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民法の勉強法■22

666 :氏名黙秘:2020/04/09(木) 10:06:34 ID:GyZ92hA+.net
凄く初歩的な質問で申し訳ないんだけど

1.甲が乙に対してテレビ(特定物)を売却する契約を締結した。契約では甲が代金の支払いはテレビの引渡しと同時履行となっていた。
2.甲が履行期に乙方にテレビを届けたところ、置き場所が片付いていないことを理由に、乙から受け取ることを拒まれた。
3.そこで、甲はこれを持ち帰って自宅に保管していたところ、地震により自宅が倒壊し、テレビも壊れた。

こういうケースで甲が乙に対してテレビの代金支払い請求をする時に乙は同時履行の抗弁を提出できないのかな?

2で乙は受領遅滞になった→弁済の提供の効果が発生→乙は同時履行の抗弁を喪失するとは思うんだけど
昭和34.5.14判例は「双務契約の当事者は相手方から履行の提供を受けてもその提供が継続されない限り同時履行の抗弁権を失わない」としてるから混乱するんだよね

多分俺が何かを誤解してるから致命的な理解不足があるんだと思うんだけどもしよかったら回答お願いします

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