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民法の勉強法■22

1 :氏名黙秘:2018/04/08(日) 11:07:38.56 ID:U9NauF0m.net
[基本書まとめwiki]
http://www27.atwiki.jp/kihonsho/

前スレ
民法の勉強法■21
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1346933278/

[過去スレ]
19■http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1255267574/
20■http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1279667279/
以下略

2 :氏名黙秘:2018/04/08(日) 12:35:54.53 ID:U9NauF0m.net
債権法改正対応の債権総論

・潮見佳男「民法(全)」「法律学の森 新債権総論TU」

・民法V--債権総論〔第4版〕 (有斐閣Sシリーズ) 新刊
野村 豊弘/栗田 哲男/池田 真朗/永田 眞三郎/野澤 正充 (著)
税込価格:1,836円
四六判並製カバー付 、286ページ
出版社:有斐閣
発行年月:2018年05月上旬予定

・「債権法」中舎寛樹(日本評論社)
 :債権総論と契約法を含む。簡潔に手広く論点を網羅した良書。
  改正によって変わったところもよくわかる。
  ケースメソッドではない。
  学者本としては半端だが、資格試験の基本書としては良い出来だと思うとのレビューもあり。

・「債権総論」平野裕之(日本評論社)
 :この筆者にしてはかなりマシになったが、
  まだまだ学説の議論に深入りしすぎではある。
  参考書としては面白い。

・「セカンドステージ債権総論」野澤正充(日本評論社)
 :正確には「改正案」対応だが、実質上改正法対応。
  従来の議論が改正法にどう反映されたかがよくわかる。

今のところ、半端な本ばかり
中田、松井、内田の改正法対応の改訂が待たれる

3 :氏名黙秘:2018/04/08(日) 14:37:56.28 ID:9rsEEKqm.net
日本民法の父、穂積陳重の『法窓夜話』を現代語に完全改訳

法律エッセイの古典的名著が短編×100話で気軽に読めます
リライト本です。「なか見検索」で立ち読み頂けます。原版は
国立国会図書館デジタルコレクションで無料で読めます。

法窓夜話私家版 (初版1926.1.25)
https://www.amazon.co.jp/dp/B07BT473FB/
(続)法窓夜話私家版 (初版1936.3.10)
https://www.amazon.co.jp/dp/B07BP9CP5V/

基本書は読めば理解できるがどうにも目が滑る、定着しないという方は
比較法学の観点で経線緯線を張ることをオススメしたい。法律もまた
進化発展してきたものであり、現代の民事法がどのように発展し移入
されてきたかを概観しておくのは理解定着につながるものです。

穂積「差押は民事法の起源なり」あたりも一読されることを
お勧めしたい。「法律進化論叢第四冊」所収。
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1444254

4 :氏名黙秘:2018/04/09(月) 21:43:36.72 ID:OfwTlv0u.net
民法はスー過去がキレイにまとまってる。
公務員試験のやつ。

5 :氏名黙秘:2018/04/11(水) 13:54:36.26 ID:hNTLjhlL.net
改正民法への対応についてですが、今年や来年の受験をするなら、改正民法に対応していない基本書やテキストの方で大丈夫ですかね?

6 :氏名黙秘:2018/04/11(水) 18:26:31.75 ID:GWSMG8lu.net
18年と19年の試験を受けるなら改正前、改正未対応で大丈夫。

7 :氏名黙秘:2018/04/11(水) 21:08:19.40 ID:zxIKxkLU.net
19年予備試験 20年司法試験だと改正前改正後両方やらなきゃなのか?

8 :氏名黙秘:2018/04/12(木) 01:28:18.72 ID:AL1a8iSQ.net
やむを得ない。

9 :氏名黙秘:2018/04/12(木) 23:06:52.38 ID:av3SCVeC.net
東弁リブラの債権法改正特集。
https://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2018_04/p02-27.pdf

10 :氏名黙秘:2018/04/13(金) 13:16:50.84 ID:CgGeyupU.net
刑法の話をしてるのに民法の話をする馬鹿

無実の私は犯罪者にでっち上げられました。3
http://egg.5ch.net/test/read.cgi/court/1523172150/

176 傍聴席@名無しさんでいっぱい 2018/04/12(木) 12:39:19.07 ID:xlHvTWsr0
時速40km制限の道路を標識に気付かずに60で走行していた運転手が捕まった。
「え〜?標識なんか見えへんかったもーん。」
こんな言い訳が通るだろうか。
自慰さんが気づく気づかないに関わらず、その人は警察官だった。

「法律を知らなかった」事は犯意がなかった事にはならないのは最高裁の判例にもある。

186 冤罪被害者 2018/04/13(金) 09:24:58.50 ID:UW2rHwF10
↑「法律を知らなかった」????

こんな言葉は誰が言ったのですか? いつものことですが、ヤク中さんたち頭は大丈夫ですか?

もし私が言ったのならその箇所を明示してください。

ただ私は、「その地域で認められている慣習」は法律に優先して適用される (そもそも法律は慣習などが

明文化されてできたものです。) 」、という意味で

「女性がどうして突然山の伐採契約を中止したかその理由を聞くことは、たとえその契約が無償であって相手の

承諾なしにいつでも解約できるのであっても、地域で ( 地域といより日本全国どこでも ) 理由を聞くことは慣習的

に認められている 」 と言っているだけなのです。このことですか?

11 :氏名黙秘:2018/04/13(金) 22:44:42.08 ID:PTKA1q3X.net
AとBは共有する甲土地をCに売却する契約を締結し、移転登記と引き換えに
代金の支払いを受ける約定であった。
しかし、Bは移転登記に協力せず、Cも登記請求権を行使しようとしない。
この場合、AはCに代位してCの登記請求権を行使できるか。

12 :氏名黙秘:2018/04/13(金) 23:24:41.90 ID:2osptk9B.net
しちゃいけない

13 :氏名黙秘:2018/04/14(土) 01:18:49.30 ID:ESioLIzp.net
TKC模試総合スレ
http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/study/11831/1520912953/

14 :氏名黙秘:2018/04/14(土) 14:09:38.64 ID:i3SorVBx.net
民法改正だし、もう不要かなと思って
双書(1)〜(9)を古本に出そうかと思って
何気に速読したら、改めてこんないい本ないかもと思えてきた

縦書きで文庫本サイズで小説のように電車内やサテンで
すいすい読めるのもいい。捨てるのがもったいない感じ
双書(1)〜(9)を民法改正に合わせて改訂してくれないかな、縦書き▼注のこのままの書式で

15 :氏名黙秘:2018/04/14(土) 15:24:19.03 ID:3zN5yUwH.net
自称冤罪被害者
http://egg.5ch.net/test/read.cgi/court/1523172150/

163 傍聴席@名無しさんでいっぱい 2018/04/12(木) 06:38:08.69 ID:9cH2cvlE0
スケベ嘘つき爺さんの悪行
・被害女性に拒絶されているのに独自理論で正当化して接近しようとした
・何度も警察官に制止されているのに制止されていないと言い張る
・警察官だらけの群れに飛び込んで目の前に現れた警察官を突き飛ばす
・「びっくりして突き飛ばしただけだから公務執行妨害じゃない」などと意味不明な供述
・裁判で有罪確定したのに保護観察官にも絡む
・何度も無意味な再審請求をして裁判所の業務を妨害
・インターネットで個人名を出しての誹謗中傷を繰り返す

16 :氏名黙秘:2018/04/16(月) 18:49:55.42 ID:Vqzixt3V.net
質問です

入門書として伊藤真のファーストトラックは適切でしょうか。
伊藤真の民法入門と迷っています

17 :氏名黙秘:2018/04/16(月) 19:08:59.10 ID:scJ6iJX1.net
>>16
どちらも中身は同じだから気にしないでいい。
そして民法は、2020年には改正債権法が施行され改正非対応本は無価値になるから悩む心配もない。

伊藤真の民法入門(第6版)¥1836 
民法 (伊藤真ファーストトラックシリーズ 2) ¥2160

新品が欲しいなら民法入門の方が安い。
中古でもいいならファーストトラックがAmazonの中古で¥1650円で買えるから安い。

民法入門でもファーストトラックでもどっちでもいいからさっさと終わらせて
改正法対応の佐久間「民法総則(第4版)」https://www.amazon.co.jp/dp/4641137927/に取り組んでほしい

18 :氏名黙秘:2018/04/16(月) 19:51:23.96 ID:y8sgrLJx.net
伊藤本なんかにドブ金する必要ない

いきなり基本書で行くほうが遙かにいい
だけど、佐久間ってそんなにいいかな?悪い本じゃないけど、
そんなにいい本とは思えない、他の本でも何ら問題ない

19 :氏名黙秘:2018/04/16(月) 22:04:16.53 ID:hLjZJSPX.net
>>18
オススメありますか?
改正対応してなくても構いません

20 :氏名黙秘:2018/04/16(月) 22:05:25.09 ID:yL43K7Pe.net
プレップ民法→山野目民法概論1

21 :氏名黙秘:2018/04/19(木) 13:00:48.11 ID:tFoCU81Z.net
誰か有斐閣アルマ 契約法のレビューを書いてもらえませんか?
それを参考にして購入するかどうか決めたいと思っていますので

22 :氏名黙秘:2018/04/19(木) 19:51:02.71 ID:l8gxI+Dp.net
>>21
アルマ契約、出たばかりじゃねーか。レビューはもうちょっと待たれよ。

23 :氏名黙秘:2018/04/19(木) 20:18:23.86 ID:+D+BjXSu.net
双書(1)〜(9)
改正法対応の改訂して欲しいなあ

24 :氏名黙秘:2018/04/19(木) 20:19:19.55 ID:eUVQWDeg.net
>>23
著者の大半が引退か鬼籍に入ってる。
Sシリーズでさえ名誉教授ばかりだというのに。

25 :氏名黙秘:2018/04/19(木) 20:51:51.02 ID:+D+BjXSu.net
民訴の大学双書も改訂されたじゃん
編者や著者がいなくなっても、お弟子さんとかうまくやりくりすれば
確固たるベースがあるんだから、改正法対応と新判例ぐらいなら
何とかなるでしょ

26 :氏名黙秘:2018/04/20(金) 13:31:07.41 ID:O9+g5FKE.net
供託の種類(機能により大別)
@弁済のためにする供託(弁済供託)
A担保のためにする供託(担保保証供託) ― 裁判上の保証供託/営業上の保証供託/税法上の担保供託
B強制執行のためにする供託(執行供託)
C保管のための供託(保管供託)
D没取の目的物の供託(没取供託)

供託所(法務局・地方法務局またはそれらの支局もしくは法務大臣の指定する出張所)
@弁済供託の場合 → 債務履行地に所在する供託所
A営業上の保証供託の場合 → 主たる営業所または事務所の最寄りの供託所
B裁判上の保証供託の場合 → 担保を立てるべきことを命じた裁判所または
執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所
C執行供託の場合 → 債務履行地の供託所

供託物の払渡し(還付請求と取戻請求の2種類)
@還付請求ー 被供託者からの払渡請求をいい,これにより供託関係は本来の目的を達して終了する。
A取戻請求ー 供託後に供託原因が消滅したこと,当該供託が無効であること等による供託者からの払渡請求をいい,
これにより供託関係は本来の目的を達しないまま終了する。

27 :氏名黙秘:2018/04/22(日) 00:17:02.10 ID:e4PjZqwt.net
新刊のアルマ契約法の545条の第三者…どう書かれていましたか?宜しくお願い致します

法学講義:
民法545条1項但書は、94条2項や96条3項と同じく、解除権者(表意者)と第三者の利害調整を趣旨とする規定であるが、
第三者の善意を要件としていない。
これは、Bに債務不履行があったからといって、AB間の契約が解除されるとは限らず(Aからの履行請求に応じてBが代金を
支払ったり、代金支払いを求めてAが現実的履行の強制に訴えたりするかもしれない)、
債務不履行の事実につきCの善意・悪意を問題としても意味がないためである

えんしゅう本:
解除原因が存在しても、必ずしも解除されるとは限らず、
善意・悪意を問題とすべきではないからである

趣旨規範HB:
解除原因の存在を知っていても、必ずしも解除されるとは限らず、
履行を期待して取引をなす第三者を保護する必要があるからである

シケタイ:
債権者は必ずしも解除という手段を選択するとは限らず、善意・悪意の内容を特定できないからである。

28 :氏名黙秘:2018/04/24(火) 23:46:33.86 ID:OvZEQO/O.net
登記・引渡が対抗要件なのか権利資格保護要件なのかの方が気になる

ふと疑問に思ったこと
借地を不法占拠された場合に
賃借権に基づく「妨害排除」請求や所有権に基づく「妨害排除」請求の代位行使が
問題になるけど、「返還」請求ではないのはどうしてだろう

29 :氏名黙秘:2018/04/27(金) 11:28:48.53 ID:lBbuFiiR.net
>>28
不法占拠者に対して、賃借人には「返還請求」できる法律上の根拠がないから。

返還請求権を持っている(所有権に基づく返還請求権を有する)のは、土地の所有者たる賃貸人
である。その返還請求権を代位行使するのが後者。

また、前者(賃借権に基づく妨害排除請求)の場合も、賃借権を円滑に行使できる状態
にすれば目的は達成できるから。土地の不法占拠をなくせば、賃借人は以前のように土地を利用できる
のである。

30 :氏名黙秘:2018/04/28(土) 23:05:59.83 ID:bPV7QOUh.net
>>29
遅くなったけど、レスありがとう!

31 :氏名黙秘:2018/05/01(火) 18:06:58.13 ID:pQwnqhKQ.net
所有権留保売買は解除条件付売買であるが、一方、非典型担保の一つとも考えられている。
倒産手続において取戻権を認めない構成が再建型倒産手続に資すると考え、その法的構成が
民法にまで及んできたという経緯がある。

所有権留保売買を解除条件付売買と考える立場を所有権構成(売主に所有権が残っている)といい、
所有権は買主に移転し、売主は担保権(非典型担保)しか有しないと考える立場を担保権構成という。
この解釈の違いで両者の要件事実が異なってくる。
 

32 :氏名黙秘:2018/05/02(水) 18:46:35.06 ID:gomorgJ6.net
改訂しまくりロープラ民法
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債権法改正に対応し全面的に改訂した最新版。具体的な事案を題材に
判例と学説を整理し、「基本的な知識の習得」と「実践的な応用力の育成」を目指す。
関連問題・発展問題も充実。

Law Practice 民法U 債権編〔第4版〕
千葉恵美子=潮見佳男=片山直也 編 (商事法務)
A5判並製/416頁
ISBN:978-4-7857-2643-0
定価:3,564円 (本体3,300円+税) <= 値上げが激しいボッタ価格
発売日:2018/06

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判例と学説を整理し、「基本的な知識の習得」と「実践的な応用力の育成」を目指す。
関連問題・発展問題も充実。
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33 :氏名黙秘:2018/05/03(木) 10:27:00.79 ID:yc+Dc+gC.net
民法96条2項は、第三者が詐欺を行なった場合,
相手方がその事実を「知っていたとき」に限り,
取り消しうると規定しているが、この「知っていたとき」には,
悪意のみならず善意有過失をも含むものと解する。
相手方に過失があれば,93条との均衡から,取り消されても
止むを得ないからである。

34 :氏名黙秘:2018/05/03(木) 10:38:10.20 ID:yc+Dc+gC.net
○ 弁済による代位 

不動産を目的とする1個の抵当権が数個の債権を担保し、そのうちの1個の債権についての保証人
が当該債権にかかる残債務全額につき代位弁済した場合において、当該抵当不動産の換価による
売却代金が被担保債権のすべてを消滅させるに足りないときには、債権者と保証人は、両者間に
上記売却代金からの弁済の受領についての特段の合意がない限り、上記売却代金につき、
債権者が有する残債権額と保証人が代位によって取得した債権額に応じて按分して弁済を受ける
(最判平17.1.27・金融法務事情1738P105〜)。

 *民法502条1項が規定する場合ではない。

35 :氏名黙秘:2018/05/04(金) 10:19:34.58 ID:6SbU3W0J.net
譲渡担保 
(1)所有権構成
所有権構成とは、譲渡担保契約締結により、所有権が債権者に移転すると考えるものである。

(2)担保的構成
譲渡担保権者にも設定者にも所有権が分属すると解するものである。
所有権分属を認める有力学説には、次の二つがある。設定者に分属する所有権を設定者留保権と
称するものと、物権的期待権と称するものである。判例・学説の傾向は担保的構成に傾いている。

(3)担保権説
譲渡担保とは、私的実行をなしうる抵当権(米倉・譲渡担保の研究p44以下)ないし譲渡担保権という
抵当権類似の担保物権(吉田真澄・譲渡担保(商事法務研究会)p72頁以下)であり、
所有権は譲渡担保設定者に残り、譲渡担保権者は担保権しか取得しないとするものである。


〈注〉
@担保的構成説と担保権説の違い
譲渡担保権者に担保目的の範囲で所有権が移転するとするのが担保的構成説であり、
担保権を設定するにすぎず、所有権は設定者に残るとするのが担保権説である。

A第三者からの担保物件侵害に対して、譲渡担保権者が所有権にもとづく妨害排除請求権を行使できるか
に違いが出る。所有権構成も担保的構成も共にOKだが、担保権構成だと所有権がないからそれはNOである。

36 :氏名黙秘:2018/05/04(金) 19:25:49.22 ID:UnyGwbqJ.net
>>35
二段階物権変動説を挙げていない時点でニワカ

37 :氏名黙秘:2018/05/04(金) 20:18:58.50 ID:6SbU3W0J.net
>>11

最高裁昭和50年3月6日判決は、土地の売主の共同相続人がその相続した代金債権を
保全するために、買主が無資力でなくても、買主に代位して他の共同相続人に対し
所有権移転登記手続を請求することができるとして、これを認めた。

@売主としての登記義務者の地位を承継した相続人は、買主に対して被相続人名義の登記
につき移転登記をする義務を不可分的に負担すること、

A登記義務は不可分債務といっても非協力者がいた場合に他の義務者が全体の給付をする
ことはできないこと、

B相続人全員が登記義務を履行しないかぎり、買主は同時履行の抗弁権を行使して代金支
払を拒絶できることから、この同時履行の抗弁権を失わせるために債権者代位権行使を問
題とすることが説明される必要があろう。

38 :氏名黙秘:2018/05/05(土) 08:11:21.10 ID:XR5+Liz4.net
物権的請求権には,
@物権的返還請求権、A物権的妨害排除請求権、B物権的妨害予防請求権
の三種類の請求権があると考えられている。これは、占有訴権における
@占有回収の訴え(民法200条)、A占有保持の訴え (民法198条),B占有保全の訴え(民法199条)
に対応したものである。

しかし、この三類型は実定法に直接基づくものでもなければ、論理必然的なものでもなく、
歴史的産物である。また,現実の事案に照らすと,これらの三類型の請求権が対象としている
侵害の態様は事実としては相連続していて,そのいずれに当てはめるかが疑問となるケーズも多い。
建物収去土地明渡しもその1つである。

39 :氏名黙秘:2018/05/05(土) 08:16:45.24 ID:XR5+Liz4.net
なお、我が国の民法が,ドイツ民法草案を参考にして立法されたこと,
占有の訴えについては,明文で3類型が認められていること(民法198条,199条,200条)から
すれば,我が国の民法は物権的請求権について3類型のみを認める立場を前提としている
ものと考えられる。

40 :氏名黙秘:2018/05/06(日) 16:39:42.34 ID:o4XDSZme.net
95条(錯誤)の主たる改正点

@)錯誤の要件について(新法95条1項,2項)
・錯誤には,「表示の錯誤」と「動機の錯誤」があることを明示した。
・いずれの錯誤についても,錯誤と意思表示との
  主観的因果性(錯誤がなければ表意者が当該意思表示をしなかったこと)と
  錯誤の客観的重要性(一般人を基準としてもそのような意思表示をしなかったこと)
を要求した。
・さらに、「動機の錯誤」については,表意者が法律行為の基礎とした事情について
のその認識が法律行為の基礎とされていることが表示されていたことも要件とした。

A錯誤の効果について
・「無効」ではなく「取消し」となった(新法95条1項)、かつ、
・その取消は善意無過失の第三者に対抗できないものとされた(新法95条3項)。
→ 法定追認の適用を受け,また,期間制限を受けることになる(新法125条,126条参照)。

B錯誤につき重過失がある場合の規律が整理された(新法95条3項)。

41 :氏名黙秘:2018/05/07(月) 21:50:24.55 ID:JERyMQy+.net
民法96条(詐欺)に関する改正点

@表意者(A)の相手方(B)に対する意思表示について第三者(C)が詐欺を行った
場合、Aは、
・Bがその事実を知っていたときのみならず
・Bが知ることができたとき
にも取り消すことができる(新法96条2項)。
A詐欺取消しの効果を受ける第三者保護要件は「善意無過失」が必要(新法96条3項)。

B消費者契約法4条5項(平成28年6月3日法律第61号による改正後は同条6項)、
特定商取引に関する法律9条の3第2項、割賦販売法35条の3の13第5項の
「善意の第三者」も「善意でかつ過失がない第三者」に改められた。

42 :氏名黙秘:2018/05/08(火) 17:13:27.33 ID:JUuHaKZc.net
民法97条(意思表示の効力発生時期等)

@相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、
その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす規定を新設(新法97条2項)。

A意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、
そのためにその効力を妨げられないという現行法に、表意者の意思能力の喪失を付加し、
行為能力の喪失を行為能力の制限と改めた(新法97条3項)。

B現行法526条(隔地者間契約における承諾の意思表示についての発信主義)が削除された
(隔地者間の契約成立も到達主義)。

C商法509条は存続するので、商人の諾否通知義務は残ることに注意。

43 :氏名黙秘:2018/05/08(火) 21:25:41.37 ID:JUuHaKZc.net
Aは、入荷したばかりの新製品の甲機械を、Bに3500万円で売却した。なお、この売買契約
においては、Bの代金完済まで甲機械の所有権をAに留保する旨の特約が付されていた。
Bは甲機械の引渡しを受けたが、事業資金を調達するためにCから2700万円の融資を受ける
こととし、Aに対して代金を完済しないうちに同機械をCのために譲渡担保に供して、占有改定
の方法により引き渡した。Aは、期日になってもBが代金を支払わないため、売買契約を解除
した上で、Bに同機械の引渡しを求めた。これを知ったCとしてはどのような主張をすることが
できるか。

44 :氏名黙秘:2018/05/08(火) 21:40:45.55 ID:L4v/psAU.net
力関係次第ですな。

45 :氏名黙秘:2018/05/09(水) 22:36:48.09 ID:2BjHwulL.net
>>43
所有権留保買主からの譲受人保護については即時取得 (民192条)の成否が問題。
Cの悪意看過失の認定をどうするか。

*そもそも即時取得の善意・無過失はいつを基準とするのか。
「拾っていい事実」と「拾ってはダメな事実」は、正確な理論の理解がないと判断できない。

*何時を基準とするのか。それは「占有取得時」である(これを時的要素という)。
この時的要素を踏まえずに書きうつしをすると、「占有取得時」以降の事実を「過失」の存在
の評価根拠事実として拾ってしまうことになりアウト。

46 :氏名黙秘:2018/05/10(木) 08:46:54.54 ID:aeIjlRu/.net
ちょっと質問させてください。
無効の売買契約があるとして、その支払い済み代金の不当利得返還請求権は、
時効にかかるのですか?
契約が無効なので、主張時期の制限が無いようにも思えて、分からなくなってしまいました。
よろしくお願いします。

47 :氏名黙秘:2018/05/10(木) 09:15:01.55 ID:8lO5sNbO.net
>>46
時効制度は廃止されました

48 :氏名黙秘:2018/05/10(木) 10:02:11.06 ID:SiFc+m+4.net
>>45
すごく勉強していると思うし役に立つレス多いけど、
占有改定では即時取得できないこと忘れていない?
>>47
無効主張には期間制限がないけど、
不当利得返還請求権は給付時から時効進行するよ
もっとも錯誤は取消になるから、判例によれば取消時から進行することになるはず

49 :氏名黙秘:2018/05/10(木) 10:10:41.44 ID:SiFc+m+4.net
>>47ではなく、>>46です

50 :氏名黙秘:2018/05/10(木) 22:02:00.55 ID:g9JEaLne.net
(1)所有権留保につき所有権的構成に立つとすると、

@留保買主Bによる譲渡担保設定は無権利者による通常の譲渡と同一視する
ことができ、この場合には、Cの即時取得の成否を検討すればよい。

ところが、譲渡担保権者Cは占有改定による引渡しを受けているにとどまる。
最高裁(昭和35・2・11)によれば、占有改定による即時取得は否定されているから、
無権利者処分につき通常の譲渡と譲渡担保とを区別しないとすれば、譲渡担保実行
により現実の引渡しをうけない限りCは保護されないことになる
〔通常の譲渡と譲渡担保の区別は困難な場合が多いから(最判平成18・7・20)〕

51 :氏名黙秘:2018/05/10(木) 22:04:41.89 ID:g9JEaLne.net
Aこれに対して、設定段階における動産譲渡担保取引の安全に特別の配慮をして
第三者が譲渡担保権者である場合は占有改定で足りる、という解釈も成り立つ。
そして、譲渡担保の法的構成につき担保権的構成に立てば、「譲渡担保権の即時
取得」を考えることができる。そうすると、CはAに対して譲渡担保権の確認を求めた
上で、搬出差止請求あるいは処分禁止の仮処分などを行うことができよう。


(2) )所有権留保につき担保的構成に立つとすると、
譲渡担保を担保目的であるとすれば、AとCは自己の債権確保に向けて同一目的物の
支配を争う関係に立つものとなり、留保所有権と譲渡担保権という担保の競合・優劣と
いう関係になる。その場合、@留保所有権が優先し、譲渡担保権は後順位の担保権と
なると考えることもできるし、A所有権留保の公示の不十分性を考慮して譲渡担保権の
即時取得を認めて、譲渡担保権を保護すべきであると考えることもできる。

52 :氏名黙秘:2018/05/10(木) 22:08:48.70 ID:g9JEaLne.net
「所有権留保特約の存在」+「代金未払いの事実」を知りまたは知りうべきことの立証を要する。
目的物の性質により所有権留保による割賦売買の方式をとる取引慣行が存在する場合、譲受
人がこれを知りうる地位にあるときは、特約の存否および、目的物の状態・処分の経緯から
代金完済の有無につき調査確認することが求められ、これを容易にできるにもかかわらず怠った
場合は過失ありとされる(最判昭和42・4・27判時492号55頁)。

53 :氏名黙秘:2018/05/10(木) 22:12:17.71 ID:g9JEaLne.net
「商取引の慣習」 例えば、転売の商品の場合には、
所有権留保がなされていることが多いという経験則を示す
必要性があるし、また、過失の主体が業者であったという
ことも過失の認定のポイント。



@「調査確認義務の存在」(〜するべきであった)
A「調査確認義務の懈怠」(〜しなかった)
をきちんと認定をして、過失の有無を論じる。
具体的にどのような事実を拾って@を認定し、また、
Aを認定するのかが大事。
法的評価としての 「過失」が認められるかを検討する。

54 :氏名黙秘:2018/05/10(木) 22:13:14.74 ID:g9JEaLne.net
@調査確認義務の認定とA調査確認義務の懈怠の認定をする時に判例は、
@「〜〜をするべきだった」のにもかかわらず、A「〜しなかった」というように書いている。
例えば、「動産甲の転売取引の場合には動産甲に担保として所有権留保がつけられている
ことが通常であるのが経験則であるところ、A は、○○年間も甲を取り扱っている業者であり、
かかる商慣習を十分に知っていたものと思われる。そうであれば、Aは動産甲の取引の際に、
所有権留保が付されているかどうかを・・・をする(ex前の取引相手に電話確認・契約書を見せ
てもらう)などして確認するべきであったのにもかかわらず、そのような措置は全くとっていない
のであるから、過失が認められる」みたいなことが書いてある部分をよく読みこんでおく

55 :氏名黙秘:2018/05/11(金) 18:55:23.01 ID:u5GdYjGd.net
新法では、譲渡債権が「預貯金債権」と「それ以外の債権(一般の債権)」かにより規律が区別された。
「預貯金債権に関する規律」として、預貯金債権に譲渡制限特約が付された場合には、 悪意・重過失
の譲受人に対する債権譲渡は旧法の規律と同様に無効であるものとした(預貯金債権における物権
的効力の維持。 新法466条の5第1項)。
しかし、これは、預貯金者の債権者による差押えを妨ぐことができるものではない(同条第2 項)。
いずれも預貯金債権の特殊性を理由とする

56 :氏名黙秘:2018/05/12(土) 06:39:47.23 ID:AxouLaE1.net
一般の債権に関する規律  

@条文上「債権」の文言(新法466条1項)で統一され「指名債権」という文言はなくなった。
A将来債権の譲渡が有効であることが明文化された(新法466条の6第1項・2項)。
また、対抗要件具備可能な債権譲渡に将来債権譲渡が含まれることが明文で確認された
(新法467条1項)。
B異議をとどめない承諾による抗弁の切断は廃止された(旧法468 条の削除)。
C従前の「譲渡禁止特約」を、 新法では「譲渡制限特約」と呼ぶ。
D債務者による供託制度が設けられた(新法466条の2 第1項)。  

57 :氏名黙秘:2018/05/12(土) 06:41:07.30 ID:AxouLaE1.net
E譲渡制限特約に反する債権譲渡も有効 である(物権的効力は否定/新法466条2項)。
ア 譲受人が悪意・重過失の場合も有効(悪意・重過失の立証責任は債務者が負う)。
イ 悪意・重過失の譲受人に対しては、債務者は譲受人への履行を拒むことができる。
また、譲渡人に対する履行を譲受人に対 抗できる(新法466条3項)。
この場合、債務者が譲受人にも譲渡人にも弁済しない事態が起き得るので、
譲受人に解消権限が与えられた(新法466条 4項)。

58 :氏名黙秘:2018/05/12(土) 17:20:03.57 ID:AxouLaE1.net
F譲渡制限特約付き債権の二重譲渡につき、旧法と新法とで結論が異なる。
【Aが譲渡制限特約付きの甲債権を悪意のBに譲渡し、その後善意のCに譲渡した。】

(旧法の処理)Bへの譲渡は無効ゆえCが優先。
(新法の処理)Bへの譲渡は有効ゆえ、BとCの優劣は第三者対抗要件具備の先後による。  
*なお、譲渡制限特約違反を理由とする契約解除・ 損害賠償請求の可否は解釈。  

59 :氏名黙秘:2018/05/13(日) 15:45:39.13 ID:hjFHhSHO.net
@譲渡制限特約付債権に対する差押えは禁止されない(新法466条の4第1項)。
A悪意・重過失の譲受人の債権者が差押えをした場合には、債務者は、差押債権者
に対する履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する履行を対抗することができる(同条2項)。
譲受人が有する地位を超えた権限を差押債権者に与えない趣旨である。

60 :氏名黙秘:2018/05/13(日) 16:04:30.34 ID:hjFHhSHO.net
新法では、譲渡制限特約・異議をとどめない承諾による抗弁の切断等につき
旧法の規律が見直された。

債務者は、債務者対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗
できる(新法 468条1項)。抗弁事由が発生している必要はなく、 発生の基礎となる事実
があればよい。  

たとえば、 「甲は乙から本件建物の建築工事を請け負い、建物を完成して引き渡すと同時に、
乙から請負代金を受け取ることにした。ところが、その直後、甲は乙に対する請負代金債権を
丙に譲渡し、確定日付ある証書により乙に通知した。しかし、乙は、甲が資金難から本件建物
を半分しか建設せず放置したことに業を煮やし、甲の債務不履行を理由に請負契約を解除し、
別の業者に頼んで残りの工事を完成させた」というケースの場合、譲渡通知がなされた時点では、
甲はまだ債務不履行に陥っていないが、すでに甲は請負契約上の債務を負っているので、
債務不履行の可能性、すなわち、抗弁事由の「基礎」が存在していたと言え、乙は丙に対する
関係でも請負契約の解除を主張できることになる。


*なお、解除の効果については「第三者の権利を害することはできない」(545条1項ただし書)と
されているが、判例は、当該契約から発生した債権の譲受人ば「第三者」に当たらないとしている。

61 :氏名黙秘:2018/05/13(日) 16:06:51.68 ID:hjFHhSHO.net
【対抗要件具備と相殺の優劣は明文化】

@債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対 する債権を自働債権、
譲渡債権を受働債権とする相殺をもって譲受人に対抗できる(新法469条1項)。
自働債権と受働債権の弁済期の先後は問わない。  

A債務者の相殺期待により基準時が修正される場合がある(同条2項)。

B対抗要件具備時より前の原因に基 づいて生じた債権(1号)と同一契約に基づいて
発生した債権(2号)を自働債権とする場合には、その債権 が対抗要件具備後に取得
したものであっても相殺可能である(継続的売買契約の未発生の売掛債権が譲渡され、
対抗要件具備後に商品に瑕疵が発見された場合 における売掛債権と損害賠償請求権
の相殺など)。

62 :氏名黙秘:2018/05/15(火) 11:44:44.78 ID:QGArDoQ3.net
・最高裁判決(昭41・5・19)は,「多数持分権者」は,共有物を現に占有する「少数持分権者に対し,
当然にその明渡を請求することができるものではない。けだし,このような場合,右の少数持分権者は
自己の持分によって,共有物を使用収益する権限を有しこれに基づいて共有物を占有するものと認め
られるからである」と判示している。

・共有者の1人が第三者に使用させている場合も同じ(最判昭63・5・20判時1277-116)。

・したがって,明渡しは請求できないが,持分を超えた使用を禁止することはできる(また,不当利得返還請求もできる)。

63 :氏名黙秘:2018/05/15(火) 23:41:49.71 ID:QGArDoQ3.net
A(売主)、B(買主)、C(転得者)とした場合、
Cが545 条1項ただし書の「第三者」となるには対抗要件の具備を要するか。

動産・不動産の売買の場合(転売事例)
必要(判例)
A にはB の債務不履行に備えた自己防衛手段(AがBから代金未受領であれば同履抗弁により
引渡し・登記を拒めばよくBに対抗要件を具備させないことで、Cにも対抗要件を備えさせない。
結果、AはB との契約を解除し、安心して目的物を他に売却できる)が構造的に用意されている。
他方、Cが対抗要件を備えているということは、Aが代金未受領であれ、Bに引渡し・登記をしたこと
を意味し、 担保を放棄したとも言える。AはC との関係で解除を主張できなくてもやむを得まい。


債権譲渡の場合
譲受人が対抗要件を具備するのに債務者の関与は不要であるから、債務者に自己防衛の手段は
用意されていない。文言解釈から離れて あえて判例が債権の譲受人を「第三者」(545条1項ただし書)
としない理由がここにある。

64 :氏名黙秘:2018/05/16(水) 00:27:03.04 ID:jRhhaMp4.net
五頭連峰遭難親子と32条の2について考える。講演 小沢昭一

65 :氏名黙秘:2018/05/16(水) 20:20:13.53 ID:yAqFmYxO.net
学部一年生です。
入門書を探しています。
スタートライン民法総論かS式生講義か迷っています。
違いやオススメを教えていただけると嬉しいです!

66 :氏名黙秘:2018/05/16(水) 20:40:51.95 ID:2SjvJA+b.net
>>65
スタートラインはむしろ債権法の方が入門書として出来がいい。
他には道垣内・リーガルベイシス民法入門がオススメ。
S式生講義はないわ。

67 :氏名黙秘:2018/05/16(水) 20:44:54.42 ID:tTQ52iOZ.net
>>65
どちらも読んだことがないので違いはわかりませんが、
「スタートライン民法総論〔第3版〕池田真朗」をお勧めします。

理由は、民法は債権関係が改正され、2020年4月1日から施行されます。
今手元にあるであろう六法では改正民法が普通に掲載され、旧民法はポイントを落として併記されている
ものが大半だと思います。

今年か来年に民法が必要な資格を受けるなら旧民法が必要ですが、2020年以降に予備試験や公務員
試験を受けるなら改正民法でうけることになります。

S式はまだ旧法のままで、新法に対応していません。
「スタートライン民法総論〔第3版〕池田真朗」は改正民法に対応済みです。

68 :氏名黙秘:2018/05/16(水) 21:13:22.33 ID:yAqFmYxO.net
>>66>>67
返答ありがとうございます。
スタートライン割と評価高いんですね。
同著者のvisual materialsを指定教材として使ってます。
学校の授業は総則と物権が範囲なので、債権法じゃない方が良いかなと思いました。
自分たちは最初から改正民法を習ってるので、旧法の内容はない方が嬉しいです。

69 :氏名黙秘:2018/05/16(水) 22:27:16.39 ID:lx/MZUzY.net
>>68
プレップ民法あたりの薄い本をひと回しして、
さっさと民法総則→物権→担保→債総→債各と読み進めたほうがいいよ。

70 :氏名黙秘:2018/05/16(水) 23:27:20.69 ID:lx/MZUzY.net
総則は四宮能見か、佐久閧P。
物権は、安永でいいだろう。
債権総論はまだ決定版が出てない。Sシリーズはいまいちだった。

71 :氏名黙秘:2018/05/17(木) 00:09:48.25 ID:2dLgFj7I.net
>>69
薄いやつですよね

>>70
水玉模様のやつですよね?
難しいやつじゃないですか?
院の先輩が待ってました

とりあえず、プレップ、スタートライン、リーガルベイシスの3冊を見てみようと思います。
特にリーガルベイシスは大学の図書館にあるようなので、早速明日見に行きます!

72 :氏名黙秘:2018/05/21(月) 22:27:44.03 ID:+Z/9MoVA.net
>>69
それ大賛成。入門書なんて基本的に要らない
読むなら米倉プレップ(これは名著)だけで十二分

>>70
横からだが

四宮能見っていいのか?東大の講義ですら、
総則は内田→佐久間か山野目を使ってて
四宮能見の指定ゼロってきいてるが(気持ちは分かるw)

物権は安永?佐久間じゃなくて?
安永ってどこがいいのか?よく理解らない

せっかくメジャーになりかけた松井が物権、担物とも改訂無しという
のが残念だな。せめて一回限りでいいから改正法対応の改訂やり
遂げて欲しかった。市大だとロクな弟子が居ないから助っ人も望めない

債権総論は松井が改訂無しだそうだから、中田一択かな
Sは改正前はまあまあの早回し本だったが、改正法対応するに著者が爺過ぎたか

契約法や、事務管理以降不法行為も何にするか
めっさアクの強い潮見以外の選択肢が欲しいな

73 :氏名黙秘:2018/05/25(金) 10:06:56.58 ID:AzrBauHr.net
破産から新民法がみえる 民法の盲点と破産法入門
小林 秀之・著 (日本評論社)
予価:税込 3,024円(本体価格 2,800円)
発刊年月:2018.06 ISBN:978-4-535-52330-2 判型:A5

民法と破産法の深い関係に注目すると民法をもっとよく理解できる。
民法改正をふまえ、『破産から民法がみえる』をリニューアル。


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東京弁護士会 弁護士研修センター運営委員会・編 (ぎょうせい)
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74 :氏名黙秘:2018/05/25(金) 18:57:30.21 ID:/CrmD/dN.net
へいっ!ラーメンお待ちっお
       ζζζ
`∧,,∧   ___
( ´・ω・)つ \≠/
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄└┘ ̄

75 :氏名黙秘:2018/05/25(金) 19:42:54.19 ID:Zup6xE+h.net
今年の司法試験の問題見たけど
設問1は旧試55年第2問と似ているね

76 :氏名黙秘:2018/05/26(土) 03:11:04.96 ID:9bfb74Gq.net
Sシリーズ民法 債権総論、
改正民法は415条で債務不履行における過失責任を否定した。
とあるけど、いいのかな。

77 :氏名黙秘:2018/05/26(土) 07:03:08.12 ID:G5TKiL2o.net
>>76
「過失責任を否定した」とは言えないんじゃないかな?

過失責任の原則は守りつつ、ただ条文構造を整理して、
「債務者が債務の本旨に従った履行をしない場合に債務不履行が成立する、
としたうえで、債務者の免責事由を債務者からの抗弁とした」というだけでしょ。


改正法
(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条  債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能
であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その
債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責め
に帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2  前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、
債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
一  債務の履行が不能であるとき。
二  債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三  債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行
による契約の解除権が発生したとき。

78 :氏名黙秘:2018/05/26(土) 07:32:09.42 ID:UMtTWlX1.net
>>76
過失責任の内容としてどうとらえるかの問題では?
学者でも議論のあるところ。

79 :氏名黙秘:2018/05/26(土) 12:51:46.00 ID:547oRVBe.net
>>75
それはたまたまじゃねえの?
考査委員がそんな昔の旧司法試験の問題なんか見てないだろ。

80 :氏名黙秘:2018/05/26(土) 13:28:38.23 ID:m268oJC0.net
それは分からん。気になれば古ゲルマン法まで見に行くのが学者の性よ

81 :氏名黙秘:2018/05/26(土) 16:21:41.73 ID:4ebRiQcN.net
>>78
そうだね。立案担当者解説(一問一答)では、実務の在り方が変わることは想定していない
と言っているからね。

82 :氏名黙秘:2018/05/26(土) 19:58:22.00 ID:zMJlg4UK.net
>>79
考査委員が受験した年の問題かも知れないよ
それはともかく、よく言われていることだけど
民法は旧試の問題を検討しておくことが有益そう

83 :氏名黙秘:2018/05/26(土) 22:22:52.74 ID:NJt9A3Wz.net
Sシリーズ債権総論、弁済の時間(営業時間内)につき法定されたのに、
載ってないな。なんかいまいちだなぁーーーーー

84 :氏名黙秘:2018/05/27(日) 22:13:38.08 ID:BUtgUXxV.net
>>83
それは細かいよ。

85 :氏名黙秘:2018/05/28(月) 00:38:38.90 ID:iH7xPMJN.net
細かいけど、改正民法対応を謳うなら
きちんと載せてほしい。

86 :氏名黙秘:2018/05/28(月) 01:04:47.40 ID:iH7xPMJN.net
しかし、民法学者ですら改正民法の理解を誤ったりするんだから、
改正民法は我々にとっては世代交代の大チャンスだね。

87 :氏名黙秘:2018/05/28(月) 01:10:14.03 ID:b7XysnST.net
民法のうち不法行為だけ異質な感じがします

88 :氏名黙秘:2018/05/28(月) 01:11:45.01 ID:5zVhw23p.net
>>87
異質とは?
たしかに不法行為法はどちらかというと英米法の影響が強いような気もしないでもない。

89 :氏名黙秘:2018/05/28(月) 09:09:50.86 ID:AhMMormU.net
現行民法の契約法も英米法=古代ローマ法そのものじゃん。
offerとacceptanceによってcontractができるわけで。

90 :氏名黙秘:2018/05/29(火) 01:31:10.32 ID:6UdvrGAr.net
>>89
木庭さんこんにちわ

91 :氏名黙秘:2018/05/30(水) 08:01:54.61 ID:1759cyhQ.net
詐害行為取消権の行使期間を出訴期間に変更して時効中断の概念を否定し、
長期を10年に短縮して、 長期間、法律関係が不安定になることを解消した(新 法426条)。
これに伴い、破産法176条の行使期間の 長期も10年に短縮された(整備法41条)。

92 :氏名黙秘:2018/05/30(水) 08:05:50.94 ID:1759cyhQ.net
新法424条の2は相当価格処分行為について、原則として詐害行為性を否定し、 例外的に
詐害行為性が肯定される要件を明確化した。

平成16年破産法改正では支払不能前の既存債務 についての担保供与行為又は債務消滅行為
は原則と して否認対象にしないとされた結果(破産法162条 1項)、否認対象とはならない行為が
詐害行為取消権 の対象となり得るとの不整合が生じた。そこで、新法 424条の3第1項は、
偏頗行為につき規定を新設し、 「支払不能」の要件を追加して破産法との整合を図るとともに
通謀詐害意図を要件として加重した。

93 :氏名黙秘:2018/06/08(金) 23:55:15.85 ID:DZEqX9i3.net
六法を買おうと思っているんだが、現行法をわざわざ買うのはなぁ

94 :氏名黙秘:2018/06/09(土) 12:06:49.57 ID:wP8P7t5O.net
ポケット六法と判例六法は新民法が普通に掲載され、旧民法はポイント落として□に囲まれ併記されている。

95 :氏名黙秘:2018/06/11(月) 20:53:08.01 ID:H0MQz1YB.net
とりあえず旧法で一度試験受けなきゃいけないんだけど、
債権総論ってSシリーズで良いかな?
流石に薄すぎ?

