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民法の勉強法■22

637 :氏名黙秘:2020/01/17(金) 02:42:03 ID:qy+zThHs.net
Aが甲土地を所有している。
Bが隣接土地乙を所有者している。
Bは甲土地の一部(以下丙地と呼ぶ)を乙土地の一部だと有過失で誤解して占有を始めた。
その直後にCがAから甲土地に抵当権の設定を受けて登記も具備し被担保債務の履行期もすぐ到来して11年が経過した。

こんな事例で最近の学者の通説?の397条は取得時効の反射じゃなくて特別の抵当権の時効消滅を定めたものだとする説を前提にすると
Bは短期取得時効は主張できない一方で、抵当権については善意無過失だから丙地部分の抵当権消滅だけ主張できることになるが
丙地の所有権はAのままだから結局Aから所有権に基づく返還請求を受けることになり
397条が機能したことで抵当権者Cが害されるだけというクソみたいな結論に至る
ということになる気がするんだがそれであってる?

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