2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

刑法の勉強法■57

327 :氏名黙秘:2018/04/29(日) 16:57:59.15 ID:vwsmXKoK.net
「甲にかばんの占有があるか否か」を認定することが第一のポイントであることは明らか。
ただ、ここに隠れた問題点があるような気がする。

それは、実は、Cとの関係で甲の行為を「正当防衛とするか自救行為とするか」を考える際に、
顕在化してくる。どういうことかと言うと、丙の罪責を検討する際に「甲に占有がある。(したがって
丙の行為は窃盗罪における窃取にあたる)」とするのならば、Cとの関係においても「甲に占有がある」
とした方が「事実の認定・評価として」整合性のある態度ではないかということだ。
「事実の認定・評価として」整合性のある態度だというのはこういうことである。

問題文では、次のようになっている。
@丙との関係
「自動券売機と待合室の出入口とは直線距離で20メートル」(距離)
「甲がかばんから離れたのは1分」(時間)
ACとの関係
「甲はCを目撃後1分後に追い付いている」(距離」
甲がCを目撃したのは「かばんを待合室に置いてから2分後」(時間)

@で甲にかばんの占有を認めるのなら、Aにおいても甲にかばんの占有を認めた方が
認定の態度としては一貫している、ということ。

そうすると、
「侵害が終了しているから自救行為の問題であるが、実は誤認しているから
自救行為という違法性阻却事由の錯誤を論ずるより、侵害の継続中であるから正当防衛の問題であるが、
実は誤認しているから誤想防衛として違法性阻却事由の錯誤を論ずる方が適切ではないかということである。

もちろん、行為者が客観的には被害者のテリトリーであっても行為者が占有を確保した段階で
窃盗既遂とした(甲の罪責)のであるから、それとの整合性を考えて、自救行為とした方がよいのかもしれない。
例えば、家の中で、火災報知機の点検に来ていた業者が高級腕時計を盗んで腕にはめ袖で覆い隠したが、
作業中に家人が業者が腕時計をはめているのを見つけ、腕時計を置いてあった棚を確認したら腕時計が
なかったので、業者に詰め寄り取り返した。これは正当防衛か自救行為か。というのと同じ問題かと思う。

総レス数 1002
336 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★