96 :氏名黙秘:2018/06/11(月) 20:58:05.20 ID:Atf5FUUF.net
>>95
別に問題はない。判例集を使えばね。
債権総論、最新版(4版)は改正民法に切り替わってるから、古書で旧版を買うべし。

97 :氏名黙秘:2018/06/11(月) 21:07:30.55 ID:H0MQz1YB.net
>>96
ありがとう
高速で回して百選当たります

98 :氏名黙秘:2018/06/12(火) 00:01:59.96 ID:9NzRlB0r.net
民法改正対応のよい基本書ある?

ハイブリッドとプリメールってのが対応済みみたいだけど、
あまり聞いたことのない基本書なので…

99 :氏名黙秘:2018/06/12(火) 17:55:44.51 ID:d0MuweO+.net
zzz〜
    ,-∧,,∧-- 、
   / (-ω-` ) /
   r-くっ⌒cソ、 /   いい本があったら起こしてね
  ノ '、 , 、 _, ' / / 
.(_,.       ././ 
,(.,_ `'ー-、_,,..ノ/
  ~`''ー--‐'

100 :氏名黙秘:2018/06/12(火) 18:57:23.85 ID:XRHyLSvU.net
民法の共著は地雷ばかりです

101 :氏名黙秘:2018/06/12(火) 19:47:31.80 ID:+3dlRb9E.net
>>100
双書やSも?

102 :氏名黙秘:2018/06/12(火) 20:47:41.94 ID:nYZwD1fI.net
>>98
佐久間毅「民法の基礎1総則〔第4版〕」
四宮和夫・能見善久「民法総則〔第9版〕」
道垣内弘人「担保物権法〔第4版〕」
潮見佳男「新債権総論T(j法律学の森)」
潮見佳男「新債権総論U(法律学の森)」
潮見佳男「基本講義 債権各論T契約・事務管理・不当利得〔第3版〕」
潮見佳男「基本講義 債権各論U不法行為〔第3版〕」
中田裕康「契約法」
窪田充見「不法行為法〔第2版〕」

103 :氏名黙秘:2018/06/12(火) 21:18:46.97 ID:LB6Wy4qK.net
>>102
物権?

104 :氏名黙秘:2018/06/13(水) 17:30:20.29 ID:swET/i0P.net
「18歳成人」改正民法が成立…22年4月施行
http://www.yomiuri.co.jp/politics/20180613-OYT1T50039.html

 成人年齢を20歳から18歳に引き下げる改正民法は13日午前の参院本会議で、与党
などの賛成多数により可決、成立した。2022年4月1日に施行される。「大人」の定
義が変わるため、国民生活に大きな影響を及ぼしそうだ。飲酒や喫煙は、健康への配慮か
ら「20歳未満禁止」を維持する。

 施行されれば、成人年齢の変更は1876年(明治9年)以来、146年ぶり。少子高
齢化の進展を踏まえ、若者の自立を促して、社会の活性化につなげる狙いがある。

 民法改正に伴い、年齢ではなく「成年」「未成年」で区別を定めた約130の法律は、
自動的に区別の基準が「18歳」になる。提訴などの司法手続きは、18歳から自分の意
思で行えるようになる。資格や免許などに関する法律も影響を受ける。たとえば法施行後
は18歳でも医師、公認会計士、司法書士などに就ける。ただ、実際には大学卒業などの
要件や試験ごとの制限もあり、影響は限定的とみられる。

2018年06月13日 10時53分 Copyright © The Yomiuri Shimbun


「18歳で成人」2022年4月から 改正民法が成立
2018年6月13日 15時45分 NHK NEWS WEB
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180613/k10011476031000.html
(リンクのみ)

105 :氏名黙秘:2018/06/14(木) 16:46:53.53 ID:uga9NtrK.net
>>103
佐久間毅「民法の基礎2物権」第二版の予定は来年19年4月頃とのこと。

106 :氏名黙秘:2018/06/15(金) 00:02:07.01 ID:fpAGcy3t.net
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2018/06/14(木) 16:55:44.40 ID:uga9NtrK
【民法改正に伴う基本書・電話確認情報】

・佐久間毅「民法の基礎2物権」→改訂予定有 来年19年4月頃
・安永正昭「講義 物権・担保物権法〔第2版〕」→改訂予定無

・潮見佳男「プラクティス債権総論〔第4版〕」→改訂予定有 準備中、来月7月くらい
・中田裕康「債権総論〔第3版〕」→改訂予定有 いつ頃かは決まっていない。今年末〜来年。

・河上正二「民法総則講義」「物権法」「担保物権法」→改訂情報無し

107 :氏名黙秘:2018/06/15(金) 15:52:10.62 ID:fpAGcy3t.net
とりあえず手っ取り早く改正法対応ざっーと読むとして

総則:ST第4版、orアルマ1第6版
物権:SU第4版、orアルマ2第3版
担物:SU第4版
債権総論:SV第4版
契約法:アルマ5
事務管理・不当利得: 潮見イエローT第3版
不法行為:潮見イエローU第3版
家族法:アルマ7第5版

こんな感じになるのかな?

ぶっちゃけ 双書or内田 +潮見改正法の概要
で、十分な気もするが      

108 :氏名黙秘:2018/06/18(月) 22:41:47.89 ID:6euXGSgE.net
新法では,不動産賃貸借を中心に,主に判例・従来の一般的な理解に基づく規律の明確化が図られた。
? 賃貸借の存続期間の上限が20年から50年に伸長された(新法604条1項)。
? 目的物一部滅失時のルールの見直し
ア 新法では,賃借人の帰責事由によらない目的物の一部滅失の場合,賃借人の賃料減額請求
(旧法 611条1項)をまたず,当然に賃料が減額される(新 法611条1項)。
イ また,一部滅失により使用収益が不能となり,残存部分では,賃借人が賃借目的を達成できない
場合,賃借人の帰責事由の有無にかかわらず,賃借人は契約を解除できるようになった(同条2項)。   
? 賃貸人たる地位の移転及びその留保  新法は,契約上の地位の譲渡に関する新法539条の2の
特則として,対抗要件を備えた不動産賃貸借につき, 賃貸人たる地位を譲渡人に留保できる場合を
明記した (新法605条の2第2項前段)。譲渡人・譲受人(又はその承継人。以下同じ)間の賃貸借が終了
すると,譲渡人に留保されていた賃貸人たる地位は譲受人に移転する(新法605条の2第2項後 段)。
従前の内容で賃借人の地位を保持できるようにして,従来の賃借人を保護する趣旨である。
? 不動産賃借人による妨害の停止の請求等  
対抗要件を備えた不動産賃借人の賃借権に基づく妨 害排除請求権・返還請求権が明文化された(新法605 条の4)。
なお、従前,敷金に関する一般的規定はなかったが,従来的な規律を明文化した。
新法の敷金に関する規律は,「動産」の賃貸 借にも及ぶ。

109 :氏名黙秘:2018/06/20(水) 18:22:23.29 ID:/65T+QlR.net
民法演習サブノート210問 新刊
沖野眞巳/窪田充見/佐久間毅 (著)
税込価格:3,132円
出版社:弘文堂
発行年月:201807上旬
ISBN:978-4-335-35742-8
民法を学ぶ初歩の段階で、教科書や授業で学んだ知識を
210の具体的な事例で確認できる、初めの第一歩として
最適な演習書。

110 :氏名黙秘:2018/06/22(金) 22:46:22.83 ID:vcyM1TaH.net
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2018/06/21(木) 23:35:28.67 ID:TtckxUlq
中舎民法ってどうなんだろう?
@民法総則とB債権法(債権総論+契約法)が出て、次はA物権法らしいけど。

名前:氏名黙秘[] 投稿日:2018/06/21(木) 23:42:52.38 ID:UpMxNzyL
中舎は、論点や情報の網羅度が高い。
論点の記述は、もう少し実質論も書いて欲しいかな。
@総則の、「詐欺取消しの取消し後の処理」とか、
もう少し書いて欲しい印象だったけど、
A物権法でそこが補われているようなら嬉しいな。

名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2018/06/21(木) 23:49:22.47 ID:TtckxUlq
>>
独自説はある?表見法理あたりが専門らしいけど。

名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2018/06/22(金) 14:01:38.10 ID:R3WLTf
中舎@総則第2版は「多少私見を増やした」と書いてあるが、
条文、論点、A判例、B通説、C有力説、D自説をちゃんと書き分けてるから、混乱しない。
論点と学説が整理されたシャープな本。「事例多めの(学説整理の)緩い本(事例本)」と併用したほうが良いかも。

受験生的には馴染みなくても、表見法理など@総則B債権分野では学界のまあそこそこ程度の人だから安心しる。
かつての我妻、松坂や、少しまえの内田や近江、加藤雅、大村みたいにひとりで民法全分野の基本書制覇を狙って、いま意欲的に頑張ってる人

内田が改訂せず上がりだとフェードアウトして、中田裕や佐久間、潮見、松井宏らは全分野制覇は無理だから、
改正法施行後、意外と受験界でメジャーになるかもしれない。

111 :氏名黙秘:2018/06/25(月) 19:41:12.89 ID:h6wfwRMV.net
中舎債権法読んでるんだが、代物弁済が載ってなくないか?
弁済の項には見当たらないし、事項索引にも載ってない。

112 :氏名黙秘:2018/06/25(月) 20:26:10.92 ID:h6wfwRMV.net
Sシリーズ民法V 債権総論、初刷りは買わないほうがいいね。

@50-1頁、安全配慮義務について、改正前民法下での最判S50.2.25を
 改正後民法の消滅時効に変えているのでめちゃくちゃな解説になって
 いる。
A66-7頁、規範統合説の説明において、消滅時効に関しては不法行為
 の方が被害者に有利な場合もあるとしているが、改正後民法において
 は、債務不履行構成も不法行為構成も人の生命身体に関わる消滅時効
 期間は同じなので誤り。
B238頁、弁済の時間について改正後民法に規定が設けられらたのに
 その解説がない。
C259頁、代物弁済を要物契約と改正前民法の情報をそのまま載せている。

113 :111:2018/06/26(火) 00:21:00.59 ID:uFbeBtKz.net
中舎債権法、ちゃんと代物弁済載ってました。お詫びします。

114 :氏名黙秘:2018/06/26(火) 23:09:25.19 ID:5f+5q8Kp.net
ちょくちょく中田の誤植だと思われる中舎

115 :氏名黙秘:2018/06/29(金) 21:50:23.45 ID:nmxeLJQt.net
中舎債権法、一応読了した。 なかなか良い。
@条文…規定から直接読みとれる事項・論点
A解釈…規定を解釈すれば読みとれる事項・論点
B発展問題…文字通り。
に分けて論じているのは画期的と思う。

116 :氏名黙秘:2018/06/30(土) 00:31:38.95 ID:4nrxu88G.net
ちゃんと趣旨要件効果はかいてる?

117 :氏名黙秘:2018/06/30(土) 16:48:30.48 ID:pkl9QGER.net
そりゃ書いてるよw

118 :氏名黙秘:2018/07/06(金) 22:25:05.55 ID:8eS8BGXD.net
>>115
総則のほうはどう?
そっちのレビューも是非してくれ

119 :氏名黙秘:2018/07/06(金) 22:42:48.85 ID:8eS8BGXD.net
民法演習サブノート210問
沖野 眞已、窪田 充見、佐久間 毅・編著
(弘文堂)
判型・ページ数:A5 並製 440ページ
定価:本体2,900円+税
発行日:2018/07/12
ISBN:978-4-335-35742-8
Cコード:1032

210の具体的な事例で民法の基礎知識をゲット!
■教科書や授業で学んだ知識を事例で確認できる、基本中の基本を学ぶための演習書。
■1項目2頁。1頁目(表)に簡単な設例と質問、そして、参考判例を、2頁目(裏)に解説。
 基本的に1項目1論点。なかみは、条文を確認するものや、判例を確認するものばかり。
 しかも、1冊で民法全体をカバーしています。
■全国の法学部・法科大学院で、民法の授業を担当している40名の先生方の「こういうとこ
 ろを基本として押さえておいてね」というメッセージを集約した演習書。
■民法を学び始めたばかりの人が独習で使うも良し、友人と一緒に、民法の知識を復習・確
認するも良し、あるいは、民法全体の勉強を終えた人が総復習にチャレンジするも良し。使い方は自由です。
この本で、楽しく民法を学び、基礎知識を身につけて下さい。

【目次】
〔民法総則〕 1~35
〔物権〕 36~70
〔債権総論〕 71~107
〔契約〕 108~140
〔事務管理〕 141~143
〔不当利得〕 144~147
〔不法行為〕 148~175
〔親族〕 176~194
〔相続〕 195~210
コラム:相続法の改正をめぐる動き
民法演習ノート。行政法並のやる気。今更。

120 :氏名黙秘:2018/07/10(火) 00:11:12.43 ID:XSdLnfZH.net
中舎民法総則のレポート。
債権法と同様に@条文(から直接導き出せる論点)→A解釈(によって導ける論点)→B発展問題
に区分して解説している。これは好き嫌い分かれるかも。

法典順ではなく、法律行為を中心に体系立てて論じているのも特徴。
表見法理の専門家なので、独自説を主張している箇所があるけど、まあ通説的見解も
きちんと説明しているので問題ないだろう。

良い点は、図表を用いておりわかりやすいところ。、
たとえば、法律行為の効力否定原因はこれだけの数ある!と明記したりするところ。

ちゃんと改正民法にも対応してるしいい本だと思うよ。

121 :氏名黙秘:2018/07/11(水) 23:12:44.16 ID:VSv/COBJ.net
プラクティス民法 債権総論(第5版) 新刊
潮見 佳男 著
(信山社)
出版年月日:2018/07/25
ISBN:9784797227826
判型・ページ数:A5変・720ページ
定価:本体5,000円+税

信頼の債権総論テキスト・第5版。約800のCASEを駆使して、民法理論がどのような
場面で使われるのかの理解を促し、「制度・概念の正確な理解」「要件・効果の的確
な把握」「推論のための基本的手法の理解」へと導く。2017年(平成29年)5月に可決・
成立し、6月に公布された民法(債権法)改正対応版。先端的・発展的項目はmemo
欄にて解説がなされる。

https://www.shinzansha.co.jp/book/b372672.html

122 :氏名黙秘:2018/07/13(金) 21:09:41.05 ID:b4RhrNTR.net
アルマ契約法、「契約締結上の過失」が載ってないなと思ったら、
契約交渉打切り責任という項目で論じられていた。
契約責任が過失責任ではなくなったから,契約締結上の「過失」
という表現が適当ではなくなったのかな?

123 :氏名黙秘:2018/07/15(日) 17:23:09.81 ID:83yFM2AY.net
ようやく総則と物権終わったと思ったら>>95で買ったはずのSシリーズ債権総論が行方不明に
とりあえずブックオフに行ったら書き込みのないダットサンの債権法が100円で売ってたので購入
意外と読みやすいからこれで良いかな?

124 :氏名黙秘:2018/07/15(日) 22:28:07.36 ID:YtcJM/Fp.net
>>122
アラマ

125 :氏名黙秘:2018/07/15(日) 22:28:57.39 ID:jUmiBZO4.net
ざざっと基本書読んだり、予備校講義を受けたら
問題集をやりましょうや。
それが実力を飛躍的に向上させる。

126 :氏名黙秘:2018/07/16(月) 16:21:11.83 ID:CwFoGZ2V.net
>>125
問題集のオススメ教えて下さい

127 :氏名黙秘:2018/07/21(土) 18:07:36.30 ID:FGr3anaf.net
改正法対応で、ざざっと基本書で読むのに

AコースSTUV(9月W)と
Bコース中舎総則(もうじき物権)債権法(で契約法まで、事務管理不当利得不法行為はSWか潮見U)

どっちがベターだろうか

128 :氏名黙秘:2018/07/21(土) 18:14:03.74 ID:45vWiVxK.net
>>127
改正前民法を理解してるなら、潮見民法(全)をひと回しすれば良いかと。
そして、商事法務の一問一答か、有斐閣の民法(債権法)改正のポイントを読むべし。

Sシリーズは債権総論が誤植ならぬ嘘が書いてあるので初刷りはオススメしない。

129 :氏名黙秘:2018/07/21(土) 19:33:38.98 ID:FGr3anaf.net
潮見は債権法改正の概要(法案)だけ読んだ。これは良かった。

全は要らない、という認識。(そもそも潮見の基本書は肌に合わない)
それなら、薄くてもちゃんとした基本書ざざっと読んだほうがいい
という認識なので、ABプラン。(SVは改正法の対応不良か?)

有斐閣のは悪くないけど、多人数の雑多な共著で
書き方が勝手気ままで、今ひとつピンぼけで、全然いいと思わなかった。
いきなりあの本だけで改正法を理解しようとする人は可哀相(他で一応理解した後2冊目以降の副読本ならあり)

商事法務の一問一答は、まもとなモノを見た験しがないので
買う気がしない。

130 :氏名黙秘:2018/07/21(土) 21:57:28.91 ID:vFYuy3bZ.net
>>129
アガルート

131 :氏名黙秘:2018/07/25(水) 22:55:37.93 ID:es+VZdNs.net
>>112
これ有斐閣にメールしましたか?
本当に酷いですね、間違いだらけ

あとこれも
D改正民法は415条で債務不履行における過失責任を否定した。
とあるけど、これで本当にいいのかな?

「過失責任を否定した」とは単純に言えないんじゃないかな?
立証責任の分配が変わっただけで少なくとも立法担当者はそうみていないし、
学者で議論がある。

132 :氏名黙秘:2018/07/26(木) 09:04:40.53 ID:AJQmkoK9.net
>>112>>131
これ2刷りで訂正されるのかな?
まさかすぐ第4版補訂版が出ないよね

133 :氏名黙秘:2018/07/26(木) 09:16:20.48 ID:oPjSHEjB.net
(・∀・) 札幌ひばりが丘病院を麻薬取締法違反容疑で
書類送検
https://video.fc2.com/content/20180607uZCBN0zX

134 :氏名黙秘:2018/07/28(土) 21:20:49.73 ID:d7ybpX2l.net
質問いいかな?
改正民法は瑕疵担保責任を契約不適合責任へと再編した。
売買の契約不適合責任は、
1)物の種類・品質・数量の契約不適合
2)権利の契約不適合
に分けられる。
そして、請負の契約不適合責任には、売買の契約不適合責任の
規定が基本的に準用されることとされた。

それでは、
*建物の請負契約において、当該建物に問題がある場合、
 →物の種類・品質の契約不適合の問題となる。
*ソフトウェア開発請負契約において、当該ソフトウェアに
 著作権侵害がある場合、
 →権利の契約不適合の問題となる。
*では、ソフトウェア開発請負契約において、当該ソフトウェア
 にバグがある場合はどうか?
 一見すると、物の種類・品質の契約不適合の問題になるように
 思えるが、ソフトウェアは物ではない。じゃあ権利の問題かと
 いうと、おそらく異なる。はて、いかに解するべきか?

135 :氏名黙秘:2018/07/28(土) 21:46:12.47 ID:d7ybpX2l.net
ちなみに、改正前民法に遡ると、
民570条の売買の瑕疵担保責任の「売買の目的物」はモノ(有形物)を意味した。
これに対して、
民634条の請負の瑕疵担保責任の「仕事の目的物」は有形無形の仕事を含む
と解されていた。
立案担当者はこの「目的物」の用語の解釈の差異を見落として安易に売買の
契約不適合責任規定を請負に準用させたのではないか?どうだろう?

136 :氏名黙秘:2018/08/01(水) 20:44:59.82 ID:dmXlov5C.net
至誠堂の話題書刊行予定から

新しい基本書シリーズかな
なぜか物権(担保物権)と債権総論が無い

債権法改正と民法学 1 総論・総則
販売価格:14,040円(税込)
著者:安永正昭/鎌田 薫/能見善久・監修
発行元:商事法務
サイズ:A5判上製 (584ページ)
(2018年9月下旬刊行予定)

債権法改正と民法学 2 債権総論・契約(1)
販売価格:12,960円(税込)
著者:安永正昭/鎌田 薫/能見善久・監修
発行元:商事法務
サイズ:A5判上製 (528ページ)
(2018年9月下旬刊行予定)

債権法改正と民法学 3 契約(2)
販売価格:11,880円(税込)
著者:安永正昭/鎌田 薫/能見善久・監修
発行元:商事法務
サイズ:A5判上製 (488ページ)
(2018年9月下旬刊行予定)

137 :氏名黙秘:2018/08/01(水) 21:17:46.45 ID:IiMqbGfD.net
>>136
タイトルからして、基本書じゃなくて改正民法の講座ものか論文集だろう。

138 :sage:2018/08/01(水) 23:54:38.31 ID:+C9k4X0X.net
なんとか投資を回収しようと、あの手この手でいろいろな本を出している感じがする。

139 :氏名黙秘:2018/08/05(日) 18:50:17.50 ID:/ebfqI/t.net
不当利得って衡平二元説ってアウト?

最近では類型説が一般的で衡平二元説は排除されつつあるなんて記載があるんだが…

140 :氏名黙秘:2018/08/05(日) 20:15:26.53 ID:1rrBAspU.net
今回の法改正でそこは何も弄られてないから、
理論的には依然として可能だろう。そして、判例ないし
答案で使うなら衡平説のほうが簡単ともいえる
(我妻&双書で書いて、×はつけられることはない)

ただ、最近の趨勢として類型論が多数説化しつつある
というのはいえるだろうけどね、ただ類型論も千差万別だから
まずどの類型論なのかきちんと書いた上でそれに沿って矛盾無く
解決を示さなければならないのがかなり面倒ではある

141 :氏名黙秘:2018/08/05(日) 20:16:40.57 ID:HeraeELA.net
取消しの法的効果については明記されたんじゃなかったっけ?

142 :氏名黙秘:2018/08/05(日) 20:25:33.55 ID:HeraeELA.net
「このような規定(121条の2)が設けられることにより、改正後の民法は、不当利得、
少なくとも給付利得については、衡平説(公平説)ではなく、類型論を基礎に据えて
いることが明らかである。」潮見・民法(債権関係)改正法の概要・30-1頁

143 :氏名黙秘:2018/08/05(日) 20:37:50.82 ID:1rrBAspU.net
学者は自説の論拠に法改正を我田引水するだけ
特に潮見とか内田はその偏りが大きい

衡平説の論者がどう考えるか
判例がどう動くか
ここはまた別次元の話

従来の判例や解釈論を動かす、という意図があるなら
立法担当者がその旨を明言するはず。
様子を見てみようってこと

類型論は仔細に見ていくと、各自マチマチで
いまだこれっという統一したモノが見えないからね

144 :氏名黙秘:2018/08/05(日) 20:41:00.87 ID:HeraeELA.net
>>143
立案担当者の一問一答にも、法121条の2は「不当利得の一般規定に対する特則」
と書いてあるんだけどね(一問一答35頁)

145 :氏名黙秘:2018/08/05(日) 20:51:03.47 ID:HeraeELA.net
曰く
「不当利得の一般規定(民法第703条、第704条)がそのまま適用されると
考えることも可能であったが、一つの契約から生じた結果の清算である
ことからすれば、有効な契約を解除した場合と同様に、当事者双方の義務
が相互に関連するものとして処理をするのが合理的である。」

完全に類型論です。

146 :氏名黙秘:2018/08/05(日) 21:09:05.91 ID:1rrBAspU.net
なるほど、そこまで言い切ってるなら
給付利得に関しては、類型論(的)といえるだろうね

ただ、原状回復って具体的に何を指すのだろうか?
ここは依然として解釈に委ねられているし、善意や制限能力者に関しては
不当利得の一般規定(衡平説)に近い規定が盛り込まれており、この点は
必ずしも類型論の契約の巻き戻し、原状回復の指向となじまないものがある。

さらに、肝心の703〜708条は変わってないからね。

例えば、契約の成立で契約編にある条文と総則にある条文が齟齬する場合、(特に
断りがなければ)各論にあるものが特別法>一般法として優先しうる。もしも法改正で
不当利得を類型論に変えたいというなら、703〜708にところにその旨の改正規定を置かないと、
衡平説は完全には消えないと思うけどね

147 :氏名黙秘:2018/08/05(日) 21:11:12.91 ID:/ebfqI/t.net
類型論なんか論文書くとき、
めちゃくちゃパニくりそう…

148 :氏名黙秘:2018/08/05(日) 21:13:43.97 ID:HeraeELA.net
そうかね?
契約の巻き戻しの給付利得とそれ以外の類型と覚えておけば、
司法試験上は足りると思うけどね。

149 :氏名黙秘:2018/08/05(日) 21:15:30.40 ID:/ebfqI/t.net
給付利得は類型論で、
侵害利益は衡平論でいいのかな?

150 :氏名黙秘:2018/08/05(日) 21:17:28.45 ID:HeraeELA.net
類型論というか、

給付利得=契約の巻き戻しなので、703、704条の適用がない。
それ以外=703、704条が適用される。

不正確だけど、ざっくり言うとこう覚えておけば司法試験的には大丈夫じゃね?

151 :氏名黙秘:2018/08/05(日) 21:51:18.34 ID:HeraeELA.net
不当利得規定が適用されない類型があるということが類型論の意味だから、
本件では契約の巻き戻しなので703条、704条が適用されないというべきと書けば、
類型論を知ってるものとみなされるわけ。

152 :氏名黙秘:2018/08/06(月) 15:10:16.64 ID:1DZg0MyI.net
類型論で、転用物訴権とか騙取金による弁済のところ論文書けるの?

理解してない奴は無茶苦茶な論文になるだろ?

153 :氏名黙秘:2018/08/06(月) 19:46:38.72 ID:HDgMN5hG.net
類型論って誰のどの説なのか?しっかり確定して理解しないと
書けないと思うよ

きちんと理解しようと思ったら
近江(とそこに挙がってる文献も?)と加藤雅ぐらいをがっつり読まないと駄目だろう

手抜きで立場が曖昧な内田、潮見あたりだと、まずきちんと理解できない
知らず知らずのうちに誤解したまま、いろんな学説をごった煮でメチャクチャ書いてしまうだろう

類型論は生兵法は大ケガの元、の典型例

154 :氏名黙秘:2018/08/06(月) 20:03:37.70 ID:M7HmyUjh.net
「思うに、給付利得と非給付利得という基本的な分類を把握しておけば
基本的にはよく、名称の差異にこだわる必要はない。」
円谷峻『不法行為・事務管理・不当利得(第3版)』305頁

155 :氏名黙秘:2018/08/06(月) 20:08:09.15 ID:HDgMN5hG.net
鈴木禄やもそんなコト言いながら
他と違う点や独自な点が多すぎる

Sもかなり独自の説

だから、誰のどういう類型論なのか
しっかり確定して矛盾なく書き切ることが
要求される

156 :氏名黙秘:2018/08/06(月) 20:17:37.52 ID:HDgMN5hG.net
類型論って

じつは学者毎一人一説状態、と言っても
過言じゃないといえる、混乱したカオスの領域だから

もともとドイツ民法からの輸入品だけど
日本法とまったく違う理由と内容から生じたものだから
どうしてもそうなっちゃうところがある

157 :氏名黙秘:2018/08/07(火) 19:17:38.66 ID:E3xtoXWE.net
Sは3類型でたぶん四宮あたりに近い説だけど(同じか不明)

なぜそういう類型論が他の説より妥当なのか?その理由付けが皆無。
また、従来の衡平説だとどうなって、自分らの類型論とどう違うのか?そこ(だから妥当)が無いのが致命的
さらにもう一方の雄加藤説(いわゆる箱庭説)に対する言及も皆無。

Sだけだと、類型論は非常に危うい(類型論=所与の理由無き優雅独尊の俺様説になっちまう、これは法律論として致命的×)
SWは他の箇所もかなり酷い出来損ないの巻なんだけどw

158 :氏名黙秘:2018/08/08(水) 00:44:07.13 ID:POgS6i8E.net
リークエが類型論

159 :氏名黙秘:2018/08/08(水) 22:48:32.81 ID:hnVGB4ql.net
むしろ、類型論じゃない基本書って今出てるのか?
(箱庭論は類型論の一種として)

160 :氏名黙秘:2018/08/08(水) 22:51:13.13 ID:i0HznOce.net
類型論って各自みな一人一人内容が違うんだけどな

誰のどの類型論なのか、どういう内容なのか
それを語らないと、何も始まらない

161 :氏名黙秘:2018/08/09(木) 10:07:26.07 ID:siyvTpxb.net
g

162 :氏名黙秘:2018/08/09(木) 20:35:22.62 ID:032EBxuj.net
類型論が主流で衡平説はなくなつつあるってあるけど、みんなそれぞれ主張が違う…

類型論を主張しつつ、転用物訴権とか騙取金は衡平説が当てはまるなんていってる奴もいるw

163 :氏名黙秘:2018/08/09(木) 20:37:05.40 ID:nGRGGIid.net
類型論にケチ付けてる奴、この態度では絶対受からんな。

164 :氏名黙秘:2018/08/10(金) 00:15:53.07 ID:n3llBDtP.net
2020年施行の民法改正の影響で、民法の択一式問題の過去問題集の結論(○が×になるなど…)まで変わる肢は全体の何割くらいになりますか?

165 :氏名黙秘:2018/08/10(金) 05:32:43.30 ID:Smz4+7tc.net
>>164
およそ3割から4割

166 :氏名黙秘:2018/08/12(日) 20:53:05.54 ID:qR7A0Fy8.net
みなさん民法の基本書
改正法対応版に切り替えましたか?

オイラ従来使ってた著者の基本書が
改正法対応するものが少なく、切替えに手間取ってます
できればベースとなる基本書は著者は変えたくない困ったなあ

167 :氏名黙秘:2018/08/12(日) 20:57:50.27 ID:jQkrwGjF.net
潮見改正法の概要と一問一答があれば当面は大丈夫。

168 :氏名黙秘:2018/08/12(日) 21:07:31.90 ID:qR7A0Fy8.net
潮見改正法”案”の概要と解説民法(債権法)改正のポイント
しか持ってないけど、これと従来の基本書でいけるかな?

169 :氏名黙秘:2018/08/12(日) 21:14:14.34 ID:jQkrwGjF.net
>>168
法案の概要から、微妙にアップグレートしてるから、
もしプロ法曹になるつもりなら、改正法の概要に
買い換えるべし。

170 :氏名黙秘:2018/08/12(日) 21:19:05.91 ID:qR7A0Fy8.net
金欠だから、それは絶対無理
必要な基本書、百選など買うのにも苦労してるのに

潮見の阿漕な頻々な改訂商法に逐一付き合う気はサラサラ無い
改正法案と改正法はまったく条文に変更なしで可決成立した以上、潮見はこれで打ち止め

171 :氏名黙秘:2018/08/13(月) 02:59:54.42 ID:QEbjEBll.net
>>166
佐久間、潮見、中田

172 :氏名黙秘:2018/08/13(月) 09:44:28.01 ID:vj1FQoBi.net
中舎はどうなんだろう?
もうじぎ物権(担物ふくむ)が出るらしいから、
総則から契約法まで単独著者で揃うことになる
もしも著者の筆致や考え方と合うなら、
これはかなり魅力的な選択肢になり得る(内田、松井、近江らに代わる基本書として)
(施行時までに事務管理不当利得不法行為まで書く、という噂もある)

一気に買いそろえるのは合わないリスクがあるから、
とりあえず一冊試し買いするなら債権法かな?

173 :氏名黙秘:2018/08/13(月) 10:13:35.25 ID:vj1FQoBi.net
ついでに
中田は悪くないが、やや大部過ぎ。同じ内容で
もうすこし簡潔に書いてほしい

佐久間、潮見の京大派はまったく肌に合わず受けつけない

174 :氏名黙秘:2018/08/13(月) 12:43:21.42 ID:7fKs0Frx.net
潮見は、損害賠償で過失責任主義を否定しているけど
これって潮見だけの説だよね?

あと契約不適合責任に基づく解除や損害賠償請求は
無過失責任ではなく過失責任?

175 :氏名黙秘:2018/08/13(月) 13:13:37.06 ID:hJdk9sXY.net
>>174
@債務不履行の損害賠償のことなら、Sシリーズ債権総論も同じ。

A解除は帰責事由要らない。損害賠償は415条の規定が適用さ
 れるので、潮見説によると過失は不要。

176 :氏名黙秘:2018/08/13(月) 13:26:48.96 ID:7fKs0Frx.net
>>175
いやあ、ありがとう!
一人、潮見の黄色本読んでて、自分が理解できているか
不安になったものでw

また質問しますw

177 :氏名黙秘:2018/08/13(月) 13:38:44.93 ID:vj1FQoBi.net
解除はそういう理解でいいかもしれないが
(契約の拘束から免れるだけだし、改正法もそういう方向)

損害賠償についてはどうなんだろう?
証明責任が転換されただけで、過失不要と言い切っていいのかな?

まだ潮見第3版もS第4版も高くて買えないので
しっかり読んだわけじゃないが………

178 :氏名黙秘:2018/08/13(月) 15:13:06.49 ID:w7/H3YRK.net
そもそも契約に過失責任の原則が適用されると解したのがそもそもの誤り。
ベストを尽くせばいい手段債務ならともかく、
結果債務で物の引渡しができなかったけど、ベストを尽くしたので損害賠償無しね!
というのはばかげた話。

179 :氏名黙秘:2018/08/13(月) 16:07:10.57 ID:vj1FQoBi.net
もうそうだとすると、
いったん契約を結んだ以上、徹頭徹尾、結果責任主義の
もの凄く怖い世の中になって

泣きをみて人生破綻する市民が続出する虞があるな

近代私法の三大原則である過失責任主義を
こんなに簡単に切り捨てていいモノなのかな?

潮見が本当にそんなコト言ってるとしたら、
潮見説(潮見本)はゴミ箱に捨てるわ

180 :氏名黙秘:2018/08/13(月) 16:16:17.13 ID:w7/H3YRK.net
もちろん、不可抗力免責の余地はあるよ。

181 :氏名黙秘:2018/08/13(月) 16:19:40.34 ID:w7/H3YRK.net
あと、潮見先生は、
たとえばバザーの中古品の売買なんかの場合には、
そのような厳格な責任は認められないだろうと言ってる。

要は、債務の発生原因と取引上の社会通念で決まる。
ゼロか百かではないんだよね。

182 :氏名黙秘:2018/08/13(月) 19:15:35.60 ID:vj1FQoBi.net
随分恣意的で得手勝手な理論だな
そんな曖昧なまま法改正して、オレ様解説なんかするなよ

183 :氏名黙秘:2018/08/18(土) 00:23:20.82 ID:ALOn65Zd.net
>>1 
慶應通信に入学して慶應出身の弁護士になろう
 
慶應義塾大学通信(法・経済・文)
https://www.tsushin.keio.ac.jp/
(学費は年間13万円 通学の十分の一)
    
独学力―慶應通信から東大教授へ 
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仮面浪人可・春秋の年2回入学願書
8月10日〜9月10日/2月10日〜3月9日 (消印有効)
https://www.tsushin.keio.ac.jp/admissions/flow.html
18歳〜入学可能。学生の8割が30歳以上
https://www.tsushin.keio.ac.jp/about/data.html
・入学検定料1万円
・受験は郵送で書類審査のみ(東京に行く必要無し)
・健康診断必要無し 

184 :氏名黙秘:2018/08/29(水) 18:50:53.18 ID:NwYAIkgA.net
債権総論(日評ベーシック・シリーズ)
石田 剛、荻野奈緒、齋藤由起 [著]
(日本評論社)
本体価格:(予定)1900円
ページ数:p256 判型:A5
Cコード:3332 ISBN:9784535806825
発売予定日:2018-10-10

民法の債権総論分野を基礎から丁寧に解説する教科書。難しい制度や
概念も、無理なく理解できるよう基礎だけを分かりやすく叙述する。

物権法 第2版(日評ベーシック・シリーズ)
伊藤栄寿、大場浩之、水津太郎、秋山靖浩 [著]
(日本評論社)
本体価格:(予定)1700円
ページ数:p208 判型:A5
Cコード:3332 ISBN:9784535806832
発売予定日:2018-10-10

債権法改正・相続法改正に対応。物権変動総論・動産物権変動など全面的
に書き改めた第2版。初学者向け教材として、独習に最適な教科書。

185 :氏名黙秘:2018/08/29(水) 18:52:22.85 ID:NwYAIkgA.net
新ハイブリッド民法3 債権総論
原田 昌和、古積 健三郎 、松井 和彦、松尾 弘 [著]
(法律文化社)
本体価格:(予定)3000円
ページ数:p352 判型:A5
Cコード:3032 ISBN:9784589039637
発売予定日:2018-10-10

2017年民法改正対応版「債権総論」。
抽象的な法規範が実際の事件でどのように適用されるのか
イメージしやすいようにCaseを用い、関連する話題はTopicで、
先端的な問題について考える契機となる論点についてはFurther Lessonで
解説し、読者に立体的な理解を促す。
序章に債権法改正の概要も盛り込む。

186 :氏名黙秘:2018/09/08(土) 08:13:43.00 ID:dfp/WeAj.net
二宮周平『家族法』の原則

憲法の原則
中立性の原則
個人の尊厳の原則
夫婦の平等の原則
当事者双方の意思を尊重する原則

187 :氏名黙秘:2018/09/14(金) 00:50:19.59 ID:kurxTTgi.net
関空連絡橋事故 原因は「予見できない異常気象」 タンカー船長
http://www.sankei.com/west/news/180913/wst1809130072-n1.html

予見不能で過失なし、したがって損害賠償義務なしと言いたいのだろう。
しかし、台風接近で気象庁が厳重な警戒を呼び掛けていたのだから、
「予見できない異常気象」という言い訳は通らないだろう。

188 :氏名黙秘:2018/09/14(金) 01:04:26.71 ID:kurxTTgi.net
関空連絡橋衝突事故、タンカーの船長ら聴取
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3469706.html

「停泊後から錨が機能しなくなる走錨状態に陥っていて、
海上保安庁から2度注意を促されていました。」
とのことだ

エンジン全開で連絡橋から離れる努力をしていたのか。

船長が眠りこけていたか否かにかかわらず、
損害発生回避義務の違反が認定されるだろうな。

189 :氏名黙秘:2018/09/14(金) 01:17:27.82 ID:kurxTTgi.net
関空連絡橋衝突のタンカー船長に海保が事情聴取
 業務上過失往来危険容疑視野に捜査へ
https://www.sankei.com/west/news/180911/wst1809110014-n1.html

「宝運丸はエンジンをかけ、
連絡橋と反対側に進むことで衝突を避けようとしたが、
たえきれなかった。」

とのことだが、

エンジンをかけたのが何時であったか、
エンジン全開で本当に風に耐えられなかったのか、
が問われるだろう。

衝突寸前にエンジンをかけたって遅すぎるわな。。。


「船長は・・・紀伊山地や関空島の陰になって強風を防ぐことができ、
最適な場所と判断した」とのことだが、

アホな。
軽率な判断であったと認定されるだろう。

船長に過失あり、むしろ重過失だな。
まぁ、事故なんてこういう判断ミスが積み重なって生ずるものだ。
船会社は、損害賠償義務を負わされるな。

190 :氏名黙秘:2018/09/14(金) 01:19:24.00 ID:kurxTTgi.net
不法行為訴訟において過失の有無が争われた事例として、
判例百選に掲載されると、
よい教材になるだろう。

191 :氏名黙秘:2018/09/14(金) 01:46:35.58 ID:kurxTTgi.net
タンカー船長「風速60m以上、予測できない」
https://www.yomiuri.co.jp/national/20180913-OYT1T50146.html?from=yartcl_blist

最大風速80mの予報まであった。

「台風21号が猛烈な勢力に
今年最強の風速80m/sまで発達か」
https://weathernews.jp/s/topics/201808/310055/

「台風21号 4日(火)昼前後に、非常に強い勢力で上陸か」
https://weathernews.jp/s/topics/201809/030195/
「台風21号 3日(月) 15時現在
最大瞬間風速 60 m/s」

船長の言い訳は、認められないだろう。
船会社は、船長の過失をさっさと認めて、
空港の運営会社などと和解する方がいいな。

生じた損害は、100億円規模だろう。
保険が効くのかな。

192 :氏名黙秘:2018/09/14(金) 17:39:03.73 ID:Cv2nvkVy.net
認めたらそれで終了。

争えば減額の余地も出てくるかもしれない。
もちろん遅延損害金の問題はあるけど。

193 :氏名黙秘:2018/09/18(火) 20:12:35.04 ID:i8sTrvRr.net
成文堂サイトから

10月
 『民法講義VI 第3版』
  近江幸治 著
  本体価格3,000円
  978-4-7923-2718-7

6ってコトは事務管理不当利得不法行為かな?
不当利得と不法行為のごく一部だけ改正があっただけだから、僅かな手直しで済むんだろうね。
問題はW債権総論とX契約法がいつ出るかだね

194 :氏名黙秘:2018/09/18(火) 20:28:50.93 ID:EJ0wDlRa.net
>>193
弁護士活動で忙しそう

195 :氏名黙秘:2018/09/25(火) 20:51:33.64 ID:xMliFg63.net
有斐閣Sシリーズが講義の基本書として一番優れてるらしいけど
説明が抽象的で固い表現だからわかりづらいわ。
これすら理解できない俺は法学部失格っすかね?法科大学院も視野に入れてるけど
先が思いやられる…。独学で理解しやすい基本書は
他にない?内田民法とかかな?

