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刑法の勉強法■58

262 :氏名黙秘:2019/07/16(火) 06:15:50.06 ID:3aVU8797.net
分析的に行為を分断し、、
安全装置を外し、引き金を指にかけ、狙いを定め(殺人の目的なら、急所を狙う、傷害の目的なら、急所以外の身体を狙う、威嚇の目的なら人以外を狙う、揉み合って狙い定められず)、引き金をひく

狙いを定めてる段階でつかまったら
01急所を狙っていたら殺人の
02急所以外の身体を狙っていたら傷害の
03人以外を狙っていた場合と、揉み合って狙いを定められなかった場合は、殺人でも傷害のでもない
ってなるよね

ただし引き金を引くという根本的な行為と行為意思がかけてるから、軽く処罰するしかない

事後的に、どこを狙っていたか証明できないとかは、なしだよ。

263 :氏名黙秘:2019/07/17(水) 07:22:57.49 ID:OBmwJ/ur.net
刑法学者は
「狙いを定める」部分(行為者の内心の問題)を軸に議論をしたがるが、
「狙いを定める」部分は、何も重要ではない。

狙いを定めてる途中でピストルを奪われる
急所(心臓、頭)に狙いを定める
急所以外(踵とか)に狙いを定める
人以外に狙いを定める(威嚇)に狙いを定める
そりゃ色々あるよ。

問題は次の行為(引き金を引く)行為との関係。

01急所(心臓、頭)に狙いを定めた状態で引き金を引く
02急所以外(踵とか)に狙いを定めた状態で引き金を引く
03人以外に狙いを定めた状態で引き金を引く(威嚇)

行為者の内心の「狙い」が何であれ、引き金を引く時点で、明確になっている。

264 :氏名黙秘:2019/07/17(水) 11:42:46.12 ID:hbc9wpAs.net
行為意思ノート

山口厚
p43「行為意思自体は、故意・過失の要素ではなく、行為の要素と解することが適当であり、
行為から意思的要素を除外しては行為意思を認めることが困難になろう。」
p98「行使の目的は、行使という行為を行う意思(行為意思)として、行使による法益侵害の
危険を基礎付けている。」
p98「未遂犯における既遂結果惹起の意思(既遂行為意思)も、これと同じ意味で、未遂犯の
処罰根拠である既遂の危険を基礎付けるものとして、主観的違法要素である。」
p214−5「このような見解(認容説)に対しては、故意を認めるために意思的要素が必要だと
しても、それは「行為にでる」意思である行為意思(これは行為の要素である)にすでに含まれ
ており、その意思に担われた行為者の心理内容が故意といえるものか否かが問題なのだから
そのような心理内容を確定する際に再び意思的要素を持ち出すことはできないという批判が
可能である。
p215「意思的要素は行為意思として考慮済みであり、故意の有無にとっては行為者の認識
内容が問題である以上、この見解(認識説)が基本的に妥当だと思われる。」
p215「構成要件の実現が行為者の意識ないし意思過程に取り込まれ、それにもかかわらず
行為意思が現実化したかを基準とすることが妥当ではないかと思われる。」
p285「このような現実的・客観的危険発生の判断に際しては、行為者の法益侵害惹起行為を
行おうとする行為意思が考慮され、この意味で、行為の要素である行為意思は主観的違法
要素である。たとえば、被害者に拳銃を向けて引き金に指をかけている場合、引き金を引く
意思があれば、拳銃が発射される現実的危険が生じ、殺人未遂の成立を肯定することが
できる。」

265 :氏名黙秘:2019/07/17(水) 11:47:52.49 ID:hbc9wpAs.net
佐伯仁志
p109「この場合に、標的となっている人の生命に対する危険を左右しているのは、殺人の故意
ではなく、狙いをつけて引き金を引こうとする行為意思なのである。」
p239「認識説が要求する意思的要素とは、犯罪事実を認識しながら行為に出れば常に認めら
れる行為意思にすぎない。」
p248「認識説・蓋然性説が要求する行為意思は、故意の要素ではなく、行為の要素に位置
づけられるべきものである。」
p385「人に向かってピストルの引き金を引こうとしていれば、その人を熊だと思っていても、
つまり殺人の故意がなくとも、人を殺害する危険は存在しているのであって、行為の危険性を
基礎づけているのは故意ではなく行為意思である。」

