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刑法の勉強法■57

1 :氏名黙秘:2018/01/23(火) 17:53:22.26 ID:NxegPTXQ.net
引き続き刑法について語りましょう。

前スレ
刑法の勉強法■56 [無断転載禁止]©2ch.net
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1482912495/

2 :氏名黙秘:2018/01/24(水) 00:01:58.46 ID:PrIuMxHx.net
刑法は逐条テキストがいい

3 :氏名黙秘:2018/01/24(水) 05:19:24.73 ID:cuVQ/JeJ.net
条解だろう

4 :氏名黙秘:2018/01/24(水) 13:00:59.11 ID:UVpYLAhb.net
条解は前田色が薄く実務向きだからな
実際、多くの裁判官・検察官が利用している
ただ、前田本を使ってるのがばれると恥ずかしいので
引き出しの奥に隠し持ってるらしいw

5 :氏名黙秘:2018/01/24(水) 14:00:11.24 ID:UVpYLAhb.net
連投でスマン。
強制わいせつ罪における性的意図の要否に関する
最判昭和45年1月29日を変更した最判平成29年11月29日の
判例評釈、もうどっかで出てる?

6 :氏名黙秘:2018/01/24(水) 22:38:45.90 ID:2Mz+Dnlk.net
前スレからの継続課題。

木村亀二博士は違法の一元性を強調する立場(労働法上の違法→刑法も違法)から、
可罰的違法性論を批判した。
ところが、ヴェテさんの引用によると、木村博士は「刑法の独立性」を擁護する立場に
あったとされる。違法の一元性と刑法の独立性ははたして両立するのか?

7 :元ヴェテ参上:2018/01/25(木) 17:31:57.92 ID:9GsRW4X3.net
総論覚え書 1 罪刑法定主義

罪刑法定主義の思想的淵源については、1215年のマグナカルタに求めるのが通例であるが、
成文法主義をとらないイギリスに直接的淵源を求めることはできないという批判は無視できない
(寺島健一「罪刑法定主義の現代的課題」吉川古稀65頁)
罪刑法定主義の派生原理として、通常、@刑罰法規不遡及の原則、A慣習法の禁止(法律
主義)、B絶対的不定期刑の禁止、C類推適用の禁止が挙げられる。しかし、最近では、
D明確性の原則、E適正処罰(実体的デュープロセス)の原則が付け加えられ、さらに、
E判例の遡及的変更の禁止が罪刑法定主義の要請ではないかという議論がある。
ただし、明確性の原則以外の適正処罰の原則、特に内容の適正さは、伝統的な罪刑法定主義
とは異なった性格を有している、という見解もある(萩原滋・実体的デュー・プロセス理論の研究
(1991)271頁以下、佐伯仁志17頁)

8 :元ヴェテ参上:2018/01/25(木) 17:52:05.12 ID:9GsRW4X3.net
総論覚え書 2 刑罰法規不遡及の原則

刑法6条の「刑の変更」にあたるかどうかが焦点である。
(1) 非刑罰法規の変更
昭和27年12月25日は、民法の改正により継母が尊属でなくなり、尊属殺人の成否が争われた
事案につき、その犯罪成立当時における民事法規等によって判定すべきものとして「刑の変更」
があったとは云えないと判示した。
学説においても、判例と同じく非刑罰法規の変更は刑の変更にあたらないとする説も有力で
あるが(木村117、団藤81、大塚72)、非刑罰法規の変更によって犯罪の成立範囲が異なり、
可罰性の範囲に直接影響するのであるから、刑の変更にあたると云うべきである(植松89、
平野72、藤木57、内田75、大谷508、山中113、曽根・原論54)
(2)白地刑罰法規と刑の廃止
補充規範の変更は「刑の廃止」にあたらないとする@全面処罰説(木村117)とA全面免訴説
の間にB中間説が主張されている。
例えば、福田45頁は「価格統制に関する法規において、統制価格が告示にゆだねられている
ばあいの告示の改廃のように、白地刑罰法規において、その白地部分を補充する命令・告示の
改廃が構成要件にあたる事実の面における変更にすぎないときは、『刑の廃止』にはあたらない」
とする。
また、前田56頁は「駐車禁止区域の変更の場合、構成要件の中心は『禁じられた場所に駐車し
てはならない』という点であって、具体的場所の重要性は低いといえよう。それ故、個々の場所は
変更されても処罰は可能である」とする。
しかし、行為時に可罰的であったものが、裁判時に不可罰となれば、「刑の廃止」にあたるので
あり、罪刑法定主義の見地からはA全面免訴説(西原39、中31、中山100、内田73、大谷508、
山中117)が妥当である。

9 :元ヴェテ参上:2018/01/25(木) 18:02:53.21 ID:9GsRW4X3.net
総論覚え書 3 法律主義―条例と罰則制定権

罪刑法定主義は「法律なければ犯罪なし」という原則であるから、「法律」ではなく「条例」で
罰則を定めることができるかが問題となる。この点、「条例が自主法である以上当然罰則を
設けうる」(佐藤幸治・憲法〔第3版〕285頁)というのが憲法学上の定説である。
条例に罰則を設けることは、憲法94条の「法律の範囲内で条例を制定することができる」と
いう規定によって認められるのか(憲法授権説)、それとも憲法94条は条例制定権を認めた
にすぎず、罰則制定権は、地方自治法14条3項によってはじめて認められるのか(法律授権説)
が争われている。
前説によると、「法律の範囲内で」という広い制限のもとで条例を制定しうる範囲について制限
を設けたにすぎないことになる。これによれば、地方自治法14条1項・3項は、包括的・一般的な
ものであっても違憲ではない。
後説によれば、条例についても法律による個別的委任が必要であるが、自治立法であるという
特質から個別性は緩やかであってよい。

10 :元ヴェテ参上:2018/01/25(木) 18:12:46.67 ID:9GsRW4X3.net
総論覚え書 4 類推解釈の禁止

(1) 類推解釈許容論
、あらゆる解釈は類推解釈であるとして、むしろ、「許される類推解釈と許されざる類推解釈」
があるとするものがあるが(植松77、香川22、阿部・現代刑法講座1巻117頁)、類推という
論証方法そのものが、可能な語義の枠内での拡張という論証方法に比して、法文への厳格な
拘束を不可能ならしめるのであり、類推解釈の禁止は、なお、罪刑法定主義の要請であると
云ってよい(山中80頁参照)
(2)拡張解釈の限界?
上とは逆に、拡張解釈についても限界があるとする見解が展開されている(西原34、大谷68、
町野73)。言葉の可能な範囲にあるとしても、その内容が国民一般にとって予測可能な範囲を
逸脱するときは、拡張解釈は許されないと云うのである。
しかし、この議論は論証が逆転している。拡張解釈の限界は、国民の予測可能性の限界に
あるとしても、その基準はあまりにも抽象的であいまいなので、「可能な語義の範囲内」にある
解釈は、予測可能であるとするのが通説の趣旨だからである。
(3)処罰の必要性?
前田60頁は「解釈の許容範囲の判断には、その点に加えて保護法益や処罰の必要性との
衡量が必要である。国民の予測可能性の大小のみで構成要件解釈が定まるわけではない。
解釈の実質的許容範囲は、実質的正当性(処罰の必要性)に比例し、法文の通常の語義から
の距離に反比例する」とする。
この前田説は学界で頗る評判が悪い。例えば「しかし、罪刑法定主義は、処罰の必要性が
あっても事前に告知していない行為を処罰することは許されない、という原則なのであるから、
処罰範囲の確定にあたっては、処罰の必要性を基準に入れるべきではない」(曽根・原論44)

11 :元ヴェテ参上:2018/01/25(木) 18:20:20.47 ID:9GsRW4X3.net
総論覚え書 5 わが国の判例の問題点―「後追い立法」

刑罰法規の解釈において、とりわけ類推の疑いが顕著になるのは「判例の後追い立法」の場合
である(浅田・百選5頁)。@自動車登録ファイルを公正証書の「原本」に当たるとした昭和58年
11月24日の後に157条が改正され、Aテレホンカードは有価証券に当たるとした平成3年4月5日
の後に163条の2以下の規定が新設され、B平成8年2月4日の後に鳥獣保護法が全面改正され、
「未遂」の規定が置かれたことなどがその例である。
これらの場合、判例は当該事件については無罪とし、それを受けて立法を行うのが、判例と立法
のあるべき関係であったと思われる。

12 :元ヴェテ参上:2018/01/25(木) 18:26:55.20 ID:9GsRW4X3.net
総論覚え書 6 わが国の判例における明確性の原則

現在に至るまで、判例が明確性の原則違反を認めた例はない。
最高裁が法文の不明確性の主張を排斥する際の理由としては、次の4つの類型があるとされる。
(木梨節夫・最判解刑事篇昭和39年度52頁以下)
@ 条文の文理上不明確とはいえないとするもの(昭和29年6月17日)
A 解釈上不明確でないとするもの(昭和45年4月24日)
B 本件に関する限り明確であるとするもの(昭和36年12月6日、平成10年月10日)
C 法文中に例示があるから明確であるとするもの(昭和36年12月20日、昭和39年5月7日)
最近の判例で不明確性の主張を退けたものとして、@「い集」・「集会」の意義に関する広島市
暴走族追放条例違反事件(平成19年9月18日)、A「所定の場所」の意義に関する世田谷区
清掃・リサイクル条例違反事件(平成20年7月23日)がある。
総じて「罰則の合憲性に関する判例の基準は、その具体的な適用を見る限りそれほど厳格だ
とはいえないであろう」(山口19頁)

13 :氏名黙秘:2018/01/25(木) 18:27:17.56 ID:rUZsXInk.net
乙です。勉強になります。

類推禁止について、まじめに類推禁止を研究した人ほど、
解釈は皆類推という結論に至っているような気がする。

14 :元ヴェテ参上:2018/01/25(木) 19:13:10.24 ID:9GsRW4X3.net
総論覚え書 7 適正処罰の原則の適用例

適正処罰の原則の適用例は「憲法的適正処罰違反の類型」と「刑事法的適正処罰違反の類型」
とに分類することができる(山中88頁以下)
(1)憲法的適正処罰違反の類型
@差別的処遇
・尊属殺人(200条)を違憲と昭和48年4月4日
・条例の地域差を合憲とした昭和33年10月15日
・外国人登録制度を合憲とした平成9年11月17日
A表現の自由
・関税定率法のわいせつ物輸入規制を憲法21条・31条に違反しないとした平成7年4月13日
(2)刑事法的適正処罰違反の類型
@非当罰・非要罰行為処罰の禁止
・医業類似行為があんま師法に違反しないとした昭和35年1月27日(差戻審で有罪)
・コンタクトレンズの処方が医師法にいう「医業」にあたるとした平成9年9月30日
・ストーカー規制法が憲法13条・21条1項に違反しないとした平成15年12月11日
A不均衡処罰の禁止
・「い集」・「集会」の意義に関する広島市暴走族追放条例違反事件(平成19年9月18日)
B法益侵害の実質的危険がない行為の処罰の禁止
・公務員の政治的行為の禁止・処罰を合憲とした平成24年12月7日

15 :元ヴェテ参上:2018/01/26(金) 10:06:51.77 ID:EVwboxfv.net
総論覚え書 8 わが国における構成要件論の導入

わが国の構成要件論は、昭和初期、小野清一郎と瀧川幸辰によってドイツから継受された。
小野は、構成要件を行為の違法性を類型化したものであると同時に、行為者の道義的責任
をも類型化したものであるとし(小野「構成要件充足の理論」松波還暦〔昭和3年〕337頁以下)、
違法・有責類型説を唱えた。さらに、小野は構成要件に重要な刑事訴訟法的機能を認め、それを
刑事訴訟における指導形象であるとした。小野の見解は、団藤重光の「定型説」(団藤118頁)
に継承され、今日、わが国の通説となっている。
一方、瀧川説には変遷がみられるが、マイヤー流の認識根拠説(刑法講義〔昭和6年〕)から
メツガー流の違法類型説(刑法講話〔昭和26年〕)にまで至る過程で、ベーリング晩年の指導
形象論をも積極的に評価していたのが注目される(犯罪論序説〔昭和22年〕59頁)
なお、佐伯千仭は、Tatbestand を「犯罪類型」と訳したが(「タートベスタント序論」法学論叢29巻
3号〔昭和8年〕)、その基本的性格を「可罰的違法類型」とし、違法類型であるとした(もっとも、
「可罰的責任類型」としての性格をも認めていたことについては後述する)

16 :元ヴェテ参上:2018/01/26(金) 10:17:04.60 ID:EVwboxfv.net
総論覚え書 9 構成要件論の現在(1)

1 行為類型説
ベーリング流の価値中立的な構成要件論は少数説にとどまっている(内田・概要〔上〕152、
曽根・原論119)。
2 違法行為類型説
(1) 違法推定説(原則・例外型説)
この見解は、主として、主観的構成要件要素を認めない立場から唱えられている(結果無価値
論的違法行為類型説=平野99、内藤192、山口30)が必ずしも論理的必然性はない。この
ことは、この説が、行為無価値・結果無価値二元論をとるドイツの通説であること、わが国でも
二元論者である福田博士が支持していること(福田69頁)からも明らかである。
(2)消極的構成要件要素の理論
この説からは、犯罪論体系は、構成要件と違法性が一体化した「類型的不法」と責任の二段階から成り立つことになり、三段階
的犯罪論体系は放棄される(中93、井田91)。この説が、構成要件と違法性の区別を放棄して
まで、その一体性を主張する根拠は、主として錯誤の問題(ブーメラン現象)の解決にある
(中義勝・誤想防衛論〔1971〕、井田350)
(3)構成要件の違法性への解消説
「構成要件該当性は、規範違反性としての違法性を内容的に示したものであり、犯罪の概念の
中では、独立の概念要素をなすことなく、違法性という概念要素の内部で論ぜられるべきもの」
とする見解である(西原133頁)

17 :元ヴェテ参上:2018/01/26(金) 10:26:46.78 ID:EVwboxfv.net
総論覚え書 9 構成要件論の現在(2・完)

3 違法有責行為類型説
かつては通説であったこの説(団藤135、大塚145、大谷118)も、近時は結果無価値論の
台頭によってその地位を脅かされていたが、最近、結果無価値論の側から、佐伯仁志教授に
よって違法有責行為類型説が再び強力に主張されている(佐伯40頁)
4 違法構成要件・責任構成要件
佐伯千仭125頁は、可罰的違法類型該当性⇒違法阻却事由⇒可罰的責任類型該当性⇒
責任阻却事由という体系をとる。したがって、大塚122頁注4、大谷97頁注6が、佐伯説を
違法有責行為類型説に分類しているのは必ずしも誤りではない。
中山129頁注4は、佐伯説に全面的に賛同する。
西田74頁も、犯罪の成否は、違法構成要件該当性→違法阻却→責任構成要件該当性→
責任阻却という順序で行われるとしている。西田は、この説のメリットとして、「構成要件的
故意」を認める必要がないから、「ブーメラン現象」を回避することができることを挙げている。
松原51頁も、西田と同旨である。
5 客観的構成要件・主観的構成要件
従来、不法構成要件は、一つの観念形象であり、その要素として客観的構成要件要素と主観的
構成要件要素があると考えられてきた。しかし、むしろ、客観的構成要件要素のみからなる「客観
的構成要件」と、それを主観に反映する主観的構成要件要素のみからなる「主観的構成要件」の
二つの構成要件があり、それが犯罪論体系の中で合体することによって、「犯罪構成要件」を
形成し、犯罪論体系の第1段階となっているのではないだろうか(山中・犯罪論の機能と構造233頁以下)
因みに、前田説は、客観的構成要件⇒主観的構成要件⇒違法阻却事由⇒責任阻却事由と
いう体系を採っている。

18 :氏名黙秘:2018/01/26(金) 15:23:33.50 ID:1Gx42d6J.net
↓のブログ内などにて、
https://lsclsc.blogspot.jp/2017/09/blog-post_64.html

行政法の流儀が進められているが、

これは全くもって買ってはならない。

H26の設問2であらゆる処分ができないとしながら、
設問3でそのできない処分ができるという義務付け訴訟を提起するという無能答案。

H24・H27では損失補償が問題となっているが、これは採点実感で再三に渡って批判されている内容そのもの。
「こう書いてはならない!」と指摘されているにも拘らず、まさにその通りの記述であり、論外である。

伊藤たける氏は、慶應義塾大学内にて橋本先生に批判されている。
間違いだらけである。

19 :元ヴェテ参上:2018/01/26(金) 19:17:52.47 ID:EVwboxfv.net
たまに暇なときに12ch(放送大学)を見てるんだが
講師陣の顔ぶれがスゴイよ。
たとえば、日本政治外交史は
御厨 貴と牧原 出東大教授。

ちなみに、刑事法は白取祐司。

20 :氏名黙秘:2018/01/26(金) 21:59:16.90 ID:XaVKh1ho.net
御厨先生って放送大学でもピンクのメガネなの?
あれは冗談のつもりなのか

21 :元ヴェテ参上:2018/01/27(土) 08:36:10.74 ID:RrScKNMv.net
総論覚え書 10 保障人的地位の発生根拠―学説の整理・整頓(1)

1 形式的三分説
作為義務の根拠を、@法令、A契約・事務管理、B条理・慣習に求める形式的三分説は、
すでに克服された学説であるが(現在でも形式的三分説をとるものとして、大塚153頁以下、
大谷136頁以下)、近時、高山教授は、条理を除外したうえ、契約・事務管理も民法に規定
されているという意味で「法令」に含まれるという理解から、「作為義務の統一的な発生根拠は
『法規範』」であるとされており注目される(高山佳奈子「不作為犯論」山口厚編『クローズアップ
刑法総論』(2003)67頁以下)

2 先行行為説―日義博『不真正不作為犯の理論』(1979)
本説に対しては、「過失の先行行為から結果が生じた場合に、途中で結果回避可能性と結果
の認識・認容があれば、過失犯が広く不作為の故意犯に転化してしまう」という批判(佐伯仁志・
注釈〔1〕287頁)が向けられている。

3 事実上の引受け説(具体的依存説)―堀内捷三『不作為犯論』(1978)
本説には、「法益の維持に向けた行為の反復・継続は、とりわけ偶然の作為義務のケースの
もとでは過大な要求ではないか、危険源監視義務(管理者の防止義務)の類型は認めなくて
よいのかといった点で疑問が残る」という批判(塩見・道しるべ34頁)がある。

22 :元ヴェテ参上:2018/01/27(土) 08:45:26.44 ID:RrScKNMv.net
総論覚え書 10 保障人的地位の発生根拠―学説の整理・整頓(2)

4 排他的支配領域性説―西田典之「不作為犯論」現代的展開T(1987)89頁
かつて、塩見教授は、西田説を「因果経過支配説」と呼び、「因果経過支配説も、規範的要素
を軽視する点で問題を残す。例えば、海で子がおぼれていても他に救助可能な者がいる場合、
『支配』の欠如により父親にも監視員にも救助義務が否定され、加えて、他の救助可能な者も
規範的要素が欠けるがゆえに義務を負わない。子はおよそ刑法的保護を受けられないとする
この帰結は不当と解される」と述べた(塩見・争点第3版〔2000〕19頁)
また、山中243頁は、「本説の用いる『支配概念』は、@場所的な『支配領域性』、シューネマン
の概念を異なった意味に換骨奪胎したA『結果原因支配』、さらにB「排他的支配」という三つ
の概念からなる」が、「結果因果経過の支配の概念そのものが、様々な支配概念の混同に
由来しているがゆえに不明確なのが本説の最大の問題点」であると厳しく批判する。

5 排他的支配+危険創出説―佐伯仁志「保障人的地位の発生根拠について」
                   香川古稀(1996)108頁以下
本説は、西田説と同様の基本的視点から、因果経過に対する排他的支配の存在を要求した
うえで、法益に対する危険の自己の行為(違法であることを要しない)による創出・増加を要件
に追加する。「危険創出行為が必要なのは、積極的に法益に危険を与える行為をしなければ
処罰されることはない、という『自由主義に基礎を置く刑法の大原則』からの要請」とする。

23 :元ヴェテ参上:2018/01/27(土) 08:52:54.75 ID:RrScKNMv.net
総論覚え書 10 保障人的地位の発生根拠―学説の整理・整頓(3・完)

6 結果原因支配説―山口厚「不真正不作為犯に関する覚書」
              小林=佐藤古稀〔上〕(2006)22頁以下
本説は、結果原因の支配は、@危険源の支配とA法益の脆弱性の支配に分けられるとするが、
「どのような場合に『結果原因』を『支配』したといえるのかについての一般的基準は提示されて
いない点も問題であろう。その基準・根拠が明確にされなければ、結局は、社会的期待説
(機能的二分説のことー引用者注)における法益保護義務と危険源監視義務という義務二分論
に回帰するだけに終わりかねないであろう」という批判がある(西田125)

7 効率性説―鎮目征樹「刑事製造物責任における不作為犯論の意義と展開」
          本郷縫製紀要8号(1999)353頁以下
本説に対しては、「誰が最も効率的に結果を回避できるかの判断は必ずしも明確なものでは
なく、また、効率性という経済学的概念で保障人的地位を決定することが妥当であるかに
ついては疑問がある」という批判(佐伯95頁)がある。

8 機能的二分説―山中敬一「不作為犯論の体系的再構成」
            刑法雑誌36巻1号91頁以下
作為義務の発生根拠は、二つの場合に分類されるべきである、とする。第1は、当該法益を
保護すべき関係に立つ場合であり(法益保護型)、第2は、危険源を管理・監督すべき義務が
認められる場合である(危険源管理監督型)。そして、それぞれの型について、多くの下位基準
を設けているのが本説の特徴である。
西田123は、本説は、「結局、作為すべき者が作為義務をもつという一種のトートロジーでしか
ないと思われる」と批判している。

24 :元ヴェテ参上:2018/01/27(土) 13:38:55.82 ID:RrScKNMv.net
総論覚え書 11 行為論か構成要件論か

ラートブルフは、範疇論的体系(犯罪本質論的アプローチ)をとれば、犯罪論を行為論から
始める体系となるが(中山118頁参照)、目的論的体系をとれば、構成要件該当性から
始めることになると述べた(山中130頁は、現在では、このような必然的対応関係はない
とする)。
また、中山121頁は「行為論からはじめるか構成要件論からはじめるかという問題についての
態度決定のわかれ方を見てみると、行為論は実質的違法性論へとつながることによって
実質的な犯罪論へのアプローチを生み出すのに対して、構成要件論はむしろ形式的な
規範論的アプローチに親近性を示すという一定の法則性が見出される」として、前者の論者
として、佐伯・平場・平野・中・西原を、後者の論者として、小野・団藤・福田・大塚・香川を
挙げる。
行為論の代表的論者である曽根威彦は「犯罪論を単なる認識論・認定論にとどめることなく、
実体論的に把握しようとするのであれば、構成要件該当性・違法性・有責性という刑法的評価
を加えず、これに先立って、あらかじめ行為概念を明らかにし、犯罪を行為に限定しておく必要
がある」とする(曽根・原論88頁)
もっとも、構成要件論の論者も「犯罪概念の基底」としての行為を構成要件該当性の前に論ずる
意義を認めるのであるから(大塚96、福田55、香川72)、その意味では、「裸の行為論」を
認めるかどうかは、実質的には大きな相違ではないとも云える。

25 :元ヴェテ参上:2018/01/27(土) 13:47:44.56 ID:RrScKNMv.net
総論覚え書 12 客観的処罰条件

「犯罪とは、構成要件に該当する違法かつ有責な行為である」が、この定義に該当しても、
直ちに刑罰が科されるわけではない。国家の刑罰権が発生するためには、一定の条件が
充たされる必要がある場合がある。このような条件を「客観的処罰条件」という。
さらに、一定の事由が存在するために刑罰権の発生が妨げられる場合がある。これを
「処罰阻却事由」という。
学説の中には、これらの事由も犯罪の成立要件に解消されるべきだとする見解がある
(佐伯千137頁)。とくに「可罰的違法性」ないし「可罰的責任」のような可罰的評価を犯罪成立
要件に組み入れることを要求する見解は、これらの事由を違法性ないし責任に還元しようと
する。
松原義博・犯罪概念と可罰性(1997)は、この方向を目指して「可罰性」の考慮について詳細な
検討を加えた研究書である(リーディングス刑法351頁以下参照)
しかし、最近、逆に、客観的処罰条件ないし処罰阻却事由につき、それを「当罰性」ないし
「要罰性」の要件として、第4の独立の犯罪成立要件として位置づける見解も有力化している
(中野56頁以下、荘子邦雄・刑法の基礎理論(1971)63頁以下、朝倉京一「犯罪論体系に
おける可罰性の問題」荘子古稀211頁以下、板倉宏「非当罰的不問行為の概念」佐伯還暦
〔上〕133頁以下)

26 :元ヴェテ参上:2018/01/27(土) 16:54:02.02 ID:RrScKNMv.net
総論覚え書は都合により暫く休載します。
スレを独占して悪かった。

27 :氏名黙秘:2018/01/27(土) 19:40:07.14 ID:u5TIoiZs.net
ヴェテは自分のブログでも持ちなよ、マジで。

28 :氏名黙秘:2018/01/28(日) 23:58:23.74 ID:OxDLmDYC.net
西田各論7版は芦部方式の改訂になるのかな?

だとすると、6版は買わなくてもいいのかな?買っておいたほうがいいかな?

29 :氏名黙秘:2018/01/29(月) 10:24:11.20 ID:5pGM64fV.net
>>28
研究者目指してるなら第6版が重要になる。それ以外は第7班でおk。

30 :氏名黙秘:2018/01/29(月) 18:18:11.80 ID:UN22uw2r.net
橋爪法教連載(刑法各論の悩みどころ)、来月号で最終回か。
性犯罪はやらないのかな?

31 :氏名黙秘:2018/01/29(月) 18:22:15.53 ID:UN22uw2r.net
>>5
遅レスだが、法学教室の来月号で評釈が載るみたい。

>「強制わいせつ罪の成立と行為者の性的意図の要否」(最高裁平成29年11月29日大法廷判決)◆曲田 統

32 :氏名黙秘:2018/01/29(月) 18:23:51.89 ID:UN22uw2r.net
>>5
今月号(2月号)にも評釈載ってるみたいだな。
強制わいせつ罪の主観的要件としての性的意図の要否(最大判平成29・11・29)…成瀬幸典……129

33 :氏名黙秘:2018/01/29(月) 18:31:05.95 ID:UN22uw2r.net
>>5
法学セミナー2月号にも載ってるみたい。

刑法/豊田兼彦
強制わいせつ罪における性的意図の要否
[最大判平29・11・29LEX/DB文献番号25449066]

34 :氏名黙秘:2018/01/30(火) 11:54:13.72 ID:PPROvAJO.net
日本民法の父、穂積陳重の法窓夜話を現代語に完全改訳
短編×100話なので気軽に読めます

法窓夜話私家版 (立ち読み「なか見検索」できます)
https://www.amazon.co.jp/dp/B0776ZB4SW/

分冊版でもなか見検索
https://www.amazon.co.jp/dp/B0777N4CFF/
https://www.amazon.co.jp/dp/B0777N71D2/
https://www.amazon.co.jp/dp/B0777HC9SK/
https://www.amazon.co.jp/dp/B0777KDRJ7/

35 :氏名黙秘:2018/01/30(火) 17:42:44.33 ID:sR0oUgMy.net
市民的自由のための市民的熟議と刑事法 増田豊先生古稀祝賀論文集
伊東 研祐、小島 秀夫、中空 壽雅、松原 芳博 編著
(勁草書房)
ISBN:978-4-326-40353-0
出版年月:2018年3月
判型・ページ数:A5判・432ページ
予価:本体9,500円+税

「刑事法学の法倫理学的考察」を中心に研究を深めてきた増田豊先生に
ゆかりの深い研究者が、具体的な刑法判例や刑法基礎理論の今日的考察、
さらには刑事訴訟法、法哲学的な課題といった観点から、リベラルな
機能を有する刑事法学に不可欠な市民的熟議を発展させることを狙い、
論考を展開する。巻末に増田先生の略歴、業績一覧も収録。

36 :氏名黙秘:2018/02/01(木) 21:49:23.70 ID:KP/ZIgDf.net
過失犯の共同正犯について、
わが国では、いわゆる共同義務の共同違反説が通説だが、
これはもともと、第一期ロクシン説。当時のロクシンが過失犯を義務犯としていた時代の旧説。
その後、ロクシンは、過失犯の共同正犯否定説(第二期)を経て、再び肯定説(第三期、ただし
支配犯のカテゴリで論じてる。)に至っている。
それなのに、わが国は、いまだ共同義務の共同違反説が圧倒的な通説。
これはどういうことなんだろうか?

37 :氏名黙秘:2018/02/05(月) 02:15:23.59 ID:D9SmDrRA.net
LGBT(男色)のトラブルで取り潰された大名
http://agora-web.jp/archives/2030898.html

LGBTを認めないから人権侵害だと欧米からいわれるのは、なんとも不愉快だ。

というのは、欧米に比べて日本は後進国といわれているが、それは最近のことだ。私が大学生時代には、
刑法の平野龍一先生(のちに学長)から、次のように教わった。

「日本の刑法には欧米の国のそれと違って同性愛と近親相姦についての規定がありません。ただし、理由は別です。
近親相姦は法律に書くことすらおぞましいから書いてないのです。ところが、同性愛はいけないこととは思われてこな
かったから書いてない」

38 :氏名黙秘:2018/02/06(火) 19:42:28.83 ID:9B7HnXHg.net
入門刑法学・各論〔第2版〕 (法学教室ライブラリィ) 新刊
井田良 (著)
税込価格:2,160円
出版社:有斐閣
発行年月:201803下旬

39 :氏名黙秘:2018/02/07(水) 19:06:39.73 ID:HrLPkAju.net
>>36 「過失半の共同正犯」という概念が実務において確固としたものじゃないという点が大きいんじゃないのか。
学説は何か新規なこといわなきゃいけない商売だけど実務は必要なければ無視するからその一つだろう。

40 :氏名黙秘:2018/02/12(月) 13:28:04.03 ID:VS93MrIm.net
刑法 第4版
木村 光江 著
(東京大学出版会)
税込3,564円、本体3,300円
ISBN978-4-13-032380-2発売日:2018年03月26日判型:A5ページ数:480頁

刑法総論・各論を有機的に一体化,一冊で全体像を把握できる信頼の
スタンダード・テキストを8年ぶりに全面改訂.最新の立法・判例を
カバーして重要論点を網羅するとともに,学習者の目線に立った記述
に徹し分かりやすくコンパクトに生まれ変わる.学生や各種試験受験
生を効果的な学習へと導く,信頼のスタンダード・テキスト.

41 :氏名黙秘:2018/02/12(月) 17:56:30.71 ID:7a54+5IN.net
>>40
俺の光江が

42 :氏名黙秘:2018/02/13(火) 17:14:30.72 ID:q5FEFOnL.net
>>6
遅レスだけど塩見「道しるべ」 179頁で見つけた。

「不法原因給付と詐欺罪・横領罪」は、民法に対する刑法の独立性・従属性
という理論的問題の個別論点として議論が積み重ねられてきた(1)

(1)参照、木村亀二『刑法総論』(有斐閣、1959年)。不法原因給付物に対する
横領罪を肯定することは刑法を私法的概念から解放してその独立性を確立する
ものと評価する。

43 :元ヴェテ参上:2018/02/15(木) 14:31:47.33 ID:KdJJgIEJ.net
>>36
過失犯の共同正犯に関するロクシン説の変遷はそのとおりだが
「第一期」「第二期」「第三期」という云い方を誰がしているのか気になって文献を漁っていたところ
どうやら立命館法学2011年5・6号の松宮論文を参考にしたみたいだね。

なお、松宮論文では、わが国の共同義務の共同違反説のルーツは1970年の藤木論文にある
と思われる、としているが
年代的には内田文昭『刑法における過失共働の理論』(1973年、初出1967年)が先だと思われる。

44 :氏名黙秘:2018/02/15(木) 15:20:07.75 ID:2HomuLcC.net
>>43
いや、自分が参考にしたのは、内海朋子先生の『過失共同正犯について』です。

45 :元ヴェテ参上:2018/02/15(木) 16:03:45.71 ID:KdJJgIEJ.net
>>44
それは失敬。
2013年のモノグラフィーだね。
内海先生にはそれに先立つ2011年に「過失共同正犯論について」刑法雑誌50巻2号があるよ。
松宮先生の論文とどっちが早いのだろうね。

46 :氏名黙秘:2018/02/15(木) 16:33:14.91 ID:2HomuLcC.net
パート毎の初出時期が載ってないので不明です。
ただ収録論文はかなり長期(1998年ころから)にわたるみたいですね。

47 :氏名黙秘:2018/02/21(水) 17:38:02.78 ID:J2crVQFA.net
刑法各論 第7版 (法律学講座双書)
西田典之 /橋爪隆 (著)
税込価格:4,320円
出版社:弘文堂
発行年月:201803中旬

48 :氏名黙秘:2018/02/22(木) 04:00:20.69 ID:MHwLy5FF.net
さしずめ橋爪本といったところか

49 :氏名黙秘:2018/03/01(木) 01:38:02.84 ID:3iqBaN6C.net


50 :氏名黙秘:2018/03/01(木) 18:19:43.35 ID:B81azTXr.net
基本刑法U 各論 第2版
十河太朗、塩谷毅、大塚裕史、豊田兼彦 [著]
(日本評論社)
本体価格:(予定)3900円
Cコード:3032
発売予定日:2018-04-10
ISBN:9784535522404
判型:A5

判例の立場をしっかり理解できるテキスト。「基本構造」「重要問題」
の2段階構成で、徹底して明快に解説。2017年改正対応。

51 :氏名黙秘:2018/03/03(土) 21:30:21.25 ID:c+SFfCcX.net
https://twitter.com/mizuochannel/status/969413415373455360

只木誠『コンパクト刑法総論』(新世社)
2018年4月出版予定。

52 :氏名黙秘:2018/03/06(火) 16:52:09.74 ID:GrH15IXk.net
刑法各論 <第7版> 法律学講座双書
西田 典之 著、橋爪 隆 補訂
(弘文堂)
判型・ページ数:A5 上製 588ページ
定価:本体4,000円+税
発行日:2018/03/23
ISBN:978-4-335-30479-8
Cコード:1332

橋爪隆東大教授の補訂により復活、最新の法改正に完全対応の基本書!
豊富な具体的事例に基づき、刑法各論の解釈論を明快に提示した基本書の決定版を、
愛弟子の橋爪隆東大教授が、丁寧に補訂。
旧版の記述は、基本的に原形のまま残し、西田典之先生の解釈論を示すものとしつつ
も、この間の新法令の制定や法改正、すなわち、危険運転致死傷罪・性的自由に対す
る罪については、大幅に記述を改めた。最近の判例・裁判例の内容も加筆し、文献の
アップデートも行った至れり尽くせりの待望の最新版。

53 :氏名黙秘:2018/03/06(火) 19:59:35.59 ID:QerkXtYL.net
芦部信喜・高橋和之型の名著になるか

四宮・能見型の駄本になるか

54 :氏名黙秘:2018/03/06(火) 20:41:50.52 ID:JaMmwCyQ.net
山口各論もけっこう古いから改訂してほしいんだが
まあしばらくは無理だよなぁ

55 :氏名黙秘:2018/03/07(水) 15:47:09.26 ID:UFGiJIot.net
>>52
もとの西田盆が駄作ダカラ同しようもない

56 :氏名黙秘:2018/03/07(水) 16:05:17.81 ID:dqfmjvau.net
どうしようねえのはお前の頭だろ

57 :氏名黙秘:2018/03/07(水) 20:41:07.47 ID:1lgB47si.net
憲法研究者、LSC元管理人にバカにされる。「憲法学は漢字練習」。
憲法学研究者は総じてクズ。
青柳司法試験漏洩事件、中島破廉恥メール事件、倉持山尾ダブル不倫事件。
.

 学習時間を削るべき科目はいずれかと聞かれれば、それは間違いなく憲法だと答えます。
 深く学ぼうとすれば限りがなく、また、費用対効果が最も悪いからです。
 過度なインプット学習は全く無意味です。
 大学受験で言えば、漢字練習のようなものにしかなりません。

https://lsclsc.blogspot.jp/2017/09/blog-post_64.html

58 :氏名黙秘:2018/03/08(木) 15:19:18.09 ID:VWKiOStE.net
>>56
自分の頭の毛の量でも数えてから言ってくださいねw

59 :氏名黙秘:2018/03/08(木) 19:13:11.39 ID:naQOKN82.net
西田各論を駄本呼ばわりするあなたの基本書を総論各論ともに教えて欲しい。

60 :氏名黙秘:2018/03/08(木) 20:02:01.25 ID:unSCW/g6.net
総論は司法協会を使っているんだけど、各論は何がいいのかな?
教えてケロ

61 :氏名黙秘:2018/03/08(木) 20:32:46.73 ID:lMAuxw0e.net
西田でいいんじゃないの
高橋、山口ユーザーもけっこういるみたいだけど、実務家のシェア率も高いらしいし、無難なところ
ただ、俺のおすすめは山口

62 :氏名黙秘:2018/03/08(木) 21:01:46.29 ID:unSCW/g6.net
なるほど。
ありがトン!
井田+佐藤の「新論点シリーズ 刑法各論」なら「同じ行為無価値だからいいかな」
って思って読んだけど、なんか「違うな」って感じたので…
やっぱり西田各論は評価高いんですね…

63 :氏名黙秘:2018/03/08(木) 21:04:38.02 ID:naQOKN82.net
>>60
薄い中森もいいけど性犯罪の改正に対応する予定は当分ないらしい。
東大の樋口先生が教科書にしてる犯罪事実記載の実務も悪くないが、西田が無難かと。

64 :氏名黙秘:2018/03/08(木) 21:07:36.11 ID:lMAuxw0e.net
柴田孝之の本にも、修習生のシェア率が高いと書いてあったよ
薄いし、内容も信頼できるから受講生に勧めているとか

65 :氏名黙秘:2018/03/08(木) 21:09:50.20 ID:O1UtbgvT.net
西田・橋爪を使うなら、法教の橋爪連載をコピーすると良いよ。

66 :氏名黙秘:2018/03/08(木) 21:31:39.18 ID:unSCW/g6.net
そなのか…
橋爪さんの連載、全然知らなかった。
皆さん方、貴重な情報、ありがとうございます。

それにしてもシケタイとかの予備校本って、どうして「つまらない」んだろう…
あれを読めるヒト(苦痛に耐えることができるヒト)は、ある意味、尊敬に値する。

67 :氏名黙秘:2018/03/08(木) 21:44:35.67 ID:lMAuxw0e.net
刑法って短答でも学説が聞かれるからね
判例通説に反論しまくっている本格派を使うに値する科目だよね
これだけは、こだわって損はない科目だと思うわ

68 :氏名黙秘:2018/03/08(木) 21:46:09.85 ID:O1UtbgvT.net
>>66
あと、法教連載では性犯罪について扱ってないけど、
法律のひろば2017年11月号4-15頁に橋爪教授の解説が載ってる。

69 :氏名黙秘:2018/03/08(木) 21:47:50.54 ID:bNmMMaVG.net
基本形法でいいよ

70 :氏名黙秘:2018/03/08(木) 21:56:51.56 ID:O1UtbgvT.net
わかりやすく書くということは、その反面重要な情報が抜け落ちるということでもあるからなぁ。

71 :氏名黙秘:2018/03/08(木) 22:03:21.23 ID:lMAuxw0e.net
しつこいようだけど、講義案を使っていて時間があるなら、山口の反論も知っておくといいよ
抽象的法定符合説は法定符合説ではない、とまでいっていたりするからね
こだわりすぎるのもよくないけど、予備校本をつまらないと感じるならば、何かしら得るものはあるはず

72 :氏名黙秘:2018/03/08(木) 22:55:28.87 ID:unSCW/g6.net
予備校本は学説がカタログ的で、アフェクションが感じられなくて、
多分、それで読んでて面白さが感じられないのかと…
確かに講義案で、符号説のところの用語の使い方にも疑問を持ったところはあります。
ただ、山口さんは、青本しか読んでなくて「ちょっと平板だな」って思ってしまって…
今度、分冊の方を読んでみます(食わず嫌いなのでしょうね)。
ご親切にありがとうございました。

73 :氏名黙秘:2018/03/08(木) 23:34:23.22 ID:FCiWF5Sx.net
樋口は事例の参考書としてその実務本を使ってるだけで
検察寄りの理論もどきには目つむってねと言うてた

74 :氏名黙秘:2018/03/09(金) 23:11:35.89 ID:cS8OERBI.net
各論は川端一択

75 :氏名黙秘:2018/03/09(金) 23:51:44.05 ID:ecZ0wIcv.net
川端?ないない

76 :氏名黙秘:2018/03/10(土) 23:12:30.16 ID:qU+2yp05.net
>>75
川端を笑うものは川端に泣く

77 :氏名黙秘:2018/03/11(日) 08:47:02.76 ID:4JusFPc2.net
とても簡単なPCさえあれば幸せ小金持ちになれるノウハウ
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78 :氏名黙秘:2018/03/11(日) 12:24:40.13 ID:2Wbdik4/.net
初学者の質問です。
営利目的等拐取罪の目的を身分とする学説(西田など)がある一方で、
身分犯と捉える必要はない(あるいはこの議論すら載せていない)とする基本書がありますが、
この議論の実益や司法試験的にどのように理解しておけば良いのかがわかりません。

何卒、ご教示お願いいたします。

79 :氏名黙秘:2018/03/11(日) 13:42:49.81 ID:W/SMxgJ9.net
LS8PR

80 :元ヴェテ参上:2018/03/11(日) 15:26:15.55 ID:Aks76aC+.net
>>78
競馬を見ながら書いているので全文引用できないが
答えは山口各論95頁、同注18に書いてあるよ。

81 :氏名黙秘:2018/03/11(日) 18:07:30.88 ID:2Wbdik4/.net
>>80
不躾なお願いで恐縮ですが、その内容を引用してくださらないでしょうか。
近所の大型書店で山口各論が品切れだったためまだ疑問が解決していません。

82 :元ヴェテ参上:2018/03/11(日) 18:30:41.59 ID:Aks76aC+.net
>>81
君の大学には図書館というものはないのですか?
手間がかかるが国会図書館という手もあるよ。

83 :氏名黙秘:2018/03/11(日) 18:58:33.54 ID:2Wbdik4/.net
>>82
初学者ではありますが学生ではありません。市民図書館には蔵書がなく困り果てた結果のお願いでした。
さようなら。

84 :氏名黙秘:2018/03/11(日) 19:02:25.22 ID:FZWm/Hel.net
いま酔っているから間違いがあったらすまんが
判例どおり、主観的違法要素として身分犯と解すればいいんじゃないのか
というのが山口の見解っぽい

85 :氏名黙秘:2018/03/11(日) 19:06:37.37 ID:2Wbdik4/.net
>>84
ありがとうございます。西田に書いてあることと、そう大差なさそうですね。

86 :元ヴェテ参上:2018/03/12(月) 08:04:28.20 ID:bePZufYF.net
前スレで曽根=松原編『重点課題刑法総論』・同各論は
他の論文で全く引用されておらず学問的に価値がない、みたいなことを書いたが
塩見・道しるべを読み直したら10数か所で引用されていた。
曽根学派の皆さまにはお詫びします。

87 :元ヴェテ参上:2018/03/12(月) 16:40:32.66 ID:bePZufYF.net
塩見・道しるべ だが、手薄だけど内容は濃いね。
ただ、牧野・木村・小野はともかく
江家・宮本・泉二らの引用が多く
とても初学者にはついていけないだろうね。

88 :氏名黙秘:2018/03/12(月) 20:16:02.61 ID:2ErFMsmM.net
有斐閣のウェブサイトで、
山口総論・各論の補遺がDL可能。
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641139152
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641042766

89 :氏名黙秘:2018/03/12(月) 21:53:32.85 ID:OBni47I+.net
これは嬉しい
情報Thanks

90 :元ヴェテ参上:2018/03/13(火) 10:22:36.14 ID:FO3/6V4p.net
>>88
Good j ob !

91 :氏名黙秘:2018/03/13(火) 19:29:44.39 ID:0CW09+gS.net
山口先生の補遺、最高裁判事だからあえて争いのない事実しか載せてないんだろうね。

92 :元ヴェテ参上:2018/03/13(火) 19:40:41.84 ID:FO3/6V4p.net
山口先生といい井田先生といい
ネットで補遺が手に入るというのは良心的だね。

あの改訂大好きの行為無価値の大家はどうするんだろうか?
新版第5版を出してまた印税をお稼ぎになるんだろうか?

93 :氏名黙秘:2018/03/13(火) 19:44:23.70 ID:3YNluhjB.net
ヴェテが山口各論の註をコピペしてやらなかったのは競馬に負けでもしたのか?
かわいそうな初学者ちゃん。ケチくせえなあ。

94 :氏名黙秘:2018/03/13(火) 19:44:36.79 ID:0CW09+gS.net
大谷先生のことだろうけど、
成文堂のHPで性犯罪関連改正の補遺をDLさせてるよ。

95 :元ヴェテ参上:2018/03/13(火) 20:04:05.27 ID:FO3/6V4p.net
>>93
競馬のせいもあるが恰好よく云えば「自称初学者に自分で原典にあたるという
姿勢を身につけてほしかった」から。それにオイラはワードが極端に遅い。
丸々1頁コピペするのに30分はかかる。

>>94
それは失礼なことを云ってしまった。

96 :元ヴェテ参上:2018/03/14(水) 16:39:43.65 ID:ezv9qEgN.net
中山刑法の特色ーそのイデオロギー性

爆発物取締罰則や暴力行為等処罰に関する法律などは、その沿革と内容からしても、戦前の
治安立法に対する憲法的観点からの再検討を要する(4頁)
治安刑法の問題は、刑法のイデオロギー性という根本問題につながる。それが、より明確な形
で争われるのは、いわゆる労働公安事件においてである(6頁)
マルクス主義の観点からは、ベッカリーアが、犯罪を悪しき意思の結果ではなく、社会的条件
の産物と考えていたこととともに、私的所有の擁護者ではなく、「・・・かかる三重にも呪うべき
中世およびこの『神聖な私的所有』に対する呪われた『尊敬』」(レーニン)をもたなかったという
点が積極的に評価されているのが注目される(21頁)
ベンサムも注目されているが、所有制の保守的な擁護者であったとの批判にも留意すべきで
あろう(22頁)
啓蒙主義の法思想は、近代的な資本主義的商品生産とその等価交換のシステムを「事物の
本性」として葉反映するものであった(22頁)
東独のゲラーツは、フォイエルバッハを、刑法の分野におけるブルジョア・自由主義的形式主義
の代表者であると特徴づけている(22頁)
マルクス主義の観点からはさらに、独占資本主義(帝国主義)段階における「政治的反動」の
側面からの影響がつけ加えられることになる。労働運動および革命運動に対する抑圧と体制
の防衛こそが、社会防衛の中心的課題だったとされる(27頁)
ロンブローゾの見解については、人類学的な犯罪原因論が、資本主義の欠陥と社会政策の
貧困を隠蔽する役割を果たすものだとする批判が、フランス環境学派から提起されていた(27頁)

97 :氏名黙秘:2018/03/14(水) 16:45:35.41 ID:vw1oAwBV.net
松宮刑法もイデオロギー性をもってるよね。

基本的に謙抑的なんだが、公務員犯罪については厳しい。
森友事件についても背任罪の成立を主張しているし、
過失の共同正犯積極説をとって、処罰の拡張を容認している。

98 :元ヴェテ参上:2018/03/14(水) 16:53:48.89 ID:ezv9qEgN.net
>>97
?