196 :氏名黙秘:2018/09/25(火) 21:27:12.31 ID:hZ4X8v38.net
>>195
Sシリーズは上級者がまとめ用にざっと回すのに向いてる本だから、
初学者なら理解できなくても不思議ではないと思う。
ただ、今は債権法改正がらみで基本書が改訂されていってる最中だから、
あまり時期が良くないよね。

民法総則なら、佐久間先生か山野目先生のなんかどうだろう?

197 :氏名黙秘:2018/09/25(火) 21:30:00.06 ID:Z/45neGN.net
>>195
予備校本だけど呉の民法総則でもよめば?

198 :氏名黙秘:2018/09/25(火) 22:51:27.80 ID:fc6vhzGh.net
佐久間ってそんなにいいかなあ
どこがいいのか?今イチよく分からない

要件事実を意識してるとか当てはめの事情を手当たり次第に挙げてる
こんな所がいいの?民法学の基本書として何か違う希ガス

199 :氏名黙秘:2018/09/25(火) 23:00:53.37 ID:xMliFg63.net
アドバイスどうもっす

>>196>>197
佐久間先生か山野目先生の本は今度書店で確認してみます。
ただ今習ってるところが債権総論で唯一対応してる基本書がSシリーズ
ということで講義でも使用してるらしいです。
やはり改訂の段階で時期が悪いのでもう少し待つほうがよさそうですね。
予備校本は使ったことなかったのでそれも見てみます。


ちなみに予備校本を最初に使うと法的思考力がつかないらしく、
使ってはいけないと講義で言われたからずっと敬遠してたんだよね。

200 :氏名黙秘:2018/09/25(火) 23:07:18.86 ID:fc6vhzGh.net
債権法なら中舎が1冊でコスパいいぞ
2冊で分厚いのが好きなら潮見プラ債総と中田契約法かな

そのうち内田か松井か近江あたりが改訂版出すと思うがどうかな

201 :氏名黙秘:2018/09/25(火) 23:16:27.57 ID:xMliFg63.net
どっちも本格的な基本書ですね。中田先生は初めて知りました。
書店で潮見先生のプラクティス民法 債権総論はちょっと見たことあるけど、
あの値段とボリューム圧倒されてしまった。でもよく考えたら
債権部分であれならコスパいいっすね。もう一度確認してみます

202 :氏名黙秘:2018/09/25(火) 23:25:48.20 ID:xMliFg63.net
ちなみにどうでもいい話だけど
基本書ってなんか独特の魅力あるよね
格式高い抽象的な文章は確かに難しいけどなぜか何度も読んでしまう。

我妻栄先生の民法案内1が特に好き

203 :氏名黙秘:2018/09/25(火) 23:35:39.87 ID:cy1SDiTs.net
某テレビで有名な弁護士に、自分の法律文章は我妻講義に学んだといった趣旨のツイートがあった。
別の弁護士で予備校講師も受験時代ダットサンを何度も読んで文体を身に着けたとあった。
ダットサンを改訂して新法対応にしてほしい。

204 :氏名黙秘:2018/09/26(水) 05:59:28.39 ID:2Np8edlO.net
>>203
菊地幸夫か…

205 :氏名黙秘:2018/09/26(水) 06:03:16.92 ID:TqyW3IPU.net
今だと、中田、佐久間、ヤマケイあたりの文章がワイの好み
近江だけはない。

206 :氏名黙秘:2018/09/26(水) 09:25:31.28 ID:hnEoSc18.net
東大生から見ると佐久間、ヤマケイも無いけどな

207 :氏名黙秘:2018/09/26(水) 13:11:45.82 ID:Oj3ztHfF.net
まずお前東大生じゃないし東大生全員に聞いて回ったわけでもないだろ
>>205みたいに自分の好みを言いなよ

208 :氏名黙秘:2018/09/26(水) 18:46:51.25 ID:5um+ASRA.net
近江はいいよ
縦書きの頃から読んでるが
おかげで得意になった

209 :氏名黙秘:2018/09/26(水) 19:21:46.15 ID:TqyW3IPU.net
早稲ホー乙

210 :氏名黙秘:2018/09/27(木) 01:09:57.92 ID:59najFV1.net
佐久間を教科書にしたの東大じゃないの

211 :氏名黙秘:2018/09/27(木) 20:58:49.61 ID:NeufFMYX.net
東大生的に中舎はどうですか?

212 :氏名黙秘:2018/10/01(月) 01:52:31.34 ID:N0NhOzq6.net
民法の教授がエッセンシャル民法ってのをやたら推してくるんですけど、薄すぎませんか?
司法試験でもこれで十分なのでしょうか?
授業自体は教科書不要なので、あくまで自習用として使う予定です

213 :氏名黙秘:2018/10/01(月) 02:50:55.09 ID:qGCi83H8.net
エッセンシャルて債権法改正に対応してないだろ?

214 :212:2018/10/01(月) 14:06:30.22 ID:N0NhOzq6.net
総則は最近、改訂されたみたいです

215 :氏名黙秘:2018/10/04(木) 16:22:33.11 ID:kkbv6CVw.net
成文堂書店のHPより。
【 教科書 新刊/改訂 刊行予定 】

近江幸治 著『 民法講義W 第4版 』 2019年2月予定

近江幸治 著『 民法講義X 第4版 』 2019年3月予定

216 :氏名黙秘:2018/10/07(日) 16:40:53.56 ID:X8BD6/b7.net
三省堂テミス 担保物権法 第2版
生熊長幸・著
(三省堂)
価格:3,024円(税込)
発売日:2018/11/08
サイズ:400ページ
ISBN:978-4-385-32089-2

わかりやすいと好評のテキスト、待望の改訂版。最新の判例と債権法改正
ほか平成30年通常国会までの法改正とを反映。豊富な図版と丁寧な解説
をさらに徹底し、初学者や苦手意識のある読者にも好適。

217 :氏名黙秘:2018/10/08(月) 18:31:49.70 ID:HrJ7ylhw.net
日評ベーシック・シリーズ 債権総論
石田 剛、荻野 奈緒、齋藤 由起・著
(日本評論社)
予価:税込 2,052円(本体価格 1,900円)
発刊年月:2018.10
ISBN:978-4-535-80682-5
判型:A5判
ページ数:256ページ
Cコード:C3332

民法の債権総論分野を基礎から丁寧に解説する教科書。
難しい制度や概念も、無理なく理解できるよう分かりやす
く叙述する。

218 :氏名黙秘:2018/10/09(火) 04:57:33.46 ID:bMd8Rl6J.net
中央ロー伝説の過去問ゼミ、ついに書籍化

川崎直人「司法試験論文過去問演習民法:実務家の事案分析と答案作成法」9784587235703
http://www.amazon.co.jp/dp/4587235709
http://www.hougakushoin.co.jp/book/b378108.html
https://bexa.jp/lecturers/view/29

219 :氏名黙秘:2018/10/09(火) 17:20:11.91 ID:u39Dl5aq.net
民法講義Y 事務管理・不当利得・不法行為
近江 幸治 [著]
(成文堂)
本体価格:(予定)3000円
ページ数:302p
Cコード:3032
発売予定日:2018-10-19
ISBN:9784792327187
判型:A5

二〇一七年の民法債権法改正を踏まえて、「給付不当利得」制度の導入と新設
規定の意義、不法行為制度の現代的展望などについて、制度的・理論的な体系
的整序を試みる定評ある体系書。

220 :氏名黙秘:2018/10/09(火) 18:29:00.92 ID:zlobexfp.net
大島出てルンゴ

221 :氏名黙秘:2018/10/09(火) 20:22:44.94 ID:4bd85io9.net
とうとう来たな
近江の時代が

222 :氏名黙秘:2018/10/11(木) 20:27:31.90 ID:BaXU0og1.net
不法行為って我妻と潮見イエローどっちがいいかな

223 :氏名黙秘:2018/10/12(金) 09:48:09.94 ID:DSuaXVpj.net
>>222
四宮

224 :氏名黙秘:2018/10/12(金) 15:45:49.36 ID:X+aN3rTH.net
>>222
我妻ってどれ?まさか日評の新法学全集じゃないよな?

225 :氏名黙秘:2018/10/12(金) 16:52:39.06 ID:s5kBYhXH.net
>>222
平井

226 :氏名黙秘:2018/10/12(金) 20:35:51.95 ID:NJEyrXyG.net
222です。返信ありがとうございます。
とりあえず、なぜか家にあった潮見を読んでみたらよさそうだったので、まずはそれでいきます。
我妻は事務管理・不当利得・不法行為です。今も使えると聞いたので質問してみました(ほかは民法講義を使っているから合わせようかと思った)。
平井、四宮も機会があれば読んでみようと思います。ありがとうございます!

227 :氏名黙秘:2018/10/12(金) 20:39:15.50 ID:OLwiUNmB.net
我妻不法行為はもし余裕があるなら買っておいてもいいと思うよ。
ただし、もちろん古いけどね。

228 :氏名黙秘:2018/10/12(金) 20:44:09.19 ID:9fo59eto.net
>>226
類型論じゃない我妻か

229 :氏名黙秘:2018/10/12(金) 20:46:30.35 ID:NJEyrXyG.net
ありがとうございます。たくさんあるんですね…
司法試験3位合格の人がとにかく我妻を推していたのですが
法律学全集の親族法を読んだら、私も魅了されてしまいました
民法自体に魅了されそう
挙げていただいたものは、できる限り読んでみます!

230 :氏名黙秘:2018/10/12(金) 20:46:39.26 ID:OLwiUNmB.net
てか、類型論の我妻って存在するのか?

231 :氏名黙秘:2018/10/12(金) 21:30:02.78 ID:V5n6Vpu0.net
>>229
それはその人の能力があるから

232 :氏名黙秘:2018/10/12(金) 21:32:59.57 ID:eWHFlnMo.net
我妻の事務管理不当利得不法行為って
双書F読めば足りるだろ(ほぼ同じ)

いまの試験委員でいい点付くか
知らないけど

233 :氏名黙秘:2018/10/16(火) 00:41:19.89 ID:dF5gysCk.net
>>224
それしかなくない?
ダットサンとかじゃないのだろうし

234 :氏名黙秘:2018/10/17(水) 12:29:58.43 ID:uTtq8IFy.net
時効取得前の第三者が抵当権者の場合、
時効取得者は抵当権の消滅主張できるんですか?

235 :氏名黙秘:2018/10/24(水) 22:34:56.46 ID:skQfzPyn.net
成文堂書店の近刊案内より。

近江幸治 著『 民法講義W 第4版 』 2019年2月予定

石口 修 著 『民法要論 T民法総則』 2019年2月刊行予定

236 :氏名黙秘:2018/10/29(月) 22:51:06.76 ID:RRt1hvK5.net
三省堂でミス 担保物権法 第2版
生熊長幸 著
(三省堂)
2,800円 A5判 400頁 978-4-385-32089-2
2018年11月8日 販売会社搬入予定

わかりやすいと好評のテキスト、待望の改訂版。
最新の判例と債権法改正ほか平成30年通常国会までの法改正とを反映。
豊富な図版と丁寧な解説をさらに徹底し、初学者や苦手意識のある者だけ
に好適するテキスト。

237 :氏名黙秘:2018/11/06(火) 19:57:38.78 ID:PAjB5NQO.net
民法4債権総論(有斐閣ストゥディア)
山本 敬三・監修、栗田 昌裕、坂口 甲、下村 信江、吉永 一行・著
(有斐閣)
価格:2,268円(税込)
発行年月:201812下旬
サイズ:A5判/320ページ
ISBN:978-4-641-15057-7

ストゥディア民法(全7巻)刊行開始! 初学者にとってのわかりやすさを追求し,
記述の質・量を究極までバッサリ削ぎ落とした,まったく新しい簡にして要の
初学者向けテキスト。2色刷と豊富な図表で「見てわかる」仕立てとなっている。
初学者が民法の海をひとまず渡りきる,一番簡単で、単純な海図を。


オリエンテーション民法
松久 三四彦、遠山 純弘、林 誠司・著
(有斐閣)
価格:2,592円(税込)
発行年月:201812中旬
サイズ:四六判/410ページ
ISBN:978-4-641-13787-5

民法を無理なく学んでいける道案内する超入門書。法律の教科書とは
とても思えないくらい児童向けのやさしい言葉で著者と同レベルのアホな
中学生でも読めるよう工夫を凝らした。
民法総則から家族法までの主要論点が網羅されているので,アホな
初学者にとって最適。2017年債権法改正および2018年相続法改正など
最新の法改正に対応。

238 :氏名黙秘:2018/11/23(金) 19:22:13.23 ID:4OJvSR0t.net
詳解 相続法
潮見佳男・著
(弘文堂)
価格:4,320円(税込)
発売日:2018/12/14
ISBN:978-4-335-35762-6

事例で学ぶ相続法の基本書、平成30年改正に完全対応。

239 :氏名黙秘:2018/11/24(土) 00:03:07.79 ID:qF9i6q0Y.net
内田先生の民法の基本書で勉強してきました
とても素晴らしい基本書だと思っています
ただ、何冊もあり他の仕事をしながら全部持ち歩くのには不便です
そこで質問です
内田先生と同じ理論で(近いでもいいです)、一冊で民法全分野カバーした本はありませんか?
もちろん、一冊にまとめるため内容が薄くなってもいいです

240 :氏名黙秘:2018/11/24(土) 00:10:44.21 ID:Sq88oglW.net
いわゆる1冊本で改正民法に対応した本となると選択肢が限られる。

潮見民法(全)がオススメだけれども、京大系だから内田民法とは若干距離がある。

道垣内リーガルベイシス民法入門は東大系だけど、内容は潮見のほうが濃い。

241 :氏名黙秘:2018/11/24(土) 00:15:23.82 ID:Sq88oglW.net
あれ、内田民法を使っているということは、
改正前民法の情報が欲しいのかな?

242 :氏名黙秘:2018/11/24(土) 00:18:53.56 ID:Sq88oglW.net
改正前民法がいいなら、
1冊本にこだわらず、有斐閣民法Sシリーズ(3版補訂)を
4冊(財産法のみ)使うのがいいと思う。古書になるけどね。

243 :氏名黙秘:2018/11/24(土) 00:35:12.70 ID:B8HK/r2g.net
質問した者です
ありがとうございます

改正後がいいので、教えていただいた本を本屋で見比べてみてどちらが自分にあってるかで選びます
ありがとうございました

244 :氏名黙秘:2018/11/24(土) 09:18:47.83 ID:nYpZs1xd.net
内田民法はナニワの金融道が紹介されているが、そのコミックは金融や民法の理解の一歩になりうるのか?

245 :氏名黙秘:2018/11/24(土) 09:34:50.94 ID:Zu2CU4/J.net
民法総則 改定版
スタンダール民法シリーズ 1

嵯峨野書院
堀 田泰司, 柳勝 司 
価格3,240円(本体3,000円+税)
発行年月2018年11月

各章の冒頭にはPOINTを設けた。
重要判例をCase、話題となっていることがらはTopicsとして取り上げ、
民法を理解するために必要な最低限の標準的知識を得られるようになっている。
債権法改正に対応した改訂版。

246 :氏名黙秘:2018/11/24(土) 10:06:59.06 ID:2eQ5Ic5d.net
>>239
>>240 の言う通りなんだよなあ。内田説や内田的ケースメソッドに対応した一冊本はないんだよ。
しかも内田教科書が一世風靡した時代から結構経っているので、内田民法学説への批判も強まってきた。
一冊本なら潮見・民法(全)を読んでお好みで適宜内田成分を補充するのがいいんじゃないかな。
内田民法(改正前民法)がしっかり頭に入っているなら、内田民法読みながら、『一問一答民法(債権関係)改正』(商事法務)を読めばいいと思う。
無難なのは潮見(全)だと思うが、内田説とは親和性が低いと思われ。
まあ立ち読みしてください。

247 :氏名黙秘:2018/11/29(木) 18:46:26.39 ID:2iCysqv9.net
詳解 相続法
潮見 佳男 著
(弘文堂)
判型・ページ数:A5 並製 616ページ
定価:本体4,000円+税
発行日:2018/12/14
ISBN:978-4-335-35762-6
Cコード:3032

●事例で学ぶ相続法の基本書、平成30年改正に完全対応!
今年(平成30年)7月6日に相続法改正が成立しました。
残存配偶者に対して、それまで住んでいた家の居住権を保護したり、
相続人以外の特別寄与者の貢献を考慮したり、自筆証書遺言のやり方が変わったり、
と新しい制度がたくさん盛り込まれました。
法制審議会民法(相続関係)部会委員であった著者が、この新しい相続法について、
改正内容も含め、とことん詳しく解説した信頼のおける基本書です。
相続法が、財産法的色彩の強い分野であるにもかかわらず、財産法の論理との整合性を
意識した立論が十分ではなかったことをふまえ、財産法(債権法・物権法)との関係に
留意した解説を試みています。
642の細かく場合分けされた具体的なケースで、最新の相続法の全体像を詳説した、
実務にも学習にも役立つ一冊です。

【本書の特徴】
◆「財産法」としての相続法という潮見独自の、理論重視の角度からアプローチ
◆642の細かく場合分けされたCASEを使って、最新の相続法の全体像を詳説
◆実務でも学習でも役立つテキスト
◆相続法秩序を構成する制度が、その背後にあると潮見が思う基本的考え方とともに独特の理解ができる
◆平成30年改正で新設された配偶者居住権や特別寄与制度などを、丁寧かつ詳細に解説

248 :氏名黙秘:2018/12/01(土) 22:58:56.53 ID:OwgIOxIY.net
新世社の近刊案内より。

新法学ライブラリ 9「家族法 第5版」
二宮周平(立命館大学教授) 著
予価:3,400円
発行:新世社
発売予定:2018-12 中〜下旬
ISBN 978-4-88384-287-2 / A5判/約528頁

249 :氏名黙秘:2018/12/02(日) 00:10:18.85 ID:FDmGtf3w.net
本屋で立ち読みしてきました
我妻先生の一冊本もいいなと思ったのですが古過ぎるので止めました
潮見先生の本は明らかに傾向が違うので止めました
道垣内先生の本で勉強します

250 :氏名黙秘:2018/12/02(日) 00:11:38.20 ID:DE9FPsJz.net
>>249
一問一答民法(債権関係)改正(立案担当者解説)も併用するといいよ。

251 :氏名黙秘:2018/12/02(日) 07:41:24.82 ID:WA/LUYyv.net
道垣内は親切な日本語とは必ずしもいえないからなぁ

252 :氏名黙秘:2018/12/16(日) 23:09:38.67 ID:ZXg+ouYT.net
リーガルベイシス民法入門 第3版
道垣内 弘人・著
(日本経済新聞出版社)
価格:4,860円(税込)
発売日:2019/02/12
サイズ:772ページ
ISBN:978-4-532-13490-7

平成30年相続法改正、商法改正、消費者契約法改正に対応
ハイレベルの内容をわかりやすく解説したロングセラーの最新版
1冊で民法全体が学べる入門書の決定版!
(1)40年ぶりの大改正となった相続法をはじめ、商法や消費者
契約法、成年年齢の引き下げなど最新の法改正に対応。押さえて
おきたい改正のポイントとその背景を民法の体系の中で理解する
ことができます。2017年以降の改正点には本文中にマークを入れ
て明示しました。
(2)民法に関係する最新の統計などを盛り込み、今日の社会状況
と結びつけながら法制度を学ぶことができます。背景にある家族観
などにも触れ、法が「なぜそうなっているのか」が理解できます。
大相続時代を生きる実務者の方々が、民法を学び直すのにも最適の
内容です。
【本書の特長】
●法律を初めて学ぶ方のために、第1章に法学入門を置きました。
●順を追って前から読み進められるよう構成を工夫しています。
●味気ない知識の羅列を避け、身近な例を引きながら日常の言葉で
解説しています。条文や判例の背景にある論理を理解することで、
自分で考える力が身につき、暗記の負担も軽減できます。
●基本的な解説にとどまらず、学問の最前線にある問題にも触れ、
ビジネスの第一線で活躍する読者の関心にも応える高いレベルを
維持しています。
●必要に応じて、民法以外の商法や民事訴訟法なども、ていねいに
解説しています。

253 :氏名黙秘:2018/12/26(水) 23:38:29.01 ID:xVbgrXUW.net
新法学ライブラリ 9「家族法 第5版」
二宮周平(立命館大学教授) 著
(新世社)
定価:3,672円(本体3,400円+税)
発行:新世社
発行日:2019-01-10
ISBN 978-4-88384-287-2 / A5判/528頁

家族法基本書として他に類をみない広範にわたる解説内容と明確な論旨に
より高い信頼を集めてきた書,待望の新版。第4版刊行以降の最高裁判決と
家裁審判例を詳細に紹介しながら,転換期にある親族法分野と2018年法
改正によって大きな変化がもたらされた相続法分野両方について記述を
全面的に刷新し,その体系的理解をはかった。2色刷.

254 :氏名黙秘:2018/12/27(木) 19:51:11.66 ID:eyPRIaD0.net
ライブラリ 民法コア・テキスト 3
「コア・テキスト 民法III 担保物権法 第2版」
平野裕之(明治義塾大学教授) 著
(新世社)
予価:2,100円
発売予定:2019-01 中〜下旬
ISBN 978-4-88384-259-9 / A5判/約304頁

民法学修の「コア」を明快に説き,初学者から司法試験受験生まで
幅広く好評を得ている「ライブラリ民法コア・テキスト」を2017年
の民法(債権関係)改正に合わせ,全面的にリニューアル! 
第V巻では担保物権法にかかわる法改正に対応,関連最新判例を含めた
うえ,解説の見直しや図表の追加を行い,一層の内容充実をはかった。
ライブラリ各巻とのクロスリファレンスもリファインし,各巻
連携しての学修がしやすいよう配慮している。

255 :氏名黙秘:2018/12/27(木) 19:59:17.81 ID:Qohvojm3.net
民法コッコアポ

256 :氏名黙秘:2018/12/28(金) 01:38:17.22 ID:NsmY4JcI.net
日本評論社レインボーとどう違うのか?

257 :氏名黙秘:2018/12/30(日) 13:00:38.55 ID:Ml+dTEGH.net
>>254
明治義塾って何だよw
ま、言いたいことはわかる。

258 :氏名黙秘:2019/01/08(火) 13:05:12.75 ID:72xbMJhO.net
被害者らから金を奪う河合芳光裁判官

河合芳光裁判官は被害者らに物証誤判の賠償しろよ!

河合芳光裁判官が被害者らに被害を与える判決↓

重慶大爆撃被害者に被害を与える
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik14/2015-02-26/2015022615_02_1.html

被害者から公務員不正被害金を奪う
https://search.yahoo.co.jp/amp/s/www.asahi.com/amp/articles/ASL4R4GJ8L4RUTIL01G.html%3Fusqp%3Dmq331AQECAEoAQ%253D%253D

冤罪の被害者から相当被害金を奪う
https://news.yahoo.co.jp/byline/egawashoko/20180313-00082684/

技術能力ない誤判で被害者から相当被害金を奪う
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/prog/1525149551/

被害者らに被害を与えた河合芳光裁判官
https://i.imgur.com/eaBoQt5.jpg

259 :氏名黙秘:2019/01/14(月) 14:37:48.55 ID:H2NcTuXB.net
改正施行したら
その部分からたくさん出題されるんだろうなあ

260 :氏名黙秘:2019/01/16(水) 23:18:35.84 ID:VsX60VRz.net
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2019/01/16(水) 12:44:01.34 ID:Dlj444F
改正相続法の施行は7月1日みたいだから
とりあえずアルマ7Sとリークエ親族相続だけは早く改訂して欲しい

261 :氏名黙秘:2019/01/19(土) 09:31:03.54 ID:oAuCGPLp.net
二宮周平説(家族法)の特徴

主張と根拠が対応していない
一貫していない
文意が曖昧
二宮個人の道徳観から法規範を定立

262 :氏名黙秘:2019/01/28(月) 07:07:34.31 ID:CnDRClCt.net
我妻栄の民法第10版を2周しました。
次に読むべき民法の入門書はなんになるでしょうか?
民法改正が反映されてる入門書があれば教えてください。

263 :氏名黙秘:2019/01/28(月) 07:34:35.82 ID:dMUzEluK.net
262
大学受験感覚が抜けてないのかな?
さっさと問題やれよ

264 :氏名黙秘:2019/01/28(月) 22:05:06.41 ID:CWeaWcYd.net
>>262
潮見・民法(全)か、道垣内・リーガルベイシス民法かな。

ただ、民法総則のテキストに手を出してもいいと思う。
有斐閣Sシリーズ民法1(2刷以降)がいいだろう。

265 :氏名黙秘:2019/01/30(水) 11:57:10.57 ID:hN+qgwfs.net
民法の勉強がいまいちよくわからない
伊藤塾の問研しこしこ回すだけでいいかな?

266 :氏名黙秘:2019/01/31(木) 22:34:12.64 ID:Cz9Sw6NF.net
>>265
オールOK
予備試験合格者はみんなそうしてる

267 :氏名黙秘:2019/02/06(水) 12:11:32.60 ID:ITRShx7H.net
民法の基礎2 物権[第2版] 新刊
佐久間毅 (著)
税込価格:2,592円
出版社:有斐閣
発行年月:201903中旬

民法(全)[第2版] 新刊 <= えっまた改訂するの???
潮見佳男 (著)
税込価格:4,968円
出版社:有斐閣
発行年月:201903下旬

268 :氏名黙秘:2019/02/06(水) 13:37:08.62 ID:tdCiG57z.net
>>267
恐らく債権法改正対応だけしていてて、相続法の改正対応してなかったんじゃないの

269 :氏名黙秘:2019/02/06(水) 13:58:35.73 ID:IvgV2SLh.net
潮見の本高いですね

270 :氏名黙秘:2019/02/07(木) 00:53:16.14 ID:6Guupmt+.net
>>267
神田秀樹「えっまた改定するの?」

271 :氏名黙秘:2019/02/07(木) 19:52:04.17 ID:w3HDyBfg.net
全範囲だからね

272 :氏名黙秘:2019/02/10(日) 14:34:33.28 ID:FkLwt6Cn.net
民法110条の単独適用でも基本代理権の存在は必要ですよね?だとしたら民法109条と重畳適用する意味ってあるんですか?109条での授与表示を基本代理権と見る必要性がわからないんですが

273 :氏名黙秘:2019/02/10(日) 18:11:37.75 ID:86EqkBp0.net
110条って、現に代理権が与えられているけれど、その範囲を逸脱した場合ね。
109条+110条って、代理権授与表示しかなくて、かつ、その授与表示の範囲を逸脱した場合。
わかるかなこの違い?

274 :272:2019/02/11(月) 00:27:01.36 ID:4KWKEQBQ.net
>>273
「代理権授与表示」イコール「代理権はない(無権代理)」っていうことであってますか?

275 :氏名黙秘:2019/02/11(月) 01:57:32.25 ID:/pj7naoi.net
そのとおり。

276 :氏名黙秘:2019/02/11(月) 04:51:10.86 ID:deIXX0Qm.net
表見代理になるじゃん

277 :氏名黙秘:2019/02/11(月) 05:57:24.67 ID:1CXqtX87.net
正確にいうと
代理権は与えられていないけれども
代理権授与表示があるので表見代理になるということか。

278 :272:2019/02/11(月) 08:15:59.06 ID:4KWKEQBQ.net
なるほど、ようやく理解できました。
ありがとうございました。

279 :氏名黙秘:2019/02/17(日) 20:34:07.84 ID:H2P+bXJ7.net
不法行為は解きにくいなあ

280 :氏名黙秘:2019/02/19(火) 17:53:09.44 ID:vJWv5mYz.net
成文堂のサイトにあった。
松井宏興 著 『担保物権法 第2版』2019年4月刊行予定
ttp://www.seibundoh.co.jp/pub/news/

ネ申本の債権法改正対応版
ド━━━━m9(゚∀゚)━━━━ン!!

281 :氏名黙秘:2019/02/20(水) 12:59:53.82 ID:cNzcyoVU.net
今年予備来年司法試験の人て新旧両方やらないとなの?

282 :氏名黙秘:2019/02/20(水) 15:02:06.16 ID:dUZXnfXU.net
>>281
イエス・キリスト

283 : :2019/02/20(水) 20:24:15.06 ID:3RxuwEvY.net
>>282
IesusCristus-Ie:su:Christi:-Ie:suChristo::-IesumChristum-Ie:su:Christo::-Ie:su:Christe

284 :氏名黙秘:2019/02/24(日) 12:18:49.60 ID:I8UElVKK.net
法セミ LAW CLASS シリーズ プラスアルファ基本民法
武川 幸嗣・著
(日本評論社)
予価:税込 2,916円(本体価格 2,700円)
発刊年月:2019.03(3月中旬)
ISBN:978-4-535-52293-0
判型:A5判 ページ数:320ページ

学生が民法学を学ぶ上で重要なテーマ、学習上苦労するテーマを24選び、
条文・条文解釈・判例を整理して理解し、総合的な力を養う。

285 :氏名黙秘:2019/03/07(木) 12:29:40.77 ID:Fu8O0JXi.net
新基本民法2 物権編〔第2版〕 財産の帰属と変動の法 新刊
大村 敦志 (著)
税込価格:1,836円
出版社:有斐閣
発行年月:201904下旬

講義 物権・担保物権法〔第3版〕 新刊
安永 正昭 (著)
税込価格:4,104円
出版社:有斐閣
発行年月:201904中旬

成文堂書店の近刊案内より。
3月
 『担保物権法 第2版』
  松井宏興 著
  本体価格2,500円
  9785-4-7923-2734-7

新注釈民法(6) 物権(3) 担保物権総論・留置権・先取特権・質権・抵当権(1) (コンメンタール) 新刊
道垣内 弘人 (編集/編集代表)
税込価格:9,504円
出版社:有斐閣
発行年月:201904上旬

286 :氏名黙秘:2019/03/09(土) 17:46:13.30 ID:P+XroL3w.net
求められる改正民法の教え方―いや〜な質問への想定問答 (信山社ブックレット)
加賀山 茂 (著)  
(信山社)
価格:¥ 1,296  単行本:120ページ
ISBN:9784797281323
発売日:2019/3/22

改正民法の施行により、2018年から大学1・2年生には改正民法を、3・4年生には現行民法を
教えることになり、教員の負担は増える一方である。本書は説明が困難と思われる12のトピック
を厳選し、知的好奇心の高い学生の鋭い質問に立ち往生しないよう、新米教師がベテラン教員
からの「嫌〜な質問」に答える形式での想定問答集。
巻末の参考資料(筆者の結論)の活用もおすすめ。

287 :氏名黙秘:2019/03/21(木) 08:15:37.02 ID:p/AMsB1J.net
えんしゅう本シリーズで勉強をしようと思っているのですが、2017年債権法の改正に対応したえんしゅう本はいつごろ発売されるのでしょうか?

288 :氏名黙秘:2019/03/21(木) 08:19:53.42 ID:47xFxBfj.net
>>287
5月の連休明け

289 :氏名黙秘:2019/03/21(木) 08:33:42.82 ID:p/AMsB1J.net
>>288
どこかにその情報は公開されていますか?

290 :氏名黙秘:2019/03/21(木) 09:01:45.79 ID:+IS5WAws.net
>>289
辰巳に電話して聞いた

291 :氏名黙秘:2019/03/21(木) 09:02:05.11 ID:+IS5WAws.net
>>287
キシダト、きしだとも

292 :氏名黙秘:2019/03/21(木) 09:08:47.73 ID:p/AMsB1J.net
>>290

親切にどうもありがとうございます。
私は今年の法科大学院入試を目指しておりますのでこの春からなのですが、大急ぎで改正民法を勉強せねばなりません。
法科大学院では改正前民法で解答しても不利に扱わないとありますが、東大などは何も言及していないのでやはり改正民法のみで勉強したいと思っています。
ですので、5月の連休明けですと1か月無駄になってしまします。
予備校本ではないのですが、論文式の演習書としては現状はロープラクティス民法しかないでしょうか?

293 :氏名黙秘:2019/03/21(木) 11:14:31.77 ID:YRAm3UXH.net
>>292
yes、ロープラは判例百選をお子様ランチにした事例問題だからロー入学後に役立ちます

294 :氏名黙秘:2019/03/21(木) 11:16:10.62 ID:JvmACMvj.net
>>292
早慶中ローは受けないの?

295 :氏名黙秘:2019/03/21(木) 11:18:26.07 ID:6kTm+mJ1.net
>>292
なぜ予備試験を受けずにノコノコと懲役2年罰金300万の東大ローに入学するの?

296 :氏名黙秘:2019/03/21(木) 11:19:57.54 ID:hZDgycDt.net
>>292
なぜ伊藤塾論文マスター改正民法を受けずに間違だらけゴミ答案オンパレード燃えるゴミのえ○し○う本で勉強するの?

297 :氏名黙秘:2019/03/21(木) 11:21:20.69 ID:57RHESSw.net
えんしゅう本ユーザーはナイスガイだとお考えなのですね?

298 :氏名黙秘:2019/03/21(木) 13:01:24.49 ID:Gd9y3MoM.net
http://www.keio-up.co.jp/np/isbn/9784766424751/#contents

299 :氏名黙秘:2019/03/21(木) 13:04:50.13 ID:7jPULwFY.net
>>298
2巻ももうすぐ出る

300 :氏名黙秘:2019/03/21(木) 20:24:56.00 ID:p/AMsB1J.net
シケタイの論証集は改正に対応していますか?

301 :氏名黙秘:2019/03/21(木) 22:14:10.30 ID:Ej3axeTQ.net
講義債権法改正(商事法務)あたりを一読するといいと思うよ。

302 :氏名黙秘:2019/03/26(火) 11:39:36.53 ID:V77gyA/A.net
書刊行予定から

実務解説 改正相続法(2019年5月上旬入荷予定)
本体価格:3,200円 (税抜) 販売価格:3,456円 (税込)
著者 中込一洋・著
(弘文堂)
ISBN 978-4-335-35789-3
CD-ROM 無し
サイズ A5判 (350ページ)

Before/After 相続法改正(2019年5月上旬入荷予定)
本体価格:2,000円 (税抜) 販売価格:2,160円 (税込)
著者 潮見佳男/窪田充見/水野紀子/増田勝久/中込一洋/山田攝子・編著
(弘文堂)
ISBN 978-4-335-35770-1
CD-ROM 無し
サイズ A5判 (250ページ)

303 :氏名黙秘:2019/03/27(水) 23:40:10.11 ID:wZSHl82z.net
憲法の地図のような樹形図の民法バージョンってありますか?

304 :氏名黙秘:2019/03/28(木) 01:16:03.37 ID:6hrDlXY1.net
>>303
あれを民法でやったら、
すごいボリュームになるはず。

305 :氏名黙秘:2019/03/30(土) 12:13:27.42 ID:BT04/g4h.net
今年のロー入試は、改正前の民法で解答しても大丈夫ですか?

306 :氏名黙秘:2019/03/30(土) 16:07:07.10 ID:Di29Uubg.net
>>303
君ならできる。

307 :氏名黙秘:2019/03/31(日) 10:04:00.29 ID:B4Lgwx1S.net
【民事or刑事?】 GIGAZINE社の第一倉庫がショベルカーで破壊される 大阪市【パワー系地上げ】 ★5
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1553956338/

実務はなにがなんだかわからないなあ。。。

308 :氏名黙秘:2019/04/01(月) 23:59:54.11 ID:l8U9F5aS.net
真打ちド━━━━m9(゚∀゚)━━━━ン!!

担保物権法 第2版
松井宏興 著
(成文堂)
発 行:2019年4月1日
税込定価:2,700円(本体2,500円)
判 型:A5判上製
ページ数:260頁
ISBN:978-4-7923-2734-7

309 :氏名黙秘:2019/04/02(火) 07:39:41.07 ID:HSgJC2Uv.net
4月19日では?

310 :氏名黙秘:2019/04/02(火) 18:04:30.74 ID:h8LW97ly.net
松井担保物権って、まとめノートみたいに綺麗にまとまりすぎてて頭に残りにくい気がする
佐久間の総論・物権や潮見の債権各論も同じ印象がある
自分がまだそのレベルまで達していないだけなのか…

311 :氏名黙秘:2019/04/06(土) 07:57:59.95 ID:8L4w5SJr.net
5ちゃんねる 宮崎大学 145以降

312 :氏名黙秘:2019/04/13(土) 14:32:33.12 ID:+UZVHGrx.net
ニュース速報GIGAZINEと不動産屋の土地をめぐる紛争が民法の問題みたいで面白かった。

313 :氏名黙秘:2019/04/13(土) 18:20:45.30 ID:V8GLkC5/.net
あれって警察動けないもんなん?

314 :氏名黙秘:2019/04/13(土) 20:53:23.33 ID:itUEOUl4.net
民法っで、クソみたくつまんないよね。
みんな、やめようよこんなもん

315 :氏名黙秘:2019/04/13(土) 23:49:20.78 ID:DNiM+UeE.net
>>314
けっこうおもろいで

316 :氏名黙秘:2019/04/14(日) 14:13:53.25 ID:UQjBZHoJ.net
つまらないよ
社会に出ると役に立たない
よーくわかった

317 :氏名黙秘:2019/04/14(日) 19:38:27.51 ID:UQjBZHoJ.net
民法でメシ食ってるセンコーってロクなやつがいないよな。

318 :氏名黙秘:2019/04/15(月) 07:56:21.29 ID:gFlHDMDl.net
>>317
なんだと&#128162;
内容証明送るぞ

319 :氏名黙秘:2019/04/15(月) 21:11:54.94 ID:ylJRx95s.net
つまんねーハゲ

320 :氏名黙秘:2019/04/16(火) 08:22:56.21 ID:nOrJCbJo.net
あたまわるそう

321 :氏名黙秘:2019/04/17(水) 08:44:54.86 ID:inLsNCBZ.net
>>317
臭いゴミカスばかりだよな

322 :氏名黙秘:2019/04/20(土) 06:59:29.58 ID:Dw7aIQtq.net
気持ち悪いストーカーのクソ爺とかね

323 :氏名黙秘:2019/04/21(日) 22:15:56.72 ID:Z25NHwdx.net
つまんねえ爺ばかり

324 :氏名黙秘:2019/04/23(火) 23:52:22.23 ID:T3ziLl24.net
民法のセンコーって、肥満体の汗臭い糞爺ばっかで目が腐る。

325 :氏名黙秘:2019/04/24(水) 19:25:56.65 ID:V0vvS2Ac.net
民法(相続関係)改正法の概要
潮見佳男・編著
(きんざい)
価格:2,484円
発行年月:201905
サイズ:A5/208ページ
ISBN:978-4-322-13462-9

○改正相続法と遺言書保管法を条文ごとに丁寧に解説。
○法制審議会の審議内容と資料に基づくわかりやすい記述。
○好評既刊『民法(債権関係)改正法の概要』の相続版。

326 :氏名黙秘:2019/04/24(水) 19:27:18.06 ID:V0vvS2Ac.net
Before/After 相続法改正
潮見 佳男、窪田 充見、水野 紀子、増田 勝久、中込 一洋、山田 攝子 著
(弘文堂)
判型・ページ数:A5 並製 272ページ
定価:本体2,200円+税
発行日:2019/06/21
ISBN:978-4-335-35770-1
Cコード:3032

121の具体的なケースで、改正前後で、何がどう変わるのかがわかる!
改正の前後で、相続法の解釈・運用に、どのような違いが生じるのかを、シンプルな
設例(Case)をもとに、「旧法での処理はどうだったか」(Before)「新法での処理
はどうなるか」(After)に分け、第一線で活躍する民法学者および実務家が、わかり
やすく解説。
根拠条文・要件効果の違いを示すことを第一義にし、実務においても学習においても、
まず、押さえておきたい基本を明示。新しい相続法の理解が一気に深まる待望の一冊!
大好評の『Before/After民法改正』に続く、「Before/After」シリーズ、待望の第2弾!

327 :氏名黙秘:2019/04/24(水) 19:31:50.69 ID:V0vvS2Ac.net
重要論点 実務民法(債権関係)改正
鎌田 薫=内田 貴=青山 大樹=末廣 裕亮=村上 祐亮=篠原 孝典 著
(商事法務)
A5判並製/384頁
ISBN:978-4-7857-2725-3
定価:4,536円 (本体4,200円+税)
発売日:2019/06

厳選した重要なテーマについて、実務と理論の両面からわかりやすく解説する。
契約の成立(定型約款等)、債権債務関係(保証、消滅時効、解除・危険負担・債務不履行等)、
各種契約(売買、請負、賃貸借等)にテーマを分け、法制審議会民法(債権関係)部会で
改正要綱案策定にも携わった鎌田薫・内田貴の両氏が、実務の最前線で活躍する弁護士の
解説を理論面から手厚くフォローする。

328 :氏名黙秘:2019/04/24(水) 23:11:05.54 ID:tRi3kerp.net
>>324
超わかる

329 :氏名黙秘:2019/04/25(木) 14:15:40.22 ID:g3bJV2YM.net
Sという、契約法を皮きりに、今では総則、債権、身分と、いろんな出版社から民法の本を出している著名な学者の講義を聞いたことがある。
講義に先立ち、レジュメ調の紙を毎度配るのだが「講義用のメモゆえに、これだけ見ても何の意味もない。以後同じ」と書いてある。
おそらく、講義開始時だけ顔を出して、紙だけ貰ってそそくさと出ていく学生へのあてつけもあったのだろう。
だが、それにしても、その暗号みたいなレジュメは、講義を聞いたとしても依然として暗号にすぎず、およそ意味のわかる書き方でなく、独り善がりな教え方にまず反感を覚えた
また、喋り方にも癖があり、「…が通説です。私は違う風に思ってますが、しかしこんなこと言うと…怒られたりしますし、私の独自説は…いや…やっぱり…ペケペケベケ!さて、次の話を続けますが…」
この思わせ振りで、意味不明な口述も、聞き手をイラッとさせるものだった。
S独自語━━それにアレルギーを感じる人は避けたほうがよいと書評にもあるから、同様の感慨を抱いた人もいるのだろう
私は確かに今なお、この男の書籍には依然、抵抗が強い

330 :氏名黙秘:2019/04/25(木) 15:51:02.14 ID:4dJ9brud.net
塩のひろし

331 :氏名黙秘:2019/04/26(金) 00:25:47.86 ID:5i6LRgdM.net
山本先生って細かいというか緻密だよな

332 :氏名黙秘:2019/04/26(金) 11:35:58.21 ID:egqeyuag.net
網羅的にまとめるの大好きな印象がある
役人ぽい

333 :氏名黙秘:2019/04/26(金) 14:57:19.01 ID:cvEEwdmU.net
塩野宏

334 :氏名黙秘:2019/04/26(金) 19:34:25.62 ID:iS1x65xC.net
民法Y 親族・相続〔第5版〕 (LEGAL QUEST)
前田 陽一/本山 敦/浦野 由紀子 (著)
税込価格:2,916円
出版社:有斐閣
発行年月:201906下旬

335 :氏名黙秘:2019/04/27(土) 14:00:48.60 ID:u4KGMFpo.net
>>324
おれもそう思った

336 :氏名黙秘:2019/04/29(月) 22:28:04.27 ID:Md6y4bz6.net
>>324
たしかに、うちの大学のセンコーもそんなのばっかりで辟易したよ。

337 :氏名黙秘:2019/04/30(火) 18:55:36.94 ID:B5D+qaf0.net
汚ねえジジイばっか

338 :氏名黙秘:2019/04/30(火) 20:30:37.25 ID:FHT6n8l+.net
>>336
鏡ないの(((・・;)

339 :氏名黙秘:2019/04/30(火) 21:20:21.03 ID:B5D+qaf0.net
>>338
鏡?見まくりだから。
お前が見るべき。

340 :氏名黙秘:2019/04/30(火) 21:43:33.91 ID:AsZpOzLk.net
道垣内センセや山本敬三センセみたいなスマートな先生もいるでは、ありませぬか?