西田典之
p89「行使の目的と同様に、未遂犯における故意(正確には行為意思)も主観的超過要素・
違法要素である。」
p213「甲の「引き金を引く意思」、厳密にいえば、次の行為をしようとする「行為意思」が主観的
違法要素である。」

井田良
p6「刑法の本質的機能は、このような形での(言語を手段とする)人の行為意思への働きかけ
による行為統制である。」
p33「刑法は、人々の行為意思に働きかけ、違法行為を行う行為意思を捨てさせることにより
犯罪を防止するために存在する。」                                                                                       
p168「過失犯についても、規範による働きかけの対象がなければならない。それは過失行為
における行為意思にほかならない。規範による行為統制という観点からは、過失行為における
行為意思は決定的な法的重要性を有する。」
p252「意思決定という場合の「意思」は、故意犯においては故意であり、過失犯においては、
犯罪結果に向けられていない行為意思のことである。」
p468「中止行為に向けられた行為意思は、主観的違法(減少)要素である。」

266 :氏名黙秘:2019/07/17(水) 11:55:09.81 ID:hbc9wpAs.net
曽根威彦

p95「行為とは、一般には、何らかの社会的に意味のある人の態度による外界の変更をいい、
犯罪の概念要素としての行為は、そのうち意思による支配可能なもののみを指す。このように、
一般的な行為概念を限定する機能をもつ意思を「行為意思」と呼ぶ。」
p96「行為意思は、主観的構成要件に該当することによって(構成要件的)故意・過失と評価され、
さらに責任要件(責任能力・責任条件)を備えることによって最終的に犯罪意思との評価を受ける
ことになるのである。」
p322「西田213頁は、故意ではなく、例えば、引き金を引こうとする「行為意思」が主観的違法要素
であるとする。たしかに、行為意思は行為の要素であって責任評価の対象とはなりうるが、違法要素
となるのはあくまでも引き金を引くという外部的行動自体であって、その意思ではないであろう。」
p471「法益侵害の危険性を基礎づけているのは、故意(または行為意思)に基づく「行為(ないし挙動)」
それ自体であって、故意(または行為意思)そのものではない。行為の危険性の程度という意味では、
故意の内容、行為意思の有無によって差は生じてこないのである。」

高橋則夫
p81「社会的行為論によれば、行為の社会的意味が中核的要素となるが、行為の社会的意味
内容を把握するためには、行為を社会的に発動するための行為意思を考慮することが必要となる。
行為意思は、故意とは異なり、行為を動かす動的な意思であり、その意思内容も行為そのもの
(たとえば、ある方向に向けて銃を発射すること、ある物を盗ること)の範囲を超えないものである。」
p252「法は命令として作用する。命令は人の意思に働きかけるのであるから、「行為意思」が重要な
役割を果たすことになる。」

松原芳博
p104「未遂犯のうち「着手未遂」も、目的犯と同様の構造をもっている。たとえば、人に銃を向ける
行為に、人の生命に対する危険があるかどうかは、引金を引く意思があるかどうかに依存している。
それゆえ、引金を引くという「行為意思」は、「目的」と同じく以後の事態の推移を決定づける意義を
もった主観的違法要素であり、違法構成要件に属する。」

267 :氏名黙秘:2019/07/18(木) 07:20:13.98 ID:ZuBnJjSF.net
松原芳博先生金を本当に
『たとえば、人に銃を向ける
行為に、人の生命に対する危険があるかどうかは、引金を引く意思があるかどうかに依存している。』と書いてるなら、根本的に間違ってるよな。

01引き金を引く(行為)意思ってのは、
威嚇、傷害、殺人いずれもありうる。

02松原先生が見落としてる(言及し忘れてる)のは、
一旦狙いを定めたら、闇雲に(自動的に、選択の余地なく)引き金を引くみたいに書いてるが、
狙いを定めても、相手が動いたら引き金を引くことはないんだよ。

