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刑法の勉強法■57
- 186 :氏名黙秘:2018/03/19(月) 23:22:21.02 ID:Il6yAKJQ.net
- >>153
この回答は大変に不十分である。
山口は事実的因果関係を理論的に結果回避義務と危険の現実化に
吸収させる形で発展・解消させて良いとする立場であり、
単に危険の現実化に含まれるというだけの理由で不要と言っているのではない。
参照すべきは条件関係〜従来の議論・結果回避義務の項目である。
なお、小林憲太郎は事実的因果関係をすべて結果回避義務で代替しうるとする。
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