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刑法の勉強法■57
- 160 :元ヴェテ参上:2018/03/17(土) 20:09:25.02 ID:DYGllmxv.net
- >>159
>>80 では競馬にアツくなって手を抜いてしまった。
>>78 の自称初学者には悪いことをした。
失地回復しようと他の基本書をあたってみたが
なるほど「目的犯である」とのみ書いてあるのが、中森・大谷・曽根・山中
「この議論すら載せていない」のが、団藤・前田・井田
結局、225条の「目的」を分析しているのは、西田と山口のみ。
共通しているのは、目的が
@主観的違法要素であること
A65条1項の違法身分であること
Bしたがって、共犯が絡んだときの処理は通説(1項は構成的身分、2項は加減的身分)
と異なること(どう違うかは西田79頁に書いてある)
西田と山口の「共犯と身分」は通説と異なるので、答案に書くときには注意が必要である。
これ以上、何を知りたいの?
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