現在の学者で中山先生と類似のイデオロギー性をもっているのは
論文の詳細は挙げないが、むしろ浅田先生ではないか。

99 :氏名黙秘:2018/03/14(水) 16:56:46.90 ID:vw1oAwBV.net
あ、
森友事件に過失の共同正犯が成立すると言ってるわけではないよ。

100 :氏名黙秘:2018/03/14(水) 17:02:22.40 ID:vw1oAwBV.net
つまり、一般市民の犯罪には謙抑的だが、
公務員犯罪については処罰に積極的。
これは、イデオロギーとしてはともかく、理論として一貫しているのか?

101 :元ヴェテ参上:2018/03/14(水) 17:26:44.55 ID:ezv9qEgN.net
「イデオロギー」の意味分かって書いてる?
96で抜粋した中山先生のイデオロギー性とは
ずばりマルクス主義なんだよ。

102 :氏名黙秘:2018/03/14(水) 17:30:27.61 ID:vw1oAwBV.net
一般市民=プロレタリア
公務員=ブルジョア

これでわかるかな?

103 :元ヴェテ参上:2018/03/14(水) 17:38:29.70 ID:ezv9qEgN.net
では、松宮先生は公務員の労働公安事件についてはどういう態度をとってるの?

104 :氏名黙秘:2018/03/14(水) 17:40:19.39 ID:vw1oAwBV.net
もちろん処罰に反対してるけど、それは「下級」公務員でしょ?

105 :氏名黙秘:2018/03/14(水) 17:41:22.92 ID:vw1oAwBV.net
過失の共同正犯で処罰を主張してるのは、警察官庁に対してだし、
森友事件も高級官僚の犯罪だ。

106 :元ヴェテ参上:2018/03/14(水) 17:47:21.26 ID:ezv9qEgN.net
>>105
その2つの論文名を教えてほしい。

107 :氏名黙秘:2018/03/14(水) 17:49:17.89 ID:vw1oAwBV.net
あくまで個人的な印象なので、あしからず。

過失の共同正犯については、立命館法学等の一連の肯定論文を。

森友事件については、↓の記事を参照されたい。
https://this.kiji.is/341762419372311649

108 :元ヴェテ参上:2018/03/14(水) 17:53:57.94 ID:ezv9qEgN.net
サンクス。

109 :元ヴェテ参上:2018/03/14(水) 18:14:14.47 ID:ezv9qEgN.net
>>105
サンクスと云ってから質問するのも間が抜けているが
「警察官庁」の過失の共同正犯とは
明石歩道橋事故のことか?

110 :氏名黙秘:2018/03/14(水) 18:15:23.65 ID:vw1oAwBV.net
Yes.

111 :氏名黙秘:2018/03/14(水) 19:35:48.98 ID:DS7HH1pJ.net
中山について語る価値ってあるの?
山中ならわかるけど。

112 :元ヴェテ参上:2018/03/14(水) 20:30:04.10 ID:ezv9qEgN.net
>>111
無論、司法試験的には不要だよ。
ただ、研究対象としては必須というだけ。

113 :元ヴェテ参上:2018/03/14(水) 21:26:26.09 ID:ezv9qEgN.net
連投で恐縮だが、山中も司法試験的には不要じゃないかな。
客観的帰属論は危険の現実化で乗り切れるし。
司法試験は、山口・井田・西田・佐伯で十分。

114 :氏名黙秘:2018/03/14(水) 22:33:10.67 ID:lF/FSHEM.net
元ヴェテさん、文書偽造罪でどうしても判らないところがあるんだけど、教えて下さい。
有形偽造と無形偽造の違いは判る。だけど、有形変造と無形変造の違いというか、
そもそも有形変造っていうのはあるのでしょうか?

115 :氏名黙秘:2018/03/14(水) 22:47:18.37 ID:b9ysP1iK.net
 今回のケースで刑事責任を問われるとすれば、どんな罪に当たるのか。
立命館大学法科大学院の松宮孝明教授(刑事法)によると、主に想定されるのは、
刑法の虚偽公文書作成罪か公用文書毀棄罪。「決済済みの公文書に手を加えて
うその内容にすれば、虚偽公用文書作成罪、内容がうそといえない場合でも一部
を削除していれば、公用文書毀棄罪が成立する可能性があると説明する。

 元検事の落合洋司弁護士は「特例での貸し付けを認めた決済文書に添付した
経緯などで、重要な背景の説明部分がすっぽり削除されるなど、想像よりも悪質
な削除が広範囲にわたって行われていた」と指摘。
 過去に、農地委員会の議事録削除を『削除で現実の決議と異なる事項が決議さ
れたように記載された』として、『公文書の無形偽造』が成立するとした最高裁判例
(1958年/昭和33年)を例に挙げ、「今回の削除でも同様のことが当てはまり、
虚偽公文書作成罪が問えると思う。指示した人間がいれば、共謀共同正犯が成立
しうる」との見方を示した。

 これに対し、元特捜部検事の郷原信郎弁護士は、虚偽公文書作成罪の成立につ
いて、「今回の『書き換え』は基本的に『文言や一部の内容の削除』だ。事実に反す
る内容の決済文書と認められる場合でなければ『虚偽公文書』とは言い難い」とした
上で「刑事責任の追及は慎重に検討することになるだろう」と述べた。

116 :元ヴェテ参上:2018/03/14(水) 22:49:28.39 ID:ezv9qEgN.net
>>114
変造とは、真正に成立した文書に変更を加えることであり、権限なく行われた場合を有形変造、
権限ある者による場合を無形変造と呼ぶ(西田6版357頁)

117 :氏名黙秘:2018/03/14(水) 23:10:43.31 ID:lF/FSHEM.net
>>116
西田各論、読んでなかったので助かりました。
ヴェテさん、ありがとう。

118 :氏名黙秘:2018/03/15(木) 07:13:05.35 ID:7e390yVX.net
なんか間違ってるよな


「変造とは、真正に成立した文書に変更を加えることであり、権限なく行われた場合を有形変造、
権限ある者による場合を無形変造」て、後半変。

「権限ある者による変更で、権限に基づく変更は、無形変造にならない」じゃあ「無形変造は?」って部分が欠けてるね。

結局無形変造の定義に失敗してる。

119 :元ヴェテ参上:2018/03/15(木) 08:20:24.44 ID:t4DxtQny.net
>>118
?

はて、西田博士が無形変造の定義に「失敗」しているとでも?
山口434頁にも似たような定義があるが。

「変造とは、真正に成立した文書に変更を加えることをいい、それが作成名義人でない者
(作成権限がない者)によってなされる場合(有形変造)と作成名義人(作成権限がある者)
によってなされる場合(無形変造)とがある。

君の無形変造の定義を是非示してほしい。

120 :元ヴェテ参上:2018/03/15(木) 13:52:33.47 ID:t4DxtQny.net
>>115
ワイドショーを見ていたら、ある弁護士が佐川元局長の罪責について、
虚偽公文書作成罪・公用文書毀棄罪は成立せず、可能性があるのは
偽計業務害罪だけだと云ってたよ。

121 :元ヴェテ参上:2018/03/15(木) 17:42:00.15 ID:t4DxtQny.net
連投で恐縮だが、山口裁判官が活躍している。

国境を越えた子の連れ去り防止を定めたハーグ条約を巡り、米国在住の父親が、
息子(13)を日本に連れ帰った母親に子の引き渡しを求めた人身保護請求の
上告審判決で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は15日、「父親の請求は
認めるべきだ」として、父親側の敗訴とした名古屋高裁金沢支部判決を破棄し、
審理を名古屋高裁に差し戻した(毎日新聞)

122 :氏名黙秘:2018/03/15(木) 17:58:24.90 ID:/x77tIoo.net
>>121
素人チックな感想だな。
最高裁の小法廷では、裁判長は持ち回りだし、当該判決は全員一致の判決だし、
とりわけ山口先生が何かしたというわけではあるまいに。

123 :元ヴェテ参上:2018/03/15(木) 18:36:08.03 ID:t4DxtQny.net
>>122
それを云っちゃ身も蓋も無い。
判決文の草案は調査官が書いてるわけだし。

124 :氏名黙秘:2018/03/15(木) 19:00:43.02 ID:43QQUZZl.net
>>112
いや研究対象として聞きたい。
中山の刑法学説としての偉大な部分って
どの辺なの?

125 :氏名黙秘:2018/03/15(木) 19:18:15.59 ID:aJYwL6Ud.net
>>123
それも異議あるな。
棄却相当事案については、調査書に判決文案を調査官が付けてくるみたいだけど、
本件は破棄事案だから、当初の調査官意見が破棄相当だったかわからない。

126 :元ヴェテ参上:2018/03/15(木) 19:58:04.76 ID:t4DxtQny.net
>>125
昔、知り合いの東京地裁判事に聞いた話だが、
調査官は、上告事案を「大法廷回付」「小法廷評議」「棄却相当」「破棄相当」に分類し、
「意見」を除いては、いずれの場合も判決文の作成を行い、それがそのまま最終の
判決文となるのが通例らしい。

127 :元ヴェテ参上:2018/03/15(木) 20:24:19.98 ID:t4DxtQny.net
>>124
中山は佐伯=平野説の正統な継承者であり、内藤とともに結果無価値論を徹底し、
主観的違法要素を全面的に否認する。
また、共犯論では、間接正犯を否定し、純粋惹起説を採るなど、いわゆる関西の共犯論
を代表する。
さらに、その主著『刑法総論』(昭和57年)は行為無価値論(団藤・大塚)に対する
結果無価値論の優位を説くなど先見性があり、かつ新派(牧野・木村)にも目配りするなど、
学説史を学ぶには恰好の書である。
その他詳しいことは Wiki 参照(オイラが書いた)

128 :氏名黙秘:2018/03/15(木) 20:41:17.65 ID:B10nxPG8.net
中山刑法は、体系が美しいね…
ところでヴェテさん、中立的行為による幇助が可罰的じゃないのは、Tb、Rw、S、どの段階で
可罰的じゃなくなるのかな?
色々、自分なりに調べているんだけど、踏み込んで論及している概説書が無くて…

129 :氏名黙秘:2018/03/15(木) 20:45:50.09 ID:43QQUZZl.net
>>127
なるほど現在の浅田先生的な立ち位置の基礎を作った方なのね。
ありがとう。

130 :元ヴェテ参上:2018/03/15(木) 21:00:30.80 ID:t4DxtQny.net
>>129
浅田先生を知ってるなら、是非、
中山=浅田=松宮・レヴィジオン刑法 1 共犯論(1997年、成文堂)
を読むといいよ。
「関西の共犯論」という語はここから生まれた。

131 :氏名黙秘:2018/03/15(木) 21:13:25.37 ID:aJYwL6Ud.net
>>130
レヴィジオンが関西共犯論の元祖?初耳だな。
関西共犯論って、佐伯、植田、中あたりの見解のことを言うんじゃないの?

132 :氏名黙秘:2018/03/15(木) 21:14:52.90 ID:fiiLB3qt.net
井田、山口、大谷は刑法改正の補訂pdf出してくれてるのに

前田、大塚浩(基本)はなぜ出さないの?人間性が腐ってるから?

133 :氏名黙秘:2018/03/15(木) 21:19:30.73 ID:LZ2Kra7T.net
前田は補訂のpdf出すくらいなら改訂するでしょ
昔から商売上手だし
大塚先生はお年なんじゃ、あと弟子がいないとか
大谷先生の改訂は弟子がしてるって噂が昔からある

134 :氏名黙秘:2018/03/15(木) 21:27:45.81 ID:KAJ3mWUJ.net
たしかに大谷の基本書は大学院生が書いていて,本人はチェックをするだけだという噂を聞いたことがある
スタンダードの芦部憲法も,じつはほとんど戸波が書いたとかいう噂もあったりなかったり

135 :元ヴェテ参上:2018/03/15(木) 22:19:34.05 ID:t4DxtQny.net
>>128
難問だね。松宮4版を見たら
「日常的な取引は所与の前提として、その犯行惹起力は無視されるという帰属ルールがある
と解すべきように思われる(いうまでもなく、これは、因果関係論ではなく、客観的帰属論に
よる解決である)」(292頁)
とあるから、あえて云うなら Tb なのかな ?
一晩寝てまた考えます。

136 :氏名黙秘:2018/03/15(木) 22:30:28.58 ID:gnieHvxU.net
>>130
ありがとう。読んでみる。

137 :氏名黙秘:2018/03/15(木) 23:02:04.98 ID:gnieHvxU.net
>>128
横レスだけど、
主観的超過要素を要求する説は主観的構成要件要素又は責任、危険増加ないし危険創出を否定する説は実行行為、
仮定的代替原因に着目する説は因果関係、利益衡量説や正当業務行為説は違法性阻却の問題と
捉えてるんじゃないだろうか。

138 :氏名黙秘:2018/03/15(木) 23:57:03.61 ID:B10nxPG8.net
>>135
>>137
ありがとう。すごく参考になった。

139 :元ヴェテ参上:2018/03/16(金) 10:27:03.48 ID:0Zq2YOB0.net
>>131 にケチをつけられたので関西の共犯論の系譜を項目別に整理してみた。
松宮は第4版に拠った。

構成要件に該当する行為を行う者のみが正犯であるー形式的客観説(佐伯341・中山444・浅田405)
罪名独立性説(佐伯341・植田諸問題8・中220・中山443・浅田411・山中863)
故意への従属性を否定するー拡張的共犯論(佐伯341・中223・中山476・浅田431)
共謀共同正犯否定説(佐伯350・中246・中山467・浅田415・山中936・なお、松宮276)
行為共同説(佐伯332・中219・中山451・浅田408・山中887・松宮266)
片面的共同正犯肯定説(植田170・佐伯348・中238・中山457・浅田414・山中897)
過失犯の共同正犯肯定説(佐伯348・中山463・山中906・松宮268)

140 :氏名黙秘:2018/03/16(金) 18:00:06.19 ID:+XkvNDJ5.net
よく考えると、「関西共犯論」という呼称でくくるようになった起源となると、
これは難しい問題だよね。

141 :氏名黙秘:2018/03/16(金) 18:13:07.28 ID:+XkvNDJ5.net
あと、「日常的取引と幇助」、常に一つの解答しか有り得ないのかね?
事案によって、異なる解を見つけるのではダメなのかな?

たとえば、
主観的要素を理由に処罰阻却するのでは、逆にいえば、主観を理由に
罰することになるから問題だとはいえるかもしれないけれどもね。

一例を挙げると、
不真正不作為犯における主観的要素による処罰の限定は妥当でない
という見解は現在では広く受け入れられているよね。

142 :氏名黙秘:2018/03/16(金) 18:19:37.12 ID:+XkvNDJ5.net
つまり、言いたいことは、
主観的要素で処罰阻却する見解以外の立場は併用できるんじゃないかということね。

143 :元ヴェテ参上:2018/03/16(金) 19:44:48.10 ID:0Zq2YOB0.net
いろいろ探したが2010年9月の東大法科大学院ローレビューに掲載された
「中立的行為による幇助における現代的課題」が
いちばん正解に近いみたい(ただし、学生論文)

144 :氏名黙秘:2018/03/16(金) 19:58:22.21 ID:VscUZEIn.net
「正解」って何?w

145 :元ヴェテ参上:2018/03/16(金) 20:25:50.18 ID:0Zq2YOB0.net
>>144
上記論文の結論部分より抜粋(147頁)

本稿で採用した客観的帰属論の見地からすれば、因果的判断の要件としては危険創出と
危険実現なのであるが、、その点を、幇助犯の成立要件のレベルで、より役に立つ物等の
提供と提供された物等の利用として、アレンジ、展開したものが私見である。

>>135 の松宮先生の問題意識に近いように思われる。

146 :氏名黙秘:2018/03/16(金) 22:44:04.53 ID:iO3ztOKf.net
>>145
浅学でわからないのだけど、客観的帰属って構成要件要素なの?

147 :氏名黙秘:2018/03/16(金) 23:50:45.47 ID:VscUZEIn.net
>>146
横レスだけど、それ、超難問。

客観的帰属論って、誤解を恐れずにいえば、従来の因果関係の「条件説」+「相当性」のうち、
相当性のパートに該当するから、そうすると、構成要件要素のようにも思える。

ところが、上記のように、「中立的行為による幇助」において、処罰阻却を導く理論として
用いる論者もある。そうすると、「相当性」以上の内容を含むものであって、単なる因果
関係とは同視できないかもしれない。

そこで、行為性の問題とする見解もあり得る。この立場からは、行為が構成要件要素と解する
か否かによって、問いに対する結論は異なることになる。

ちなみに、
行為性の問題とすると、違法性・有責性レベルを検討する前に、早々と犯罪不成立が決まること
になる。行為性に多くの問題を盛り込みすぎではないかとの批判も成り立ち得るだろう。
ちなみに、ヤコブスは、この批判を受けてか、行為性の認定において、有責性をも考慮するという。
そうすると、構成要件→違法性→有責性という通説的犯罪論体系は崩れてしまいかねない。

148 :氏名黙秘:2018/03/16(金) 23:57:06.65 ID:VscUZEIn.net
「この批判を受けてか、」は削る。

149 :元ヴェテ参上:2018/03/17(土) 08:35:33.06 ID:DYGllmxv.net
>>146
客観的帰属論は、もともと因果関係論としては条件説(合法則的条件説)が有力なドイツで
妥当な処罰範囲の限定のために生まれた理論である。
その柱は「許されない危険の創出とその実現」と「構成要件の射程範囲」であり(ロクシン)、
前者は相当因果関係の考え方の流れを汲むものである。
以上のことから、客観的帰属を構成要件の要素とすることは許されよう。山中教授の教科書
においても「第3章 構成要件」の中で「第5節 客観的帰属論」を論じている。

ただ、客観的帰属論が、伝統的な因果関係の殻を破って、過失犯論、正犯・共犯論などの
広い射程をもっていることもたしかである。例えば、@危険増加の理論、A規範の保護目的
の理論、B規範の保護範囲の理論などである。
このような意味では、客観的帰属論はひとり構成要件論の問題ではないとも云える。

150 :氏名黙秘:2018/03/17(土) 11:19:29.38 ID:rju+r6f+.net
客観的帰属論で論理矛盾なく答案書くって

事実上、不可能に近いな
特に登場人物が多い複雑な事例問題の場合

各人ごと、罪名ごとに
答案の骨子が逐一違うことになる

151 :元ヴェテ参上:2018/03/17(土) 11:48:39.71 ID:DYGllmxv.net
>>150
>各人ごと、罪名ごとに答案の骨子が逐一違うことになる
かどうかは別にして、オイラも客観的帰属論で答案を書くことはお薦めしない。
山中総論をみれば明らかなように、下位基準が煩雑すぎて答案では使用不可能であると
思われるからである。
判例も学説も「危険の現実化」に歩み寄ったのだから答案は「危険の現実化」で書くことが
得策だと思う。
山口2版60頁の「客観的帰属論と危険の現実化は、もはや差はない」という記述が3版では
消えているのが象徴的である。

152 :氏名黙秘:2018/03/17(土) 15:34:47.60 ID:suFAXX4N.net
>>151
山口3版で条件関係を独立に検討する意義に
否定的になった点についてはどう思う?

153 :元ヴェテ参上:2018/03/17(土) 16:50:37.99 ID:DYGllmxv.net
>>152

?

たしかに初版では、条件関係+相当因果関係説という2段階構成をとっていたが
すでに2版から、端的に「危険性の現実化」一本を問うことで足りるとしているが。
理由は「実行行為(構成要件的行為)の危険性の結果への現実化の判断には行為と結果
との事実的なつながりの判断も当然含まれるから」(2版60頁、3版61頁)

初版の見解を改めた理由は2版はしがきに書いてある。2段階構成は「時代遅れ」だと。

154 :氏名黙秘:2018/03/17(土) 17:49:30.57 ID:S46cVxJy.net
>>153
2版からすでにその立場でしたか。これは失礼しました。
ただ、その山口の理屈だと、構成要件自体も不要で
違法・責任の2段階で済むことになりかねないので、説得的といえるのか疑問。
「違法・責任の判断には構成要件該当性の判断も当然含まれるから」っていえるよね。
そうじゃなくて、形式的・定型的なものを先に検討して不該当なものを除外する方が
思考経済的に優れているという発想があるわけだから、先に条件関係を
検討して事実的因果関係のないものを除外した上で、
規範的観点から客観的帰属を実質的に検討する方が方法論として優れていると
考えるべきだと思うのだけれど。

155 :氏名黙秘:2018/03/17(土) 17:57:56.13 ID:S46cVxJy.net
なぜそんなことを言うかというと、山口的な考え方を敷衍するなら
現在の構成要件、違法、責任の3段階よりも
客観的帰属と主観的帰属の2段階の方が優れているということになり、
このような再構成によって、客観的帰属論をわが国にも全面的に導入する余地が
でてくると思うから。

156 :氏名黙秘:2018/03/17(土) 17:58:56.00 ID:/HjSwbkQ.net
横レスだけど、
「条件関係」を純粋に規範的観点抜きに認定できるのかね?
民法では水野謙先生がそのような指摘をされているようだけど。

157 :元ヴェテ参上:2018/03/17(土) 18:31:48.94 ID:DYGllmxv.net
>>154
オイラの頭が悪いのか俄かに理解できないのだけど
行為論と構成要件論の対立があるよね。
行為論は、行為の段階で条件関係を検討し、構成要件で因果関係を扱う(浅田・曽根など)
通説は構成要件論であり、条件関係・因果関係ともに構成要件の段階で扱う。
山口は、構成要件論だから、条件関係と因果関係を一本化しても、「構成要件自体も不要」
にはならない。

>>156
それは論理t的結合説の発想だね(町野・昔の山口)

158 :氏名黙秘:2018/03/17(土) 18:54:39.67 ID:S46cVxJy.net
>>157
山口の学説分類としてはそうなんだけども、それが整合的かということね。
構成要件論というのは、構成要件の中に類型的に違法性・責任(山口の場合は責任は含まないが)が
含まれているけれども、類型的・定型的なものだからという理由で先行して検討するわけだよね。
で、それと同じ構造が従来の条件関係・相当因果関係(又は危険の現実化)の関係にもあったわけで、
仮に条件関係が危険の現実化に含まれるから独立の検討項目として不要というなら、
山口が構成要件論をとる根拠が問われることになる。
それで、仮に山口の条件関係不要論を敷衍すれば、構成要件は違法性阻却事由なども含んだ
広い意味での客観的帰属の問題としてまとめて検討すれば足り、
故意過失は広い意味の主観的帰属の問題として従来の責任とまとめて考えれば足りるということに
ならないかということ。

159 :氏名黙秘:2018/03/17(土) 19:06:09.11 ID:KPmV/2As.net
>>80
俺も気になったから参照してみたが、疑問に正面から答えきれていないように思う。

160 :元ヴェテ参上:2018/03/17(土) 20:09:25.02 ID:DYGllmxv.net
>>159
>>80 では競馬にアツくなって手を抜いてしまった。
>>78 の自称初学者には悪いことをした。

失地回復しようと他の基本書をあたってみたが
なるほど「目的犯である」とのみ書いてあるのが、中森・大谷・曽根・山中
「この議論すら載せていない」のが、団藤・前田・井田

結局、225条の「目的」を分析しているのは、西田と山口のみ。
共通しているのは、目的が
@主観的違法要素であること
A65条1項の違法身分であること
Bしたがって、共犯が絡んだときの処理は通説(1項は構成的身分、2項は加減的身分)
 と異なること(どう違うかは西田79頁に書いてある)

西田と山口の「共犯と身分」は通説と異なるので、答案に書くときには注意が必要である。
これ以上、何を知りたいの?

161 :氏名黙秘:2018/03/17(土) 20:24:55.98 ID:S46cVxJy.net
大審院時代に身分性を否定した判例があるけれども、
現在の判例は一般に目的犯の目的は身分と考えているとされているから
65条の適用があることは明らかで、現在は取り立てて議論する実益はほとんどない。
ただ、西田山口は違法身分か責任身分かを区別する必要があるので記述がある
というだけではないかな。

162 :氏名黙秘:2018/03/17(土) 21:26:49.98 ID:lC3Wo4/m.net
目的と身分については、

内田文昭『目的犯と共犯』神奈川法学33巻3号719頁を参照。
http://klibredb.lib.kanagawa-u.ac.jp/dspace/handle/10487/2443

163 :氏名黙秘:2018/03/17(土) 23:23:29.40 ID:KPmV/2As.net
>>160
なるほど、西田や山口が営利目的等を主観的違法要素として一種の身分犯になるというのは、彼らの総論理解に沿う。
しかし、中森の総論の体系がわからない(行為反価値というくらいしか知らない)からなんともわからんが、
わざわざ、目的犯ではあるが身分犯と解する必要はない、としているのが疑問なんだよ。少なくとも俺には。
当該目的の身分性に触れない(単に目的犯とするものや議論も載せないもの)のは、論者が議論に気づいていないor議論を嫌っていると理解できるが、
あえて西田山口のような立場を突いて身分犯と解する必要はないとして理由づけも特にないから、中森各論の記述が混乱を生んでいると思う。

164 :氏名黙秘:2018/03/17(土) 23:23:36.80 ID:zD+RCTpq.net
何年もまともに論文を書かずにこんなところで油を売ってるバカ学者の元ヴェテ参上

165 :氏名黙秘:2018/03/17(土) 23:48:42.73 ID:lC3Wo4/m.net
>>163
おそらく、@判例が否定説であること、A否定説からも刑法65条と同様の結論を
導く解釈が可能であり、妥当であること、によるんじゃないだろうか?

166 :氏名黙秘:2018/03/17(土) 23:57:36.20 ID:lC3Wo4/m.net
内田刑法概要(中)より引用。

「ちなみに、大判大正14.1.28刑集4・14は、刑法225条の「営利の目的」は、
刑法65条1項・2項の「身分」には当たらないとしていた。「1項の身分」に該当
しないという限りでのみ妥当な理解というべきである。さらに、事案は、共謀者
において、明確な「自己営利目的」が存在しないまでも、「第三者営利目的」は
明白に存在した場合(芸妓に抱えた女性が逃げ出したので連れ戻そうとした)
にかかわるものである点にも、注意しなければなるまい。「第三者目的」・「他人
目的」も「目的」であるから、すでにこの点において「共犯と身分」の問題は生じ
えないことになるわけなのである。」(556頁)

167 :氏名黙秘:2018/03/18(日) 00:30:54.23 ID:i/Zl459k.net
あ、わかった。
成人の営利目的誘拐は真正目的犯。
つまり、目的がなければ犯罪にならない。
中森先生は、刑法65条1項により目的=身分なき共犯者を罰することに反対なのでは?
内田先生と同じく、不真正目的犯にのみ65条2項の適用を認める立場では?

168 :氏名黙秘:2018/03/18(日) 00:35:41.36 ID:i/Zl459k.net
>>165は勘違いなので撤回します。

169 :氏名黙秘:2018/03/18(日) 00:47:32.43 ID:i/Zl459k.net
>>162の論文の最後にズバリの事例が載ってるね。
成人女性を営利目的あるAと営利目的ないBが共同して誘拐した事案。
内田教授はBには共同正犯は成立せず、幇助にとどまるとされる。
なぜ幇助?

170 :氏名黙秘:2018/03/18(日) 00:52:55.86 ID:i/Zl459k.net
くっそムズいな。
営利目的未成年誘拐の場合は、
未成年者誘拐が基本犯になるから、
営利目的は不真正目的犯になるんだね。

171 :元ヴェテ参上:2018/03/18(日) 13:46:52.90 ID:3Rc2oJr2.net
>>163
中森58頁の記述は、あまりに簡潔すぎて理解に苦しむのだが
  「本罪は目的犯であるから、、その意図した事柄が達成されたことは必要でない。
  なお、営利目的等を65条の身分と解する見解があるが(大谷102頁、西田79頁)
  その必要はない(古い否定判例として、大判大14・1・28刑集4巻14頁)。」
忖度すると、次のようになるのではなかろうか。

判例・通説が、目的のような一時的・主観的要素を身分とする意義は、65条2項を適用する
ことによって、目的をもたない者に「通常の刑」を科するためであろう。つまり、、罪名従属性説
を前提にすれば、とくに教唆犯・幇助犯の場合、正犯の罪名に従属せざるを得ないが、これ
を避けるために、身分犯として65条2項の適用により、教唆犯・幇助犯には通常の刑を科す
ものとするのである。
しかし、罪名独立性説を採れば、65条2項の適用によらなくても、目的のような主観的要素は
個人的要素であって、教唆犯・幇助犯に目的が存在しない場合には、当然、通常の教唆犯・
幇助犯が成立する。
このように解すると、身分概念も本来の意義に立ち戻って、「営利の目的」といった一時的
心理状態は身分ではないと解することができる。

間違ってたらスマン。

172 :氏名黙秘:2018/03/18(日) 15:52:47.35 ID:+Ko3Rkch.net
>>171

>>169の事案だったらどうよ?
成人女性の営利目的誘拐に営利目的なく関与した者の罪責。

173 :元ヴェテ参上:2018/03/18(日) 16:41:25.18 ID:3Rc2oJr2.net
>>172
営利目的拐取の幇助犯になると思う。

174 :氏名黙秘:2018/03/18(日) 16:45:15.02 ID:+Ko3Rkch.net
ということは、
西田説は、65条1項(営利目的誘拐の共同正犯)とは
異なる処理をしていることになるのかな?

175 :元ヴェテ参上:2018/03/18(日) 17:08:54.21 ID:3Rc2oJr2.net
>>174
当然、西田説とは結論が異なる(と思う)
ちなみに、通説では65条1項により225条の幇助となる。

176 :氏名黙秘:2018/03/18(日) 17:22:40.28 ID:+Ko3Rkch.net
事案としてはそれでいいと思うけど、
通説は65条1項は、非身分者に共同正犯の成立も認めるんじゃなかったっけ?

177 :氏名黙秘:2018/03/18(日) 17:29:58.08 ID:+Ko3Rkch.net
あ、
内田文昭説って、なんのことはない、団藤=大塚説と同じなのかw

178 :元ヴェテ参上:2018/03/18(日) 17:53:57.92 ID:3Rc2oJr2.net
>>176
そうだね。関与の度合いによると思う。井田総論513頁参照。
「共犯」は、共同正犯のほか、教唆犯・幇助犯を含むとするのが通説・判例
(佐伯千・平野・西原・藤木・川端・前田・山中・井田、大正4年3月2日、昭和40年3月30日)

179 :氏名黙秘:2018/03/18(日) 18:00:02.85 ID:+Ko3Rkch.net
ああ、自分のアホさ加減に涙が出るよ。
内田説凄いなぁと思ったら、自分が否定していた団藤大塚説じゃねーかw

180 :氏名黙秘:2018/03/18(日) 21:51:19.99 ID:RmU02NOa.net
基本刑法2?各論[第2版]
大塚 裕史、十河 太朗、塩谷 毅、豊田 兼彦・著
(日本評論社)
予価:税込 4,212円(本体価格 3,900円)
発刊年月:2018.04
ISBN:978-4-535-52240-4
判型:A5判

判例の立場をしっかり理解できるテキスト。「基本構造」「重要問題」の2段階
構成で、徹底してわかりやすく解説。2017年改正対応。

181 :氏名黙秘:2018/03/18(日) 22:28:15.62 ID:O8Kug/Lh.net
>>164
敢えて、相手にしてあげるけど、ヴェテさんの存在は、結構、
この板では貴重だと思うし、ワシからすれば、ありがたい教示
をいっぱいいただいた。
こんな板にまで来て書き込みしてくれて、むしろありがたい位
です。
ワシは先に中立的行為による幇助について質問した者だけど、
ヴェテさんをはじめとするみなさんの書き込みは、刑法を理解
する上で、オッサン初学者としては非常に助かりました。

182 :氏名黙秘:2018/03/19(月) 20:23:25.26 ID:T5DYmt1P.net
刑法218条の不保護による保護責任者遺棄罪の実行行為の意義
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87578

183 :氏名黙秘:2018/03/19(月) 21:18:53.67 ID:cpcmw2xU.net
梅宮〜

184 :元ヴェテ参上:2018/03/19(月) 21:28:44.92 ID:pfiKc9+8.net
>>181
>オッサン初学者

ご謙遜を。
初学者が中立的行為による幇助の体系的地位について疑問に思ったりしませんよw
中山刑法もご存じのようだし。

185 :氏名黙秘:2018/03/19(月) 22:42:36.96 ID:pL3R7oxJ.net
>>184
某省庁で刑事法の仕事をしてはいますが、学問として
の刑法を勉強し始めたのは、最近のことなので…(汗)
だから、オッサン初学者です(笑)
中山さんは「口述」を読んでたけど、本格的な概説書が
出た時、小躍りしてゲットした学生時代…
でも、中山刑法を完全に理解できる頭は無くて…(悲)
だから、ヴェテさんが中山さんや松宮さんを解説して
くれている箇所は、特に興味深く勉強させてもらって
います。

186 :氏名黙秘:2018/03/19(月) 23:22:21.02 ID:Il6yAKJQ.net
>>153
この回答は大変に不十分である。
山口は事実的因果関係を理論的に結果回避義務と危険の現実化に
吸収させる形で発展・解消させて良いとする立場であり、
単に危険の現実化に含まれるというだけの理由で不要と言っているのではない。
参照すべきは条件関係〜従来の議論・結果回避義務の項目である。
なお、小林憲太郎は事実的因果関係をすべて結果回避義務で代替しうるとする。

187 :氏名黙秘:2018/03/20(火) 00:30:10.12 ID:U0FRmAip.net
やっぱヴェテは三流学者だな

188 :氏名黙秘:2018/03/20(火) 04:10:17.64 ID:VPp+6VWr.net
>>186
俺もそこ気になってるんだよね。
山口青本では危険の現実化一本で勝負って感じだが、総論第3版では、結果回避義務違反に基づいて結果が発生したことも加えて要求しているし。。。
どこまで試験政策的にフォローすべきか。

189 :元ヴェテ参上:2018/03/20(火) 08:56:23.44 ID:vtkp0vr2.net
>>186
えらく遡るねw
>>153 は、それまでの流れから試験対策として書いた。
3版の読み方としては、仰るとおりだと思います。

190 :氏名黙秘:2018/03/20(火) 14:24:53.89 ID:K8Vldy07.net
試験政策的にって試験で客観的帰属論や山口説で書こうとしてる時点で受からないよ
学者になるわけじゃないんだから規範なんて判例通説でいい

191 :元ヴェテ参上:2018/03/20(火) 15:12:54.58 ID:vtkp0vr2.net
>>190
判例が今や危険の現実化説なわけだが。
受験界に疎くて知らないのだが、因果関係論の「判例通説」って何?

192 :氏名黙秘:2018/03/20(火) 17:52:38.07 ID:3ptG87dC.net
念のために言っておくと、条件関係を不要と明言してるのは
山口くらいでそこは通説ではない。

193 :氏名黙秘:2018/03/20(火) 17:54:24.18 ID:/oc7H5xS.net
橋爪・法教418号88頁も基本的に不要と言ってるよ。

194 :氏名黙秘:2018/03/20(火) 18:16:13.49 ID:Mg/F4/py.net
>>191
ちょっとヴェテさんに聞きたいんだけど山中敬一の娘の山中友理って学会ではどういう評価なの?

195 :元ヴェテ参上:2018/03/20(火) 19:22:19.53 ID:vtkp0vr2.net
>>194
この板で書くべきことではないかもしれないが、今や教授だからやっかみの声が多いよね。
父親のコネでミュンヘン大学に留学したとか、
ロクシンを分担翻訳したことになっているが実は父親が翻訳したとか、
今は政策創造学部だが父親が退官したら法学部の教授のポストに就くのだろうとか・・・

代表的な業績をオイラは知らない。
(関大のHPで見たら、日独の精神医療に関する論文が多いみたい)

196 :氏名黙秘:2018/03/20(火) 19:26:34.45 ID:/Ko3bHlf.net
噂、風聞、伝聞の形式で事実が適示された場合でも、証明の対象は、
噂等の存在ではなく、噂の内容をなす事実である。(西田各論115頁)

197 :氏名黙秘:2018/03/21(水) 00:24:27.33 ID:zJu5bcmk.net
質問なんだけど、
森友の文書書き換えの件、
文書作成権限者が書き換えしているから云々という議論があるけど、
決裁済の文書を書き換える権限なんて
そもそもあり得るの?

198 :氏名黙秘:2018/03/21(水) 00:30:18.21 ID:zJu5bcmk.net
決裁前ならたしかに起案担当者(及び決裁者)が作成権限を持っているんだろうけど、
決裁後はその文書はアンタッチャブルであって、合法な加除訂正を除き、
およそ作成権限者を観念できないのでは?
この理解間違ってる?

199 :氏名黙秘:2018/03/21(水) 00:40:47.94 ID:zJu5bcmk.net
あ、わかった。
今回作成された文書は、決裁済文書そのものとは別物なんだよな。
だから作成権限はあるわけかw。
アホな質問でごめん。

200 :氏名黙秘:2018/03/21(水) 06:50:46.35 ID:QTK3BZaF.net
暴力父親の影響で息子が傷害事件起こしたら
暴力父親の危険が息子を通して現実化したんだから
父親に(故意の認定はともかく)まで傷害の因果関係が認められてしまうわけやな

危険の現実化って欠陥やな

201 :氏名黙秘:2018/03/21(水) 15:33:16.77 ID:OVXzscmw.net
>>200
それ因果関係認められ無いだろ
もっと勉強しないと受からないよ

202 :氏名黙秘:2018/03/21(水) 22:43:40.05 ID:MEbLwaO5.net
>>200
お前の低能の危険が現実化してますよ

203 :氏名黙秘:2018/03/21(水) 23:38:44.15 ID:6hPJRn1W.net
客観的帰属論や相当説がいいとは思わないけど

危険の現実化って、因果関係の理論として
何も語ってない、使い物にならないと思うけどね
ある意味、これまでの因果関係の諸説のなかで一番酷い

>>200の言うことは
この説の内容の無さを語るものとして
当たらずともいえど遠からず

204 :氏名黙秘:2018/03/21(水) 23:45:29.71 ID:MEbLwaO5.net
>>203
実行行為理解してる?

205 :氏名黙秘:2018/03/22(木) 00:27:25.64 ID:+5HsVPP0.net
むしろ実行行為を理解してたら、

危険の現実化説のひどさを
いっそう分かると思うのだが

206 :氏名黙秘:2018/03/22(木) 01:23:56.41 ID:SfriuZUf.net
>>205
じゃあ危険の現実化説よりも優れている考え方を提示して

207 :氏名黙秘:2018/03/22(木) 03:45:08.17 ID:eyeKZS/J.net
ここって法学板じゃなくて司法試験板だよな?
危険の現実化説を否定してる人は試験で行為後に第三者の行為が介在した事案を問われたら何説で書くの?

208 :元ヴェテ参上:2018/03/22(木) 09:53:37.11 ID:CgcewS2c.net
>>207
考えられる手立てとしては、前田の3要件と曽根説(寄与度)があるが
前田の3要件は今は受験界では流行らないのかな?

209 :氏名黙秘:2018/03/22(木) 16:46:52.51 ID:c6Sw+VC2.net
西田橋爪各論届いた。
まさしく芦部高橋方式の補訂だね。本文はほとんどいじってない。
もっと橋爪説が盛り込まれてるかと思ったら違った。
おそらく、橋爪先生は別途単著を出す予定なんだろうな。

210 :氏名黙秘:2018/03/22(木) 17:53:23.97 ID:i2M+nOHg.net
>>208
俺は高橋則夫の客観的帰属論

211 :氏名黙秘:2018/03/22(木) 18:19:57.01 ID:c6Sw+VC2.net
山口裁判官の補足意見付。

詐欺罪につき実行の着手があるとされた事例
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87586

212 :氏名黙秘:2018/03/22(木) 18:34:27.91 ID:Jvn7QLtO.net
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2018/03/22(木) 16:24:51.48 ID:/Jo8u3+Z
橋爪補訂西田最新版をちら読み。

学説参照はお馴染みのビッグネーム(東大)の他、現役では行為無価値からは井田・高橋、
結果無価値からは松宮・松原。
特に西田死後に出版された松原の頻度が高く、これは橋爪説に近いからだろう。
まあ東大系以外はこの4人がトップランナーだろうね。

そういえば佐伯さんも松原贔屓なのでそろそろwへ移籍かw

213 :氏名黙秘:2018/03/22(木) 19:08:07.17 ID:L3eDBA0a.net
>>208
このスレには初めてレスする初学者ですが、
前田の3要件って危険の現実化を判断するための考慮要素ではないのですか?

西田先生の因果関係論は難しくて理解できなかったなぁ
そもそも体系も、もしかして消極的構成要件要素の理論?みたいな感じでわからなかった

214 :氏名黙秘:2018/03/22(木) 20:04:42.19 ID:2DIV+wla.net
>>213
横レスだが、
前田3要件は、それらのパラメータがどうなれば因果関係を認めて良いのかの基準がはっきりしないという批判がある

215 :元ヴェテ参上:2018/03/22(木) 20:41:31.81 ID:CgcewS2c.net
>>213
たしかに前田総論には、危険の現実化説を匂わせるフレーズがありますが(たとえば
「行為後の介在事情と実行行為の危険の実現」138頁)、前田教授は4版(2006年)から
客観的帰属論を支持しており(6版では132頁)、山中教授もこれを歓迎しています(284頁)
ただ、客観的帰属論と危険の現実化説は似て非なるものです(佐伯78頁)。前田教授は
客観的帰属論と危険の現実化説を混同している嫌いがあります。

さらに、学説史的に云うと、前田3要件のルーツは、井上祐司・行為無価値と過失犯論(1973)
にあり、この頃は判例にも学説にも危険の現実化説は登場していません。

西田説(経験的相当性説)については、もっと勉強された方がいいと思います。

216 :氏名黙秘:2018/03/22(木) 20:54:20.76 ID:S2DMJteH.net
危険の現実化の類型別の処理は前田巌判解平成16年度128頁を参考にするといいかも。長ったらしいけど。

217 :氏名黙秘:2018/03/22(木) 20:57:54.03 ID:S2DMJteH.net
>>214
司法試験的にそれでいいのかもしれんが、確かに前田3要件(3要素?)はいい加減だよな。

218 :213:2018/03/22(木) 22:08:18.16 ID:L3eDBA0a.net
元ヴェテさんはじめ、みなさん、ありがとうがざいます
基本刑法にも危険の現実化を判断する考慮要素として
前田3要件と同じことが書かれていたので、
前田先生の言う客観的帰属論と危険の現実化とを
ほぼ同じものと誤解していました

219 :氏名黙秘:2018/03/22(木) 22:15:42.96 ID:i2M+nOHg.net
>学説には,@実行行為の危険性,A介在事情の異常性,B介在事情の寄与度を総合的に考慮して,
>因果関係(ないし客観的帰属)を判断する見解も主張されているが,総合考慮といえば問題が解決するわけではない。
>たとえば,A介在事情の異常性は乏しいが,Bその寄与度は高い場合のように、
>判断基準間の評価が相反する場合の解決の在り方を明示しなければ,解釈論としてはおよそ意味をなさないであろう。
橋爪隆「論点講座 刑法総論の悩みどころ〔第1回〕 危険の現実化としての因果関係(1)」(法学教室403号89頁)

220 :氏名黙秘:2018/03/22(木) 22:26:41.10 ID:H7SZp5ys.net
実務は知らんが、
3要素あげて、事実を評価すればいいだけ
危険性低い、異常性大きい、寄与度大きい
or
危険性高い、異常性低い、寄与度小さい
この2パターンどちらかにすればいいだけ
どうしても無理なら、AとBどちらかが極端に高い、低いにすればいい
そして総合考慮すれば〜と認められる。
これだけで高評価なのが、今の司法試験
悩む話ではない

221 :氏名黙秘:2018/03/23(金) 07:34:30.83 ID:AEyxDyWF.net
刑法学者って暇だね。
不作為犯の作為義務の発生根拠、

複数の基準だと雑然としてダメだから(複数の基準の背後にある)統一的基準を立てた。

ところが、今度は統一的基準では狭すぎてダメだから、複数の基準を立てる時代に戻っている。

因果関係論も同じ。「危険の現実化」って翻訳用語自体意味不明だろ。
「危険」ってなんだい。
「現実化」ってなんだい。

222 :氏名黙秘:2018/03/23(金) 07:40:21.23 ID:AEyxDyWF.net
そもそも「第三者の介在」って発想自体行為無価値論の発想で
結果から逆に遡る結果無価値の思考法では、

そもそも「誰が第三者か」なんて問題は存在しなくて、「死の結果から遡って最初にたどり着いた当事者(行為者)が犯人、おしまい」。行為無価値論から見て「第三者だろうがそいつが犯人」

あとは「正犯の背後の正犯」の議論。

223 :氏名黙秘:2018/03/23(金) 08:14:36.59 ID:DqYj1oMR.net
>>222
とりあえず何もわかってないのはわかったw

224 :氏名黙秘:2018/03/23(金) 08:24:08.23 ID:I6EcI9CJ.net
>>222
危険の現実化を翻訳用語として意味不明と批判しておきながら刑法界最大の誤訳である「無価値」を使ってる矛盾

225 :氏名黙秘:2018/03/23(金) 08:24:41.47 ID:v67T67T7.net
何から何まで間違っててワロタ

226 :氏名黙秘:2018/03/23(金) 08:43:49.23 ID:8tnGKAbe.net
>不作為犯の作為義務の発生根拠、
>複数の基準だと雑然としてダメだから(複数の基準の背後にある)統一的基準を立てた。
>ところが、今度は統一的基準では狭すぎてダメだから、複数の基準を立てる時代に戻っている。

この部分だけは間違っていなくないか?

