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予備試験 Part 54

1 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 00:54:51.08 ID:NQ+JTHEi.net
前スレ
http://itest.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1467876412
予備試験 Part 53
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1468222056/

2 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 01:38:03.53 ID:U3fqepfC.net
受かる!

3 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 09:57:00.69 ID:Rk763vWp.net
おは

4 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 10:10:56.64 ID:pLs+on9A.net
堀江貴文(Takafumi Horie)

まあ結局業務独占資格なんてーのは供給を絞って単価を上げるだけのモノでしかない。
供給を緩めたり規制緩和したら何の価値もなくなる。弁護士なんてその典型。

https://twitter.com/takapon_jp/status/753593728976072705

5 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 10:38:19.04 ID:jtXMxNDD.net
おつ

6 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 12:50:15.69 ID:q4V1lsCE.net
民実の配点割合って4:1:1:4ぐらいかな?

7 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 13:07:56.95 ID:GEQErKfI.net
さすがに2:1:1:2くらいだろ

8 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 13:11:55.43 ID:V1bzQ/g9.net
>>7
2:1.5 :1.5 :3の予想

9 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 13:16:59.72 ID:GEQErKfI.net
>>8
さすがに穴埋め4個と仮処分二つ答えさせる知識問題とその説明問題があって設問2、3とそんなけしか配点の違いがないのはおかしい

10 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 13:24:56.02 ID:V1bzQ/g9.net
>>9
じゃあ、3: 1.5: 1.5: 3かな?

11 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 13:29:50.91 ID:V1bzQ/g9.net
>>9
いや、やっぱり設問1は単に(1)法的手段(2)請求趣旨(3)穴埋めだけだから配点は低いな!

12 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 13:50:12.28 ID:cbll/SvM.net
法的手段は仮処分と占有移転禁止と二つあるし、理由も奥深いからそれなりの配点あると思う

13 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 13:58:46.11 ID:V1bzQ/g9.net
>>12
まじか、、、みんなかけたの?

14 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 14:08:48.03 ID:ZNjXDQsi.net
>>13
ローでは何かしらの形で執行法やるからね
ボーナス問題

15 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 14:10:27.88 ID:pFrEReVr.net
>>014
KOロー では予備論文の翌日の民事保全の授業で仮処分とか習ったから死んだ笑

16 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 14:11:40.01 ID:V1bzQ/g9.net
ロー、ローの煽りがすごいなw

17 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 14:12:38.72 ID:xHdtR5W3.net
>>14
こいつ保全法と執行法の区別もついてないな。
見栄張りめ。

18 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 14:14:23.42 ID:ZNjXDQsi.net
>>17
執行法と保全法は一緒の授業でやるだろjk
習ってないのがまるわかりだな

19 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 14:17:44.93 ID:ZNjXDQsi.net
というか口述あるのに執行法やらないってどういうことなの…
市販の実務対策本にも書いてあるじゃん

20 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 14:18:40.18 ID:V1bzQ/g9.net
>>19
執行法だけで臨みました..

21 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 14:24:14.86 ID:xHdtR5W3.net
>>19
確かにそうなんだけど、訴訟法規則の条文や職務倫理規定読み込むだけで手一杯で、
保全法にまで手がまわらなかった。

22 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 14:43:47.09 ID:ZNjXDQsi.net
そういや放送倫理出なかったな
例年A答案見ても5行ぐらいしか書いてないからいらないと判断されたんだろうか

23 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 14:57:16.32 ID:pFrEReVr.net
>>22
法曹に倫理は必要ないっていう趣旨で出題されなかったんだと思う(青柳、ちんこ切られた弁護士、ちん切りロー生、強姦で懲戒された某弁護士など)

24 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 15:04:16.34 ID:GEQErKfI.net
憲法 19条メイン。法人には内心の自由の絶対不可侵性は認められないという謎論理を持ち出し、違憲審査する。結社の自由は半ページ程度 3.5
行政法 実体法の違法の検討が3行程度。設問1と2の手続きの違法は判例を知っていたため丸写し。 2.8
刑法 F答案 4ページ書いたが、あかんすぎる
刑訴 まずまず。逮捕勾留分けてないが、事実の評価はちゃんと行った。設問2の顕著な特徴のあてはめが「よくある手口」程度しかしていない。ただ論証はよくできてる。 2.8
民法 DE答案。最後の使用料の請求をBC分けて検討していない。やばい。4
民訴 これはたぶんA
商法 確実にF答案
実務 民事はA刑事はC
パン たぶんBかA

