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【予備試験】part65

483 :氏名黙秘:2017/06/02(金) 21:56:51.57 ID:9Gr02RFv.net
>>479
ヨシヨシ、貴方のような方を天才と言う。どれご褒美の知識、プスップスプス〜、え〜っ、ホジホジ、

表題部にあって権利部に登記名義ない場合は、所有権保存登記を先にしないとだめ。移転登記でなく。

これが、保存登記すらない場合は、中間省略登記とかありえない〜たぶん、プスプス〜っ。

ただし相続人は出来るねえ〜共同相続人だたら単独で申請は出来るが、相続人全員について申請しないとだめ。保存登記の申請も同じく。

ちなみに単独でなす場合の根拠は民法の保存行為だから、たぶん〜。

保存登記はただし、登記原因は記載しないこと注意、

また初めてだから当然登記識別情報や印鑑証明は必要なし。

もっとも所有権だから住民票の写しは共同相続人全員必要。委任状は申請人のみなのは論理的には当たり前だけど区別は注意よー

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