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刑法の勉強法■57

334 :氏名黙秘:2018/05/01(火) 22:47:28.11 ID:HnW13WuF.net
>>325
龍谷大学教授金尚均 横領罪における不法領得の意思
「横領罪では,その法益は一般的に所有権またはその他の本権であると解されているが,
他人が所有権を有する委託物を,自己に所有権が帰属する財物であるかのように
処分することがまさに領得することといえよう。」
といい加減なこと書いてる文章が出てきた

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