341 :氏名黙秘:2019/04/30(火) 21:57:27.03 ID:B5D+qaf0.net
カモ公みたいな相撲取りもいるから

342 :氏名黙秘:2019/04/30(火) 21:59:48.40 ID:B5D+qaf0.net
動画キチとか、なんか顔面に強欲さが滲み出とるわ

343 :氏名黙秘:2019/05/02(木) 09:44:33.89 ID:5+26zcNk.net
改訂が多いな…

344 :氏名黙秘:2019/05/05(日) 23:27:59.75 ID:zV+erWBJ.net
改訂された本が買いてえ。

345 :氏名黙秘:2019/05/06(月) 23:20:57.37 ID:YOU9a57y.net
↑木印

346 :氏名黙秘:2019/05/07(火) 07:49:14.04 ID:OPovJ+m5.net
早稲田の北山雅昭の民法講義を受講すれば、完璧。

347 :氏名黙秘:2019/05/07(火) 19:29:07.01 ID:qalX64fy.net
https://this.kiji.is/498418595854632033

母への引き渡し認めず、最高裁
子が同居を拒否
2019/5/7 17:56
ソース;一般社団法人共同通信社

 夫と別居後、家事審判で子どもを育てる「監護者」に指定された大阪府吹田市の女性が、夫に長男の引き渡しを求めた裁判の決定で、
最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は、長男が女性との同居を強く拒絶していることなどから「子どもに有害な影響を及ぼさずに、引き渡すのは困難だ」との判断を示した。

 子は原則、監護者の親に引き渡されなければならないが、最高裁は子側の実情を踏まえ、例外的に女性の訴えを認めなかった。決定は4月26日付。

 決定によると、奈良家裁は2017年の審判で、(通例にならって、小さい子供の監護は父より母がいいと安直に) 女性を監護者に指定した。
だが当時9歳の長男は裁判所の執行官が訪問した際、激しく泣きながら (父親との同居をつよく望んで) 拒絶した。

348 :氏名黙秘:2019/05/07(火) 22:31:36.77 ID:nrbYFZGA.net
民法のセンコーってくさいのばっかだよな

349 :氏名黙秘:2019/05/08(水) 11:42:05.09 ID:roVYug9F.net
>>348
わかるわかる

350 :氏名黙秘:2019/05/08(水) 15:14:54.94 ID:ApQ1PF/S.net
平成29年の医者に土地を貸しておきながら、他の人に解約したと嘘ついて譲渡する事件。
ギガジンの倉庫事件に似てるね。
医者は賃借料を払っていたけど、ギガジンは払っていなかった、というところが違うけどw

351 :氏名黙秘:2019/05/09(木) 11:41:25.15 ID:wHuUey31.net
>>348
たしかに、俺の大学のセンコーも太ってる短足ばかりのイメージ

352 :氏名黙秘:2019/05/09(木) 11:49:34.25 ID:6oDJuHq4.net
そうでないと、中高年になったら
馬力が保てないんじゃね

353 :氏名黙秘:2019/05/09(木) 12:15:34.72 ID:wHuUey31.net
>>352
心臓病などになるよ

354 :氏名黙秘:2019/05/09(木) 12:54:06.30 ID:y1o5Y55p.net
矢印の向きを債権者から債務者にする図の書き方より、
逆のほうがわかり易くないか?

355 :氏名黙秘:2019/05/09(木) 13:39:43.26 ID:wHuUey31.net
債権者のほうがつよそうなイメージ

356 :氏名黙秘:2019/05/09(木) 15:52:46.59 ID:y1o5Y55p.net
債務者から債権者に矢印を引くようにすると、矢印の向きは債務者が弁済する財・サービスの移転する向きと一致する。

357 :氏名黙秘:2019/05/09(木) 16:48:00.32 ID:wHuUey31.net
うちの大学のセンコーは逆で教えてやがるぜ

358 :氏名黙秘:2019/05/09(木) 17:00:28.58 ID:W2EXDBVH.net
>>357
慶應も予備校も債権者から債務者へ矢印

359 :氏名黙秘:2019/05/09(木) 18:40:05.44 ID:wHuUey31.net
教え方の下手くそなトンマだからどちらにせよ変わんねー

360 :氏名黙秘:2019/05/10(金) 08:15:14.88 ID:w3mqUEnQ.net
基本講義 環境問題・環境法
小賀野晶一・著
(成文堂)
価格:¥ 2,808
単行本(ソフトカバー):274ページ
ISBN:9784792327361
発売日:2019/5/20

環境訴訟、環境立法、環境法理論、環境政策といった広義の環境問題の
諸相について概観し、地球環境問題解決のための実践的アプローチを
意識した教科書。

361 :氏名黙秘:2019/05/10(金) 10:07:39.48 ID:jZxvtOQ0.net
>>348
僕は東大生だけど、全くその通りだよ。

362 :氏名黙秘:2019/05/11(土) 00:31:41.67 ID:WBU2MPi1.net
民法の教員って、汗臭い汚いツラのデブのくそ爺ばっか。
げんげんを見習えよなデーブ

363 :氏名黙秘:2019/05/12(日) 18:57:15.47 ID:wu+zgfSe.net
>>362
完全に同意!

364 :氏名黙秘:2019/05/13(月) 08:05:08.20 ID:KDSOa5s5.net
新訂 債権総論(民法講義IV)(岩波オンデマンドブックス)
我妻 栄 [著]
(岩波書店)
本体価格:(予定)9300円
ページ数:620p
Cコード:3332
発売予定日:2019-06-12
ISBN:9784007308888
判型:A5

1940年に刊行された初版は,資本主義経済機構の根幹をなす債権関係の
法解釈に新地平を開いて,高い評価を得た.この新訂版は,海外理論な
どを紹介しながら全篇を新たに書き下ろした,債権法の古典的名著である.

365 :氏名黙秘:2019/05/13(月) 10:22:33.73 ID:SttpV0I5.net
この価格で新規に買う需要ってあるの?

366 :氏名黙秘:2019/05/13(月) 12:58:47.24 ID:YTMoAnpL.net
>>364
我妻先生まだまだお元気に改定なさってますね

367 :氏名黙秘:2019/05/13(月) 15:47:58.29 ID:uQ4k4Pnb.net
我妻民法ってベテが読む本だろ
短期合格者は我妻って誰ってレベルで存在すら知らない

368 :氏名黙秘:2019/05/13(月) 18:39:45.03 ID:NJwST0r5.net
民法のやつら、退屈な奴らばかり

369 :氏名黙秘:2019/05/13(月) 19:12:19.21 ID:xT9Q+Mtr.net
合格後に読んだらいい。

370 :氏名黙秘:2019/05/14(火) 05:24:50.79 ID:1Ni7AOl9.net
クソ雑魚

371 :氏名黙秘:2019/05/14(火) 05:30:10.42 ID:1Ni7AOl9.net
若者に殴られたら一発でのされるくせにな

372 :氏名黙秘:2019/05/15(水) 00:06:36.50 ID:6Lvp7LKR.net
お腹すいた

373 :氏名黙秘:2019/05/15(水) 19:04:43.34 ID:yH0CiNwr.net
論点体系判例民法<第3版>11
加藤新太郎、能見善久 [編]
(第一法規)
本体価格:(予定)4800円
ページ数:674p
Cコード:3332
発売予定日:2019-06-04
ISBN:9784474059528
判型:A5

逐条形式で、論点を体系的に整理。必要に応じて学説の状況にふれながらも、
現在の判例の到達点を解説することに主眼をおいた判例コンメンタール。
条ごとに、実務家が押さえておきたい法律上の問題点(論点)を体系化し、
論点ごとに判例の到達点をわかりやすく明示。第3版は、債権法、相続法改正
に対応し、全11巻に拡充。

〜改正民法(債権法・相続法)完全対応〜
@条文の概要を簡潔に解説
A逐条形式で体系的に論点を整理
B判例の状況を客観的に明示

・債権法改正は、従来の判例法理が条文化されたもの、変更されたものが混在してます
が、この第3版では、従来の判例法理が維持されたのか、全面的に変更されたのか、
一部変更されたのかという事柄に焦点を当てて、これまでの判例の位置付けや解説の
見直しを行いました。

・また、相続法改正は、債権法改正と異なりまだ公布から日が浅いことを考慮し、
新旧条文を併記して条文上でも改正箇所が明確になるよう
配慮しています。

374 :氏名黙秘:2019/05/17(金) 20:00:55.96 ID:z7W84el1.net
クソばっか
無駄な金使わずに人員減らしてよし

375 :氏名黙秘:2019/05/20(月) 14:57:01.08 ID:7pEnZ7/e.net
胎児って必ず流産するよな。

376 :氏名黙秘:2019/05/24(金) 18:15:37.36 ID:gRvVVanL.net
民法の関係者、チビデブハゲの三要素がそろったジジーばかり

377 :氏名黙秘:2019/05/26(日) 20:20:45.58 ID:mJqrUDI6.net
>>376
本当それ

378 :氏名黙秘:2019/05/28(火) 15:23:31.52 ID:Emhoi2fe.net
>>376
平野は?

379 :氏名黙秘:2019/05/28(火) 20:24:37.34 ID:tonP21lD.net
平野先生ってステファン・マルクマスににてるよな。

380 :氏名黙秘:2019/05/28(火) 22:18:00.45 ID:/8rhfqYu.net
平野竜一しか知らない

381 :氏名黙秘:2019/05/28(火) 22:19:18.31 ID:tonP21lD.net
スティーブン・マルクマスだったw

382 :氏名黙秘:2019/05/28(火) 22:46:21.69 ID:/8rhfqYu.net
顔の輪郭しか似てねー

383 :氏名黙秘:2019/05/28(火) 22:48:24.10 ID:ZvZZZPLq.net
裕之って昔は格好良かったらしいけど
いまもそうなの?

384 :氏名黙秘:2019/05/28(火) 23:18:48.67 ID:/8rhfqYu.net
>>383
様をつけろよデコ助や

385 :氏名黙秘:2019/05/29(水) 14:33:58.67 ID:g7v4SFvq.net
>>376
一人で、デブ・チビ・ハゲを兼ね備えたお前が言うなw

386 :氏名黙秘:2019/05/29(水) 14:39:49.32 ID:GVeOSOvD.net
>>385
こっちは真逆だよ。
あんたは兼ね備えてんだろうがな、おっさん。

387 :氏名黙秘:2019/05/31(金) 12:01:49.55 ID:Umi+0jNU.net
民法ほどつまらん科目はないよな

388 :氏名黙秘:2019/05/31(金) 12:02:11.33 ID:Umi+0jNU.net
>>376
わかるわかる

389 :氏名黙秘:2019/05/31(金) 17:50:05.17 ID:PyTadwbJ.net
民法(相続関係)改正法の概要
潮見 佳男[著]
(きんざい)
定価:2,300円+税
発行日:2019年06月13日
判型・体裁・ページ数:A5判並製あじろ綴じ・216ページ
ISBN:978-4-322-13462-9

改正相続法を条文ごとに理解する
好評既刊『民法(債権関係)改正法の概要』の相続版
●関連する家事事件手続法と新法の遺言書保管法も解説
●法制審議会の審議と資料をベースにした簡明な内容

390 :氏名黙秘:2019/05/31(金) 18:58:56.92 ID:xZbu9/Ma.net
民法講義最高

391 :氏名黙秘:2019/06/01(土) 10:13:34.52 ID:4vep9Ah8.net
クソ

392 :氏名黙秘:2019/06/01(土) 22:18:04.19 ID:97ecrfs3.net
美術工芸品を海外から取り寄せようとしたけど、船会社の船がクジラに衝突して壊れてしまったという馬鹿な輸入業者の顧問弁護士。
課題の意味がわかりにくいんだよ、馬鹿。

393 :氏名黙秘:2019/06/03(月) 18:38:20.24 ID:wu+Z4TjB.net
平成18年の設問3、面倒くさい。。。
なんだよこれ

394 :氏名黙秘:2019/06/04(火) 05:14:12.34 ID:q5K2FC8k.net
来年に向けてC-Book買ってきたけど
明文化で不要になった論証とかもそのままで全然使えなかった

395 :氏名黙秘:2019/06/04(火) 12:40:06.36 ID:Bv4aOxor.net
>>394
あれはもう終わりだよ
シケタイの方はアップデートしてるけど

396 :氏名黙秘:2019/06/05(水) 15:38:44.55 ID:CbBondJn.net
>>395
ちゃんと新司用にアップデートされてる?

397 :氏名黙秘:2019/06/06(木) 18:11:23.94 ID:xcJaE18t.net
クソゴミの掃き溜め

398 :氏名黙秘:2019/06/07(金) 08:22:15.72 ID:fyRqrGeS.net
えんしゅう本民法は8月初旬に発売だと

399 :氏名黙秘:2019/06/07(金) 11:50:26.21 ID:CxJXljdM.net
民法の先公って、煩悩と脂肪の混合物みたいなやつばっかり

400 :氏名黙秘:2019/06/07(金) 16:56:14.20 ID:o4GPwVca.net
>>398
ソースは?

401 :氏名黙秘:2019/06/07(金) 17:10:34.26 ID:2Br80HzW.net
>>400
5ちゃんねる

402 :氏名黙秘:2019/06/07(金) 18:19:38.39 ID:JosQSt6w.net
えんしゅう本はもう古いよ

403 :氏名黙秘:2019/06/08(土) 05:22:37.34 ID:j8X4n150.net
>>399
わかる!

404 :氏名黙秘:2019/06/08(土) 07:30:54.03 ID:j8X4n150.net
くそデブのさもしいジジイばかり

405 :氏名黙秘:2019/06/09(日) 21:54:03.19 ID:vqD+/90X.net
>>404
本当それ
ろくに論文書いてもねーくせにな
きもいったらねぇよ

406 :氏名黙秘:2019/06/10(月) 01:17:12.67 ID:uTkwSCfb.net
>>400
辰巳に電話して聞いた

407 :氏名黙秘:2019/06/10(月) 16:36:21.07 ID:js/IUyx3.net
クソゴミ

408 :氏名黙秘:2019/06/10(月) 18:21:15.65 ID:Kp0kG3h1.net
皆さん、改正債権総論はもうマスターしましたか?

409 :氏名黙秘:2019/06/10(月) 19:10:05.25 ID:DpYn/U/q.net
>>408
してなかった

410 :氏名黙秘:2019/06/10(月) 19:18:05.42 ID:LYgFd+Du.net
債権総論と債権各論の基本書選びに迷ってる

411 :氏名黙秘:2019/06/11(火) 00:51:29.19 ID:MGtDv/XI.net
犬ゴミばっか

412 :氏名黙秘:2019/06/11(火) 14:34:41.07 ID:BULl4pG/.net
潮見先生の(全)でよかね?

413 :氏名黙秘:2019/06/11(火) 19:25:25.23 ID:mDieMh+f.net
セカンドステージ債権法がおすすめ
非常に端的でわかりやすい記述

414 :氏名黙秘:2019/06/11(火) 19:28:30.57 ID:CxCKCp05.net
各スレでセカステ信者が現れてその都度撃退されてるよな

415 :氏名黙秘:2019/06/11(火) 19:58:05.74 ID:mDieMh+f.net
他のスレのことは知らないけど、良い基本書だと思うけどな

416 :氏名黙秘:2019/06/11(火) 20:04:14.73 ID:VtgPEqHM.net
中舎が債権法ではベスト

417 :氏名黙秘:2019/06/11(火) 20:22:14.61 ID:ELkPHTcX.net
>>415
セカステをメインで司法試験合格出来るレベル?
よく平板で内容が薄いってのと改正対応が中途半端って言われてるけど

418 :氏名黙秘:2019/06/11(火) 21:44:40.63 ID:mDieMh+f.net
>>417
確かに、中田債権総論や窪田不法行為法と比較したら物足りないかもね

419 :氏名黙秘:2019/06/13(木) 10:55:49.70 ID:qky1HVmd.net
民法学者って頭の悪い豚ばかり
臭いしきもいし

420 :氏名黙秘:2019/06/13(木) 11:00:33.69 ID:qky1HVmd.net
あと病気持ちのやつが多い

421 :氏名黙秘:2019/06/14(金) 18:02:46.37 ID:GkQHRwWo.net
>>419
めっちゃわかる〜

422 :氏名黙秘:2019/06/17(月) 21:52:44.10 ID:0nTSFUT+.net
民法の演習書何使ってる?

423 :氏名黙秘:2019/06/19(水) 00:32:40.33 ID:3H6PSZmW.net
基本演習民法という演習書は良くなかった
著者は弁護士でもあるらしいけど、これ絶対本業は学者だなって感じで思考にセンスがない
改正情報も付記されてるけどおまけ程度だし、言及されてるのも内田民法が多い
300円買ったけど失敗したと後悔した

424 :氏名黙秘:2019/06/19(水) 19:54:47.89 ID:79joj4Yv.net
新考える民法

425 :氏名黙秘:2019/06/19(水) 20:51:04.22 ID:RDkT/kkK.net
クソゴミしかないね

426 :氏名黙秘:2019/06/22(土) 20:06:51.41 ID:XASaMDTE.net
キショいジジイばっかり

427 :氏名黙秘:2019/06/22(土) 20:08:18.50 ID:QWJRhLPO.net
プラスアルファ基本民法ってどうかな?

428 :氏名黙秘:2019/06/22(土) 23:02:45.94 ID:XASaMDTE.net
クソゴミ

429 :氏名黙秘:2019/06/23(日) 18:58:09.24 ID:YpFhGK6k.net
>>426
わかる

430 :氏名黙秘:2019/06/24(月) 00:42:55.46 ID:GlpbFOs+.net
みんな改正民法の勉強してるかな?

(問題)
甲は乙からソフトウェアの開発を請け負い、これを完成させ引き渡した。
しかしながら、当該ソフトウェアは丙の著作権を侵害して作成された
ものであった。しかしながら当該ソフトウェアは正常に動作するものとする。
乙は甲に対しいかなる主張ができるか。またその期間制限はいつまでか。

431 :氏名黙秘:2019/06/24(月) 10:34:01.10 ID:5gYCOoNQ.net
民法演習サブノートが尼や楽天で売り切れてるけど改訂するの?
つい最近買っちゃったわ

432 :氏名黙秘:2019/06/24(月) 13:21:05.55 ID:JRP/AXms.net
相続法の改正に対応させるんじゃないか?

433 :氏名黙秘:2019/06/24(月) 13:56:49.41 ID:H6EYLgmh.net
制限行為者取消と即時取得ってどっちが優先するんだ?
制限行為者取消が優先するとしたら、市民感情とずれない?

あと強迫取消も即時取得に優先しそうだよな。

434 :氏名黙秘:2019/06/24(月) 15:04:59.31 ID:6grYrlCP.net
どうでもいいよ、そんなこと
やめよう議論すんの

435 :氏名黙秘:2019/06/24(月) 19:03:43.77 ID:H6EYLgmh.net
そうだな。
制限行為取り消しの趣旨が没却されない様に、優先する、でいいか。。

436 :氏名黙秘:2019/06/24(月) 19:08:35.64 ID:N8OwBNnF.net
いやいや、取消権の行使時期によって変わってくるでしょ。
もちろん意図的に取消権の行使を遅らせたケースが問題になるけど。

437 :氏名黙秘:2019/06/24(月) 19:35:52.40 ID:H6EYLgmh.net
確かに。
取り消し後の即時取得は、対抗関係だな。即時取得者は引き渡されているから、必ず対抗できるな。

438 :氏名黙秘:2019/06/24(月) 19:39:08.11 ID:yNM1LI/e.net
酷くレベルの低い話してるなあ

439 :氏名黙秘:2019/06/24(月) 20:16:10.30 ID:H6EYLgmh.net
じゃあ、レベルの高い話しして。
どのスレッドも過疎りすぎ。

440 :氏名黙秘:2019/06/24(月) 20:59:48.66 ID:7tlhruHD.net
その問題なら昔注釈民法で調べたことがある。
即時取得が優先すると書いてあったと思う。
制限能力取り消し、強迫による取り消しによって遡及的に無効。
即時取得の対象たる動産の取得者は善意無過失だった(取引は有効だったのだから)
し、遡及的に取引が無効となっても、その主観面に変化はない。

みたいな・・・・・・・

441 :氏名黙秘:2019/06/24(月) 21:48:17.06 ID:3PcH+su5.net
確かに。辰巳のレジュメで
注釈民放3総則3(2003年)
の509ページに動産の場合は流通の促進から強迫取り消しにその前後を問わず対抗できるとある。

442 :氏名黙秘:2019/06/24(月) 21:52:38.36 ID:6grYrlCP.net
つまらん科目だ

443 :氏名黙秘:2019/06/24(月) 22:07:12.69 ID:N8OwBNnF.net
あ、すまん、全然勘違いしてた。ごめんなさい。。。。。

444 :氏名黙秘:2019/06/25(火) 19:43:53.94 ID:84fPN1dU.net
ちゃんと注釈民法読み込めよ
まずはそこからだ

445 :氏名黙秘:2019/06/26(水) 10:11:13.64 ID:T4tBuGJr.net
ベテ

446 :氏名黙秘:2019/06/26(水) 19:45:12.46 ID:j9+xKtFI.net
近大准教授が著作権侵害!
https://bunshun.jp/articles/-/12516

447 :氏名黙秘:2019/06/26(水) 20:07:05.00 ID:/olJ34kG.net
民法のセンコーには臭くて禿げた爺しかいないでふ

448 :氏名黙秘:2019/06/26(水) 20:09:04.22 ID:skqQy/RT.net
頭が切れる学者は刑法と民法に集まってる感じ

449 :氏名黙秘:2019/06/26(水) 21:31:43.21 ID:/olJ34kG.net
>>448
ムキにならなくていいでふ

450 :氏名黙秘:2019/06/26(水) 21:37:55.72 ID:/olJ34kG.net
暴いてみたら全員スキャンダル持ってそうなやつらばかりだよ

451 :氏名黙秘:2019/06/26(水) 21:38:54.86 ID:/olJ34kG.net
廃棄物になっちまえ

452 :氏名黙秘:2019/06/27(木) 17:24:53.73 ID:aUl9ui6E.net
我妻・有泉コンメンタール民法(第6版)総則・物権・債権(2019年8月上旬入荷予定)
我妻 榮、有泉 亨、清水 誠、田山輝明・著
(日本評論社)
本体価格:7,800円 (税抜)
販売価格:8,424円 (税込)
ISBN:978-4-535-52444-6
サイズ:A5判 (ページ)
一番の権威書。法改正・新判例に対応してリニューアル!
2018年成年年齢、相続法改正に対応。
その後の法改正、新判例も紹介。
債権法改正に対応した第5版の記述もわかりやすく改善。

453 :氏名黙秘:2019/06/27(木) 23:46:15.28 ID:b5H83LQw.net
くそゴミカス

454 :氏名黙秘:2019/06/28(金) 00:15:46.18 ID:JxqThUBt.net
民法のセンコーってひどい肥満のデブばかり

455 :氏名黙秘:2019/06/28(金) 17:26:26.48 ID:smqWIF0u.net
>>427
もうちょっと書いてほしいと思った箇所もあったけど悪くないと思った
ラテラルとかトライアルとかの系統が好きならありだと思う
どうでもいいけど商法改正に対応してなかった

456 :氏名黙秘:2019/06/28(金) 20:05:37.28 ID:JxqThUBt.net
>>454
まぢ言えてる

457 :氏名黙秘:2019/06/28(金) 22:26:45.86 ID:X3YD56X6.net
酷い自演だな

458 :氏名黙秘:2019/06/29(土) 18:21:28.80 ID:CpOblVKh.net
>>452
我妻先生が霊界から改正に対応してくださったのだから間違いない

459 :氏名黙秘:2019/06/30(日) 05:53:59.80 ID:ITx7tR9x.net
悪臭ただようウゼエ爺さんばかりの分野

460 :氏名黙秘:2019/07/01(月) 23:38:50.33 ID:4R6nJ+uI.net
もっと広まれもっと広まれ

461 :氏名黙秘:2019/07/02(火) 01:52:13.37 ID:tz3uSN+N.net
>>427
事例を要件事実的に分析すると請求に必要がなくて何のためにそれやるのかわからないことをやると書いてたりして民法学者の本らしい本。

462 :氏名黙秘:2019/07/03(水) 12:40:43.30 ID:Da2FmJIA.net
民法学者のクソジジイどもは全員きえろ。

463 :氏名黙秘:2019/07/04(木) 07:11:21.89 ID:ye5R8hT/.net
顔でかい不細工な爺

464 :氏名黙秘:2019/07/04(木) 12:04:32.73 ID:ye5R8hT/.net
東大の民法のセンコーの気持ち悪さといったら

465 :氏名黙秘:2019/07/04(木) 16:27:05.16 ID:/IywyPNt.net
地元の書店行ったら置いて無くてここで聞くけど、2019年度版の趣旨・規範ハンドブックって民法改正対応してる?

466 :氏名黙秘:2019/07/04(木) 18:16:37.58 ID:/s17BrfL.net
>>465
してないよ!

467 :氏名黙秘:2019/07/04(木) 19:10:32.08 ID:/IywyPNt.net
してないんかい!来年度版まで半年ほど待つか。

468 :氏名黙秘:2019/07/04(木) 19:21:25.23 ID:fkH8WRq9.net
>>467
今年の10月に改正民法対応の趣旨規範と条文判例出るよ!!!

469 :氏名黙秘:2019/07/04(木) 21:50:58.63 ID:rVrwXNqw.net
29版だけど
ちゃんと改正法の付録がついてるよ
これで何とかならないかなあ

470 :氏名黙秘:2019/07/06(土) 09:44:21.09 ID:OqKw1vGu.net
解説 民法(相続法)改正のポイント
大村 敦志、窪田 充見・編著
(有斐閣)
価格:1,836円(税込)
発行年月:201908下旬
サイズ:四六判/230ページ
ISBN:978-4-641-13817-9

相続による財産取得のルールが大きく変わる。本書では,改正前制度の
概要から改正に至るこれまでの動きを丁寧に解説。何がどう変わるのか,
どうしてかわるのか,改正法の全体像を示す。「改正のポイント」で
要点をおさえながら読み進めることができる。

471 :氏名黙秘:2019/07/07(日) 14:11:08.68 ID:2p/7cRa0.net
爺さんを消すべき

472 :氏名黙秘:2019/07/08(月) 13:11:35.55 ID:S9JAI9aL.net
>>471
学者の年齢は本質ではありませんね
もっと本質をみてください

473 :氏名黙秘:2019/07/08(月) 18:19:09.56 ID:aO/s01P9.net
>>472
本質は卑怯モン

474 :氏名黙秘:2019/07/08(月) 19:36:05.97 ID:MgWoU9yE.net
民法の単位落としたんかw

475 :氏名黙秘:2019/07/08(月) 19:56:58.76 ID:aO/s01P9.net
民法爺どもは全員デブ

476 :氏名黙秘:2019/07/08(月) 21:37:56.07 ID:aO/s01P9.net
消えるべき糞ゴミ爺さんばかり

477 :氏名黙秘:2019/07/08(月) 21:38:13.68 ID:aO/s01P9.net
きえろや

478 :氏名黙秘:2019/07/09(火) 17:40:10.99 ID:7QRjxd0k.net
T大の民法のオヤジどもは臭いデブばっか。

479 :氏名黙秘:2019/07/10(水) 15:40:51.64 ID:d7bru9fr.net
糖尿でとっとと逝ってほしい

480 :氏名黙秘:2019/07/10(水) 21:30:25.83 ID:d7bru9fr.net
サツに届けてやっからな。

481 :氏名黙秘:2019/07/11(木) 12:55:30.12 ID:vMEfJPut.net
7/18 えんしゅう本民法、辰巳校舎で販売開始らしいです。

482 :氏名黙秘:2019/07/11(木) 22:24:19.38 ID:02XqW+sN.net
糞爺きえろ

483 :氏名黙秘:2019/07/12(金) 00:33:17.19 ID:oOWkOMyh.net
>>478
わかるわかる

484 :氏名黙秘:2019/07/15(月) 02:19:22.82 ID:A/VmSNu3.net
クソゴミ

485 :氏名黙秘:2019/07/15(月) 02:33:57.27 ID:p0WtXOO8.net
内田民法、改訂予定ないなら買おうかな?
絶版になるのかな?

486 :氏名黙秘:2019/07/15(月) 10:45:44.36 ID:A/VmSNu3.net
>>478
本当それ

487 :氏名黙秘:2019/07/15(月) 12:30:35.13 ID:pSV3oHgQ.net
>>485
内田民法は改訂予定ない。
東大出版会に問い合わせた。

488 :氏名黙秘:2019/07/15(月) 15:37:51.45 ID:yTHKA3Nq.net
なんで聞くん?

489 :氏名黙秘:2019/07/15(月) 19:57:17.82 ID:gtfuxsJZ.net
予備試験受験してきた
民法が地役権の判例の射程を抵当権事案にして聞いてるのに後から気がついて
メインの出題趣旨なのに地役権判例に触れなかったらF答案確定だ!
と焦ってパニクりながらなお書きでフォロー入れてぐだぐだやってたら
時間が足りなくなって民訴が雑な答案になった・・・
事案を見てひと目でピンとこなかった馬鹿な自分が情けない

490 :氏名黙秘:2019/07/15(月) 20:03:03.28 ID:Hrz3UNUj.net
>>489
馬鹿だな
死んだほうがいい

491 :氏名黙秘:2019/07/15(月) 21:06:47.48 ID:A/VmSNu3.net
>>490
おめーがな!

492 :氏名黙秘:2019/07/15(月) 21:07:27.17 ID:A/VmSNu3.net
民法のセンコーなんざ豚臭い爺さんばかり

493 :氏名黙秘:2019/07/16(火) 23:37:50.15 ID:Z0Bnw5po.net
>>492
わかる

494 :氏名黙秘:2019/07/17(水) 06:44:37.47 ID:4PXljvke.net
恨みを持つ者による犯行

495 :氏名黙秘:2019/07/18(木) 20:02:25.42 ID:2gT/H7n3.net
改正民法の勉強をしているが、この改正は誰得なんだよ・・・

496 :氏名黙秘:2019/07/18(木) 20:03:35.52 ID:MNz/aFG9.net
>>495
よく勉強してみ。
ユーザーフレンドリーな内容に変わってるから。

497 :氏名黙秘:2019/07/18(木) 20:08:14.84 ID:OCnWx2BF.net
潮見の改正法の概要読んだら

その次は何をやるべき?

498 :氏名黙秘:2019/07/18(木) 20:09:37.52 ID:2gT/H7n3.net
まあ、契約締結上の過失や危険負担のあたりは、改正ですっきりとしたかもしれんが。

499 :氏名黙秘:2019/07/18(木) 20:11:02.73 ID:MNz/aFG9.net
商事法務の講義債権法改正あたりを読んでざっくり改正法の趣旨を勉強する。
この2冊を読めば、あとは改正対応の基本書や演習書を読めば良し。

500 :氏名黙秘:2019/07/18(木) 20:17:23.08 ID:OCnWx2BF.net
>改正対応の基本書や演習書を読めば良し。

具体的には?
総論、物権、担物、債総、契約法、法定債権(不利、事管、不法行為)
それぞれ何がいいと思いますか?

厚めの基本書以外に
Sシやアルマなどを先に読むべきと思いますか?

501 :氏名黙秘:2019/07/18(木) 20:18:02.54 ID:i//JlQuJ.net
セカンドステージ債権法がおすすめ

502 :氏名黙秘:2019/07/18(木) 20:19:51.70 ID:MNz/aFG9.net
総則:佐久間
債総:該当なしといいたいが、中舎
契約:アルマか中田
法定債権:S各論

503 :氏名黙秘:2019/07/18(木) 20:40:00.90 ID:UepOJeaZ.net
佐久間の総則って旧法と混淆なんですよね?
改正法だけのやつは出る予定あるんでしょうか?

504 :氏名黙秘:2019/07/18(木) 20:52:42.48 ID:OCnWx2BF.net
>>503
私もその質問したかった

佐久間(や潮見など)改正ビジネスに走って粗製濫造する人にお布施する気持はない
つかそんな無駄金ないので、改正法にきちんと対応した本がいずれ出るなら
それまでは買わない

端書きに、改正法が施行される前後に
きちんとした本を出す、と書いてあったよな

505 :氏名黙秘:2019/07/18(木) 21:33:36.69 ID:wBut14IO.net
近江の総則はどうなんでしょう?確か改訂されてましたよね?

506 :氏名黙秘:2019/07/18(木) 22:18:41.16 ID:MNz/aFG9.net
>>505
残念な誤植があるみたいだねw
http://www.seibundoh.co.jp/pub/guide/PDF/978-4-7923-2716-3.pdf

507 :氏名黙秘:2019/07/20(土) 09:16:14.63 ID:jJp8BFH0.net
クソゴミ

508 :氏名黙秘:2019/07/24(水) 00:00:12.49 ID:e6S2Cg40.net
東大生は、成文堂の本はあまり読まないんじゃね。

509 :氏名黙秘:2019/07/28(日) 17:25:15.20 ID:vvxoRiJM.net
債権各論 中巻一(民法講義V2) (岩波オンデマンドブックス)新刊
我妻 栄・著
(岩波書店)
価格:5,832円
発売日:2019/08/09
出版社: 岩波書店
サイズ:358ページ
ISBN:978-4-00-730912-0

債権の物権化を説く著者は本巻で,贈与,売買,買戻,交換,消費
貸借,使用貸借,賃貸借に関する民法の解釈を平明に論述する.
「借地法」「借家法」等の改正にともない本文に若干の補正と巻末
に35頁の補注を付した.不世出の泰斗による渾身の新刊成る

510 :氏名黙秘:2019/08/05(月) 21:44:10.47 ID:9MrnP9KL.net
民法U -- 物権 第4版補訂 有斐閣Sシリーズ
淡路 剛久 (立教大学名誉教授),鎌田 薫 (早稲田大学名誉教授),原田 純孝 (東京大学名誉教授),生熊 長幸 (大阪市立大学・岡山大学名誉教授)/著
(有斐閣)
2019年09月下旬予定
四六判並製カバー付,404ページ
予定価:2,052円(本体 1,900円)
ISBN:978-4-641-15953-2

最も定評あるスタンダード・テキスト。物権・担保物権を扱う。
具体例や図表を用いてわかりやすい説明を施すとともに,とく
に重要な部分に★印を付すなど,様々な読者のニーズに応える。
2019年7月施行の民法(相続関係)改正に対応した最新版。

これは非道い話
第4版が改正民法対応版、という謳い文句を信じて買った人は

有斐閣に騙された詐欺の被害者といえる

511 :氏名黙秘:2019/08/05(月) 23:27:32.12 ID:X9ZaF5iD.net
民法のセンコーはクソばかり、鼻毛伸ばすな

512 :氏名黙秘:2019/08/06(火) 10:07:02.71 ID:ugMRwk/5.net
>>510
これは直近で第4版買った読者に対し
補訂PDF出さなかったら

有斐閣へ抗議デモで暴動モノだろ

513 :氏名黙秘:2019/08/06(火) 20:56:25.02 ID:ilNy5p1/.net
>>511
わかるわかる!!

514 :氏名黙秘:2019/08/08(木) 23:57:48.06 ID:XJEBwhkm.net
>>512
第4版は債権法改正、
今回は相続法改正に対応した、というだけのことやろ。

515 :氏名黙秘:2019/08/10(土) 20:32:40.30 ID:NLJcTHIr.net
うまい肉がくいたい

516 :氏名黙秘:2019/08/14(水) 05:55:47.84 ID:eU9ixvrn.net
逮捕されてブタ箱に入れ

517 :氏名黙秘:2019/08/28(水) 04:54:02.95 ID:P7/toRwF.net
逐てきどう?
あんますきじゃないんだけど

518 :氏名黙秘:2019/08/28(水) 14:35:07.99 ID:pAu85AAZ.net
豚テキ

519 :氏名黙秘:2019/09/02(月) 20:24:10.87 ID:hcpwTJ1q.net
伊藤眞の速習短答過去問、民法第3版【債権法改正対応・2020受験版】、9/15 発売!
9784587226725

520 :氏名黙秘:2019/09/03(火) 18:08:09.16 ID:EMFm0QYS.net
ライブラリ 民法コア・ゼミナール 2
「コア・ゼミナール 民法II 物権法・担保物権法」
平野裕之(慶應義塾大学教授) 著
(新世社)
予価:1,700円
発売予定:2019-10 上〜中旬
ISBN 978-4-88384-299-5 / A5判/約248頁

民法の事例問題には,定義・要件・効果の理解に加えて,問題文から
「論点」を発見する能力が求められる.本書は,物権法・担保物権法
分野における233のCASE(設問)をまとめ,多様なCASEに取り組み,
その解答・解説を読むことを通して問題を解く力を養成する,「事例
問題の千本ノック」ともいうべき画期的演習書である.同著者による
『コア・テキスト民法U 物権法 第2版』および『コア・テキスト
民法V 担保物権法 第2版』との併読でより理解が深まる.

521 :氏名黙秘:2019/09/04(水) 02:30:28.25 ID:Kq5KBUOM.net
平野は相変わらずよく本を出すね
考えすぎる民法の新刊はまだなのかな

522 :氏名黙秘:2019/09/04(水) 03:59:02.02 ID:95AncFZv.net
>>521
2020年4月、慶大出版会から、考える民法3【債権総論】刊行予定。
東京オリンピックにギリギリセーフな感じ。

523 :氏名黙秘:2019/09/04(水) 18:18:33.05 ID:PcArrgUC.net
考えなくていい民法、って本を出してほしいよね

524 :氏名黙秘:2019/09/05(木) 12:16:29.94 ID:0+RG3+kG.net
物権 -- エッセンシャル民法2 第2版 有斐閣ブックス
永田 眞三郎 (元関西大教授),松本 恒雄 (国民生活センター理事長),松岡 久和 (立命館大教授),中田 邦博 (龍谷大教授),横山 美夏 (京都大教授)/著
(有斐閣)
2019年10月中旬予定
A5判並製カバー付, 268ページ
予定価 2,160円(本体 2,000円)
ISBN 978-4-641-18444-2

物権全分野(物権総論と担保)を網羅的に分かりやすく,しかも
コンパクトにまとめた入門書の決定版。日常的な話題を展開する「コラム」や
判例を端的に解説した「ケースのなかで」などの工夫を凝らした。
債権法・相続法等の法改正や新しい判例の展開
を織り込んだ最新版。


民法U 物権 LEGAL QUEST
石田 剛 (一橋大教授),武川 幸嗣 (慶應義塾大教授),占部 洋之 (関大教授),田 寛貴 (慶應義塾大教授),秋山 靖浩 (早稲田大教授)/著
(有斐閣)
2019年10月下旬予定
A5判並製カバー付, 452ページ
予定価 3,024円(本体 2,800円)
ISBN 978-4-641-17942-4

物権全分野の基本を的確に学べる信頼のテキスト。基本事項の解説に加え,
重要判決の原文を読むことができる判例紹介欄,
より理解を深めたい人のためのコラムなどを用意した。
相続法改正や,最新の重要判例に対応した待望の第3版。

525 :氏名黙秘:2019/09/05(木) 12:19:58.11 ID:0+RG3+kG.net
家族法 -- 民法を学ぶ 第4版
窪田 充見 (神戸大教授)/著
(有斐閣)
2019年10月下旬予定
A5判並製カバー付, 648ページ
予定価 4,644円(本体 4,300円)
ISBN 978-4-641-13818-6

2018年の相続法大改正に加え,成年年齢・特別養子・子の引渡し等
に関する法改正を受けて全面改訂。ときにユーモラスな筆致は
読みやすく,客観的・具体的かつ丁寧で独習用としても最適。
「法的ルールとしての家族法」の理解形成を目指す,スタンダードテキスト。


新注釈民法(19) -- 相続(1) 882条〜959条 相続総則・相続人・相続の効力・相続の承認及び放棄 等
潮見 佳男 (京都大教授)/編集
大村 敦志 (学習院大教授),道垣内 弘人 (東京大学教授),山本 敬三 (京都大教授)/編集代表
(有斐閣)
2019年10月中旬予定
A5判上製箱入, 778ページ
予定価 9,072円(本体 8,400円)
ISBN 978-4-641-01758-0

『新注釈民法』全20巻。有斐閣コンメンタールの伝統を受け継ぐ
新しい本格的コンメンタール。本巻は相続総論,第5編相続の
第1章総則・第2章相続人・第3章相続の効力・第4章相続の承認及び放棄・
第5章財産分離・第6章相続人の不存在
について解説する。

526 :氏名黙秘:2019/09/05(木) 17:23:51.09 ID:4MPwniJp.net
窪田の本は600ページとか厚みがありすぎ

527 :氏名黙秘:2019/09/06(金) 20:29:19.56 ID:4kQPljCf.net
充見だけに…。

528 :氏名黙秘:2019/09/06(金) 22:38:40.42 ID:h/MZuFq3.net
>>527
座布団1枚

529 :氏名黙秘:2019/09/08(日) 21:26:09.54 ID:oDgeToEF.net
民法は京大系が強いね

530 :氏名黙秘:2019/09/09(月) 19:52:23.37 ID:ZGOBACak.net
お陰で激しくレベルダウンで劣化した

531 :氏名黙秘:2019/09/09(月) 23:07:11.19 ID:zc1PCGhp.net
でも、東大の刑事系の学者が京大に来てるじゃない。それに星野以降、東大の民法はガク下りだと思うよ。商法や民訴はそうでもないのに。

532 :氏名黙秘:2019/09/10(火) 10:36:02.04 ID:IsAVyonR.net
>>531
誰?

533 :氏名黙秘:2019/09/12(木) 18:15:19.28 ID:vQ/NvOe3.net
天罰が当たってしねよクソが

534 :氏名黙秘:2019/09/13(金) 02:43:44.59 ID:GQOfq37Y.net
アガルートの重問民法の問題と参考答案を条文確認しながらグルグルが最強。

535 :氏名黙秘:2019/09/13(金) 02:51:06.90 ID:AScUPVG/.net
>>534
その後に論証確認わすれずに

536 :氏名黙秘:2019/09/13(金) 10:05:08.91 ID:8IrU2ECf.net
>>533
わかるわかる

537 :氏名黙秘:2019/09/13(金) 20:06:30.23 ID:ukrAhdXT.net
分厚い基本書をぐーるぐる

538 :氏名黙秘:2019/09/13(金) 21:03:39.43 ID:8FzVX7JW.net
>>537
これが一番意味ない

539 :氏名黙秘:2019/09/13(金) 23:01:56.00 ID:ukrAhdXT.net
そういう偉そうなことは10回回してから言えよ

540 :氏名黙秘:2019/09/24(火) 04:12:31.06 ID:yopB6Xc7.net
改正民法に基づく正確な知識が反映された答案例を入手するにはやはりアガルートの重問でしょうか?