狙い(急所)、引くとき(急所)なら引き金を引くだろうが、
狙い(急所)、引くとき(踵)なら、引き金を引かない。
狙い(急所)、引くとき(障害物)なら、引き金を引かない。


急所を狙うという、引き金を引く直前の行為と行為意思〈殺人の目的(?)〉ってのは、

引き金を引く行為には、なんの影響もないから、

刑法上なんの重要性もない。

268 :氏名黙秘:2019/07/18(木) 11:34:14.13 ID:CEpWSnG7.net
元ヴェテ氏への細やかな反論

(1) 目的的行為論について
Welzel は、Finalitat が行為の要素であり、ゆえに、構成要件要素であり、ゆえに、Finalitat=
故意は違法要素(禁止の素材)としました。しかし、それは、規範違反の意思が違法要素である
ことを正当化するための行為概念であり、故意=違法要素という考え方を前提とするもので、
とりえません。
(2) 故意は、未遂犯においては違法要素であるか
平野先生は、これを肯定されました。@着手未遂では、故意=主観的超過要素、A実行未遂
では、何罪の危険が生じているかの判断要素とされた訳です。しかし、Aは、客観的に生じた
複数の危険のうち、どの危険について主観的帰責が可能か、であり、まさに、責任要素として
の故意の問題です・。@こそ問題ですが、ここで、「行為意思」=次の行為を行う意思を、故意
から分離し、それこそが、主観的違法要素であり、これは、故意・過失に共通すると考えること
が可能です(山、佐伯、・・・最初に指摘したのは鈴木左斗志)。だとすれば、故意は既遂・
未遂を通じて責任要素になることになります。私は、この見解をとります。
(3) 最後に目的について
目的は、例えば、薬物犯罪における「営利の目的」、背任罪にける「図利・加害目的」のような
「動機」としての責任要素の場合と、「行使の目的」のような違法要素の場合が区別されると
思います。後者の場合は@当該行為(偽造)だけでは、その法益侵害性が確定的でない場合
に、これを超えた真の法益侵害(偽貨を流通に置くこと)の意欲を要件にすることによって、行為
の危険性を確定させる機能をもつことになります。A次に、営利目的拐取罪の場合は、客体が
未成年の場合は、既に違法な行為に、更に付加的な法益侵害(未成年者の犠牲において利得
すること)を先取りすることで刑を加重し、客体が成年であるときは、付加的法益侵害の主観的
先取りによって、初めて可罰性を肯定するものといえましょう。ここでの目的は、単なる認識では
なく、まさに、Absicht(意図・意欲)でなければならないと思います。
以上、愚見を述べましたが、ヴェテさんのご批判を賜れば幸いです。

269 :氏名黙秘:2019/07/19(金) 04:56:05.18 ID:zW/KsOfV.net
フォロー

270 :元ヴェテ参上:2019/07/19(金) 05:06:04.63 ID:zW/KsOfV.net
>>264
Good job !

>>268
鄭重なご批判を頂きありがとうございました。
一晩考えましたが、(3)目的が今一つ理解できないので
考えが纏まり次第、反論したいと思います。

271 :氏名黙秘:2019/07/19(金) 07:24:33.50 ID:ctica2N/.net
平野先生の議論の進め方は、後述の「第1」と「第2」との区別がなされてない(曖昧)。

松原先生も、その曖昧さを継承している。

「第1」狙いを定める行為と意思(論者によっては目的と呼ばれたりする)

「第2」引き金を引くかを決める意思(瞬時に対象が移動したり、抵抗したりで、狙いが外れたら、引かない、という選択肢もあり)

「第3」引き金を引く行為

と進む。

刑法上重要なのは「第2」「第3」の部分。

「第1」と「第3」とを直結して(「第2」をパスして)議論するのは、正しくない。

なお「第1」「第2」「第3」に先行して、実弾を装填する行為、安全装置をはずす行為などがなされてるとする。

ーー
なお
第1には
殺人の意図で、人の急所を狙う
傷害の意図で、人の急所以外を狙う
威嚇の意図で、人物以外を狙う(空など)
器物損壊の意図で、物を狙う
等様々なものが含まれる。

