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刑法の勉強法■57
- 908 :氏名黙秘:2019/02/22(金) 21:51:01.45 ID:Iz5p6pDq.net
- 法律の勉強を始めて2年目なので見当違いのことを聞いていたら申し訳ないです。
交付行為を独自の要件とすると交付行為が認められない場合には、欺罔行為については認められるため詐欺未遂罪になると思います。
そうだとすると、例えば、被害者が占有の弛緩の認識しか有していなかった場合であったとしても、欺罔行為それ自体には占有移転の危険性が認められるように思え、違和感を感じます。
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