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刑法の勉強法■57

829 :氏名黙秘:2019/01/15(火) 17:48:59.89 ID:X4JpTOQI.net
過失責任について、結果の予見性まで不要とする論証。
これについて、どう思う?

「危険の予見可能性で足りるとの議論に対しては、責任主義に反する
との批判もある。しかし、そもそも、責任主義という標語が、何を要請
しているか自体、一義的ではない。注意義務設定時点の危険の内実
を厳密に把握した上で、当該危険に対する予見可能性を要求し、当該
危険が実現した範囲で過失責任を問うことは、生じた結果に対して
責任非難を行う営為そのものであり、責任主義の要請に反するとは
到底思われない。」
以上、樋口「注意義務内容確定プロセスを基礎に置く過失犯の
判断枠組み(2)」48頁より引用。

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