辰巳からは改正民法対応のえんしゅう本、10月に改正民法対応のスタンダード100が発売されますが、改正民法に対する正確性に疑問があるとの声があります。

541 :氏名黙秘:2019/09/24(火) 13:40:48.24 ID:ZCRCQpqD.net
>>510
ついに出たね

>>512
これ本当に怒り心頭だよな
何も知らずに8月半ばに買ってシマッタよ
詐欺師の有斐閣と著者ども氏ね

542 :氏名黙秘:2019/09/24(火) 22:52:36.08 ID:OChg7UnP.net
Sシリーズは総論と物権が改正対応か

543 :氏名黙秘:2019/09/24(火) 22:55:54.78 ID:x5UGtQWn.net
>>542
債権総論と各論も対応してるよ。

ただし、債権総論は間違いが多いので、2刷以降を買うべし。

544 :氏名黙秘:2019/09/24(火) 23:00:12.51 ID:OChg7UnP.net
>>543
おお、レスさんくす

545 :氏名黙秘:2019/09/25(水) 01:29:48.98 ID:fAj10Rj1.net
千葉のゴルフ練習場の倒壊事件、
被害者の方にはお気の毒だけど、
法的にみると興味深いよね。
設置・保存の瑕疵なのか、
それとも不可抗力の問題なのか。
不法行為法の基本書でも手薄い箇所だね。

546 :氏名黙秘:2019/09/25(水) 11:17:50.55 ID:xmKKHM64.net
倒れてからの妨害排除請求権で除去させることと
除去させられない場合、除去に時間がかかって家屋が毀損した分は
損賠請求できるね

547 :氏名黙秘:2019/09/25(水) 12:04:10.63 ID:fAj10Rj1.net
収去請求はできるけど、費用負担はどうなる?

548 :氏名黙秘:2019/09/25(水) 14:34:05.03 ID:u+9A49Vc.net
ねえねー 来年論文改正したとこ出るんかいな〜

549 :氏名黙秘:2019/09/25(水) 19:17:56.33 ID:IlwPU3aN.net
さすがに出せないだろうね。学者は慎重だから下手に改正点出して間違ったら赤っ恥(笑)

550 :氏名黙秘:2019/09/26(木) 08:20:15.63 ID:TezRJv1S.net
そうなんか。その他論点重点的が対策としてはいいんかいな。すってーと、物権か。短答はちゃんと改正のとこは対策するとして。

551 :氏名黙秘:2019/09/27(金) 06:42:15.06 ID:rl9J5xmQ.net
改正は一問一答あれば十分と思った
これ以上のこと訊かれようないし
あとは旧来の基本書で当面頑張れる

552 :氏名黙秘:2019/09/29(日) 07:10:59.14 ID:iA6u/3CU.net
糖尿で逝けよ

553 :氏名黙秘:2019/10/08(火) 23:30:34.71 ID:bwTs2El3.net
民法 親族・相続〔第6版〕 (有斐閣アルマBasic) 新刊
松川 正毅 (著)
税込価格:2,640円
出版社:有斐閣
発行年月:201911下旬

554 :氏名黙秘:2019/10/10(木) 12:15:40.01 ID:vCX8NqJt.net
ぶっちゃけ…市販されてない重要問題全7科目・約450問・約10万だけは入手した方がいい。
インプットテキストは市販の基本書でいくらでも代用できるが、@これ程ハイクオリティでA論点にモレとダブリがなくB模範答案付のアウトプット論文問題集はこれ以外この世に存在しない。
ウチのロー特待生はほぼ全員授業の予習復習そっちのけで重問回してる。
※ちなみに…収録問題の内訳は約3-4割が旧司+ロー入試問題、残りはオリジナル問題。

555 :氏名黙秘:2019/10/17(木) 11:45:56.81 ID:Mkkmo9WD.net
お偉い方々質問お願いいたします。

求人票をみて求職者が応募。
面接時に、会社側担当者が契約書に変更を加えて口頭で契約内容(具体的には職務内容)を伝える。
応募者承諾。契約成立。

なんですが、申込者による「新たな申し込み」だと思うのですが、条文としては528条(申込みに変更を加えた承諾)ズバリですか?
もしくは、528条準用ですか。

内田を読んでも釈然としません。

556 ::2019/10/17(木) 12:31:21 ID:hJ6nsoMI.net
>>555
その質問の趣旨は?純粋に民法上の観点からの質問,それとも?労働法の実務相談?

557 ::2019/10/17(木) 18:12:32 ID:kKgwykKr.net
>>555
それは殺人罪が成立するのではないでしょうか?

558 ::2019/10/17(木) 18:34:14 ID:6DbJ+A5a.net
求人票が申込みの誘引、応募が申込み、会社が変更を加えて承諾(改正前民法528条)
ではないですか

559 ::2019/10/17(木) 21:34:14 ID:Mkkmo9WD.net
ちなみに、民法の問題と考えています。契約の成立に関して。隔地者間でなく両者口頭で面前での契約。

申込者(会社側)-求職者(承諾者)

という関係。

求人票が申込みの誘引、応募が申込み、会社が変更を加えて承諾

「会社が変更を加えて(変更に関する書面は交わさない、口頭だけの契約)」を「新たな申し込み」と捉えて、ズバリ528条(求職者が承諾)でいいのですね?
他に民法上の条文はありませんよね?

すんません m(_ _)m

560 ::2019/10/17(木) 21:36:47 ID:igBovZd4.net
ケースバイケースだし
労働法的には何が労働契約の内容となるのか争いがあるけど、
民法学的には、あなたの言うとおりでいいと思うよ。

561 :555:2019/10/17(木) 21:39:12 ID:Mkkmo9WD.net
アリガトウ。
ちな、訴訟を抱えていまして、民528の条文を出して、「新たな申し込みと見做される」という言葉を使おうか 迷ってましたんで スッキリしました。

562 :氏名黙秘:2019/10/22(火) 13:22:27.17 ID:e4HnDUlM.net
平野先生の教科書から、
平野先生の自説部分を完全抹消した本が出れば、
内田並みの最強本になると思う

学者としてそれは絶対にできないんだろうが、
ユーザー目線で勝手を言えば、
東大の有力な先生以外の学説って、邪魔なだけだからな

その意味では、刑法の大塚裕史は偉いと思う
学者なのに、徹頭徹尾、ユーザー目線で教科書を書いてる
本当は、学者だから、自説も書きたいだろうにね

563 :氏名黙秘:2019/10/22(火) 15:26:15.22 ID:ij01uOC2.net
あの人は学者じゃない

単なる予備校講師の学者擬き

564 :氏名黙秘:2019/10/22(火) 22:08:29.98 ID:L3q/BUdC.net
さりとて、平野の学説が
学会の通説、有力説になることなんて
永久にないわけだから、
教育本位の大塚の方が社会的な
存在意義は大きそうだけどなw

ぶっちゃけ、こと法学みたいな
権威ありきの学問なんて、
東大京大以外の先生の学説って、
まったく存在意義ないでしょ

ただのゴミだわな

565 :氏名黙秘:2019/10/22(火) 22:41:37.17 ID:j4rH1ZBF.net
>>564
平野先生って、明治大学3年で司法試験に受かった天才だと聞いたけど…

566 :氏名黙秘:2019/10/23(水) 00:06:03.03 ID:8LDHf9X4.net
平野さん
合格体験記に「明治で終わりたくない」って書いたのは有名だよね。
早慶落ちへのリベンジという執念のなせる業=現役合格。
明治で終わらなくてよかったですね。
あの時々「?」な文章は置いておくとして、
私は結構ファンだったりする。

567 :氏名黙秘:2019/10/23(水) 00:57:06.69 ID:3Ah+Fub1.net
それは違う。
彼は明治同士で足を引っ張り合うのはよくない。と言っただけ。
それを明治の学内サークル誌が面白おかしく書いただけなんだよ。

568 :氏名黙秘:2019/10/23(水) 21:30:35 ID:SBKerzwT.net
コアテキはイイ!

569 :氏名黙秘:2019/10/23(水) 22:08:47.29 ID:+bg8Q2yy.net
平野先生、好き嫌いで言えば
好きな先生だけどな

自説を書かなければ、
平野先生は、内田を超える
教科書になりそうだが

ここはひとつ「教科書」だと
割り切って書いて欲しいな

570 :氏名黙秘:2019/10/23(水) 22:15:04 ID:SBKerzwT.net
ぐれーのマーカーで自説を塗る

571 :氏名黙秘:2019/10/24(木) 18:56:46 ID:vUfDVG/d.net
平野って昔はイケメンだったけど
基本書の日本語おかしくね?

572 :氏名黙秘:2019/10/24(木) 20:59:09 ID:YuJo+JAK.net
>>543
今調べたら要物契約と諾性契約を間違えてる箇所すらあるんだな
恥を知れと著者に言いたい

573 :氏名黙秘:2019/10/24(木) 23:21:45 ID:4yxnLvto.net
昔の有斐閣の双書民法を
現代化して欲しいな

Sは分量が少なすぎるし、
リークエは完結せず失敗

つまらない入門書ばかり増えて、
学部生向きの教科書が全然ない

だったら、新しいシリーズなんて
作らずに、昔の底本を使って
ちゃんとした教科書出して欲しいわ

574 :氏名黙秘:2019/10/24(木) 23:57:15 ID:Y3keE+ge.net
>>573
これは切に思うなあ

Sはいくら何でも手抜きすぎる
リークエもアルマもあまりに歯抜けすぎる

双書は民法学界挙げて各分野のエキスパートが執筆し
我妻のエッセンス盛り込んだ現代版で
どれもじつによく出来ていた(除く総則)

潮見の概要や大村道垣内の改正法のポイント、一問一答などがあれば
双書の改正法対応アップデートは十分出来るはず

575 :氏名黙秘:2019/10/25(金) 00:22:17 ID:yeXjblMu.net
>>574
日評ベーシックが令和の新時代にその役割を担ってるよ!

576 :氏名黙秘:2019/10/25(金) 00:32:19 ID:hUqphwp5.net
改正対応のスタン民訴発売したけど、どうすか?
予備の民事実務基礎の過去問の答案が全年度巻末に載ってるけど。

577 :氏名黙秘:2019/10/25(金) 01:35:06 ID:qOhAIU6d.net
>>576
枚ページ誤植オンパレード

578 :氏名黙秘:2019/10/25(金) 10:11:59 ID:hCzpWbpr.net
>>575
日本評論社のベーシックも
有斐閣の似たようなやつも
Sシリーズと変わらないか、
下手すりゃ、それよりも薄いからな
Sシリーズでさえ相当薄いのに

大学双書みたいな分厚いのは要らんが、
昔の双書くらいの分量は最低必要だろう

ケーススタディ本の内田と
手堅い教科書の双書があった頃が
民法の学習環境としてはベストだったね

579 :氏名黙秘:2019/10/25(金) 10:11:59 ID:hCzpWbpr.net
>>575
日本評論社のベーシックも
有斐閣の似たようなやつも
Sシリーズと変わらないか、
下手すりゃ、それよりも薄いからな
Sシリーズでさえ相当薄いのに

大学双書みたいな分厚いのは要らんが、
昔の双書くらいの分量は最低必要だろう

ケーススタディ本の内田と
手堅い教科書の双書があった頃が
民法の学習環境としてはベストだったね

580 :氏名黙秘:2019/10/25(金) 10:12:58 ID:hCzpWbpr.net
間違えて連投してしまった…
申し訳なし

581 :氏名黙秘:2019/10/25(金) 10:40:39.34 ID:epZZJpTb.net
>>578-579
いや大事なことなので二度言ったのだろ
激しく同意する

双書の改正法対応版
内田の改正法対応の改訂
このふたつが早急に揃うことを切に願う

佐久間も潮見もSも正直要らん

582 :氏名黙秘:2019/10/25(金) 10:41:07.69 ID:42YEG91D.net
民法はダットサン一択
ダットサンってなんで人気がないの?
著者は我妻だし
これを理解したうえで改正法を理解しないとって聞いたんだが

583 :氏名黙秘:2019/10/25(金) 20:19:04 ID:lGre5dia.net
川井民法概論を改正法対応にアップデートすればいい。

584 :氏名黙秘:2019/10/25(金) 20:56:59 ID:qlnFaRUI.net
やはり近江でしょう

585 :氏名黙秘:2019/10/26(土) 01:21:44 ID:7xEWlG7B.net
薄い薄い言ってるやつは髪が薄いんだよ

586 :氏名黙秘:2019/10/26(土) 09:37:55 ID:7cuITs2l.net
上の方で平野を褒めているのはどのシリーズ?

587 :氏名黙秘:2019/10/26(土) 11:09:28 ID:PLoBjLWl.net
コアテキか?

588 :氏名黙秘:2019/10/29(火) 20:36:44 ID:hoDrGhDG.net
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=64037
これに「譲渡人から委任を受けたもの」って文言があるのを、参考書によって「譲受人が譲渡人の代理人としてした通知は対抗力を持つ」って解説してたりするんだけどおかしくね?
代位ができないのは当たり前だけど、譲受人が譲渡人の代理人としてした通知が有効になった実例があればともかく、この文言からこう解釈するのは無理筋なんじゃあないかね

589 :氏名黙秘:2019/10/29(火) 20:56:19 ID:4H+pJbk1.net
むしろなぜダメなのか

590 :氏名黙秘:2019/10/29(火) 21:10:49 ID:hoDrGhDG.net
>>589
債務者側が受け取る書面を想像すると
「A→Bに債権譲渡されたんでよろしく byA代理人B」ってなるのが怪しすぎるんじゃなかろうかと思った

591 :氏名黙秘:2019/10/29(火) 21:11:59 ID:CBJezXQF.net
>>590
譲渡人の印鑑(印鑑証明)付委任状があっても?

592 :氏名黙秘:2019/10/29(火) 21:15:59 ID:hoDrGhDG.net
>>591
委任状を見せることは別に要件ではないし、実際に代理だったとしても委任状見せなくても通知は有効じゃないですかね

593 :氏名黙秘:2019/10/29(火) 21:22:18 ID:hoDrGhDG.net
判例からの読み取りはともかく実務として譲受人が譲渡人の代理人として通知を行う行為の事例見つけましたんで解決しました
争われたことないんだろうか

594 :氏名黙秘:2019/10/29(火) 21:24:09 ID:CBJezXQF.net
>>593
中田債権総論には「通説」と書いてあるね。
だから争う余地はあるかも。まあ負けるだろうけど。

595 :氏名黙秘:2019/10/29(火) 21:39:50 ID:CBJezXQF.net
譲渡通知は債権者代位ではダメ、代理はオッケーってのは
当たり前の択一プロパー知識だと思ってたけど、
基本書やコンメを調べたらけっこう載ってないのな。

我妻コンメ、基本法コンメ、新コンメ民法、旧版注釈民法には載ってなかった。

596 :氏名黙秘:2019/10/29(火) 23:50:02.54 ID:CBJezXQF.net
>>593
潮見新債権総論では、「傍論」とちゃんと書いてたな。

597 :氏名黙秘:2019/10/30(水) 15:44:09.26 ID:uktHQRbj.net
今のところ、まともな改正対応の債権基本書が見つからん

598 :氏名黙秘:2019/10/30(水) 18:59:57 ID:GJevy9Je.net
>>597
潮見全もあやしい

599 :氏名黙秘:2019/10/30(水) 19:53:20 ID:W1ExIHhZ.net
中舎しかない

600 :氏名黙秘:2019/10/30(水) 21:52:56 ID:W1ExIHhZ.net
新民法の分析? 債権総則編
堀竹 学、吉原 知志・著
(成文堂)
価格:2,750円(税込)
発売日:2019/12/05
サイズ:240ページ
ISBN:978-4-7923-2743-9

学説と判例、改正法検討過程の議論を分析し、解釈上の問題点を
批判的に考察する。新民法を「分析」する全6巻、順次刊行予定!

601 :氏名黙秘:2019/10/30(水) 22:08:04 ID:1f29EYab.net
民法改正で534条、535条という、どう考えてもクソみたいな条文が削除されたのは良かったな。

602 :氏名黙秘:2019/10/30(水) 22:30:56 ID:oKB+YkXa.net
学者どももロクに説明できんのなら
法改正を推進すんなよ

星野弟子たちと北川弟子たちが
理論ではどうしても我妻に勝てないから、
法自体を改正して、
我妻説を無理やり葬ろうと企んだものの、
手に負えなくなって投げ出した感じだわな

夜郎自大で無責任な恥知らずの
星野弟子と北川弟子は皆、氏んでくれ

603 :氏名黙秘:2019/10/31(木) 06:30:22.75 ID:4+E29OXp.net
>>595
そういうことを「択一プロパー知識」とか言ってるから受からないんだよ
そういう人、現場でまったく使えない
常になぜ?なぜそうなるの?と自分の頭で考えない人はダメ
どの本を調べても記載されていないからとかもうお話になりませんw

債権譲渡において、譲渡通知は「譲渡人」から行わなければいけません
「譲受人」からではダメなんです。なぜですか?
これが分かれば答えはすべて出たようなもん

604 :氏名黙秘:2019/10/31(木) 10:53:54.51 ID:GRA12sqp.net
松井にはバッチリ書いてあるよ

605 :氏名黙秘:2019/11/01(金) 22:09:03.99 ID:x/LEPRsy.net
民法の論文演習はどうしてる?
予備校使わない場合、スタンかえんしゅう本しかないのかな。
学者のやつは日評のやつくらいしかないよね。

606 :氏名黙秘:2019/11/02(土) 17:07:31 ID:QcEKAC6i.net
>>603
代位が不可能な理由って「譲渡人が自ら不利な通知を行うことによってその通知の真実性が保全される」ってほとんどの解説書には載ってるけど
代理が可能な理由は無視するか或いは「代理を委任した相手がたまたま譲受人にすぎなかったから」っていう苦しい理由になるよな
大審院・昭和12.11.9に使者としてなら可能という判例はあるが

607 :氏名黙秘:2019/11/02(土) 20:54:38 ID:gnyuwSrS.net
>>605
Law Practice 民法は?

608 :氏名黙秘:2019/11/02(土) 23:03:11 ID:mpU31J6x.net
>>607
ありです。
サブノート210も

609 :氏名黙秘:2019/11/03(日) 01:54:16.87 ID:I09eeKbu.net
>>607
>>608

ロープラ民法→アガルート丸野講義で模範答案get可能。ただし全問ではなく全2冊120問からセレクトした60問のみ。

サブノート民法→BEXA安田講義で模範答案get可能。ただし現在…債権各論以下は未発売。

610 :氏名黙秘:2019/11/03(日) 01:59:39.53 ID:cHFj8DWN.net
民法改正…社会学的にはどういう力学が働いたんだろうね。

(目的)
 建前:民法のグローバル化対応。
 本音:@商法や刑事法の改正商売を横目でみていて、羨ましくなった。
    A理論レベルでは我妻説には絶対勝てないことが分かってしまったので、
     条文をいじくってしまうことで、我妻説を葬り去ろうと企んだ。

(個別の動機)
 法務官僚:出世欲(派手な実績づくり)、金儲け(二匹目のはだま狙い)、
 民法学者:名誉欲(我妻に勝つ!)、金儲け(教科書ライター)
 出版業界:金儲け(商法改正の商事法務みたいなオイシイ思いがしたい)

こんな感じかな?

611 :氏名黙秘:2019/11/03(日) 08:43:52.93 ID:0a+/b0dG.net
>>609
年内には完結

612 :氏名黙秘:2019/11/03(日) 10:43:14 ID:20BVzfdb.net
>>609
高額な予備校の講座の模範答案が出回ると、

その演習書は本試験のネタから外される
というのが経験則

613 :氏名黙秘:2019/11/03(日) 11:47:14 ID:QKPTHoIs.net
>>612
ホンマかいな?
刑法事例演習教材、事例研究行政法、事例で考える会社法、古江刑訴

どれもこれもメルカリで模範解答出回って久しいが、未だタネ本じゃないか?

614 :氏名黙秘:2019/11/03(日) 11:50:43 ID:jHAjewEL.net
>>613
古江刑訴ほど素晴らしい論文問題集はこの世に存在しない
古江が東大ロー教授から同志社大学に都落ちしたのが解せない

615 :氏名黙秘:2019/11/03(日) 13:52:43 ID:U8XkrCDg.net
>>614
古江は国立の定年じゃないの?

616 :氏名黙秘:2019/11/05(火) 15:52:21 ID:716HK36x.net
サブノート
尼でディスコン

身分法改正対応の改訂版が出るのかな

617 :氏名黙秘:2019/11/08(金) 16:22:56 ID:aSTer1ys.net
新基本民法1 総則編 -- 基本原則と基本概念の法 第2版
大村 敦志 (学習院大学教授)/著    (有斐閣)
2019年11月下旬予定
A5判 , 284ページ
定価 2,090円(本体 1,900円)
ISBN 978-4-641-13816-2

本シリーズでは,根底にある基本的な考え方を学ぶことを重視する。
契約一般の法であり,「市民社会の構成原理」として民法の全体像を
示すものとして,民法総則を考える。
債権法改正に完全に対応したほか,近時の法改正をおりこんだ最新版!〈2色刷〉


新基本民法4 債権編 -- 契約債権の法 第2版
大村 敦志 (学習院大学教授)/著   (有斐閣)
2019年12月中旬予定
A5判並製カバー付 , 254ページ
予定価 2,090円(本体 1,900円)
ISBN 978-4-641-13820-9

債権総論を「契約債権の法」ととらえ,契約によって成立した債権の実現に関して
我々の社会がいかなる法をもつべきかを考える。
初版は法案段階で改正対応を行っていたが,施行を前に対応を完成させた。
2色刷で重要ポイントがひと目でわかる。〈2色刷〉

618 :氏名黙秘:2019/11/23(土) 21:45:38 ID:AR3bza9H.net
民法3 担保物権(第3版) アルマSpecialized
平野裕之・古積健三郎・田高寛貴・著
(有斐閣)
有斐閣アルマSpecialized、四六判、390頁、予2,500円 2020.3予定

担保物権の基礎から応用までの学習に資する好評テキストが、平成29年民法改正や
最新重要判例に対応! 具体的なケースに基いた丁寧な説明や、理解を助ける豊富な図表、
マクロな観点からの興味深いコラムなど、初学者から上級者まで使えるような工夫を凝らした。


民法概論4 債権各論
山野目章夫・著
(有斐閣)
A5判、420頁、予3,200円 2020.2予定

民法財産編全体を概観するシリーズの第二弾。簡潔な体系的概説を基調としつつ、
民法の理解を深め、民法への関心を高めることに資する題材を展開する。
本巻では契約法序説から不法行為までを扱う。
平成29年民法(債権関係)改正に対応。

619 :氏名黙秘:2019/11/23(土) 21:53:37 ID:AR3bza9H.net
民法7 親族・相続 アルマSpecialized 第6版
(有斐閣) 2020.3予定

620 :氏名黙秘:2019/12/19(木) 23:01:37 ID:h5wTvk53.net
潮見先生は代物弁済契約を一貫して諾成契約であるとしていますがなぜでしょうか
改正民法が587条(要物契約)と587条の2(諾成契約)の文言をわざわざ書き分けている以上、代物弁済契約を要物契約とする立場をとったと解するほかないと思うのですが……
法律学の森など分厚い本ではこの点について詳しく記述されているのでしょうか

621 :氏名黙秘:2019/12/19(木) 23:13:25 ID:wpfL+/yF.net
>>620


587条は、消費貸借契約についての規定だよ。

代物弁済は482条。

622 :氏名黙秘:2019/12/20(金) 13:12:48 ID:Z7bKnoCU.net
すみません、書き方が悪かったですね
改正民法が要物契約と諾成契約の文言を書き分けている(例えば、587条と587条の2)以上、代物弁済契約は要物契約と解する以外にないと思うのですが、どうでしょうか

623 :氏名黙秘:2019/12/20(金) 14:39:45 ID:RhvU/XTn.net
そんなことはない。
587条、587条の2は、
消費貸借契約に要物契約と諾成契約の2種類あることを規定しているだけ。

代物弁済契約においては、482条で諾成契約であると明記している。

624 :氏名黙秘:2019/12/20(金) 15:15:27 ID:Z7bKnoCU.net
明記というのなら寧ろ要物契約ということになるのではないでしょうか
同じ法典の各条文の文言が全く関係ないというのは間違っていると思います
普通にそのまま読めば、実際に弁済しなければ契約としての効力は発生しない、つまり双方の意思表示による合意がなされた時点では未だ代物弁済契約は成立していないということになるはずです
仮に諾成契約と捉えた場合、代物弁済契約が成立した時点で、債権者は債務者に対して元の債務の弁済を請求することができなくなりますが、この結論では不当でしょう
代物で弁済する気がないのなら元の弁済をすべきです
Sシリーズが要物契約と解しているのもその理由からだと思います

625 :氏名黙秘:2019/12/20(金) 15:22:35 ID:RhvU/XTn.net
Sシリーズは訂正出してるよ。
有斐閣ウェブサイト参照。

626 :氏名黙秘:2019/12/20(金) 15:41:14 ID:Z7bKnoCU.net
なるほど確認しました
ではなぜ諾成契約と解しているのでしょうか

627 :氏名黙秘:2019/12/20(金) 16:02:34 ID:RhvU/XTn.net
482条は、「契約をした場合」と、「給付をしたとき」とを
明確に区分しているから。

628 :氏名黙秘:2019/12/20(金) 16:18:53 ID:Z7bKnoCU.net
482条「契約をした場合において…給付をしたときは…効力を有する」→諾成契約
587条「約して…受け取ることによって、その効力を有する」→要物契約

こういった違いが出るということでしょうか
なるほど、もう少し色々読んでみます
ありがとうございます

629 :氏名黙秘:2019/12/20(金) 21:07:12 ID:+ulY1R3B.net
第10 弁済
? 代物弁済の合意の性質については、条文の文言からは、代物の給付によって
契約の効力を生ずる要物契約と解するのが自然であるが、判例(最判昭和57年6月
4日、最判昭和60年12月20日)は、代物弁済の合意があれば代物弁済による所有権
移転の効力が生ずるとしており、諾成的な代物弁済の合意は有効であることが前提
とされている。そこで、新法においては、代物弁済の合意の性質が諾成契約である
ことを明確化し、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を
消滅させる旨の契約をした場合において、他の給付がされたときに代物弁済の効力
(債務の消滅)が生ずるとしている(新法482条)。

「一問一答 民法(債権関係)改正」筒井建夫・村松秀樹編著(商事法務)

630 :氏名黙秘:2019/12/21(土) 00:48:12 ID:TtGhJXRf.net
こうして見ると相当に微妙な気がするね
>>629で挙げられている判決はどちらも民集ではなく集民であって先例的価値はほとんどない(あくまでも事例判断に留まる)し実際後者は判例六法にすら載ってない
学者の間でも論争があるようだがこれ試験に出た例はあったっけ

631 :氏名黙秘:2019/12/21(土) 01:05:07.28 ID:A8labZjH.net
482条とは別に諾成契約としての代物弁済契約を認めるか否かについては前から争いがあったらしい

632 :氏名黙秘:2020/01/01(水) 16:49:21 ID:qtaY9JRQ.net
この人の解説動画は分かりやすい

https://youtu.be/ceuml4qVOgs

633 :氏名黙秘:2020/01/04(土) 11:46:33 ID:FvcPU7CU.net
民法545の第三者ってなんで、サギとは異なり、善意を要求されないの?
サギで要求してるのに、545で要求しなかったら不公平じゃないか?

634 :氏名黙秘:2020/01/04(土) 15:23:19 ID:N/fHzaJr.net
>>633
中田・236

635 :氏名黙秘:2020/01/04(土) 18:55:17 ID:1ZQ58ENt.net
>>634
ありがとう

636 :氏名黙秘:2020/01/10(金) 11:25:39.80 ID:SK/qqXFP.net
新基本民法5 契約編(第2版) 新刊
大村 敦志 (著)
税込価格:2,090円
出版社:有斐閣
発行年月:202002下旬

民法 総則・物権〔第7版〕 (有斐閣アルマBasic) 新刊
山野目 章夫 (著)
税込価格:1,980円
出版社:有斐閣
発行年月:202002中旬

637 :氏名黙秘:2020/01/17(金) 02:42:03 ID:qy+zThHs.net
Aが甲土地を所有している。
Bが隣接土地乙を所有者している。
Bは甲土地の一部(以下丙地と呼ぶ)を乙土地の一部だと有過失で誤解して占有を始めた。
その直後にCがAから甲土地に抵当権の設定を受けて登記も具備し被担保債務の履行期もすぐ到来して11年が経過した。

こんな事例で最近の学者の通説?の397条は取得時効の反射じゃなくて特別の抵当権の時効消滅を定めたものだとする説を前提にすると
Bは短期取得時効は主張できない一方で、抵当権については善意無過失だから丙地部分の抵当権消滅だけ主張できることになるが
丙地の所有権はAのままだから結局Aから所有権に基づく返還請求を受けることになり
397条が機能したことで抵当権者Cが害されるだけというクソみたいな結論に至る
ということになる気がするんだがそれであってる?

638 :氏名黙秘:2020/01/17(金) 19:25:49 ID:NfSSfZah.net
>>637
安永先生によると有力学説(抵当権の時効消滅を定めたものだとする説)の説明の具体的にはの「なお、」以下
が当該事例に似てると思うが、この有力学説によると「抵当権については善意無過失だから丙地部分の抵当権消滅だけ主張できることになる」
という結論になると思う。


*これに対して有力学説は、民法397条を、同条所定の要件が具備されたときに抵当権が消滅することを
規定したものであるとする(善意・無過失の対象は抵当権の存在についてのものである)。
(中略)
具体的には、A(所有者)に対する関係では民法162条により所有権の時効取得を主張できるとしても、
H(債権者)との関係で抵当権の消滅を主張できるかどうかは民法397条の適用に従うことになる
(抵当権の存在につき悪意の場合20年経過しないとだめである。なお、抵当権の設定されているA所有
の土地の一部をBが自主占有している場合には、BはHの抵当権につき通常善意・無過失であり10年の
占有期間で足る)。

安永「講義物権・担保物権法[第3版]」347-348頁 網掛け部分

639 :氏名黙秘:2020/01/20(月) 16:03:54 ID:0Qmgzz6s.net
成文堂書店の近刊案内より。

2月
 『債権総論 第2版』
  松井宏興 著
  本体価格3,000円
  978-4-7923-2748-4

640 :氏名黙秘:2020/01/20(月) 22:54:13 ID:lxTqg9fP.net
>>637
抵当権の時効消滅を援用出来るのはのは第三取得者だけでは?

641 :氏名黙秘:2020/01/20(月) 23:48:22 ID:D5u53LhG.net
条文が覚えられません。てか、条文の内容と、それが何条かを結合して 覚えられません。たれか助けてください

642 :氏名黙秘:2020/01/21(火) 18:16:15 ID:Myi7MHl9.net
100回読め

643 :氏名黙秘:2020/01/27(月) 15:47:08 ID:zqFrtwP3.net
町野刑法総論のブックカバーの広告より。

信山社 法律学の森シリーズ
廣瀬久和『契約法』(続刊)

644 :氏名黙秘:2020/01/31(金) 19:06:33.52 ID:80kAa2//.net
債権総論 第3版 セカンドステージ債権法U
野澤正充 [著]   
(日本評論社) 本体価格:(予定)2800円
ページ数:368p Cコード:3032 判型:A5
発売予定日:2020-03-19
ISBN:9784535524293

新民法(債権法改正)に完全対応。判例と通説を踏まえて
債権法の体系をかいた平凡な民法教科書
の改訂第3版。


事務管理・不当利得・不法行為 第3版 セカンドステージ債権法V
野澤正充 [著]
(日本評論社) 本体価格:(予定)2800円
ページ数:336p Cコード:3032 判型:A5
発売予定日:2020-03-19
ISBN:9784535524309

新民法(債権法改正)に完全対応。判例と通説を踏まえて債権法の
体系をかい平凡な民法教科書の改訂第3版。


スタートライン債権法 第7版
池田真朗 [著]
(日本評論社) 本体価格:(予定)2400円
ページ数:384p Cコード:3032 判型:A5
発売予定日:2020-03-19
ISBN:9784535524552

民法を知らないド素人でも最後まで読み通せる好評の入門書が2020年施行
の民法大改正に完全対応!改正法の要点がよくわかる1冊。

645 :氏名黙秘:2020/02/05(水) 16:52:08 ID:Bl5TVfmr.net
民法7 親族・相続[第6版] (有斐閣アルマSpecialized) 新刊
高橋朋子 (著)
税込価格:2,640円
出版社:有斐閣
発行年月:202003下旬

646 :氏名黙秘:2020/02/06(木) 12:17:11 ID:Pmq+3KKR.net
新プリメール民法3 債権総論〔第2版〕
[αブックス]
著者:松岡久和・山田希・田中洋・福田健太郎・多治川卓朗著
予価:本体2700円+税
判型・頁数:A5判・288頁
発行予定:2020年3月

はじめて民法を学ぶ人のみのために、読みやすさ・わかりやすさだけを追求したシリーズ第3巻。
2020年4月の民法(債権関係)改正法の施行に合わせ、新法についてより解説。

647 :氏名黙秘:2020/02/06(木) 19:56:17 ID:Pmq+3KKR.net
新プリメール民法1 民法入門・総則〔第2版〕[αブックス]
中田邦博・後藤元伸・鹿野菜穂子著
(法律文化社)
予価:本体2800円+税
判型・頁数:A5判・352頁
発行予定:2020年3月

2020年4月債権法改正施行。はじめて民法を学ぶ人だけのために、
読みやすさ・わかりやすさのみを追求した初心者シリーズ第1巻。
成年年齢の引下げ、消費者契約法の改正(2018年)だけを踏まえて改訂。

新プリメール民法4 債権各論〔第2版〕[αブックス]
青野博之・谷本圭子・久保宏之・下村正明著
(法律文化社)
予価:本体2600円+税
判型・頁数:A5判・258頁
発行予定:2020年3月

はじめて民法を学ぶ人だけのために、読みやすさ・わかりやすさのみを
追求した初心者シリーズ第4巻。2020年4月の民法(債権関係)改正法の施行に
合わせ、新法についてより詳しく解説した第2版。

新プリメール民法5 家族法〔第2版〕[αブックス]
床谷文雄・神谷遊・稲垣朋子・且井佑佳・幡野弘樹著
(法律文化社)
予価:本体2500円+税
判型・頁数:A5判・266頁
発行予定:2020年3月

はじめて民法を学ぶ人だけのために、読みやすさ・わかりやすさのみを追求した初心者シリーズ第5巻。
民法(相続関係)改正・成年年齢の引下げ(2018年)、特別養子制度の改正(2019年)などを
踏まえ改訂。

648 :氏名黙秘:2020/02/11(火) 14:06:41 ID:awPuY/Pr.net
民法? 総則 -- 第2版補訂版
LEGAL QUEST
石田 剛 (一橋大学教授),山下純司 (学習院大学教授),佐久間 毅 (同志社大学教授),原田 昌和 (立教大学教授)/著
2020年03月下旬予定
A5判 , 370ページ
予定価 2,860円(本体 2,600円)
ISBN 978-4-641-17945-5

649 :氏名黙秘:2020/02/12(水) 02:04:14 ID:ARyP3Tv8.net
コロナウイルス【武漢肺炎】蔓延で今年の司法試験とオリンピック中止が現実味を帯びてきました。

学園紛争で東大入試が中止になった1969年に京大法学部に進学したものの、翌年再受験して東大文一にコンバートした石黒一憲先生や杉本和行先生のように、私達も今後の身の振り方についてよく考えたほうがよいかもしれません。

650 :氏名黙秘:2020/02/15(土) 00:06:30 ID:356+nKl5.net
>>644
うっせーぞジジイが!

651 :氏名黙秘:2020/02/15(土) 01:45:23.54 ID:Jn4HMPLI.net
コロナウイルス【武漢肺炎】蔓延で今年の司法試験とオリンピック中止がいよいよ現実味を帯びてきました。

学園紛争で東大入試が中止になった1969年に京大法に進学したものの、翌年再受験して文科一類にコンバートした石黒一憲先生や杉本和行先生のように、私達も今後の身の振り方についてよく考えたほうがよいかもしれません。

652 :氏名黙秘:2020/02/15(土) 02:48:45 ID:+yO2Dv7c.net
新版注釈民法の潮見執筆箇所がおもしろすぎる。

653 :氏名黙秘:2020/02/15(土) 02:57:09 ID:WHBFMgKD.net
★改正民法による民訴への影響
●債権者代位権の行使を知っても債務者は当事者適格を失わない。
●詐害行為取消判決の効力は債務者に及ぶ。
●基準時後の錯誤主張が形成権行使の問題になった。
● 詐害行為の絡む独立当事者参加のあたり。
●債権者代位訴訟の債務者が共同訴訟的補助参加ではなく共同訴訟参加する。
●訴訟告知を欠く代位訴訟の、債務者に対する既判力拡張の有無又は内容の縮減。
●詐害行為について債務者に形成効が拡張する。

654 :氏名黙秘:2020/02/17(月) 16:41:15 ID:CIfvSZD3.net
実務解説 改正債権法 第2版
日本弁護士連合会・編
(弘文堂)
価格:¥4,400
単行本:600ページ
ISBN:9784335358128
発売日:2020/3/12

実務解説 改正債権法附則
中込 一洋・著
(弘文堂)
価格:¥2,200
単行本:184ページ
ISBN:9784335358135
発売日:2020/3/12

655 :氏名黙秘:2020/02/29(土) 22:17:36 ID:d+mi5gMm.net
民法のセンコーはワキガが多い

656 :氏名黙秘:2020/03/11(水) 23:29:02 ID:u4TSKdXD.net
>>655
分かりみが深い

657 :氏名黙秘:2020/03/20(金) 20:49:15 ID:IWSmxef+.net
プラクティス民法債権総論〔第5版補訂〕
潮見 佳男 [著]
(信山社出版)
本体価格:(予定)5000円
ページ数:730p
Cコード:3332
発売予定日:2020-04-03
ISBN:9784797227956
判型:A5変形

2020年(令和2年)4月施行の民法(債権法)改正対応の最新版。
2018年(平成30年)夏の第5版刊行から1年半が経過する中,この
第5版補訂では,第5版における誤植の嵐を校正することを主眼とし、
おまけでこの間の僅かな判例を補充するとともに,2019年(令和元年)
7月1日に骨格部分が施行された相続法改正に対応する箇所を微修正
して,僅かに解説の充実をはかっている。memoも新たに2件追加して、
ここに第5版の誤植訂正版もとい補訂とする。

また誤植訂正のために、5千円お布施してね

658 :氏名黙秘:2020/03/20(金) 21:03:57 ID:IWSmxef+.net
プロセス講義 民法?総則 新刊
後藤 巻則、滝沢 昌彦、片山 直也・編
(信山社)
税込価格:3,740円
発売日:2020/03/27
サイズ:340ページ
ISBN:978-4-7972-2652-2

◆初学者シリーズの〈民法総則〉が登場!
叙述の3段階化を実現することによって、民法を無理なく理解◆
 
プロセス講義民法シリーズでは、?趣旨(説明)、?基本(説明)、?展開(説明)
という叙述の3段階化を実現することによって叙述を立体化させ、この順序で
読み進めることで、読者は民法全体につき筋道をたどった無理のない理解
をすることをめざす。本巻は総則を対象とする。
意思無能力制度,時効制度をはじめとする平成29年民法(債権法)改正に
対応する。また,ニーズが高まりつつある成年後見制度も丁寧に解説する。

659 :氏名黙秘:2020/03/24(火) 13:38:29 ID:ZACnHk2d.net
呉明植「民事訴訟法」

高橋概論+田中論点精解を予備試験対策にファインチューニングした現状望みうる最良の受験テキスト…ついにON SALE。既判力+債権者代位の箇所は全受験生必読だな。
坂原正夫「民事訴訟における既判力の研究」のお株を奪う古典的名著の予感がするぜ。

660 :氏名黙秘:2020/03/30(月) 17:25:04 ID:lK9lFG7h.net
民訴はスレチガイ

661 :氏名黙秘:2020/04/02(木) 18:14:23 ID:jJjZ+tYJ.net
新・考える民法 ? 債権総論
平野 裕之 著
(慶應義塾大学出版会)
A5判/並製/240頁
初版年月日:2020/04/20
ISBN:978-4-7664-2668-7
Cコード:C3032
定価 2,640円(本体 2,400円)

▼待望の新債権法演習書 遂に刊行! 債権総論篇。
▼4月から施行された新民法にもとづく受験生必携の演習シリーズ(全4巻)。
▼これをやっておけば怖いものなし! 考え抜く力、司法試験上位合格に
臨む圧倒的な論文力を身に付ける演習書シリーズ。
▼最終?巻 債権各論は9月刊行予定。

司法試験の論文試験には何が求められるのか?
本番形式の問題に対して、出題の趣旨、論点の重要度、答案作成に関する
コメントなどを随所につけ、改正民法に対応した解説で重要論点を徹底解
明。答案構成サンプルも付し、実際の論文試験で圧倒的な論文を書く力を
養う、究極の民法事例演習書、第?巻!

662 :氏名黙秘:2020/04/03(金) 00:33:04 ID:HyfFPEZu.net
明治のバカ本要らね

663 :氏名黙秘:2020/04/04(土) 22:13:30 ID:3EE3EYoa.net
民法総則〔改題補訂版〕
?森 八四郎 [著]
(法律文化社)
本体価格:(予定)2700円
ページ数:230p
Cコード:1032
発売予定日:2020-05-29
ISBN:9784589040886
判型:A5

難解とされる総則を具体例を入れてわかりやすく解説し、基本概念を
判例・学説を参照しながら要領よくまとめた教科書。
法律の変遷に注目し、法改正の趣旨や目的を盛り込み、法解釈の本質
の把握をめざす。近年の民法改正に対応した『民法講義1 総則』の改訂版。

664 :氏名黙秘:2020/04/07(火) 13:48:58 ID:5/bKFPST.net
4月
 『民法講義? 物権法 第4版』
  近江幸治 著
  本体価格2,800円
  978-4-7923-2754-5

 『民法講義? 担保物権 第3版』
  近江幸治 著
  本体価格3,300円
  978-4-7923-2755-2

665 :氏名黙秘:2020/04/07(火) 20:02:45 ID:4+ob9Jih.net
近江はせめて内田民法?第4版が出てから
その内容を織り込んで、担物?の改訂版出してくれ

ついでに中田債権総論第2版も出てから
その内容を織り込んで、債権総論?の改訂版は出してくれ

666 :氏名黙秘:2020/04/09(木) 10:06:34 ID:GyZ92hA+.net
凄く初歩的な質問で申し訳ないんだけど

1.甲が乙に対してテレビ(特定物)を売却する契約を締結した。契約では甲が代金の支払いはテレビの引渡しと同時履行となっていた。
2.甲が履行期に乙方にテレビを届けたところ、置き場所が片付いていないことを理由に、乙から受け取ることを拒まれた。
3.そこで、甲はこれを持ち帰って自宅に保管していたところ、地震により自宅が倒壊し、テレビも壊れた。

こういうケースで甲が乙に対してテレビの代金支払い請求をする時に乙は同時履行の抗弁を提出できないのかな?