272 :氏名黙秘:2019/07/19(金) 13:41:41.05 ID:XwSOHpPh.net
>>267
すまん、もうちょっとまともな日本語を書いてくれ。
ちなみに、
>>266
の松原は、第2版では109頁。

273 :氏名黙秘:2019/07/20(土) 06:35:48.57 ID:Y/V20HaM.net
銃(ピストル)で「何か」を狙っていた時に、誰かに取り押さえられたら、

それが人の急所を狙っていたのか、人の急所以外を狙っていたのか、威嚇のため人以外を狙っていたのか、器物を損壊するため物を狙っていたのかは「不明」。
「不明」だから、真意は、行為者の内心(計画、意図、行為意思、目的)を探るしかない、とか議論されてるけど、刑法上、議論する意味はゼロ。

学者は、銃を持った行為者は、狙いを定めたら、自動的に、引き金を引く、とでも考えているようだか、大間違い。

行為者は、一旦狙いを定めても、引き金を引くその次の一瞬で、狙いがずれてたら、引き金を引かないことも、十分あるのだから。

274 :氏名黙秘:2019/07/20(土) 14:15:23.01 ID:mG7dMaJ/.net
行為意思は過去スレで何度か話題になってるが
いつも結論が出ないんだよな
もう飽きたし>>273のような馬鹿もいるので
そろそろ話題を変えてほしい

275 :氏名黙秘:2019/07/20(土) 14:31:37.30 ID:mXwSu291.net
というかそもそも司法試験と関係ないだろ

276 :氏名黙秘:2019/07/20(土) 18:14:36.77 ID:lGQUmyNi.net
>>273
だから、
実務では、被疑者が「これから何をするつもりであったのか」を認定する作業が
行われるんだが。
もちろん被疑者の供述がメインになるが、客観的事情も加味して認定される。
これは事実認定の作業。
その際、被疑者が何発ピストルを撃つつもりであったのかという行為計画も
考慮されるべきだ。

277 :氏名黙秘:2019/07/20(土) 19:10:38.19 ID:ts9VwZOX.net
ここじゃなくて法学板でやればいいのに

278 :元ヴェテ参上:2019/07/21(日) 13:07:42.35 ID:ghYv7D4j.net
【仮想百選T】〔第8版〕 詐欺罪における実行の着手(1)

最高裁平成30年3月22日第一小法廷判決
(平成29年(あ)第322号:詐欺未遂被告事件)
(刑集72巻1号82頁)

【事案の概要】
ア 長野市内に居住する被害者は,平成28年6月8日,甥になりすました氏名不詳者からの
電話で,仕事の関係で現金を至急必要としている旨の嘘を言われ,その旨誤信し,甥の勤務
する会社の系列社員と称する者に現金100万円を交付した。
イ 被害者は,平成28年6月9日午前11時20分頃,警察官を名乗る氏名不詳者からの電話
で,「昨日,駅の所で,不審な男を捕まえたんですが,その犯人が被害者の名前を言っていま
す。」「昨日,詐欺の被害に遭っていないですか。」「口座にはまだどのくらいの金額が残ってい
るんですか。」「銀行に今すぐ行って全部下ろした方がいいですよ。」「前日の100万円を取り
返すので協力してほしい。」などと言われ(1回目の電話),同日午後1時1分頃,警察官を名
乗る氏名不詳者らからの電話で,「僕,向かいますから。」「2時前には到着できるよう僕の方
で態勢整えますので。」などと言われた(2回目の電話)。
ウ 被告人は,平成28年6月8日夜,氏名不詳者から,長野市内に行くよう指示を受け,同月
9日朝,詐取金の受取役であることを認識した上で長野市内へ移動し,同日午後1時11分頃,
氏名不詳者から,被害者宅住所を告げられ,「お婆ちゃんから金を受け取ってこい。」「29歳,
刑事役って設定で金を取りに行ってくれ。」などと指示を受け,その指示に従って被害者宅に
向かったが,被害者宅に到着する前に警察官から職務質問を受けて逮捕された。
エ 警察官を名乗って上記イ記載の2回の電話をかけた氏名不詳者らは,上記ア記載の被害
を回復するための協力名下に,警察官であると誤信させた被害者に預金口座から現金を払い
戻させた上で,警察官を装って被害者宅を訪問する予定でいた被告人にその現金を交付させ,
これをだまし取ることを計画し,その計画に基づいて,被害者に対し,上記イ記載の各文言を
述べたものであり,被告人も,その計画に基づいて,被害者宅付近まで赴いたものである。

