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刑法の勉強法■57

570 :氏名黙秘:2018/09/25(火) 23:30:08.14 ID:hZ4X8v38.net
「性交等の手段たる暴行・脅迫を開始した時点で着手を認める
のが原則であろうが、判例は、性交等に至る客観的危険性が
認められる時点で着手を認める。」(西田各論203頁)

この判例の立場はダンプカーに引きずり込んだ時点で
前倒しして着手を認めた判例のこと。

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