227 :氏名黙秘:2018/03/23(金) 09:44:52.54 ID:DqYj1oMR.net
>>226
山口3版読め

228 :元ヴェテ参上:2018/03/23(金) 10:33:14.28 ID:ToaOONao.net
>>221
>「危険の現実化」って翻訳用語自体意味不明だろ。

わが国の因果関係論が、1960年代後半から、エンギッシュの「行為の危険性」(広義の相当性)
と「危険の実現」(狭義の相当性)という分析の影響を受け始めたのは事実。
・一こま一こまの連続思考(井上祐司)
・判断基底不要説(山中敬一)
・広義の相当性不要説(山口厚)

ただし、わが国の判例(嚆矢は柔道整復師事件:昭和63年5月11日)が学説や
エンギッシュの影響を受けたかどうかは不明。

229 :氏名黙秘:2018/03/23(金) 11:49:53.41 ID:DqYj1oMR.net
>>228
平野先生の刑法概説に既に危険の現実化ってワードなかったか?

230 :氏名黙秘:2018/03/23(金) 12:40:59.77 ID:lBFzZyAT.net
>>227
結果原因の支配という統一的上位基準を掲げているものの、
下位基準として、@法益の脆弱性の保護、A危険源の支配をあげているでしょ。 

231 :元ヴェテ参上:2018/03/23(金) 18:11:43.55 ID:ToaOONao.net
>>229
刑法総論T(1972年)193頁にある。
  過失行為は、単に結果に対して因果関係があるというだけの行為ではなく、
  結果発生の「実質的で許されない危険」を持った行為であり、その危険の現実化
  として結果が発生したとき処罰するものだと思われる。
  

232 :元ヴェテ参上:2018/03/23(金) 18:41:11.02 ID:ToaOONao.net
>>230
オイラの読み方が足りないのかもしれないが、山口説は、
アルミン・カウフマン=山中流の機能的2分説に帰着しないか?
@は「法益保護型」、Aは「危険源管理監督型」に相応するように思われる。

233 :氏名黙秘:2018/03/23(金) 18:46:30.31 ID:lBFzZyAT.net
>>232
山口説はシューネマン説そのものだって、ヴェテさん言ってたじゃないw

234 :氏名黙秘:2018/03/23(金) 18:55:55.19 ID:Or4I/QTd.net
以上の議論は司法試験とは全く関係がありません。
受験生のみなさんは、今まで通り勉強してください。

235 :氏名黙秘:2018/03/23(金) 19:14:28.35 ID:bkvcuMoE.net
因果力を重視する類型と、規範的つながりを重視する類型にわける見解が多いように思う。

236 :氏名黙秘:2018/03/23(金) 19:19:32.53 ID:I6EcI9CJ.net
何故刑法スレだけ他の科目スレと違って司法試験の範囲からかけ離れた理論の議論が横行するのか

司法試験板の勉強法スレじゃなくて法学板に刑法スレ建ててそっちでやればいいのに

237 :氏名黙秘:2018/03/23(金) 21:28:48.27 ID:/ZIqjBfp.net
司法試験的には、
学説よりも、どのような事実があれば「排他的」支配を認定できるのかのほうが
役立つだろうけど、
ここの議論を読むのは面白い

238 :氏名黙秘:2018/03/23(金) 22:19:13.96 ID:I6EcI9CJ.net
その点で個人的に疑問なのは学説は排他的支配領域+αってとこまでは主流になってきてて判例もそれに類似する判断を出してるけど生命・身体に対する罪だけでなくそれ以外の保護法益に対する罪でも同じ判断基準なのかってところだな

例えば試験で使いやすい佐伯説で考えると不作為の詐欺罪でも排他的支配領域と危険創出とすると違和感があるんだよなあ

239 :氏名黙秘:2018/03/23(金) 22:23:08.56 ID:ZLKzfdAB.net
>>238
コバケン判時連載読んだね?w

240 :氏名黙秘:2018/03/23(金) 22:26:05.90 ID:I6EcI9CJ.net
>>239
ごめん
読んでないんだけどその点について触れてるのかな?
個人的に長年疑問だったから何かしらの答えが書いてあるならすごく読みたいわ

241 :氏名黙秘:2018/03/23(金) 22:31:07.46 ID:ZLKzfdAB.net
>>240
小林憲太郎「刑法判例と実務 第5回(不作為犯論)」判例時報2286号13-26頁参照。

不作為の詐欺罪を認めた最高裁判例が、既存の不作為犯論からすると
きわめて不十分な論証にとどまっていると批判している。

242 :氏名黙秘:2018/03/24(土) 00:48:36.41 ID:C0zIrH/y.net
>>241
ありがとう!!
確認してみます

243 :氏名黙秘:2018/03/24(土) 01:38:38.63 ID:D32PNjrL.net
性交等っていわゆるフェラとアナルSEXでしょ?

244 :氏名黙秘:2018/03/24(土) 02:08:40.20 ID:73sC8fRw.net
>>236
ぶっちゃけ司法試験対策なら判例丸暗記で
あとは演習しまくりでOK。何も議論することはない。
だが丸暗記の勉強に疑問を感じたり疲れてきたりしたときに
ここを覗くと気持ちが安らぐかもしれないであろう。

245 :氏名黙秘:2018/03/24(土) 17:12:12.77 ID:k0tAQJ85.net
>>242
伊藤渉「詐欺罪における告知義務と「作為義務」 (特集 「作為義務」の各論的検討)」
刑法雑誌 56巻2号(2017年4月)、283-291頁
も参照のこと。

246 :氏名黙秘:2018/03/25(日) 17:13:12.21 ID:zGKFRpft.net
罪数論と構成要件
http://proftanuki.jugem.cc/?eid=219

松宮がブログで講義案批判

247 :氏名黙秘:2018/03/25(日) 20:15:51.92 ID:73dfgGCf.net
裁判官山口厚の補足意見は,次のとおりである。

私は,法廷意見に賛同するものであるが,「本件において詐欺未遂罪が成立するこ
と」について,理論的観点から”意見を補足”しておきたい。(山口厚補足意見)


詐欺の実行行為である「人を欺く行為」が認められるためには,財物等を交付さ
せる目的で,交付の判断の基礎となる重要な事項について欺くことが必要である。
詐欺未遂罪はこのような「人を欺く行為」に着手すれば成立し得るが,そうでなけ
れば成立し得ないわけではない。従来の当審判例によれば,犯罪の実行行為自体で
はなくとも,実行行為に密接であって,被害を生じさせる客観的な危険性が認めら
れる行為に着手することによっても未遂罪は成立し得るのである(最高裁平成15
年(あ)第1625号同16年3月22日第一小法廷決定・刑集58巻3号187
頁参照)。したがって,財物の交付を求める行為が行われていないということは,
詐欺の実行行為である「人を欺く行為」自体への着手がいまだ認められないとはい
えても,詐欺未遂罪が成立しないということを必ずしも意味するものではない。未
遂罪の成否において問題となるのは,実行行為に「密接」で「客観的な危険性」が
認められる行為への着手が認められるかであり,この判断に当たっては「密接」性
と「客観的な危険性」とを,相互に関連させながらも,それらが重畳的に求められ
ている趣旨を踏まえて検討することが必要である。特に重要なのは,無限定な未遂
罪処罰を避け,処罰範囲を適切かつ明確に画定するという観点から,上記「密接」
性を判断することである。

248 :氏名黙秘:2018/03/25(日) 20:21:09.64 ID:73dfgGCf.net
本件では,預金口座から現金を下ろすように求める1回目の電話があり,現金が
被害者宅に移動した後に,間もなく警察官が被害者宅を訪問することを予告する2
回目の電話が行われている。このように,本件では,警察官になりすました被告人
が被害者宅において現金の交付を求めることが計画され,その段階で詐欺の実行行
為としての「人を欺く行為」がなされることが予定されているが,警察官の訪問を
予告する上記2回目の電話により,その行為に「密接」な行為が行われていると解
- 6 -
することができる。また,前日詐欺被害にあった被害者が本件の一連の嘘により欺
かれて現金を交付する危険性は,上記2回目の電話により著しく高まったものと認
められる。こうして,預金口座から下ろした現金の被害者宅への移動を挟んで2回
の電話が一連のものとして行われた本件事案においては,1回目の電話の時点で未
遂罪が成立し得るかどうかはともかく,2回目の電話によって,詐欺の実行行為に
密接な行為がなされたと明らかにいえ,詐欺未遂罪の成立を肯定することができる
と解されるのである。

以上

これって山口説の「いわゆる実行の着手がなくても、未遂犯は成立する」
という主張を、本件の詐欺未遂罪の成立について補足意見として書いたものだよな

基本書で書かれている山口説のタームとはやや違うが

でも、これ言い出すと「既遂罪成立のための実行行為と未遂処罰のためのそれ(危険性)とは違う」
というのが判例にも浸透するのかな?

249 :氏名黙秘:2018/03/25(日) 20:28:11.86 ID:5crIc8OO.net
実質的客観説からすれば特に違和感ある判示とは思われないけど。

250 :氏名黙秘:2018/03/25(日) 21:01:49.27 ID:pSOWFPAa.net
未遂罪が出るような気がしてきたw
一連の行為って前回も正当防衛で出てるし
差が出やすいのかな?

251 :氏名黙秘:2018/03/25(日) 21:45:46.88 ID:5crIc8OO.net
>これって山口説の「いわゆる実行の着手がなくても、未遂犯は成立する」
>という主張を、本件の詐欺未遂罪の成立について補足意見として書いた
>ものだよな

違うよ!

252 :氏名黙秘:2018/03/25(日) 22:16:46.56 ID:8gVg9pY1.net
初学者だからかもしれないけど、
実行行為を開始していないのに実行の着手があるというのは違和感があるんだよなぁ
構成要件行為に密接で客観的危険性がある行為は構成要件行為とともに全体で
一個の実行行為だと理解していたんだけど、違うのだろうか

253 :氏名黙秘:2018/03/25(日) 22:22:16.44 ID:0eyBgaVg.net
前田は実行行為を既遂犯と未遂犯で分けるのは
混乱をもたらす、と言ってたな

西田センセも同様だったと思う(やや曖昧)
法益関係的錯誤のところでは佐伯、山口に与してたけど

254 :氏名黙秘:2018/03/29(木) 15:21:43.51 ID:NCA8I6F8.net
京大系行為無価値の学者はなぜ総論の体系書を書かないんだ

255 :氏名黙秘:2018/03/29(木) 19:13:53.53 ID:nyK0WEQ0.net
自校の学生だけ優遇したいのやろ


和弘

256 :氏名黙秘:2018/03/29(木) 21:23:17.65 ID:+/ARjn+4.net
@バカだから書けない。

Aバカの京大生に下駄履かせて実績嵩上げするため、内部だけで資料配付
(解説手抜きの演習書出して、内輪だけで解説講義して模範解答など配る)

インチキ京大のいつも通りの理由だろな

257 :氏名黙秘:2018/03/29(木) 23:39:08.37 ID:1YXDo4dg.net
行為無価値とか結果無価値とかいう区分じたいが実証主義的に無意味だからでは?
そんなところ掘り返しても、もう何も出てこないよ。たいがいナンセンスだとみな思って
んじゃないのか

258 :氏名黙秘:2018/03/29(木) 23:41:41.12 ID:1YXDo4dg.net
初犯には結果無価値で対置すべきで常習犯なら行為無価値で対置すべき、みたいな判例に
なってる時点で視点の置き方が仮設的にすぎんのだよ。

259 :氏名黙秘:2018/03/30(金) 07:34:28.94 ID:n/u3mk7A.net
でも京大刑法総論の私製講義録とか講義ノートとか出回ってないのは不思議。

中森先生
塩見先生って、刑法総論どんな授業してるの?

260 :氏名黙秘:2018/03/30(金) 17:16:14.16 ID:6XR9pkAS.net
塩見、安田、高山だれもみな単著で総論も各論もない

261 :氏名黙秘:2018/03/30(金) 19:01:06.21 ID:NVvkH4U6.net
穂積陳重の『続・法窓夜話』(1936.3.10)を現代語に完全改訳 (NEW !

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262 :氏名黙秘:2018/04/02(月) 22:50:08.30 ID:bCqF5geW.net
★存命刑法学者格付け★
SSランク 山口厚
Sランク 井田良 佐伯仁志 福田平 大塚仁
Aランク 松宮孝明 中森喜彦 内田文昭 橋爪隆 樋口亮介 町野朔 林幹人 山中敬一 曽根威彦 高橋則夫
Bランク 大谷實 前田雅英 塩見淳 伊東研祐 松原芳博 小林憲太郎 浅田和茂
Cランク 高山佳奈子 安田拓人 佐久間修 只木誠 日高義博 堀内捷三 川端博 大越義久 橋本正博
Dランク 今井猛嘉 鈴木左斗志 齋野彦弥 和田俊憲 芝原邦爾

263 :氏名黙秘:2018/04/03(火) 01:58:50.34 ID:e+aTwv69.net
憲法研究者、LSC元管理人にバカにされる。「憲法学は漢字練習」。
憲法学研究者は総じてクズ。
青柳司法試験漏洩事件、中島破廉恥メール事件、倉持山尾ダブル不倫事件。
.

 学習時間を削るべき科目はいずれかと聞かれれば、それは間違いなく憲法だと答えます。
 深く学ぼうとすれば限りがなく、また、費用対効果が最も悪いからです。
 過度なインプット学習は全く無意味です。
 大学受験で言えば、漢字練習のようなものにしかなりません。

https://lsclsc.blogspot.jp/2017/09/blog-post_64.html

264 :氏名黙秘:2018/04/04(水) 12:28:27.77 ID:F8dO1c8r.net
大変や!井田先生が相当因果関係説から危険の現実化説に改説された!
http://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AA1203413X-20180222-0001

265 :氏名黙秘:2018/04/04(水) 12:37:53.06 ID:7oKWyX5e.net
それが普通の流れ
いつまでも相当因果関係説に固執するほうがバカ

266 :氏名黙秘:2018/04/04(水) 18:47:20.55 ID:Wvr4eNLo.net
総論改訂待ちやな、井田先生

267 :氏名黙秘:2018/04/05(木) 19:24:48.96 ID:4Ft5Q2KA.net
危険が相当性の範囲で現実化しますたw

268 :氏名黙秘:2018/04/05(木) 23:48:47.10 ID:vd6GqPNc.net
でも、相当因果関係説はいまだ客観説で佐伯、曽根、林幹人、浅田、松宮、松原、(前田?)
折衷説で(団藤)、大塚仁、大谷、川端、福田らが堅持しているのだから、

井田が相当因果関係説(折衷説?)から危険の現実化説へ改説したからといって
慌てることはない、と思う。

第一、危険の現実化説って、およそ理論の体を成してるかどうかいまだ甚だぁゃιぃ
ところがある。

269 :氏名黙秘:2018/04/06(金) 00:35:13.54 ID:OAyqwtfT.net
別に、「未だ堅持している」わけではないだろ?
古い学者は危険の現実化に関して表明しているわけではないし、
それらの学者が、当時は、相当因果関係説をお採用していたというだけであって。

270 :氏名黙秘:2018/04/06(金) 11:19:34.56 ID:e0GzUR9W.net
団藤や平野、あるいは大塚仁、福田ぐらいまではそう言えるとしても

それ以外の上記学者は「いまだ堅持してる」と言って問題ないだろう

危険の現実化説が判例にあらわれ学説で取り上げられたのは1990年代なのに
それらの学者は2010~17ぐらいに著した最近刊の基本書等で自説にしてるのだから

271 :氏名黙秘:2018/04/06(金) 20:18:21.30 ID:xt/S6fmn.net
井田先生の論文が話題になってるけど、慶應法学の同じ号に
樋口さんの論文も載ってるね。
樋口先生はここ最近、責任論関連の論攷をものしているね。

272 :氏名黙秘:2018/04/07(土) 06:30:04.79 ID:GS8LJ6Uk.net
危険の現実化の思考法は、行為無価値に馴染むんだよな。

「因」から「果」への思考。

結果無価値みたいに、「果」から「因」に遡るって思考法には、馴染まない。

結果無価値の山口先生は危険の現実化をいうのは体系矛盾してる。

273 :氏名黙秘:2018/04/07(土) 06:47:52.35 ID:6kJqivux.net
>>272
「思考法になじまない」から「体系矛盾」との結論を導出するのは
飛躍だろう?

思考の整合性が取れていないということなんだろうけど。

274 :氏名黙秘:2018/04/07(土) 20:01:41.20 ID:zNAuiOzw.net
死体見つける(結果)
何が原因か(因)
評価としていかなる危険が現実化したと評価するか

275 :氏名黙秘:2018/04/07(土) 20:19:02.70 ID:GS8LJ6Uk.net
行為無価値からは「第三者の介入」に見えても

結果無価値からは「正犯」なんだよな。

276 :氏名黙秘:2018/04/07(土) 20:50:59.82 ID:oWGFBLwy.net
判断基底をすべての客観的事情とすることは
行為無価値の思考と馴染むものですか?
詳しい方教えて下さい

277 :氏名黙秘:2018/04/07(土) 23:45:33.24 ID:6kJqivux.net
無駄。

278 :氏名黙秘:2018/04/08(日) 00:04:53.91 ID:7rZbQQss.net
>>276
故板倉宏博士は行為無価値だけど客観的相当因果関係説を採っていたはず。
ドイツの客観的帰属論も、故意・過失を不法要素とする立場を前提としていたはず。

だから、
行為無価値論なので、折衷的相当因果関係説(ないし主観的相当因果関係説)
を採らなければならないという必然性はないはず。

279 :氏名黙秘:2018/04/08(日) 06:17:50.91 ID:KdJwd6vp.net
大阪南港事件、「介入してきた第三者」の方が「正犯」だと、どうしていけないんだ?

結果無価値からは
「介入して来た第三者」をまず、「正犯」とし
「正犯の背後の正犯」を認めれば、
二人とも正犯で処罰できるのにね。

280 :氏名黙秘:2018/04/08(日) 07:04:02.13 ID:pGyo376+.net
>>279
いけなくはないんじゃないか?
ただ、大多数は、そういう考え方を取らないだけで。

そんなことより、試験に役立つ因果関係論を客観的に理解する方が賢明だと思うが?

281 :氏名黙秘:2018/04/08(日) 07:10:51.20 ID:KdJwd6vp.net
結局、結果無価値一派も
二元的行為無価値一派の思考順序を踏襲してるんなら
結果無価値一派は解散すればいいのにね。

京大刑法(除く行為意思女史)が東大刑法を甘やかすから悪い。
塩見先生の『道しるべ』ではなまぬるい。
もっと東大刑法叩け。

282 :氏名黙秘:2018/04/08(日) 09:34:43.54 ID:1gbfwCej.net
>>279
それはね。介入したのは本当は第三者じゃなくて被告人本人だから
それが立証できなかったから「第三者」になってるだけ。

283 :氏名黙秘:2018/04/08(日) 16:14:13.57 ID:xCGumgZc.net
>>271
樋口先生は今度の日本刑法学会で責任能力についての研究報告をするらしいからね

284 :氏名黙秘:2018/04/08(日) 16:17:53.88 ID:10On3q3m.net
>>279
おいおい
>>282が言うように大阪南港事件がどちらも同一人物が行っていたが検察が立証出来なかったってのは常識だろ

だから相当因果関係説の危機と言われたわけで

285 :氏名黙秘:2018/04/08(日) 16:24:41.13 ID:pc5HSUJy.net
>>279
あとついでにいうと遡及禁止

286 :氏名黙秘:2018/04/08(日) 17:27:57.16 ID:dMraZf3t.net
>>278
ありがとう!

角材で殴打したのが仮に第三者の場合、
最高裁は判断してないけど、
両方因果関係を認めて両方直接正犯でもいいと思うんだけどなぁ

287 :氏名黙秘:2018/04/08(日) 19:20:12.05 ID:10On3q3m.net
>>286
さっきから何を言ってんの?

そもそも実務は結果反価値論の立場でもないし「正犯の背後の正犯」は間接正犯の一類型であって大阪南港事件では全く妥当しないだろ

あと判例は行為後の第三者を「正犯」としてないと思ってるみたいだが両者とも傷害罪の正犯ではある
ちなみに調査官解説では行為後の第三者も傷害致死罪が処罰できるのではと示唆してる

判例が行為後の第三者の罪責に触れてないのは上で散々指摘されてる通り行為者が誰か立証出来なかったからだぞ

試験まで時間無いが「正犯の背後の正犯」なんて勉強してる暇あったらもっと刑法の基礎を勉強し直したほうがいい

288 :氏名黙秘:2018/04/08(日) 19:22:31.57 ID:nt8pCw5G.net
>>287
理論的には遡及禁止か条件関係の断絶かという問題はあるだろうけどな

289 :氏名黙秘:2018/04/08(日) 19:48:19.28 ID:10On3q3m.net
>>288
因果関係の断絶は結果が発生する前に全く無関係な別の原因で結果が生じて行為が結果発生の一条件とならなかった場合であるから
最初の暴行で死の原因が生じておりそれを第三者がいくぶんか早めただけである大阪南港事件では因果関係の断絶は問題とならない

290 :氏名黙秘:2018/04/08(日) 19:52:41.81 ID:rMv3uGzk.net
そこは争いあり得るんじゃないか?
死期を1秒でも早めていれば因果関係の断絶があるという見解もあり得るだろう。

291 :氏名黙秘:2018/04/08(日) 20:06:19.56 ID:10On3q3m.net
>>290
すまん
そういう見解があるのは知らなかった

ちなみに誰が主張してる?

292 :氏名黙秘:2018/04/08(日) 20:10:52.99 ID:rMv3uGzk.net
あくまで仮説としてあり得るんじゃないかと言うこと。

「因果関係の断絶」という論法ではないが、
大阪南港事件について、死期が1秒でも異なれば相当性は
否定されるべきだという見解は有力に説かれた。
たとえば、山教授など。

293 :氏名黙秘:2018/04/08(日) 20:18:52.62 ID:rMv3uGzk.net
あ、ごめん。
山教授は死因が同一といえれば因果関係を認めて良いという立場だったようだ。

294 :氏名黙秘:2018/04/08(日) 20:53:06.87 ID:dMraZf3t.net
>>287
誤解があるようなので一応言っとくけど、
279さんとは別人です
だから「直接」正犯と書いてるわけで
言いたかったことは、どうやら調査官解説と同じみたいです

295 :氏名黙秘:2018/04/08(日) 21:45:55.92 ID:pGyo376+.net
>>292
まあ、ちょっとニュアンスは違うが、塩見とか伊東とかだな。

296 :氏名黙秘:2018/04/09(月) 00:45:56.37 ID:Pr9hnTrR.net
>>294
すまん
人違いだったか

297 :氏名黙秘:2018/04/09(月) 16:17:16.99 ID:hWTAYwXm.net
>>281
そうそう、でも厳密には思考順序を踏襲しているわけではないんだけどね
東大刑法はやっぱ最高峰だから、批判することができる人間がいないんだよね

298 :氏名黙秘:2018/04/09(月) 17:03:22.74 ID:U/L4vwuA.net
相当説と危険の現実化説は全く相容れないものだろうか?
例えば、客観説の内藤は「@行為が実行行為として結果を発生させる危険性を現実にもっていた
かどうか、A因果経過の具体的な流れを考慮して、発生した結果が実行行為のもつ危険性の実現
したものといえるかどうか」を問題としている(内藤・総論(上)279頁〔1983年〕)
@が広義の相当性であり、Aが狭義の相当性である。
前にヴェテが危険の現実化説はエンギッシュの相当説(広義・狭義の相当性)に先祖返りしたもの
にすぎないと書いていた。
塩見・道しるべも、相当性というか危険の実現というかは言葉の問題にすぎないとしているし。

299 :氏名黙秘:2018/04/09(月) 22:14:30.51 ID:IeT08sRz.net
同意だなっ

つか危険の現実化説ってそもそも理論になってるのか?
相当説と何ら矛盾しないどころか
客観的帰属論とも、さらに条件説や原因説とも相容れる

つかそもそも何の中身もない(何の説明にもなってない)空疎な説
というのが正体だろ

300 :氏名黙秘:2018/04/10(火) 06:28:49.18 ID:SGW2FAqu.net
空疎とは思わないけれども結局この手の理論は事件に対して法令を適用するさいの擬律に
ついての方法論というかプロトコルの解明なわけだから、あらゆる場合に適用できるものと
いうより公論に対して、あるいは当事者に対して「より」説明的なものが複数あるというのが
実態なんじゃないかという気はするんだよ。先に判決があって判決理由があってその理由の
立論の仕方が一つとはかぎらない、それは事件の性質がひとつとは限らないからであって
集合Aの事件にはAのプロトコル、集合Bの事件にはBのプロトコルが判例として成立する、
その直感的な記述がまだ学術理論に反映されていないということなんじゃないかと。

301 :元ヴェテ参上:2018/04/10(火) 14:07:48.03 ID:WuSLLSJn.net
以前の判例は条件説だとよく云われるが、戦後の判例を概観すると
@中断論的思考(昭和23年3月30日、昭和35年4月15日=桜木町事件、昭和36年11月21日)
A原因説的思考(昭和49年7月5日など)
B相当説的思考(昭和42年10月24日=米兵轢き逃げ事件)
がある。
この時期の判例は、条件説を限定するに際して、その事例に応じて、中断論的、原因説的、
相当説的思考を使い分けていた。つまり、判例は一つの理論を採用しているのではなく、
事例類型に応じて試行錯誤していたと云える。

昭和63年5月11日=柔道整復師事件を嚆矢として、様相は一変し、危険の現実化説が最高裁
において定着したかのように見える。これら一連の判例を分析すると、あらゆる条件を平等に
原因とする条件説でもなく、最終条件や優越的条件といった一つの基準で原因を確定しようと
する原因説でもなく、また、日常生活経験上の通常性のみを基準とする相当説をとるのでもない。
むしろ、包括的な基準のもと、類型に応じた多元的な下位基準を設けて判断していく、客観的
帰属論に類似した方法論を採っているということができる(山中・刑法雑誌37巻3号77頁以下)
これら一連の判例の危険の現実化説には、客観的帰属論の一部が採用されているということ
もできる。

302 :元ヴェテ参上:2018/04/10(火) 20:01:53.06 ID:WuSLLSJn.net
一方、学説はというと、戦前からの流れである折衷説と客観説の対立が永らく続いたが、
「一こま一こまの因果の流れの連続性」を問うという判断方法(井上・行為無価値と過失犯論
〔1973〕)や、より直截に判断基底限定不要説(山中・刑法における因果関係と帰属〔1984〕)
が主張された。
また、広義の相当性+狭義の相当性というエンギッシュの分析に異議を唱え、相当説において
重要なのは「狭義の相当性」(危険の実現ないし因果経過の相当性)のみであるという見解が
有力となった(町野・山口・堀内・林幹人)
80年代後半に入ると、実質上客観的帰属論の影響を受けつつ、「凌駕的因果関係」や「一般的
生活危険」の概念を用いて、相当説を新たな原因説に解消しようとする試みも登場した(林陽一・
「刑法における相当因果関係」法学協会雑誌:自ら1.5段階構成と呼ぶ)
いわゆる前田3要件も、原因説的思考ないし客観的帰属論的思考と整理することができる
(前田4版〔2006〕で、客観的帰属論が正面から支持されるに至った)
さらに、相当因果関係を合法則的条件の理論として再構成しようとする理論が唱えられている
(小林・因果関係と客観的帰属〔2003〕)
なお、遡及禁止論を因果関係に位置づける見解が主張されたが(山口・初版)、後に撤回された。

303 :氏名黙秘:2018/04/10(火) 20:48:09.43 ID:AZM1xDh5.net
>>302
ヴェテさん、行為無価値(二元論)から、危険の現実化説をとることの
論理的整合性についてご教示ください。
>>302で因果関係を論じている論者が全て結果無価値論者である
のはたまたまなんでしょうか?

304 :元ヴェテ参上:2018/04/10(火) 21:08:10.70 ID:WuSLLSJn.net
>>303
なかなかの難問だね。
今、阪神ー広島戦で忙しいので一晩寝て考えます。
多分、規範論が関係しているように思う。

>>302がすべて結果無価値論者なのは、オイラの関心が結果無価値に傾いて行為無価値を
疎かにしているか、行為無価値論者が皆、折衷的相当説を採っているからだと思われる。

305 :氏名黙秘:2018/04/10(火) 23:24:19.09 ID:3b5c1nWs.net
前田はいま正面から客観的帰属論なのか?
第5版をみる限り、何か今ひとつはっきりしない。
客観説ベースで狭義の相当性だけ3要件に走ってるかのようにも見える

なお大塚浩は前田3要件をパクりつつ
危険の現実化説をとっているように見えるし

曽根は前田3要件をパクりつつ
客観相当説をとっているように見える(読んだ版が古いかもだがw)

前田のクローン木村は前田3要件をパクりつつ
危険の現実化をとりつつ、それが客観的帰属論であるかのように考えてるかに見える

山中は前田3要件(客観的相当説の当時)は客観的帰属論の範たるもの
と言ったとかここから議論が錯綜し始めたようだ

何か何だがよく分からない、というのが正直なところ

>相当因果関係を合法則的条件の理論として再構成しようとする理論
これはたぶん西田総論も同じだろうが、これだけ読んでも
何が言いたいのか?サッパリ分からなかった。できたら、簡明に説明して欲しい

>行為無価値論者が皆、折衷的相当説を採っているからだ
井田がついに危険の現実化説に改説すると講演した
改訂版でどう説明するかな

306 :氏名黙秘:2018/04/10(火) 23:35:06.95 ID:3b5c1nWs.net
なお相当説の再構成というのでは
佐伯が最強論文を書いてるとか
できたら、その要旨なども説明して貰えれば有難い

しかし、何だかよく分からないなあ最近の因果関係の理論

307 :元ヴェテ参上:2018/04/11(水) 10:56:24.04 ID:akYB6wBO.net
>>303
質問の趣旨からは多少ズレるが、危険の現実化説は「客観的帰属論に類似した方法論を採って
いる」(山中288頁)、あるいは「判例の立場は、危険の実現(危険とその現実化)という客観的
帰属論の枠組みを採用している」(高橋130頁)という立場に依拠して(これに反対するものとして
佐伯78頁「判例の判断枠組みと客観的帰属論は似て否なるものである」)、客観的帰属論に
ついて簡単に検討してみたい。

客観的帰属論は、行為時の事前判断による危険創出と行為後の事後判断による危険実現を
考慮するものである。してみると、客観的帰属論は、二元的行為無価値論の規範理解(「行為
規範と制裁規範」高橋66頁)と深く結びついていると云える(実際、ドイツではそうである)
しかし、このような考え方は、違法二元論を採る高橋説は説明できても、結果無価値論
(危険無価値と自称する)を採る山中説を説明できないという決定的な難点がある。

今回はあまり自信がない。横レス歓迎します。
それと、まだ井田論文を読んでいないのだが、井田教授はその辺りをどう説明しているのか
誰か教えてほしい。

308 :氏名黙秘:2018/04/11(水) 11:58:33.95 ID:rvXvXFp0.net
『性犯罪の保護法益及び刑法改正骨子への批判的考察』 島岡まな(大阪大学教授)慶應法学
http://hate5na7.hatenablog.com/entry/2018/04/03/064025
「一般人男性の冤罪のリスクを避けるという利益」と「性犯罪被害者の人権」を天秤に乗せて後者を優先。
⇒男性を冤罪に追い込み、女性だけのクリーンな日本社会づくり

309 :氏名黙秘:2018/04/11(水) 12:32:38.76 ID:38fhuH8b.net
>>307
学者なんだから自分で読まないとw
http://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AA1203413X-20180222-0001

310 :氏名黙秘:2018/04/11(水) 13:26:41.18 ID:G1VOMQE1.net
因果関係論の対立は、別に行為無価値論と結果無価値論の対立ではないしね。
詳しくは書かないけど、私は行為無価値論だけど客観説寄りの独自説を提唱しているよ。

311 :氏名黙秘:2018/04/13(金) 10:37:56.12 ID:j3Z8K0P9.net
元ヴェテさん参上しないなぁ
初学者が考えたことを書いてみる

「行為時の事前判断による危険創出」が、
行為の危険性・実行行為性の判断だけを意味するなら
結果無価値でも説明できるのでは?例えば曽根先生
不能犯で具体的危険説を採ることまで意味するなら無理だけど

実行行為性を事前判断、いわゆる広義の相当性を事後判断とすることは矛盾しないか 
例えば、頭を軽く殴打したところ、一般人が認識しえず行為者も認識していない
脳梅毒に罹患していて死亡した場合、殺すつもりなら殺人の実行行為性を検討することになり、
そうでなければ傷害致死罪の因果関係を検討することになる
わからないけど、 行為無価値であっても、法益侵害危険・未遂は事前判断だが、
法益侵害・既遂は事後判断だから矛盾はしないのだろう

312 :氏名黙秘:2018/04/13(金) 13:07:25.68 ID:CgGeyupU.net
刑法の話をしてるのに民法の話をする馬鹿

無実の私は犯罪者にでっち上げられました。3
http://egg.5ch.net/test/read.cgi/court/1523172150/

176 傍聴席@名無しさんでいっぱい 2018/04/12(木) 12:39:19.07 ID:xlHvTWsr0
時速40km制限の道路を標識に気付かずに60で走行していた運転手が捕まった。
「え〜?標識なんか見えへんかったもーん。」
こんな言い訳が通るだろうか。
自慰さんが気づく気づかないに関わらず、その人は警察官だった。

「法律を知らなかった」事は犯意がなかった事にはならないのは最高裁の判例にもある。

186 冤罪被害者 2018/04/13(金) 09:24:58.50 ID:UW2rHwF10
↑「法律を知らなかった」????

こんな言葉は誰が言ったのですか? いつものことですが、ヤク中さんたち頭は大丈夫ですか?

もし私が言ったのならその箇所を明示してください。

ただ私は、「その地域で認められている慣習」は法律に優先して適用される (そもそも法律は慣習などが

明文化されてできたものです。) 」、という意味で

「女性がどうして突然山の伐採契約を中止したかその理由を聞くことは、たとえその契約が無償であって相手の

承諾なしにいつでも解約できるのであっても、地域で ( 地域といより日本全国どこでも ) 理由を聞くことは慣習的

に認められている 」 と言っているだけなのです。このことですか?

313 :氏名黙秘:2018/04/13(金) 22:32:14.93 ID:PTKA1q3X.net
甲は、路上を歩いていたAを殺して財布を奪おうと思い、金属バットで殴りかかりAを殺した。
甲がAのポケットから財布を抜こうとしゃがみかけた時、偶然、近くを通りかかったBが
「何をしているんだ。泥棒」と叫びながら甲に立ち向かっていったので、甲は何も盗らずに
走って逃げだした。Bは、甲を追跡したが、石に躓いて転倒し全治2週間の怪我をした。
事の次第を一部始終、物陰から見ていた乙は、周囲に誰もいないことを確認したうえで
Aの財布を抜き取り持ち去った。甲及び乙の罪責について論ぜよ。

314 :氏名黙秘:2018/04/13(金) 23:43:01.38 ID:8W4gr06G.net
>>313
宿題は自分でやろうね

315 :氏名黙秘:2018/04/13(金) 23:58:25.85 ID:PTKA1q3X.net
つまらない奴だな

316 :氏名黙秘:2018/04/14(土) 01:18:03.38 ID:ESioLIzp.net
TKC模試総合スレ
http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/study/11831/1520912953/

317 :氏名黙秘:2018/04/14(土) 15:23:49.88 ID:3zN5yUwH.net
自称冤罪被害者
http://egg.5ch.net/test/read.cgi/court/1523172150/

163 傍聴席@名無しさんでいっぱい 2018/04/12(木) 06:38:08.69 ID:9cH2cvlE0
スケベ嘘つき爺さんの悪行
・被害女性に拒絶されているのに独自理論で正当化して接近しようとした
・何度も警察官に制止されているのに制止されていないと言い張る
・警察官だらけの群れに飛び込んで目の前に現れた警察官を突き飛ばす
・「びっくりして突き飛ばしただけだから公務執行妨害じゃない」などと意味不明な供述
・裁判で有罪確定したのに保護観察官にも絡む
・何度も無意味な再審請求をして裁判所の業務を妨害
・インターネットで個人名を出しての誹謗中傷を繰り返す

318 :氏名黙秘:2018/04/16(月) 18:59:17.76 ID:dSGTz1+K.net
統失↑が居着いてから過疎っちまったなw
誰か質問しろよ

319 :氏名黙秘:2018/04/17(火) 16:03:57.61 ID:kEQ2tKmm.net
じゃ、ちょっと質問
1項詐欺の「財物」には不動産も含まれ、
登記名義の移転だけが「交付」に該当するというのが多数説だと思うけど、
1項詐欺の不動産の占有・交付が、法律上の支配とその移転ということなのか
事実上の支配とその移転だけど登記名義とその移転に限るということなのか
どちらでしょうか

320 :氏名黙秘:2018/04/19(木) 01:19:09.99 ID:XHSk7VYE.net
>>318
たった2レスで居着いた事になるのかwww
よろしい望み通り居着いてあげよう

321 :氏名黙秘:2018/04/19(木) 01:20:12.87 ID:XHSk7VYE.net
http://egg.5ch.net/test/read.cgi/court/1521583487/

お前ら民法の勉強もしろ

322 :氏名黙秘:2018/04/21(土) 00:04:09.71 ID:3G3L/pfV.net
http://egg.5ch.net/test/read.cgi/court/1523860911/

あれま本当に過疎っちゃったw

323 :氏名黙秘:2018/04/26(木) 23:16:16.99 ID:0RIRzhxy.net
龍谷大学教授が横領罪の保護法益を所有権その他の本権とか書いててビックリした
横領罪でその他の本権って・・・やっぱ3流私大教授って程度が低いんだな

324 :氏名黙秘:2018/04/27(金) 08:33:24.99 ID:DKjOkpES.net
東大法以外は3流大

325 :氏名黙秘:2018/04/27(金) 08:55:16.88 ID:YwFytOs7.net
>>323
それはかなり酷いね

酷さを見てみたいんだけどどの文献に書いてある?

326 :氏名黙秘:2018/04/27(金) 20:33:21.82 ID:chcaB3mh.net
中国 レイプ動画
https://www.youtube.com/watch?v=zpwuOy5E8Ck

327 :氏名黙秘:2018/04/29(日) 16:57:59.15 ID:vwsmXKoK.net
「甲にかばんの占有があるか否か」を認定することが第一のポイントであることは明らか。
ただ、ここに隠れた問題点があるような気がする。

それは、実は、Cとの関係で甲の行為を「正当防衛とするか自救行為とするか」を考える際に、
顕在化してくる。どういうことかと言うと、丙の罪責を検討する際に「甲に占有がある。(したがって
丙の行為は窃盗罪における窃取にあたる)」とするのならば、Cとの関係においても「甲に占有がある」
とした方が「事実の認定・評価として」整合性のある態度ではないかということだ。
「事実の認定・評価として」整合性のある態度だというのはこういうことである。

問題文では、次のようになっている。
@丙との関係
「自動券売機と待合室の出入口とは直線距離で20メートル」(距離)
「甲がかばんから離れたのは1分」(時間)
ACとの関係
「甲はCを目撃後1分後に追い付いている」(距離」
甲がCを目撃したのは「かばんを待合室に置いてから2分後」(時間)

@で甲にかばんの占有を認めるのなら、Aにおいても甲にかばんの占有を認めた方が
認定の態度としては一貫している、ということ。

そうすると、
「侵害が終了しているから自救行為の問題であるが、実は誤認しているから
自救行為という違法性阻却事由の錯誤を論ずるより、侵害の継続中であるから正当防衛の問題であるが、
実は誤認しているから誤想防衛として違法性阻却事由の錯誤を論ずる方が適切ではないかということである。

もちろん、行為者が客観的には被害者のテリトリーであっても行為者が占有を確保した段階で
窃盗既遂とした(甲の罪責)のであるから、それとの整合性を考えて、自救行為とした方がよいのかもしれない。
例えば、家の中で、火災報知機の点検に来ていた業者が高級腕時計を盗んで腕にはめ袖で覆い隠したが、
作業中に家人が業者が腕時計をはめているのを見つけ、腕時計を置いてあった棚を確認したら腕時計が
なかったので、業者に詰め寄り取り返した。これは正当防衛か自救行為か。というのと同じ問題かと思う。

328 :氏名黙秘:2018/04/29(日) 16:59:52.54 ID:vwsmXKoK.net
27年度司法試験問題ね

329 :氏名黙秘:2018/04/29(日) 17:03:40.41 ID:vwsmXKoK.net
A社においては、各部は互いに他の部から独立した部屋で業務を行い、
金庫は新薬開発部の部長席の後ろにあること、
甲が新薬開発部長職を解かれて、後任部長に「事務の引継と暗証番号の伝達」を終え
後任部長が暗証番号を変えてしまえばもはや金庫を開けられない地位にいること、
既に「引継から11日経過」し占有秩序は落ち付いていることから、
甲には新薬の書類の占有はないだろう。

成否を論ずべき犯罪類型としては窃盗罪を考える。背任罪もあり得るが、その場合、
他人の事務処理者であることをどう根拠づけるかがポイントだろう。
事務処理者の認定は難しい。素直に窃盗にしておいた方が楽だ。
そこで、窃盗罪であるが、甲は新薬の書類を会社の外に持ち出しているので、いずれにしても
窃盗既遂罪が成立する。ここで、ことさら既遂時期を論じる必要はないが、
わざわざ「(自分の)かばんに入れた時」「部屋を出た時」「会社を出た時」と書いてくれているの
だから、一行で認定しておけばよいのではないか。
たとえば、甲が新薬の書類を金庫から取り出し、自分のかばんに入れた時点で
他人が容易に気付いて取り戻せないことから新薬の書類に対する自己の占有を取得した
といえるから、「窃取」に当たり、窃盗既遂罪(235条)が成立する。

330 :氏名黙秘:2018/04/29(日) 21:46:38.47 ID:hX6ocwDK.net
>>327
甲のかばんの占有が客観的に甲にあるかどうかは無関係では?
甲はCが占有している(窃盗既遂)と認識しているから、
既遂である以上過去の侵害と考えれば誤想自救行為、
既遂であっても侵害の急迫性は失われていないと考えれば誤想防衛
を検討すればいいと思う
もちろん、構成要件的故意を阻却するか、所持説と本権説のことを書くのは前提

331 :氏名黙秘:2018/04/30(月) 07:15:41.61 ID:NnEpj2i1.net
>>330
そうすると、あなたの考えでは、窃盗は既遂ではあるが、「侵害の急迫性」が継続しているか否か
の評価にかかわるというわけですね。

事例を分かりやすくすると、上の「家の中で、火災報知機の点検に来ていた業者が高級腕時計を
盗んで腕にはめ袖で覆い隠したが、作業中に家人が業者が腕時計をはめているのを見つけ、
腕時計を置いてあった棚を確認したら腕時計がなかったので、業者に詰め寄り取り返した。」
ということで言えば、

窃盗罪は既遂だが、侵害の急迫性があるから、正当防衛であると。

332 :氏名黙秘:2018/04/30(月) 07:17:23.80 ID:NnEpj2i1.net
つまり、既遂か否かと、侵害の急迫性は、直結するものではなく、
既遂になっていても、侵害の急迫性はある、ということですね?

なるほど。

333 :氏名黙秘:2018/05/01(火) 01:11:40.18 ID:8PkZk6Eo.net
手ぐせの悪い業者だなw

334 :氏名黙秘:2018/05/01(火) 22:47:28.11 ID:HnW13WuF.net
>>325
龍谷大学教授金尚均 横領罪における不法領得の意思
「横領罪では,その法益は一般的に所有権またはその他の本権であると解されているが,
他人が所有権を有する委託物を,自己に所有権が帰属する財物であるかのように
処分することがまさに領得することといえよう。」
といい加減なこと書いてる文章が出てきた

335 :氏名黙秘:2018/05/01(火) 22:53:47.06 ID:quCbm0W+.net
これか。
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/09-56/kimu.pdf

336 :氏名黙秘:2018/05/01(火) 23:25:02.93 ID:mfRiUVe3.net
>>334
ありがとう

とりあえずコイツが解説書いてる百選のページ破り捨ててきた

337 :氏名黙秘:2018/05/08(火) 11:53:14.03 ID:yU9N/EfG.net
大谷先生の刑法改正に合わせた刑法各論追補、口腔性交についてフェラとクンニの違いを丁寧に詳説されているのかなり驚いた。一般人にはこの言葉のほうがすぐ伝わりそうだしな。

338 :氏名黙秘:2018/05/08(火) 15:42:56.73 ID:MNIuWqYD.net
>>337
ほんとだ
https://i.imgur.com/NRRFV9j.jpg

339 :氏名黙秘:2018/05/08(火) 19:11:06.39 ID:lCSN1ZKB.net
よくわかります 買います

340 :氏名黙秘:2018/05/08(火) 19:14:06.29 ID:lCSN1ZKB.net
質問です 団藤・刑事訴訟法は今でも読む価値ありますか?
三島由紀夫がバックボーンにしていたとか。
https://blogs.yahoo.co.jp/jkbrf816/24416765.html

341 :氏名黙秘:2018/05/08(火) 20:52:14.43 ID:s9YmWRPV.net
>>338
レイプでクンニにするやつはいないからなw

ん?
そんなこともないか?

342 :氏名黙秘:2018/05/08(火) 21:54:26.82 ID:MNIuWqYD.net
そういえば大谷の息子の大谷太氏は現職の裁判官だっけな

343 :氏名黙秘:2018/05/08(火) 22:49:34.23 ID:qcLqa3NQ.net
>>341
島岡まな教授は器具挿入についても強制性交等として認めるべきであった気がする。

344 :氏名黙秘:2018/05/09(水) 08:47:53.88 ID:e5Tnt2tV.net
刑法総論 第5版
大谷 實 著
(成文堂)
2018年4月20日発行/978-4-7923-5244-8
978-4-7923-5244-8 税込定価 3,132円(本体2,900円)

刑法各論 第5版
大谷 實 著
(成文堂)
2018年4月20日発行/978-4-7923-5245-5
978-4-7923-5245-5 税込定価 3,456円(本体3,200円)

名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2018/05/08(火) 21:41:25.62 ID:Lv/psAU
刑法の大本命キタ─wwヘ√レvv〜(゚∀゚)─wwヘ√レvv〜─!!