4ページみっちり書いた民法と刑法がやばいのが痛い。3.5書いた憲法もうーんという感じ。商法除き他はA狙えるかなといったところ。

25 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 15:13:17.80 ID:FFzXSns3.net
自己採点ほど当てにならんものはない

26 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 15:34:39.68 ID:7L3XDRDf.net
>>24
刑訴はやばいと思う
民法はそこだけなら全然大丈夫

27 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 15:39:34.52 ID:K8mZtpRF.net
BとCをきっちり分けて書くなんて

あと1時間延長して、答案あと2ページ増やしてもらわないと
とてもじゃないが、分かってても書けないと思う

28 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 15:40:38.81 ID:pFrEReVr.net
逮捕拘留わけないっていうのは
3つのメイン論点のうち、一つを落とすことを意味するから、かなり大打撃になりそう
予備校の論証集で分けられているから、ほとんどの人も書いてるし

29 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 15:44:53.70 ID:K8mZtpRF.net
趣旨規範とかハンドブックには

やたらと分けて書け、という感じだな

 こういうモノばかり直前に回してたひとは
たぶんマニュアル通り、分けて書きまくったのだろな

オイラはこういうモノはほとんど見ないので
あの問題文からは再逮捕が可能かがキモでそこでいっしょに健闘すればいい
という感じで流した

やっぱ予備校マニュアル本の基準だと、あの問題ですら
分けろということになるのか

30 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 15:45:34.82 ID:Q6FAwnxO.net
それより逮捕・勾留の理由・必要性の要件検討しない方が点落とすでしょ

31 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 15:48:01.13 ID:De2F2qra.net
前のスレでも少し議論になっていたが、再逮捕は適法だが再勾留は違法、ということがあまり想定し難いことを考えると、再逮捕についての当てはめを厚く書くのが受験戦略的には正しいのでは?なんて思うけどね
勿論再勾留の規範をきっちり立てることが間違いだとかそんなことは全く思わないが

32 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 15:52:39.87 ID:xHdtR5W3.net
>>31
勾留の方が期間も長く、負担が大きいのに、再逮捕についての当てはめを厚く論じるとか
馬鹿丸出し。
再逮捕は条文もあるし、出題者は要は負担の大きい再勾留をどういう場合に認めるべきか聞きたいんだから。

33 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 15:53:03.75 ID:Pn9Ts2p8.net
わけわからんw

普通、分けて検討するだろうよ。分けて検討するのが予備校とかイミフ。酒巻とか川出も予備校?

34 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 16:00:09.03 ID:7L3XDRDf.net
>>32
そやね
ちなみに再勾留適法にした?

35 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 16:02:07.42 ID:K8mZtpRF.net
具体的に教えて欲しいのだが

再逮捕が適法なのに、再勾留は違法というのが
どういうケースなのか

(再逮捕したが、再逮捕が違法なので、再勾留請求で却下すべき
というケースは、十分想定できる) <= こういう立場はあの問題のようなケースでもあり得る

ここがはっきりしないと、分けて熱く論じなければならない
というのが、論点主義や、机上の空論はさておき
実際の意味として、何なのかよく分からない

36 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 16:05:41.05 ID:K8mZtpRF.net
そもそもあの問題のようなケースでは

再勾留が違法になるとしたら、
再逮捕自体、断じてなすべきではない

というのが価値判断として妥当という気がするのだが

37 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 16:07:09.98 ID:xHdtR5W3.net
>>34
だからそこで規範立てるんよ。再勾留が例外的に認められるための規範をね。
捜査の必要性と不当な人権防止の調和の規範を。

38 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 16:12:16.63 ID:7L3XDRDf.net
>>37
それはわかったんだけど、あてはめた結果としてどっちにしたの?

39 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 16:13:07.78 ID:cbll/SvM.net
>>35
安心しろ。毎年刑訴は簡単だとか論点落としたらやばいとか言われても、結局当てはめだから。
もちろん再逮捕と再勾留の違いの問題意識くらいは示した方がいいが、犯罪の重大性、新証拠の価値、再逮捕が不当なものかの3つの当てはめの緻密さで決まるから。

40 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 16:13:28.35 ID:V1bzQ/g9.net
>>24
自己採点ワロタ

41 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 16:14:10.58 ID:7L3XDRDf.net
>>35
おれも再逮捕適法で再勾留違法になる場合がどんな場合かはよくわからない
でも再逮捕適法で再勾留違法な場合がないなら分けて規範定立する意味がないから、あてはめしだいではありえるんじゃないかな?

42 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 16:15:28.50 ID:V1bzQ/g9.net
>>29
当然分けるよ!