279 :元ヴェテ参上:2019/07/21(日) 13:16:25.84 ID:ghYv7D4j.net
【仮想百選T】〔第8版〕 詐欺罪における実行の着手(2)

【判決要旨】
本件における,上記(1)イ記載の各文言は,警察官を装って被害者に対して直接述べられた
ものであって,預金を下ろして現金化する必要があるとの嘘(1回目の電話),前日の詐欺の
被害金を取り戻すためには被害者が警察に協力する必要があるとの嘘(1回目の電話),
これから間もなく警察官が被害者宅を訪問するとの嘘(2回目の電話)を含むものである。
上記認定事実によれば,これらの嘘(以下「本件嘘」という。)を述べた行為は,被害者をして,
本件嘘が真実であると誤信させることによって,あらかじめ現金を被害者宅に移動させた上で,
後に被害者宅を訪問して警察官を装って現金の交付を求める予定であった被告人に対して
現金を交付させるための【計画の一環】として行われたものであり,本件嘘の内容は,【その
犯行計画上】,被害者が現金を交付するか否かを判断する前提となるよう予定された事項に
係る重要なものであったと認められる。そして,このように段階を踏んで嘘を重ねながら現金を
交付させるための【犯行計画】の下において述べられた本件嘘には,預金口座から現金を下ろ
して被害者宅に移動させることを求める趣旨の文言や,間もなく警察官が被害者宅を訪問する
ことを予告する文言といった,被害者に現金の交付を求める行為に直接つながる嘘が含まれ
ており,既に100万円の詐欺被害に遭っていた被害者に対し,本件嘘を真実であると誤信さ
せることは,被害者において,間もなく被害者宅を訪問しようとしていた被告人の求めに応じて
即座に現金を交付してしまう危険性を著しく高めるものといえる。このような事実関係の下にお
いては,本件嘘を一連のものとして被害者に対して述べた段階において,被害者に現金の交
付を求める文言を述べていないとしても,詐欺罪の実行の着手があったと認められる。
(【 】は筆者による)

280 :元ヴェテ参上:2019/07/21(日) 13:21:08.11 ID:ghYv7D4j.net
【仮想百選T】〔第8版〕 詐欺罪における実行の着手(3)

【山口厚裁判官補足意見】
私は,法廷意見に賛同するものであるが,本件において詐欺未遂罪が成立することについて,
理論的観点から意見を補足しておきたい。
詐欺の実行行為である「人を欺く行為」が認められるためには,財物等を交付させる目的で,
交付の判断の基礎となる重要な事項について欺くことが必要である。
詐欺未遂罪はこのような「人を欺く行為」に着手すれば成立し得るが,そうでなければ成立し
得ないわけではない。従来の当審判例によれば,犯罪の実行行為自体ではなくとも,実行
行為に密接であって,被害を生じさせる客観的な危険性が認められる行為に着手することに
よっても未遂罪は成立し得るのである(最高裁平成15年(あ)第1625号同16年3月22日
第一小法廷決定・刑集58巻3号187頁参照)。したがって,財物の交付を求める行為が行わ
れていないということは,詐欺の実行行為である「人を欺く行為」自体への着手がいまだ認め
られないとはいえても,詐欺未遂罪が成立しないということを必ずしも意味するものではない。
未遂罪の成否において問題となるのは,実行行為に「密接」で「客観的な危険性」が認められ
る行為への着手が認められるかであり,この判断に当たっては「密接」性と「客観的な危険性」
とを,相互に関連させながらも,それらが重畳的に求められている趣旨を踏まえて検討するこ
とが必要である。特に重要なのは,無限定な未遂罪処罰を避け,処罰範囲を適切かつ明確に
画定するという観点から,上記「密接」性を判断することである。