345 :氏名黙秘:2018/05/10(木) 17:45:22.95 ID:4FQw7mUI.net
新版 刑法講話(新装復刻版)
瀧川 幸辰・著
(日本評論社)
予価:税込:4,104円(本体価格 3,800円)
発刊年月:2018.05
ISBN:978-4-535-59611-5
判型:四六判
ページ数:308ページ
Cコード:C3032

著者は、日本におけるいわゆる客観主義刑法学とりわけ自由主義刑法学を樹立した
刑法学の泰斗として、また、学問の自由と大学の自治を確立するためにたたかわれ
た「京大事件」の当事者として知られる。
本書は「一般向きの読み物」とされているが、罪刑法定主義の人権保障機能を最重
要視し、国家の刑罰権の濫用からいかに個人の人権を保障するかを中心に理論を
構成しており、瀧川の刑法理論の神髄が簡潔・平易な言葉で叙述されている。初版
は昭和26(1951)年度の毎日出版文化賞を受賞した。
本書は、1951年の初版から30年以上経った1987年刊行の第2版であるが、その間の
刑法の改正など留意事項を含め、竹内正(島根大学教授=1986年当時)の「解説」が
付されている。
(日本評論社創業100年記念復刊/底本:1988年4月30日第2版第2刷発行)

346 :氏名黙秘:2018/05/10(木) 19:05:24.15 ID:40p+yWmU.net
木村の刑法一冊本ってどうなの?改訂で自説消えた?

347 :氏名黙秘:2018/05/10(木) 19:55:39.48 ID:Beym9Jkh.net
故意は相変わらず実質的故意論だったw

348 :氏名黙秘:2018/05/11(金) 18:48:29.46 ID:OcuCPkYN.net
別に実質的故意論が悪いわけじゃないよ
大谷先生の刑法総論と各論の改訂は待望だったね。刑法講義の方もお願いしたいな。

349 :氏名黙秘:2018/05/11(金) 19:48:30.51 ID:DUJmbdtu.net
実質的故意論(前田説)擁護する人はじめて見たw

350 :氏名黙秘:2018/05/11(金) 21:31:44.75 ID:u5GdYjGd.net
一般人ならば違法性の意識を持ちうるような重要な犯罪事実を認識していたら故意がある

「一般人はそのような事実を認識していたら違法性の意識を喚起される。だから、お前が何と言おうと
お前には故意がある」とする説

351 :氏名黙秘:2018/05/12(土) 15:19:42.63 ID:3TDzUq3t.net
故意論は本人が「故意だ」といってるのを過失と認定することはないんだから
論理構成として非対称になってるという意識はつねに持っておくべきだと思うよ。
本人が「過失だ」と言ってるのを故意と認定することのみに特化した法理なわけで。

352 :氏名黙秘:2018/05/12(土) 20:26:55.39 ID:UwdZw4yO.net
>>338
シックスナインのところホモになってないか?

353 :氏名黙秘:2018/05/13(日) 11:04:33.84 ID:199678kl.net
肛門性交・口腔性交については、電磁的記録のように
刑法典冒頭に定義規定を設けるべきだったな

354 :氏名黙秘:2018/05/14(月) 21:08:12.26 ID:4Qe2zI7h.net
新潟の事件だけどNHKは「死体遺棄」ではなく「遺体遺棄」といってるな
これってどうなの?

355 :氏名黙秘:2018/05/15(火) 08:24:26.93 ID:MIe/o1cZ.net
強姦→性的暴行の類いだろ

356 :氏名黙秘:2018/05/15(火) 20:22:43.36 ID:7XPdobOT.net
日大のアメフト、傷害罪の適用は難しいのか?

357 :氏名黙秘:2018/05/15(火) 21:32:58.04 ID:7XPdobOT.net
テスト

358 :氏名黙秘:2018/05/16(水) 12:25:12.43 ID:ADVmEaJ/.net
今話題のアメフトタックル事案ですけど、監督やコーチが「何をしてもいいから相手の選手を壊してこい」という指示をしていたみたいです。

この場合、違法性は阻却されないと思うんですけど、とうでしょうか?

359 :氏名黙秘:2018/05/16(水) 12:55:52.63 ID:DCHHKWEE.net
>>358
アメフトは暴力前提の粗暴なスポーツなので違法性はすべて阻却されます。

360 :氏名黙秘:2018/05/18(金) 15:47:36.14 ID:Rd+4G6Or.net
裁判官や検察官、弁護士を志す法学部の学生は3年で卒業−−。政府・与党は、司法試験の
受験資格取得期間を短縮するため、法曹教育の大胆な見直しに着手した。背景には、
法科大学院の淘汰(とうた)が進み、一連の司法試験改革は失敗だったという批判が広がる
ことへの危機感がある。【高橋克哉】(毎日新聞)

361 :氏名黙秘:2018/05/18(金) 16:59:09.10 ID:Rd+4G6Or.net
基本六法、口語に統一=改正商法が成立
5/18(金) 12:20配信
時事通信

基本六法、口語に統一=改正商法が成立

片仮名交じりの文語体が残る条文を漢字と平仮名の口語体にする改正商法が18日の参院
本会議で全会一致で可決、成立した。運送などに関する規定の大幅見直しに併せたもので、
公布後、1年以内に施行される=国会内

 片仮名交じりの文語体が残る条文を漢字と平仮名の口語体にする改正商法が18日の参院
本会議で全会一致で可決、成立した。
 運送などに関する規定の大幅見直しに併せたもので、公布後、1年以内に施行される。これ
により、1899年に制定された商法の口語化が完了。憲法や民法、刑法などの基本六法は全て
現代語に統一されることになる。
 商法は、第1編の総則などが口語化されていたが、約300ある条文のうち、運送や船舶関係
の約230カ条が文語体のままだった。憲法は1947年の施行時から口語体。刑法は95年、民法
は2005年にそれぞれ口語体に改められた。  👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b)


362 :氏名黙秘:2018/05/18(金) 17:05:17.47 ID:Rd+4G6Or.net
「法曹養成制度に関する与党検討会」も呼応した。メンバーは自民党の河村建夫元文科相、金田
勝年前法相、弁護士でもある公明党の大口善徳国対委員長ら。4月にまとめた緊急施策で、
法曹コース導入に向けた学校教育法改正に加え、優秀な法科大学院生は在学中に予備試験
なしで司法試験の受験を認めることも打ち出した。法務、文科両省と最高裁判所は現在、法改正
の具体的な検討を進めている。法科大学院のない大学でも法曹コースの新設を可能にし、地方
の学生に配慮する方向だ。政府・与党は秋の臨時国会で改正案を成立させ、19年度の導入を
目指す。
 今でも早稲田大や明治大などは優秀な法学部生に3年次の卒業を認めている。ただ、「飛び級」
は例外的措置。政府・与党はこれを制度化し、「法科大学院離れ」に歯止めをかけたい考えだ。
 法科大学院は法律家としての判断力や倫理を養うために設置された。ところが、予備試験が
「抜け道」になり知識偏重の是正という改革の趣旨は揺らいでいる。与党関係者は「司法試験
合格者の中にも、早くに予備試験をパスした方が、法科大学院修了者より優秀だという意識を
持つ人がいると聞く。法科大学院が魅力を取り戻さなければ改革そのものが問われる」と指摘
する。

363 :氏名黙秘:2018/05/18(金) 22:44:31.53 ID:HwWtDAHh.net
優秀なロー生に受験認めるならそれこそ旧司でよかったという話になりそうなんだがなぁ

364 :氏名黙秘:2018/05/19(土) 20:18:48.55 ID:JIZrm2sw.net
コンパクト 法学ライブラリ 10
「コンパクト刑法総論」
只木 誠(中央大学教授) 著
(新世社)
予価:2,200円
発売予定:2018-06 上〜中旬
ISBN 978-4-88384-276-6 / 四六判/約352頁

初学者・独習者の理解を配慮して,興味深いケースからなる設問を各章の
冒頭におき,読者の問題意識を喚起しながら刑法総論の基礎を説き明かし
た入門テキスト.2色刷を活用し定義・概念が視覚的にわかりやすいよう
示した.2017年刑法改正に対応した最新の内容として学習に必須となる
重要判例を網羅した.

365 :氏名黙秘:2018/05/20(日) 04:09:37.11 ID:pZylAbD+.net
>>362 国会がやりそうなことだな。基本思想がないからパッチにつぐパッチで
どんどんおかしなものになっていく。最初から17歳で司法研修所の受験させて
そこ合格して卒業できたら司法職の資格が授与されるで終いじゃねえか。ばからしい。

366 :氏名黙秘:2018/05/20(日) 04:10:17.12 ID:pZylAbD+.net
医学部でできてることが、なんで法学部ではできないんだよ。

367 :氏名黙秘:2018/05/21(月) 16:07:16.38 ID:A4+7XaV/.net
ありがとうございました。

(_ _ ) 
 ヽノ)
  ll

368 :氏名黙秘:2018/05/22(火) 20:53:18.12 ID:Wt8spBe9.net
法務省のHPで刑法の問題見たけど、旧試に戻ったような感じだな
実に簡単

369 :氏名黙秘:2018/05/22(火) 21:23:05.31 ID:gLOZ3U7s.net
これからはケースブック刑法が司法試験の定番になるな!

370 :氏名黙秘:2018/05/22(火) 22:38:12.88 ID:2f/JSf0G.net
>>368
簡単っていう人は設問三の構成書いてくれよ
未だに司法試験スレでも固まってないんだけど

371 :氏名黙秘:2018/05/23(水) 02:10:51.90 ID:TE6H9o2C.net
368さんとは別人ですが次のような構成はどうでしょう
ひとつは、不能犯の具体的危険説を応用する
もうひとつは、乙が近くにいたことから客観的には作為義務・実行行為性を認める
ただ、甲は乙の存在に気付いていない もっとも丁を乙と誤認して死んでも構わないと思っている
そこで法定的符合説を応用して?なんとか結びつける
んー難しい ここは元ヴェテさんの意見をききたい

372 :氏名黙秘:2018/05/23(水) 09:07:14.19 ID:prINPoqC.net
日大の監督は傷害罪の共謀共同正犯(ないし理論的には教唆犯)と思っていたが
昨日の会見みて強要による間接正犯という気がしてきたよ

373 :氏名黙秘:2018/05/23(水) 13:28:19.07 ID:prINPoqC.net
>>370
司法試験スレ、ざっと見たけど
設問3で不能犯論じてる馬鹿が多いなw

374 :氏名黙秘:2018/05/23(水) 13:44:42.54 ID:dqVEVaIE.net
>>372
でもこいつも首脳陣の機嫌伺って試合に出るためにタックルしとるからな
あのタックルだけじゃなくて他にも2回同じようなプレーしとる

375 :氏名黙秘:2018/05/23(水) 14:14:29.48 ID:lq5jXmHM.net
>>373
だから上から目線でマウント取ってる人たち一切自分の構成さらさないじゃん
馬鹿とかいうなら頭の良い構成教えてくれ

376 :氏名黙秘:2018/05/23(水) 14:49:08.27 ID:prINPoqC.net
>>369
ケースブック刑法って塩見の方?亀井の方?

377 :氏名黙秘:2018/05/24(木) 04:46:37.00 ID:1pWtiRhB.net
アメフト事件は
正犯の背後の正犯の理論で
選手の正犯性だけでなく、
アメフト監督の、「背後の正犯」性を認めないとな。

378 :氏名黙秘:2018/05/24(木) 06:13:16.32 ID://Vr3TCf.net
共謀共同正犯でいけるのに
正犯の背後の正犯を認めるべき理由は何?

379 :氏名黙秘:2018/05/24(木) 12:19:24.45 ID:sJEYY38X.net
間接正犯でいいよ

380 :氏名黙秘:2018/05/24(木) 20:27:22.95 ID:gwdaO/zy.net
松宮先生が今年の問題をブログで解説している
http://proftanuki.jugem.cc/?eid=224

381 :氏名黙秘:2018/05/24(木) 20:38:06.29 ID:5OEUfS0U.net
なんや学者も不能犯にしとるやないかい

382 :氏名黙秘:2018/05/24(木) 21:29:00.99 ID:t648aNO/.net
典型的な正犯の背後の正犯の事例

383 :氏名黙秘:2018/05/24(木) 22:10:19.40 ID:FueNp6IE.net
>>376
加盟の方というよりは、前田の方だろ

384 :氏名黙秘:2018/05/24(木) 22:14:56.02 ID:nWsFDy16.net
>>383
そこじゃねーだろw

385 :氏名黙秘:2018/05/24(木) 23:37:35.53 ID:PaM9m2tS.net
塩見だよ
刑法の考査委員やってるし
京大生が有利だって言われてる

386 :氏名黙秘:2018/05/26(土) 10:29:08.48 ID:dgBbJ74H.net
で、今年はケースブック刑法からの出題だったのか?

387 :氏名黙秘:2018/05/26(土) 20:08:46.54 ID:dgBbJ74H.net
当方、40代の会社員なのだが
一念発起して司法試験に再チャレンジしたいと考えている(予備試験)
ついては、今トレンドの基本書・演習書を教えてほしい。
因みに当方が学生時代に使った基本書は以下のとおり。

憲法  芦部、佐藤幸治
刑法  大谷
民法  四宮総則、内田物権・債権 
会社法 神田
手小切 弥永
民訴  伊藤眞
刑訴  田宮

388 :氏名黙秘:2018/05/26(土) 20:19:05.77 ID:pZ7khQA3.net
>>387
スレチよくない。ここでのレスを撤回して、基本書スレで再度質問したらいいですよ。

389 :氏名黙秘:2018/05/26(土) 20:27:33.19 ID:dgBbJ74H.net
>>388
刑法はやはり山口なのですか?

390 :氏名黙秘:2018/05/26(土) 20:36:52.12 ID:NJt9A3Wz.net
こっちへどぞー。
基本書スレ 第252刷
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1523303893/

391 :氏名黙秘:2018/05/26(土) 21:09:50.28 ID:6jW6gpu5.net
>>387
とりあえず刑法は伊藤塾の呉のでおk

392 :氏名黙秘:2018/05/26(土) 22:42:04.86 ID:G5TKiL2o.net
>>391
そんな予備校本を
眩い光を浴びろ!! 

  ∧,,∧  ガン
`(`・ω・) ヽヽ
 /つ 〇━⊂二二フ
⊂~J⌒⊂(*)。∀、)つ 

393 :氏名黙秘:2018/05/27(日) 16:15:58.45 ID:cssZ4aqW.net
>>387
刑法と刑訴がビミョーだけど

それ以外ならそのまま使えるよ
ただし、最新の改訂版を用意すべし

394 :氏名黙秘:2018/05/27(日) 19:30:09.22 ID:1l6BROfX.net
>>387
憲法、刑訴法は昔に比べると議論レベルがかなり上がってるので注意が必要。

・憲法は違憲審査基準論につき学問的進展がかなりあった。
・刑訴法は東大系学説がかなり広まってきている。

395 :氏名黙秘:2018/05/27(日) 19:39:30.76 ID:/J4opFl9.net
スレチだって誘導されてるのにいつまで答えてんだよ

396 :氏名黙秘:2018/05/28(月) 11:30:35.47 ID:WA7UcaPw.net
日大アメフト部の件は面白い。
タックルをした選手には減刑の嘆願書まで出ている。
監督とコーチだけを処罰したいという意向が強いのだろう。

共犯であっても、共犯独立性説は使えないのか。
間接正犯は使えないのか。

397 :氏名黙秘:2018/05/28(月) 14:17:58.76 ID:f8hnlKrn.net
教唆犯にすると、かなり難しいけど

共同正犯にすれば、比較的容易にできるだろ

398 :氏名黙秘:2018/05/28(月) 14:38:08.90 ID:DZ4VsxTA.net
いつも思うけど裁判官の独立が決められてるけど嘆願書とか書名って意味あんのかね
法的に判断してくわけだから意味ない気もするけど、最高裁に関しては国民審査とかあるしやっぱ民意も参考にされんのかな

399 :氏名黙秘:2018/05/28(月) 15:48:05.95 ID:WA7UcaPw.net
被害者とその親族の意向を見ていると、そもそもタックルをした選手を立件してほしくないと考えているようだ。
しかし、監督とコーチだけを立件するという理論構成ができないので、仕方なく共同正犯にならざるを得ない
状況になっている。タックルをした選手への告訴を取り止めると、付随して監督とコーチへの告訴も取り止めに
なってしまう。減刑の嘆願書は、Tb→Rw→Sは認定されて犯罪成立という前提での苦肉の策。

400 :氏名黙秘:2018/05/28(月) 15:54:26.61 ID:Yhh5xqQI.net
実体としての犯罪の成否と立件の問題は区別しような。
実体として正犯が存在しないと背後者に共謀共同正犯は成り立たないが

立件の問題としては、検察官が正犯者のみを不起訴とする処分は法的には可能。
もちろん、実際問題として、実行犯と背後者の間に不公平が生ずるので、
現実にはありえない処遇だとは思うが。

401 :氏名黙秘:2018/05/28(月) 15:57:40.99 ID:Yhh5xqQI.net
あ、そういや本件では告訴があったから若干変わってくるのか、すまん。

402 :氏名黙秘:2018/05/28(月) 17:03:12.53 ID:3+hBX+Ia.net
間接正犯

403 :氏名黙秘:2018/05/28(月) 19:52:43.29 ID:tHCmQdBV.net
選手は故意ある幇助道具
監督は間接正犯

404 :氏名黙秘:2018/05/28(月) 21:45:10.21 ID:zDPpSUQD.net
>>403
正犯ってなんかねぇ?(北の国から風に)

405 :氏名黙秘:2018/05/28(月) 22:56:59.31 ID:8fj7xOJ2.net
だから「正犯の背後の正犯の理論」だよ。

間接正犯とかじゃない。

406 :氏名黙秘:2018/05/28(月) 22:59:06.62 ID:zDPpSUQD.net
>>405
ロクシンは背後者に間接正犯を認めるんじゃなかったっけ?
正犯の背後の正犯を認める法的構成としては。

407 :氏名黙秘:2018/05/28(月) 23:55:48.41 ID:f8hnlKrn.net
そんな難しいコト考えなくても

(共謀)共同正犯として
内田正人=組長、首謀者
井上潔=若頭
宮川君=チンピラ組員

で、起訴裁量、求刑、量刑、情状を考えればすむんじゃないの

408 :氏名黙秘:2018/05/29(火) 00:26:14.26 ID:283N00lc.net
>>407
本件は、刑法35条の正当行為には該当しないようなので、起訴されたら無罪ということには
ならないだろう。被害者サイドの気持ちとしては、M君の将来を考えて、執行猶予がついたと
しても有罪判決をつけたくないという雰囲気があるようだ。

409 :氏名黙秘:2018/05/30(水) 00:41:12.52 ID:fPI0jW/p.net
ヴェテさんいる?
刑法学会のレポをお願いしたい

410 :氏名黙秘:2018/05/30(水) 00:57:38.59 ID:tuG37CsH.net
でも普通に考えたらインプレーでの指示だよな
普通、あんな露骨にフリーハンドの相手にタックル決めるか?

411 :氏名黙秘:2018/05/30(水) 11:53:39.55 ID:pOQl5FaS.net
未遂犯で因果関係が必要かどうかで争いが起こってます
刑法スレのみなさんの見解を教えてください

平成30年度司法試験 9
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1527296533/

412 :氏名黙秘:2018/05/30(水) 18:43:59.21 ID:mdBCF5Lw.net
>>411
レベルの低い議論をこっちに持ち込まないで下さい

413 :氏名黙秘:2018/06/03(日) 23:53:41.81 ID:jM+OZ9r+.net
只木コンパクト刑法総論ポチッとなしたぜ!
明日レポするぞ!

414 :氏名黙秘:2018/06/04(月) 15:41:34.54 ID:1r0LSyPy.net
只木コンパクト刑法総論届いた。

「これに対して、現在の判例・多数説である数故意犯説は、
故意の本質は、構成要件に該当する事実を認識し、規範に
直面して、反対動機を形成できたにもかかわらず、これを
認容する積極的反規範的人格態度にあるのであるとし、
そして、故意の存否は、規範に直面していたか否かによって
決すべきであるところ、規範は構成要件によって与えられて
いるので、錯誤が同一構成要件の範囲にあれば、同一規範
に直面していたということができ、「故意の個数」は問題に
ならないとしている。」167頁

いまどき反規範的人格態度とかウケるw

415 :氏名黙秘:2018/06/04(月) 21:06:34.72 ID:PFE0gSjW.net
只木刑法読了。
うーん。悪い本ではない、というかコンパクトながらも論点は網羅している。
それに比較的記述が比較的中立的なので、
小林(憲)のように読み手に踏み絵を強いないのもいい。

ただ、残念ながらこの本を読まなければ得られないという
未知の情報はあまり得られなかった。
正犯と共犯の区別の主観説をアニムス公式ということは初めて知った。
それくらいか。

416 :氏名黙秘:2018/06/04(月) 22:21:58.70 ID:amrhDY4I.net
レポ乙

417 :氏名黙秘:2018/06/05(火) 07:40:52.87 ID:Nn3T5Tq7.net
>>414
読むのがスゴイ早い。何物?学者?
司法試験受験生とは思えない。

418 :氏名黙秘:2018/06/05(火) 12:58:01.20 ID:qJlNFBOq.net
母親が新生児を殺して死体を保管して引っ越すたびに持っていけば
最初に死体遺棄を始めた時から時効の3年以上経過しても
その後も死体遺棄を継続してるから有罪になるんでしょうか

419 :氏名黙秘:2018/06/05(火) 18:22:13.08 ID:zx9sjePT.net
いかにコンパクトといいつつ、たった5時間で
手にしたばかりの刑法総論の基本書を読み切る
って凄く速いね

オイラなんか目新しい基本書だと
じっくり読んでたら5週間ぐらいかかる

420 :氏名黙秘:2018/06/06(水) 21:06:25.07 ID:R6GnO3Bx.net
研究者ならあんな糞本は読まないだろ

421 :氏名黙秘:2018/06/07(木) 00:32:02.46 ID:4TjH3E+A.net
原則、早慶以外の私立大学の人の書いたものは読む必要がない。

422 :氏名黙秘:2018/06/08(金) 13:27:53.13 ID:wFH5EU3e.net
むしろ刑法に関して

東大の学者>>>早慶の学者>京大の学者>その他の国立大の学者>その他の私大の学者

という序列が正しいと思う

423 :氏名黙秘:2018/06/09(土) 06:33:22.28 ID:w+5Q2SG8.net
反規範的人格態度ダメなん?

424 :氏名黙秘:2018/06/09(土) 08:05:14.47 ID:9PVXDxn0.net
>>423
Are you 人格形成責任論者?

425 :氏名黙秘:2018/06/09(土) 08:28:53.73 ID:tpTKX49O.net
>>423
全然、大丈夫。ダメではない。
ただ、「反規範的人格態度」という用語から見て取れるように、
「規範に歯向かう態度が気に入らないから罰する」
という趣きをもつから、団藤先生以外の学者は使いたがらない、ということ。
いわば一人説。一人説だけど、分かりやすく書きやすいフレーズだったから
論述としては司法試験界のスタンダード的な地位を占めた。

巷間あふれている論証をよく読んでみて。
「反規範的人格態度」という用語を書かずに「反規範的意思活動」やら
「規範に直面しながらも規範を乗り越える行為」とか、
何かと(その態度が気に入らん」という趣きを持つ「人格態度」という用語そのものは
避けているから。

426 :氏名黙秘:2018/06/09(土) 12:02:55.20 ID:nA3SygRV.net
橋本正博刑法総論は、
「故意や過失という規範に反する主観的態度」としているね。(86頁)

427 :氏名黙秘:2018/06/09(土) 13:40:28.81 ID:w+5Q2SG8.net
反規範的人格態度の方が文字数短いし書きやすいやん

428 :氏名黙秘:2018/06/09(土) 15:25:21.31 ID:nA3SygRV.net
井田教授は、
「重い非難を基礎づける法敵対的意思ないし反規範的人格態度の
発現を認めることができない」(172頁)
としているね。

429 :氏名黙秘:2018/06/09(土) 15:26:36.22 ID:nA3SygRV.net
「法敵対的意思」ならば、反規範的人格態度より短いし、よりベターな表現だろう。

少なくとも、人格形成責任=人格的行為論と誤解されるおそれは少ない。

430 :氏名黙秘:2018/06/09(土) 18:41:50.30 ID:nA3SygRV.net
只木コンパクト刑法のとる犯罪論体系がよくわからん。

現在有力となっているのは制限責任説であるとしているが、
只木教授自身は厳格責任説を採られるのかな?
詳しい人きぼんぬ。

431 :氏名黙秘:2018/06/09(土) 19:37:55.47 ID:P5EiD5I+.net
現在人格責任論を採る論者はどのくらいいるんかね

432 :氏名黙秘:2018/06/09(土) 21:14:09.14 ID:Er1oQO1C.net
只木刑法は、
違法二元論に立ち、故意・過失を主観的違法要素と解しつつも、
故意・過失は、本来的には責任形式として、責任要素である、
とされる。
ということは、厳格故意説(あるいは制限故意説)に立つのかな?

433 :氏名黙秘:2018/06/10(日) 12:01:07.53 ID:z2lN+3m1.net
U0
       /⌒ヽ
     n(メω(:;; ) 返り血を浴びせてやったお
     (ヨ   #)
   / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄フ
 /       / ||
 || ̄ ̄ ̄ ̄ ̄||/||
 || ̄ ̄ ̄ ̄ ̄||  ||
 ||        ||

434 :氏名黙秘:2018/06/11(月) 19:43:48.79 ID:Atf5FUUF.net
なぜ目的的行為論は厳格責任説に至るのか、について、
山教授の『故意と違法性の意識』を読んで初めて理解できた。
厳格責任説の基本書を何冊か読んだが、恥ずかしながら、以下の
ようにわかりやすく解説しているものを見たことがなかった。

「人間の行為は、目的に向かって統制されていることを特徴とする。
たとえば殺人行為は、人を殺そうという目的のもとにその実限へと
向かっていくものであって、一定の方向性を有する。(中略)」
「ここでの故意は目的的行為意思として、客観的要素とともに行為の
内容を形成し、構成要件段階に位置づけられる。従って故意は違法
要素である。」
「これに対し、違法性を阻却する事実、たとえば被害者が行為者に対し
急迫不正の侵害を行ってくるというような事実は、行為者の意思方向
とはいわば逆向きに起こる。行為者がこれを統制する立場にない。
そこで、違法性を阻却する事実の認識は目的的行為意思たる故意とは
無関係なものであることになる。ゆえにこれを誤信したとしても故意は
阻却されない(厳格責任説)。」

435 :氏名黙秘:2018/06/11(月) 19:55:29.75 ID:Atf5FUUF.net
なんか不安になってきた。

フツーの教科書って、

構成要件該当事実の認識があれば規範の問題は与えられている。
したがって、厳格責任説が妥当である

くらしいしか書いてないよね。>>434のように噛み砕いて説明してないよね?

436 :氏名黙秘:2018/06/11(月) 22:34:47.26 ID:p5wBUiyU.net
>>435
ふつーの教科書は厳格責任説とってないだろ。

437 :氏名黙秘:2018/06/11(月) 22:37:53.97 ID:Atf5FUUF.net
>>436
大谷、橋本、福田、川端、伊東

438 :氏名黙秘:2018/06/11(月) 23:21:59.70 ID:Atf5FUUF.net
思ったけど、基本書を行為無価値と結果無価値で分けるより、

@結果無価値的制限責任説
 平野門下など。

A厳格故意説・制限故意説
 団藤、大塚、佐久閧ネど。

B厳格責任説
 大谷、福田、木村亀、橋本など。

C行為無価値的制限責任説
 井田など。

に分けたほうがわかりやすくない?

439 :氏名黙秘:2018/06/11(月) 23:23:23.63 ID:Atf5FUUF.net
あ、Aは行為無価値的厳格故意説・制限故意説
と、A’結果無価値的厳格故意説・制限故意説
に分けられるな。

440 :氏名黙秘:2018/06/11(月) 23:32:39.96 ID:LpKP6pFP.net
斉藤信治先生の厳格故意説

441 :氏名黙秘:2018/06/11(月) 23:35:03.66 ID:Atf5FUUF.net
基本書スレは行為無価値と結果無価値で分類しているから、

それに加えて、
@厳格故意説・制限故意説系統
A厳格責任説系統
B制限責任説系統

の符合を付せば、基本書選びに便利じゃないか?もしかして自分天才かも!

442 :氏名黙秘:2018/06/12(火) 00:22:46.27 ID:gk05S/GB.net
【厳故】・【制故】
【厳責】・【制責】
【その他】←過失準故意説、実質的故意説など。

これでだいたい学説を網羅できるんじゃないか?

443 :氏名黙秘:2018/06/12(火) 01:14:52.92 ID:3JA0cHVt.net
>>437
一昔前ならいざ知らず今の時代のふつーの教科書ではないわな。それか受験界のメジャーどころじゃない。

444 :氏名黙秘:2018/06/12(火) 03:49:58.23 ID:7oSy6veq.net
ここでの議論見てるとみんな刑法学説の理解整理がすごいなーと感じるのですが、
そのように理解や整理できるようになる至るまでに、どのような勉強をしてきたの?
基本書とか、演習書とか、ゼミや一人で思索に耽るなど、教えてほしい。

445 :氏名黙秘:2018/06/13(水) 17:44:50.74 ID:8PJENe42.net
井田を制限責任説とか言ってるようじゃねぇw

446 :氏名黙秘:2018/06/13(水) 18:20:27.63 ID:ceneAxJd.net
>>445
消極的構成要件要素の理論を制限責任説に含めるのは邪道かな?
たしかに、ロクシン刑法総論なんかは制限責任説と消極的構成要件要素の理論を区分している。

でも、刑事法辞典(川端博執筆部分)によると、

消極的構成要件要素の項目で、
消去的構成要件要素の理論について、
「この理論は、制限責任説の見地から、正当化事情の錯誤における「故意阻却」を
ストレートに肯定するために主張されたものである。」
としている。

447 :氏名黙秘:2018/06/13(水) 18:26:00.76 ID:ceneAxJd.net
また、刑事法辞典には、
制限責任説の項目(同じく川端博執筆部分)で、
「制限責任説とは、違法性の認識(ないしその可能性)を原則として独立の
責任要素であると解したうえで(責任説)、正当化事情の錯誤ないし違法
阻却事由の事実的前提に関する錯誤は事実の錯誤(構成要件的事実の
錯誤)であるとして、故意阻却を認める見解をいう。」
としたうえで、
「違法性の錯誤の取扱いについては、厳格責任説とまったく同じであるにも
かかわらず、故意阻却を肯定するために消極的構成要件要素の理論に依拠
せざるをえないことになる。」
とされている。

448 :氏名黙秘:2018/06/13(水) 18:52:30.40 ID:eWQmFJxT.net
内藤謙刑法講義も、中義勝説を制限責任説に分類してるね。

449 :氏名黙秘:2018/06/14(木) 14:22:32.22 ID:w2Dt77Rx.net
中175頁
違法性の意識の可能性は、事実的故意または過失行為意思の形成過程において、その形成を
妨げる要因として機能しまたは機能しえたはずであり、したがってこのような行為意思を形成
せずにとどまりうる充分な条件が与えられているにもかかわらずこれを形成したことは不当である
とする非難、つまり責任評価をしてなりたたせる要因である。

井田375頁
本書は、(狭義の)構成要件を実現する故意があっても、違法性阻却事由の錯誤があるときは、
過失犯しか認めrられないとするものであり、制限責任説をとることになる。

450 :氏名黙秘:2018/06/16(土) 22:56:45.83 ID:ZG2EVpXh.net
結合犯の既遂と未遂ってどうやって区別するばいいんですか?

最初の犯罪の既遂?未遂?
後の犯罪の既遂?未遂?

それとも個別に判断するしかないんでしょうか?

451 :氏名黙秘:2018/06/16(土) 23:17:08.46 ID:HgMZ3yf4.net
「このように、同じく結合犯とよばれる類型においても、実行の
着手時期および未遂犯の成否については、それぞれの立法
趣旨に照らした解釈が必要とされる場面がある。」
丸山雅夫「刑事法辞典」205頁

452 :氏名黙秘:2018/06/16(土) 23:39:55.63 ID:ZG2EVpXh.net
>>451
すごい!

ありがとうございましたm(_ _)m

453 :氏名黙秘:2018/06/26(火) 21:52:20.87 ID:DYcMxknK.net
成瀬幸典教授(平成30年司法試験及び予備試験考査委員・刑法・出題委員)。

研究課題
「1.正犯論(2003),2.違法性の理論(2002),3.刑法における因果関係に関する研究(1999),4.文書偽造罪に関する研究(1993)」

近時の判例批評
@最決平29.3.27の判例批評として
「警察官に対する参考人の虚偽の供述が刑法103条の『隠避させた』に当たるとされた事例」法学教室442号 P.130,

A仙台地判平28.3.17の判例批評として
「窃盗の機会性が肯定された事例」法学教室436号 P.141,

B神戸地判平27.11.13(判時2337−97)の判例批評として
「被害者を利用した殺人罪の間接正犯が認められた事例」法学教室430号 P.149。

法学教室の演習刑法を2009年4月号(法学教室343号)から2010年3月号(同354号)までの12回担当。
下記の4問に関しては特に注意。

・法学教室344号 P.176〜「@強盗殺人罪の成立要件。A幇助の因果性。B実行行為及び実行の着手時期。」
・法学教室348号 P.110〜「@刑法における因果関係の判断。A結果的加重犯(逮捕監禁致死罪)の成立要件。」
・法学教室350号 P.134〜「@窃盗罪の実行の着手時期。A事後強盗罪の成立要件としての窃盗の機会の継続性。」
・法学教室353号 P.136〜「不作為による共犯。」

454 :氏名黙秘:2018/06/29(金) 16:34:44.69 ID:7RXHUYNA.net
成文堂書店の近刊案内より。
7月
 『刑法総論講義 第5版補訂版』
  松宮孝明 著
  本体価格3,000円
  978-4-7923-5251-6

 『刑法各論講義 第5版』
  松宮孝明 著
  本体価格3,500円
  978-4-7923-5252-3

455 :氏名黙秘:2018/07/09(月) 21:50:54.93 ID:dT2qpvSx.net
基本刑法って理論的に曖昧だったり不整合な記述が多いんでしょうか?
私は司法試験対策のために刑法を学んだにすぎず基本書の書評ができないので、誰か教えてください。

456 :氏名黙秘:2018/07/09(月) 22:38:10.83 ID:mnpILDAL.net
>>455
君ね。試験に落ち続けている受験生や他の科目に助けられて合格したかもしれない人
が言うことを真に受けない方がいいよ。

今、最も人気のある本が基本刑法なんだろう?
それを使えばいいじゃないか。

刑法オタクの言うことを聞いても、刑法オタクは受かってないんだぜ。

457 :氏名黙秘:2018/07/09(月) 22:59:41.66 ID:x/u8jX0B.net
>>456
助言ありがとうございます。
司法試験落ちてても(そもそも研究者志望もいるかもしれない)、刑法理論に詳しい人はいるかなと思って聞いてみました。
ネット上でも信頼に足る情報が聞けることもあるかな、と思いまして。

458 :氏名黙秘:2018/07/12(木) 10:43:09.18 ID:9j/0N2Ay.net
憲法研究者、LSC元管理人にバカにされる。「憲法学は漢字練習」。

 学習時間を削るべき科目はいずれかと聞かれれば、それは間違いなく憲法だと答えます。
 深く学ぼうとすれば限りがなく、また、費用対効果が最も悪いからです。
 過度なインプット学習は全く無意味です。
 大学受験で言えば、漢字練習のようなものにしかなりません。

https://lsclsc.blogspot.jp/2017/09/blog-post_64.html

459 :元ヴェテ参上:2018/07/12(木) 15:38:53.73 ID:ZvaXfDXP.net
>>454
松宮総論は、コンパクトで二色刷り、学説の引用も少なく、一見、入門書の体裁だが
ドイツ刑法の理解を当然の前提としている箇所が見受けられ
初学者にはお薦めできない。

460 :氏名黙秘:2018/07/13(金) 20:50:53.05 ID:b4RhrNTR.net
至誠堂の話題書刊行予定から

大コンメンタール刑法(第3版)第13巻 第246条〜第264条(2018年8月上旬刊行予定)
販売価格:14,580円 (税込)
著者:大塚 仁/河上和雄/中山善房/古田佑紀・編
発行元:青林書院
サイズ:A5版 (930ページ)

461 :氏名黙秘:2018/07/14(土) 10:31:52.39 ID:1tOskKsJ.net
>>460
この本の執筆者に、
高木俊夫、山室恵、中山隆夫、木谷明、原田國男は含まれていますか?

462 :氏名黙秘:2018/07/19(木) 11:18:38.53 ID:Xk/ogqdu.net
誰か建ててくれ
【刑訴法】刑事訴訟法の勉強法 第23部

引き続き、刑事訴訟法について語りましょう。

紳士予備の過去問、演習書の問題、基本書、新判例など
dat落ちしない程度に語れ

前スレ
【刑訴法】刑事訴訟法の勉強法 第22部
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1527267198/

再掲。
【酒巻刑訴法参考文献・注釈 ver.6・最終版】
■酒巻刑訴法注釈 ver.6(序〜第5編)「最終版」できました。
 川出判例講座刑訴法(公訴編)をふまえて訴因変更の可否等に
 つき説明ぶりを変えました。その他論点の補足、説明の追加等。
■PDF全10頁。セブンイレブンのマルチコピー機で小冊子印刷
 (A4左とじ)をオススメします(60円)。

http://fast-uploader.com/file/7082461734574/

pass: sakamaki6

463 :氏名黙秘:2018/07/19(木) 21:13:37.84 ID:Xk/ogqdu.net
復活したので、↑不要になりますた<(^ ^)>
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1527267198/

464 :氏名黙秘:2018/07/25(水) 19:05:50.65 ID:xvbkdspy.net
https://www.google.com/amp/buzz-plus.com/article/2018/07/23/700yen-kuji-dorobo-news/amp/

これって窃盗?業務上横領?
それとも詐欺?

465 :氏名黙秘:2018/07/25(水) 19:11:37.61 ID:jZsZcikP.net
>>464
こんなん皆やってるのにバカのせいで厳しくなったら最悪だな

466 :氏名黙秘:2018/07/26(木) 02:11:16.73 ID:Uuvvin93.net
応用刑法が出れば

467 :氏名黙秘:2018/08/03(金) 00:58:26.52 ID:Q/q0Yszd.net
曽根原論を読んで理解したこと。
責任構成要件の理論(西田、松原)は、
正当化事情の錯誤という些末な論点を解決するために犯罪論体系を崩しているという意味で、
消極的構成要件の理論と同様の批判が可能である。

468 :氏名黙秘:2018/08/03(金) 05:29:23.40 ID:lKzAqIL3.net
当たり前。

前から 西田説松原説は、
勝手に構成要件を二分割してるけど、

どうして2分割可能かを全く説明していない。

469 :氏名黙秘:2018/08/04(土) 00:51:06.64 ID:kMMh6HE3.net
内田刑法概要、名著だなあ。
ドイツ刑法に目配りが利いてるのもいい。

470 :元ヴェテ参上:2018/08/05(日) 19:16:34.01 ID:G1PWvTL6.net
構成要件に関する西田・松原説が議論されているので、気になって曽根原論を読み直したのだが
原論418ー9頁は西田・松原説のルーツが佐伯千・中山説にあることを見落としている。
佐伯千説の場合、違法類型としての構成要件のほかに、責任類型の側面が予定され、両者が
合体して「犯罪類型」を形成するものとされている。それは可罰的違法性の理論から導かれた
ものであって、正当化事情の錯誤の解決のために提示されたものではない。
しかし、西田・松原説が、正当化事情の錯誤の解決のために主張されたものだとしても、それは
不当なことではない、
「そもそも、構成要件はどうあるべきか」ではなく、「個別の問題を解決するために構成要件は
どう組み立てられるべきか」という思考方法が正当である。
そのような意味では、中・井田説(消極的構成要件要素の理論)も決して一笑に付すべき学説
ではない。

471 :氏名黙秘:2018/08/05(日) 19:40:58.93 ID:HeraeELA.net
>>470
構成要件ではなく犯罪類型でくくるのは、
いわゆる古典的三分説(構成要件的故意否定説)なんじゃないの?

472 :氏名黙秘:2018/08/05(日) 19:56:41.15 ID:HeraeELA.net
平野も山口も犯罪類型というくくりは用いていなかったっけ?
だとすると、なぜ、佐伯・中山説だけが責任構成要件の理論のルーツだといえるの?

473 ::2018/08/06(月) 14:08:25.73 ID:iJMR6Avx.net
>>472
誤解があるようなので簡単に原典を引用する。
【平野98頁】
このような故意・過失を含む構成要件は、・・・ベーリング以来「犯罪類型」と呼ばれ、「構成要件」
とは区別されてきた。ここに至ると、構成要件の理論は崩壊したとさえいってよい。・・・
殺人・傷害致死・過失致死は、「犯罪類型」としては異なるが、構成要件は同じだといえる。
【山口2版34頁】
構成要件の故意規制機能を極めて重視する見地から、・・・故意・過失は、責任要素として構成
要件からは除外されると解するのが相対的に妥当だと思われる。その結果、構成要件は犯罪
個別化機能を失うことになる。・・・
こうした犯罪個別化機能は、構成要件該当性と故意・過失を併せた「犯罪類型」という別の概念
が担うと解するのである。

これに対して、佐伯千・中山説は、犯罪類型は、(可罰的)違法類型と、故意・過失を含む
(可罰的)責任類型からなるとする。つまり、基本的組み立ては、小野・団藤説とさほど
変わらないのである。

現に、平野94頁が「わが国では佐伯博士がメツガーと同じような思考方法をとられる」と
するのに対し、佐伯125頁は「それは誤解である」と述べている。

474 :元ヴェテ参上:2018/08/06(月) 14:10:29.33 ID:iJMR6Avx.net
>>473 はオイラです。

475 :氏名黙秘:2018/08/06(月) 20:56:14.34 ID:7DU6R2Xd.net
原自行為の山口説の変遷ってまとめた人いる?

476 :氏名黙秘:2018/08/07(火) 06:24:19.38 ID:g/7BExPc.net
>>473
3版だと山口はこだわらなくなったんだっけ
ずいぶん丸くなったもんだ

477 :元ヴェテ参上:2018/08/07(火) 09:51:17.27 ID:CIYtOFTR.net
>>475
論文を書いたわけではないが、おそらく次のような流れになると思う。
【前期】
平野説の影響を部分的に受けつつつも(たとえば、連続型と非連続型)、構成要件モデルを
支持した。
1983年 「『原自行為』について」団藤古稀2巻162頁以下
1998年 問題探究刑法総論
2000年 「原自行為ー遡及禁止論の立場から」現代刑事法20号31頁以下
2001年 総論初版
2001年 「原自行為」理論刑法学の最前線139頁以下
この時期の山口説の特色を佐伯教授の要約(最前線163頁)によって示せば、次のとおりで
ある。
@構成要件モデルが妥当であること。
A構成要件該当行為に「実行の着手」の要件が備わっている必要はないこと。
B構成要件的結果を惹起することの予見と心神喪失状態下で結果行為を行うことの予見
 (二重の故意)が必要であること。
Cそして、何よりの特色は、以上の結論を「遡及禁止論」によって基礎づけていること。
【後期】
しかし、遡及禁止論をを用いることについては、佐伯教授と井田教授から厳しい批判が投げ
かけられたI(佐伯・最前線165頁、井田・最前線157頁以下、井田・理論構造337頁以下)
山口厚は、このような批判をも考慮してか「筆者は、25年前から一貫して『構成要件モデル』
の修正によって問題を解決することを意図してきたが、『構成要件モデル』を修正することに
よる解決にはどうしても越えがたい実際上・適用上の限界があり、それを超えたところに解決
の新たな糸口を求めざるをえないのではないかと考えた」(総論第2版はしがき)として、それ
までの見解を大幅に改めた。
2007年 総論第2版
2016年 総論第3版
すなわち、原自行為を、(@)結果行為が非故意行為の事例と(A)結果行為が故意行為の
事例の場合に分けて論じている。なお、第3版では、>>476が指摘するとおり、構成要件モデル
と責任モデルについての詳しい記述は抜け落ちている。

478 :元ヴェテ参上:2018/08/07(火) 10:06:22.14 ID:CIYtOFTR.net
補足
このような山口厚の新たな見解は、(@)結果行為が非故意行為であるときは、構成要件モデルに
基づき、原因行為に正犯性を肯定する、いわば「間接正犯パラレル説」であり、(A)結果行為が
故意行為であるときは、責任(例外)モデルに基づき、結果行為自体を実行行為と捉える、いわば
「教唆犯パラレル説」であるということが許されるのではなかろうか。
(教唆犯パラレル説については、中山研一「『原自行為』と未必の故意」法学論叢65巻3号
(昭和34年)84頁以下参照)

479 :氏名黙秘:2018/08/08(水) 00:00:34.07 ID:UhRlD2V4.net
抽象的危険犯って難しいよなぁ。
山口先生の四分説って有名だけれども通説とまではいえないと思う。
個人的には増田先生の抽象的危険犯は具体的危険「性」犯であるという説が
説得的だと思うけど、行為無価値で処罰を根拠づけ、結果無価値の不存在で
処罰を阻却させる増田説を徹底させれば、そもそも、具体的危殆化がない場合、
抽象的危険犯は犯罪成立しなくなるのではないかとの疑問が生じる。

480 :氏名黙秘:2018/08/08(水) 05:04:00.47 ID:qsBeDKLd.net
未遂学説を固めたあとでないと危険犯論も固めようがないのではないか

481 :元ヴェテ参上:2018/08/08(水) 11:25:29.60 ID:DjYWkp/l.net
>>479
山口厚『危険犯の研究』(1982)はタイトル通り危険犯の4分説に主眼があったのだが
準抽象的危険犯の概念が大谷・西田らによって受け入れられた程度で、むしろ
意に反して(?)不能犯に関する「仮定的蓋然性説」(西田の命名による)が、その後
広く影響力を持った。

482 :氏名黙秘:2018/08/11(土) 13:41:54.21 ID:+wCQBtfi.net
>>1 
慶應通信に入学して慶應出身の弁護士になろう

慶應義塾大学通信(法・経済・文)
https://www.tsushin.keio.ac.jp/
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https://www.tsushin.keio.ac.jp/admissions/flow.html
18歳〜入学可能。学生の8割が30歳以上 
https://www.tsushin.keio.ac.jp/about/data.html

483 :氏名黙秘:2018/08/11(土) 17:20:25.44 ID:2K5VFjWk.net
平山「不作為犯と正犯原理」読了。
なぜわが国では「義務犯論」が広まらなかったんだろう?

