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刑法の勉強法■57
- 115 :氏名黙秘:2018/03/14(水) 22:47:18.37 ID:b9ysP1iK.net
- 今回のケースで刑事責任を問われるとすれば、どんな罪に当たるのか。
立命館大学法科大学院の松宮孝明教授(刑事法)によると、主に想定されるのは、
刑法の虚偽公文書作成罪か公用文書毀棄罪。「決済済みの公文書に手を加えて
うその内容にすれば、虚偽公用文書作成罪、内容がうそといえない場合でも一部
を削除していれば、公用文書毀棄罪が成立する可能性があると説明する。
元検事の落合洋司弁護士は「特例での貸し付けを認めた決済文書に添付した
経緯などで、重要な背景の説明部分がすっぽり削除されるなど、想像よりも悪質
な削除が広範囲にわたって行われていた」と指摘。
過去に、農地委員会の議事録削除を『削除で現実の決議と異なる事項が決議さ
れたように記載された』として、『公文書の無形偽造』が成立するとした最高裁判例
(1958年/昭和33年)を例に挙げ、「今回の削除でも同様のことが当てはまり、
虚偽公文書作成罪が問えると思う。指示した人間がいれば、共謀共同正犯が成立
しうる」との見方を示した。
これに対し、元特捜部検事の郷原信郎弁護士は、虚偽公文書作成罪の成立につ
いて、「今回の『書き換え』は基本的に『文言や一部の内容の削除』だ。事実に反す
る内容の決済文書と認められる場合でなければ『虚偽公文書』とは言い難い」とした
上で「刑事責任の追及は慎重に検討することになるだろう」と述べた。
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