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刑法の勉強法■58

10 :元ヴェテ参上:2019/04/08(月) 21:04:29.34 ID:tCPXMlxa.net
>>7
難問だね。
たしかに山口は「重要な事実的寄与」を重視しているが、最終的基準は「共同惹起」であり、
「重要な事実的寄与」はその一つの判断基準であるにすぎないという留保が付いている
(341頁)。西田の云う「重要な役割」(2版349頁)も「重要な事実的寄与」と似たようなものと
想われる。
他方、井田515頁、高橋初版426頁の云う「正犯意思」は「自己の犯罪を行う意思」のことで
あり、佐伯399頁は、これを「主観説」と呼んでいる(ドイツでも同じ)
要は、判例をどう読むかであるが、「主観説」は「動機、利益の帰属、実現意欲の積極性と
いった心情的要素」であり(佐伯399頁)、「重要な役割」が「共謀者と実行者の主従関係、
共謀者が謀議において果たした役割、犯罪の準備・実行段階等において共謀者が果たした
役割の重要性」であるならば(西田2版350頁)、説明の差にすぎないように思われる。
なお、結果無価値と行為無価値との対応関係はない。

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