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憲法の勉強法28

1 :氏名黙秘:2018/03/31(土) 04:51:08.70 ID:LOBohGVn.net
たえました・・・

371 :氏名黙秘:2023/03/08(水) 22:56:53.21 ID:ZKKnKkeX.net
判例・裁判例で言うと、民事・刑事・行政訴訟全てが憲法の判例・裁判例になりうる。
憲法訴訟という形式はない。(付随的審査、条文)
上告理由に憲法上の理由が求められることがある。(条文)
下級審でも憲法判断できる。(判例)

372 :氏名黙秘:2023/03/08(水) 23:11:00.91 ID:olXQgRNI.net
>憲法の条文が絡むのならすべて公法系になるんやボケがw

>>368氏がいいたかったことは、
「人権問題が絡んでいる限り、判決文に憲法の人権条項が登場していなくても、
憲法訴訟足り得る」
ということではないのかな?

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