43 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 16:16:41.55 ID:xHdtR5W3.net
>>38
当然適法にしたよ。
新証拠が発見されたのが保釈して後、犯罪が重大で必要性が高い、
不当な蒸し返しとはいえないかね。

44 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 16:21:06.12 ID:De2F2qra.net
馬鹿丸出しと言われてしまった>>31です
勿論自分も再逮捕と再勾留とを分けて検討しました
ただ、自分のイメージとしては>>36という感じだったので、
再逮捕のあてはめ中で逮捕の不当な蒸し返しではないか?を厚く論じ、
再勾留のあてはめの中で、(前述の通り)やはり不当な蒸し返しではない、という形にした
ただ、>>32の言うとおり、「不当な蒸し返しか」というあてはめは、
どうせやるなら再勾留の中で厚くやるべきだったなと反省している

45 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 16:30:35.11 ID:7L3XDRDf.net
>>44
おれもイメージとしては、再勾留認められないなら再逮捕も認めるべきではない、なんだけどだったら再勾留について規範立てる必要まったくないよね

46 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 16:33:10.23 ID:B74a0kK5.net
おらおら!!俺の自己採点を着目しろこら!

憲法は思想良心の自由じゃこら!著しく行動が出来なくなるのも結社じゃなくて間接的強制じゃ!!
行政法はなんかしらん!!

刑法は時間なくて2ページ半くらいしかないんじゃ!中止犯とか4行なんじゃ!
何某は後悔からしているから「自ら」しており、真摯な消化してるから「中止」したといえ、
中止犯の必要的減免の根拠は責任減少であり責任は個別的に判断するから何某のみ必要的減免でもう一人の何某には影響しない、
みたいなアホっぽいぶんしょうじゃ!!くそが!!
刑訴はしらん!

民法と商法は書きなぐり、民訴は書きなぐりじゃこら!!

100ぱー落ちたんじゃぼけ!!
こら!!

47 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 16:44:48.99 ID:ayqZnp5U.net
>>43
再逮捕の要件とどこがどの程度違うの
あてはめにあの問題のどの事情使うの

48 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 16:48:18.51 ID:ZNjXDQsi.net
>>46
いいから来年に向けて勉強始めろよ

49 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 16:53:07.91 ID:B74a0kK5.net
分けて再逮捕が適法なら再拘留もてきほう

みたいなゴミみたいなことしか書いてないわ!!のら!!

50 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 16:54:03.05 ID:pFrEReVr.net
際逮捕の可否と再拘留の可否って問題の所在(条文の有無、身体拘束期間の長さ)が全然違うんだから、わけないでかいたらそりゃだめでしょ

51 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 16:55:46.62 ID:ayqZnp5U.net
一般に再逮捕再勾留が問われる場合の事例は単純一罪が多い感じがするけど
今回は一罪として扱われるけど犯罪行為が3つある事例なんだよね
このあたり重視すれば再逮捕再勾留を許容されやすくなると思う

52 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 16:57:10.67 ID:7L3XDRDf.net
>>51
むしろ許容されにくくなるんじゃないかな
新たな証拠は窃盗に関するもの

53 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 17:02:53.52 ID:xHdtR5W3.net
>>50
平成11年に旧司法試験で再逮捕再勾留の問題が出てたんだが、俺が使ってた予備校の
参考答案は規範立てるときに「再逮捕・再勾留」でひとまとめにして規範立ててたと思う。

54 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 17:05:46.85 ID:7L3XDRDf.net
>>53
15年経ったら受験の常識も変わったりしないかな

55 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 17:16:35.30 ID:xHdtR5W3.net
>>54
それはあるし、当時の予備校の答案が正しいとも限らない。

56 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 17:47:03.14 ID:ayqZnp5U.net
三井あたりは可能な勾留期間完全に使いきった場合は再勾留違法にするんだっけ
もしそうなら今回は再勾留違法が正解筋で適法にするためには何か別の事情持ってこいと

57 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 17:48:26.10 ID:pOABRN9C.net
>>56
友達みたいに言うなw

58 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 17:54:16.77 ID:DMUk9idA.net
>>53
確かに、昔の答案例は書き分けてないですね。
少し最近だとスタン100、法学書院のシバタ大先生の旧試験解説本もしかり。
書き分けないといけないなら、これらは全てゴミ、シュレッダー行きですね。

59 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 17:57:36.39 ID:pOABRN9C.net
口述民事の勉強はじめたけど手続きは忘れてること多いなあ〜

60 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 17:58:32.32 ID:oESK9wtr.net
結局民法の修理費用は有益費なのか必要費なのか、、、

61 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 18:09:28.00 ID:mlg+9REZ.net
>>60
不当利得やで
by lec

62 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 18:13:58.79 ID:oESK9wtr.net
>>61
196は703.704の特則だからなぁ

63 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 18:16:50.18 ID:ZNjXDQsi.net
>>58
いやそいつらは最初からシュレッダー行きだろ…

64 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 18:18:10.74 ID:7L3XDRDf.net
>>61
レックは196検討しないでいきなり703にしてるってこと?

