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刑法の勉強法■57
- 169 :氏名黙秘:2018/03/18(日) 00:47:32.43 ID:i/Zl459k.net
- >>162の論文の最後にズバリの事例が載ってるね。
成人女性を営利目的あるAと営利目的ないBが共同して誘拐した事案。
内田教授はBには共同正犯は成立せず、幇助にとどまるとされる。
なぜ幇助?
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