281 :元ヴェテ参上:2019/07/21(日) 13:24:54.79 ID:ghYv7D4j.net
【仮想百選T】〔第8版〕 詐欺罪における実行の着手(4)

【山口厚裁判官補足意見】続き
本件では,預金口座から現金を下ろすように求める1回目の電話があり,現金が被害者宅に
移動した後に,間もなく警察官が被害者宅を訪問することを予告する2回目の電話が行われて
いる。このように,本件では,警察官になりすました被告人が被害者宅において現金の交付を
求めることが計画され,その段階で詐欺の実行行為としての「人を欺く行為」がなされることが
予定されているが,警察官の訪問を予告する上記2回目の電話により,その行為に「密接」な
行為が行われていると解することができる。また,前日詐欺被害にあった被害者が本件の
一連の嘘により欺かれて現金を交付する危険性は,上記2回目の電話により著しく高まった
ものと認められる。こうして,預金口座から下ろした現金の被害者宅への移動を挟んで2回の
電話が一連のものとして行われた本件事案においては,1回目の電話の時点で未遂罪が
成立し得るかどうかはともかく,2回目の電話によって,詐欺の実行行為に密接な行為がなさ
れたと明らかにいえ,詐欺未遂罪の成立を肯定することができると解されるのである。

282 :元ヴェテ参上:2019/07/21(日) 13:30:52.19 ID:ghYv7D4j.net
【仮想百選T】〔第8版〕 詐欺罪における実行の着手(5)

【解 説】
1 本判決の意義
 本判決は、原審(東京高裁平成29年2月2日)が「被害者に対し警察官を装って預金を現金
化するよう説得する行為は、氏名不詳者らにとっては財物の交付へ向けた準備行為を促す
行為であるものの、それにとどまるのであって、詐欺被害の現実的・具体的な危険を発生させ
る行為とは認められないと解するのが相当である」とし被告人に無罪を言い渡したのに対して、
「本件嘘を一連のものとして被害者に対して述べた段階において、被害者に現金の交付を求め
る文言を述べていないとしても、詐欺罪の実行の着手があったと認められる」として、破棄自判
したものである。

2 各論的考察―1項詐欺の構造
 詐欺罪の成立には、@欺罔行為→A錯誤→B処分(交付)行為→C詐取という因果の系列を
経て、財物を取得することが必要である(西田・各論〔第6版〕189頁) そして、実行の着手時期
は、@欺罔行為を開始した時点とされる(大谷・各論268頁、井田・各論283頁)
 本件では「被害者に現金の交付を求める文言を述べていない」段階で、実行の着手が認め
られるか否かが問題となる。

283 :氏名黙秘:2019/07/21(日) 13:32:08.99 ID:GI7IL33W.net
みんな知ってる判例長々貼り付けて何したいの?

284 :元ヴェテ参上:2019/07/21(日) 13:37:41.06 ID:ghYv7D4j.net
【仮想百選T】〔第8版〕 詐欺罪における実行の着手(6)

