憲法の勉強法28
- 370 :氏名黙秘:2023/03/08(水) 22:03:05.93 ID:XhVrdDx5.net
- >>368
憲法の条文が絡めば、訴訟当事者の双方が私人であっても、公法上の問題なんだww
公法と私法の区別もつかないのなら、もうあなた司法試験やめときなさいよっ!!
平成26年の問題から何を読み取ったのか全くわからないけど、誰がどう見てもあれは普通の公法上の問題に関する事案なんだけど。
何かあなたの見解を擁護する要素でもあった??
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