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刑法の勉強法■57
- 866 :氏名黙秘:2019/01/22(火) 21:38:22.92 ID:3czKqNcV.net
- >>865
通説のとおり、1項が連帯作用、2項が個別作用と解して、結論を出して、
それに後づけて違法身分、責任身分、違法・責任身分とレッテル張り
すればいいんじゃないか?山口説と心中する必要はない。
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