3 総論的考察―「実行の着手」に関する新たな対立軸
 実行の着手時期を決める基準については、次の各説が対立しているといわれる。すなわち、
@構成要件該当行為の一部開始を基準とすべきだとする「形式的客観説」、A既遂の現実的
危険ないし具体的危険を基準とする「実質的客観説」、B刑法43条の「着手」を構成要件該当
行為の直前行為と解釈し、その直前性を時間的場所的近接性や行為経過の自動性などを基
準に判断する「修正された形式的客観説」である。
 ただ、現在では、形式的客観説を徹底する立場は少数にとどまっており、実質的客観説の中
でも、例えば、山口厚は、危険概念は程度概念であることから、着手時期の判断があいまいに
なりかねないとして、修正された形式的客観説の基準を採り入れ、これと危険性基準とは相互
補完的な関係にあるとする(山口・総論283頁)。したがって、実質的客観説と修正された形式
的客観説の対立は、この限りでは止揚されている。
 しかし、最近、これまで論点として顕在化してこなかった対立点に焦点を当てる試みがある
(樋口亮介「詐欺罪における実行の着手時点―東京高判平成29年2月2日をきっかけに」
法セミ759号(2018年)50頁以下、佐藤拓磨「実行の着手について」研修838号(2018年)
3頁以下、二本柳誠「詐欺罪における実行の着手―最高裁平成30年3月22日第一小法廷
判決を契機としてー」刑事法ジャーナル第57号(2018年)33頁以下)。その対立点とは、
実行の着手判断を、@未遂犯の処罰根拠から導かれる既遂の具体的危険の観点および罪刑
法定主義から導かれる構成要件該当行為との間の密接性の観点から行うか、それとも、A「犯
行計画を基礎にして犯行の時系列を把握した上で、実際の事象経過の進行度合いが未遂処罰
に値する段階に至ったか」(樋口・前掲52頁)という観点から行うかである。以下では、論者の
用語法に従い、@前者のモデルを「多数説」、A後者のモデルを「有力説」と呼ぶ。

285 :元ヴェテ参上:2019/07/21(日) 13:43:25.96 ID:ghYv7D4j.net
【仮想百選T】〔第8版〕 詐欺罪における実行の着手(7)

4 従前の多数説
 多数説(山口・総論283頁、橋爪隆「実行の着手について」法教411号(2014年)120頁、
二本柳誠「実行の着手と罪刑法定主義」曽根=田口古稀上巻(2014年)667頁、同「実行
の着手の判断における密接性および危険性」野村古稀(2015年)126頁以下、松原・総論
310頁)に立った場合、詐欺既遂の具体的危険および欺罔行為との間の密接性という観点
から着手時期の判断が行われることになる。山口補足意見が、このような多数説の理解を
代表していると考えられる。井田教授は「山口厚判事の補足意見は、実行行為以前の行為
にまで遡る趣旨であることを明言している」と断じている(井田434頁注18)

5 近時の有力説
近時、有力になりつつあるのが、実行の着手について、行為者の「犯行計画」を基礎としつつ、
事態の進行が犯行の「進捗度合い」という観点からみて未遂処罰に相応しい段階に至って
いるか、という判断枠組みである(樋口・前掲52頁、同「実行行為概念について」西田献呈
(2017年)34頁以下、佐藤・前掲3頁以下。既に、先駆的業績として、塩見淳「実行の着手に
ついて(三・完)」法学論叢121巻6号(1987年)16頁。井田・総論初版(2008年)399頁も
同旨か)

286 :元ヴェテ参上:2019/07/21(日) 13:50:31.68 ID:ghYv7D4j.net
【仮想百選T】〔第8版〕 詐欺罪における実行の着手(8)

6 先例としてのクロロホルム事件(?)
実行の着手に関する最高裁判例としては、山口補足意見が引用するクロロホルム事件決定
(平成16年3月22日)が重要である。同決定が提示した@必要不可欠性、A障害の不存在、
B時間的・場所的近接性という判断基準は、学説上、広く受容されている。
 しかし、その位置づけについては見解が分かれている。二本柳は「本来的な構成要件該当
行為を基点としてそれと密接な行為の限度で未遂処罰の前倒しを肯定するという形式的限定
とともに、既遂に至る具体的な危険性による実質的限定を重畳的に認める多数説の枠組みと、
まさに整合する」とするのに対し、佐藤は「第1行為について、犯行計画を基礎に置き、上記@
からBまでの判断基準に照らして殺人の着手を問うという発想は、実行の着手を犯行計画の
進捗度の問題として捉える立場からしか出てこないはずである。クロロホルム事件決定は、
むしろ有力説と親和性を有するものといえる」とする。
 しかし、クロロホルム事件は、未遂犯の成否が問題となった事案ではなく、被告人らの認識
より早く殺人既遂に至った事案において、殺人既遂罪の成否が問題になるに際して、殺人の
実行の着手が論じられた事案である。現に、同事件に対しては「もっぱら故意の成否という
観点から検討を加えるべき問題であり、それとは無関係な未遂犯の成否に関する基準が
決定的なファクターとなるというのは、問題の本質をすり替えている」(橋爪隆「判批」ジュリ
1321号(2006年)238頁)との批判が加えられている。
 クロロホルム事件決定の先例性は低いと云わなければならない。

