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刑法の勉強法■58

208 :氏名黙秘:2019/06/12(水) 19:58:45.27 ID:lYfuyQFo.net
>>202
逆に井田総論初版読んだのか?
論文で改説したって書いてあるの読んだだけで言ってるようにしか思えないが

「本書においては法的因果関係を肯定しうるのは、刑法規範がその行為を禁止することにより回避しようとした当の結果が現実化化したときであり、
禁止された行為の実質としての危険性が現実に結果の発生によって確証されたときであるとする見解をとっている」(井田総論初版P128)

「結果発生を理由としてその行為に対しより重い違法評価を加えるのがふさわしいと考えられるのは、刑法規範がその種の危険な行為を禁止することにより回避しようとした当の結果がまさに現実化したときであり、
いいかえれば、禁止された行為に伴う危険性が結果の発生によって確証されたときなのである」
(井田総論2版・P136 危険の現実化説の説明)

元々、相当性の中で危険の現実化を判断する見解だから形式的に学説の名称が変わっただけで実質的には同じだよ

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