2で乙は受領遅滞になった→弁済の提供の効果が発生→乙は同時履行の抗弁を喪失するとは思うんだけど
昭和34.5.14判例は「双務契約の当事者は相手方から履行の提供を受けてもその提供が継続されない限り同時履行の抗弁権を失わない」としてるから混乱するんだよね

多分俺が何かを誤解してるから致命的な理解不足があるんだと思うんだけどもしよかったら回答お願いします

667 :氏名黙秘:2020/04/09(木) 10:45:47 ID:8L9X9//4.net
>>666
引渡債務が履行不能になっているんじゃないの
567条2項で代金請求は出来る

567条は色々なものを一緒にしてるから本当にわかりにくい…

668 :氏名黙秘:2020/04/10(金) 15:13:14 ID:QifIqYpq.net
>>666
旧法での思考だと
履行不能→目的物引渡請求権は消滅する→反対債権の代金請求権も消滅する?→受領遅滞で危険移転してる→代金請求権は存続していて請求できる
と事案を処理する
そもそも対立する債権がないので同時履行の抗弁権は問題にならない

改正法での思考だと
履行不能→目的物引渡請求権は存在するが履行請求できない→反対債権の代金請求権は履行請求できる?→受領遅滞で危険移転してる→代金請求権の履行は拒絶できない
と事案を処理するはず
一応対立する債権自体はあるが、履行請求できない債権だから、同時履行の抗弁権は成立しない、と考えるのだと思う

669 :氏名黙秘:2020/04/10(金) 15:39:38 ID:N1txw921.net
コア・ゼミナール 民法III 債権総論・契約総論(ライブラリ 民法コア・ゼミナール)
平野 裕之 [著]
(新世社)
本体価格:(予定)1600円
ページ数:256p
Cコード:3332
発売予定日:2020-05-19
ISBN:9784883843107
判型:A5

670 :氏名黙秘:2020/04/10(金) 15:47:06 ID:de6rcgAa.net
>>667
>>668
お二人ともありがとうございます!
同時履行の抗弁権についてはそのように考えるのですね

671 :氏名黙秘:2020/04/13(月) 17:37:33 ID:/9Dr7CnV.net
コア・ゼミナール 民法III 債権総論・契約総論(ライブラリ 民法コア・ゼミナール 3)
平野裕之(明治義塾大学教授) 著
(新世社)
予価:1,600 円
発行日:2020年5月 中〜下旬
ISBN:978-4-88384-310-7
サイズ:並製A5
ページ数: 約 256 ページ

民法の事例問題には,定義・要件・効果の理解に加えて,問題文から「論点」を発見
する能力が求められる.本書は,2020年4月施行の改正民法に対応して債権総論
および契約総論における225のCASE(設問)をまとめた「事例問題の千本ノック」と
もいうべき画期的演習書である.多様なCASEに取り組み,その解答・解説を読む
ことを通して問題を解く力を養成する.同著者による『コア・テキスト民法IV 債権総論 
第2版』および『コア・テキスト民法V 契約法 第2版』との併読でより理解が深まる.

672 :氏名黙秘:2020/04/14(火) 05:44:12 ID:NxcIfe00.net
明治義塾大学教授
明治義塾大学教授
明治義塾大学教授

673 :氏名黙秘:2020/04/18(土) 03:29:27 ID:I5z1dkuv.net
ダットサンで受かった

674 :氏名黙秘:2020/04/25(土) 16:30:37 ID:BhueMCMz.net
平野裕之の著書って、どれもこれもが
はしがきや前書きのところで、
明治卒コンプがプンプン臭ってくるので
なんか買う気になれない。

675 :氏名黙秘:2020/04/25(土) 16:47:36 ID:pLIUTvZA.net
平野先生は、受験本ばっか出してるように見えるけど、
きちんと本業でも業績も残してるからな。
契約責任と人身損害などの拡大損害を区分すべきとする立場
(不法行為に位置づける)でそこそこ有名。

676 :氏名黙秘:2020/04/25(土) 17:19:32 ID:pLIUTvZA.net
ちなみに、平野説に親和的な見解がフランスの民事責任法の改正案でも
採用されている(契約から生じた人身損害には契約外責任の規律が適用される)。

677 :氏名黙秘:2020/04/25(土) 17:27:59 ID:bXxLRzYv.net
>>674
具体的には?はしがきにどんなことかいてるの?
慶大出版会の考え過ぎる民法1しか立ち読みしたことないけど、なかなか教育熱心な先生だとは思ったよ

678 :氏名黙秘:2020/05/02(土) 11:55:14 ID:JjIMvxEH.net
新・考える民法?債権総論
平野裕之・著
(明治義塾大学出版会)
ISBN:978-4-7664-2668-7
予約発売日:2020年04月23日
価格:2,800円 (税込:3,080円)

ジュリスト臨時増刊 令和元年度重要判例解説(2020年4月上旬予定)
(有斐閣)
本体価格:3,200円 (税抜)
販売価格:3,520円 (税込)
ISBN 978-4-641-11594-1
サイズ B5判 (310ページ)

679 :氏名黙秘:2020/05/13(水) 20:20:19 ID:ta950CAi.net
給料の4分の1を超える額の返済を強制することは適法か否か。従わない場合、差押をして勤務先に通知がいくと告げることは脅迫にあたるか否か。

680 :氏名黙秘:2020/05/14(木) 10:24:54 ID:tEctmRrj.net
真実は一つ

681 :氏名黙秘:2020/05/15(金) 21:57:43 ID:xqoNhMkq.net
請求権から考える民法2 契約に基づかない請求権
遠山 純弘・著
(信山社出版)
A5変型判 324ページ 並製
定価 2,900円+税
ISBN978-4-7972-5122-7
CコードC3332

シリーズ第2巻:事務管理・物権・不法行為・不当利得。
実際の紛争や試験における事例問題の解決を考える際に、
その問題を考える順序に従って、各制度を学ぶ。司法試験
の問題等で、何を検討したらよいか、何から検討すべきか
わからないという人のための「問題の考え方」の道しるべ。

○シリーズ全3巻○
『請求権から考える民法1 ― 契約に基づく請求権』(続刊)
『請求権から考える民法2 ― 契約に基づかない請求権』
『請求権から考える民法3 ― 債権担保』(近刊)

682 :氏名黙秘:2020/05/15(金) 22:13:11 ID:+UzphiTT.net
民法演習サブノートは悪くないが。なんだかな。

683 :氏名黙秘:2020/05/16(土) 00:14:55 ID:erX0976I.net
>>682
それは「サブ」だから当たり前

684 :氏名黙秘:2020/05/16(土) 08:29:01 ID:LhAdOKqh.net
>>683
ロープラは事案分析ができてないな

685 :氏名黙秘:2020/05/16(土) 08:59:03 ID:LhAdOKqh.net
アガルートの論文講義は予備の過去問というわけじゃなさそうだな。短文事例問題集としてはこれかシケモンか。

686 :氏名黙秘:2020/05/17(日) 23:45:00 ID:28alrA4x.net
>>677
他の学者へのイヤミじゃね。
分厚い体系書みたいなのを書いておきながら、
はしがきで「本来このようなものは体系書とは言えないのであるが」とか
思わせぶりな、他の学者からするとイヤミったらしいことが
必ず1〜2行書いてある。
学生が読んでもよく分からないが、学者が読むと皆「イヤミったらしい奴」と思う。

687 :氏名黙秘:2020/05/18(月) 10:25:09 ID:VK/Xw4MV.net
>>686
ありがとう

688 :氏名黙秘:2020/05/18(月) 12:10:10 ID:YkbQ7s/L.net
>>668
改正法の理解まちがってるぞ

689 :氏名黙秘:2020/05/18(月) 12:24:22 ID:FWGQQqwB.net
>>686
うがった見方だね。刑法の林幹人先生も似たようなこと書いてたよ。

690 :氏名黙秘:2020/05/18(月) 12:27:46 ID:FWGQQqwB.net
平野裕之先生は、合格体験記が強烈すぎて変なイメージのまま今日に至っている。
あの記事は黒歴史だろw

691 :氏名黙秘:2020/05/18(月) 14:32:24 ID:ONs+LL2Z.net
>>690
あれは本人が書いたものじゃない。
明治のミニコミサークルがインタビューしておもしろおかしく書いただけ。
平野先生が言っているのは、明治で足を引っ張り合うのはダメだと言うこと。
それを地で行ってるのがミニコミサークル。

692 :氏名黙秘:2020/05/18(月) 18:46:40 ID:xcNqtWfo.net
明治大学法学部四年(現大学院)
               平野裕之   (慶應義塾大学大学院法務研究科教授)

「普通の人間では終わりたくない」

 司法試験、それは日本で最も難しい試験である。昨年の合格者の平均年齢は二十八歳弱であり、
その難しさを端的に物語るにふさわしい。この司法試験に現役合格を果たすのは東大や京大のほ
んの一握りの学生だけである。にもかかわらず、本学で見事現役合格を果たした奴がいる。その
名は平野裕之である。我々法学会特別取材班は早速、彼にインタビューを申込み、それに成功し
た。今回ほこの模様の再現である。彼がどういう考え方のもとに大学四年間を過ごしてきたか、
また司法試験受験生のために彼がどういう勉強をしてきたかを紹介してみたい。

−現在の感想と、この難関をどのように突破していったのか教えて下さい。
 
平野  感想ですか、別にないですけど、まあ夢みたいだったですかね。僕は三年の時、択一に
落ちたのですが、学者になりたくてがんばりました。司法試験は二年の初めから目ざし、その年
の夏までに七科目すべての基本書を一通り読んだんです。初めはわからなかったのですが、だん
だんと法解釈のおもろしさに魅了されたのです。

 僕はいつも心の中で、「明治」で終りたくない、普通の人間で終りたくないと思っていて、こ
れが僕の心を支えていたのです。いわば、このままで終りたくないという危機感ですね。ですか
ら、スランプもなかったし、息ぬきもしませんでした。受かるまで「人権はない」と考えました。

693 :氏名黙秘:2020/05/18(月) 18:47:16 ID:xcNqtWfo.net
−どんな勉強方法をとったのですか。

平野  基本書が中心で、十回ぐらいは読まなければいけませんね。徹底的に。それから、私が
合格した唯一の原因は基本書の中にあり、次のようなものなのです。

 それは蛍光ペンで色、形で記号を分類し、基本書の著者の結論を赤の星印、理由を赤丸、その
反対説の結論を緑の星印、理由を緑の丸、そして、錯綜する学説を第三者的立場から説明する部
分で著者の結論と一致するものに紫の星印、理由で一致するものに紫の印をつけ、その他、立法
趣旨には青の星印、解釈の指針にはオレンジの星印、概念は赤の四角、解釈上の争点は二重丸で
それぞれチェックし、棒線も色分けし、判例は黄色、条文の文言そのままは青、条文を解釈レベ
ルまでいかない程度に砕いて説明した文はオレンジ、そして解釈上の争点が生じる原因にはピン
クをそれぞれ引いた。

 この方法によれば、論文対策は必要でなく、基本書を読むことで、答案構成ができるし、速続
もできるのです。この方法で、一日十時間ぐらいで、二時間ずつほどで七科目やりました。

−大学の授業はどうしましたか。

平野  二年までずっと出ていたのですが、三年になって会社法・小切手法・労働法・担物法は
出ませんでした。労働法はおもしろいが司法試験向きでなく、他は教科書的説明だけで、法解釈
のおもしろさを教えてくれなかった。本当に役立ったのは、僕には納谷先生と川端先生の講義だ
けでした。

694 :氏名黙秘:2020/05/18(月) 18:47:45 ID:xcNqtWfo.net
−最後に後輩達へ何か一言どうぞ。

平野  まあ、一つの道を選んで、がんばることですね。遊んで暮すのもいいけど、ほとんど遊
んでしまうのが明治ですからね。しかし、明治だからといってあきらめてはいけない。同じ明大
生が互いに足をひっぱりあっている今の現状は大嫌いだ。

 ですから、僕はあまり大学に愛校心もないし、むしろ落胆しました。校歌を歌ったこともほと
んどないですね。友達もいませんでした。野望をもった人間はいなかったですからね。まあ、こ
れから大学院に進むのですが、これからもずっと孤独でしょうね、僕は。

 以上が主な質問とそれに対する平野君のコメントであった。その他に我々は、次のような質問
もしたので、それについての簡単なコメントもつけて紹介してみる。

☆尊敬する人−野口英世。野心家故に。
☆趣味−特になし。猫と遊ぶことぐらい。
☆恋愛−勉強のため彼女をつくる暇なし。
☆好きなタレント−特にいません。
☆貴方の父が裁判官であるという噂があるが−でたらめである。父はサラリーマン。
☆大学での成績は−恥ずかしいのですが、三〇個ないのですよ優が。二年の試験の時、熱を出し
         てしまって。でも、専門はほとんど優ですけど。
☆演習は何を選択したのですか−演習Aは納谷先生で、Bの方は立石先生です。

 我々はそんな彼を「孤高の野心家」と呼ぶにふさわしいと思う。最後に彼は重要な事を指摘し
てくれた。明大生(法学部生)は変な劣等感を持っていて、明治の学生なのだから、裏を返せば、
東大や早稲田でないから、ある一定以上の事はできないというような見えない壁を造っていると
いう。この指摘は大学内のトイレのらく書を見た人なら、十分うなずけるものであろう。

 我々にとって劣等感は必要なものである。けれど、それだけではいけない。劣等感をバネにし
て飛躍しなければ意味がないのである。さらに、彼の指摘は大学の授業のあり方にも言及してい
る。この指摘ほまさにそのとおりであり、大学側も十分考慮すべきではなかろうか。

695 :氏名黙秘:2020/05/18(月) 23:13:12 ID:XepxnuIh.net
民法講義? 担保物権 〔第3版〕
近江幸治 著
(成文堂)
発 行:2020年4月30日
税込定価:3,630円(本体3,300円)
判 型:A5判上製
ページ数:404頁
ISBN:978-4-7923-2755-2

696 :氏名黙秘:2020/05/22(金) 20:40:55 ID:4W1BQspI.net
新・考える民法 ? 債権総論
平野 裕之 著
(慶應義塾大学出版会)
A5判/並製/240頁
初版年月日:2020/04/20
ISBN:978-4-7664-2668-7
定価 2,640円(本体 2,400円)

▼新債権法演習書の債権総論篇。
▼新民法にもとづく演習シリーズ(全4巻)。
▼最終?巻 債権各論は9月刊行予定。

司法試験の論文試験には何が求められるのか、著者本人が分かっているのか、実務や要件事実面で間違った事書いてないか、読者が吟味すべし。
というか学者が受験対策本書いてんじゃないよ、恥ずかしい。
明治大学出身だけど一応1981年 司法試験合格なので基礎力はあるはず。

697 :氏名黙秘:2020/05/23(土) 14:05:25 ID:fHsEYTXc.net
ワークブック3版を
改正法対応に補訂してくれないかな

698 :氏名黙秘:2020/05/23(土) 14:21:36 ID:5uyrKd+r.net
>>697
有斐閣双書のやつ?1995年出版とあるんだけど、あなた何者?

699 :氏名黙秘:2020/05/24(日) 01:44:11 ID:pjQm4oKS.net
>>887
遠山純弘「請求権から考える民法」、Wordベタうち…パソコンのキーボードをぶっ叩いてこしらえたハンドメイド感満載

レイアウト抜群でカラフルでグッドルッキングでスタイリッシュでシステマティックでフレキシブルでクロスレファレンスが徹底されてるアガルト教材に慣れ親しんでる私達には少々敷居が高くて敬して遠ざけたいとおもいました

内容は悪くないというか、いい線言ってるようにお見受けしました
言うなれば…平野裕之の考えすぎる民法のダウングレード版といったところでしょうか…

内池慶四郎と七戸克彦のおメガネにかなうテキストであることを祈るばかりです
47都道府県ならびに全米50州のメガストアの中核店舗で洛陽の紙価を高める疑いが強まりましたね

700 :氏名黙秘:2020/05/26(火) 19:54:35 ID:u1JE1I5Y.net
コア・ゼミナール 民法IV 債権法2 契約各論・事務管理・不当利得・不法行為
平野 裕之 [著]
(新世社)
本体価格:(予定)1600円
ページ数:256p
Cコード:3332
発売予定日:2020-06-24
ISBN:9784883843121
判型:A5

民法の事例問題には,定義・要件・効果の理解に加えて,問題文から「論点」を発見
する能力が求められる。本書は,2020年4月施行の改正民法に対応して契約各論及
び事務管理・不当利得・不法行為における222のCASE(設問)をまとめた「事例問題
の千本ノック」ともいうべき画期的演習書である。多様なCASEに取り組み,その解答・
解説を読むことを通して問題を解く力を養成する。同著者による『コア・テキスト民法V
契約法 第2版』及び『コア・テキスト民法VI事務管理・不当利得・不法行為 第2版』と
の併読でより理解が深まる。

701 :氏名黙秘:2020/05/27(水) 13:16:07 ID:CpIosEIH.net
大昔のシケタイ民法ずーっと使ってたんだけど改正を契機に各論の新版買ったら厚さが倍くらいになっててビビったw

702 :氏名黙秘:2020/05/27(水) 16:07:16.15 ID:ZdSZfQzm.net
論点精解 改正民法
田中 豊・著
(弘文堂)
判型・ページ数:A5 並製 352ページ
定価:本体3,600円+税
発行日:2020/07/03
ISBN:978-4-335-35828-9
Cコード:3032

改正民法の論点の中核を、具体的紛争と要件事実論で読み解く。
要件事実論を駆使することによって、日常的に発生する代表的な民事
紛争を、立体的かつ動的に解決へ導く体験できる。
紛争を主軸として、改正債権法の改正理由、意義及び解釈論を考察し、
債権法改正を機に民法を学ぶためにも適するの一冊です。

703 :氏名黙秘:2020/05/27(水) 23:52:03 ID:19vh98+o.net
中田博久の債権総論や契約法は改訂してくださらないのか?

704 :氏名黙秘:2020/05/28(木) 07:30:50 ID:Ar8tp8iP.net
噂はある

705 :氏名黙秘:2020/05/28(木) 14:24:06 ID:yUDP9dtp.net
>>703
中田裕康だろ
債権総論第四版6/30オンセールとの某ロー関係者

706 :氏名黙秘:2020/05/28(木) 15:19:58.53 ID:ZumX5Zlf.net
>>705
情報あざっす!

707 :氏名黙秘:2020/06/02(火) 01:16:33.86 ID:qLh5Ecqw.net
ライブラリ 民法コア・ゼミナール
コア・ゼミナール 民法IV 債権法2 社会科学
平野 裕之(著/文)
ISBN 978-4-88384-312-1 C3332 A5判 256頁
定価 1,600円+税hontoで購入
発行 新世社
書店発売日 2020年6月24日
登録日 2020年5月26日

708 :氏名黙秘:2020/06/02(火) 01:21:40.26 ID:qLh5Ecqw.net
コアゼミコンプリート

709 :氏名黙秘:2020/06/02(火) 21:33:34.03 ID:fH/0tSow.net
改正債権法コンメンタール
松岡久和、松本恒雄、鹿野菜穂子、中井康之・編
(法律文化社)
判型:A5判
頁数:1,040頁
発行予定:2020年7月
定価:本体7,000円+税 [予価]
ISBN:978-4-589-04093-0

2020年4月施行の改正債権法を中心とする注釈書。改正条文ごとに
冒頭に新旧条文を掲載し、改正理由・概要を解説。新法と従来の
判例準則・通説との異同、他の法領域(執行・倒産法制など)と
の関係、改正が実務に与える影響を明らかにする。改正に至らな
かった条文等にも[前注][後注]で論及。部会資料一覧・新旧
対照条文表も添付。

710 :氏名黙秘:2020/06/02(火) 21:33:54.76 ID:fH/0tSow.net
新版 債権総論 上巻
奥田昌道、佐々木茂美・著
(判例タイムズ社)
価格:¥4,400
単行本(ソフトカバー):368ページ
ISBN:9784891861995
発売日: 2020/6/28
商品の寸法:21 x 14.8 x 2.5 cm

『債権総論(増補版)』(1992年・悠々社)の前身は,『債権総論(1)上』
(1982年),『債権総論(1)下』(1987年・共に筑摩書房)であり,平成4
年(1992年)に合本するに際し,若干の加筆・修正を施して,新たに悠々
社から刊行されたものである。
早いもので,『債権総論(増補版)』(以下「旧版」と略)から数えても,
既に28年が経過している。
この間,社会経済情勢が激変し,法制度や法理論にも著しい進展が見ら
れ,それが今般の債権法制等,民法改正に結実した。
このような状況の下で,かねてより旧版を改訂したいと考えていたとこ
ろ,幸いにも,長年にわたり参加している「大阪民事実務研究会」にお
いて親交をいただいていた佐々木茂美氏(元・大阪高等裁判所長官)が,
退官後,京都大学大学院法学研究科教授に就任されたのを機に,平成26年
(2014年)秋頃から,ほぼ1か月半の頻度で同氏と共同研究会を持つように
なった。平成28年(2016年)7月までには,「第2章 債権の目的」について
「第5節 利息債権」を除く部分と,「第4章 多数当事者の債権関係」に
ついて第1節辺りまで検討を進めていたが,公私にわたる諸般の事情から
中断するに至った。

711 :氏名黙秘:2020/06/02(火) 21:34:09.89 ID:fH/0tSow.net
その後,平成30年(2018年)1月,佐々木氏から改めて新しいコンセプトの下
に改訂することを勧められた。その基本的方針は,旧版を基底に据えつつ
も,それに大幅な修正・加筆を施すことによって,現在の法実務の状況に適
合する最新の判例法理等の情報を提供するとともに,この分野を学習する
者,とりわけ法科大学院生や司法修習生,さらに法曹等の実務家や研究者に
とっても実践的な内容のものとすることであった。(「『新版 債権総論』
の刊行に当たって」より抜粋)

712 :氏名黙秘:2020/06/03(水) 10:32:22 ID:F2iOf0CE.net
奥田正昭と奥田昌道は親子なの?

713 :氏名黙秘:2020/06/03(水) 16:16:24 ID:Y9kvTdwg.net
「債権法改正」の文脈 -- 新旧両規定の架橋のために
森田 修 (東京大学教授)/著
(有斐閣)
2020年07月上旬予定
A5判上製カバー付, 800ページ
予定価 10,890円(本体 9,900円)
ISBN 978-4-641-13839-1

平成29年民法改正の重要論点について,従来の学説・判例法の展開に
留意しつつ,審議過程での議論を詳細に跡付ける。かくして得られた
新規定の立体的な理解は,今後の解釈論の重要な出発点となろう。
法学教室での連載に加筆するとともに債権譲渡の章を書き下ろした。

714 :氏名黙秘:2020/06/03(水) 16:37:26 ID:8sQDEwZr.net
基本書読んでも受からない。

715 :氏名黙秘:2020/07/23(木) 13:26:13 ID:Zy1C1J9O.net
債権総論 第四版
中田 裕康 著
(岩波書店)
刊行日:2020/10/08
ISBN:9784000614238
Cコード 3032
体裁:A5 ・ 上製 ・ カバー ・ 784頁
定価:本体4,800円+税

「最も信頼できる本格的体系書」として、高い評価を得てきた
本書に2017年債権法改正を織り込み、全面改訂。改正に至る
までの経緯、最新判例、現在の問題状況を踏まえて明快に解説、
改正民法下での新しい債権法の姿を描く。

716 :氏名黙秘:2020/08/10(月) 17:32:47 ID:ixZQg8aC.net
新基本法コンメンタール 債権2 (新基本法コンメンタール(別冊法学セミナー))
鎌田 薫、潮見 佳男、渡辺 達徳・編
(日本評論社)
価格:¥3,850
ISBN:9784535402645
発売日:2020/10/2

「第3編債権・第2章契約」を扱う。債権法改正を受け、2020年までの
法改正、新判例に対応。基本知識を簡潔・平易に学べる。

717 :氏名黙秘:2020/09/02(水) 16:49:15 ID:LC2qz5ZP.net
新・考える民法 ? 債権各論
平野 裕之・著
(慶應義塾大学出版会)
A5判/並製/352頁
初版年月日:2020/10/20
ISBN:978-4-7664-2699-1
(4-7664-2699-1)
Cコード:C3032
定価 3,080円(本体 2,800円)

▼考えに考え抜き、改正民法をコンプリートする至高の演習書・第?巻・債権各論!
▼司法試験受験生必携。「改正民法演習シリーズ」(全4巻)、いよいよ完結。
▼受験生に支持のあつい著者が、完璧な改正民法の論点・論述を解き明かす。
「よい答案は,木に例えて比喩的に言えば,幹がちゃんとできており大きな枝だけ
でなく,枝葉まで丁寧に落とさず見事に書いてあり,かつ,周りに余計な雑草も生
えていない答案である。大きな枝が何本か足りなければ大きな点差がつくが,ほぼ
同じ樹形でそれなのに差がつくのは枝葉の部分まで丁寧に書いてあるかどうかの
微妙な差である。実力的には大差ないのに答案では差が出るのはこの程度の差である。」
そして「実務家登用試験である司法試験に要求されるのは,90%は正確な条文そして
判例の知識,残りの10%が事案分析・論点の発見能力そして文書作成能力である」。

民法における思考能力を徹底的に鍛え上げ、改正民法を完璧に自分のものとする。
本演習書シリーズは上位合格を目指す方にとっては必須の書籍。

?各問題の解説冒頭には書くべき論点とその問題における重要度を示し、?設問ごと
の解説の冒頭に出題の趣旨的な概説を示す。そして、?各問いの最後には参考例とし
て答案構成のサンプルも示す。
時間のない方は、冒頭の論点と、最後の答案構成だけ読み、必要に応じて解説を確認
するにとどめてもよい。実力者にとっては、それが最善の本書の利用方法である。

至高の改正民法演習シリーズ全4巻、堂々完結!

718 :氏名黙秘:2020/09/03(木) 08:38:16 ID:GHxeLSul.net
共有の法的性質につき、我妻博士が改説をしまくったせいでよけい理解が混乱しているって真実ですか?

719 :氏名黙秘:2020/09/18(金) 21:44:58.95 ID:R2smS9wZ.net
請求権から考える民法3 ー 債権担保
遠山 純弘・著
(信山社)
価格:¥3,520
発売日:2020/9/30
ISBN:9784797251234

◆具体的な問題解決への道しるべ◆
【シリーズ第3巻:債権担保/責任財産の保全・人的担保・物的担保】
実際の紛争や試験における事例問題の解決を考える際に、その問題を考える
順序に従って、各制度を学ぶ。司法試験の問題等で、何を検討したらよいか、
何から検討すべきかわからないという人のための「問題の考え方」の道しるべ。
◆知識はあるはずだけど、具体的な問題解決が苦手、という人には特におすすめのテキスト◆
【本シリーズの趣旨・特徴】
・「単に民法が規定している各制度を学ぶだけでなく、実際の紛争や試験における事例
問題の解決を考える際に、その問題を考える順序に従って、各制度と問題の考え方も学
ぶ。」(「はしがき」より)
・「実際の訴訟であれ、試験の問題であれ、問題がある請求にかかわる問題である場合
には、請求権から問題を検討していくべき」という考え方による全体構成(通常、原告の
被告に対する請求の可否が問題となるから、請求権から問題を考えることで、その問題で
何を検討しなければならないかがわかる)。
・通常のテキストとは異なる組み立てであるが、日本の民法の母国の1つであるドイツでは、
すでにそのようなテキストがあり、日本においても、同様の考え方のテキストは有用で、
実際の紛争(と試験)をイメージできる。
・「法学部やロースクールで民法を教えていると、法律の知識や判例は多数知っているにも
かかわらず、問題の考え方を理解していないために、まったく見当違いの検討をしたり、
定期試験のたびに今回は論点が当たった、はずれたと一喜一憂している学生を少なからず見る。
これではせっかくの知識が宝のもち腐れである。」という著者の経験から、重要な点は、
図表や囲み、太字にするなど、丁寧で分かりやすく工夫。

720 :氏名黙秘:2020/10/03(土) 12:00:48.80 ID:gDb6RBKt.net
民法の基本書は何択ですか?

721 :氏名黙秘:2020/10/06(火) 20:33:21.67 ID:SGYfgsa4.net
家族法以外Sシリーズ一択
家族法はアルマ

722 :氏名黙秘:2020/10/06(火) 21:08:18.88 ID:3AhKeuJT.net
債権法改正対応のSシリーズははっきりいって良くない。
時代遅れもいいとこ。

723 :氏名黙秘:2020/10/06(火) 22:30:28.21 ID:SGYfgsa4.net
>722
足りない病患者さんおっすおっす

724 :氏名黙秘:2020/10/21(水) 18:25:09.08 ID:MmxAK7pe.net
成文堂書店の近刊案内より。
12月
 『物権法 第2版』
  松井宏興 著
  本体価格2,700円
  978-4-7923-2760-6

725 :氏名黙秘:2020/10/23(金) 09:01:40.76 ID:kgpH6bWv.net
占有改定、指図による占有移転、あたりが苦手。
即時取得と占有改定とか、もう無理
助けて

726 :氏名黙秘:2020/10/23(金) 22:42:59.10 ID:mbeb9km1.net
>>722
同意します。あれでは理解できないところが出てしまう。つぎはぎだらけ感がある。読みにくい。

リーガルクエスト債権総論はどうなったんだろう…

727 :氏名黙秘:2020/10/24(土) 12:42:49.28 ID:dIu0G/Bl.net
>>722 本の薄さも相まって内容的に物足りない感は否めないけど類書よりも判例に沿った解説してくれるから良書だと思うけどな。独自説がないし仮にあったとしてもしっかり判例はこのように解しているが〜って自説強調してくれてる。某元東大教授の本とは大違いである。重要論点には星とかつけてわかりやすくしてくれてるし。

だか親族・相続、おめーはダメだ

728 :氏名黙秘:2020/10/26(月) 00:36:24.49 ID:0ikwg9Za.net
皆さん、民法でどの分野が好き?
自分は断然債権総論だな。
本来的給付義務に付随義務に安全配慮義務とかたまらん。

729 :氏名黙秘:2020/10/26(月) 03:18:19.59 ID:GKpeha+r.net
そもそも民法嫌い

730 :氏名黙秘:2020/10/26(月) 20:48:14.49 ID:OjinnZ0d.net
即時取得について、無権代理人から取得した場合は、表見代理の問題になるというように、親切な本はありますか?

731 :氏名黙秘:2020/10/26(月) 22:20:04.35 ID:GKpeha+r.net
>>730
まずは日本語をしっかり学びましょう

732 :氏名黙秘:2020/10/26(月) 22:51:52.50 ID:Pmgdlhvx.net
民法の基本書をタラタラ読んでいても今年の予備試験の論文の問題は解けないぞ。

733 :氏名黙秘:2020/10/26(月) 23:08:54.81 ID:IfK+qY46.net
>>730


734 :氏名黙秘:2020/10/27(火) 01:34:39.63 ID:c0PdL2LE.net
民法といったらダットサンだろ
民法V(親族相続法)と民法基本判例集は改正で新しくなって出てるんだが
民法U(債権法)の改正法版は出ないの???

735 :氏名黙秘:2020/10/27(火) 01:38:58.81 ID:4GhMgJ7C.net
出る予定。岡孝先生と沖野眞巳先生が改訂する予定。

736 :氏名黙秘:2020/10/27(火) 04:33:49.02 ID:VMLd5kN5.net
民法Tが、発売延期になって、出版社からなんの案内も来てない
なんか揉めてるのか?

737 :氏名黙秘:2020/11/08(日) 06:43:49.93 ID:C3TYhoc3.net
新債権法を1冊orせいぜい2冊くらいでサクッと回したいのだけどおすすめありますか?

738 :氏名黙秘:2020/11/08(日) 07:02:07.70 ID:irLA5Z+3.net
1冊なら中舎は総論と各論が1冊にまとまってるよ
訂正表に載ってない誤字脱字のオンパレードとそもそも知識自体に誤りがいくつかあったりであまりオススメ出来ないけど

739 :氏名黙秘:2020/11/08(日) 10:24:33.53 ID:dEpTJvK+.net
NBSは?

740 :氏名黙秘:2020/11/15(日) 18:25:45.29 ID:Y7+nioP6.net
大島本ってどれ読めばいいの?

741 :氏名黙秘:2020/11/30(月) 21:00:18.45 ID:BHrIvjSS.net
我妻・有泉コンメンタール民法 第7版: 総則・物権・債権
我妻 榮、有泉 亨、清水 誠、田山輝明・著
(日本評論社)
価格:¥8,800
発売日:2021/1/20
単行本:1704ページ
ISBN:9784535525368
改正債権法などの解釈論をより詳しく解説した改訂。商法改正に
ついても従来法との対応関係を紹介する。

742 :氏名黙秘:2020/12/23(水) 00:21:23.09 ID:NJ02Vsf+.net
もう我妻の名前要らないんじゃね

743 :氏名黙秘:2020/12/23(水) 06:01:55.91 ID:9fA2jV/E.net
我妻とかオワコンだし昭和臭がしてキモい

744 :氏名黙秘:2020/12/23(水) 20:38:22.49 ID:m/3rwLm5.net
今時の我妻と言えば我妻善逸だが、彼と師匠のやりとりは受験生を長くやってる者としては非常に身につまされるものがある

745 :氏名黙秘:2020/12/23(水) 22:10:02.76 ID:NJ02Vsf+.net
今民法講義といったら近江幸治だしな

746 :氏名黙秘:2020/12/25(金) 16:41:58.08 ID:+bsmtw3o.net
>>744
かわいそう

747 :氏名黙秘:2021/02/10(水) 17:30:48.30 ID:fYin/rsZ.net
至誠堂書店の近刊案内より。

新版 債権総論(中巻)(2021年4月上旬入荷予定)
奥田昌道/佐々木茂美・著
(判例タイムズ社)
価格:5,500円(税込)
ISBN:978-4-89186-200-8
サイズ:A5判 (516ページ)

748 :氏名黙秘:2021/02/10(水) 17:37:43.30 ID:fYin/rsZ.net
https://www.hanta.co.jp/books/8381/

749 :氏名黙秘:2021/02/15(月) 23:12:07.73 ID:FurxvX61.net
内田民法の債権はどうですか?

750 :氏名黙秘:2021/02/15(月) 23:12:59.27 ID:qCkOsHxm.net
>>749
2刷以降を買うべし。

751 :氏名黙秘:2021/02/27(土) 09:06:12.31 ID:oPCUFIaN.net
民法講義録(日本評論社)新井誠・岡伸浩は1冊本の隠れた名著では
1,000ページを超えるがですます調でわかりやすい

潮見(全)より記憶に残りやすいような気がする

ただ、いずれの科目もロープラクティス等で一刻も早く演習したほうがいいのは間違いないが

752 :氏名黙秘:2021/02/27(土) 22:46:06.63 ID:Mfa41BA/.net
我妻有泉コンメンタール民法、誤植多すぎるな。

753 :氏名黙秘:2021/03/11(木) 21:04:04.82 ID:iNkb9cjV.net
担保物権法改正、2023あたりかねえ

754 :氏名黙秘:2021/03/11(木) 21:06:19.06 ID:JejHrjex.net
その前に物権法改正があるだろ。

755 :氏名黙秘:2021/03/11(木) 21:27:03.91 ID:U1hTfpwb.net
また民法が改正されるのですか?

756 :氏名黙秘:2021/03/11(木) 21:31:14.84 ID:JejHrjex.net
>>755
http://www.moj.go.jp/content/001340751.pdf

757 :氏名黙秘:2021/03/11(木) 21:51:18.21 ID:JejHrjex.net
こっちの方が良かったか。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00179.html

758 :氏名黙秘:2021/03/12(金) 05:06:30.87 ID:oJMtag0E.net
担保物権法の大改正、2023あたりかな?
ショッキングな大改正ね…トホホ… http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00179.html
http://www.moj.go.jp/content/001340751.pdf

759 :氏名黙秘:2021/03/13(土) 00:31:56.18 ID:UlWnD72i.net
また改訂されるのか?

760 :氏名黙秘:2021/03/16(火) 11:10:05.00 ID:6Ri6wNHQ.net
改正する意味あるのか?                                         https://news.yahoo.co.jp/articles/a02ce62d275c3778519d32249f3be837c85dac68

761 :氏名黙秘:2021/03/16(火) 15:23:48.62 ID:wFEB4YYQ.net
新契約各論T 法律学の森
潮見 佳男 [著]
(信山社出版)
本体価格:(予定)6000円
ページ数:548p
Cコード:3332
発売予定日:2021-03-30
ISBN:9784797280241
判型:A5変形
現在の理論と実務の到達点を提示する契約各論の理論的体系書。旧著
である『契約各論T』(2002年〔平成14年〕刊)の内容を全面的に
見直し、2020年(令和2年)4月施行の民法(債権法)改正にも対応
させている。前半にあたる本書では、第1編・契約各論の総論から
第4編・利用供与型契約中、第2部・賃貸借・総論までを収める。
契約法領域の法律問題を処理する研究者・実務家必備の書。

762 :氏名黙秘:2021/03/16(火) 18:42:12.81 ID:lEKjqqlI.net
>>734
ダットサンは行間だらけ
初学者はきついぞ

763 :氏名黙秘:2021/03/16(火) 18:47:21.35 ID:caT5zBt3.net
松井担保物権法買うか迷うわ、このタイミングだと

764 :氏名黙秘:2021/03/16(火) 19:57:25.99 ID:PjtqqFtN.net
迷ったら買い
この業界の常識ですよ

765 :氏名黙秘:2021/03/17(水) 09:46:39.53 ID:AwTy7M22.net
民法講義録(日本評論社)新井誠・岡伸浩は1冊本1,000ページを超えるので使いにくい
かもしれないけど、ですます調でわかりやすい。旧法から新法になったコンセプトも書いてある
この部分がわからないと悩んでいる人は辞書がわりに持っていてもいい
基本書としても十分使用できるが、1冊1,000ページ超の使い辛いさだけがややネック。
それさえ気にならなければ思いのほか早く回せるし、隠れた良書だと思う

しかし、2023年の民法改正にはウンザリ_| ̄|○

766 :氏名黙秘:2021/03/17(水) 11:07:25.06 ID:AwTy7M22.net
初学者がいきなりはきついけど、中舎民法は総則、債権ともお勧め
実際に民法がどのように機能しているかもわかるしたいへん読みやすい

767 :氏名黙秘:2021/03/26(金) 08:42:46.04 ID:ZU9g7mqE.net
先順位抵当権が弁済等により消滅したとき、後順位抵当権者がその末梢を請求する場合の訴訟物って、

「抵当権に基づく妨害排除請求権としての先順位抵当権設定登記抹消登記請求権」

でいいのかな?

768 :氏名黙秘:2021/03/29(月) 11:16:38.21 ID:KxX9dBnS.net
改正民法において明文化されたが、登記されていない賃借権が設定されている不動産が
譲渡された場合、譲渡人と譲受人の合意により、賃貸人たる地位は、譲受人に移転する
(民605条の3)(登記されている賃借不動産については、当然移転(民605条の21項))

賃貸人たる地位が移転したとしても、当初の契約(賃借権原因発生日)になんら影響を
与えるものではないないので、その日付で登記が可能

これに対して、地上権の設定当事者は、当該不動産の所有権者であって、未だ所有権を
取得していない者が設定することは出来ないし、仮に設定契約をしたとしても無効
所有権取得後に前所有者が設定した地上権を承認したとしても、その効果が所有権取得
以前である前所有者のした契約日に遡及することはない

所有権を取得する前になされた抵当権の設定契約の日付をもって、所有権を取得後に
抵当権の設定登記をすることは出来ないというのと同様の理由だね

不動産登記法上は、25条6号又は13号(登記令20条8号)に該当するとして、申請は却下される

769 :氏名黙秘:2021/03/29(月) 21:38:37.92 ID:ur1EZMcU.net
民法1 総則・物権法 第4版
我妻 榮、有泉 亨、川井 健、鎌田 薫 著
(勁草書房)
ISBN 978-4-326-45118-0
出版年月 2021年4月
判型・ページ数 四六判・608ページ
予価 本体2,200円+税
小型でパワフル、名著ダットサン民法。債権法、相続法等の改正を
盛り込み、さらにパワーアップした待望の改訂版

770 :氏名黙秘:2021/04/09(金) 22:22:56.48 ID:Cmp12xoc.net
新基本法コンメンタール 債権1(別冊法学セミナー)
鎌田 薫、佐久間 毅、小粥 太郎・編
(日本評論社)
価格:¥3,740円
発売日 : 2021/6/2
ムック : 352ページ
ISBN:9784535402638
学生向けコンメンタールとして定評あるシリーズ最新版。
【内容紹介】2017年の民法(債権法)改正後の法解釈などの進展を取り込んで、
分かりやすく解説する。学生の学習にも最適。

771 :氏名黙秘:2021/04/14(水) 09:29:46.67 ID:VQSR0PzI.net
>>762
行間だらけとはどういう意味ですか?
初学者にもわかるように説明していただけるとありがたいです。
勉強って大変ですね。

772 :氏名黙秘:2021/04/15(木) 13:46:20.56 ID:XmY7FEXF.net
民法入門V 債権法
亀井隆太、堀川信一、山口志保、松原孝明、江口幸治、萩原基裕 [著]
(尚学社)
本体価格(予定) 4100円
ページ数 462p
Cコード 1032
発売予定日 2021-04-30
ISBN 9784860311650
判型 A5
民法の基本的構造を広く捉えるための初学者用テキスト。積上げ型の
学習の最も基礎となる部分を,著者達の豊富な教育経験から得られた
知見を盛り込みながら解説していく。第V巻では債権法全分野を1冊
で網羅する。

773 :氏名黙秘:2021/04/16(金) 23:45:15.22 ID:s923gO3P.net
一般論だが、いろいろな大学でやたらと指定されるSシリーズって、一通り学んだ後の復習には適すかも知れないが、最初にこれ読ませるのってキツくないですか?
独習にはあまり向かないかも?

