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刑法の勉強法■57
- 287 :氏名黙秘:2018/04/08(日) 19:20:12.05 ID:10On3q3m.net
- >>286
さっきから何を言ってんの?
そもそも実務は結果反価値論の立場でもないし「正犯の背後の正犯」は間接正犯の一類型であって大阪南港事件では全く妥当しないだろ
あと判例は行為後の第三者を「正犯」としてないと思ってるみたいだが両者とも傷害罪の正犯ではある
ちなみに調査官解説では行為後の第三者も傷害致死罪が処罰できるのではと示唆してる
判例が行為後の第三者の罪責に触れてないのは上で散々指摘されてる通り行為者が誰か立証出来なかったからだぞ
試験まで時間無いが「正犯の背後の正犯」なんて勉強してる暇あったらもっと刑法の基礎を勉強し直したほうがいい
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