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【LEC講師】工藤北斗 13倍速【リザードマン】

451 :氏名黙秘:2014/06/23(月) 05:00:18.60 ID:???.net
民訴の内容で質問です。

AはBに対して貸金債権を持っているとして、BがCに対して持っている売買代金債権への債権者代意訴訟を起こした。
裁判所が、AB間の貸金債権は存在せず、BC間の売買代金債権は弁済により消滅したとの判断により、AのCに対する請求棄却の判決が確定した。

この場合Aが別訴で、Bに対して、AB間貸金債権の存在確認の請求を提起することはできますか?

テキストによると、判例は争点効理論を否定しているので、この場合、前訴の既判力は及ばないので、後訴の提起は可能かと思ったのですが。

初学者なもので、どなたか解説宜しくお願いします。

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