774 :氏名黙秘:2021/04/17(土) 00:01:11.75 ID:jICdv9Ih.net
それすら読めない学生は某教授の言葉を借りれば法律という学問にもともと縁のなかった人なんだろう

775 :氏名黙秘:2021/04/17(土) 00:14:23.77 ID:uLGmWjsb.net
>>773
昔は基本書の選択肢が少なかった。
でも今は良い入門書がたくさんあるから、
たしかにSシリーズを読まなくてもいい。

776 :氏名黙秘:2021/04/17(土) 00:20:25.21 ID:uLGmWjsb.net
Sシリーズは債権法改正で体系が崩れてメチャクチャ。

777 :氏名黙秘:2021/04/17(土) 00:38:28.60 ID:Bg0Pfcn+.net
>>767
どこに疑問があるの?

778 :氏名黙秘:2021/04/17(土) 20:28:47.17 ID:8nnd2efp.net
>>777
登記関係訴訟は疑問がいっぱい。

たとえば、抵当権抹消登記請求の登記権利者は後順位抵当権者じゃなくて
所有権者じゃないのかとかね。

779 :氏名黙秘:2021/04/18(日) 14:47:36.79 ID:G+tssCIB.net
>>778
>>767とは別人かな。
例についてだけど、抵当権抹消登記の場合、登記権利者は所有権者である場合もあるし(後順位)抵当権者である場合もあるよ。
実体法との関係で考えて、実体法上存在しない抵当権に関する登記があれば所有権者は所有権(そのほか解除なら登記原因は解除)などに基づく抵当権抹消登記請求権がある。
また、先順位抵当権が実体法上存在しないなら、後順位抵当権者には順位の利益があるから登記権利者になる。
その例ならば、所有権者も後順位抵当権者も異なる理由で登記権利者になり得るのであって、実体法を無視して排他的・択一的に考えるのは、根本的に間違いだと思うよ。

780 :氏名黙秘:2021/04/18(日) 15:08:49.72 ID:G+tssCIB.net
念のため、後順位抵当権者に順位上昇の利益があるから登記権利者になり得ることは、所有権者が登記権利者にならないこととは同値ではないよ。
何をみているのかわからないけど、書籍や問題集では、後順位抵当権者が登記権利者になり得ると書いていても、その場合に所有権者が登記権利者にならないとは書いてないのではないかな。
書いてないことを読み取ると間違えるよ!

781 :氏名黙秘:2021/04/18(日) 15:10:54.06 ID:GGIt23O5.net
あくまで疑問となり得ると上げただけで知ってるよ。

782 :氏名黙秘:2021/04/18(日) 18:49:44.57 ID:G+tssCIB.net
>>781
一般的に知っていても疑問があるというのはわかる
この件について知っていながら疑問というのはどういうことかな
具体的に何に疑問があるの?

783 :氏名黙秘:2021/04/18(日) 18:53:45.48 ID:GGIt23O5.net
後順位抵当権者が登記権利者になり得ることは実務的に認められているけれども、
実体法的にどうかは疑問の余地があり得るんじゃないか?ということ。
深い意味はないよ。

784 :氏名黙秘:2021/04/18(日) 19:05:27.85 ID:G+tssCIB.net
>>783
ありがとう
実体法的にどうかは疑問の余地があるというのは具体的にはどういうことかな

785 :氏名黙秘:2021/04/18(日) 19:13:15.02 ID:GGIt23O5.net
後順位抵当権者の順位上昇の期待が実体法上保護に値するのか?
所有権者の登記権利者たる地位を代位することで足りるんじゃないかとかね。
登記実務は難しくてよく分からないことだらけ。

786 :氏名黙秘:2021/04/18(日) 19:17:31.15 ID:G+tssCIB.net
後順位抵当権者の登記請求権は、先順位抵当権を基礎付ける法律関係がないことが前提になっているのではないかな。
たとえば、後順位抵当権者の順位上昇の利益は期待に過ぎないため、先順位の抵当権の非担保債権の消滅時効を援用して先順位抵当権の抹消登記請求はできない(判例)。
これは、実体法上、先順位抵当権の問題が残っているからであり、そうでない場合には実体法上の問題はかたがついていないか。
あるいは、(実体法上とは書いているが)、順位上昇の利益が登記上の利益とはいえないと考えているのかな(それはないか)

787 :氏名黙秘:2021/04/18(日) 19:20:08.08 ID:GGIt23O5.net
そのへんも良く理解してないんだよね。お恥ずかしい。
もしかして、司法書士資格者の方ですか?

788 :氏名黙秘:2021/04/18(日) 19:20:21.01 ID:G+tssCIB.net
>>785
入れ替わりになってしまった、すまない。
順位上昇の利益は、消滅時効の判例がいうとおり、実体法上の利益というよりは、登記上の利益ではないかな
登記権利者とは、登記上、形式的(で直接的な)利益を有する者をいうよね

789 :氏名黙秘:2021/04/18(日) 19:29:47.01 ID:G+tssCIB.net
>>787
15年くらい前の大学で司法書士試験は(運良く)合格しました(電子化の狭間の時代でした)
公務員(法務局ではない)後、ローに入学したところです(登記実務の経験はありません)
登記は手続ですので、実体関係を反映しますが、(対抗の問題はあるにせよ)手続で実体関係を形成することはないと考えるとよいのかもしれません

790 :氏名黙秘:2021/04/18(日) 19:36:00.57 ID:GGIt23O5.net
なるほど。勉強になります。
やはり有資格者はすごいなw

791 :氏名黙秘:2021/04/26(月) 17:41:39.63 ID:WgnmLpu8.net
ライブラリ 法学基本講義 5
基本講義 債権総論 第2版
角 紀代恵(立教大学名誉教授) 著
(新世社)
予価:2,600円
発行日:2021年5月 中〜下旬
ISBN:978-4-88384-330-5
サイズ:上製A5
ページ数:約288ページ
2017年の民法(債権関係)改正に対応して大幅に記述を拡充した待望
の新版.抽象的で理解しづらい債権総論を図解もまじえて初学者にも
親しみやすく解説しつつ,なぜ,そして,どのような改正が行われた
のか,法改正の核心を鋭く捉え,疑問点についても言及する.2色刷.

792 :氏名黙秘:2021/04/26(月) 22:08:10.36 ID:WgnmLpu8.net
事務管理・不当利得・不法行為 (日評ベーシックシリーズ)
根本尚徳、林 誠司、若林三奈・著
(日本評論社)
税込価格:2,090円
発売日:2021/06/09
サイズ:272ページ
ISBN:978-4-535-80695-5
NBS民法分野の最後の1冊。いわゆる法定債権といわれる
事務管理・不当利得・不法行為を取り扱う。条文の数は
民法典上比較的少ない分野だが、とりわけ不法行為は
判例の数が膨大であり、単純知識ではなく考え方の骨組
みを理解することが求められる。本書は、一通りの解説
にとどまらず、一般的な教科書では記述が曖昧な箇所も
意識的に踏み込んで紐解くことを心がけた。

793 :氏名黙秘:2021/04/30(金) 12:02:41.79 ID:ZBwTWqms.net
民法の答案構成を訴訟上の攻撃防御の思考プロセスで行うってどうなのでしょうか。大学での教えなのですが。
逆に複雑で時間がかからないでしょうか。
法律要件分類説からすれば結局到達点は同じですが、この形で答案を書くとなると、時間・スペースともに足りなくなりそうですし、立証責任の問題が別途あるので逆に思考が複雑になるのではないかと個人的に疑問に思っています。
訴訟上の攻撃防御の思考プロセスまでいかずとも、民法の要件充足とそこに生じる論点のような思考をした方が簡明で思考経済上よい気がするのですが、どう思われますか。

794 :氏名黙秘:2021/04/30(金) 14:44:55.43 ID:JabwbcMC.net
>>793
遠山純弘「請求権から考える民法」(信山社)全3巻中2巻刊行中
という演習書?がそのスタイル

795 :氏名黙秘:2021/05/04(火) 00:32:28.70 ID:caetUBZi.net
>>794
参考書としてもあるようなスタイルなのですね。
ありがとうございます。

796 :氏名黙秘:2021/05/10(月) 15:29:02.11 ID:GjXDRoLh.net
>>793
問題によるのではないですか。
なんでもかんでも、そういう形にしようとすると危惧されているとおりの問題が生じると思います。

797 :氏名黙秘:2021/05/10(月) 16:51:30.05 ID:hoGLfY7Y.net
>>793
思考経済の観点でいえば、通常は主張立証の構造が整理されている方が論理の階層を確実に歩むことができると思います。
答案の記載については、主張立証の分配を問うものでなければ仰られているとおりいわば神の視点で書けばよいのではないでしょうか。
他方、主張反論形式などのように反論を想定した記述を求める問題の場合、少なくとも部分的に積極否認や抗弁を反論などとして記載することになるのではないでしょうか。
いずれにせよ、主張立証の分配はほとんどの場合、実体法解釈を前提にするため、「要件充足性とそこに生じる論点」を適切に配置するために主張立証の分配を用いて整理することは答案構成上役に立つと思います。

798 :氏名黙秘:2021/05/11(火) 10:06:25.94 ID:8WNWzkf1.net
>>793
796番です。追加しておきます。
大学で教授が言われていると言うのであれば、
それはドイツで言われている「請求権に基づく答案構成」のことだと思います。
単に、先輩が言っていると言うのだとすると、少し怪しい感じがします。単に「要件事実論」に引きずられているだけと言う可能性があります。
前者と言う前提で少し説明しますが、ドイツでこれを提唱されている先生も全ての問題について「請求権に基づく答案構成」が妥当すると言っている訳ではないのです。
物権的状態が問われている場合とか、物権的状態が先決問題である場合には「時間的経過に従った答案構成」が適切だとされています。
まさに問題によると言うことです。
遠山教授はドイツの方法を取り入れようとしているので、同じなのだろうと思います。

799 :氏名黙秘:2021/05/14(金) 16:45:10.51 ID:8XZ93gUN.net
あのーすいません。
どういう問題かと言うことについては、特段何も言われないのですが、民法の答案はまず、請求を示して主張反論の形で書くようにと言われるんですが、これって正しいんでしょうか?

800 :氏名黙秘:2021/05/14(金) 18:32:16.68 ID:hnTMd7G9.net
>>799
基本的には正しい。
そもそも司法試験は弁護士としての資質を問うている。
んで、弁護士は適切な民事訴訟を提訴できるかが重要。
請求(訴訟物)を示してこれに対しどういう反論が成り立ち得るのか
それに対しどういう主張が考えられるのか、
そして最終的にその請求が認められるのか否か
を解答する、これが通常の答案スタイル。

801 :氏名黙秘:2021/05/14(金) 21:59:18.10 ID:fE3cVxqY.net
横からごめんだけど、訴訟物を呈示して、要件を挙げて淡々と要件充足性を検討するのでは駄目なんだろうか?
原則論の展開→例外(大体ここが論点)展開っていう書き方の方が、断然簡明な気がするんだけど…
上手く表現できないけど、民法の答案構成ということでいえば、民法論と要件事実論は線引きしたほうがいいのではないかと個人的に思う

802 :氏名黙秘:2021/05/15(土) 12:45:18.35 ID:TlpbQ8EJ.net
>>799
798さんが言っているように、何が聞かれているのかを考えないのは、どうかと思う。
これは793さんの感じている疑問にも通じるね。
800さんは基本的に正しいと言っているけど、その「基本的」と言うところがよく分からない。
弁護士が適切な民事訴訟を提起できるかが重要だと言うのは、間違ってないと思うけど、それが答案の書き方に直結すると言うものではないでしょう。
この点は801さんの指摘も十分に理由があると思う。
要件事実論は弁論(の構造)を考えると言うことだから、弁論のことが聞かれている問題なら訴訟物を中心に置いた上で、その弁論構造を組み立てるようにして考える必要があると言うことで、民法の問題の全てが弁論のことを聞いている訳ではないことには注意が必要でしょう。
例えば、「・・・XとYの法律関係について論ぜよ。」と言う問題は、明らかに弁論のことは聞いていない。「・・XはYに対して、どのような請求をすることができるか。」とか「・・XはYに甲土地の明け渡しを請求できるか。」という問題でもそうでしょう。
新司法試験の民法の問題を見る限り、弁論のことが聞かれている問題は、実はそんなにない。だから、800さんが基本的に正しいと言うのは、どうもピントがあってないと思うんだけど。
この点、801さんは民法論と要件事実論は線引きした方が良いと言っていて、その詳細が分からないところがあるけど、実体法の理解を問う問題なのか、弁論のことを聞いている問題なのかの区別が必要だと考えているなら、賛成する。
そういう意味で、801さんの言っていることがむしろ基本的に正しいように思う。

803 :氏名黙秘:2021/05/15(土) 16:12:49.01 ID:TlpbQ8EJ.net
799です。
丁寧に説明していただき、ありがとうございます。大変参考になります。
ところで、796の方によると、ドイツでは、物権的状態が問われている場合とか、物権的状態が先決問題である場合には「時間的経過に従った答案構成」が適切だとされている、と言うことなんですが、日本ではどうなんでしょうか。
私自身は、こういうことは聞いたことがありません。

804 :氏名黙秘:2021/05/17(月) 08:36:47.70 ID:9UI9rfuU.net
796です。
日本でどうなのかと言うことは分かりません。
教える人によるのではないでしょうか。
799さんの周りにはそういう人がいないようですね。

805 :氏名黙秘:2021/05/17(月) 15:18:17.00 ID:9UI9rfuU.net
いかなる問題に対しても、同じように書けと言うのは理解しがたい。
聞かれていることがある訳ですよね。
何を聞かれているのかを考えないんでしょうか。

806 :氏名黙秘:2021/05/18(火) 14:31:17.49 ID:C8qhR34f.net
実際のところ、全て主張反論で書いているという訳ではないと思うんだけど。
だから、教える側の言い方が問題で、きちんと全部そうじゃないって伝えるべきでは?

807 :氏名黙秘:2021/05/19(水) 09:02:05.08 ID:AMxUkmc8.net
訴訟物を始めに提示すると言うことなんだけど、そうでないものもありますよ。

808 :氏名黙秘:2021/05/19(水) 16:40:13.77 ID:AMxUkmc8.net
民法の問題が全部弁論のことを聞いているわけじゃない。
実際、予備試験の民法の問題で弁論のことを聞いているものは一つもない。
民法=要件事実論でもない。
当事者が何を主張できるかな〜と考えるのは良いとしても、それを答案に書くかどうかは別問題でしょ。
あたりまえでは?

809 :氏名黙秘:2021/05/20(木) 13:18:30.11 ID:ptc0rDNO.net
>>808
そのとおりだと思うけど、「書き方」が先になってるんだね。
民法の答案の書き方講座なんて結構あるでしょ。
だから、書き方の方に思考が縛られているんじゃないかな。
右も左も分からない時にそうするもんだ式に教えられて、そう思ってる。
僕は結構答案添削もしたんだけど、金太郎飴状態で、同じような答案が多かった。
始めにXの主張(請求)示して、これに対してYの反論、これに対するXの反論ってやつね。
それで、混乱してて、ほとんど自滅してるんだな。読みにくいし。
それでも毎年それで合格する人はいるから、受験生はそれで良いって思うんだろう。
落ちた人の方が圧倒的に多いにもかかわらず、それはほとんど考慮されない。
悪循環だよ。

810 :氏名黙秘:2021/05/20(木) 16:47:52.64 ID:GuDty0Da.net
本来、民法学と要件事実教育は別論であるハズなのに

紳士と予備で実務家が出しゃばり過ぎたために

本来の民法学が忘れ去られて、法律学の礎である民法学が軽んぜら
れるようになっちまった。その傾向は他科目でも顕著になりつつある

811 :氏名黙秘:2021/05/21(金) 13:27:05.24 ID:TENmxpTu.net
実務家がでしゃばったと言うか、要件事実かぶれが蔓延していると言うことだね。
ただ、実務家の全員がそうだと言う訳じゃないよ。
しかし、現時点では、かぶれている人の声がでかいのは事実だと思う。数も多いし。
本来あってはならないことなんだが、民法をゆがめているとさえ言えるんじゃないか。

812 :氏名黙秘:2021/05/21(金) 15:30:42.77 ID:nWUxp+6g.net
とりあえず野村豊弘の民事法入門かってきた
総則をメインに民法全体を概観するようなものらしい

昔は総則とかのテキストも書いてたようだけど全シリーズを書くほどではなかったのかな
総則と物権はあったけど田舎の本屋にはなかった

813 :氏名黙秘:2021/05/24(月) 01:27:32.23 ID:8JrNxMQW.net
94条2項類推適用の要件として、「第三者であること」は必須ですか?
私は、3つ目の要件に「虚偽の外観を信頼して取引に入ったこと」(論証集の受け売りです)として要件立てていましたが、この方法なら第三者要件を立てる必要がないように思います。
そもそも、94条2項類推適用のケースにおいて、第三者要件が問題となる場合が想定されうるのでしょうか。

814 :氏名黙秘:2021/05/24(月) 09:59:08.37 ID:pZebRnRK.net
そもそも、虚偽の外観に対する法律上の利害関係がないなら、類推適用を問題にする余地はないのではないですか?

815 :氏名黙秘:2021/05/24(月) 19:57:23.66 ID:8JrNxMQW.net
>>814
そもそも論ですね?
たしかにそうですね。ありがとうございます。

816 :氏名黙秘:2021/06/07(月) 13:02:57.80 ID:1yqoGUIb.net
民法の学習法
基本書を読んで考える
条文を読んで考える
演習問題を解いて考える
実際に答案書いて見て批評してもらう
以上の繰り返し
しかし、これが本当にできている人は結構少ない。

817 :氏名黙秘:2021/06/07(月) 14:19:27.46 ID:TLb/PvfM.net
大村新基本民法、記述に正確性を欠くって指摘あるけどどこの部分だろう

818 :氏名黙秘:2021/06/07(月) 14:25:15.78 ID:ri/o/BAJ.net
>>817
初版の話だよ。
たとえば定期賃貸借は書面ですればよいのに
公正証書でしなければならないと誤って書いてたりした。

819 :氏名黙秘:2021/06/08(火) 06:53:02.15 ID:kP1BfXLf.net
>>818
2版からは問題ないのね!ありがとう!

820 :氏名黙秘:2021/06/11(金) 10:03:58.07 ID:pPO3XGBu.net
要件事実論にかぶれないように注意してね。

821 :氏名黙秘:2021/06/11(金) 16:20:43.89 ID:pPO3XGBu.net
答案の書き方から入るのは止めようね。
後で苦労することになる。

822 :氏名黙秘:2021/06/15(火) 10:48:42.73 ID:frhd08vI.net
生の主張を考えろって言われるんですが、必要なんですか?

823 :氏名黙秘:2021/06/16(水) 11:16:35.85 ID:yaTu4yKM.net
必要な人とそうでない人がいると言うのが正しい。
問題との相関関係ですな。

824 :氏名黙秘:2021/06/17(木) 01:32:21.67 ID:iAxu32Hs.net
>>822
原則は、ナマの事実と要求、法的評価、法的主張の当否の順だから。
大事なことは、ナマの事実と、法は次元が違うということ。

825 :氏名黙秘:2021/06/17(木) 07:20:16.39 ID:BalYX2nJ.net
善意悪意とか無過失とかの話では大事になるね

826 :氏名黙秘:2021/06/17(木) 10:23:25.31 ID:pathHh7t.net
ナマの事実とかナマの主張とか言うけど、全く法的な観点抜きの
事実とか主張とかを考える意味はない。
つまり当事者の置かれている法的な状況判断が絶対的に先行しているはずだ。
そういう意味で「ナマ」と言うのは厳密さを欠いているし、非常に不正確な
もの言いだね。
だから、できる人は、そういう「ナマ」だとか言う中途半端な媒介項を必要と
しない。法学部の1年生に言うなら意味あるけどね。

827 :氏名黙秘:2021/06/17(木) 12:07:51.63 ID:+HyWOCTa.net
もう少し具体例を含めての説明ってできますか?

828 :氏名黙秘:2021/06/17(木) 12:08:56.07 ID:+HyWOCTa.net
有益な話のように聞こえるのですが、上記説明だけでは自分で正しい理解ができているのかの確認ができないんです。

829 :氏名黙秘:2021/06/17(木) 12:48:05.64 ID:pathHh7t.net
簡単なことだね。
「Aの所有する甲土地をBがAに無断で資材置場として使用している。」
という単純な事例でいい。
所有権に基づく物権的返還請求権や不法行為、不当利得(侵害利得)に関する十分な理解を有する人なら、この事実関係から直ちにAの所有権侵害を認定して、所有権に基づく物権的返還請求権の成立要件が充足されることや、Bの行為は不法占有で、違法かつ不当だから、Aに損害はBに対して賃料相当額の損害金を不法行為、もしくは不当利得に基づいて請求できると考えることができる。
このとき、Aの「ナマの主張」だとか「ナマの事実」を考えているか?と言うとそんなことを考える必要がないんだな。
法学部に入りたての1年生はこうはいかないだろうね。AはBに何を言いたくなるか
な〜なんて考えて見るのはいいことだね。
だけど、学習が進んだ人ととって、それが必要だと言うことではないね。

830 :氏名黙秘:2021/06/17(木) 17:19:13.56 ID:dDiSiY/E.net
ナマの主張:おそらくBはXから甲を借りている。XはAに対して正当な占有を主張出来る。

831 :氏名黙秘:2021/06/17(木) 18:03:59.26 ID:dDiSiY/E.net
「訂正」ナマの主張:は?てめえなんでうちの土地にいやがるっ!すぐに資材置き場撤収して出て行け!こら!あと、それから、返せよ、使った分の使用料。勝手に人のもん使い腐ってからに。
「訂正」ナマの主張:そんなん言われる筋合いありません。弁護士通してからにしてください。(不法占拠者と一緒にせんといてくれや・・・。まじ困る・・・。)

832 :氏名黙秘:2021/06/18(金) 08:46:35.72 ID:HwSTb0Mq.net
>>831
この事案を分析するのに、そういうことを
考える必要はないな。
そんなことを考えなくても、当事者間の
法律関係を把握することはできる。
もちろん、あと知恵で、そう言ったことを言う
ことはいくらでもできるけどね。

833 :氏名黙秘:2021/06/18(金) 09:41:14.48 ID:HwSTb0Mq.net
831番さんは、甲の明け渡しと損害金のことを言ってるけど、なんでこの2項目を
選択したんだろうか?
そこんことろ、説明できるのかな?
「ナマ」ってなんだろうね。

834 :氏名黙秘:2021/06/18(金) 17:48:13.41 ID:JZvWS+DQ.net
>>833
そこがセンスでしょ。
この時点でトンチンカンな請求立てる時点で法曹には向いてない。

835 :氏名黙秘:2021/06/18(金) 18:49:23.37 ID:+dp6b5X6.net
>>833
頭大丈夫か?
もう説明するのも面倒くさいくらいパラレルワールドの住人かよという質問。

よく言われる生の主張というのは、「俺の土地に無断で資材を置くな、どかせろ。」
ということと「お前が資材置き場として使っていた間、俺は使えなかったから
その間の損害を払え」というものだろう?

「資材をどかせろ」「俺が使えなかったから金払え」と。モノと金。
モノ(をどかせて元の状態に戻せ)と金で決着をつけよう、だろう。

それを法律の制度として存在するものに翻訳したら、上の人が書いているとおり。

836 :氏名黙秘:2021/06/21(月) 09:38:45.63 ID:9+Uzq6r1.net
「センス」とかじゃないね。
法律的な状況の判断が先行していると言うことだよ。
上の事例だと所有権の侵害だな。
「ナマ」とか言う言い方はごまかしでしかないね。
もっと、厳密に考えて見れば分かると思うけど。
学習が進んだ人にとっては不要になるはずだ。
大体、上の事例でナマの主張だとか考える必要はないんじゃないか。

837 :氏名黙秘:2021/06/21(月) 09:45:24.59 ID:9+Uzq6r1.net
追伸
「Aが甲土地を所有している」という状態を「ナマ」と言うのは勝手だけど。
甲土地と言う不動産の所有権がAという自然人(権利能力主体)に帰属している
と言う法律状態を意味するんじゃないか。
学習がある程度進んだ人なら、これが分かるはずだけど?

838 :氏名黙秘:2021/06/21(月) 10:24:49.62 ID:hAcuf2vI.net
原告が所有建物の使用料が支払われないとして支払って欲しいと考えている場合(生の主張〕、賃貸借の成立を前提に未払賃料または被告が賃貸借の不成立を主張する場合に備えて賃料相当額の不当利得返還を求める(法的主張)。
ここで、賃料未払を理由とした賃貸者契約の解除または不法占有を理由に明け渡しを求めること(法的主張)が、原告の希望(生の主張)とは異なるなどの局面で、生の主張が語られる。
処分権主義に反しないように法律構成をするということに過ぎないよ。

839 :氏名黙秘:2021/06/21(月) 10:30:29.13 ID:hAcuf2vI.net
基本的にはみなさんお分かりなのだが、生の主張が語られる局面を要件事実(法律要件に該当する事実)の次元と勘違いしている方がおられる(>>832>>837など)。

840 :氏名黙秘:2021/06/21(月) 10:37:06.80 ID:hAcuf2vI.net
なお、>>838については、原告が貸していることを前提に賃料支払いを求めていれば(生の主張)、賃料支払を選択し不当利得は選択しない(法的主張)ことにもなる。
生の主張の範囲は場合によるが素朴な観点から何がしたいのかということが生の主張であって、(当否はともかく)そこに法的情報が入ることもある。

何らかの事情があって意趣返しのために法律を利用する場合もあるが、そうでなければ普通は何かしらの希望があり、その希望とは異なる効果を生じる法的手段は選択しないということに過ぎない。
賃料が欲しいのに解除したり明け渡しを求めることは、法的に可能だとしても希望(生の主張)とは異なるためしないということでしかない。

841 :氏名黙秘:2021/06/21(月) 10:42:11.40 ID:hAcuf2vI.net
>>840
「意趣返しのために」とは、特定の希望(賃料の支払い、建物の明け渡しなど)はないが、法的に可能なことを探索的調査し嫌がらせをするような場合を指している。
この場合、原告は、状況から可能な法的手段を探索しているのであり、生の主張を持ち合わせていない。

842 :氏名黙秘:2021/06/21(月) 10:49:48.02 ID:hAcuf2vI.net
つまり、生の主張である希望を実現するための法律構成をするのであって、可能な法的手段と法律構成から選択する局面では機序が異なる。
現実には、原告は困っており自分なりに調査をしているのが普通で、生の主張には法的情報が含まれるのが通常である。
また、現実には、何をしたいのか分からないが困った状況が法的に整理される結果、希望が明らかになる場合もある。
何をしたいのかを明らかにするもの実務的な課題であるが、学習としては、一定の範囲で明らかになっている希望に適合した法律構成とその問題を検討せよというのが課題である。

843 :氏名黙秘:2021/06/21(月) 10:57:13.82 ID:hAcuf2vI.net
原告が賃料支払いを求めている事案において、明け渡しを論じることは生の主張から外れている。
問題作成者は、明け渡しを論じず賃料支払いを論じさせるために原告の生の主張を問題文に書くのである。

844 :氏名黙秘:2021/06/21(月) 11:07:30.44 ID:hAcuf2vI.net
>>837
所有権の帰属は法的次元の問題であり、生の主張は「うちの土地」、「俺の土地」である。
当然、「うちの土地」などと主張している土地の所有権が原告に帰属しているか否かという法律関係は生の主張のとおりとは限らない。

所有権の帰属は要件事実の次元では権利自白が問題となること、所有権の帰属に関する自白が事実の自白ではないことの問題は周知のとおりであるが、ここでの議論とは異なる。

845 :氏名黙秘:2021/06/21(月) 11:10:50.32 ID:hAcuf2vI.net
>>844
「当然」から始まるセンテンスの「生の主張」は「主張」に訂正します。

846 :氏名黙秘:2021/06/21(月) 11:21:15.59 ID:hAcuf2vI.net
語法の問題があるが、ここでの議論では、原告が実現したい状況(法律効果)に生の主張を用い、具体的事実に関する原告の認識に生の主張を用いていない(「言い分」などとすればよいか)。
仮に>>837が語法の問題として「言い分」を生の主張に含めているとしても、「言い分」に関する事実の認識と法律構成を混同している点でも誤りがある。

847 :氏名黙秘:2021/06/21(月) 11:40:15.35 ID:hAcuf2vI.net
>>829
これについては、単に法律関係を論ぜよとの問題であればそれでよい。
他方、原告が特定の判決(所有権に基づく返還あるいは賃料相当額の不当利得返還)を求めている場合、その部分について解答(解決)することが作問者(依頼者)の意図である。

神の目線で可能な法的判断を示すことが求められている場合か、当該事例において原告が求める事項について判断を求められている場合かの違いでしかない。

後者の場合には、>>829の一般化は通用せず誤りであり、その点についてみなさまが書き込まれているように欠落がある。

848 :氏名黙秘:2021/06/21(月) 11:46:31.54 ID:9+Uzq6r1.net
言い分に関する事実の認識と法律構成を混同しているとか
どうも意味がよく分からないね。
「ナマ」の主張を考える必要がないと言ってるだけなんだけどね。
Aの所有地をBが無断で占有しているのでしょ。
これだけで分かるじゃない。
物権的返還請求権が成立するし、賃料相当損害金の請求もできる(これは不法利得、不法行為の双方が考えられる)。
混同している訳じゃない。
何で無理矢理「ナマ」の主張を介在させようとするのかな?

849 :氏名黙秘:2021/06/21(月) 11:53:10.07 ID:hAcuf2vI.net
>>847
「神の目線で」は「客観的に存在しうる」に訂正します。

なお、「神の目線」は、事実認定上の問題を捨象して、一義的に定まった認定事実の存在を前提として法律判断がなされることを指します(我々は基本的に問題文に記載された事実を前提に神の目線で答案を作成していますが、現実には、神でない人間は事実認定を通して(必ずしも真実とは限らないが事実と認定できる)事実を措定し、その事実を前提に法的判断をせざるを得ません)。

850 :氏名黙秘:2021/06/21(月) 11:55:16.43 ID:9+Uzq6r1.net
847さんへ
同じだよ。
問題自体が請求権を特定して聞いているものは確かにあるね。
上記の事案に「Aは甲土地の所有権に基づいて甲土地の明け渡しを請求することができるか」と加えて見ると言うことだね。
簡単なことじゃないか?
Aは甲土地の所有者で、Bがこれを無断で占有している以上、物権的返還請求権の成立要件が充足されることは明らかなので、答えは「できる」だな。
何もAのナマの主張を挟み込む必要はないんじゃないか?

851 :氏名黙秘:2021/06/21(月) 12:25:55.65 ID:hAcuf2vI.net
>>850
>>846のとおり語法の問題だろう。
あなたのいう「ナマの主張」が他の多数の語法とは異なる。
上記「言い分」を含む語法と思われるが、その部分は主張・立証の問題であり、あなた以外は問題にしていない。

「上記事案に・・・加えて見る」ことで同一の結論に至るのであれば、他の多数者と同じことを言っている。
相違が生じたのは、請求Aと請求Bが考えられる場合であって請求Aを求めること(生の主張)が明示されているときに請求Bを主張するということであっただろう。
つまり、明示的に排斥されている請求を論じることの問題である。

852 :氏名黙秘:2021/06/21(月) 12:50:44.79 ID:hAcuf2vI.net
>>850
多数者の問題意識とは離れていることを前提にした上で書く(この議論は「混同」に関するものであり、当初の議論とは異なる)。
>>851のとおり、この部分は主張・立証の問題でしかない(生の主張とは関係がない)。

賃料相当額の不当利得返還を考えよう。
原告の事実の主張(=言い分)が2021年1月1日から「うちの土地」である認識で、原告は同日から同年6月末日までの賃料相当額を請求する(仮に月10万円で60万円としよう)。
これにより、法的に1月1日からの所有権帰属を前提に60万円の全部認容判決が出るとは限らないだろう。
審理の結果、原告への帰属が同年3月1日と認定されるかもしれない(30万円)し、いかなる時点でも所有権帰属が否定される(0円)かもしれない(訴訟上の問題は捨象する)。

原告の主張(言い分)により「『Aの所有地』をBが無断で占有している」とは言い切れず、「これだけで分か」らないのである。

元々の問題は、客観的に存在しうるあらゆる請求をするのではなく、生の主張(原告の希望)に沿った法的主張をすべきであるとの議論であったが、ここでの議論は、あなたが原告の主張する事実を客観的な事実であると認識していると見られること由来しているように思う(そうは思っていないかもしれないが、そうなってしまっている)。

853 :氏名黙秘:2021/06/21(月) 12:52:01.05 ID:hAcuf2vI.net
>>852>>848への返信です

854 :氏名黙秘:2021/06/21(月) 12:57:06.49 ID:hAcuf2vI.net
なお、所有権の問題となっているので分かりにくいが、所有権固有の問題の議論であれば、そうですねとしか言いようがない。

855 :氏名黙秘:2021/06/21(月) 13:07:56.29 ID:9+Uzq6r1.net
用語法の問題ではないよ。思考の中身の問題だ。
上記の事例で、特にAが何を言いたくなるか?と言うことを考える必要はないと言っているんだ。そういうことを考えなくてもAがBにどういう請求をすることができるのかと言うことは分かるからね。それともそれが必要だと言うのかな?
問題文が特定の請求を指定した上で検討を求めているのなら、その点について回答するべきなのは当然だね。加えて見ると言うのは、そういう問われ方をしている問題ならと言う意味で言ってるんだけどね。そういう問いであるときに、賃料相当損害金のことを問題にするべきではないな。聞かれてないからね。
「ナマの主張」考える必要はないと言うことが、なんで明示的に排斥されている請求を論じることになるのかな?全くつながらないと思うけど。

856 :氏名黙秘:2021/06/21(月) 13:12:22.09 ID:hAcuf2vI.net
所有権について、書くまでもないが、所有権の取得時期は権利自白により決まる。
自白は事実を対象として成立するため、本来、権利である所有権を対象として成立するというのは背理であり、ある種の詭弁である。
通常の見解であるところのこの詭弁は、所有権が日常生活に密接であり、権利であるにもかかわらず人が認識できるからなどと説明する(詭弁である)。
これによれば、所有権に限っては事実と権利の境界が曖昧になる(それでもなお、主張・立証の問題があることには全く変わりがない)。

この議論は、所有権の認定方法に固有の問題であり、当初の生の主張とは全く異なる議論である。

857 :氏名黙秘:2021/06/21(月) 13:19:20.75 ID:hAcuf2vI.net
>>855
これは想定している前提状況の違いでしかないだろう。
生の主張は考えるものではなく、そこにあるものだ。
そこに生の主張がある場合には、それに従った解決をするということに過ぎない。
もはや述べていることに相違はないだろう。

858 :氏名黙秘:2021/06/21(月) 13:20:57.64 ID:hAcuf2vI.net
わたしは見解に相違はないと考えるに至ったが、多くの方から指摘が飛んできた事実を踏まえて、あなたの記載がどのように受け取られたか考えてみるべきではないだろうか。

859 :氏名黙秘:2021/06/21(月) 13:23:56.05 ID:hAcuf2vI.net
なお、請求の次元と主張の次元のいずれもが書かれており、主張の次元の問題について、見解が一致しているとは限らない(当初議論から外れており、また、興味はあまりない)。

860 :氏名黙秘:2021/06/21(月) 13:41:51.15 ID:9+Uzq6r1.net
857さんへ
違いがないと考えるに至ったと言うことは、特段Aが何を言いたくなるかと言うようなことを考える必要はないと言うことで良いのかな?
なお、上記事案で、「〜AB間の法律関係について論ぜよ。」と言う問題文だったら、どうなるのかな?問題文上Aの「ナマの主張がそこにある」とは言えないよね。
やっぱり、Aのナマの主張なることを考える必要はないんじゃないか?
AがBにどういう請求をすることができるのかはダイレクトに分かるんじゃないか?

861 :氏名黙秘:2021/06/21(月) 13:50:42.60 ID:hAcuf2vI.net
>>860
Aの請求内容に限定がなければ、可能な法的請求を網羅的に論じるだろう(これをもって「ダイレクトにわかる」というのであればそうだろう)。
生の主張を「考える」のは程度問題だが、特定の請求を念頭に置くような事情があれば、それが何であるかや限定しているのかを含めて「考える」作業が介在することもないではないだろう。

なお、この点について、他の多数の書き込みも相違はないだろう。

862 :氏名黙秘:2021/06/21(月) 13:58:01.14 ID:9+Uzq6r1.net
ようやく話が分かる人が出てきたね。
861さんとは共通の理解を持てそうだ。
しかし、その他の書き込みの人については、同じようには思えないんだけどな。
他の人達はこれで良いのかな?
何か言いたい人がいるんじゃないか?

863 :氏名黙秘:2021/06/21(月) 14:07:10.88 ID:hAcuf2vI.net
>>862
同じことを異なる方向から眺めている。
司法試験では生の請求があること(あるいは存在している生の請求を明らかにした上で手段を選択すること)がほとんどであるためか、「考えなくてよい」という記載が(試験的・実務的)に原則的な態度と異なるという指摘だったのではないだろうか(生の主張と法律構成との関係(設問形式との関係ともパラレル)については上流から下流だけでなく反対の流れもありうることは>>842のとおり)。
わたしには、少なくとも請求の次元の議論については、ほぼすべて同じように見えているが、実際どうであるかはわからない。

864 :氏名黙秘:2021/06/21(月) 14:07:57.76 ID:hAcuf2vI.net
語法的に紛らわしいので、生の主張を生の請求に一時的に変更した。

865 :氏名黙秘:2021/06/21(月) 14:54:18.24 ID:9+Uzq6r1.net
863さんへ
そういう指摘だったのは思えないんだけどね。
僕は考える必要がないというナマの主張なることをかなり具体的に示した上で、自分の意見を述べている。だから、何を言っているのかは明快だと思う。
しかも、勉強が進んだ人にとってそれは不要だと言う限定もつけてる。
だから、反対するなら、「それは必要だ」となるはずだな。
反対するのはいいんだけど、なんで必要なんかな?その理由を述べた人はいないんだ。
不要なものは不要だと言う他はないね。

866 :氏名黙秘:2021/06/21(月) 17:38:17.95 ID:6/I7iaJc.net
中田債権総論は、要件・効果が丁寧でわかりやすい反面、ややオーバースペック。何度も回す本としては大部。潮見は原則・例外パターンに基づいた記述であり、要件・効果がわかりにくい。これらに比べると、松井債権総論などは粗が目立つ。みんなはどうしてる?

867 :氏名黙秘:2021/06/21(月) 17:59:17.40 ID:6/I7iaJc.net
潮見全は、まとめ本というにはスカスカ。特に総則については、制限行為能力、法律行為などはまとめになってない。

868 :氏名黙秘:2021/06/21(月) 18:33:52.88 ID:IAYFsfA/.net
まずは我妻を受け継ぐ川井の民法概論
それから改正法を勉強する

869 :氏名黙秘:2021/06/22(火) 09:55:26.53 ID:CleMMqn1.net
>>868
川井の前に松坂佐一やろがい!

870 :氏名黙秘:2021/06/22(火) 10:40:23.80 ID:5e19bdfV.net


871 :氏名黙秘:2021/06/22(火) 12:51:07.13 ID:U82FMlZB.net
道垣内弘人氏によると、
松坂佐一はバ○らしい。

872 :氏名黙秘:2021/06/22(火) 14:05:20.61 ID:7SvBRoxA.net
どうでもいいけど、過去問やろうな。

873 :氏名黙秘:2021/06/23(水) 08:58:16.22 ID:ImSItre4.net
>>863
「(試験的・実務的)に原則的な態度」
って、どういう態度ですか?

874 :氏名黙秘:2021/06/24(木) 00:01:12.36 ID:+0kXsbkr.net
>>829
「法律関係を論ぜよ」問題とは、仮想「法律相談」の場面だから、
「ナマの主張」を想定し、法律構成を考え法的主張その当否として答案にするべきだけど。
物を返してもらいたいならこのような法的主張が、
使った分の金を支払えならこのような法的主張が、などなどというように。
もちろん、縦型横型の関係で採点者に読みやすく整理することも大事。

875 :氏名黙秘:2021/06/24(木) 00:54:39.36 ID:8ABzS3nE.net
>>868
王道だな

876 :氏名黙秘:2021/06/24(木) 10:49:05.04 ID:XrAI3Zi3.net
>>874
829です。ご意見ありがとう。
「ABの法律関係について論ぜよ」と言う問いに対する解答として答案構成を考えると言うことだけど、この場合、項目が2つあるのだから、大きく2部構成になるのは当然だね。物権関係と金銭請求関係だね。この2つのうち、物権関係の把握とその説明を先行させるのがベターだな。金銭請求はその後だね。なぜなら、この場合、物権関係が金銭請求の先決問題になるから、これで論理的な整理ができるし、説明としても省エネだ。特段、874さんが言うナマの主張を考える必要があると言うことではないと思う。

877 :氏名黙秘:2021/06/24(木) 11:45:51.95 ID:in6dqAKG.net
どういう請求を立てればいいか分からない人は要件事実勉強した方がいいかもね。特に請求の趣旨とか訴訟物を理解した方がいい。
ナマの主張って言っても法的な枠組みから無関係ではないから、センスがない人は請求の時点でとんでもない方向にいく人がいる。

878 :氏名黙秘:2021/06/24(木) 12:42:17.10 ID:XrAI3Zi3.net
ナマの主張って言っても法的な枠組みから無関係ではないと言うのは賛成だね。
厳密に言うと、「ナマ」と言っても、法律的な状況判断が先行しているはずだね。
つまり、上記の事案の場合なら「所有権侵害」だと言う状況判断だな。
こうした判断は、法律(この場合は民法だけど)の学習を通じて初めて可能になるんじゃないかな。「ナマ」と言うのはかまわないけどね。そう言う必要もないな。874さんが、物を返してもらいたい、使った分の金を支払えという2項目を立てているのも、実のところ、学習の成果が発揮されていると言うことなんじゃないかな。
どういう請求立てたら良いか分からないというのは、当事者間の法律関係が分析把握できないと言うことの裏返しじゃないの?

879 :氏名黙秘:2021/06/24(木) 14:26:14.50 ID:XrAI3Zi3.net
そんなに分からない人が要件事実論?
ますます分からなくなるんじゃないか?
余計なお世話かな?