484 :元ヴェテ参上:2018/08/12(日) 11:03:20.28 ID:Pp6QjSLL.net
>>483
平山論文を詳しく読んだわけではないが、不作為犯を「支配犯」とするか「義務犯」とするかは
不作為の共同正犯(正犯と共犯の区別)を論ずるにあたって実益がある。
ドイツではロクシン・ヤコブスらによって義務犯説が主張されたが、わが国におけるロクシンの
代弁者である町野博士や山中教授がロクシン説を採らずアルミン・カウフマン説(機能的二分説)
を採ったことが「わが国では義務犯論が広まらなかった」ことの理由ではないか。
同じくヤコブスの代弁者である松宮教授も、義務犯説を採らず「準作為構成」(山口・問題探究
39頁参照)を採っている。

485 :氏名黙秘:2018/08/12(日) 15:10:24.39 ID:sEH0rD2g.net
同意傷害について質問があります
傷害について同意があるが、結果、死亡してしまった事案について
同意を有効とした場合、過失致死を検討すべきなのでしょうか

486 :氏名黙秘:2018/08/12(日) 16:50:40.27 ID:t091Hfc5.net
ロクシンの代弁者は斎藤誠二先生だろ

487 :氏名黙秘:2018/08/12(日) 17:01:50.84 ID:BW4bp9ZP.net
>>485
同意傷害についてあなたは何説に立つの?
まずはそこからだ。

488 :氏名黙秘:2018/08/12(日) 17:05:09.82 ID:sEH0rD2g.net
>>487
生命に危険がないなら有効
山口説

489 :氏名黙秘:2018/08/12(日) 17:42:29.55 ID:BW4bp9ZP.net
>>488
本件では、死んではるよね?w

490 :氏名黙秘:2018/08/12(日) 17:50:41.46 ID:sEH0rD2g.net
保険金詐欺目的での同意、公道上で死亡なんだよね
傷害の実行行為性を認められるのか疑問で

491 :氏名黙秘:2018/08/12(日) 17:53:28.05 ID:BW4bp9ZP.net
有効な同意があったか否かは事前判断、それとも事後判断?
山口説なら事後判断なんだろうな。
んで死んでる。
ということは、事後的に見ると生命の危険があったんじゃないの?

492 :氏名黙秘:2018/08/12(日) 17:57:52.55 ID:sEH0rD2g.net
結果に対する同意が必要なら傷害致死にするべきなのだろうが
傷害に同意を認めておいて傷害致死の検討をするのに違和感があって…
判例どおりにしておけば楽だろうと学んだが、どうしても気になってしまって

493 :氏名黙秘:2018/08/12(日) 18:00:19.28 ID:BW4bp9ZP.net
論理的に言うと、傷害に同意を認めているのに、傷害致死を検討しているのではなくて、
事後的に見ると、生命に危険があったのだからはなから同意が認められなかったというべきだろう。
行為無価値の事前判断に立てばロジックは変わってくるのだろうが。

ヴェテさん、これでいいかな?

494 :氏名黙秘:2018/08/12(日) 18:10:16.39 ID:sEH0rD2g.net
傷害は同意によって不可罰。しかし、死亡結果に対して同意なし
傷害致死について実行行為がないと解するならば、傷害致死には問えないのでは、ということ
すなわち、有効な同意のもとの傷害に実行行為性を認めるか否か
判例は公序良俗違反の同意を無効とするから、傷害致死でしかありえないのだが

495 :氏名黙秘:2018/08/12(日) 18:12:16.05 ID:BW4bp9ZP.net
有効な同意かどうかは、生命に危険がない限りで有効
という説にあなたは立ってるわけでしょ?
本件では事後的に見ると、死んでるわけだから、
同意を有効とすることはできないのでは?

496 :氏名黙秘:2018/08/12(日) 18:24:26.09 ID:BW4bp9ZP.net
つまり、山口説(生命に危険がない限りで同意は有効)と言う説は、
傷害行為については同意を認めて、死亡結果については同意を認めない見解ではなくて、
事後的に見て、生命に危険があった傷害行為については、傷害行為・結果ともに
同意の効果を認めずに帰責する見解というわけね。

497 :氏名黙秘:2018/08/12(日) 18:59:36.18 ID:sEH0rD2g.net
なるほど、結果起点にしてみればいいわけか
ありがとう、納得しました

498 :元ヴェテ参上:2018/08/12(日) 20:12:11.67 ID:Pp6QjSLL.net
>>497
納得した後で恐縮だがダートトライアル事件(千葉地裁平成7年12月13日)が参考になるかも。
百選59事件の解説(塩谷毅)は過失致死罪との関連を簡単に検討している。

499 :氏名黙秘:2018/08/12(日) 20:31:20.72 ID:sEH0rD2g.net
ありがとうございます
確認、検討しておきます

500 :氏名黙秘:2018/08/14(火) 11:44:59.26 ID:Pt6pMQh+.net
超久々にきたらヴェテ参上まだいたのかよ
何年か前に受かったっつってなかったか?

501 :氏名黙秘:2018/08/14(火) 11:49:13.85 ID:Pt6pMQh+.net
10年くらい前じゃないのかあれ

502 :氏名黙秘:2018/08/14(火) 15:11:54.97 ID:1ldJNgo/.net
私が学部一年のときに言ってたから10年前やな
学説の質問に答えてもらった記憶

503 :氏名黙秘:2018/08/17(金) 04:49:59.26 ID:RYw2DVSX.net
まあ元気そうでなりよりだなw

504 :氏名黙秘:2018/08/17(金) 23:08:14.98 ID:gUKQzJAD.net
なりよりですね

505 :氏名黙秘:2018/08/20(月) 22:42:09.37 ID:ZkyY6xqv.net
団藤先生の法学の基礎では、ヘーゲル学派は衰退しているような記述がみられるけど、
最近のドイツ刑法学ではヘーゲルに影響を受けた学者がいるみたいだね。
学問にも、流行廃りがあるんだなぁ、と。
しかし、ヘーゲルの読み直しもしなきゃならないとなると、刑法学者も大変だね。

506 :氏名黙秘:2018/08/29(水) 19:22:31.64 ID:dB/xL7Ki.net
成文堂書店の近刊案内より。
10月
 『刑法総論 第4版』
  高橋則夫 著
  本体価格4,000円
  978-4-7923-5256-1

507 :氏名黙秘:2018/08/29(水) 23:45:18.11 ID:LSFDoocr.net
>>506
もう改訂か

508 :氏名黙秘:2018/08/31(金) 21:22:55.06 ID:i4IPQid6.net
刑法は批判されたり叩かれても学説を10年ぐらいは変えずに維持しろよ
そうでないと、互いに議論が煮つまらない
2,3年でクルクル変えなければならないような学説なら書くな唱えるな

509 :氏名黙秘:2018/08/31(金) 22:56:06.15 ID:Zr/rqE/Q.net
原因において自由な行為の山口説の変遷

510 :氏名黙秘:2018/09/04(火) 22:12:52.09 ID:mC6aCKKY.net
井田刑法総論第2版10月下旬発売だって
hontoの新刊情報にかいてあった

511 :氏名黙秘:2018/09/04(火) 22:16:16.32 ID:mC6aCKKY.net
https://honto.jp/netstore/pd-book_29248202.html
ソース

512 :氏名黙秘:2018/09/05(水) 09:19:43.02 ID:CWDAxupE.net
>>510
典之が他界し厚がSupremeCourtにいる間にガッポリ儲けようって魂胆

513 :氏名黙秘:2018/09/05(水) 12:23:47.41 ID:sGor1MDP.net
因果関係の改説がキモかな
相当説の大物の1人が危険実現説に靡いた

514 :氏名黙秘:2018/09/05(水) 19:31:23.81 ID:NLQ5lfSO.net
いまだに相当説に固執してるやつは馬鹿

515 :氏名黙秘:2018/09/10(月) 03:19:56.52 ID:NsaBK5O5.net
当方、法学部の学生です
構成要件理論ってなんですか?
授業聞いてもサッパリなんですが・・・
ベーリングの指導形象論、マイヤーの認識根拠論、メッガーの存在根拠論
この3つが大事で左から歴史の変遷をたどっていると、そこまでは分かるけど中身がサッパリ状態w
認識根拠と存在根拠は違法性との関係なんでなんとなく分かるけど
指導形象ってなんすか?の状態w
そもそも指導形象って辞書でしらべても法律用語辞典しらべても載ってない
誰か知っている人いたら教えて

516 :氏名黙秘:2018/09/10(月) 04:03:48.39 ID:iILwAndw.net
誤解を恐れずに言うと、
@ベーリング:構成要件に該当しても、さらに違法性が認定される必要がある。
Aマイヤー:構成要件に該当すれば、原則として違法であると推定できる。
Bメツガー:構成要件=違法。

517 :氏名黙秘:2018/09/10(月) 04:52:03.71 ID:fPhFrl1K.net
@は構成要件と違法は無関係。
Aは構成要件に該当すれば原則として違法
(例外:可罰的違法性が欠ける、違法性阻却事由がある)
Bは構成要件に該当すれば必ず違法
(消極的構成要件要素の理論)

518 :氏名黙秘:2018/09/10(月) 06:54:05.73 ID:UUAx5VtT.net
あ、メツガーは消極的構成要件要素の理論をとってないみたいだな。
>>517は撤回。詳しい人よろ。

519 :元ヴェテ参上:2018/09/10(月) 12:54:21.60 ID:oYdKyzc0.net
>>515
Leitbild (一般用語では、模範、理想像)を「指導形象」と訳したのはおそらく小野博士だと思わ
れるが(未確認)、その意味するところは、構成要件と犯罪類型とは区別され、例えば、殺人罪
と過失致死罪は異なる犯罪類型であるが、その前提には、人の生命を人為的に断絶するという
犯罪類型に先行しこれを規制する観念上の指導形象があり、これが構成要件である、という
ところにある。
しかし、これはベーリング晩年(1930年)の『構成要件の理論』の立場である。
学部段階の学習の便宜上は、初期(1906年)の『犯罪の理論』で主張された、客観的・記述的
価値中立的な構成要件を押さえることで十分ではないだろうか。
ベーリング⇒マイヤー⇒メツガーと進むにつれて構成要件と違法性の結びつきが強まることは
>>516>>517 の指摘するとおり。

520 :氏名黙秘:2018/09/10(月) 23:02:10.20 ID:oJFO/Uxm.net
法を勉強しても、
キチガイ朝鮮殺戮殺人革命だと、
朝鮮殺戮殺人テロリストを警察に侵入させ、
カルト警察が
犯罪ライセンスを与えたりする
すると、犯罪が犯罪ではなくなる


https://a.excite.co.jp/News/column_g/20170317/Sirabee_20161080945.html

521 :氏名黙秘:2018/09/14(金) 15:03:14.33 ID:sfNsOprc.net
精神保健福祉法

これを日本人は知っておくべき
今日本で、
朝鮮殺戮殺人学会が朝鮮殺戮殺人テロリストを警察に送りこみ、
なんと
詐欺被害者側を
朝鮮殺戮殺人警察、朝鮮殺戮殺人保健所が、
拉致を担当し、

犯罪ライセンスを与えた、
朝鮮殺戮殺人精神病院に監禁し、
監禁したまま静かならば、
偽造診断書作成し、
朝鮮殺戮殺人カルトに従わないから精神障害ということにし、

言うことを聞かないで監禁された中で脱出をはかろうとすると、
朝鮮殺戮殺人違法身体拘束
朝鮮殺戮殺人薬物大量投与

をやり、
朝鮮殺戮殺人警察、朝鮮殺戮殺人保健所と朝鮮殺戮殺人精神病院が共同で組織犯罪をやっているので、

朝鮮殺戮殺人警察が、
わーわー僕わからないわからないなあー

とバカになる劇をやり、
完全犯罪成立


ってテロ工作がガチで行われているのでね

522 :氏名黙秘:2018/09/16(日) 00:44:56.93 ID:l7Fvjowd.net
松宮法セミ連載読んでる?

523 :氏名黙秘:2018/09/17(月) 19:18:21.60 ID:zlG+SU4Q.net
窃盗罪に関して、
当初、不法領得の意思がなくてすぐに返すつもりだったけど、結局返さなかった場合、既遂時期はどこになる?

524 :氏名黙秘:2018/09/17(月) 19:21:16.32 ID:IFqcyrnc.net
それ、窃盗罪成立しないからw

525 :氏名黙秘:2018/09/17(月) 19:33:39.70 ID:zlG+SU4Q.net
>>524
しないんですか…?

すみません…どこかのローの問題みたいで。模範解答とかもなくて…

結局返さなかったから窃盗かと思いました。

526 :氏名黙秘:2018/09/17(月) 19:44:22.96 ID:IFqcyrnc.net
不法領得の意思必要説からは窃盗罪は成立し得ない。
ただし、占有離脱物横領罪は成立し得る。

ただし、
問題を見ていないのでわからないけど、当該事案で不法領得の意思がないと認定してよいか
は問題となる。のちのち返す意思があっても、当該物の用法を享受する意思があれば、
不法領得の意思を認定できる事が多いと思う。

527 :氏名黙秘:2018/09/17(月) 19:46:15.08 ID:IFqcyrnc.net
詳しくは手持ちの基本書を見てほしいんだけど、
判例実務は一時使用事案でもかなり広い範囲で窃盗罪を認めているから注意。

528 :氏名黙秘:2018/09/17(月) 19:58:14.73 ID:IFqcyrnc.net
基本書ちょい見たけど、やっぱひっかけ問題臭いな。
後々返す意思があるけれども不法領得の意思を認定できるか
どうかが問われているんだろうな。

529 :氏名黙秘:2018/09/17(月) 20:06:28.52 ID:zlG+SU4Q.net
今年の先月行われた東北大学の刑法の問題でした。ホームページでみてもらえませんでしょうか?

530 :氏名黙秘:2018/09/17(月) 20:13:58.59 ID:IFqcyrnc.net
>>529
見た。自転車を2キロ、2時間程度使って後々返却する意思だね。
微妙だけど、不法領得の意思を認定してもいいかもしれない。
西田各論に下級審で2-3時間後に変換する意思で他人の
自転車を無断使用した事案につき不法領得の意思を否定した
下級審裁判例があると書いてある(京都池判S51・12・17)。
でもその後は厳しくなっているみたいだから、不法領得の意思を
肯定してもいい事案だと思う。

531 :氏名黙秘:2018/09/17(月) 20:18:02.59 ID:IFqcyrnc.net
重要なのは、後々返還する意思=不法領得の意思と認定するのではなく、
後々返還する意思、具体的には2時間程度2キロ程度使用する意思
と問題文の事実関係をきちんと認定すること。それができていれば、
あてはめはどっちでもいいと思う。

532 :氏名黙秘:2018/09/17(月) 20:20:23.20 ID:zlG+SU4Q.net
こういう場合、既遂の時期はいつになるのでしょうか?

不法領得の意思がないのに、自転車をパクったときですか?

533 :氏名黙秘:2018/09/17(月) 20:22:21.00 ID:zlG+SU4Q.net
すみません…

不法領得の意志がないのに、自転車を自分の占有に移したときに既遂ってことになるのでしょうか?

534 :氏名黙秘:2018/09/17(月) 20:24:09.77 ID:IFqcyrnc.net
>>532-533
不法領得の意思を肯定するなら、窃取時期に既遂。

不法領得の意思を否定するなら、翻意して返還しないことを思った
時点で占有離脱物横領罪の既遂。

535 :氏名黙秘:2018/09/17(月) 20:28:58.94 ID:zlG+SU4Q.net
>>534
ご回答ありがとうございました。

占有離脱物横領で検討ですねm(_ _)m

536 :氏名黙秘:2018/09/17(月) 20:29:35.57 ID:IFqcyrnc.net
ただ、問題文を見る限り、当該事案では、事件を起こしたので返せなかっただけで、
後からやっぱり返さないと具体的に翻意した事情が認定されていないようなので、
占有離脱物横領罪を認めないという答案でもいいかもしれない。

537 :氏名黙秘:2018/09/18(火) 00:30:45.07 ID:ifOPhdCd.net
朝鮮殺戮殺人学会による、
朝鮮殺戮殺人革命のおぞましさは、

殺人すらやり私利私欲を満たし、
殺人を楽しみ、
朝鮮殺戮殺人学会員の殺人を犯罪にしてはならないという異常思想だ

それを実行可能にする為に、
朝鮮殺戮殺人学会員をテロリストとして各所に侵入させ、
朝鮮殺戮殺人警察が拉致を担当し、
朝鮮殺戮殺人病院が、
殺害や偽造診断書作成を担当
偽造診断書作成の為には監禁罪をやっていたりする

朝鮮殺戮殺人病院は、
薬物大量投与をしたり、
血栓を作り殺害する為に故意に身体拘束

それにより殺人すらでき、それを朝鮮殺戮殺人警察が、

医療行為だから立ち入れない
分からないよー

としらばっくれバカになったフリをして劇をやり、
完全犯罪成立って寸法だわ

538 :氏名黙秘:2018/09/18(火) 16:01:17.29 ID:dOOQhbTl.net
成文堂の近刊案内より。香川先生すごい!
10月
 『新錯誤論』
  香川達夫 著
  本体価格6,000円
  978-4-7923-5255-4

539 :氏名黙秘:2018/09/18(火) 17:40:48.62 ID:ebYbh3GU.net
まだ生きてたんだ

540 :氏名黙秘:2018/09/18(火) 19:27:52.84 ID:XHGBKveL.net
不法領得の意思って純粋な責任要素にする見解もありそうなのに
意外とないんだよな。

541 :氏名黙秘:2018/09/19(水) 20:41:23.80 ID:CsiSflTi.net
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/industry/1520044572/

542 :氏名黙秘:2018/09/21(金) 22:02:17.54 ID:s5wPbSPT.net
緊急避難の理論とアクチュアリティ
深町晋也 (著)
税込価格:4,320円
出版社:弘文堂
発行年月:201810下旬
ISBN:978-4-335-35737-4

わが国の緊急避難規定の具体的な要件解釈の体系化・明確化を試みた、
今後の緊急避難論の礎となる著者渾身の書。

543 :氏名黙秘:2018/09/21(金) 23:15:02.94 ID:cVx/PBdB.net
深町晋也、ついに単著出すのね
同じ山口門下では和田俊憲の単著はまだ?

544 :氏名黙秘:2018/09/21(金) 23:22:04.95 ID:s5wPbSPT.net
鉄道刑法の本があるじゃんw

545 :氏名黙秘:2018/09/21(金) 23:43:32.75 ID:g4F+gPWw.net
深町先生体系書出さないの

546 :氏名黙秘:2018/09/22(土) 19:39:54.85 ID:a3jpvUB8.net
樋口亮介の体系書が読みたい

547 :氏名黙秘:2018/09/22(土) 20:15:44.71 ID:HJLyVroR.net
高山加奈子に体系書を書かせるべき

548 :氏名黙秘:2018/09/22(土) 21:09:33.75 ID:a3jpvUB8.net
かなたんはもはや学者ではなく活動家…

549 :氏名黙秘:2018/09/24(月) 00:57:32.57 ID:k9b5ybbo.net
ローの問題でわからないので教えてください。

AとしたっぱBがいます。
BがC女に暴行を加え、Aが強姦しようとしてたけど、Bが暴行を加えた後に、Aが登場して、「あれ?C女、お前いい指輪もってるな」と言って反抗抑圧状態の女はAに指輪を差し出しその隙に逃げた。

AとBの罪責を答えよ。

550 :氏名黙秘:2018/09/24(月) 07:44:28.62 ID:leE6XXa0.net
お前刑訴法スレにも書き込んでただろ
マルチ行為はクズ行為

551 :氏名黙秘:2018/09/24(月) 16:13:30.20 ID:w6/iR3No.net
>>549
これ、結構難問じゃね?
フツーの承継的共同正犯事案と見くびるとダメな気がする。

552 :氏名黙秘:2018/09/24(月) 17:01:08.09 ID:ac5j2dM+.net
>>551
ただの強盗でしょ?

553 :氏名黙秘:2018/09/24(月) 17:02:11.95 ID:ac5j2dM+.net
>>551
強盗と幇助でしょ?

554 :氏名黙秘:2018/09/24(月) 17:10:33.90 ID:w6/iR3No.net
つか、まず、
@Bの暴行の際にAとの間に共謀があったのか不明。
AAの喝取行為の際に強迫を認定できるのではないかという疑問。
BAが登場した後もBが現場にいたのか不明。もしいたのなら
 強迫の現場共謀が成立する可能性がある。

555 :氏名黙秘:2018/09/24(月) 17:11:39.88 ID:w6/iR3No.net
強迫+喝取の現場共謀で強盗の共同正犯が成立する可能性がある。

556 :氏名黙秘:2018/09/24(月) 18:37:29.89 ID:S4fZmZSL.net
>>549
A女E女なら強姦もあり得ますが、C女なら強姦しようと思わないはず。
事例が現実的でない。

557 :sage:2018/09/24(月) 19:33:36.41 ID:+KvQapL9o
549です。詳しく書きます。長いと読んでくれないかなって思って。

暴力団Aと手下のBがいました。
これまでAが「あの女、いい女だな。」などと発言すると、
BはAのために気を利かせて女を連れこみ、Bが暴行すると、Bは引き下がり、Aが姦通する行為を何度か行っていた。

今回、ホテルにAとBが宿泊したところ、
Aが「受付にいたC女、かわいかったな」と発言したので、
Bは「エアコンの調子が悪い」と言ってC女を呼び出した。

部屋にきたC女をBは暴行し、反抗抑圧状態になったところ、
AがBに「お疲れ、後は任せろ」と声をかけた。

ところがAはC女の指輪をみると「いい指輪してるな」と言い、泣きながらC女が差し出す指輪をポケットにしまおうとしたところC女に逃げられたという事案です。

558 :氏名黙秘:2018/09/24(月) 20:58:02.74 ID:Jk0ymIYD.net
AB強制性交等未遂の共同正犯
A窃盗 ただし新たな暴行・脅迫あれば強盗 現場共謀あればBと共同正犯

559 :氏名黙秘:2018/09/24(月) 21:42:32.91 ID:k9b5ybbo.net
暴力団Aと手下のBがいました。
これまでAが「あの女、いい女だな。」などと発言すると、
BはAのために取り入るため、直接的な強姦指示のないもと、女を連れこんだりし、Bが暴行をし反抗抑圧程度になったあと、Bは引き下がり、近くにいたAが姦通するという行為を何度か行っていた。

今回、ホテルにAとBが宿泊したところ、
Aが「受付にいたC女、かわいかったな」と発言したので、BはAの発言がC女のことをただ可愛いと思って言った率直な気持ちかなとも思ったが、いつものだなと思い、「エアコンの調子が悪い」と言ってC女をホテルの部屋へ呼び出した。

部屋にきたC女をBは暴行し、反抗抑圧状態になったところ、
AがBに「お疲れ、」と声をかけた。

ところがAはC女を見た途端、「いい指輪してるな」と言い、泣きながらC女が差し出した指輪をポケットにしまおうとしたところC女に逃げられたという事案です。

560 :氏名黙秘:2018/09/25(火) 21:36:16.76 ID:0VPdlW6t.net
強盗と幇助だね。強姦はない。

561 :氏名黙秘:2018/09/25(火) 22:39:15.33 ID:fc6vhzGh.net
Aは強盗のみ
Bは強姦の着手はなく手段たる暴行傷害罪に留まるが、事情を知って傍に立ってたなら強盗の共同正犯になり得る(暴行傷害は吸収)
  そのまま立ち去って強取を知らなかったら、暴行or傷害と強盗幇助かな

562 :氏名黙秘:2018/09/25(火) 22:51:23.26 ID:hZ4X8v38.net
>Bは強姦の着手はなく手段たる暴行傷害罪に留まるが、

え?

563 :氏名黙秘:2018/09/25(火) 23:10:42.12 ID:0VPdlW6t.net
>>562
ちなみにこの問題は
Bが暴行後、偶然Aが帰ってきた。

Bは反抗抑圧のあと、部屋を出ています。

564 :氏名黙秘:2018/09/25(火) 23:14:45.58 ID:hZ4X8v38.net
BはAに強制性交させるつもりで暴行脅迫に及んでいるんじゃないの?

565 :氏名黙秘:2018/09/25(火) 23:16:19.71 ID:0VPdlW6t.net
>>564
Aの帰宅時間に合わせて暴行してますよ。

566 :氏名黙秘:2018/09/25(火) 23:19:23.43 ID:hZ4X8v38.net
だから、Bは、Aにのちのち強制性交させる故意をもって
手段たる暴行脅迫に出てるんじゃないの?

強制性交罪は自己強制性交目的でしか成立しないわけではないよね?

567 :氏名黙秘:2018/09/25(火) 23:21:33.79 ID:fc6vhzGh.net
ホテルの部屋に誘い込んで
そこで、Aに姦淫させる目的で暴行脅迫して反抗抑圧状態か

そこまでやってたら、やろうと思えば容易に挿入できる状態に至ってるから
強姦(強制性交)罪の着手が認められるかな?

すると、Bは強姦未遂罪と、強盗の共同正犯か幇助
Aは強姦未遂罪と強盗既遂罪になるかな

568 :氏名黙秘:2018/09/25(火) 23:23:43.00 ID:hZ4X8v38.net
>>567
更につっこみして申し訳ないが、

Bの側はAと共謀している認識だけど、

Aの側は共謀した認識はないんじゃないかな?

569 :氏名黙秘:2018/09/25(火) 23:26:55.42 ID:fc6vhzGh.net
いや強姦罪の着手は、単に手段たる暴行脅迫にでただけじゃ
認められないよ

たとえば、白昼公道で強姦しようと女の手足を掴んだだけじゃ
強姦未遂罪はいまだ成立しない

強姦目的で車に引きずり込もうとしたり、まんまと騙して車に乗せて走りだした場合でも
それだけじゃ強姦未遂にはならない

570 :氏名黙秘:2018/09/25(火) 23:30:08.14 ID:hZ4X8v38.net
「性交等の手段たる暴行・脅迫を開始した時点で着手を認める
のが原則であろうが、判例は、性交等に至る客観的危険性が
認められる時点で着手を認める。」(西田各論203頁)

この判例の立場はダンプカーに引きずり込んだ時点で
前倒しして着手を認めた判例のこと。

571 :氏名黙秘:2018/09/25(火) 23:33:14.79 ID:fc6vhzGh.net
>>568
>>559の事例ですよ

強姦については黙示の共謀があるでしょ。(これを証明するのは自白以外無理かもしれないけどw)
強取についてはないだろうけど

572 :氏名黙秘:2018/09/25(火) 23:35:36.10 ID:hZ4X8v38.net
「お疲れ」というのが女を手配した事に対する
ねぎらいの意味ならたしかに黙示の共謀を
認定できるかもね。

573 :氏名黙秘:2018/09/25(火) 23:54:15.28 ID:hZ4X8v38.net
なるほど。
たしかにホテルに女が反抗抑圧状態でいて
お疲れといってるわけだから、黙示の共謀を認定できるよな。
事実認定能力も問われているわけだ。

574 :氏名黙秘:2018/09/26(水) 00:04:24.51 ID:Wn5521a9.net
>>570
あいまいな判例ですよね。

どこで強制性交の客観的危険性が認められるんだか。

575 :氏名黙秘:2018/09/28(金) 06:52:49.60 ID:9iDmDowZ.net
10月下旬 刊行予定
高橋則夫 著
『刑法各論 第3版』
法改正を踏まえ、4年ぶりとなる大幅改訂!最近の判例。学説を
多数フォローし、私見を展開する。
法科大学院・法学部生必読の本格的体系書。
ISBN 978-4-7923-5257-8 796頁 本体価格 4,500円

576 :氏名黙秘:2018/09/28(金) 23:03:22.83 ID:z13fceZk.net
蟻川はよ連載単行本化しろや
佐伯と橋爪!!
お前らもだよ

577 :氏名黙秘:2018/10/03(水) 04:10:51.23 ID:RQYS8rcT.net
横領物の横領で問題となった不可罰的事後行為の法的性格に関する二つの立場について
その相違が分かるように説明して下さい

578 :氏名黙秘:2018/10/03(水) 04:11:37.40 ID:RQYS8rcT.net
不作為犯の因果関係判断について
作為犯と異なる点を挙げて説明して下さい

579 :氏名黙秘:2018/10/03(水) 04:12:35.41 ID:RQYS8rcT.net
自殺教唆罪の実行の着手時期について
自説とその根拠
反対説とその根拠

580 :氏名黙秘:2018/10/03(水) 04:13:08.97 ID:RQYS8rcT.net
正当防衛の違法性阻却根拠
名称

581 :氏名黙秘:2018/10/03(水) 04:14:03.68 ID:RQYS8rcT.net
偽装心中について
判例の立場
通説の立場とその根拠

582 :氏名黙秘:2018/10/03(水) 04:16:10.63 ID:RQYS8rcT.net
甲は
自己の不動産について乙に対し根抵当権を設定しその登記をする前に
更に丙に対して根抵当権を設定してその登記をした
判例は何罪の成立を認めるか
この事例で判例の立場から同罪の構成要件への当てはめを行って下さい

583 :氏名黙秘:2018/10/03(水) 16:25:27.29 ID:9t6n0XX5.net
>>577
無罪説と有罪説があります。
>>578
不作為犯なので作為犯とは違います。
>>579
無罪です。悪くないからです。有罪説もあります悪いからです。
>>580
正当防衛は悪くないからです。「悪くない説」と呼ばれています。
>>581
判例は有罪説です。通説は無罪説です。罪がないからです。
>>582
判例は死刑にしてます。モロに当てはまるという立場えす。

584 :氏名黙秘:2018/10/03(水) 17:00:32.26 ID:vypkW8l8.net
成文堂の近刊案内より。

10月
 『被害者の承諾』
  吉田敏雄 著
  本体価格3,000円
  978-4-7923-5260-8

 『ネットワーク犯罪と刑法理論』
  渡邊卓也 著
  本体価格6,000円
  978-4-7923-5261-5

 『共犯の基礎理論』
  外木央晃 著
  本体価格8,500円
  978-4-7923-5259-2

585 :氏名黙秘:2018/10/05(金) 15:36:37.50 ID:Hk4WN6lc.net
入門刑法学・総論 第2版 法学教室ライブラリィ
井田 良 (中央大学教授)/著
(有斐閣)
2018年11月中旬予定
A5判並製カバー付, 296ページ
予定価 2,268円(本体 2,100円)
ISBN 978-4-641-13938-1

刑法学の面白さと奥深さを実感できる好評テキストの第2版。
重要な法改正等や,ついに相当説を放棄し危険の現実化説の軍門に下った点,
姉妹書の『入門刑法学・各論〔第2版〕』とのクロスレファレンスにも対応した。
刑法の基礎をしっかりと学びながら,中級・上級レベルまでの理解を目指す
初学者必読のテキスト。

586 :氏名黙秘:2018/10/09(火) 07:29:53.08 ID:QnasNZXm.net
世田谷区の漫画家事件ですわ
この法律家さんの言い分は正しいんですか?

52 名無しさん@1周年[] 2018/10/08(月) 07:43:27.60 ID:pZxgfpMT0


なんて馬鹿なんだ。
脅してはいないだろ。脅迫に当たる事実はどこにもない。

キャンセル料を漫画家が負担する義務は無いにかかわらず
あるように思わせ(錯誤に陥らせ)、報酬請求権のうち二万円を
放棄させようとしたのだから詐欺だ。
欺罔行為→錯誤→錯誤に基づく処分行為(不作為も含む)→財物
ないし財産的利益の移転
この構成要件に該当する。

587 :氏名黙秘:2018/10/09(火) 16:59:09.06 ID:AmtHUj/D.net
>>586
正しい

588 :氏名黙秘:2018/10/10(水) 18:37:49.50 ID:1vDgy6ES.net
>>586
書いてある内容だけ読めば間違ってはいない

が、実社会ではこんなのダメだろうな

優越的地位の濫用あたりが頭に浮かばなきゃ厳しい

589 :氏名黙秘:2018/10/10(水) 21:22:59.79 ID:vz0gJIqY.net
橋爪ははよ連載を単行本にしろや

590 :氏名黙秘:2018/10/10(水) 21:43:13.60 ID:i0jZ+HIa.net
佐伯が各論連載を単行本化しないという前例を作っちまったのが大きいな

591 :氏名黙秘:2018/10/10(水) 21:49:28.73 ID:JwjfML8e.net
雑誌の連載は一過性のモノとして内容的に駄目な所が
あっても大目に見過ごされる

単行本となると、その著者の完成型の見解として
多くの人に読まれ検証される、それに堪える内容が求められる

592 :氏名黙秘:2018/10/10(水) 22:25:00.72 ID:ptxuHDQH.net
>>590
あれは連載自体が未完だから

593 :氏名黙秘:2018/10/10(水) 22:26:33.72 ID:JRdzJv6i.net
佐伯は忙しすぎて単行本化する暇がないってどっかでみたぞ

594 :氏名黙秘:2018/10/10(水) 22:33:37.85 ID:5TylbADh.net
>>591
ねーよw 
週刊少年ジャンプに未完成のネームをそのまま載せるのとはわけが違うぞw

595 :氏名黙秘:2018/10/12(金) 03:57:54.57 ID:BXlGTQMi.net
テロ工作拠点
福山友愛病院

朝木明代市議殺害事件での

他殺


これでは世間に騒がれた
ゆえに拉致を朝鮮殺戮殺人学会の、
なんと

警察、保健所が担当し

精神病院なら閉鎖病棟があり監禁できるので、
犯罪ライセンスを与え、
その精神病院で、


薬物大量投与テロ
身体拘束
偽造カルテ作成でっち上げ
監禁罪

これをやればいいじゃんというのが、
朝鮮殺戮殺人学会のおぞましく気持ち悪い異常思想wwwwww

カミサカ、末丸啓二による、
監禁罪発覚!!!

末丸こうぞうによる
薬物大量投与テロ発覚!!

596 :氏名黙秘:2018/10/12(金) 19:08:30.18 ID:OLwiUNmB.net
成文堂書店の近刊案内より。
11月
 『刑事責任能力論』
  竹川俊也 著
  本体価格7,000円
  978-4-7923-5262-2

597 :氏名黙秘:2018/10/13(土) 03:30:04.02 ID:se9MBnw4.net
汚い脳の朝鮮殺戮殺人学会員が、
印象操作に必死になっているが、
朝鮮殺戮殺人革命の為に、
朝鮮殺戮殺人弁護士になってるカスの戯れ言などまともな日本人には通用しない

精神保健福祉法

これを日本人は知っておくべき
今日本で、
朝鮮殺戮殺人学会が朝鮮殺戮殺人テロリストを警察に送りこみ、
なんと
詐欺被害者側を
朝鮮殺戮殺人警察、朝鮮殺戮殺人保健所が、
拉致を担当し、
犯罪ライセンスを与えた、
朝鮮殺戮殺人精神病院に監禁し、
監禁したまま静かならば、
偽造診断書作成し、
朝鮮殺戮殺人カルトに従わないから精神障害ということにし、

言うことを聞かないで監禁された中で脱出をはかろうとすると、
朝鮮殺戮殺人違法身体拘束
朝鮮殺戮殺人薬物大量投与
をやり、
朝鮮殺戮殺人警察、朝鮮殺戮殺人保健所と朝鮮殺戮殺人精神病院が共同で組織犯罪をやっているので、

朝鮮殺戮殺人警察が、
わーわー僕わからないわからないなあー
とバカになる劇をやり、
完全犯罪成立

ってテロ工作がガチで行われているのでね。

598 :氏名黙秘:2018/10/14(日) 19:31:54.89 ID:J37zpI/r.net
みなさん判例集なに使ってますか。

599 :氏名黙秘:2018/10/14(日) 20:30:08.89 ID:vYIwShP5.net
有斐閣の判例刑法総論・各論で決まりっしょ。

600 :氏名黙秘:2018/10/14(日) 21:10:59.43 ID:8Y0Tsujy.net
(他にいいのが無い)憲法、商法以外は百選はなるべく使わないかな
百人百様の玉石混淆の解説者じゃ使い難いからね

601 :氏名黙秘:2018/10/15(月) 00:32:00.64 ID:Qs5BxnUG.net
刑訴は百選使ってる
実務家執筆多いからな

刑法はやはり判例刑法だな
解説読みたい時は百選使うが

602 :氏名黙秘:2018/10/15(月) 03:02:12.20 ID:oH2WOFeO.net
インデックス

603 :氏名黙秘:2018/10/15(月) 08:53:30.99 ID:lR/atFwz.net
有斐閣の判例六法を全部潰した
短答式にはこれで必要十分

604 :氏名黙秘:2018/10/15(月) 21:37:19.70 ID:G2PvsYeX.net
今年は(判例)六法買わなくてもいいよね?

毎年続いた主要法令の大改正がやっと途切れた感じ

605 :氏名黙秘:2018/10/15(月) 21:50:12.45 ID:di+MSWe8.net
おいおい。
民法の成年年齢改正、相続法改正
商法の運送・海商法改正

606 :氏名黙秘:2018/10/15(月) 21:54:31.37 ID:G2PvsYeX.net
>商法の運送・海商法改正

これは試験範囲外だよね

>民法の成年年齢改正、相続法改正

18歳で成人(酒たばこ除く)、生存配偶者の居住権保護
これだけでしょ?

607 :氏名黙秘:2018/10/15(月) 22:01:31.67 ID:di+MSWe8.net
相続法はもっと幅広いよ。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html

608 :氏名黙秘:2018/10/15(月) 22:05:53.16 ID:G2PvsYeX.net
あれれ本当?
アルマもリークエも改訂版出る予定無し(∵必要なし)らしいよ

609 :氏名黙秘:2018/10/15(月) 22:20:54.54 ID:di+MSWe8.net
間違いなく改訂されるよ。

610 :氏名黙秘:2018/10/15(月) 22:56:27.48 ID:G2PvsYeX.net
じゃあ家族法の基本書(現行版)は

しばらく買えないね

611 :氏名黙秘:2018/10/15(月) 23:24:41.82 ID:G2PvsYeX.net
自筆証書遺言の要件緩和は年初に施行
それ以外は2年超えない政令日から施行か

ってコトは来年か、改正債権法施行に合わせて施行かな
施行日までにはアルマ、リークエも改訂版が必ず出るね

とりあえずデイリーかポケットだけ買うか

612 :氏名黙秘:2018/10/16(火) 01:02:43.14 ID:160/wKPj.net
前田せんせーは嫌いだけど、判例250は買うか悩む。

613 :氏名黙秘:2018/10/16(火) 19:55:08.57 ID:X6dIeOb6.net
成文堂のサイトから

11月
 『講義 刑法総論 第2版』
  関 哲夫 著
  本体価格4,500円
  978-4-7923-5253-0

10月
 『日義博先生古稀祝賀論文集 上巻』
  高橋則夫他 編
  本体価格15,000円
  978-4-7923-5263-9

 『日義博先生古稀祝賀論文集 下巻』
  高橋則夫他 編
  本体価格15,000円
  978-4-7923-5264-6

614 :氏名黙秘:2018/10/16(火) 23:38:22.30 ID:PGKZb9dF.net
>>586
とりあえず知ってる用語を並べとけ感が凄まじいw
センスのかけらもないな

615 :氏名黙秘:2018/10/17(水) 18:29:31.27 ID:v7/iGXz6.net
関の各論はいい

616 :氏名黙秘:2018/10/17(水) 18:42:18.99 ID:RK7JGVO8.net
住居侵入罪だけはね
(でも通説じゃないから注意)

617 :氏名黙秘:2018/10/18(木) 20:40:32.51 ID:6MBzwUYz.net
関哲夫・住居侵入罪の研究(1995)より

本罪の法益を多元的に理解し、私的な住居の場合には「他人の住居に立ち入り・滞留することを
許容し、許容しないことを決定する自由」であるが、官公署や社会的営造物(デパートなど)の
場合には「個々の職員が、その営造物の利用目的に従って平穏かつ円滑に業務を遂行しうる
平穏な状態」であるとする。

本説に対しては、住居侵入罪を業務妨害罪の予備罪化するものであるとの疑問が批判がある。

618 :氏名黙秘:2018/10/20(土) 23:53:43.93 ID:lj0dJBrZ.net
>>613
日の学問的業績って何だ?

619 :氏名黙秘:2018/10/21(日) 03:47:10.61 ID:+0ZGku+T.net
不作為犯論

620 :氏名黙秘:2018/10/21(日) 08:16:33.75 ID:+XPe4En0.net


621 :元ヴェテ参上:2018/10/21(日) 10:03:24.08 ID:+XPe4En0.net
>>618
オイラも不作為犯以外に目立った業績を知らない。
「跛行的結果無価値論」なるものを主張しているようであるが一般化していない。

日は『不真正不作為犯の理論』(1979) で先行行為説を主張した。
本説に対しては、「過失の先行行為から結果が生じた場合に、途中で結果回避可能性と結果
の認識・認容があれば、過失犯が広く不作為の故意犯に転化してしまう」という批判(佐伯仁志・
注釈〔1〕287頁)が向けられており、既に過去の学説となりつつある。

その後の学説の展開は以下のとおり。
@事実上の引受け説(具体的依存説)―堀内捷三『不作為犯論』(1978)
A排他的支配領域性説―西田典之「不作為犯論」現代的展開T(1987)89頁
 (その後しばらく西田説が通説となった)
B機能的二分説―山中敬一「不作為犯論の体系的再構成」 刑法雑誌36巻1号91頁以下
C排他的支配+危険創出説―佐伯仁志「保障人的地位の発生根拠について」 香川古稀(1996)108頁以下
D効率性説―鎮目征樹「刑事製造物責任における不作為犯論の意義と展開」本郷法政紀要8号(1999)353頁以下
E新形式的三分説ー高山佳奈子「不作為犯論」山口厚編『クローズアップ刑法総論』(2003)67頁以下
F結果原因支配説―山口厚「不真正不作為犯に関する覚書」 小林=佐藤古稀〔上〕(2006)22頁以下

詳しくは>>21以下参照。

622 :氏名黙秘:2018/10/21(日) 11:33:01.78 ID:lAcLOh8e.net
>>618
不真正不作為犯における先行行為説、跛行的結果反価値論

623 :氏名黙秘:2018/10/21(日) 14:39:32.26 ID:ZA3c3QOX.net
不作為過失犯における過失一元論。

624 :氏名黙秘:2018/10/21(日) 18:35:54.66 ID:AU5WGf36.net
新宿駅の顔出し広告で専修大を宣伝したこと

625 :名無しさん@そうだ選挙に行こう! Go to vote!:2018/10/22(月) 10:06:34.35 ID:Q5tOZpM9.net
跛行的結果無価値論って日高以外に支持してる論者っているの?

626 :名無しさん@そうだ選挙に行こう! Go to vote!:2018/10/22(月) 10:15:42.92 ID:3lSqpyqJ.net
学問的業績とはいえないが
植松=川端=曽根=日高・現代刑法論争(1997)の共著者だった
それと現代刑事法(休刊中)で川端とともに司会を務めていた

627 :氏名黙秘:2018/10/22(月) 20:55:48.72 ID:v5hTKMdq.net
安価なラーメンを日本に広めた

628 :氏名黙秘:2018/10/22(月) 22:09:49.55 ID:oW2Hw/Ig.net
井田先生の刑法総論2版出ましたね

629 :氏名黙秘:2018/10/23(火) 11:35:18.75 ID:MSV4nUDo.net
あれ?
朝鮮殺戮殺人学会が警察にテロ工作員を送り込み、


なんと
警察から犯罪ライセンスを与えられ、



監禁罪、薬物大量投与テロ、
などやり、
テロ工作拠点だとバレた

福山友愛病院については?
福山友愛病院 事件 でググれば?

http://sp.nicovideo.jp/watch/sm7997483?ss_id=09863826-7a23-4d06-8791-91e89aac58b7&ss_pos=19

630 :元ヴェテ参上:2018/10/23(火) 19:16:04.97 ID:cM84iXsy.net
速報:井田総論第2版ー初版との対照を中心としてー(1)

【はしがき】
改訂は全体に及んでいるが、とりわけ変化が顕著であった因果関係、正当防衛、共同正犯、
刑罰論と量刑については、旧版の記述を元にほとんど書き換えるほかはなかった。
【本文総頁数】 
637頁(70頁増)
【新規収録判例】
62件(最高裁32件、高裁18件、地裁12件)、平成20年6月25日から平成30年3月22日まで
【新規引用文献】
佐伯仁志(2013年)、関(2015年)、曽根・原論(2016年)、高橋(2016年)、只木(2018年)
萩原(2014年)、橋本(2015年)、松原(2017年)、注釈(2010年)  *板倉は脱落w
【目次立ての変更】
@因果関係論の本質⇒刑法における因果関係論の意義と本質
A第6章第3節「法的因果関係」を大幅に組み直し、1従来の通説、2危険現実化説とした。
B正当防衛の急迫性に(4)「合意と急迫性」を追加
C尊厳死に(4)「平成21年最高裁決定」を追加(川崎協同病院事件)
D実行の着手時期の(4)強姦罪を強制性交等罪に変更
E承継的共同正犯を、(1)肯定説の検討、(2)最高裁判例、(3)限定的肯定説の可能性、に組み直した。
F共犯関係からの離脱(共犯関係の解消)⇒離脱による共犯関係の解消
G量刑判断に(3)刑の数量化を追加
H刑の執行猶予を、4刑の全部の執行猶予と、5刑の一部の執行猶予に分けた。

631 :氏名黙秘:2018/10/23(火) 20:45:56.57 ID:SEdwEvBZ.net
受験生にとっては利用者が少ないので
一見どうでもいいが

行為無価値の雄なので、いろんな学説へ
影響があるだろね

でも、今は買う金もないし読む暇もない

632 :氏名黙秘:2018/10/23(火) 21:11:31.82 ID:roOXBEbj.net
周りは基本刑法使いばかり
井田なんて使ってる奴はまあ見ないわ
ロー生とかならまた違ってくるのかもしれんが

633 :氏名黙秘:2018/10/23(火) 21:16:10.40 ID:SEdwEvBZ.net
基本刑法って
自説を持たない烏合の衆の
共著による学説交通整理本でしょ

だから、井田が大改訂してそれが学説に影響与えたら
基本刑法も書き換えになるだろって

634 :氏名黙秘:2018/10/23(火) 21:27:01.05 ID:+wgb1nVy.net
基本形法は判例の見解をまとめてるんだから学説に影響あっても判例変わらないなら関係ないだろ

635 :氏名黙秘:2018/10/23(火) 21:36:27.31 ID:hJOTyH1F.net
井田読んでから基本刑法に行こうと思うんですが、どうですか

636 :氏名黙秘:2018/10/23(火) 21:51:49.27 ID:DcEzIctx.net
医事法辞典
甲斐 克則 (編集)
(信山社)
価格:¥ 6,696
単行本:592ページ
ISBN:9784797270150
発売日:2018/11/5

執筆者125名の総力を結集した、厳選820項目からなるわが国初の『医事法辞典』。
めざましい進展を遂げる今日の医療の支柱には、医事法学の存在・確立が不可欠
である。本書は、医事法に関連する用語を幅広く収集し、平易な解説で信頼でき
る正確な情報を提供。医療現場、医科学研究、法実務、医事法学研究・教育に
必須の中型辞典。

637 :氏名黙秘:2018/10/23(火) 23:34:47.64 ID:Tz/gt3HY.net
>>630
高橋も総論各論新版でてるのでお願いしますm(_ _)m

638 :氏名黙秘:2018/10/24(水) 04:04:14.28 ID:KPg49H8/.net
>>635
OK!