65 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 18:28:35.20 ID:ayqZnp5U.net
我妻あたりは196条を適用しうる場面でも一定の場合には不当利得で処理するらしいな
残念ながら一定の場合が何なのかは知る由もないが

66 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 18:32:28.79 ID:xHdtR5W3.net
704でいっていけないことないし、少しは点くれんじゃねえの?
例えば契約関係がある相手でも、415じゃなくて709でもいこうとおもえば
いけるんだし。

67 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 18:39:21.95 ID:mlg+9REZ.net
実際にdが支出した費用の額と、Dが主張してる額とでは、ズレがあるから、有益費償還請求じゃいけない

みたいなこと書いてあった。

68 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 18:43:44.92 ID:7L3XDRDf.net
>>67
ごめん、論点リサーチ出してないのに聞くの図々しいんだけど、レックはいきなり703条だしてる?

69 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 18:46:20.02 ID:U3fqepfC.net
不当利得が正解だよ

70 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 18:48:42.40 ID:8VD1Z6Kw.net
>>67
これはもう試験会場でかなり頭を悩ませたな
不当利得にするにせよ損失と発生した利得の額があきらかに違うんだもの
どの要件のどこで検討すればいいかすごい悩んだ

71 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 18:50:06.24 ID:mlg+9REZ.net
>>68
参考答案では有益費ってフレーズさえ使ってなかった

72 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 19:16:25.26 ID:NmjdtvdC.net
196条も原状回復義務もその性質は不当利得なんだけどなw分かってる奴が書いてるのかなw
>>46
中止犯は結論だけでおkですよ。問題となる要件がなにもない
そもそも刑法は論点数は最大でも5個だからね
実行の着手時期、錯誤、焼損、一体性、現住性が問われてる論点
なぜわざわざ中止犯にしたのか考えると、なかなか深いものがあるけどね

73 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 19:17:53.67 ID:7L3XDRDf.net
>>69
ありがとう!

74 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 19:18:55.54 ID:7L3XDRDf.net
>>71
ありがとう!

75 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 19:31:06.93 ID:Rc1pgbvi.net
>>72
今回実行の着手って論点になる?
確かに、発火装置使えば発火するのがほぼ確実だから実行の着手として認められるけど
乙宅では既に発火した後だし着手時期云々よりも、もはや実行行為であって着手時期問題にならない気がする
単に結果が未遂に終わっただけじゃないかな

76 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 19:34:21.30 ID:4BD9qFce.net
>>72
中止犯の連帯ェ…

77 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 19:43:41.86 ID:ayqZnp5U.net
中止犯の丁寧なあてはめは必要だろ
焼損だって定義知ってれば該当するかどうかの判断は容易だけどあてはめは丁寧にやるだろ
刑法の試験はそういうもの

78 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 19:44:00.70 ID:cbll/SvM.net
>>75
今回の事案では実行の着手は一応論点になると思う。
まず発火装置の設置についての最高裁判例あるし、基本的にどの犯罪でも実行の着手は触れないとね。

79 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 19:45:07.06 ID:NmjdtvdC.net
>>75
論点になると思われ。結果発生の確実性あるいは時間的切迫性の問題として議論されてる
わざわざ発火装置だしてきたのもそれが題意じゃないかな
>>76
もちろんそれ書かないとダメだけど、論証の必要まではないでしょ。当たり前だから

80 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 19:50:19.43 ID:ayqZnp5U.net
中止犯のあてはめで実行の着手を認定する必要はあるな

81 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 19:55:45.27 ID:4BD9qFce.net
>>80
実効の前と後ってやつ?
あれ今は間違いだから注意したほうがいいよ
学説的にもそこで区別する学者はとっくにいないし、実務も当然そんな分け方してない

82 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 20:02:24.26 ID:rH8ymcrw.net
>>75
勝手に家に上がってたB?の存在によって着手があったかどうかは問題になるでしょ。

83 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 20:06:34.68 ID:ayqZnp5U.net
>>81
何を言ってるんだよ
中止犯の条文に「実行に着手し」という文言あるだろ

84 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 20:22:09.60 ID:pOABRN9C.net
>>83
たぶん81の人は、以降の行為の不作為か積極的防止のいずれが必要かってゆう「中止」の論点の話をしてるんだとおもうよ!