880 :氏名黙秘:2021/06/24(木) 18:04:20.42 ID:XGQEVA/1.net
>>873
司法試験では、多くの場合、原告が求める請求(物を返せ、金を払え)が指示されている。
そのことを念頭に置くと、問題文中に書かれた請求内容に関する原告の主張(希望=生の主張)するところの請求について論じるのが基本的な姿勢になる。
実務的にも、多くの場合、どうしたいかということを示して相談されるため、同様に基本的姿勢になる(ただし、これは本人が具体的な希望を持っていない場合もあるし、取りうる手段を説明する中で希望が明らかになる場合もある)。

法的に取りうる手段は複数あることと、事実的に原告が望むことの次元があって、後者の場合にはそれについて法的に論じる。
原告の希望が問題文から明らかでなく、単に法律関係を論ぜよということであれば、(>>874では「ナマの主張を想定し」とあるように)あり得る法律関係を論じるということでしょう。

生の主張を考える必要がないとされている方は、法的な次元の話をされていて、事実的な問題として原告が請求内容を特定している場合には、それについて論じればよいと考えておられる。
生の主張に従って考えるべきとされている方も、単に法律関係を問われればそのように考えた上で解答するであろうからさほど見解に相違はないところであると思う。

881 :氏名黙秘:2021/06/24(木) 18:18:31.61 ID:J3+ptTUO.net
何をごちゃごちゃ書いてるんや
誰に向かって

法律関係を論ぜよ
とは、文字通り、「権利義務を書け」「権利義務がないのなら何かできるか」が問われてるだけだろ。

生の主張ってのは、
金を払えなのか、物を返せなのか、物をどかせろ
なのかだろ

882 :氏名黙秘:2021/06/24(木) 21:02:47.76 ID:XGQEVA/1.net
>>881
そのとおり
一度決着したはずなのだが、まだ続いているのが不思議でたまらない
同一人物かわからないが、「ナマの主張」と書く方がいまひとつ理解できていないのかもしれない

883 :氏名黙秘:2021/06/25(金) 02:22:11.31 ID:DPdy/xO8.net
すべての道は書き方に通ず?
http://altmetrics.ceek.jp/article/id.nii.ac.jp/1648/00012073/


生の主張連呼厨はこれの5ページ目をよめ
生の主張の起源とかわかるよ

884 :氏名黙秘:2021/06/25(金) 09:06:52.24 ID:AJs54sQI.net
>>883
I see !
単にピンチなだけなんですね。

885 :氏名黙秘:2021/06/26(土) 00:05:13.03 ID:3mFA0g8p.net
川崎直人の過去問って改正民法に対応してる?

886 :氏名黙秘:2021/06/26(土) 00:29:07.12 ID:WamKwAeb.net
してない。残念だね。

887 :氏名黙秘:2021/06/26(土) 19:07:50.31 ID:11ZFlU1b.net
まぁ生の主張って言っても答案に書くのは法的な主張からだから思考パターンとしては有用かもしれないけど、こだわる必要もないかもね。

888 :氏名黙秘:2021/06/27(日) 03:08:23.14 ID:hfjO/F9c.net
>>883
読んだが、特定の受験講師というより、
訴訟物論争華やかな受験時代を送った講師(や教授)の思考方法だと思う。

>>887
選択的併合まで考えてまとめて書いてねと言うことですから。

889 :氏名黙秘:2021/06/28(月) 08:56:13.82 ID:o0SCJhPH.net
>>888
訴訟物論争と何の関係があるのか分からない。

890 :氏名黙秘:2021/06/28(月) 09:58:47.99 ID:o0SCJhPH.net
確かに決着はついたね。
必要ないってことだな。
違いがないと言う人もいるけど、違いがないなら、必要ないと言うことだ。

891 :氏名黙秘:2021/06/28(月) 12:38:28.82 ID:o0SCJhPH.net
>>888
888さんは違うのですか?

892 :氏名黙秘:2021/06/28(月) 23:35:30.34 ID:vl9FMChK.net
>>889
新訴訟物理論(訴訟法的訴訟物説)を前提とすると、
例えば賃貸契約終了後の物の返還請求(生)がまずあって、
それが物権的か債権的かは法的観点。

>>891
わざわざ書くかは問題によるとしか言えない。
事案を細かく法律要件らしく提示する問題では不要で法解釈と拾い上げてあてはめ。

893 :氏名黙秘:2021/06/29(火) 01:00:12.78 ID:dc5UDssc.net
>>892
彼は生の主張に法的観点を入れているから話は平行線にしかならない
誰もそんなことは言っておらず話は終わってる

894 :氏名黙秘:2021/06/29(火) 09:26:29.20 ID:fiutcgKW.net
生の主張が必要な理由については説明がないんだけど?
説明ないまま、終わってるの?

895 :氏名黙秘:2021/06/29(火) 11:01:08.63 ID:fiutcgKW.net
893は相手がどういうことを言っているのかを理解してないね。
生の主張に法的観点を入れてるとかじゃなくて、
そもそも生の主張なるものが必要ないと言ってるんだな。
この場合、生の主張というのは、「物よこせ」「金払え」でいいよ。

896 :氏名黙秘:2021/06/29(火) 12:31:48.07 ID:ASwFAOwv.net
潮見プラについて質問したい

897 :氏名黙秘:2021/06/29(火) 13:25:49.61 ID:fiutcgKW.net
893は誰も問題にしていないと言ってるね。
確かに、どこの予備校も生の主張については、同じようなことを言っている。
そういう意味では誰も問題にしてないと言うことはそうだと思う。
しかし、そうなっているのは、その起源が共通で1つだからに過ぎないな。
ニュースソースが一つしかない以上、いくら多方面から同じような情報が入ってきても、その情報が信頼できるとは限らないね。
簡単なことだよ。

898 :氏名黙秘:2021/06/29(火) 13:54:58.48 ID:4c2Mavvs.net
>>896
どうぞ。

899 :氏名黙秘:2021/06/29(火) 14:52:26.07 ID:p96c7nVW.net
潮見イエローだけで予備いけるかな?中田必要かな?

900 :氏名黙秘:2021/06/29(火) 14:59:14.28 ID:4c2Mavvs.net
>>899
十分いける。

901 :氏名黙秘:2021/06/29(火) 16:43:29.22 ID:p96c7nVW.net
418条の過失相殺の制度を、債務不履行および損害に関する契約当事者間でのリスク分配に関する制度として捉えるときには、

潮見、しっかりしろ。校正しろ。

902 :氏名黙秘:2021/06/29(火) 19:11:53.42 ID:49tC/Ney.net
>>899
中田は辞書用としてあった方が便利ぐらいの認識

903 :氏名黙秘:2021/06/29(火) 20:42:40.13 ID:x/I0CT5D.net
>>895
必要があるかということに拘っているようだけど、問題文に記載があればその生の主張を法的に検討し、特に記載がなければあり得る主張を法的に検討するということで決着が着いていたのではないか。
それ以前の書き込みは、概ね問題文に指示がある場合を(ある意味では勝手に)想定したものであり、問題文に指示がない場合を想定したものではなかっただろう(つまり、このような場合については、何も言っていないのである。なお、同一人物では無いかもしれないが、>>890でも他人が言っていないことを前提とするようないわば我田引水の論理が見られる)。

法的観点を入れているとされているのは、(ある種の詭弁ではあるが)通常事実の主張であるかのように処理する所有権という特殊な場合を持ち出した上、生の主張で議論されているものとは異なる次元にある権利自白の論理を展開しているからだ。

904 :氏名黙秘:2021/06/29(火) 20:58:41.53 ID:x/I0CT5D.net
>>895
「必要がない」ということの意味によるだろう。
法的に思考をする上で必要不可欠かということになれば、これは必要はないだろう。
他方、このスレッドが司法試験を対象とする場所に位置づけられていることから、試験では生の主張が解答範囲を限定する趣旨で問題文中に記載されるなどする。また、あり得る法的主張を検討させる趣旨である場合には、特段の限定を付さず法律関係を問うことになる。
この点については誰にとっても争いがないということが概ね確認されている。

>>897
「誰も問題にしていない」というのは、上の事項以外の点については問題にしていないということだ。
決着が着いていると思われる上の事項を超える事項について、今なお続けていることが当初の議論の外延を超えているのだ。

「必要がない」という記載が、問題文との関係で指示に従うべきであるとする反応を引き起こしたに過ぎない(この反応生の主張を"考える"「必要がある」と読み替えているのであり、「誰もそんなことは言っていない」のである)。

基本的に生の主張を考える必要はないというのはあなたの意図する内容として理解される限り正しかろうと思う(あなたは、他者がそう考えていないと考えていることを明確にされているが、それは、おそらく思い過ごしである)。

905 :氏名黙秘:2021/06/29(火) 21:02:05.46 ID:x/I0CT5D.net
>>904
第三パラグラフの「この反応生の主張」は「この反応"を"生の主張」の誤りです。

906 :氏名黙秘:2021/06/29(火) 21:07:13.44 ID:x/I0CT5D.net
要旨、生の主張は基本的には作問者の指示にすぎず、考えるものではなくそこにあるものだ。
解答にあたっての指示たる生の主張がある場合にはそれに従い、それがない場合にはあり得る法的手段を検討するということでしかない。

このような共通認識以上ことを論じるものはなく、それがあるはずだとして議論を続けても、ないものはないのであるから何も出ないだろう。

907 :氏名黙秘:2021/06/29(火) 21:32:22.78 ID:x/I0CT5D.net
なお、仕方がないので読んだが、>>883の文献の生の主張に関する部分を援用した上で、上記の意味で生の主張が必要がないとするのには問題がある(当然だが当該文献自体に問題があるというのではない)。

当該文献の事例問題では、BのCFに対する請求を論じることが指示されており、Bの取るべき法的手段がこれにより限定されている。
つまり、この事例を前提とした場合、BのDEに対する請求もあり得るところであり、(実質的に意味はないが)客観的には債権的請求も可能な事例である。

当事者双方の主張がなくいわゆる神の目線での事実のみで構成された事例問題であり、そのために生の主張がないが、請求の相手方を特定することにより解答内容を限定しているのである(物権的請求しかあり得ない問題としている)。

この事例問題は、請求の相手方を特定することにより問題文中に生の主張がある場合と同様の状態にしており、生の主張の要否を論ずる題材としては必ずしも適切ではないだろう(おわかりのとおり、問題形式に合わせた生の主張(=請求の相手方の特定)が組み込まれているからである)。
つまり、この事例問題はある請求しかあり得ない問題であり、生の主張の要否が語られる複数の請求がありえる問題ではないのである。

908 :氏名黙秘:2021/06/29(火) 21:40:27.49 ID:x/I0CT5D.net
念のため、最終段落は、この「事例」自体は複数の請求があり得るが、この「事例問題」自体は複数の請求があり得ないという趣旨である。
したがって、生の主張が語られ得る「事例」ではあるが、この「事例問題」は問題形式に合わせて生の主張に代わる手段で解決しているものである(最終段落の記載はミスリーディングであったが、その意味では、「生の主張が語られる問題」ではあるが別の手段で生の主張を組み込み"考える"必要を排除しているのである)。

909 :氏名黙秘:2021/06/29(火) 22:00:05.31 ID:x/I0CT5D.net
なお、件の事例問題は、生の主張とは異なる方法で解答範囲を限定しており、手段に応じた相違もある。

生の主張の方法による場合、当事者の事実的な希望(=生の主張)に沿った法的手段を検討する。
他方、当該事例問題の場合、文献中にもあるように(所有権の帰属など)法的状況を法的に考察した上で法的手段を検討することになる。
これは問題形式に応じた相違であり、その意味では、異なるもの同じであるかのように扱い、このような事例問題を前提にして生の主張を論じることもまた不適切である。

これまで、所有権の議論は権利自白の問題を扱っていたものと理解していたが、これを前提にしあるいは同様なことを考えていたとするならば、この部分について見解の一致を見なかったそもにも納得がいく。
仮にそうだとするならば、わたしはこれまでペンディングしていた部分についても全体的に理解でき、ただ異なるものを同じものであるかのように見ていることに問題があるという指摘しかできないことになる。

910 :氏名黙秘:2021/06/30(水) 09:24:24.65 ID:tZ+M3KGE.net
>>904
895だけど904さんとは実質的な相違はないと思うよ。
言っていることは、理解できる。
ただ、これは用語法の問題だけど、問題文を生の主張と言うのは混乱のもとなんじゃないかな。
問題文は問題文、あるいは、問題の指示、と言えばいいだけじゃないか。
言い換える意味ないでしょ。
内容が分かれば伝わるけど、この用法は独特で普遍性がないよ。
ある種のカルチャーになっていると思わないか?

911 :氏名黙秘:2021/06/30(水) 09:28:45.47 ID:tZ+M3KGE.net
895です。
追加だけど、皆904さんのようなら、もっと簡単に共通了解を得られたと思うな。
違う人も多いよ。それは904さんも分かると思う。

912 :氏名黙秘:2021/06/30(水) 09:47:22.02 ID:tZ+M3KGE.net
895です。さらに追加しときます。
引用された文献の事例問題についてだけど、Cに対する請求は、不法行為に基づく損害賠償請求と不当利得に基づく返還請求が考えられるね。いずれも金額は800万円だ。
907さんは複数の請求が考えられない事案と言ってるけど、違うと思うよ。
また、生の主張を考えるのにふさわしい事案でないと言っているけど、907さんによると
ふさわしい事案とそうでない事案があるんだね。そういうことって一般的に了解されているのかな?
いずれにしても、それは問題文に他ならないから、問題文を生の主張と言い換える意味はないと思うな。

913 :氏名黙秘:2021/06/30(水) 09:58:43.93 ID:tZ+M3KGE.net
895です。連投で申しわけないです。言いたくなっちゃってね。
今回たくさんの意見が出てきたけど(903以下)、皆自分の意見があってよかったと思うよ。
感謝します。終わってるとか言ってる人とは違うね。

914 :氏名黙秘:2021/06/30(水) 12:23:31.33 ID:q9PFmo8k.net
無実の人を処分したというだけで、窪田充見を評価して欲しくない
彼の不法行為法と家族法の本は大衆向きには面白い

915 :氏名黙秘:2021/06/30(水) 12:23:59.05 ID:q9PFmo8k.net
無実の人を処分したというだけで、窪田充見を過小評価して欲しくない
彼の不法行為法と家族法の本は大衆向きには面白い

916 :氏名黙秘:2021/06/30(水) 12:43:11.43 ID:q9PFmo8k.net
窪田充見スレッド建てました
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1625024264/l50

917 :氏名黙秘:2021/07/01(木) 15:48:51.55 ID:c5lDWhyB.net
結局こういうことですね。
生の主張に関するまとめ
1 問題文自体を生の主張と言うかどうかは用語法の問題に過ぎないから、そう言っても良いし、そう言わなくても良い。問題には問題文自体から検討するべき請求権が特定される場合もあるし、そうでない場合もあり、また、請求が複数に渡る場合もある。要するに、聞かれていることに答えることが肝要であると言うことに尽きる。
2 問題文に示された事実からダイレクトに当事者間の法律関係を把握することができるときは、端的にそれによれば良いのであって、この場合、生の主張を必要とするものではない。

918 :氏名黙秘:2021/07/05(月) 10:02:22.62 ID:yIu3BsRo.net
生の主張は特段重要な意味を持たないね。
生の主張を考えなくても、答案は書ける。

919 :氏名黙秘:2021/07/07(水) 12:00:12.13 ID:ryCqPJbY.net
要件事実的な構成の答案作成を求られるの苦手だな
即時取得の場合、主張責任を考えて無用な労力を費やしてる気がして嫌だ

920 :氏名黙秘:2021/07/07(水) 14:31:33.47 ID:r6KxRn60.net
>>919
本当にそう思うのなら、この先生をおすすめするよ。
この先生は、不必要に要件事実を振り回さない。
無料の公開講義があるから、試しに聞いて見たら。
https://bexa.jp/courses/view/293

921 :氏名黙秘:2021/07/07(水) 23:04:49.27 ID:xX5EBA9z.net
>>919
まぁ要件事実的に考えられないと訴訟になったら使い物にならないからね。
要件事実落として主張自体失当とか恥だからね。だから司法試験段階でもちゃんと理解した方がいいよ。

922 :氏名黙秘:2021/07/08(木) 02:42:10.24 ID:Yuf7WMi2.net
>>919
普通に修正法律要件分類説を先に頭に入れれば、苦労しないと思うけど。

923 :氏名黙秘:2021/07/08(木) 09:40:01.14 ID:oVJ272k+.net
要件事実を学ぶと言うことと、答案に何を書くのかは別問題だよ。
何でも要件事実にしちゃうのは間違いと言う他はないね。
下記でも指摘されている。注意した方がいい。
http://y-hanron.blogspot.com/2013/12/blog-post_15.html

924 :氏名黙秘:2021/07/08(木) 19:46:05.01 ID:qTDoyQ8l.net
921と922同一人物か?

925 :氏名黙秘:2021/07/09(金) 20:14:39.31 ID:vRTsbt7j.net
同一人物のような気が

926 :氏名黙秘:2021/07/09(金) 22:51:23.24 ID:ASOcpLTT.net
要件事実を意識して書くといっても、せいぜい主張と反論というような形式でということでしょう
たとえば、問われていない限り、準消費貸借について被告説や原告説を書くわけではなく、主張・反論と支持されているにすぎず、抗弁・再考弁として書くことを求められているわけでもないのだから

反論として否認と抗弁が混在することもあるし、区別は必要だがその程度の整理を求めるということでしかないよ
他方、背信性や信頼関係破壊の法理を主張に入れるか反論に入れるかなどは見られているということもできるだろう

程度問題だが主張・反論形式は、厳密に要件事実に従った記載を求めていない反面、基本的なところは書き分けることも求めているんだろう
中途半端といえば中途半端であり、描く方は困る面もあるが、空気は読めるだろう常識的に考えて(常識的に考えられる空気を読むには要件事実がわかっている必要があるが

927 :氏名黙秘:2021/07/09(金) 22:54:03.53 ID:ASOcpLTT.net
補足
準消費貸借の原告説・被告説は要件事実論的な振り分けの要素が強い
他方、背信性、信頼関係破壊の法理は実体法解釈の問題の要素が強い

民法領域の試験という理解があるため、後者のようなものはかき分けてほしいと考えているんだろう

928 :氏名黙秘:2021/07/09(金) 22:57:17.69 ID:ASOcpLTT.net
どうでもいいがどうでもよくないような気もするので書くが、準消費貸借のところは請求原因・抗弁とした方がよかったな

929 :氏名黙秘:2021/07/11(日) 05:13:50.28 ID:Z+Gp7Ym8.net
>>924
別人や。
答案上の要件事実論も生の事実と同じようなことで問題による。
法解釈→法律要件→主張責任という順序で進むわけで、
法解釈ができている限り通説ベースの要件事実の振り分けをすれば十分、
(最新の実務でなくても昭和までの実務で構わない)書く順番を乱さない程度。
ただ、信頼関係破壊などは通常と分けたほうがいいのではないかな。

930 :氏名黙秘:2021/07/11(日) 18:21:52.90 ID:A2Ddinvo.net
現時点で改正民法に対応している過去問か、司法試験の問題に近い演習書ってある?

931 :氏名黙秘:2021/07/11(日) 18:26:33.50 ID:Jy0yn4ii.net
>>930
平野コア・ゼミナール民法、新・考える民法

932 :氏名黙秘:2021/07/11(日) 19:53:19.12 ID:x44FoWqs.net
>>930
過去問だと辰巳から出てる予備と司法試験の令和元年から過去5年分を改正民法で解説したやつがある

933 :氏名黙秘:2021/07/12(月) 09:31:23.45 ID:vfG1eFiB.net
>>926
当事者の主張とか反論について聞かれているなら、どういう主張ができるかとか、どういう反論ができるかとか説明する必要があるけど、そう聞かれていないのなら、そういう形式は不要だし、そういう記載は無駄でしかないね。
何が聞かれているのかを考えて答えないとピントのあった解答にならないということだ。
例えば、「〜XYの法律関係について論ぜよ」ではXの主張だとかYの反論という形式は不要だな。
もっと具体的な質問にしてもいいよ。平成23年の予備試験民法の問題でもかまわない。
Dの主張とかCの反論が必要だろうか?そういった記載は無駄だね。

934 :氏名黙秘:2021/07/12(月) 12:47:45.65 ID:9FFmsR4S.net
>>933
「支持(指示の誤記)されている前提にすぎず」とされているからそういう問題形式である前提だろ
考慮不尽による相手の見解の誤った認識とそれに基づく断言
以前から見られるように君の悪い癖だよ

935 :氏名黙秘:2021/07/12(月) 12:50:53.00 ID:9FFmsR4S.net
引用ミス
引用部分は「支持(指示の誤記と思われる)されているにすぎず」
以前も君は書いてないことをあるものとして措定して断言し混乱させている
俎上に上がっていない議論であり無益記載だ
気をつけたほうがよい

936 :氏名黙秘:2021/07/12(月) 12:52:29.21 ID:9FFmsR4S.net
自分の議論をしたいのであれば、ところでなどとして議論を加える形式などを取るとよい

937 :氏名黙秘:2021/07/12(月) 13:02:21.15 ID:vfG1eFiB.net
問われていない限り、準消費貸借について被告説や原告説を書くわけではなく、主張・反論と支持されているにすぎず」って日本語としておかしいだろ。
これだけで、何で、主張・反論と問われていることになるんだ?
具体的に問題文を示さないと分からないよ。

938 :氏名黙秘:2021/07/12(月) 13:29:57.54 ID:vfG1eFiB.net
確かに、分からんな。
926の言い方は、特に指示がなければ、当事者の主張や反論が聞かれている
と言っているように理解されるよ。
そうでないなら、そう言ってもらえればいいだけなんだけど。
要するに、具体的な事実(問題文)を示さないのが混乱の元だというべきだ。

939 :氏名黙秘:2021/07/12(月) 14:32:21.45 ID:vfG1eFiB.net
934や935の方が、一つの前提を持ち込んでいるだけ。
本人じゃないのに、どうしてそういう前提がとれるのかな?
どこからそれが出てくるんだ?
この点は、926が説明すれば足りる。934や935じゃない。

940 :氏名黙秘:2021/07/12(月) 16:55:11.58 ID:9FFmsR4S.net
>>937
解答の仕方を「主張・反論と"指示されている"にすぎず」としているのであるから、要件事実を振り分けた上でそれに従うことまでは求めていないが、主張・反論の形式で問われていることを前提にしているだろう

お前は>>926がその前提といえば納得するんか
しないだろその書き振りだと

941 :氏名黙秘:2021/07/12(月) 17:01:52.64 ID:9FFmsR4S.net
他にも、「程度問題だが主張・反論形式は、厳密に要件事実に従った記載を"求めて"いない反面、基本的なところは書き分けることも"求めて"いるんだろう」との記載がある

求める主体がいるのであり、それは出題者や採点者でしかないだろう
そういう前提が読み取れないのはなぜなのか、理解に苦しむ

942 :氏名黙秘:2021/07/12(月) 17:14:50.54 ID:9FFmsR4S.net
上の根拠を考慮しなくても司法試験の前提で補い共通理解に至ることができることを、なぜ理解できないのか
主張・反論形式が登場して以降の受験生ではないか、その他の問題があると思わずにはいられんよ

なお、俺はお前が生の主張について書いていたやつだと思っている
あの話も>>835で早期に前提が確認されたにも関わらず、区別せず自分の設定した議論に持ち込んでいる
結果、>>835の前提に場合はそれでよいとの決着がついており、話を混乱させただけだった

943 :氏名黙秘:2021/07/13(火) 09:10:45.35 ID:/RpLqF7X.net
>>940
926がそういう前提だというなら納得するよ。
ただ、わかりにくいから、そういうことは明示しておいて欲しいと言うだけだね。
問題文が、そういう指示を出しているなら当然じゃないか。

944 :氏名黙秘:2021/07/13(火) 09:12:52.34 ID:/RpLqF7X.net
>>941
抽象的なことを言い合っても意味があるとは思えないな。
具体的にやろうよ。
例えば、平成23年の予備試験の民法の問題だったらどうなの?
主張反論形式が必要だと考えるのかな。

945 :氏名黙秘:2021/07/13(火) 11:05:03.71 ID:/RpLqF7X.net
>>942
生の主張に関しては917にまとめがあるけど、
942はこれに異論があるのかな?

946 :氏名黙秘:2021/07/13(火) 11:19:53.64 ID:/RpLqF7X.net
>>942
ついでだけど、835で前提が確認されたと言うけど、
どうして、これが前提なのかな?
前提となる事実を提示しているのは829でしょ。
そして、これは僕だよ。

947 :氏名黙秘:2021/07/13(火) 13:43:54.74 ID:/RpLqF7X.net
>>941
主張反論形式が先にあるんじゃないだろ。
問題が先にあるんだ。違うかな?

948 :氏名黙秘:2021/07/14(水) 08:59:33.77 ID:82iKJiAm.net
何で、具体的な事実に基づいて説明しようとしないんだろうね。
具体的なことが言えないん人の言ってることは信用できないな。

949 :氏名黙秘:2021/07/14(水) 13:44:44.84 ID:82iKJiAm.net
>>941
実際に存在する問題(過去問がいいね)が、「主張反論形式」を要求していない、もしくは、そういった形式を必要としない、あるいは、そういう形式をとらない方が良い場合について考えたことがないんじゃない?
実のところ、そういう場合は結構あるんだな。
平成23年の予備試験民法の問題はその代表格と言える。

950 :氏名黙秘:2021/07/15(木) 08:52:31.09 ID:6hqlrEM9.net
>>943
わい>>926
主張反論形式での出題を前提に書いている
以上、この話は>>943が納得して終了です

951 :氏名黙秘:2021/07/15(木) 08:56:27.05 ID:44DM42z7.net
>>950
943だけど回答ありがとう。
そこの点は了解した。
もっとも、想定されている問題は具体的にどういうものなのかな?
明示してもらいたいんだけど?

952 :氏名黙秘:2021/07/15(木) 12:16:51.25 ID:44DM42z7.net
「主張反論形式での出題」というのが具体的にどういう問題なのかが分からないのでは、あまり意味はないね。
どういう事実関係の下で、どういうことが聞かれているのかが重要なんじゃないか?
肝心なところを示さないでいるのは、何も語っていないのと同じだよ。

953 :氏名黙秘:2021/07/15(木) 13:51:18.15 ID:6hqlrEM9.net
自分で書いた>>943を読め
これ以上は当初の話と異なる

前提の異なる>>951以下および予備23年の問題は当初の議論の範囲外
相手を探して勝手にやってくれ

954 :氏名黙秘:2021/07/15(木) 13:54:35.39 ID:6hqlrEM9.net
>>943で「そういう指示を出しているなら当然」としているのだから異論ないだろ
当初の議論は(お前がどう理解しているのかは知らんが)「そういう指示」がある場合の書き方の問題だ

お前が出した新しい話題に興味があれば誰かがレスする
それはわいではない

955 :氏名黙秘:2021/07/15(木) 13:55:17.83 ID:6hqlrEM9.net
>>940の最後の行が沁みる
しょうもないやつだな

956 :氏名黙秘:2021/07/15(木) 16:27:18.84 ID:44DM42z7.net
943です。
そうかぁ。残念だけど仕方がないな。
ともあれ、いろいろと明らかになったと思うよ。
954さんへはお礼を言うよ。ありがとう。

957 :氏名黙秘:2021/07/30(金) 14:55:36.53 ID:L0Y9IoCL.net
どうしても詳しく調べる必要がある場合は、信山社の潮見テキストを想起せよ。参照せよ。

958 :氏名黙秘:2021/08/04(水) 14:41:14.33 ID:CHcbBN9L.net
>>944
この問題だったら、下記で解説講義が公開されているよ。
比べて見るといい。
https://www.youtube.com/watch?v=kBhV4suFhV8
https://www.youtube.com/watch?v=jyMrKoPp6R0
https://bexa.jp/courses/view/293

959 :氏名黙秘:2021/08/04(水) 15:59:35.95 ID:HZ8vKq8F.net
民法学の継承と展開 -- 中田裕康先生古稀記念
岡本 裕樹 (筑波大学教授),沖野 眞已 (東京大学教授),鳥山 泰志 (東北大学教授),山野目 章夫 (早稲田大学教授)/編
(有斐閣)
2021年09月下旬予定
A5判, 976ページ
予定価 24,200円(本体 22,000円)
ISBN 978-4-641-13861-2

長年民法学の研究に携わられ,学界をリードしてこられた中田裕康先生の古稀を祝し,
幅広い年代の執筆者が論攷を寄せた珠玉の論文集。

960 :氏名黙秘:2021/08/06(金) 00:17:48.54 ID:6pBjmZ/G.net
いっちゃわるいが辻って先生は研究ストレスを運動ではなく、ひたすらドカ食いで解消していたイメージ

961 :氏名黙秘:2021/08/07(土) 20:31:04.05 ID:uKGK9JDv.net
不法行為法に着手したが、意味が全然わかりません。条文が少ない分か、あまりに異色な感じがする

962 :氏名黙秘:2021/08/07(土) 20:40:51.64 ID:knMbajw/.net
不法行為は
加藤一郎→幾代通→森島昭夫→淡路剛久→四宮和夫→平井宣雄→加藤雅信→?
と読み進めれば理解が進む

963 :氏名黙秘:2021/08/07(土) 20:56:00.83 ID:YQhqvaI1.net
淡路先生は不法行為の単著書いてないでしょ。
モノグラフィか論文読まなきゃいけない。

964 :氏名黙秘:2021/08/09(月) 09:13:37.67 ID:SMMXVlhr.net
>>958
横レスだけど、勉強になったよ。

965 :氏名黙秘:2021/08/11(水) 11:08:19.35 ID:+jijsN82.net
民法は時系列が重要なんだね。権利が発生して変動していくんだから、当然とも言えるな。

966 :氏名黙秘:2021/08/11(水) 15:50:34.53 ID:x1RdsM+W.net
教えて下さい。
みなし相続財産の計算法ですが、
平成18年34番では遺贈はみなし相続財産に入れてないのに
平成29年34番では遺贈をみなし相続財産に含めています。
903−Tで処理するのも同じです。
何故違うのでしょうか?

967 :氏名黙秘:2021/08/11(水) 16:52:12.17 ID:11iJvUrR.net
石田名誉助教授は、次のように述べておられる。わが身分法における相続税計算は、税法上の連結決算、いわゆる連立決算の方途が、示唆的な意味あいをおびてくるであろう。
親子関係におけるいわゆるパトロン=クライアント関係を、わが税制において、換骨奪胎されるべく運命づけられたということ、これである。換言すると、現代相続税法典における(後略)
じじつ

968 :氏名黙秘:2021/08/11(水) 19:06:15.64 ID:I0F09MQQ.net
意味分からん
どこの助教授だよ

969 :氏名黙秘:2021/08/11(水) 20:04:39.45 ID:11iJvUrR.net
何を申すか!支配違いの町方の分際で、ほざくな!このまま退かねば、旗本八万騎が黙ってはおらぬぞ。
大義は、事の成否を問わず、ただその志の有無に有り。死して、悠久の大義に生きん。

みなし相続、なかんづく遺贈においては、現代家族構成の核家族化、農村社会から都市社会への移行を、時代の「進歩」と把握せんとする、一部民主主義法学=フェミニズム法学者は厳しく批判されるべきである。
じじつ島津=久貴=水野=角、ならびに、石田名誉助教授により、わが身分法のパラダイムは不可逆的に変動したと論断するは早計だと指摘するとき、
みなし贈与をめぐる法体系のエッセンスが、説得的ひびきをおびてたちあらわれてくるであろう。

970 :氏名黙秘:2021/08/12(木) 10:45:36.81 ID:eNzlg7qs.net
>>966
平成18年とか平成29年の問題というのは
新司法試験の択一問題のことですか?

971 :氏名黙秘:2021/08/12(木) 11:47:03.08 ID:eNzlg7qs.net
>>966
「平成18年34番では遺贈はみなし相続財産に入れてない」
というのは何故、そのように考えているのでしょうか?

972 :氏名黙秘:2021/08/12(木) 17:25:50.28 ID:jyRAd8Va.net
ありがとうございます。そうです、択一の問題です。早稲田経営出版の過去問集を使っているのですが、平成18年の問題では、計算式に遺贈分を入れられて居ないのです。
解説の中でもスルーしていてます。
ネットで出回っている解説が一つ二つありましたが、こちらも遺贈分をみなし相続財産に含めるのをスルーしています。
改正前の問題だから?ちなみに平成18年の問題も、平成29年の問題もほとんど同じではと思います。いかがなものでしょうか?

973 :氏名黙秘:2021/08/13(金) 09:46:23.18 ID:upG4KVqT.net
>>972
その考えで良いと思います。
何か自分なりの考えがあったと言う訳ではないのですね。
解説の方に問題があるように思います。
心配なら、リーガルクエスト民法Y第5版303P(6)
を見てみると良いです。

974 :氏名黙秘:2021/08/13(金) 12:15:10.99 ID:PX+fFJh9.net
ご丁寧にありがとうございました。
周りに相談できる人が居ないので助かりました。
深く感謝申し上げます。
ありがとうございました。

975 :氏名黙秘:2021/08/13(金) 13:34:36.78 ID:P+Sg4iuQ.net
>>974
改正前の問題ということで決着したようだが,どのような改正があってどのように影響したのですか。
改正情報に詳しくなく,お教えください。

みなし相続財産は,相続開始時の相続財産価額と特別受益の価額の和をいう。

18年の問題は,すべての遺産,遺贈などは「円」で表現されており,金銭と考えてよい。
遺贈の対象も金銭であり,遺贈される金銭は遺産である1億円に含まれている。
したがって,みなし相続財産の算定上,遺贈の価額を計上してはいけない。

29年の問題は,遺産は「円」で表現され,他方,遺贈の対象となる財産は「土地」である。
土地の評価額は,「円」で表現されている遺産には含まれておらず,土地の価額を相続開始時の相続財産価額に含めるために,その評価額を加算しなければならない。

18年と29年は,遺贈の対象財産の類型が異なり,相続開始時の相続財産価額を決定するために異なる処理となる。

976 :氏名黙秘:2021/08/13(金) 14:47:34.35 ID:PX+fFJh9.net
>>975
あっ、なるほど、そういう事なのですか。
申し訳ありません、理解不十分でした。
これは引っ掛け問題なのでしょうか?
それとも常識レベルの話なのでしょうか。
使用して居たテキストに975さんがお書き下さったことが書いて居なかったので、どうして算定に違いがあるのか理解しておりませんでした。
申し訳ありません。

977 :氏名黙秘:2021/08/13(金) 15:14:17.21 ID:P+Sg4iuQ.net
>>976
どういう問題をひっかけと感じるかは感性によると思いますが,相続開始時の相続財産価額の算定の問題でしかないので,基礎的事項だと思います。
金銭の他にも相続財産があることは普通です。

加えて,初出年度を存じ上げませんが,少なくとも29年以降は既出ですので、引っ掛けと考えるべきではないと思います。

なお,改正法で何か関係があることがあれば,そちらで説明できる理解が正解かもしれません(そのように指摘しておられる方もいるようなので)。
改正も含めてブラックボックスに放り込まず,改正によるならその具体的な内容を詰められるのがよいと思います。

978 :氏名黙秘:2021/08/13(金) 15:43:54.69 ID:8ZDQdyVd.net
ちなみに18年の問題は正解の選択肢の金額を合計すると9000万円になる
遺贈1000万円は問題文の段階で「Aが1億円の財産を残して死亡した」に含まれている
遺産分割の対象は9000万円だと気がつけばそれだけで選択肢を絞れる問題

29年の問題は、そもそも遺産分割の対象として3000万円の金銭と記載されている
18年の問題を真似て表現すると「Aは3000万円の金銭と1000万円の土地の合計4000万円の財産を残して死亡した」みたいな感じかな

難しく考えないで、「死亡した時点で被相続人の所有に属していた財産」と「遺産分割の対象になる財産」は必ずしも一致しないということだけ気にしていれば回答はできそう

979 :氏名黙秘:2021/08/13(金) 16:22:09.38 ID:upG4KVqT.net
>>974
>>975
973です。
これは言い方の問題に過ぎないのかなと思うのですが、平成18年の問題の方は遺贈されたのは金銭と解されます。この理解は975さんの言うとおりだと思います。
ですから、相続開始時点での遺産1億円から、この1000万円をいったん控除した上で(9000万円)、遺贈された1000万円を戻して加算することになると考えるのだろうと思います。
持ち戻し計算をすると言う点では平成29年の問題も同じです。こちらの方は遺贈が不動産なので、平成18年の問題のようにいったん控除した上で持ち戻すということんはなりません。
平成18年の問題をひっかけと言うかのは確かに個人的な感覚だと思いますが、注意深く考えてくれと言うことではないでしょうか。
結論としては978さんと変わりはないです。

980 :氏名黙秘:2021/08/13(金) 21:31:49.46 ID:6VuCHzW0.net
>>979でよろしいと思います。

>>978は遺産分割の対象が9000万円と書いており,個々の具体的相続分の算定の段階で控除するのではなく相続開始時の相続財産価額で遺贈相当額を控除しており,>>797とは少し違うとも思います(表現の問題のような気もしますが)。

981 :氏名黙秘:2021/08/13(金) 21:32:45.83 ID:6VuCHzW0.net
IDが変わっていました。
>>975です。

982 :氏名黙秘:2021/08/13(金) 21:35:31.60 ID:6VuCHzW0.net
>>980の797は979の誤りです。

983 :氏名黙秘:2021/08/13(金) 21:45:05.00 ID:6VuCHzW0.net
過不足や表現上の疑義がありますが,全体の記載からは三者ともに同じことを言っているようにも見えます。
疑義がなさそうな>>979が最終回答ということになると思います。

984 :978:2021/08/13(金) 22:30:00.85 ID:8ZDQdyVd.net
もともとが18年の問題と29年の問題とでなんで処理が違うのかという疑問だったようなので、
問題文の読み方の対比で「遺産分割の対象」とか「財産」という問題文にある文言を使ってみただけなので、
あまりほじくり返されても出てくるものはないです

985 :氏名黙秘:2021/08/14(土) 01:48:48.72 ID:s0VGNpw5.net
>>984
そうかもしれませんね。
ただ,元々の質問はみなし相続財産の算定の段階のものでしたので,9000万円とするか1億円とするかでは実質的な差があるかなと思いました。

986 :氏名黙秘:2021/08/16(月) 15:39:29.67 ID:dfkgHDhu.net
特定と追完請求との関係についての質問です。ワイン10本が特定後全て滅失したら特定によって調達義務はもはやない以上不能になりますよね。
では9本滅失で1本のみ引き渡した場合数量不足として追完請求可能となるんでしょうか。

987 :氏名黙秘:2021/08/16(月) 17:50:38.30 ID:MgJYH0Ba.net
>>986
まず改正法により特定物について売主は再調達義務を負うかという論点がある。
改正前は特定物が全て滅失したら即履行不能で売主は再調達義務は負わないが、
改正法においては特定物が滅失しても再調達可能なら再調達義務を負う
という見解があり得ることに注意(潮見。反対:中田ら)。

かりに再調達義務がないとして、9本滅失で1本のみ引き渡した場合は、
おっしゃるとおり数量不足になる。
ただ一部不能なので、代金減額請求、売主に帰責事由がある場合はさらに損害賠償請求
が可能だろう。

988 :氏名黙秘:2021/08/16(月) 18:34:29.00 ID:dfkgHDhu.net
>>987
レスありがとうございます。
特定物の全部滅失でも調達義務を認める見解があるとは知りませんでした。
個人的には「特定物の全部滅失の場合のみ調達義務は消滅する。一部滅失の場合はいまだ調達義務存続」と解すれば特定の効果と追完請求権との関係を一応整合的に説明出来るんじゃないかと思っています。
潮見説が一番首尾一貫してますね。562条を反対解釈すると全部不足すなわち全部滅失の場合には追完不可となりそうですが。

989 :氏名黙秘:2021/08/16(月) 20:43:06.32 ID:MgJYH0Ba.net
>>987は訂正を要する。

特定後、引渡し前に目的物が滅失した場合に売主は再調達義務を負う
という見解があるの間違いだった。ごめんなさい。

990 :氏名黙秘:2021/08/16(月) 23:19:08.38 ID:QAbtv/BV.net
チンポ!!

991 :氏名黙秘:2021/08/17(火) 03:30:08.34 ID:USlzRsvx.net
>>989
ありがとうございます。
引き渡し又は弁済提供後は追完等は不可になるという条文があるので、特定後ということは通常は弁済提供後ということになるので追完等は不可。債権者の指定による特定であれば追完の余地ありって感じですかね。

992 :氏名黙秘:2021/08/17(火) 12:30:55.94 ID:NkYE8PR/.net
>>991
特定後の滅失と再調達義務の関係に関する新たな議論については、中田債権総論第4版51P、中田契約法330pに解説がありますよ。

993 :氏名黙秘:2021/08/17(火) 13:35:39.98 ID:+wG3dMCP.net
>>992
ありがとうございます。
ページ数までおしえてもらえるとは。
めちゃくちゃ助かります。
483条がほぼ空文化され、特定物であっても瑕疵物の提供は弁済として無効なので調達義務ありとするなら、瑕疵の極限である滅失の場合に調達義務を認めないのは不均衡と解する余地はありますね。

994 :氏名黙秘:2021/08/17(火) 13:57:03.25 ID:NkYE8PR/.net
992です。
特定と再調達義務の問題は私としては中田先生の説明が説得的に思えます。
私として以下のように考えてます。
ワイン10本の種類物売買の事例で、目的物が基準に適したワイン10本に特定されたという前提ですね。この場合、買主の債権の目的物は当該ワイン10本に特定されることになります。この特定されると言うのは、個々のワイン1本づつが債権の目的物として特定されると言うことになります。
そうすると、特定後に9本が滅失したと言うのですから、この9本については履行が不能になり、買主は売主に履行を請求することができなくなります(民法412条の2・1項)。履行不能について売主に帰責性(善管注意義務違反・民法400条)があれば損害賠償の責めを負うことになります(民法415条1項)。
民法562条1項の追完の請求と言うのは契約の履行請求なので、上記のように整理すれば、追完請求はできないと解されます。反対債権になる代金の方は本来は解除・履行拒絶の問題になるのですが(民法542-543条、同536条)、民法563条の代金減額請求については、同条2項の適用が可能と解されます。これは実質的に契約の一部解除なので解除の要件と平仄が合わされているところが改正法で整理されたところです(同条3項)。

995 :氏名黙秘:2021/08/17(火) 15:28:47.40 ID:WSkJsxcH.net
>>994
レスありがとうございます。
特定物又は特定後の不特定物は再調達義務なしと解するんですね。
そして特定物又は特定後に生じたワイン9本の滅失は数量不足でなく不能ととらえると。
大半は特定があれば弁済提供もあるので567条で追完否定という処理になると思いますが
債権者の指定による特定で弁済提供前に滅失の場合もありうるのでどうすべきか決めといた方がいいですね。

996 :氏名黙秘:2021/08/17(火) 16:40:21.83 ID:NkYE8PR/.net
992です。
567条がかぶるんですよ。どっち使うの?って感じですが、両方なのかな〜なんて考えたりします。この点についても中田契約法331P「新567条の意義(3)」を参照いただければと思います。

997 :氏名黙秘:2021/08/17(火) 16:54:09.59 ID:9yFGNLZE.net
>>995
もちろん最優先されるべきは契約の趣旨なんだろうね。

998 :氏名黙秘:2021/08/17(火) 19:30:25.31 ID:9yFGNLZE.net
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民法の勉強法■23
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1629196176/

999 :氏名黙秘:2021/08/18(水) 00:26:25.57 ID:N7J8N4J+.net
一部解除しないといけないんだな。

1000 :氏名黙秘:2021/08/18(水) 00:27:24.43 ID:N7J8N4J+.net
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