639 :氏名黙秘:2018/10/24(水) 09:13:14.52 ID:qHPGFZWZ.net
>>635
両方読むなら基本刑法→井田の順序だろ
俺は井田だけでいいと思うけどな
基本刑法なんて邪道だ

640 :氏名黙秘:2018/10/24(水) 09:18:05.41 ID:skQfzPyn.net
基本刑法なんてもはや刑法じゃないよね

あんなのはおよそ基本書じゃない

641 :元ヴェテ参上:2018/10/24(水) 11:21:13.78 ID:ZSf0lpAn.net
速報:井田総論第2版ー初版との対照を中心としてー(2;第1章・第2章)

【3頁】施設内処遇に少年院法を追加
【7頁】「行為統制の手段としての規範」を挿入(刑法は、規範による行為統制を通じて犯罪
予防の目的を果たそうとするのである)
【8頁】「事前的予防と事後的処罰の関係」を挿入(刑法は事後的処罰をその任務とするもの
であるが、事前的予防の役割をも担うことがある。例として、組織的犯罪処罰法)
【9頁注9】三鷹ストーカー事件(東京高裁平成27年2月6日)を紹介・解説
【14頁注17】刑罰の事前的な犯罪予防機能をいっさい否定し、事後的な犯罪処理機能のみを
刑罰の機能として承認しようとする吉岡説を紹介
【23頁】「被害者のない犯罪」は単なる道徳・倫理を処罰の対象とするものである、と簡単に
決めつけることはできない。
【26頁】「法益保護の原則(侵害原理)と比例原則」を挿入
【31頁】行為主義について説明を拡充(行為とは、人の意思による支配とコントロールの可能
な身体的態度のことをいう)
【37頁注17】猿払事件と並んで堀越事件(平成24年12月7日)を紹介
【40頁注23】刑罰法規の内容の適正を憲法31条の要求するところと考える見解を実体的
デュー・プロセスの理論と呼ぶ。
【41頁】最高裁は、「卑わいな言動」をした者を処罰する規定(平成20年11月10日;北海道
迷惑行為防止条例事件)等を不明確ではないとしている。
【42頁】最高裁の合憲限定解釈の例として、福岡県青少年保護育成条例事件(「淫行」)と
広島市暴走族追放条例事件(「暴走族」「集会」)を挙げる。
【43頁】判例は、刑罰を科すことにより憲法21条1項違反の問題が生じうるケースについては
憲法21条1項とあわせて31条違反の有無も検討している(広島市暴走族追放条例事件、
堀越事件)

642 :元ヴェテ参上:2018/10/24(水) 12:31:57.64 ID:ZSf0lpAn.net
速報:井田総論第2版ー初版との対照を中心としてー(3;第3章)

【48頁】「刑法典の改正」に2010年以降の改正を追加列挙
【52頁注17】裁判員制度について言及
【54頁注24】制裁規範を重視する見解として、高橋に加え山中を追加
【58頁】「概念の相対性」として、「自動車」「暴行」「業務」を挙げる。
【59頁】被告人に有利な類推解釈の許容性が、脚注(初版54頁注34)から本文に昇格
【63頁注47】事実認定に関する理論的研究として、増田豊『刑事手続における事実認定の
推論構造と真実発見』(2004年)が重要である。
【66頁】行為時法主義⇒犯罪時法主義
【66頁注56】牽連犯につき、常に新法を適用すべきだとした明治44年6月23日を要約
【67頁注59】刑の一部執行猶予に関する規定の新設は、刑訴411条5号にいう刑の変更に
あたらない(平成28年7月27日)
【67頁】「公訴時効の廃止、公訴時効機関の延長、性犯罪の非親告罪化」を挿入
【67頁注60】死刑の公訴時効の廃止は、憲法39条・31条に違反しない(平成27年12月3日)
【70頁注69】明文の国外犯処罰の規定がないのに、、日本人または外国人による国外犯を
処罰できるかという問題がある。平成8年3月26日、東京高裁平成25年12月18日。
【71頁】「テロ等準備罪と国外犯処罰」を挿入

643 :氏名黙秘:2018/10/24(水) 13:07:12.79 ID:auZ7v4oj.net
基本刑法って劣化前田刑法だよな

644 :元ヴェテ参上:2018/10/24(水) 13:31:11.89 ID:ZSf0lpAn.net
速報:井田総論第2版ー初版との対照を中心としてー(4;第4章・第5章)

【77頁注5】255条(244条1項)に関する平成20年2月18日の判旨を要約
【89頁】「違法論の刑罰論的基礎」で制裁規範論を批判
【92頁】「判例実務と行為無価値論・結果無価値論」を挿入。実務は結果無価値論の立場では
ない、とするとともに、学説において有力に主張されてきた伝統的な行為無価値論の立場とも
根本的に異なっている、とする。
【92頁注32】代表的な結果無価値論者として、浅田、佐伯千、曽根、内藤、中山、西田、平野
山口を挙げる。
【93頁注33】代表的な行為無価値論者として、大塚、大谷、川端、福田を挙げる。
【94頁】構成要件、すなわち、刑法各則の個々の刑罰法規ににおいて規定された犯罪の類型(初版87頁)
⇒構成要件、すなわち、刑法各則の個々の刑罰法規から解釈により導かれる犯罪の類型
【95頁注4】書かれざる構成要件要素として、窃盗罪等の「不法領得の意思」を追加
【101頁】「実行行為と危険性」(初版94頁)⇒「実行行為と危険性・正犯性」
実行行為というためには、他人の新たな意思行為の介在という事情がないことも必要である。
他人の自発的な意思決定を介さずに結果を発生させうるものであるとき、正犯性をもつという。
【111頁注44】犯罪が既遂に達したとしても、直ちに公訴時効の起算点である「犯罪行為が
終った時」(刑訴253条1項)といいうるとは限らない。犯罪が実質的に終了するまで時効期間
が進行を開始しないことがある。
【117頁】「傾向犯に関する判例⇒「傾向犯mに関する『旧』判例」
昭和45年1月29日を判例変更した平成29年11月29日を解説

645 :氏名黙秘:2018/10/24(水) 13:57:06.46 ID:zyiZByjG.net
げえ、井田総論2版出たのかよ、、
先月に古いの買っちゃったよータイミングわりぃっつか情弱、、
これ新しいの買った方がいい?
別に学者志望とかじゃなく試験に合格すればいいんだけど

646 :氏名黙秘:2018/10/24(水) 13:58:17.89 ID:zyiZByjG.net
つか
そもそも井田刑法じゃない方がいいの?
あんま試験用に使ってる人いないみたいだけど

647 :氏名黙秘:2018/10/24(水) 14:18:50.68 ID:auZ7v4oj.net
そもそも消極的構成要件の時点で使いにくいし

648 :氏名黙秘:2018/10/24(水) 16:53:18.09 ID:rziuRAxr.net
基本刑法の初版が帯で唄ったのは「判例説」というキャッチフレーズ
受験生も新司法試験以降「判例はカミ(神),学説はゴミ」というスタンスで基本刑法を歓迎した
劣化前田刑法は大塚裕史が単著である刑法総論の思考方法がまさにそれ
基本刑法は学説を名前だけ出しても誰の学説かといった学者の分類や引用は一切ない
学者が書いた予備校本でそもそも基本書と呼べる代物でもない

649 :元ヴェテ参上:2018/10/24(水) 17:29:50.00 ID:ZSf0lpAn.net
速報:井田総論第2版ー初版との対照を中心としてー(5;第6章・第7章)

【125頁】相当因果関係説は、急速に支持者を失い、判例に従い、危険の現実化の基準を用
いる見解が有力化している、とする。
【135頁】相当因果関係説は、法的因果関係論としてかなり重大な欠陥をもっている。
【136頁】本書にいう危険の現実化も、判例の法的因果関係論に大きな示唆を受けつつも、
規範論的一般予防論の立場からその内容をより具体化したものである。
【137頁】相当因果関係説の問題点
@因果経過が経験的に通常でない事例の解決(大阪南港事件=平成2年11月20日)
A因果経過の予測可能性の判断方法(トランク事件=平成18年3月27日)
B因果経過の具体的分析(高速道路侵入事件=平成15年7月16日)
【142頁】このようにして、従来の通説である 相当因果関係説をもはやとることはできないと
すれば、法的因果関係の本質に遡り、行為の結果発生への事実的寄与に注目する判例実務
に学びつつ、実行行為の危険が結果として現実化したかどうかを基準とする見解をとるべき
であろう。
【145頁】天井裏の泥棒事例で因果関係を否定するには、、行為無価値論を採る必要がある?
【157頁】「保証者的地位を肯定するための前提」を挿入

650 :氏名黙秘:2018/10/24(水) 21:56:29.58 ID:dMnP0emq.net
有斐閣のウェブサイトに中森各論の補遺がアップされてるね。
http://www.yuhikaku.co.jp/static_files/13913_hoi.pdf

651 :元ヴェテ参上:2018/10/25(木) 08:10:25.37 ID:hM6lwebW.net
速報:井田総論第2版ー初版との対照を中心としてー(6;故意、錯誤、過失)

【172頁注15】薬物犯罪の故意について、福岡高裁平成28年6月24日を引用
【179頁注33】故意とは行為者の持つ意識というよりも、行為者の一定の行為に対して外から
与えられる意味であるとさえいえる。
【186頁】以上は、刑法的評価の対象となるものの構造という見地からの、故意と違法性の
意識の相違であるが、刑法規範の機能・効力という見地からも区別される。
【195頁】野外で被害者を射殺しようとして発砲したが、弾丸は急所を外れて致命的な効果を
もたなかったものの、野外にそのまま放置された被害者が気温の急激な低下が原因で死亡した
【195頁】因果関係の錯誤について、判例は、条件説や客観的相当因果関係説と同様に、
広い範囲で結果帰属を認める見解をとっているといえよう。
【198頁】ウェーバの概括的故意につき、「通説による理論構成」を挿入
【210頁】抽象的事実の錯誤につき、(d)「故意が認められる場合」を追加し、詳述。
【216頁注11】違法要素としての結果回避義務を論じた教科書として、西原、橋本、福田を挙げる
【218頁】「新旧過失論による実行行為の把握」を挿入
【223頁】「管理・監督過失論のねらい」を挿入
【225頁注29】結果発生に至る因果関係の基本的部分について予見可能性があれば足りる
とするのは、大阪高裁平成20年7月10日(明石砂浜陥没死事件)

652 :元ヴェテ参上:2018/10/25(木) 08:47:25.39 ID:hM6lwebW.net
速報:井田総論第2版ー初版との対照を中心としてー(7;違法性、正当防衛)

【276頁】目的説・社会倫理説・社会的相当性説が「正当な目的のための相当な手段であるか」
を基軸に総合判断を行う点を批判
【277頁】「優越的利益説と行為無価値論」を挿入
優越的利益説は、行為無価値論の立場からも採用できる見解である、とする。
【204頁注9】その場にとどまる利益(滞留利益)を付加する橋爪説を批判
【298頁】「正当防衛の正当化根拠との関係」を挿入
【299頁】「侵害の急迫性が否定された事例」を挿入(平成29年4月26日)
【300頁】(4)として「合意と急迫性」を挿入
【311頁】判例と学説における防衛の意思を図表化
【312頁】「自招侵害と正当防衛」を挿入
【314頁】佐伯らの退避義務肯定論を批判
【319頁】「量的過剰」を挿入(昭和34年2月5日)

653 :氏名黙秘:2018/10/25(木) 09:33:49.74 ID:pMGaxSj4.net
>>652
ヴェテさんお疲れ様です
初版との比較が終わったら是非とも内容のレビューもお願いします

654 :元ヴェテ参上:2018/10/25(木) 11:08:25.80 ID:hM6lwebW.net
>>653
本当に疲れたよ。
何のために新旧対照を行っているのか、自分でも訳が分からなくなってたところだw
レビューの件、ちょっと荷が重いけど承知しました。
ただ、2週間ほど出張するので、その後になります。
悪しからず。

655 :氏名黙秘:2018/10/25(木) 11:33:05.05 ID:NsKhvCdw.net
しかし、井田は流石だな
巷あふれる単なる法改正に合せたクダラナイ補訂じゃない
行為結果無価値を問わず刑法総論の本質的な見直し
の考察にせまる充実した内容。最近の刑法の基本書の改訂の
中では最も影響が大きいのではないか

惜しいのは目的的行為論と消極的構成要件であること
これがために基本書に採用できない(答案書けないだろw)

しかし、本は蕎麦を喰うように一気に読め。読み返すな、
いちいち考えすぎるな、思想の奔流にまかせて一気に読み終えろ
と云われるが、入手するやベェテさんの読解スピードは凄いね(1日で完読かな)

656 :氏名黙秘:2018/10/25(木) 18:25:33.79 ID:YvvZ8IMV.net
>>654
乙でした。

657 :氏名黙秘:2018/10/26(金) 08:43:08.06 ID:6RpDGFmD.net
>>655
ぶっちゃけそこだけ判例の枠組みで流せばええのでは(困惑)

658 :氏名黙秘:2018/10/26(金) 16:00:40.22 ID:W5ASgvNs.net
松原先生の1冊本くるか?
成文堂書店の近刊案内より。

11月
 『刑法概説』
  松原芳博 著
  本体価格2,700円
  978-4-7923-5265-3

659 :氏名黙秘:2018/10/26(金) 22:01:01.03 ID:tLsXhTVC.net
だいたい、結果無価値論で答案なんて書けないだろw

構成要件のところでいきなりつまづくw

660 :氏名黙秘:2018/10/26(金) 22:32:58.87 ID:K8wpThlW.net
違法構成要件の後、責任構成要件を検討するんだから(構成要件二分割)ややこやしいよね

661 :氏名黙秘:2018/10/27(土) 16:18:07.14 ID:YlZDI6Ua.net
ネットで見たんだが
井田総論2版
過失の共同正犯肯定説に改説したの?

662 :氏名黙秘:2018/10/27(土) 19:07:46.92 ID:jjoFLdq3.net
井田は改説のオンパレードだなwww
ブレまくりだな
柔軟といえば柔軟だが

663 :氏名黙秘:2018/10/28(日) 01:30:13.30 ID:G0OjAQmf.net
ヴェテさんへ。
井田教授が季刊刑事弁護に正当防衛の論文載せてるよ。
必読。

664 :氏名黙秘:2018/10/28(日) 06:26:47.57 ID:oUQ88m78.net
>>662
大谷「まったくだ」
山口「まったくだな」
前田「改説はみっともない」

665 :氏名黙秘:2018/10/29(月) 00:40:15.24 ID:o7nmXUBp.net
井田論文によると、
正当防衛において対抗行為に先行する事情は、
@侵害予期類型とA自招侵害類型に
区分されるべきことになるらしい。

666 :氏名黙秘:2018/10/29(月) 00:47:02.05 ID:o7nmXUBp.net
あ、侵害自招類型だった。

667 :氏名黙秘:2018/10/29(月) 17:59:59.20 ID:Fx2LuccY.net
深町先生の「緊急避難の理論とアクチュアリティ」ざっと斜め読みした。
ドイツ等の知見を導入するためだけに
二元的構成を導入したのではないかとの感が否めない。

668 :氏名黙秘:2018/10/30(火) 08:26:27.73 ID:t4O94vRa.net
深町の修論「危険引き受け論について」は、本郷法政紀要に掲載されている
A以上の評価がついた修論は法学協会雑誌あるいは国家学会雑誌に掲載されることになっているので、本郷法政紀要に掲載されたということは、深町の修論への山口厚の評価はA未満であったことを意味する
深町は学士助手にも修士助手にも採用されず、博士課程の途中で金沢大の助手に追い出されていることなどから、山口からの評価はあまり高くないと見受けられる

669 :氏名黙秘:2018/10/30(火) 23:35:03.58 ID:ED21nSDh.net
あまりそういうのは好かんな。
あくまで論文内容で評価すべきだ。

670 :氏名黙秘:2018/10/31(水) 09:03:30.45 ID:UMCav1Ph.net
多くの人の目に曝されて評価される
という点では、基本書

大家により評価される
という点では、師匠たる東大教授

どっちでもスカタンの深街
今ところダメダメってコトでそ

671 :氏名黙秘:2018/10/31(水) 11:11:04.42 ID:UMCav1Ph.net
ちなみに西部進や舛添に言わせると

多くの教授のみならず学生ひいて一般人に普く読まれ評価される教科書つ基本書は

極狭い人の間でしか目に触れず、狭い領域の研究だけですぐ書けてしまう
いわば内輪でしか評価されない論文より(巷[准]教授にはこの手の軽い輩が多すぎるとも)

遙かに力量が要求されると、TVで言い切ってたな

672 :氏名黙秘:2018/10/31(水) 21:33:07.11 ID:5mKu4WZw.net
西部や舛添って学問的な業績ないだろ。
コメンテーターとしての業績ではなく学問的な業績な

673 :氏名黙秘:2018/11/01(木) 22:10:48.79 ID:CCGm7hN0.net
>670
醜い。

674 :氏名黙秘:2018/11/02(金) 00:02:41.81 ID:HHdPvqnM.net
我刑法ぞ

675 :氏名黙秘:2018/11/04(日) 22:08:30.65 ID:yTIMK+q8.net
規範違反説がよくわからん。

行為規範はわかるんだが
制裁規範が論者によって内容が変わるような気がする。

676 :氏名黙秘:2018/11/04(日) 22:10:35.91 ID:ZGFWc6FZ.net
裁判規範と行為規範以外を認めるのは

異説。

677 :氏名黙秘:2018/11/07(水) 06:39:50.98 ID:/0HsmvSS.net
刑法総論の理論と実務
小林憲太郎・著(立教大学教授)
(判例時報社)
A5 並製 790頁 定価:5500円+税
ISBN:978-4-938166-17-5 2018年11月刊

裁判官、検察官、刑事弁護士が読んで刑事裁判実務上、役に立つ法律書
<現役裁判官・検察官からも絶賛の声>
学術書は「かったるい!」という人も手軽に読める対話編のリードにより、
スムーズに核心論点へ!
グローバル化、IT化等に伴い、立法者が予想していなかった新たな犯罪
類型が日々刻刻と生まれる現代社会。これらの犯罪に関係する新たな問題
を刑法上位置づけるための研究が求められている。
日々種類を増やす特殊詐欺(ex. オレオレ詐欺、振り込め詐欺、電子計算機
使用詐欺など)やネット犯罪、新たなケースの審議を余儀なくされている
共犯理論や、精神医療の活用などの研究が進み、一定の規範化をみている
責任能力の量刑問題…目まぐるしく複雑・多様化する今日的犯罪を、平易に、
かつ論理的に、スッキリ解き明かす、実務家・研究者・学生必読の一冊。

https://twitter.com/redr_o/status/1059802523941330944
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678 :氏名黙秘:2018/11/07(水) 16:28:29.50 ID:FnuRaPmE.net
読みたいけどたけぇよw

679 :氏名黙秘:2018/11/07(水) 16:37:42.17 ID:4d9uMGkS.net
コバケンの文章は読み辛すぎる
フィナリスムスだの何だのわけのわからん外国語を多用するし、隙きあらばドイツとか海外の学説をドヤ顔で引用しちゃうし
こいつのオナニー文章は腹立つレベル
とても東大卒とは思えないわ

680 :氏名黙秘:2018/11/07(水) 16:40:45.05 ID:0MpVycQs.net
無駄に衒学的なのよね
ポストモダンの文章よ読んでるみたいな気分になる

681 :氏名黙秘:2018/11/07(水) 20:38:52.73 ID:hX+/Gllk.net
正直、あのコバケンが実務家読者を念頭に置いて判例時報社で連載を持つなんて思いもしなかった。
親友の故・島田博士の死に思うところがあったのかな、と邪推してみる。

682 :氏名黙秘:2018/11/07(水) 20:44:08.13 ID:JEgpyTxH.net
島田先生って博士号とってたっけ?

683 :氏名黙秘:2018/11/08(木) 03:17:59.76 ID:Pri81HW6.net
広島県の福山友愛病院で、
患者の病状と関係ない薬を大量に投与した。
しかも、意図的にです!


国は違うがドイツの場合

裁判所で開かれた公判で、患者100人を殺害した罪を認めた。これでこの事件は、同国で戦後最悪級の連続殺人事件となった。
起訴されたのは、ドイツ北部デルメンホルストとオルデンブルクの病院で看護師をしていたニルス・ヘーゲル受刑者(41)。
当時勤務していたドイツ北部の2つの病院で2000〜2005年にかけ、34〜96歳の患者を殺害したことを認めた。

同受刑者は自分の蘇生措置の腕を同僚に見せびらかす目的や、退屈しのぎの目的で、

↓↓↓↓↓
患者に処方されていない薬を投与していたとされる。
↑↑↑↑↑


ドイツの場合。まあ日本は日本だが・・・
大口の病院は看護士の単独犯だったわけで捕まったが・・・


福山友愛病院は・・・・・

https://youtu.be/BnHYCZqyZKY

684 :氏名黙秘:2018/11/08(木) 17:43:20.01 ID:4HV1RtmF.net
>>682
刑法学界では物故者博士の原則は常識じゃない?

685 :氏名黙秘:2018/11/08(木) 17:49:00.80 ID:eHjPPdAi.net
>>684
橋爪『正当防衛論の基礎』は、
物故者の宮城浩造を「博士」ではなく「氏」呼称してたよ。

686 :氏名黙秘:2018/11/08(木) 17:51:52.60 ID:eHjPPdAi.net
宮城浩蔵だった。

687 :氏名黙秘:2018/11/08(木) 23:17:36.81 ID:DVuorFPj.net
元ヴェテよ。高橋の差分解説も頼む。

688 :氏名黙秘:2018/11/08(木) 23:23:30.27 ID:93YNH/I1.net
深町・緊急避難の理論とアクチュアリティの書評もよろしくです。

689 :氏名黙秘:2018/11/08(木) 23:25:48.89 ID:e8RRuqPB.net
いっぺんにそんなに頼んだらヴェテさん過労死しちゃうよw

690 :氏名黙秘:2018/11/09(金) 00:40:48.80 ID:2kzqNxYT.net
正当防衛ですら公的救助要請義務が認められるなら、
緊急避難においてはなおさらそれが認められるんじゃないかと思うがどうかな?

691 :氏名黙秘:2018/11/09(金) 08:31:48.73 ID:FogmUTzq.net
まずは大塚仁の刑法入門(これで理解できなきゃまず伊藤真の刑法入門から)
そして大塚の刑法概説

話しはそれからだw

692 :元ヴェテ参上:2018/11/09(金) 18:55:38.32 ID:513Xdc6A.net
井田総論第2版レビュー試論(1)−総説

 実に10年ぶりの改訂である。その間、判例・学説の進展には目覚ましいものがある。特に、
因果関係論、正当防衛論、共同正犯論の変化は大きい。井田も「はしがき」で「改訂は全体に
及んでいるが、とりわけ変化が顕著であった因果関係、正当防衛、共同正犯、刑罰論と量刑
については、旧版の記述を元にほとんど書き換えるほかはなかった」と述べている。また、
井田は、特に因果関係の改説については、近著の論文で「筆者は、危機に瀕した相当因果
関係説を何とか危機から救おうと努力してきたが、その努力ももはや限界に達したとの認識
に至った」と述べている。そこで、本試論も、因果関係、正当防衛、共同正犯等を中心に論ずる
ことになる。
 ただ、その前に、井田総論は「教科書」としては優れているが、目的的行為論・消極的構成
要件要素の理論を採るので「基本書」としては採用しづらいという声をよく聞く。行為論が試験
に出ることは考えにくいので杞憂だと思われるが、消極的構成要件要素の理論は、犯罪体系
論、構成要件論にとどまらず、違法性論や錯誤論にかかわる問題なので、最初に検討しておく
必要がある。

693 :元ヴェテ参上:2018/11/09(金) 20:33:30.78 ID:513Xdc6A.net
井田総論第2版レビュー試論(2)−消極的構成要件要素の理論

中義勝は、1971年、『誤想防衛論』を著わし、当時、圧倒的定説であった団藤説に異を唱えた。
団藤説の体系(構成要件ー違法性ー責任)では、誤想防衛の場合、不都合が生じるというので
ある(今でいう「ブーメラン現象」ー名付親は川端博)。正当防衛などの正当化事由も、それが
不存在であれば、構成要件を充足するという意味で、消極的構成要件要素であるとする。これ
が消極的構成要件要素の理論(以下「本理論」という)であり、井田説の特色の一つである。
  殺人構成要件=(199条)+(−35条)
「蚊を殺す行為」も「人を殺害する行為」も、ともに殺人構成要件に該当しないとして同一の
扱いを受けることになる(ヴェルツェル)。
本理論が、構成要件と違法性の区別を放棄してまで、その一体性を主張する根拠は、錯誤
の問題の解決にある。「通説の問題点は、違法性阻却事由の錯誤において、誤信について
過失があったとき過失犯の成立を認めなければならないが、どのようにして過失犯の成立
を認めることができるかが明らかでない」というのが井田の問題意識である(382−3頁)
 学説は本理論に対していたって冷淡である。たとえば「構成要件該当性では類型的な違法性
を基礎付ける事実がその内実をなしているが、違法性阻却事由は全法秩序から導き出される
非類型的なものであって、構成要件の中に取り込むことに性質上馴染まない」(山口211頁)
 錯誤問題の解決は、三段階犯罪論体系を堅持したうえでも可能であるとすれば(西田、曽根、
山口、山中、佐伯仁志)、、分析的思考を犠牲にしてまで本理論を採ることはできない。もちろん、
試験では採り得ない。

694 :氏名黙秘:2018/11/09(金) 21:33:36.89 ID:CQG3OhHz.net
>>691
大塚教授の『刑法入門』は名著ではあるが、残念ながら、行為無価値二元論者の立ち返るべきレガシーに留まる。

695 :元ヴェテ参上:2018/11/10(土) 09:22:17.08 ID:RCzhpGp7.net
井田総論第2版レビュー試論(3)−危険現実化説

(1)井田の改説
すでに触れたように、井田は、因果関係について重大な改説を行った。即ち、初版127頁では
「折衷説(折衷的相当因果関係説)がとられるべきである」としていたが、2版142頁では「従来
の通説である相当因果関係説をもはやとることはできないとすれば、法的因果関係の本質
に遡り、行為の結果発生への事実的寄与に注目する判例実務に学びつつ、実行行為の危険
が結果として現実化したかどうかを基準とする見解をとるべきであろう」とする。
 ただ、注意すべきは、初版でも「危険の現実化」というフレーズは見られたことである。例えば、
131頁では「決定的なことは、危険の現実化ないし危険の確証の関係が認めrられるかどうか
である」と述べていた(他にも、124頁、128頁、129頁、130頁、133頁)
(2)前 史
自覚的であったかどうかは別として「危険の現実化」というフレーズは古い文献にもみられる。
@「過失行為は、単に結果に対して因果関係があるというだけの行為ではなく、結果発生の
実質的で許されない危険を持った行為であり、その危険の現実化として結果が発生したとき
処罰するものだと思われる」(平野〔昭和47年〕193頁)
A「因果経過の相当性―危険の実現ーに関する経験法則的な判断が、介在事情の捨象に
よって、行為時における一般的な危険判断にまで還元され、そのことによって相当性の判断が
ますます不確定的なものになるおそれがある」(中山〔昭和57年〕179頁)

696 :元ヴェテ参上:2018/11/10(土) 09:44:23.84 ID:RCzhpGp7.net
井田総論第2版レビュー試論(3)−危険現実化説

(3)判例の展開
@昭和63年5月11日(柔道整復師事件)
調査官解説において「被告人の行為の危険性がそのまま現実化した場合である」ことを理由
に因果関係を肯定したものとされた。
A平成2年11月20日(大阪南港事件)
「実務において従来の相当因果関係説が明示的に採用されるには至っていない」とする調査官
解説(永井敏雄)が出て、別の調査官「大谷直人)からは「相当因果関係説は、実務における
思考方法とマッチしない」との論評がなされた。
B平成4年12月17日(夜間潜水事件)
調査官(井上弘道)によtれば、本決定も危険現実化説に拠っている。
C平成15年7月16日(高速道路進入逃走事件)
D平成16年10月19日(自動車道停車追突事件)
E平成18年3月27日(トランク監禁事件)
F平成22年10月26日(日航機ニアミス事件)
G平成24年2月8日(三菱自動車ハブ脱落事件)

697 :元ヴェテ参上:2018/11/10(土) 13:40:25.15 ID:RCzhpGp7.net
井田総論第2版レビュー試論(3)−危険現実化説

(4)山口説
判例の危険現実化説をいち早く採用したのが山口厚・問題探究刑法総論(平成10年)である。
同26頁は「結果として現実化した危険が行為に由来するかという判断を行えばよい」とした。
現在の山口説(第3版)は「因果関係を@事実的なつながり(条件関係)とA規範的な限定
(相当因果関係)という2段階で検討していた従来の学説とは異なり、端的に、危険性の現実化
の有無を問うことで足りる」(61頁)とするに至った。
(5)相当因果関係説に固執する立場
大谷223頁は、折衷説の立場から「刑法上の因果関係は、一般の国民から見てその結果を
その行為に帰属させるのが相当であるという相当性の判断が核心となるのである。その意味で、
相当因果関係説は危機に陥っているわけではない」とする。
曽根・原論150頁は、客観説の立場から「危険の現実化という言葉の使用からは、客観的
帰属論への接近が印象づけられる。ただ、この判断枠組は、相当因果関係論にも共通のもの
であり、また、個々の判例の論旨・帰結は相当因果関係論によっても説明できる」とする。
(6)客観的帰属論の反応
山中287頁は「判例は、包括的な基準のもと、類型に応じた多元的な下位基準を設けて判断
していく、客観的帰属論に類似した方法論を採っているということができる。最高裁の判例に
おける危険現実化論には客観的帰属論の一部か採用されている」とする。

698 :元ヴェテ参上:2018/11/10(土) 13:45:00.73 ID:RCzhpGp7.net
危険現実化説だけで疲れ果てたので、井田総論レビューは暫く休載します。

699 :氏名黙秘:2018/11/10(土) 13:57:18.92 ID:ilkelMIF.net
ていうか、レビューになってないじゃねーかw

700 :氏名黙秘:2018/11/10(土) 14:13:03.02 ID:BqJojgTD.net
>>698
お疲れ様です
危険性を事前判断する行為無価値と事後判断の危険の現実化を
どう説明しているか気になります
あと、西田先生の74頁には、
違法構成要件→違法阻却→責任構成要件→責任阻却とありますが
214頁を読むと消極的構成要件要素の理論に近いのではないかと
思ってしまいます どう考えたらいいのかご教示いただけたら幸いです

701 :氏名黙秘:2018/11/10(土) 14:17:08.31 ID:v9BAdvkW.net
休載するんかいwww

702 :氏名黙秘:2018/11/11(日) 02:51:50.63 ID:kznqvdp8.net
レビューじゃなくてまとめやね

703 :氏名黙秘:2018/11/11(日) 13:43:48.25 ID:CCjNpB6c.net
「あるもの(危険)が現実化した」という判断思考は、
事後的にであれ、
「事前の発端(危険)に遡り、そこをスタートとして、因果の流れを追って、犯罪に実現したか」を考察するわけで、
まさに行為無価値論的思考なのよ。

結果から遡ると言いう、思考の流れを取る、結果無価値論からは、本来取り得ない。

704 :氏名黙秘:2018/11/11(日) 17:51:40.05 ID:j9zt5d3j.net
>>698
てか、改説後の論文からは特に新しい点はないってことでいいよね?

705 :氏名黙秘:2018/11/11(日) 17:52:36.28 ID:j9zt5d3j.net
個人的には危険の確証を「ほら、言わんこっちゃない」と
言い換える説明が挿入されたことがツボ

706 :氏名黙秘:2018/11/11(日) 23:09:34.90 ID:fS9HFREn.net
井田総論、正当防衛の箇所で、
急迫予期類型と急迫自招類型に区分してる?

707 :元ヴェテ参上:2018/11/14(水) 09:48:11.06 ID:CjwdqCmZ.net
井田総論第2版レビュー試論(4)−正当防衛論

(1)はじめに
最高裁は、刑法36条について「急迫不正の侵害という緊急状況の下で公的機関による法的
保護を求めることが期待できないときに、侵害を排除するための私人による対抗行為を例外
的に許容したものである」と述べている。
その法的効果は「罰しない」であり、違法性が阻却され犯罪は成立しない。正当防衛は緊急
行為である点で緊急避難と類似性を有する。しかしながら、正当防衛は「不正な侵害」に対して
行われる点で「正対不正」の構造を持ち、「正対正」の構造を有する緊急避難とは異なる。
その結果、その成立要件は緊急避難のそれよりも緩和され、法文上、侵害法益と保全法益
との均衡性が必要とされていない。さらに、補充性も要求されず、被侵害者に退避義務は
課されないと考えられている(もっとも、いかなる場合にも退避義務がないのかは後述する)

708 :元ヴェテ参上:2018/11/14(水) 10:47:55.40 ID:CjwdqCmZ.net
井田総論第2版レビュー試論(4)−正当防衛論

(2)正当化根拠
正当防衛と緊急避難とに共通するのは、@法的保護に値する正当な個人的権利(保全法益)
が存在し、それが、A国家機関による救済を待つ時間的余裕がない緊急事態において危険に
さらされている場合に問題となることである。
前述のように、正当防衛においては、緊急避難と比べて、その要件が緩やかであることの根拠
は、正当防衛状況ではB攻撃者に「帰責性」が認められるがゆえに、攻撃者側の法益(被侵害
法益)の要保護性が減弱する、または否定されるところに求められる(以上、井田293頁)
しかしながら「減弱」はともかく「法益性が否定される」(平野228頁、前田250頁)というのは
云いすぎであろう。不正に他人の権利を侵害しようとした者が、法益の価値を没収された存在
になるわけではない(山中482頁参照)

また、井田は「法確証の利益」をも正当化根拠として挙げる(294頁)。自己保全+法確証の
利益という二元的正当化根拠論は、ロクシンにyよって主張された見解であり、わが国でも
賛同者を見出しつつあるが(斉藤誠二・正当防衛権の根拠と展開〔1991年〕、山中480頁、
川端329頁、大谷273頁、斉藤信二180頁、高橋256頁、内藤(中)328頁、曽根186頁)
法を確証するために侵害者の生命侵害が許容されることにもなりかねず、疑問である。
また、法確証の利益説に対しては「法確証の利益は、法益が保護されたことによる反射的利益
であって独立の利益といえるか疑問があるし、その量が不明なので、、害の均衡が不要である
ことを説明できるかにも疑問がある」との批判がある(詳細は、佐伯仁志118頁)
さらに「その根底には、国家刑罰権の代理行使という考え方が潜んでいるように思われる」と
する批判(西田157頁)や、法確証の利益説は優越的利益説などと比べて行為無価値的だ
という指摘もある。

709 :元ヴェテ参上:2018/11/14(水) 10:53:05.87 ID:CjwdqCmZ.net
正当防衛論の続きは明日以降にします。
>>707冒頭の判例は、平成29年4月26日です。

710 :氏名黙秘:2018/11/14(水) 18:16:09.13 ID:6EU/NZpW.net
>>709
乙である

711 :氏名黙秘:2018/11/14(水) 19:52:07.02 ID:PFaXjXj6.net
どこまで井田評でどこまでヴェテさんの理解なのかわかりづらく思いました。初学者。

712 :氏名黙秘:2018/11/14(水) 23:56:09.44 ID:prWNnL/t.net
>>711
全部ソースが書いてあるだろww

713 :元ヴェテ参上:2018/11/15(木) 07:56:06.13 ID:B+4kFfIk.net
井田総論第2版レビュー試論(4)−正当防衛論

(3)攻撃者の帰責性と許容される防衛行為(294−5頁)?
井田は「正当化される防衛行為がどのようなものかは、攻撃の物理的な危険性や反復の可能
性だけでなく、攻撃者の『帰責性』の程度によっても左右される。その攻撃が故意に基づくもの
か、それとも過失によるものかにより、許容される対応手段は異なる」と述べる。
しかし、攻撃者の有責性の有無・程度まで判断の要素とすることは、違法性阻却事由としての
正当防衛の性格と矛盾するであろう。
 また、井田は「駅のホームに上がる階段の途中で不注意によりつまづいて倒れかかってきた
人に対し、故意で暴行を加えてきた人に対するのと同じように、殴りつけることができると考え
るべきではない」とするが、これに対しても同様の批判が可能である。
すなわち、不注意で倒れかかってきた人に対しては、受け止めるか、一歩避ければ、自分の
身体を守ることができるが、故意で暴行を加えた人に対しては、受け止めたり、身を避けても、
さらに殴りかかってくることが予想されるから、殴る行為が必要とされるのである。井田が指摘
するとおり、攻撃者の主観は、防衛者にとっては外在的事情であるから(295頁注10)、これ
を違法性阻却の判断において考慮することには何の問題もないが、そのような考慮がなされる
のは、攻撃者の責任の程度が重要だからではなく、攻撃の危険性を判断するために必要だか
らである(佐伯仁志119頁注13)
 さらに、井田は「年少者や精神障害者のように、責任がないか減弱した者による攻撃、さらに
、被攻撃者と特別な関係にある者(たとえば親族等)による攻撃に対しても、事情により反撃は
制限される」とするが、これらは、帰責性の問題ではなく、ドイツで議論されている「正当防衛の
社会倫理的制限」(内在的制限)の問題である(山中敬一・正当防衛の限界〔1985年〕参照)

714 :氏名黙秘:2018/11/15(木) 18:56:19.98 ID:1g6g7k83.net
>>713
井田は目的的行為論をとってるから別段故意過失を
考慮しても違法性阻却事由としの性格とは矛盾しないであろう。
責任が減弱した者についても、反規範的意思が弱い点を考慮すれば
侵害者の行為の違法性を減弱する要素となりうるのだし、
井田は法確証の利益を重視する立場だからなおさら問題はない
(責任を欠く者には国家の刑罰権が及ばないことを想起せよ)。
目的的行為論とは異なる立場を前提にして批判を加えるのは
適切とはいえないであろう。

715 :元ヴェテ参上:2018/11/16(金) 10:40:29.25 ID:oGHubcyT.net
>>714
再考します。

井田総論第2版レビュー試論(4)−正当防衛論

(4)対物防衛
井田は、対物防衛を否定しながら(303頁)、民法720条2項が「他人の物から生じた急迫の
危難を避けるためその物を損傷した場合」は損害賠償責任を負わないと規定していることから
この規定を根拠に違法性阻却を認めている(防衛的緊急避難=304頁)。この見解は、法秩序
の統一性を認めることを前提にして、民法上適法な行為は刑法上も適法とされなければならな
いことを根拠としている。しかし、民法720条2項の適用では問題は解決しないように思われる。
 第1に、井田は「民法720条2項は、・・・刑法の緊急避と異なり、法益の均衡も補充性も要件
としていない」(303頁)とするが、オイラの知る限り、民法学説でも補充性と害の均衡を要求す
る見解が有力である(平井、潮見など)。この点について、井田は「物から危険な事態が生じた
とき、いわれのない危難に遭遇した人には、危険源となっているその物を損傷することより危難
から逃れることを可能にすべきであり、他方、物の所有者には、自己の物が他人に危険な事態
を生じさせた場合には、それが破壊されることもあるというリスクを負担させてよい」(303頁)と
説明する。しかし、井田は、刑法の正当防衛で補充性と害の均衡が必要ない理由を、前述の
とおり、攻撃者の「帰責性」に基づく「法確証の利益」に求めており、それが井田が対物防衛を
否定する理由であったはずである。
刑法で認められない違法性阻却が民法であれば認められ、そしてそれが刑法に適用されると
いうのは、奇妙ではないだろうか(佐伯仁志128頁)
 第2に、正当防衛における正当化根拠として、「法確証の利益」という考え方をとるのであれば
「動物や倒れかかってくる大木に対して法確証の利益を説いても全く意味がない」(西田160頁)
法確証の利益説を採りながら、、違法性阻却を認めることは論理的に一貫しないと云わざるを得ない。

716 :氏名黙秘:2018/11/20(火) 17:16:52.32 ID:ZXrHfVjc.net
ヴェテさん、香川先生の新錯誤論読んだ?
https://twitter.com/TakahiroEto/status/1064449642044186624
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717 :氏名黙秘:2018/11/20(火) 21:55:06.71 ID:cdowxjcp.net
香川達夫と佐伯ちひろってどっちが年上?

718 :氏名黙秘:2018/11/20(火) 23:29:35.92 ID:IpXTxIdR.net
香川先生ってまだ現役だったのか

719 :氏名黙秘:2018/11/22(木) 00:18:01.65 ID:o+E2CrV6.net
香川先生92歳でまだ現役かすごいな
亡くなった俺の祖父と同い年だよ

720 :氏名黙秘:2018/12/03(月) 21:53:25.89 ID:R7rC0FBO.net
小林・刑法総論の理論と実務、やっぱいいね。

721 :氏名黙秘:2018/12/07(金) 14:16:47.01 ID:/ukEBaTH.net
>>720
何の連載?

722 :氏名黙秘:2018/12/07(金) 15:18:21.24 ID:1qUANb1y.net
判例時報の連載「刑法判例と実務」の単行本化。

723 :氏名黙秘:2018/12/07(金) 15:38:04.50 ID:/ukEBaTH.net
>>722
いくら?

724 :氏名黙秘:2018/12/07(金) 16:01:29.15 ID:1qUANb1y.net
5,500円+税 ちょっとお高い。

725 :氏名黙秘:2018/12/07(金) 16:23:35.03 ID:/ukEBaTH.net
たしかに高い。買わない。

726 :氏名黙秘:2018/12/08(土) 16:49:49.70 ID:eG805xBA.net
東大ローレビューの最新号より、樋口先生の実行の着手についての論文
http://www.sllr.j.u-tokyo.ac.jp/13/papers/v13part06(higuchi).pdf

727 :氏名黙秘:2018/12/08(土) 17:11:11.33 ID:eG805xBA.net
樋口先生ははたしてどこへ行こうとしているのかね?
なんでこの人を山口先生は後継に据えたのか?
たしかに天才なんだろうし、発想はとてつもないけど、
根本的に大事なものを捨ててるような気がしないでもない。

728 :氏名黙秘:2018/12/08(土) 17:59:03.19 ID:LcFrjlej.net
天才島田聡一郎が生きていればな…

729 :氏名黙秘:2018/12/08(土) 18:25:54.98 ID:LNULlWAS.net
樋口は異才だけど決して主流にはなれない人だよね

730 :氏名黙秘:2018/12/08(土) 18:31:18.52 ID:LkULxsT1.net
いちいちラディカルすぎるんだよな。
方法論としては小林先生のアプローチのほうが好きだ。

731 :氏名黙秘:2018/12/08(土) 18:46:50.33 ID:LNULlWAS.net
小林も相当ラディカルだと思うけどw

732 :氏名黙秘:2018/12/08(土) 20:11:08.57 ID:8bYqYPbk.net
ははは、一応古典的結果無価値論をベースにしてるじゃんw

733 :氏名黙秘:2018/12/09(日) 10:45:12.95 ID:EDbgv/HV.net
結局、基本書として広く読まれて
法学部生・司試受験生・法曹つ社会に影響を与えられるか

これが学者としての存在意義だと思う
とすると、結果無価値なら、平野→前田西田→?
行為無価値なら、団藤→大塚→(大谷)→大塚井田→?

というところだろうな。奇天烈でラディカルな学説って
結局は学者のオナニーで終わる

734 :氏名黙秘:2018/12/09(日) 11:07:24.92 ID:/e6bg3HJ.net
>>733
前田をその系譜に置くことがおっさん臭い。山口を理解できない可哀想な年寄り。

735 :氏名黙秘:2018/12/09(日) 15:29:51.29 ID:SigCf4RE.net
山口も昔はラディカルだったのにもう忘れられてるのな

736 :氏名黙秘:2018/12/09(日) 17:41:26.92 ID:EVhhZ8eB.net
実行行為概念不要論とか舌鋒鋭かったね

737 :氏名黙秘:2018/12/09(日) 17:42:56.80 ID:xylylz6h.net
舌鋒鋭くなって ナンバーガール

738 :氏名黙秘:2018/12/09(日) 21:44:00.34 ID:URgqDIlM.net
山口説は昔は過激だったが、結果無価値論を徹底する
という意味では、ある意味超保守的であったといえる。

しかし、
樋口説は故意と過失の二元的構成に親和的で、主観的
違法性論にも親和的で、結果無価値とは相容れない立場
に至っているのではないかと思われる。

739 :氏名黙秘:2018/12/10(月) 14:31:02.38 ID:5VYozlhj.net
危険運転致死傷罪が世間でもすっかり有名になったな
停車中の事故が「運転」といえるかという新論点を
ニュースでもワイドショーでもとりあげている
それにしても懲役23年は重すぎやしないか?

740 :氏名黙秘:2018/12/11(火) 20:11:46.85 ID:skgixGET.net
成文堂書店の近刊案内より。

2月
 『法益論』
  嘉門 優 著
  本体価格6,000円
  978-4-7923-5267-7

741 :氏名黙秘:2018/12/11(火) 20:16:36.08 ID:nQyOyBn/.net
鼻から牛乳?

742 :氏名黙秘:2018/12/11(火) 20:21:11.45 ID:skgixGET.net
成文堂書店の近刊案内より。

大谷 實 著 『刑法講義総論 (新版第4版の改訂)』2019年3月予定

743 :氏名黙秘:2018/12/11(火) 21:28:26.42 ID:skgixGET.net
指示を受けてマンションの空室に赴き詐欺の被害者が送付した荷物を
名宛人になりすまして受け取るなどした者に詐欺罪の故意及び共謀が
あるとされた事例
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88179

744 :氏名黙秘:2018/12/12(水) 14:20:37.82 ID:DPbN/PPF.net
大谷の改訂もういいよ
見てて痛々しい
どうせ弟子たちが書くんだろうけど

745 :氏名黙秘:2018/12/12(水) 17:48:27.05 ID:pepk7AN3.net
その点、本人がガチでやってる
伊藤眞、高橋和之、江頭憲治郎、菅野、塩野らは立派だな

746 :氏名黙秘:2018/12/12(水) 17:49:36.58 ID:fCt1pnCW.net
菅野労働法の改訂には厚労省が噛んでるらしいよ。

747 :氏名黙秘:2018/12/12(水) 20:20:02.80 ID:DPbN/PPF.net
菅野は司法研修所に行ったらしいけど
弁護士資格は持ってるの?

