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刑法の勉強法■57

825 :氏名黙秘:2019/01/14(月) 22:57:26.12 ID:Pdj8eJlw.net
なんでドイツの刑法総論の体系書は、
故意作為犯を講じたあと、過失と不作為を別立てにしているんだろうか?
行為無価値論(というか目的的行為論)の影響だろうか?

といっても、イェシェック・ヴァイゲント、ロクシン、グロップの邦訳しか
見てないので他の体系書がどうなっているかは知らないのだが。

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