85 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 20:24:15.30 ID:mJMXjzx6.net
発火時間になったところで「放火し」たといえると書いたんだけど、どーなんだこれ

86 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 20:27:28.96 ID:ayqZnp5U.net
>>84
必要とされる中止行為の内容の話しか

87 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 20:44:01.03 ID:xHdtR5W3.net
俺実行の着手は認められないとして放火予備罪成立させた。
ほんで予備の中止は認められないって論証したんだけど問題ないかな?

88 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 20:51:14.96 ID:pOABRN9C.net
>>87
実行着手否定したってことは以降の論点検討してないの?か?

89 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 20:56:31.09 ID:xHdtR5W3.net
>>88
当然だろ、自説では本問において実行の着手してないのに中止犯の要件とか
その後検討したら論理矛盾になっちまう。

90 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 20:56:31.27 ID:ayqZnp5U.net
正真正銘の馬鹿丸出し

91 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 20:56:56.48 ID:K8mZtpRF.net
>>75
今回の問題では、
実行の着手は余事奇才

なぜなら、問題なく定刻に発火してるし
問題となるのは、「焼損」になってるかどうかだけ

もしも実行の着手を事細かく書け、というなら
そもそも放火予備の共同正犯とか、詐欺のことも細かく書け
ということになり兼ねない

「法律論というのは、結果に相違が出るところに
議論の実益があり、そしてそれに尽きる」と、
米倉、星野、平井センセらが口酸っぱくして述べてた

92 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 21:02:08.11 ID:K8mZtpRF.net
発火装置をセットして

それが発火しなかった場合
発火前に、丙ないし乙が発火装置を取り除いた場合

この場合には、すでに着手があったかどうか
という点を、熱く論じる実益が出てくるが

あの問題で、着手時期について、細かく論じるのは
議論の実益もないし、問題自体がきちんと分析できてない
と思われても仕方ない

93 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 21:02:29.89 ID:HNQH42NZ.net
>>91
着手時期が問題なんですよ・・

94 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 21:03:39.37 ID:pOABRN9C.net
>>89
そうか。刑法には期待しないほうがいい

95 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 21:10:39.53 ID:/x7kw9Wp.net
実行の着手は「放火して」の解釈問題だし、新司の採点実感でも実行の着手
は明示しろと言われているし、あえて発火装置にしてるんだから点は間違いなく
それなりにふってあるよ。
ただ、厚く論じる必要はないと思うが。

96 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 21:11:18.05 ID:Hy9mHExd.net
>>93
着手時期云々と言っても遅くとも発火装置が発火してしまった段階で法益侵害の客観的危険性は発生してることは明らかだと思うけどな
それよりも未遂になるかどうかを焼損の意義とからめて論じて、未遂だから中止犯を検討するってほうが自然じゃない?

97 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 21:22:33.40 ID:r0LoEd+G.net
口述の対策は何の本使う。
資格スクの対策講座が安いので
受けようかと。でも講師が慣れてない感じ
なんだよね。辰巳とかと違って。

98 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 21:23:08.61 ID:rH8ymcrw.net
>>89
ネタすぎてつまんね

99 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 21:24:39.45 ID:K8mZtpRF.net
>>96
そう思うし、それが妥当

児童発火装置といっても

必ずしも定刻に100%きちんと発火するかどうか
どの程度の精度なのか、一様ではない
プロの技師やテロリストが作ったものでもない

だから、発火装置をセットしただけで、「実行の着手あり」と言えるかは
ネ申のみぞ知る、みたいなところがある

しかし、今回の場合は、甲乙のどうちらも定刻に発火したから
少なくともこの時点で「着手」がある、と認めて、あとは「焼損」に至ってるか
未遂に留まるか、既遂に達しているかを熱く論じて、丁寧に当てはめる
これで十分な問題といえる、

下手に発火装置か発火かで着手時期を決めつけるほうが
自ら間違いを侵して、嘘の決めつけを書くことになりかねないし
そんなことあの問題で必要も無い、そういう余事奇才の判断ができない
というのは、法律家の資格が疑われる>無駄なことや、結論に差が出ないことは、余事奇才とスパっと切り捨てる見極めができてない

100 :氏名黙秘:2016/07/16(土) 21:25:33.39 ID:rH8ymcrw.net
実行の着手は甲宅で詳しく論じることになるから
乙宅についての論述は不要という方が正確だな

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