748 :氏名黙秘:2018/12/12(水) 20:34:32.40 ID:1SzzVd37.net
スレチだが、伊藤眞民訴の改訂は早稲田ロー修了生の判事補(衆議院法制局参事)が協力しているそうで(第4版補訂版はしがき)。
最新版ではどうか知らんけど。

749 :氏名黙秘:2018/12/12(水) 20:39:54.85 ID:DPbN/PPF.net
団藤綱要の英訳は若かりし佐伯がやった
佐伯が自白してた
おかげで平野に睨まれたらしい

750 :氏名黙秘:2018/12/12(水) 21:28:24.42 ID:lq2MXB8X.net
どいつもこいつも自分で書いてねえな

751 :氏名黙秘:2018/12/12(水) 22:59:38.44 ID:2ZhTAAjR.net
社会的に一個の行為か複数の行為かの判定って、
構成要件の判定より先にやるんだよね。。。

752 :氏名黙秘:2018/12/13(木) 08:19:11.17 ID:bZKsLCA1.net
ヴェーバーの概括的故意の論点の盲点だな

753 :元ヴェテ参上:2018/12/13(木) 17:42:21.09 ID:qdJHOI1g.net
井田総論第2版レビュー試論(5)−共犯論

ちょっと時機に後れたが、最後に宿題だった共犯論を投下します。ただ、オイラは間接正犯
否定説・共謀共同正犯否定説・純粋惹起説なのだが、これではレビューにならないのでw、
私見はひとまず措きます。
なお、中山は『新版概説刑法T』(2011年)、松宮は第4版(2009年)に拠った。

(1) 正犯の概念
井田は、大塚281頁に示唆されてか「正犯とは、実現事実を第1次的に帰せられるべき主犯者
(中心的存在)であり、共犯とは、第2次的な刑事責任を負うべきものである」とする(476頁。
同じようなフレーズは、479頁、480頁、484頁注24、485頁、488頁、508頁注11、509頁
にも見られる。山口307頁も同旨か)。しかしこれでは抽象的で結論を述べたに過ぎない。より
実質的な説明が求められる。
そこで井田は「実質的客観説の内部に、2つの異なった見解がある」とし(478頁)
@ 行為がもつ構成要件実現ないし結果発生の現実的危険性を基準とするもの
   (これが多数説であるとする:大塚160頁、大谷398頁、川端541頁、福田250頁)
A 行為者が構成要件実現ないし結果発生のプロセスに対して有する支配性を基準とする
   もの(ドイツの通説:伊東382頁、照沼亮介・体系的共犯論と刑事不法論〔2005年〕、
   西田328頁、橋本正博・「行為支配論」と正犯理論〔2000年〕、藤木275頁)
後者の行為支配説を支持する。即ち「行為支配説によれば、正犯性の基準として、当該違法
事実の実現について主導的役割を演じた者が正犯とされる」(480頁)。なお、井田は「故意を
違法要素とする体系を前提としなければ、行為支配説をとることはできない」とするが(480頁)、
上述の学説の分布をみればそこまで断言することはできないであろう。

754 :元ヴェテ参上:2018/12/13(木) 17:51:13.52 ID:qdJHOI1g.net
(2a)罪名従属性
井田は、共犯の従属性について、実行従属性・要素従属性に加えて、罪名従属性を要求する。
即ち「学説の多数は(そしておそらく判例も)、正犯と共犯とが同一の構成要件に関わるもので
あることを要求する(すなわち、殺人罪の正犯が存在しなければ、殺人罪の教唆犯は成立しない
とする)」(483頁)。「共犯の罪名従属性は、共犯行為の輪郭を明確なものとして、共犯処罰の
範囲の無制限な拡大に歯止めをかけるため、これを要求すべきである」(484頁)。
これに対して「反対説は、正犯者の行為がB罪の構成要件に該当する違法な行為にすぎない
場合でもA罪の教唆犯をさせてよいとする」(483頁)。「反対説は、共犯行為としての類型性の
要求を無視することによって共犯の成立範囲を無限定なものとし、因果関係が肯定される限り
で共犯の成立を認めるものであり、それは拡張的共犯論と呼ばれる」(484頁)。「故意ある
道具が問題となる場合についていえば、収賄罪の正犯が存在しないところにその教唆犯を
認める(「正犯なき共犯」を肯定する)ことになってしまう」(484頁注24)
 しかし、井田は別の個所(510―11頁)で「甲が殺人罪の故意で、乙が傷害罪の故意で共同
してAに暴行を加え、その結果、Aを死亡させたというケースでは」「傷害罪の範囲(したがって、
傷害致死罪の限度)では、一部行為の全部責任の法理の適用を肯定する。甲と乙の間では
傷害致死罪の限度で共同正犯が成立し、それぞれの故意に応じて、甲は殺人(既遂)罪、乙は
傷害致死罪の刑事責任を負うことになる」とする(部分的犯罪共同説)
 甲に殺人罪、乙に傷害致死罪が成立するとする限り、罪名従属性は放棄されていると云わざる
を得ない。罪名従属性を貫徹しようとするならば、完全犯罪共同説(殺意のなかった乙について
も、殺人罪の共同正犯が成立するが、38条2項により傷害致死罪の刑の限度で処断される)
によらざるをえないであろう(泉二627)

755 :元ヴェテ参上:2018/12/13(木) 17:53:51.36 ID:qdJHOI1g.net
(2b)罪名従属性
 しかも、井田が支持する部分的犯罪共同説には、実は致命的な欠点がある。即ち、殺意のない
乙の行為から死亡の結果が発生した場合には、殺意があった甲には殺人未遂の罪責しか負わ
せることができないはずある(西田398頁、山口319頁、山中889頁)
 甲が窃盗を教唆したところ正犯者乙が強盗を犯した場合、甲は窃盗教唆となることには全く
異論は見られない(西田398頁、前田329頁も参照)。ならば、惹起説を採る限り、共同正犯
も教唆犯も結論は同じはずである。罪名従属性説ではなく罪名独立性説が惹起説の帰結で
ある(山中863頁)。行為共同説によれば、罪名従属性を否定することが可能である(西田
385頁)。山口330頁・佐伯仁志417頁も罪名従属性を否定する。

756 :元ヴェテ参上:2018/12/13(木) 18:01:04.00 ID:qdJHOI1g.net
(3) 故意への従属性
「通説は(おそらく判例も)、共犯処罰にあたり、故意への従属性も要求する」(485頁)。これに
対し「拡張的共犯論(浅田431頁、佐伯千341頁、内藤1390頁、中223頁、中山229頁、
山中872頁)は、故意への従属性も不要とし、いずれの事例の甲も、殺人の間接正犯ではなく、
殺人罪の教唆犯として処罰されるべきだとする」(485頁)。「そこでは、実行従属性は維持され
るものの、従属性の内容は大幅に緩和され、共犯の範囲は拡大される。それに伴い、間接正犯
の範囲は縮小するのである」(485頁注26)
 ところで井田は「教唆犯にあたる事実を認識しながら、間接正犯にあたる事実を実現した場合」
(558頁。たとえば、医師甲が看護師乙に毒薬が入った注射器を渡して患者Aに注射してこれを
殺すことを指示したが、乙は甲の思惑に反して非故意でこれを実行した場合)「発生結果との関係
で教唆犯の成立のみが認められる」(559頁)とする。このケースで教唆犯の成立を認めると
すれば、故意のない者に対する教唆犯を肯定していることになる。ここでは、故意への従属性
はあっさり放棄されているのである。
 通説も、たとえば団藤403頁は「教唆とは人に犯罪実行の決意を生ぜしめることである。した
がって、過失犯の教唆ということはない」と明言しながら、上のような場合には「このばあいは、
教唆の意思で間接正犯の結果を生じたことになる。おそらく、教唆の限度で責任を問われる
べきであろう」(団藤429頁)とする。つまり、教唆犯の成立には、客観的に正犯者に犯罪を
実行させればよいのであって、故意があったか否かは重視されていないということである
(松宮286頁参照)
「故意が構成要件要素として位置づけられ、故意のない行為は構成要件にも該当しないと考え
られるようになると、故意への従属性が承認されなければならないから、故意のない直接行為者
を利用する背後者は共犯となしえないことになる」(487頁注30)という通説の論理は建前だけ
のものになっている。

757 :元ヴェテ参上:2018/12/13(木) 18:06:52.46 ID:qdJHOI1g.net
(4) 共同正犯
井田は「判例は、共同正犯については、結果実現(したがって、利益享受)の欲求・動機の強さ
という主観面と、犯罪遂行過程における役割の大きさという客観面とが相まって、共謀者の一員
として共謀に加わり、自分の犯罪として犯罪をともに実現したといえるほど、犯罪実現に主体的
に関わった者は共同正犯となるという考え方に立脚している」。したがって「犯罪達成の(実行者
と変わらぬ)意欲という主観的意思だけで決める主観説ではない」とする(509頁)
 しかし、判例による共同正犯と教唆犯・幇助犯の区別においては、犯罪実現に対してその者が
もつ利害・利益の大きさが重要な判断基準とされており、その意味では判例の基準は主観説的
色彩を帯びているといえよう(西田352頁も参照)。たとえば、平成13年10月25日(スナックの
ホステスが長男に強盗を指示した事例)がそうである。佐伯仁志406頁も「わが国の実務では、
『自己の犯罪』か『他人の犯罪』かで共同正犯と狭義の共犯を区別する主観説をとっている」とする。
 また、井田は「共謀=意思連絡+正犯意思」という等式が成り立つとする(515頁)。「そうで
あるとすれば、実行共同正犯の場合にも正犯意思がその要件になると理解するときには、実行
共同正犯の主観的要件は共謀(正犯意思を含む)と呼びうることになり、実行共同正犯と共謀
共同正犯の要件は統一的に理解されることになろう。それが判例実務の基本的な考え方で
ある」とする(515頁)
 しかし、全員の共同実行か(実行共同正犯)、一部の者の実行か(共謀共同正犯)には決定的
な違いがあるというべきである。また、「共謀」と「意思連絡」にも大きな違いがあると考えられる
から(詳しくは、注釈・島田執筆部分。今、手許にない)井田の所説には賛成できない。

758 :元ヴェテ参上:2018/12/13(木) 18:12:59.89 ID:qdJHOI1g.net
(5) 承継的共同正犯
承継的共同正犯については、限定的肯定説(福田264頁、大谷418頁、平野383頁)と全面的
否定説(浅田419頁、曽根624頁、内藤1425頁、中山221頁、山中916頁)が対立してきた。
 井田は「否定説(全面的否定説)が支持されることになる。ただ、否定説によるときにも、後行者
は幇助犯の罪責を問われうる」(522頁)としながら、別の個所では「詐欺罪・恐喝罪については、
財産移転段階のみに関与した後行者についても、犯罪にとり本質的な違法をともに実現したもの
として共同の主犯者という評価を行うことに賛成できる」(524頁)としており、首尾一貫しないものがある。
 近時、最高裁は傷害罪の承継的共同正犯に関して重要な判断を下した(平成24年11月6日)。
これは、傷害罪については積極的な利用意思を根拠とする限定的肯定説(福田・大谷説)の論理は
通じないことを示したものである。
 しかし、注目すべきは、法廷意見よりも千葉補足意見である(百選166頁〔小林憲太郎〕に
おける決定要旨と補足意見の分量差を見よ)。そこでは、強盗・恐喝・詐欺等については、効果
の継続を根拠とする限定的肯定説(平野説)の立場に基づき、承継的共同正犯が肯定されうる
ことを明確に述べている(推測だが、西田366−7頁の影響を受けた節がある)
 井田説とは、詐欺罪と恐喝罪とで結論が一致するものの、強盗罪については見解を異にする。
この点、井田は「手段としての暴行と脅迫に違法の重点がある強盗罪においては、後行者を
暴行・脅迫という事実について問責しうることの根拠を示すことができなければならないが、
そのような根拠はおよそ示しうるものではない」とする(524頁)。井田説に賛成する。
 否定説を徹底すれば、詐欺罪・恐喝罪についても共同正犯の成立を否定する立場もあり得る
(例えば、内藤1425頁)。これについては、山口373頁が「共犯の適切な成立範囲を確保する」
観点から、後行者に不作為による欺罔・脅迫を認め、先行者との間で共同正犯の成立を肯定
するという試論を展開している。なお、検討を要する。

759 :氏名黙秘:2018/12/13(木) 18:15:50.84 ID:WKFTyCnp.net
ヴェテさん、小林・刑法総論の理論と実務評もよろしくです。
あと、今話題のあおり運転事例の危険運転致死傷罪の成否についてもコメントよろしくです。

760 :元ヴェテ参上:2018/12/13(木) 18:18:31.48 ID:qdJHOI1g.net
(6) 過失犯の共同正犯
最高裁の判例には、過失犯の共同正犯を肯定したものがあり(昭和28年1月23日=メタノール
事件)、最近までの裁判例においても肯定説が主流である。学説の多くも肯定説をとる。
 平成28年7月12日(明石歩道橋事故)は肯定説に立脚したうえで、その要件として「共同の
(業務上の)注意義務に共同して違反した」ことが必要であるとし、それを当該事案に適用して、
甲につき業務上過失致死傷罪の共同正犯の成立を否定した。
 井田は「本質的なことは、どのような場合に、他人の結果回避義務違反についても自己が
責任を負うべき関係が肯定されるかである。それは、共同者の各自が自分の行為について
注意を払うだけでは足らず、それぞれ他の者の行為についても気を配り、他の者の担当部分
についても安全を確かめる法的義務が存在し、共同行為者がその義務に違反したとみられる
事態があるときに限られる」とする(528頁)。しかし、共同作業を行う数人が対等な関係にある
ときは、相互的に監督義務を負うことはありえないであろう(山口385頁、佐伯仁志428頁)
 井田は「過失共同正犯が問題となるケースで、共同者のそれぞれが実現事実の全体について
罪責を負うのは、各人が結果について過失正犯(過失の単独正犯)としての罪責を負う場合で
なければならない」とする(528頁)。そうであるならば、過失犯の共同正犯は過失の単独正犯に
解消されるべきであろう(曽根590頁、前田370頁、西田383頁)。なお、井田は初版476頁では、
同時犯解消説を採っていた。上記の平成28年7月12日を機に改説したものと思われる。

761 :元ヴェテ参上:2018/12/13(木) 18:26:31.45 ID:qdJHOI1g.net
(7a)共犯と身分
65条1項と2項の関係については、@1項を重く見て、犯罪の成立と科刑を分離する団藤=大塚説
(第1説)、A1項=真正身分犯、2項=不真正身分犯とする判例・通説(第2説)、B1項=違法身分、
2項=責任身分とする第3説(近時の多数説といえよう。佐伯仁志413頁、曽根612頁、内藤1403頁、
西田400頁、橋本283頁、林430頁、平野366頁、堀内278頁、松原423頁、山口343頁。
ただし、論者によって細部は異なる。とくに加減的違法身分の扱い−後述)がある。
 第1説は、既に克服された学説であるが、近時の高裁判例(札幌高裁平成18年8月31日)で、
罪名と科刑の分離を認めたものがある(ただし、会社法の特別背任罪に関するもの)
 第2説に対しては、井田は、同じ種類の身分(たとえば「公務員」)が、ある犯罪(たとえば、収賄罪)
については1項の身分、別の犯罪(たとえば、職権濫用罪)については2項の身分とされることがあるが
「どうしてそのような異なった取扱いがなされてよいのかが明らかでない」と常套的な批判を述べる(568頁)
 井田は、基本的に第3説に与するようであり(569頁)、「65条1項は、身分者に対する特別な義務づけに
ついて独立の保護法益を観念できる場合の身分、すなわち、連帯可能な(一身的でない)違法身分に関する
規定である」(570頁)。これに対し「2項の適用される身分犯は、身分者のみに一身的な特別義務を課す
犯罪である」(571頁)。オイラには少々分かりづらいのであるが、佐伯教授の助けを借りると「違法身分で
あっても法益侵害性に影響する違法身分は1項で、義務違反性に影響する違法身分は2項とする見解」と
いうことになる(佐伯416頁)。
責任身分の位置づけも明らかでない。井田は、行為無価値論によれば「そもそも責任身分は、
ごく例外的にしか認められない」としたうえで、(結果無価値論によれば)責任身分とされる
「保護責任者」(保護責任者遺棄罪)や「業務者」(業務上横領罪)は、違法身分であっても個別的
に作用すべき2項の身分(一身的な〔効果において連帯しない〕違法身分)であるとする(570頁)

762 :元ヴェテ参上:2018/12/13(木) 18:31:20.45 ID:qdJHOI1g.net
(7b・完)共犯と身分
西田説を筆頭とする第3説に対しては、違法身分と責任身分の区別が、真正身分犯と不真正
身分犯の区別に対応していない、という問題点が従前から指摘されてきた。これに対して、
井田は「たとえ不真正身分犯であっても、違法身分に関わる限りは(加減的違法身分)1項の
適用があるとし、たとえ真正身分犯であっても、責任身分に関わる限りは(構成的責任身分)
2項の適用がある」とする(569頁)。山口347頁も「違法身分はすべて刑法65条1項にいう
構成的身分であり、責任身分はすべて刑法65条2項にいう加減的身分と解される」とする。
 ここで整理すると「違法性は連帯的に、責任は個別的に」という考え方を徹底すると、@構成的
違法身分とB加減的違法身分は正犯と共犯(ないしは共同正犯)の間で連帯し、A構成的責任
身分とC加減的責任身分は個別化すると解することになる(前田338頁注31参照)。これによると、
A構成的責任身分(たとえば、暴力行為等処罰法2条2項の常習的面会強請罪における常習者)
に関与した非常習者は不可罰となるが、それは不合理であろう。また、B加減的違法身分
(たとえば、保護責任者遺棄罪や特別公務員職権濫用罪)に1項を適用し、非身分者を従来より
重く処罰する点については、罪刑法定主義違反の疑いすらある(松宮302頁、松原405頁)。
 とくに、後者の点は重大であって「従来2項の適用領域だとされていた加減的身分のかなりの
部分が違法身分として1項の適用を受けることになり、身分のない共犯の処断刑を引き上げる
結果になる」とする危惧が表明されている(中山研一・法律時報52巻2号142頁)
 こうして第3説には賛成できない。オイラは、第2説(判例・通説)を支持する。

共犯と身分は生煮えのままだったが、以上で井田総論レビューを終わります。
スレを独占して悪かった。

763 :氏名黙秘:2018/12/14(金) 00:32:50.33 ID:SIBKx0WS.net
元ヴェテさん乙
少し批判的なコメントを。

>>754
行為共同説も今日では構成要件による限定を無視しないことから
犯罪共同説と同様徹底されたものではなくなっていることに言及しないのはどうか。

>>756
錯誤論を適用した帰結をもって批判するのは正当とはいえない。
この批判によれば、「占有離脱物横領罪の客体は他人の占有に属しない物であるというが、
他人の占有する物を占有離脱物と誤信して自己の占有に移した場合には占有離脱物横領罪が成立するとする。
これは、他人の占有する物を客体とする占有離脱物横領罪を認めるものであり破綻している。」
という批判を展開するに等しい。

>>757
井田は「主観的意思『だけ』で決める主観説ではない」と言っているのだから、
「主観説的色彩を帯びている」ことは批判になっていないであろう。

764 :氏名黙秘:2018/12/14(金) 00:55:24.31 ID:SIBKx0WS.net
>>763の続き

>>760
対等の地位であっても、相互に互いのミスを注意し合うことはありうるのであって、
「ありえない」とするのは言い過ぎと思われる。
むしろ、批判すべきは、井田の依拠する目的的行為論+機能的行為支配と
過失犯の共同正犯の成立根拠とが整合しているか否かという点ではないだろうか。

>>761
井田によれば2項は@違法身分であるが、現在では違法の連帯性が
絶対視されていないので、そのような相対的に作用する違法要素に基づくとみられる場合と、
A責任身分である場合の2通りの場合に適用されるはずである。
その点で、結果無価値論者のとる第3説とは異なるものではなかったか。
したがって、「従来2項の適用領域だとされていた加減的身分のかなりの
部分が違法身分として1項の適用を受けることになり、身分のない共犯の処断刑を引き上げる
結果になる」とするのは、結果無価値論者の採る第3説に行為無価値論の違法理解を
そのまま結び付けた誤解に基づく誤った批判であると考えられる。

765 :氏名黙秘:2018/12/14(金) 01:05:44.33 ID:SIBKx0WS.net
>>764の「井田の依拠する目的的行為論+機能的行為支配と
過失犯の共同正犯の成立根拠とが整合しているか否か」について若干敷衍すると、
例えば、目的的行為論+機能的行為支配論は、各共同行為者の分担する行為がなければ
意図したとおりに犯罪が実現しなかったであろうという程度に相互に
目的的な支配関係を及ぼすことを根拠とするけれども、
過失の共同正犯の場合、そのうちの誰かが他の者の不注意に無頓着であったとしても、
その他の者が注意を尽くしていた場合、結果は発生しないのであって、
法益侵害に至るプロセスを相互に目的的に支配しているといえるのだろうかということである。

766 :氏名黙秘:2018/12/14(金) 01:38:33.02 ID:2H8PUH/Q.net
井田の一番弟子の薮中悠
松澤の一番弟子の竹中俊也
勝つのはどっち?

767 :氏名黙秘:2018/12/14(金) 09:42:54.44 ID:ZMyySVnc.net
ベテ氏、乙です。

>>762
>共犯と身分は生煮えのままだったが

共犯と身分が一番出来がいいと思うよ。
ベテ氏が判例・通説を支持するのは意外だったけど。

768 :元ヴェテ参上:2018/12/15(土) 12:03:36.57 ID:u35wF4TW.net
>>763
>>767
少なくとも2人が真剣に読んでくれたと思うだけで報われるよ。

>>763以下の詳細な批判については、今、手が離せない仕事があるので
後日まとめて反論します。

769 :氏名黙秘:2018/12/15(土) 23:27:21.26 ID:rULXpxey.net
今思ったんだけど、

遡及禁止論と危険の現実化説って相容れるものなんだろうか?

770 :氏名黙秘:2018/12/16(日) 07:00:32.54 ID:xg/cdqFv.net
計画段階から実行の着手、結果発生、っていう因果の流れの思考(「因」から「果」へ)と

結果から遡る(「果」から「因」へ)思考とは相容れない。

ヴェーバーの概括的故意の事例とか、
第一の行為、第二の行為とか当たり前のように前提としてるが(「因」から「果」へ)、

結果から遡る思考では、「第二の行為」だけでおしまい(第一の行為にまで遡れない)。

771 :氏名黙秘:2018/12/16(日) 11:13:54.23 ID:PU8mSrrU.net
実務は共犯の錯誤以外の錯誤論は問題にならないらしい。
実務は適当だからなあ。
ムカつくやつをマスコミにリークして盛り上げて、
死刑とかをちらつかせて被告人が怯えるのを楽しみ、
素人が感情で量刑を決めるからなあw

さて、答案はどう書いたらいいのだろうか。。。

772 :氏名黙秘:2018/12/16(日) 13:20:55.84 ID:XfE8dhtk.net
>>769
山口は遡及禁止論を撤回しているよ

773 :氏名黙秘:2018/12/16(日) 14:38:30.84 ID:L0HlO7qU.net
山口厚はもう学者じゃないよ。最高裁判事様だw

>>771
論理一貫した上で苦しんだ思考を文章化すれば、点数は乗るよ。
むしろ刑法の論理性には気を配るのに、刑訴法の答案では平気で
論理が飛ぶ人が多い。

774 :氏名黙秘:2018/12/16(日) 20:39:56.59 ID:ZXg+ouYT.net
>>770
矢印の向きが違うだけなのに結論が変わるわけねーだろ。

775 :氏名黙秘:2018/12/16(日) 20:47:26.39 ID:ZXg+ouYT.net
東名あおり致死傷事件について園田寿先生の解説。
自分はこの立場に賛成。
https://news.yahoo.co.jp/byline/sonodahisashi/20181214-00107701/

776 :氏名黙秘:2018/12/16(日) 21:18:46.39 ID:zBlBZLPU.net
■専門家の見方
同志社大の川本哲郎教授(刑事法)の話
 事故直前の4回の妨害運転や暴行行為を、停車後の死亡事故と「密接な行為」として認めたもので、理解できる判断だ。
過去の刑事事件では、法律に明記されていない行為でも裁判所の(拡大)解釈で適用を認め、その後に法改正がなされた事例もある(んだからさ)。
量刑も判例に照らして妥当だと言える。
危険運転致死傷罪の最高懲役は20年だが、あおり運転など悪質な運転を抑止するために、より罰則(だけの点)を重くすることも検討すべきではないか。

甲南大の園田寿教授(刑法)の話
 罪刑法定主義の原則に照らせば、停車中の行為について危険運転致死傷罪の成立を認めたのは”拡大解釈”だ。
予備的訴因の「監禁致死傷罪」を当てはめた方が妥当だったのではないか。
今回の事故は強制的に相手の車を停車させ、後続車が追突しているが、危険運転致死傷罪が定められた2014年当時は想定されて
いないケースだった。(「拡大解釈を戒める」衆参両院の付帯決議にもとるといえる。しかし)
強制的に停車させる行為は高速道路上だけでなく、一般道でも危ない。速やかに法改正して強制停車も危険運転行為として明文化すべきだ。

2018/12/14
ttps://www.nikkei.com/article/DGXMZO38937520U8A211C1CC1000/

777 :氏名黙秘:2018/12/16(日) 21:19:59.27 ID:PU8mSrrU.net
>>775
刑事司法なんて、いい加減なんだよ。
一方当事者は犯罪者という社会のクズ。たいてい金が無い貧乏人。
弁護士もやる気ない。金の匂いもしない。
もう一方当事者は国に雇われた最優秀な弁護士
刑法や刑訴は関心薄いけど、山口先生みたいな人が理論立てて、かろうじて刑法の理論は保たれている。



それに引き換え、商法は金の匂いがプンプン。

778 :氏名黙秘:2018/12/16(日) 21:22:26.56 ID:PU8mSrrU.net
あと、刑事法は、議員が干渉することを検察官らが拒んでいて、なかなか手を付けられないらしいと聞いたことがある。。。

779 :氏名黙秘:2018/12/17(月) 14:12:03.96 ID:FSPI2JF1.net
やっぱりやーめたって説のどこに理論があるのか?>山口

780 :氏名黙秘:2018/12/17(月) 19:45:14.90 ID:+uqudiuw.net
>>779
じゃあ一度も改説したことのない学者を挙げて

781 :氏名黙秘:2018/12/17(月) 20:06:58.79 ID:5vSPci+D.net
川端博

782 :氏名黙秘:2018/12/17(月) 20:58:36.00 ID:i2fpp4VX.net
たしかに改説の必要を感じなかったのは幸いであったとか書いてたようなw

783 :氏名黙秘:2018/12/18(火) 13:02:55.54 ID:EJ1Mj+TD.net
今、確かめたけど
川端第3版は10年ぶりの改訂なのに
新規収録判例はたったの3件だぞw

784 :氏名黙秘:2018/12/18(火) 18:15:06.72 ID:5WlpM1lH.net
最新判例チェックしてないのかと思うだろうけど、
川端先生、模範六法の刑法編集担当者だからな。未だに現役で。

785 :氏名黙秘:2018/12/18(火) 22:29:30.88 ID:EJ1Mj+TD.net
>>784
ならば余計に学者としての良心を疑う

786 :氏名黙秘:2018/12/19(水) 00:52:24.63 ID:VEFw3oCI.net
>>782
周囲は必要を感じていたと思うぞ・

787 :氏名黙秘:2018/12/20(木) 07:32:24.26 ID:WgjpOd84.net
川端は
植松=川端=曽根=日・現代刑法論争(1997年)や
川端=前田=伊東=山口・徹底討論刑法理論の展望(2000年)
の頃が学者(教育者)としてのピークだったな
論文もこの頃多数出してるし
現代刑事法(休刊中)の鼎談の名司会ぶりも光ってた

788 :氏名黙秘:2018/12/20(木) 11:49:00.43 ID:DCGj8uJ6.net
>>787
現代刑事法は刑事法ジャーナルが事実上の後継雑誌

789 :氏名黙秘:2018/12/20(木) 15:20:41.33 ID:WgjpOd84.net
>>788
サンクス

790 :氏名黙秘:2018/12/20(木) 16:19:00.79 ID:q66E5yj9.net
法益論:刑法における意義と役割
嘉門 優・著
(成文堂)
価格:¥ 6,480
単行本:308ページ
ISBN:9784792352677
発売日:2019/2/15

謙抑主義の観点から刑事立法を批判的に検討し、刑法解釈において
も処罰限定的な基準を明示することが刑法学の最重要課題であると
の視点から、 法益論の意義と役割を再検討する研究書。

791 :氏名黙秘:2018/12/21(金) 18:03:17.06 ID:IBYhUh3C.net
1名無し1年前ID:QyNjQ2OTA

【遺伝子の人間との一致率】

チンパンジー 98.8%
アカゲザル 97.5%


ウニ 70%
朝鮮人 70% ←



メダカ 60%
ハエ 40%

チンパンジーよりもサルよりも人間とかけ離れてる生物。

人間の体を持った害獣ということですね。

792 :氏名黙秘:2018/12/23(日) 16:49:55.79 ID:NCufZkL4.net
基本刑法(総論各論)より講義案+西田各論の方がよくない?

793 :氏名黙秘:2018/12/23(日) 18:10:19.80 ID:JzK0s0Tx.net
それならいっそ
総論 山口青本
各論 西田でいいと思う

基本刑法が合わない人は結構いると思う
私も会わない

794 :氏名黙秘:2018/12/25(火) 20:03:52.28 ID:b31unq6b.net
クリスマスは樋口刑法の研究だ!
樋口先生の論文をコピってきたぞ!

795 :氏名黙秘:2018/12/25(火) 20:16:34.83 ID:SYwlhOy2.net
>>794
樋口て精神科医並に司法精神医学に造詣が深いらしいね
文一のみならず理三のトップとも対等に渡りあえるってことか…
恐れ入りますなぁ

796 :氏名黙秘:2018/12/26(水) 22:09:32.44 ID:iJeUvYe1.net
樋口刑法って
はっきりいって難しすぎて、主流にはなり得ないと思う。

797 :氏名黙秘:2018/12/26(水) 22:26:33.48 ID:xVbgrXUW.net
本当に頭のいい学者は
高度な内容を分かりやすく書く
我妻、平野、鈴木竹、兼子、芦部、塩野、新堂、江頭、菅野

頭がよくない学者は何が書いてあるかわからない
理解できないように書いて己の才能の無さを煙に巻く
○口厚、宍○、樋○

798 :氏名黙秘:2018/12/29(土) 04:20:35.43 ID:uwsBlqRn.net
荘子刑法総論良いな。

799 :氏名黙秘:2019/01/02(水) 19:36:03.97 ID:VQ8jywzq.net
井田2版と福田総論どっち買おうかな?

800 :氏名黙秘:2019/01/07(月) 13:23:39.95 ID:m85iQuK1.net
【パワハラに】インフルエンザの部下を無理に出勤させた上司、傷害罪で逮捕【因果応報】

 警視庁捜査一課は22日、広告代理店大手電報堂(本社:東京都足立区)に勤務する53歳の男を傷害容疑で逮捕した。
同課によると容疑者は「なぜ傷害罪になるのか分からない」と容疑を否認しているという。
 容疑者は同社で課長を務めていたが今年10月、インフルエンザのため欠勤を申し出た部下に対し
「自分の若い頃は40度の熱が出ても出勤していた」「同僚にうつしたら迷惑がかかるというが、
その時はその時に考えればいい」などと言って無理やり出勤させ、
結果として同じ課に所属する少なくとも7人の社員をインフルエンザに感染させた疑いが持たれている。
出勤を強要された部下と後に感染した部下の訴えにより明らかになった。
 警察は「意図的に性感染症を感染させて傷害罪になった事例もあり、
インフルエンザの部下を無理やり出勤させたら社内に感染が拡大する可能性を十分に認識していたにも関わらず
無理に出勤させた容疑者の行為も未必の故意による傷害に該当すると判断した」と発表している。


http://hanabi.2ch.net/test/read.cgi/patissier/1230647921/

801 :氏名黙秘:2019/01/09(水) 23:56:42.74 ID:1ge6x+yJ.net
樋口先生、勉強のしすぎで入院したことあるのかよw
https://kimino.ct.u-tokyo.ac.jp/lab-visit/1792

802 :氏名黙秘:2019/01/10(木) 15:46:07.51 ID:0b9BmMsR.net
樋口先生の注意義務の内容確定プロセス読んだ。
なんつーか、圧倒的。たしかに実務との整合性はある。
ただ従来の体系を完全に叩き壊してるね。
過失犯論のためだけに犯罪論体系を再構築することが果たして正しいストラテジーなのか?

803 :氏名黙秘:2019/01/10(木) 17:32:08.91 ID:79MpQmuE.net
過失犯論はかつての目的的行為論の最大のネックでもあったし
体系全体を左右しうるものだとは思うけれど。

804 :氏名黙秘:2019/01/10(木) 17:58:49.83 ID:0b9BmMsR.net
樋口過失論の特徴はざっとこんな感じ。

・過失においては作為と不作為の区別は不要(過失において作為義務を検討する必要はなく注意義務一元説)。
・過失においては統一的正犯概念が妥当(正犯と共犯の区別は不要)。
・危険の予見可能性で足りる(結果の予見可能性までは不要)。
・結果予見義務、結果回避義務は注意義務に一元化される。
・以上から明らかなように、故意過失のパラレル構成を否定。

805 :氏名黙秘:2019/01/10(木) 21:40:03.08 ID:fCCTnRAo.net
目的的行為論が故意と過失の二元体系(不作為も含めると三元体系)
に陥ったのは、目的的行為では過失を説明できないからやむなく。

ところが、樋口先生は、自ら進んで故意と過失の二元体系をとる。
もっぱら判例との整合性のため。そこに落とし穴はないのか?

806 :氏名黙秘:2019/01/10(木) 22:28:18.42 ID:9jMj5Wn5.net
樋口より島田聡一郎のほうが天才

807 :氏名黙秘:2019/01/10(木) 22:36:41.76 ID:wgblbQHv.net
最近、東大系の学者は本郷に残る組より
外部に出た組の方が優秀な人が多いな

会社みたいに能力ぢゃなく派閥とか好き嫌いで
東大教授を決めてちゃ東大法が凋落するばかり
自ら首を絞めるようなモノだと思うが

808 :氏名黙秘:2019/01/10(木) 22:45:42.71 ID:fCCTnRAo.net
派閥や好き嫌いで決めてたら樋口先生は真っ先に放出されてるでしょ。
山口説を継いでないんだから。
山口先生が後継に指名したのはやはり才能を認めたからでしょ。
実際に論文を読んでみると、樋口先生はやっぱすごいよ。
そこから持ってくるかみたいな。常人ではない。
彼の学説に賛成するかどうかは別として。

809 :元ヴェテ参上:2019/01/11(金) 15:41:35.14 ID:qiXWf/sK.net
時機に遅れたが、皆さん、明けましておめでとう。今年の受験生の健闘を祈ります。

昨年末から、オイラの研究テーマである行為意思に関連して、主観的違法要素の文献を渉猟して
いるのだが、平野説に重大な矛盾を発見した。即ち、まず、314頁では次のように論ずる。
  ピストルの銃口を相手に向けた場合(着手未遂)でも、殺人の実行行為なのか、傷害の実行
  行為なのか、あるいは脅迫の実行行為なのかは、行為者の主観を併せ考えなければ判別
  できないであろう。また、ピストルを撃ったが当たらなかった場合(実行未遂)でも、殺人未遂
  なのか傷害未遂なのかは、行為者の主観を考慮に入れないでは、判別できない。未遂の
  場合、故意(結果の認識)は主観的違法要素だといわれるのは、まさに故意を考慮に入れて
  行為の客観的危険性を判断すべきだ、ということなのである。
着手未遂・実行未遂にかかわりなく未遂犯における故意は主観的違法要素であると云うのである。
平野説はそういうものだと一般に理解されている(たとえば、曽根・原論162頁)。ところが126頁
では次のように論じている。
  未遂は、第1と第2を含んでいる。未遂には、着手未遂と実行未遂とがある。人を殺そうとして
  ピストルで「狙いをつけた」ときは、すでに殺人の未遂を認めることができるであろうが、この
  場合には、さらに「引き金を引く」という次の行為がなされなければならない。それは、「後の
  行為を目的とした」ものであり、その目的は、主観的違法要素だといえる。すでに「引き金を
  引いた」ときは、ただ、その「結果(である人の死)を意欲した」だけであり、右の第2の型に
  属することになる。
着手未遂の場合は主観的違法要素だが、実行未遂の場合はそうではないと読める。こちらの
法が論理的・分析的だと思われるが、314頁とは明らかに矛盾している。

810 :氏名黙秘:2019/01/11(金) 15:48:14.66 ID:EgrK4rb9.net
>>809
後者は木村静子説と同じだね。

811 :氏名黙秘:2019/01/11(金) 17:12:06.31 ID:KrmcmKSB.net
>>809
多分後段の方では殺人のみを念頭に置いてるんじゃない?
だから傷害と殺人の区別は意識されていない。

812 :氏名黙秘:2019/01/11(金) 17:15:12.73 ID:GfpYRe1D.net
ヴェテさんって正直あんまり頭よくないよね

813 :氏名黙秘:2019/01/12(土) 13:35:35.60 ID:p6vZoVWS.net
行為意思のいい加減さ

ライフルで射殺事例(ケース3は少し違う)

ケース1
ライフルで1発で射殺、

ケース2
ライフルで2発目で射殺、

ケース3ライフルで2発撃ったが急所を外れたので
ライフルの銃口を眼球に突き刺して致命傷を与え、殺害した

ーーーーーー
殺人の故意というより
引き金を引く「行為意思」が、銃殺では決定的に重い、って佐伯先生は説くが、

ケース2やケース3
ってのは
どうなんだ?って説明つかないよね。

814 :氏名黙秘:2019/01/12(土) 13:40:59.02 ID:p6vZoVWS.net
A 1発目の引き金を引く行為意思(ケース1と2と3)

B 2発目の引き金を引く行為意思 (ケース2と3)

C 銃口を眼球に突き刺しさす際の、行為意思(ケース3)

ケース1ではAが

ケース2ではBが

ケース3ではCがって

事案ごとに重視される「行為意思」が異なるなら

「行為意思」を、故意と別には語る価値はないよね

815 :氏名黙秘:2019/01/12(土) 20:25:59.73 ID:MoBidaJ5.net
>>813-3 何が言いたいのかさっぱりわからん。
もっとわかりやすく説明して。

816 :氏名黙秘:2019/01/13(日) 01:20:29.21 ID:x3vtBwHf.net
山口説は結果原因の支配を正犯性のメルクマールとする。
同時に作為義務も結果原因の支配がある場合に認められるとする。
そうすると、不作為の共犯は想定外ということになる。

817 :氏名黙秘:2019/01/13(日) 01:27:58.02 ID:x3vtBwHf.net
通説は不作為による共犯にも作為義務が必要とされている。
山口説の作為義務の定義は不作為による共犯は想定されていない。

818 :氏名黙秘:2019/01/13(日) 07:49:22.60 ID:8VSDL6yM.net
故意の下位概念として「行為意思」を認め

射殺計画で殺害した場合、

射殺の故意がある、という説明で満足せず

弾を込める行為意思
銃口を向ける行為意思
狙いを定める行為意思
引き金を引く行為意思
ってのがあって

その中でも「引き金を引く行為意思」こそが決定的に重要だ、

などと主張している。

あたかも故意より、この「4つ目の行為意思」の方が故意犯の可罰性の根拠のような説明。

しかしこのように
殺害計画の一コマ一コマの局面局面の「行為意思」を議論しても

実は、意味がないのだが

京大の高山氏や東大の佐伯氏は意味があるって論陣を張っている。

819 :氏名黙秘:2019/01/13(日) 08:02:36.88 ID:LrT4gIK7.net
ん?

「このような作為義務を認めるためには単独犯における保障人的地位を認めるために
必要な状況(結果原因の支配)に準じた、正犯の実行の阻止が被告人に委ねられている
とiいった状況が必要となろう。なお、不作為の共同正犯の場合には、結果原因の共同支配
に基づく、共同の作為義務(結果回避義務)が認められることが必要である」(山口390ページ)

820 :氏名黙秘:2019/01/13(日) 11:29:15.48 ID:jtlADRuy.net
「結果原因の支配に準じた、正犯の実行の阻止が被告人に
委ねられているといった状況が必要」

つまり、保障人的地位の定義は、結果原因の支配とは異なるわけだよね?

821 :氏名黙秘:2019/01/13(日) 18:25:10.24 ID:jtlADRuy.net
要するに、不作為の講で、
不作為「正犯」の保障人的地位の要件は結果原因の支配である
と書くべきだったと言いたい。

822 :氏名黙秘:2019/01/13(日) 19:02:34.20 ID:x3vtBwHf.net
行為意思に何を盛るかは人によるよね。
行為意思に行為計画も含まれるというのが有力な立場。

823 :元ヴェテ参上:2019/01/14(月) 09:01:54.80 ID:XNZtG7Uv.net
>>809で意気込んで
>平野説に重大な矛盾を発見した
と書いたが
同じことが林幹人・総論(2008年)103頁に書いてあった。
発見でも何でもなかった。
残念!

824 :氏名黙秘:2019/01/14(月) 21:49:53.26 ID:Pdj8eJlw.net
山口刑法を初版、2版、3版と読み比べると新たな発見があるな。

825 :氏名黙秘:2019/01/14(月) 22:57:26.12 ID:Pdj8eJlw.net
なんでドイツの刑法総論の体系書は、
故意作為犯を講じたあと、過失と不作為を別立てにしているんだろうか?
行為無価値論(というか目的的行為論)の影響だろうか?

といっても、イェシェック・ヴァイゲント、ロクシン、グロップの邦訳しか
見てないので他の体系書がどうなっているかは知らないのだが。

826 :氏名黙秘:2019/01/15(火) 05:37:46.09 ID:upmXuhDD.net
なぜ山口総論には過失の標準の論点が載っていないのだろうか?
超能力者の過失責任とか。

827 :氏名黙秘:2019/01/15(火) 14:38:11.56 ID:in7PJIZE.net
原自行為の論点、山口説の因果連関と責任連関の意味が分からん。

828 :氏名黙秘:2019/01/15(火) 17:10:14.94 ID:97l4cB18.net
>>827
犯罪の成立には因果関係と責任(故意・過失)が必要だと
当たり前のことを言ってるにすぎない

829 :氏名黙秘:2019/01/15(火) 17:48:59.89 ID:X4JpTOQI.net
過失責任について、結果の予見性まで不要とする論証。
これについて、どう思う?

「危険の予見可能性で足りるとの議論に対しては、責任主義に反する
との批判もある。しかし、そもそも、責任主義という標語が、何を要請
しているか自体、一義的ではない。注意義務設定時点の危険の内実
を厳密に把握した上で、当該危険に対する予見可能性を要求し、当該
危険が実現した範囲で過失責任を問うことは、生じた結果に対して
責任非難を行う営為そのものであり、責任主義の要請に反するとは
到底思われない。」
以上、樋口「注意義務内容確定プロセスを基礎に置く過失犯の
判断枠組み(2)」48頁より引用。

830 :氏名黙秘:2019/01/15(火) 19:40:43.25 ID:97l4cB18.net
>>825
たしか藤木も同じ体系だったような

831 :氏名黙秘:2019/01/16(水) 20:19:45.73 ID:fFU6h5WU.net
「結果責任とは、自己の行為から法益侵害が生じたことを理由として、
故意・過失にかかわりなく刑罰が科せられることをいう。」
丸山雅夫・刑事法辞典より引用。

832 :氏名黙秘:2019/01/16(水) 20:36:22.56 ID:fFU6h5WU.net
過失の刑事責任の根拠

行為者は、「注意をしていれば」犯罪結果を予見でき、それによって
行為を思いとどまることができたであろう。なのに、行為者は「注意
をせず」、そのためその行動を思いとどまるべき反対動機を得られ
ずに、結果を発生させたのである。ゆえに「注意をせずに」犯罪結果
を発生させたことは非難に値する。

松宮孝明・刑事法辞典より引用。

833 :氏名黙秘:2019/01/16(水) 22:01:05.46 ID:4j8acrN4.net
>>829
まあそもそも過失を注意義務違反と考えた場合には
注意義務違反があれば過失ありになるわけで、
予見可能性は注意義務を設定する前提にすぎない。
その意味では故意犯の故意に対応する意味における純粋に主観的な
予見可能性は理論的には不要と考えても何ら問題ない。

834 :氏名黙秘:2019/01/16(水) 23:13:59.06 ID:fFU6h5WU.net
>>832
レスありがとう。

樋口説は、故意と過失のパラレル構成を否定するから、
それが根本的な問題なんじゃないだろうか?

樋口説の言説を故意犯にあてはめると、完全に論旨が破綻
していることが明らか。

「当該犯罪行為の危険の内実を厳密に把握した上で、当該危険
に対する故意を要求し、当該危険が実現した範囲で故意責任
を問うことは、生じた結果に対して責任非難を行う営為そのもの」

835 :氏名黙秘:2019/01/17(木) 18:50:49.11 ID:F5S57QwG.net
>>834
新過失論は故意犯と過失犯を区別してるだろ・・

836 :氏名黙秘:2019/01/17(木) 20:53:21.59 ID:ZuHXNelJ.net
>>835
そのとおり。
でも大多数の新過失論者は予見可能性について
故意とパラレルの理解をしているのが現状。

故意と過失を全く別物と考えると体系がぐちゃぐちゃに
なってしまうことの証明といえる。

樋口説は、正田満三郎元判事の見解とよく似ている。
故意と過失を完全に分断し、
結果の予見可能性を不要とし、危険の予見可能性で足りるとする点など。

837 :氏名黙秘:2019/01/17(木) 21:13:13.96 ID:ZuHXNelJ.net
正田満三郎元判事の見解は、
『刑法体系総論』
「走行車両からの転落死と危険の範囲(1)-(9)」

838 :氏名黙秘:2019/01/17(木) 23:18:41.14 ID:bT9sqDWW.net
再犯の刑法56条3項ってどういうこと?
誰か具体例を挙げて説明してくれませんか。

839 :氏名黙秘:2019/01/17(木) 23:48:12.16 ID:ZuHXNelJ.net
>>838
酒気帯び運転の罪と自動車運転過失致死傷罪を犯した被告人に対し、
前者につき懲役刑、後者につき禁固刑をそれぞれ選択した場合には、
前者は懲役3年以下の懲役、後者は7年以下の禁固であるから、45条
前段・47条・10条1項ただし書により禁固刑で処断されることになる

この場合、仮に軽い懲役に処すべき一罪しか犯さなかったときは当然に
累犯加重されるのに、これより重い禁固に処すべき罪を併せて犯したた
めに禁固に処されたときには累犯加重されないというのは不合理である
から、後者の場合には累犯加重の規定の適用については、懲役に処せ
られたものとみなすこととしたものである。

以上、大コンメ刑法第4巻433頁より引用。
なお、法改正により自動車運転過失致死傷罪は現在は特別法になって
いることに注意。

840 :氏名黙秘:2019/01/18(金) 09:18:07.76 ID:jHSdtcwg.net
>>768
罵倒語だから

私は使わない。

あなたは使う。

841 :氏名黙秘:2019/01/18(金) 14:15:11.97 ID:EbgzBXrK.net
未必の故意と認識のある過失との区別に関する蓋然性説は
故意は結果発生の具体的危険の認識予見で足りると考えていますか?
西田各論六版27頁307頁には、生命に対する具体的危険の認識を必要とすると
殺人と区別できない、延焼の危険の認識を要求すると故意を要求することになる
旨の記述がありますが、どう理解したらいいですか?

