■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
刑法の勉強法■57
- 570 :氏名黙秘:2018/09/25(火) 23:30:08.14 ID:hZ4X8v38.net
- 「性交等の手段たる暴行・脅迫を開始した時点で着手を認める
のが原則であろうが、判例は、性交等に至る客観的危険性が
認められる時点で着手を認める。」(西田各論203頁)
この判例の立場はダンプカーに引きずり込んだ時点で
前倒しして着手を認めた判例のこと。
総レス数 1002
336 KB
新着レスの表示
掲示板に戻る
全部
前100
次100
最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★