842 :氏名黙秘:2019/01/18(金) 14:29:18.39 ID:/DYqboFZ.net
>>841
西田総論219頁読んだ?(修正された動機説)

843 :氏名黙秘:2019/01/18(金) 17:14:08.72 ID:+7O+YLTV.net
>>839
有難うございます。わかり易かったです。

844 :氏名黙秘:2019/01/18(金) 17:40:31.40 ID:EbgzBXrK.net
>>842
確かに西田先生は修正された動機説ですね
ただ、蓋然性の認識の意味がよくわかりません
蓋然性を認識していれば、結果発生の予見を打ち消していても
故意を認めるのかどうか…

845 :氏名黙秘:2019/01/18(金) 19:39:31.13 ID:/DYqboFZ.net
そもそも西田と蓋然性説をセットにして質問する意図が分からん

846 :氏名黙秘:2019/01/18(金) 22:03:24.20 ID:EbgzBXrK.net
>>845
すみません 区別した方がよかったですね
蓋然性の認識は必要・結果の認容は不要な点で
共通するので一緒に質問してしまいました
いずれにしても勉強不足なので、
もう一度自分で勉強し直そうと思います

847 :氏名黙秘:2019/01/18(金) 23:08:56.07 ID:g8pmUSQh.net
むしろ認識説⊇蓋然性説
意思説∩(動機説≧認容説)

こんな範疇が正統だろう

848 :氏名黙秘:2019/01/19(土) 00:57:16.77 ID:pzlEq9Tw.net
>>836
少なくとも井田は明確に区別してるだろ

849 :氏名黙秘:2019/01/19(土) 13:58:28.43 ID:hdsiQxqa.net
>>848
うん。でも樋口説と井田説は一致しているわけではないよね?
つまり、故意と過失のパラレル構成を否定すると、いかなる結論
でも恣意的に導き出せることになる。

850 :氏名黙秘:2019/01/20(日) 01:52:55.24 ID:o8MetgJq.net
>>849
>>いかなる結論でも恣意的に導き出せる

では人を殺しても住居侵入罪が成立するにとどまるという
結論を導いてください。

851 :氏名黙秘:2019/01/20(日) 20:27:42.44 ID:1ipGO7ND.net
くだらん
話題転換ヨロ

852 :氏名黙秘:2019/01/22(火) 18:06:56.00 ID:q5DNxx11.net
佐伯を基本書にしている人いる?

853 :氏名黙秘:2019/01/22(火) 18:30:58.76 ID:guxQ3idO.net
佐伯刑法って答案にしにくいだろ。
山口がいちばん書きやすい。

854 :氏名黙秘:2019/01/22(火) 18:57:17.18 ID:q5DNxx11.net
>>853
山口で答案書きにくいから
佐伯に乗り換えようと思ったんだけど・・・

855 :氏名黙秘:2019/01/22(火) 19:08:13.03 ID:GL/mb/qt.net
橋爪でよくね

856 :氏名黙秘:2019/01/22(火) 19:16:52.03 ID:q5DNxx11.net
>>853
連投でスマン
結果原因の支配とか遡及禁止とか
どうやって答案に書くの?

857 :氏名黙秘:2019/01/22(火) 19:21:01.47 ID:3czKqNcV.net
結果原因を支配している者が正犯である。

858 :氏名黙秘:2019/01/22(火) 19:26:09.83 ID:q5DNxx11.net
>>855
橋爪って単行本出たの?

859 :氏名黙秘:2019/01/22(火) 19:27:41.41 ID:3czKqNcV.net
法教連載をコピーすればいい。

860 :氏名黙秘:2019/01/22(火) 19:29:39.03 ID:q5DNxx11.net
めんどい

861 :氏名黙秘:2019/01/22(火) 19:34:49.81 ID:3czKqNcV.net
不作為も正犯性のメルクマールも、全部結果原因の支配で済ませられるから楽だろ?

862 :氏名黙秘:2019/01/22(火) 19:46:26.54 ID:q5DNxx11.net
昔ベテが「結果原因支配」概念はシューネマンとかいう学者のパクリで
しかも内容は全然違うとか書いてたが・・・

863 :氏名黙秘:2019/01/22(火) 19:47:43.88 ID:3czKqNcV.net
そういう些末なところだけ記憶してるんだなw
パクりでも使えるもんは使えばいいんだよ。

結果原因の支配は、危険源の支配と法益の脆弱性の支配からなる。

864 :氏名黙秘:2019/01/22(火) 20:32:10.20 ID:G2jeihmt.net
>>856
訴求禁止とかいつの版を使ってんだ

865 :氏名黙秘:2019/01/22(火) 21:08:22.11 ID:q5DNxx11.net
>>864
そうだね。遡及禁止は2版で事実上撤回されてたんだね
問題探究を併読しているのでゴッチャにしてしまった

>>863
共犯と身分はどう書くの?
西田説とも若干異なるみたいだけど・・・

866 :氏名黙秘:2019/01/22(火) 21:38:22.92 ID:3czKqNcV.net
>>865
通説のとおり、1項が連帯作用、2項が個別作用と解して、結論を出して、
それに後づけて違法身分、責任身分、違法・責任身分とレッテル張り
すればいいんじゃないか?山口説と心中する必要はない。

867 :氏名黙秘:2019/01/23(水) 20:34:29.67 ID:y5kic1TK.net
>>866
西田の加重的違法身分についてはどう思う?
従来より重い処罰を認めることになるが。

868 :氏名黙秘:2019/01/23(水) 20:42:25.24 ID:IgyrByLU.net
論理的には一貫してるけど、通説のほうが妥当でしょ。
だから通説の結論を借用して、違法身分、責任身分、違法・責任身分
とレッテル張りした理由づけにすればいいんじゃないかと。

869 :氏名黙秘:2019/01/23(水) 21:21:09.25 ID:IgyrByLU.net
「判例によるドイツ刑法(総論)」という本を古書で買ったんだが、
その中に「公訴時効の延長と遡及禁止」という判例(1969年2月
26日決定)が載ってた。
わが国で公訴時効の延長が問題となったのがつい最近だから、
やはりドイツは先を行ってるなぁ、と思った。

870 :氏名黙秘:2019/01/23(水) 22:16:46.46 ID:y5kic1TK.net
>>869
ドイツの判例の呼称は年月日じゃないでしょ
正確に書こうよw
それはともかく判例によるドイツ刑法は俺も読んだけど良書だね
何しろ編者が堀内=町野=西田だから
イェシェックやロクシンの翻訳本は出てるが
ドイツ刑法の概説書が見当たらないのが残念だね
井田、山中、松宮あたりに期待したい

871 :氏名黙秘:2019/01/23(水) 22:21:36.24 ID:IgyrByLU.net
>>870
龍谷法学にGroppの「刑法総論」の邦訳が現在連載中(龍谷大リポジトリでDL可能)。
あと、
関西大学法学論集にPawlikの「市民の不法」の邦訳が連載中(関大リポジトリでDL可能)。

872 :氏名黙秘:2019/01/25(金) 16:33:11.79 ID:thPfkAia.net
成文堂書店の近刊案内より。

浅田和茂 著 『刑法総論 第2版』 2019年3月刊行予定 

873 :氏名黙秘:2019/01/26(土) 00:55:40.48 ID:9YzPOyIx.net
浅田刑法はいいぞ

874 :氏名黙秘:2019/01/26(土) 00:58:47.66 ID:eNfk6P1g.net
刑法っておもしろいね。
学者によって言ってることが正反対。
不作為過失においては、注意義務を認定すれば足り
作為義務を認定する必要がないとする立場もあれば、
別途作為義務を認定しなければならない
とする立場もある。

875 :氏名黙秘:2019/01/26(土) 09:29:49.79 ID:JQBCiLSP.net
たから、刑事法は絶対に共著はダメ
って言われるんだよな

876 :氏名黙秘:2019/01/31(木) 21:38:58.62 ID:Okr3Dzq3.net
基本刑法T 総論
十河太朗、塩谷毅、大塚裕史 [著]
(日本評論社)
本体価格:(予定)3800円
ページ数:528p
Cコード:3032
発売予定日:2019-03-20
ISBN:9784535523838
判型:A5

理論も理念もなく判例・通説をつぎはぎしただけの単独だと
今イチの学者が集まって書いた予備校本と言われる定番の
教科書。出たばかりなのにまた改訂。「正当防衛」や「共犯」は
全面に書き直して改訂。

877 :氏名黙秘:2019/02/02(土) 16:48:44.40 ID:s4LP8iRA.net
フランス刑事法入門
井上 宜裕、島岡 まな、末道 康之、浦中 千佳央 [著]
(法律文化社)
本体価格:(予定)3900円
ページ数:340p
Cコード:3032
発売予定日:2019-03-29
ISBN:9784589039767
判型:A5

刑法、刑事訴訟法、刑事政策のV部構成で、フランスの刑事司法の概要と
特徴をまとめる。外国法・比較法の導入学習に最適の書。

878 :氏名黙秘:2019/02/06(水) 21:05:25.53 ID:NTZSw3MI.net
ロクシン刑法総論 第1巻【第4版】(翻訳第1分冊)
クラウス・ロクシン (著), 山中 敬一 (翻訳)
(信山社)
価格:¥ 15,984
単行本(ソフトカバー):828ページ
ISBN:9784797255430
発売日:2019/2/22

【原著第4版の翻訳がついに完結】
ドイツ刑法学を長く牽引し、中心的な役割を果たしてきたC.ロクシン教授による体系書
第4版。翻訳は2分冊とし、本書はその前半を収める。著者の思想・方法論から、最新の
判例・学説・理論を明晰かつ総合的に検討した古典的名著最新版。理論と実務の絶妙な
バランス感覚により、具体的・説得的な理論を提供、また、個別テーマ毎にドイツ以外
の関連文献までも掲示した充実の書。

879 :氏名黙秘:2019/02/07(木) 00:52:36.36 ID:6Guupmt+.net
山中の翻訳ワロタ

880 :氏名黙秘:2019/02/08(金) 21:42:36.41 ID:bGYl5rgN.net
浅田と大谷、どちらを買うべきか?

881 :氏名黙秘:2019/02/08(金) 21:54:40.53 ID:NVHSuFBx.net
医事刑法入門 (日本比較法研究書翻訳叢書82)
エリック・ヒルゲンドルフ (著), 高橋直哉 (翻訳)
(中央大学出版部)
価格:¥ 3,348
ISBN:9784805703830
発売日:2019/2/26

医事刑法の対象領域は、非常に幅広く、その全体を概観することは
容易ではないが、本書は、ドイツにおける医事刑法の現況を正確かつ
コンパクトにまとめている。一般の読者を想定し、非常にリーダブル
な筆致で書かれていることは本書の大きな魅力である。他方、臨死介
助のような価値観が鋭く対立する問題については、その対立の淵源に
遡った説明が加えられ、また、エンハンスメントやイメージング技術
など最先端の問題領域についても言及するなど、多くの工夫が凝らさ
れているのもうれしい。本書を読むことによって、読者は、ドイツ
医事刑法の概要を知るとともに、彼我における文化的相違にもかかわ
らず多くの問題が日本でも共通していることを認識するであろう。

882 :氏名黙秘:2019/02/09(土) 18:52:49.66 ID:aEmQFl3U.net
医事刑法は山中がいいよ

883 :氏名黙秘:2019/02/13(水) 22:28:18.97 ID:LZF3p2RX.net
https://www.shinzansha.co.jp/book/b439127.html

〈監訳者紹介〉
山中敬一(やまなか けいいち) 関西大学名誉教授

〈分担一覧〉
 第1章一第2章 前嶋匠
 第3章一第4章 山中友理
 第5章 A−E 前鴫匠/F−H 松尾誠紀
 第6章一第7章 川口浩一
 第8章一第9章 徳永佳子
 第10章 松尾誠紀
 第11章 A 山中純子/B 佐伯和也
 第12章 A 葛原力三/B 一原亜貴子
 第13章 須之内克彦

ロクシン刑法の客観的帰属論の箇所を担当してる山中純子弁護士って、
山中先生の娘さん?

884 :氏名黙秘:2019/02/15(金) 21:11:13.68 ID:DDMoeEtB.net
図書館で
斉藤誠二博士の『政党防衛権の根拠と展開』(多賀出版)を
借りてきて今読んでるんだが、なんつーか、とても独特な文体だね。
少なくとも、ドイツ法にとても明るいということだけはよくわかるw

法秩序の確証ないし防衛ということの意味がよくわかったような
気がする。

885 :氏名黙秘:2019/02/16(土) 05:11:22.57 ID:hEB7uJ0K.net
正当防衛やな

関東では斎藤誠二先生と内田文昭先生が理論刑法学を引っ張っていた。


なぜか関西の、京大の塩見先生とかそのことをちゃんと理解されてる。


斉藤先生の『特別講義刑法』のレベルの高さは恐ろしい

886 :883:2019/02/16(土) 10:30:25.40 ID:1y+AxHcG.net
正当防衛権の根拠と展開すばらしい。
かなりレベルが高い。

887 :氏名黙秘:2019/02/16(土) 20:14:08.03 ID:+oykemV+.net
いつ出版されたんだよ?
いまの判例を説明できるのか?

888 :氏名黙秘:2019/02/16(土) 21:27:45.41 ID:uwknAVkZ.net
>>887
1991年3月。
ドイツ法の議論がメインだから退避義務論とかを論じているわけではないけど、
退避義務論・公的救助要請義務の言及あるし(否定的な文脈だけど)、
まだわが国で問題となっていない、これから問題になるであろう議論が
沢山盛り込まれてる。
図書館で借りて読んでみるといい。

889 :氏名黙秘:2019/02/18(月) 16:30:39.54 ID:NpZKz4W1.net
成文堂書店の近刊案内より。
3月
 『正当防衛の基礎理論』
  山本和輝 著
  本体価格5,500円
  978-4-7923-5268-4

890 :氏名黙秘:2019/02/18(月) 17:12:20.69 ID:NpZKz4W1.net
東大インフォに樋口教授のシケプリがアップロードされてるぞ!

891 :氏名黙秘:2019/02/18(月) 17:41:35.48 ID:NpZKz4W1.net
樋口説、完全に山口説を足蹴にしてて笑えるなw

892 :氏名黙秘:2019/02/19(火) 03:51:13.35 ID:iRzEVfTk.net
樋口説、
構成要件的故意は認める、
抽象的法定符合説とる、
故意と過失のパラレル構成否定する、
違法性阻却原理として社会的相当性をあげる、
防衛の意思必要説をとる、
ことごとく、平野山口ラインを否定してるな。

893 :氏名黙秘:2019/02/19(火) 07:00:45.79 ID:Ylw1lBAV.net
「認識ある過失」をどう整理するのか?

894 :氏名黙秘:2019/02/19(火) 07:01:54.00 ID:Ylw1lBAV.net
構成要件的故意を認めるのは
佐伯仁先生もだし、
吉川経夫先生も前からそうだし。

895 :氏名黙秘:2019/02/19(火) 07:59:02.58 ID:iRzEVfTk.net
>>893
故意を認定して、認定できなければ、
過失として、注意義務の内容確定プロセスの認定問題になるのだろう。

896 :氏名黙秘:2019/02/19(火) 13:29:27.14 ID:rrwdeH26.net
東大シケプリを見ると、
樋口さんって、山口門下だけど、具体的符合説とらないのかな?

897 :氏名黙秘:2019/02/19(火) 17:56:01.60 ID:vJWv5mYz.net
法律学講座双書 刑法総論(第3版)(2019年3月下旬入荷予定)
著者 西田典之・著 橋爪隆・補訂
本体価格:3,500円 (税抜) 3,780円 (税込)
発行元 弘文堂
ISBN 978-4-335-31546-6
サイズ A5判 (480ページ)

芦部信喜著 高橋補訂 みたくな名著になるかな

898 :氏名黙秘:2019/02/19(火) 19:15:50.77 ID:RtZg7eXZ.net
>>897
各論はすでにそうなってる

899 :氏名黙秘:2019/02/19(火) 19:28:01.49 ID:/WJ9bBcv.net
橋爪が単著で書けよ

900 :氏名黙秘:2019/02/20(水) 06:22:45.58 ID:tt/60epI.net
橋口先生の体系は藤木先生の体系の現代版かな?

901 :氏名黙秘:2019/02/20(水) 06:23:06.60 ID:tt/60epI.net
樋口でした

902 :氏名黙秘:2019/02/20(水) 22:49:16.73 ID:2dxhar5o.net
不可罰的事後行為と共罰的事後行為と区別しないとダメ?

903 :氏名黙秘:2019/02/21(木) 18:00:38.52 ID:Ep87fZnZ.net
>>902
それ間違えると即死ですね。
特定答案なので。

904 :氏名黙秘:2019/02/21(木) 22:52:22.79 ID:KlPz61J0.net
>>902
区別しない場合って逆になんだヤケになった時か

905 :氏名黙秘:2019/02/22(金) 16:19:47.69 ID:dURgNUnk.net
刑法ポケット判例集 新刊
井田良/鈴木彰雄/只木誠/曲田統/安井哲章 (著)
税込価格:1,944円
出版社:弘文堂
発行年月:201903下旬

906 :氏名黙秘:2019/02/22(金) 20:36:07.94 ID:Iz5p6pDq.net
詐欺罪の要件について質問です。
財産上の損害においての実質的財産損害の話は欺罔行為の要件の問題として「交付の判断の基礎をなす重要な事項を偽ったか」といった形で解消されると理解しています。
そこで、交付行為における占有の弛緩の認識にとどまるのか?交付した物の価値や内容についての交付意思が必要か?のような交付行為に関わる問題等も欺罔行為の要件の問題と位置付けるべきなのでしょうか?

個人的には「欺盲行為とは、相手方の錯誤及び錯誤に基づく交付行為に向けたものであり、かつ、交付の判断の基礎をなす重要な事項を偽る行為」と考えており、その中でも交付行為で議論されるような事項を問題としても大丈夫なのではないかと考えています。

907 :氏名黙秘:2019/02/22(金) 21:27:28.07 ID:AuxRcxeY.net
>>906
誰かそのような主張をしている研究者はいるのかな?
財産的損害要件不要説は橋爪説だと思うけど、橋爪法教連載は交付行為を独自の
要件として維持しているように見受けられるけど。

908 :氏名黙秘:2019/02/22(金) 21:51:01.45 ID:Iz5p6pDq.net
法律の勉強を始めて2年目なので見当違いのことを聞いていたら申し訳ないです。
交付行為を独自の要件とすると交付行為が認められない場合には、欺罔行為については認められるため詐欺未遂罪になると思います。
そうだとすると、例えば、被害者が占有の弛緩の認識しか有していなかった場合であったとしても、欺罔行為それ自体には占有移転の危険性が認められるように思え、違和感を感じます。

909 :氏名黙秘:2019/02/22(金) 21:56:35.02 ID:Iz5p6pDq.net
>>908
分かりにくくてすみません
交付行為の要件は書くべきであると思うのですが、交付行為で議論される問題は欺罔行為の要件に先取りして検討する必要があるのではないかという質問です。

910 :氏名黙秘:2019/02/22(金) 22:05:54.38 ID:AuxRcxeY.net
要するに、
占有の弛緩の論点では、交付行為がないのみならず、
欺罔行為もなくなるべきだろうということね?

それはそのとおり。

911 :氏名黙秘:2019/02/22(金) 22:10:21.69 ID:AuxRcxeY.net
ただ答案に書く上では、

本件ではこういう理由で交付行為がない。
そして欺罔行為も交付行為を目的としたものではなかったのだから認められない

と書いたほうが書きやすいんじゃないか?

912 :氏名黙秘:2019/02/22(金) 22:58:47.25 ID:Iz5p6pDq.net
>>911
ありがとうごさいます。参考にさせていただきます。

913 :氏名黙秘:2019/02/26(火) 07:56:48.90 ID:mT8+amD/.net
山口先生の後に、弟子なのに系譜の異なる樋口先生が登場するって凄いな。

平井先生の後に、弟子で同じ系譜の森田(修)が続いた民法とはちがうな。

914 :氏名黙秘:2019/02/26(火) 17:10:47.68 ID:rvdtcF/o.net
師弟なんだから系譜は異ならないだろう。学派は異なるんだろうけど。

915 :氏名黙秘:2019/02/27(水) 01:21:20.16 ID:KdEjhW2K.net
平野龍一は、団藤重光の完成させた理論を
問題的思考を掲げて撃破し、
その弟子(娘婿?)の山口が、平野説を継承しつつ
理論的に整備・武装したのに、
さらにその弟子が問題的思考ともいえる視点から
ひっくり返そうとしているのだとすれば、
因果応報っぽくて面白いな。

916 :氏名黙秘:2019/02/27(水) 04:21:41.39 ID:nTJi14R3.net
>>915
たしかに、樋口とやらは山口のナナメ上を行ってる
合格最低点を目指してる俺には縁のない好青年とみた

917 :氏名黙秘:2019/02/27(水) 07:46:24.96 ID:IJN02cNe.net
構成要件を違法構成要件と責任構成要件に二分する西田説の中途半端さ

構成要件的故意を認めず、殺人も過失致死も構成要件段階では同一で、区別できないとする、結果無価値の一派(平野堀内)のいい加減さ、デタラメ、

に比べたら

故意犯と過失犯とで犯罪体系を二分する樋口説は

一番しっくりくる。

ただし
もともとバランス感覚のある結果無価値の一派は、
構成要件的故意を認めてたんだけどね(吉川、佐伯仁)。

「行為意思」とか無いし。

918 :氏名黙秘:2019/03/01(金) 23:09:41.63 ID:72DJxuoa.net
樋口説は判例の立場を理論的に構成したらどうなるかを
追究しているんだと思うけど、判例は変遷するわけで。

先駆者である前田雅英教授の立場がコロコロ変わっている
のが何よりの証拠。

919 :氏名黙秘:2019/03/02(土) 12:58:02.61 ID:oGx4w/RL.net
刑法総論講義 第7版
前田 雅英・著
(東京大学出版会)
価格:3,888円(税込)
発売日:2019/04/25
ISBN:978-4-13-032390-1

920 :氏名黙秘:2019/03/02(土) 19:23:44.30 ID:oGx4w/RL.net
名前:氏名黙秘[] 投稿日:2019/03/02(土) 16:50:54.33 ID:ZTRrhx4
前田総論7版、6版と比べて30頁以上も薄くなるのな
http://www.utp.or.jp/book/b306970.html
http://www.utp.or.jp/book/b437928.html
「学生,実務家のみならず社会人にとっても有用な,さらにコンパクトになった決定版テキスト」とかアピールしてるけど
もう学術書として評価されることは放棄したのか?

というか5版から6版になったときにも140頁ぐらい減ってたのか
http://www.utp.or.jp/book/b306752.html
http://www.utp.or.jp/book/b306176.html
版が変わるごとにみるみる薄くなっていく基本書というのも珍しいな

名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2019/03/02(土) 16:58:12.91 ID:rzIY9TRB
前田刑法薄くしすぎでわけわからんわ

名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2019/03/02(土) 18:15:05.56 ID:7GQKAWMC
前田なんて使ってる人はいないんじゃね。

921 :氏名黙秘:2019/03/02(土) 23:54:22.75 ID:spY71da/.net
>>920
お前の髪の毛よりまし

922 :氏名黙秘:2019/03/03(日) 05:50:24.73 ID:pyuXKSPK.net
版が変わると薄くなる基本書は
荘子邦雄先生の刑法総論でもあったな。

923 :氏名黙秘:2019/03/04(月) 22:13:50.17 ID:41yFDf4i.net
ロクシン刑法総論によると、ロクシン刑法はグレコ教授という人が今後改訂していくらしい。

924 :元ヴェテ参上:2019/03/08(金) 15:03:14.27 ID:yc+o/tAN.net
イェシェック総論をヴァイゲンド教授が改訂するのに似てるね。

必要があって伊藤眞第6版を読んでいるのだが、はしがきの次の1節が気にいった。
「体系書の改訂は、既成の論点に関する判例や学説を追う受動的な姿勢であっては
ならず、新たな問題に対峙する論文執筆と雁行し、その内容を反映する能動的なもの
でなければならない」
ろくに論文も書かず、体系書の改訂ばかり繰り返す関西の行為無価値の大家に是非
聞かせたい。

925 :元ヴェテ参上:2019/03/08(金) 17:13:28.47 ID:yc+o/tAN.net
最近の気になる事件。

@千葉県野田市の女児虐待事件
母親に不作為による傷害致死の幇助犯が成立するか?

A東京都福生市の人工透析中止事件
医師に不作為による殺人罪が成立するか?
仮に患者が終末期だった場合、安楽死ないし尊厳死が成立する余地はないか?

926 :氏名黙秘:2019/03/08(金) 17:27:36.18 ID:3814czEQ.net
ロクシン説が制限責任説をとりながら、ブーメラン現象を免れる理由が
ロクシン1巻第一分冊を読んでやっと理解できた。
要するに、体系構成要件と錯誤構成要件は全くの別物だと解するからなのね?

927 :氏名黙秘:2019/03/08(金) 17:36:33.03 ID:3814czEQ.net
>>925
Aは、医師による説明(それによる患者の透析中止への同意)が誤っていた可能性が高い
ので、その辺が問題になるのでは?

928 :氏名黙秘:2019/03/08(金) 19:19:57.42 ID:Oc4uReu2.net
そもそも不作為による殺人罪が成立し得るのは
インフォームドコンセントに瑕疵がある場面。
だとすると、そもそも尊厳死や安楽死は成立し得ないのでは?

929 :氏名黙秘:2019/03/09(土) 00:44:15.41 ID:yvwnBS5C.net
>>925
Aはそもそも不作為なんですかね

930 :氏名黙秘:2019/03/09(土) 22:40:54.94 ID:rG1dG8Po.net
>>929
どういう作為が認定できる?

931 :氏名黙秘:2019/03/10(日) 00:41:45.38 ID:f3uERtAd.net
>>930
人工呼吸器取り外しの設例を想起

932 :氏名黙秘:2019/03/10(日) 17:59:00.35 ID:wh5v1CET.net
>>931
「取り外し」という表現自体がすでに作為を思わせる不当前提
「人工呼吸器の停止」ないし「治療中止」というニュートラルな表現が望ましい

933 :氏名黙秘:2019/03/10(日) 19:57:54.25 ID:SMefhR90.net
「作為による不作為」という論点も生じてくるな。

934 :氏名黙秘:2019/03/11(月) 08:08:21.84 ID:Nsw/Pp/C.net
樋口先生に刑法教わる人は幸せやな

935 :氏名黙秘:2019/03/11(月) 10:41:51.73 ID:r/vYAlgk.net
>>934
モグリで樋口の講義聴きにいけばぁ?
25番教室なんかフリーパスだから

936 :氏名黙秘:2019/03/14(木) 17:55:35.59 ID:syJBMeU6.net
山口先生に刑法教わった人は幸せやな

937 :氏名黙秘:2019/03/14(木) 18:49:56.46 ID:f4aNjWnd.net
人の死という法益を共通とする殺人罪と過失致死罪は、

構成要件段階では区別できず、

責任段階で初めて区別できるとかいう珍説。

938 :氏名黙秘:2019/03/14(木) 19:25:18.68 ID:9fsEs6jR.net
>>937
きみ、対物防衛はどう解するの?

939 :氏名黙秘:2019/03/15(金) 12:52:54.18 ID:uCG3ZYy0.net
>>938
構成要件論と対物防衛論がどうリンクするんだ?

940 :氏名黙秘:2019/03/15(金) 21:40:05.53 ID:sal58q0w.net
人の死という法益が共通であっても

殺人罪と過失致死罪は、

構成要件段階から区別されている。

殺人罪ではまず構成要件的故意が問題となり、

責任段階では、重ねて責任故意を認める説と、責任故意を認めない説(構成要件的故意に尽きる)が併存する。

941 :氏名黙秘:2019/03/16(土) 08:19:57.27 ID:x0E26fos.net
総論は改訂ラッシュだな
西田=橋爪、大谷、前田、浅田

さて、どれを買うべきか?

942 :氏名黙秘:2019/03/16(土) 09:31:55.22 ID:cj3o7Rmv.net
>>941
基本刑法

943 :氏名黙秘:2019/03/16(土) 12:32:46.52 ID:x0E26fos.net
>>942
基本刑法って学者が書いた予備校本だろ?
試験に有用なの?

944 :氏名黙秘:2019/03/16(土) 21:42:06.28 ID:7Ai+Fd1n.net
>>943
有用すぎるよ

945 :氏名黙秘:2019/03/16(土) 22:15:55.30 ID:D8cYW+/I.net
大塚をはじめ予備校本を書く学者って信用できないな

946 :氏名黙秘:2019/03/17(日) 00:51:02.29 ID:3JK5TXLh.net
基本シリーズは学者が書いた予備校本っていう表現されてるだけでマジで予備校本なわけじゃないけどな

947 :氏名黙秘:2019/03/17(日) 01:14:36.68 ID:plg8Dgmf.net
>>941
このスレ的には浅田一択
司法試験に有用?そんなの知らん

948 :元ヴェテ参上:2019/03/17(日) 08:55:22.24 ID:RM7kGtvd.net
オイラも浅田説は重要だと思うよ。

山中敬一は「むしろ、どのような刑事政策を志向するかによって、刑法理論の理念型を分類す
るのが、その理解に役立つ」という観点から、今日のわが国の刑法理論を次の3つに大別する
(山中47−9頁)
(1) 謙抑的刑事政策志向刑法理論
これは、現在の国家権力を「悪」と捉える立場から、現在の国家社会への再社会化を目的とす
る特別予防に対して警戒感をもち、むしろ、消極的な意味での応報主義的な刑事政策を志向
する立場である。
また、古典的自由主義的社会観にもとづき、刑罰を害悪とみて、それをなるべく謙抑的に行使
すべきだとする立場である(19世紀的市民社会モデル)
この立場からは、犯罪論においても、犯罪の成立範囲を狭く限定しようとし、謙抑主義を強調し
刑法の人権保障機能を重視する。それを担保するため、客観主義的・結果無価値的犯罪論
体系が目指される。
佐伯(千)、中山、内藤、曽根、【浅田】がこれに属する。

(2) 行為規範的特別予防志向刑法理論
行為規範としての刑法の機能を刑法理論の中心に据え、行為無価値論を承認する刑法理論
を採用する。
小野、団藤、大塚、福田、大谷、川端、野村、佐久間がこれに属する。

(3) 経験的一般予防志向刑法理論
刑法を社会コントロールの手段と捉え、犯罪抑止を目的とするものであるということから出発す
る。結果無価値を中心に、犯罪の成立要件も厳格に解され、一般予防の枠内で、機能的・合理
的に必要な限りで処罰する、という思想に裏打ちされている。
平野、町野、前田、林幹人、山口がこれに属する。

(2)は行為無価値論の系譜であり、(3)は所謂東大結果無価値である。この両者のグルーピング
は周知のもので理解しやすいが、(1)について語られることは少ない。

949 :元ヴェテ参上:2019/03/17(日) 09:46:53.62 ID:RM7kGtvd.net
また、曽根威彦は、わが国の犯罪論状況を次の4通りに分析する(原論74頁)
@ 行為無価値論に立つ形式的犯罪論(団藤・大塚・大谷など)
A 行為無価値論に立つ実質的犯罪論(藤木・西原)
B 結果無価値論に立つ形式的犯罪論(中山・内田・内藤・浅田など)
C 結果無価値論に立つ実質的犯罪論(平野・町野・前田・山口など)

@は山中の(2)に、Bは(1)に、Cは(3)に相当する。曽根自身はBの立場に立つことを明言する。

さらに、中山研一は、総論はしがきで次のように述べる。
「とくに学界に対しては、古典的な結果無価値論的客観主義の一つの立場を体系的な形で
提示することを目ざしている。わたくしの立場は、滝川説から出発し、とくに佐伯・平野説の強
い影響の下に形成されたものであるといってよい」
また、中山は、概説8頁では次のように分析する。
「第1は、小野=団藤=福田=大塚説の系譜であるが、・・・基本的に大谷説によって継承され
その後も「行為無価値論」という共通項のなかで展開されている(川端、井田)。第2は、いわゆ
る「実質的犯罪論」の系譜である(藤木、前田)。そして、第3は、結果無価値論の系譜であるが
平野説の影響が次第に具体化されつつあるものの(町野、西田、山口)、佐伯=平野説という
系譜と比べると(内藤・曽根、浅田)、なお無視し得ない相違が存在するといえよう」
山中・曽根の分析と異なり、佐伯=平野説という形で、佐伯説と平野説の親近性を強調している。

佐伯=中山説に見られる拡張的共犯論、中山=内藤説にみられる結果無価値の徹底(主観的
違法要素全面否認説)が、曽根説と浅田説でどのように継受されているか、分析する価値は
あると思う(もちろん、試験には不要)

950 :氏名黙秘:2019/03/17(日) 22:30:54.84 ID:bafWFzVw.net
そんな分類より

構成要件段階で
殺人罪と過失致死罪が

区別できるか、できないかが大事。


結果無価値論でも
構成要件的故意を認めれば

951 :氏名黙秘:2019/03/17(日) 22:38:37.95 ID:IWZwjTLB.net
>>950
なぜ責任段階まで待てないの?

952 :氏名黙秘:2019/03/18(月) 07:35:52.46 ID:e17cZKYL.net
違法性阻却事由を基礎付ける事実の錯誤は、

故意犯の構成要件的故意に関する議論とすると素直なのに、

構成要件的故意を認めず責任故意だけしか認めない一部の結果無価値論は

構成要件段階で錯誤があるのに


殺人罪と過失致死罪とは構成要件が同じだからと、錯誤を無視して構成要件該当を認め、

錯誤があるのに違法性段階で、どうやってか違法性阻却事由の存否を判定?し

責任段階になって違法性阻却事由を基礎付ける事実の錯誤を議論するしかない。

アホちゃう?

953 :氏名黙秘:2019/03/18(月) 22:09:27.22 ID:oJtT0M18.net
>>952
犯罪の成否は責任段階まで至って初めて決まる。なぜ責任段階まで待てないの?

954 :氏名黙秘:2019/03/19(火) 06:26:16.48 ID:WF08fqbm.net
責任段階まで待つっていうことは

違法性阻却事由を基礎付ける事実の錯誤状態なされた行為を、

構成要件該当あり(なんで?)
構成要件できないか故意あるんか?

違法性あり(違法性阻却事由なし?なんで?)
構成要件該当性ない行為をなんでわざわざ違法性判定するんや?

責任段階で錯誤を検討(なんで?)

955 :氏名黙秘:2019/03/19(火) 14:34:10.20 ID:BfeBzo5k.net
責任段階まで待てない人は
構成要件に該当するということは
「半分」犯罪が成立したと考えるからであろう。
井田にもそのような傾向がみえる。

956 :氏名黙秘:2019/03/19(火) 20:46:52.01 ID:WTcWRaoO.net
注釈刑法の続刊が出ないのは樋口教授が結果無価値を捨てたからなのかな?
体系的混乱を防ぐため、執筆者を平野門下に限定したのに、山口直系弟子の樋口教授が
錯乱要員となっているのは皮肉。

957 :氏名黙秘:2019/03/20(水) 02:02:04.12 ID:kRkW7VL+.net
>>956
樋口が山口に離反したんじゃなくて、山口が初期の頃に
判例を無視してひどい目にあったから樋口に判例を説明できる
理論にするように諭してこうなったんじゃないの。

958 :氏名黙秘:2019/03/20(水) 04:31:04.82 ID:2EswBMpc.net
>>957
高山先生はやさしい刑法に執筆者として
参加しただけで山口先生から破門されかけたんだぞ。
判例の理論化なんて前田先生がやって失敗してる。

959 :氏名黙秘:2019/03/20(水) 04:35:25.27 ID:2EswBMpc.net
たのしい刑法の間違いだったわ。

960 :氏名黙秘:2019/03/20(水) 04:45:03.97 ID:2EswBMpc.net
樋口先生が天才なのは、過失の論文だけでもわかるわ。
戦前の大審院判例がアメリカ学説に起因するものと推測するとか、
凄い発想力だよ。
でも、判例を正当化するための体系化は成功するとは思えない。
判例は変遷していくものだからね。

961 :氏名黙秘:2019/03/20(水) 07:23:48.86 ID:ie7X4frq.net
妄想やば

962 :氏名黙秘:2019/03/20(水) 08:23:57.88 ID:B4HSuTJm.net
判例を正当化するための「理論化」を志向してるだけで

唯一絶対の「体系化」は志向してないだろ。

例えば、因果関係の判断で、判例の判断手法の揺らぎを認めてるし。

963 :氏名黙秘:2019/03/20(水) 20:27:29.03 ID:Y8zriBfS.net
刑法総論 <第3版> 法律学講座双書
西田 典之 著、橋爪 隆 補訂
(弘文堂)
判型・ページ数:A5 上製 520ページ
定価:本体3,600円+税
発行日:2019/03/26
ISBN:978-4-335-31546-6
Cコード:1332

橋爪隆東大教授の補訂により復活、最新の法改正に完全対応の基本書!
平易な語り口で西田刑法学の理論構造を明快に提示した基本書の決定版を、愛弟子の
橋爪隆東大教授が、丁寧に補訂。
旧版の記述は、基本的に原形のまま残し、西田典之先生の刑法理論を示すものとしつつ
も、この間の新法令の制定や法改正、すなわち、公訴時効制度の見直し、刑の一部執行
猶予制度の新設などについては、改正法の内容を本文に加筆し、自動車運転死傷行為等
処罰法の制定、性犯罪規定の改正などによって修正の必要が生じた記述についても、補訂
を施しています。
さらに、最近の判例・裁判例の内容は本文とは別のレイアウトで追記し、文献のアップデート
も行った、『刑法各論〔第7版〕』同様の待望の最新版。

ただ、単なる法令改正だけじゃなく、その後、学説判例が動いた因果関係論、承継的共犯、
共謀からの離脱、共謀の射程などについて(西田教授がご存命ならこう考えただろう推論を
橋爪が補訂して欲しかった)

964 :氏名黙秘:2019/03/20(水) 23:01:24.37 ID:TNGTobmG.net
いかにも西田がそう言っていたかのように
橋爪説が開陳される予感

965 :氏名黙秘:2019/03/20(水) 23:06:01.34 ID:7x87vYK/.net
なあ、中止犯って

客観的構成要件該当性
主観的構成要件該当性

客観的中止犯該当性(中止行為と未遂の因果関係)
主観的中止犯該当性(自己の意志)

違法性阻却事由該当性
有責性阻却事由該当性

みたいに、構成要件と違法性の間で検討していいの?

966 :氏名黙秘:2019/03/20(水) 23:13:32.85 ID:yaSNv1DO.net
未遂犯が成立しないと中止犯の成立余地はないのでは?

967 :氏名黙秘:2019/03/20(水) 23:22:01.71 ID:VRYrLRxN.net
責任減少説なら因果関係検討不要なのでは

968 :氏名黙秘:2019/03/22(金) 15:36:23.61 ID:Pmx0GCai.net
殺害の目的で致死量に満たない毒を飲ませた後(殺人未遂罪)、病院に連れていった場合、
病院に連れていくいかないにかかわらず、死亡という結果は発生しなかったのだから、中止未遂は成立しない

969 :氏名黙秘:2019/03/22(金) 15:36:51.61 ID:Pmx0GCai.net
↑因果関係不要の場合の帰結。
ちょっと違和感があるね。

970 :氏名黙秘:2019/03/22(金) 16:08:25.00 ID:Sz71sf1l.net
責任減少説からは責任が減ってないからって説明できるのかな

971 :氏名黙秘:2019/03/22(金) 16:50:33.26 ID:J5UKt681.net
>>968-969
逆だろ。中止行為をしたが結果が発生してしまったにもかかわらず、
責任減少(消滅)の趣旨は妥当するから中止未遂規定を類推すべき。

972 :氏名黙秘:2019/03/22(金) 17:02:49.57 ID:J5UKt681.net
中止犯は一種の「逆犯罪」である。

973 :氏名黙秘:2019/03/22(金) 18:16:31.54 ID:pSZqnaEQ.net
責任減少説 結果不発生との因果関係不要 中止犯肯定
責任減少説といえども結果が発生した以上中止犯否定が多数説

974 :氏名黙秘:2019/03/22(金) 19:29:54.92 ID:Sz71sf1l.net
答案の流れとして既遂になってれば中止犯の正否を検討しないしね

975 :氏名黙秘:2019/03/22(金) 19:31:13.42 ID:OFN4yRFm.net
いや。そこに論点があるのだから検討して否定すべき。

976 :氏名黙秘:2019/03/22(金) 19:39:16.24 ID:Sz71sf1l.net
わざわざ?
そんな答案みたことないけどなあ

977 :氏名黙秘:2019/03/22(金) 19:43:03.81 ID:OFN4yRFm.net
書かないということは論点を知らないと言ってるのと同じこと。
書けば論点点が付く。

978 :氏名黙秘:2019/03/22(金) 19:45:56.79 ID:YNwUVbUi.net
既遂犯なのに中止犯も書くの?
論点主義的でそれこそ心証悪い

979 :氏名黙秘:2019/03/22(金) 19:55:21.71 ID:OFN4yRFm.net
ごく少数説だけど香川達夫とかがこの説を採ってる。

980 :氏名黙秘:2019/03/22(金) 19:57:25.80 ID:YNwUVbUi.net
ならなおさら書かなくていいだろ

981 :氏名黙秘:2019/03/22(金) 20:13:48.59 ID:OFN4yRFm.net
中止行為と結果不発生に因果関係必要説(判例)に立つなら不要かもね。
因果関係不要説に立つなら、書いてもいいだろう。

982 :氏名黙秘:2019/03/23(土) 09:45:39.92 ID:pYEo5otU.net
そもそも43条は未遂減免の条文だぞ
既遂なのに触れるのはおかしい

983 :氏名黙秘:2019/03/23(土) 11:21:19.96 ID:jcO/LUV7.net
問題文の事実に中止行為があれば既遂になってても書く意義あるかな?
一言程度(未遂を前提とする以上問題とならない、みたいに)書くようにしてる

984 :氏名黙秘:2019/03/24(日) 12:33:07.77 ID:24CTpFlW.net
>>982
類推説があるだろ

985 :氏名黙秘:2019/03/24(日) 12:34:42.07 ID:sIudr9Wl.net
条文から解離した学説なんてゴミ

986 :氏名黙秘:2019/03/25(月) 23:40:13.30 ID:TlGinzXZ.net
甲はVを殺そうとVの心臓めがけてナイフを突き刺した。Vは大量出血をした。甲は我に返り119番をした。緊急手術でVは助かった。
↑中止行為と未遂の因果関係あり。よって、殺人罪の中止犯。最高刑無期懲役。


甲はVを殺そうとVめがけてナイフで突進した。Vはかすり傷を追った。甲は我に返り一応119番をした。Vは病院でかすり傷を消毒した。
↑中止行為と未遂の因果関係なし。よって、殺人未遂罪。最高刑死刑。


この違和感は何?

987 :氏名黙秘:2019/03/26(火) 12:20:46.13 ID:o0uhnsVH.net
それは、殺そうと思って失敗すれば
重度の障害負わせてもかすり傷でも殺人未遂
っていう立法の雑さに原因があるんじゃないかな

988 :氏名黙秘:2019/03/26(火) 13:08:03.80 ID:PIn7rViF.net
続けて突き刺して殺せたのに中止したんだから因果関係あるでしょ

989 :氏名黙秘:2019/03/26(火) 20:44:30.14 ID:M8Ha1Zal.net
行為者の行為計画がどうだったかによるだろ。

990 :氏名黙秘:2019/03/27(水) 02:04:20.18 ID:Co6LWzhn.net
甲はVを殺そうとVの心臓めがけてナイフを突き刺した。
Vは魔改造され一般人から人間に見えるペッパー君だった。
甲は我に返り破損部品を交換して完全に修復した。
↑中止行為と殺人未遂の因果関係なし。よって、殺人未遂罪。最高刑死刑。

こういうのも変だということになってしまうぞ。それに違和感を感じるなら。

991 :氏名黙秘:2019/04/02(火) 20:54:58.23 ID:ox7WwmR7.net
西田総論三版、
橋爪教授の加筆部分、最新判例をチェックするのに最適だわ。
試験直前にひと回しすると有益だと思う。

992 :氏名黙秘:2019/04/03(水) 15:53:46.70 ID:J1er/Irp.net
>>991
それは最新判例の挿入しかされていないことを皮肉ってるのか

993 :氏名黙秘:2019/04/04(木) 22:20:55.32 ID:CsTorgut.net
山口真由の言う通りにやっとけよあほども

994 :氏名黙秘:2019/04/05(金) 07:58:43.81 ID:qo2OgoLo.net
5ちゃんねる 宮崎大学

995 :氏名黙秘:2019/04/05(金) 14:12:24.67 ID:JCjy8sBT.net
そろそろ誰か次スレ立てて下さいです

996 :氏名黙秘:2019/04/05(金) 17:44:49.16 ID:j/iwJWT1.net
起てた

997 :氏名黙秘:2019/04/05(金) 18:25:31.44 ID:yHTQ28JG.net
>>986
その違和感は「中止行為の未遂」が存在しないから。
一般人の認識しえた事情を基底に一般人なら結果発生の危険性を感じるかどうか
を未遂罪の成立要件とするなら、
 中止行為についても一般人が認識しえた事情を基礎に
一般人なら「結果不発生の可能性」を感じれば中止行為の未遂とし、やはり刑の任意的
減免を認めるんでなければ筋が合わない。

998 :氏名黙秘:2019/04/05(金) 18:48:57.55 ID:JCjy8sBT.net
>>996
見当たりませんけど・・・

999 :氏名黙秘:2019/04/05(金) 19:05:40.66 ID:CoG0gT72.net
刑法の勉強法■58
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1554444380/

1000 :氏名黙秘:2019/04/05(金) 19:21:23.17 ID:JCjy8sBT.net
ありがとう。

1001 :氏名黙秘:2019/04/05(金) 23:14:41.14 ID:O7dpq6rN.net
これで安心して戦鳥できす

1002 :2ch.net投稿限界:Over 1000 Thread
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