287 :元ヴェテ参上:2019/07/21(日) 13:56:45.97 ID:ghYv7D4j.net
【仮想百選T】〔第8版〕 詐欺罪における実行の着手(9・完)

7 若干の考察
結論から云うと、オイラは、>>259で述べたように、行為者の主観的要素として「犯行計画」を
考慮する見解を支持するので、有力説に賛成である。
 なぜなら、多数説からは、詐欺罪の着手時期の前倒しが可能なのは交付要求を伴う嘘の
時点までとするのが一貫しているように思われるからである。着手を否定した本件控訴審判決
は、多数説と親和的なものということができよう。
 有力説に立った場合、「犯行計画」を基礎として、外部的障害を乗り越える行為や心理的障害
を乗り越えるための新たな意思決定などの重要な中間行為の介在が予定されておらず、既遂
実現に自動的に至る段階にまで達していたか否かによって着手の有無が判断される。したがって、
交付要求に至る前の段階であっても、犯行計画上、交付要求を伴う嘘を介して財物を交付させる
に至るまでに行為経過の自動性が認められれば、詐欺罪の実行の着手が認められる。


【参考文献】
本文中に挙げたもののほか、
○佐藤拓磨=二本柳誠「最高裁平成30年3月22日第一小法廷判決の事実の概要、審理経過および判決要旨」刑事法ジャーナル57号(2018年)
17頁以下、
○樋口亮介「実行の着手−最高裁第一小法廷平成30年3月22日判決を踏まえて−」東京大学法科大学院ローレビュー13号(2018年)56頁以下

288 :氏名黙秘:2019/07/21(日) 18:35:21.48 ID:09GG3b75.net
刑事事件やってると思うことは、学者ってほんと使えない議論が多いなってこと
実務知らないからしかたないんだろうが

と、思う一年目弁護士

289 :氏名黙秘:2019/07/22(月) 06:27:33.79 ID:9yov63n2.net
>>276
事実認定するときも

狙いをつける意思はあっても

最終的に「引き金を引く意思はなかった」(段階で取り押さえられた)、という事実をちゃんと認定しなければり

引き金を引く意思がない行為者は、銃を持ってるだけの罪。

290 :氏名黙秘:2019/07/22(月) 07:47:16.97 ID:NHuO2bH0.net
>>289
それが通説なんだが…。

291 :氏名黙秘:2019/07/24(水) 23:49:26.00 ID:1ZG7BL6J.net
条文あてはめ刑法
粟田 知穂・著
(立花書房)
価格:¥ 2,808
単行本:384ページ
ISBN:9784803743456
発売日:2019/8/8

犯罪類型ごとに,実際に起こりそうな事件の事例を通じて,刑事法
(特に刑法)の解釈や擬律判断の在り方を身に付けることができる。
警察官はもちろん,法曹志望者にも有益。

292 :氏名黙秘:2019/07/25(木) 00:10:08.73 ID:+INPY1un.net
>>291
慶應ローの元エース、遂に本気足してきたか!

293 :氏名黙秘:2019/07/25(木) 00:24:26.30 ID:3u7WpQu5.net
注釈刑法、なんで続刊でないんだろう?
せっかく執筆者を同門で揃えたのに、樋口さんが判例実務説論者になったのが影響してるのかね?

294 :氏名黙秘:2019/07/25(木) 19:51:09.78 ID:EAPKJ0gD.net
大コンメンタール刑法〔第三版〕第5巻  〈第60条〜第72条〉
大塚仁・河上和雄・中山善房・古田佑紀 編
(青林書院)
判 型:A5判
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税込価格:14,580円(本体価格:13,500円)
発行年月:2019年7月
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◆我が国最大級の刑法典注釈書。第二版完結から7年余り,待望の[第三版]
 刊行開始!
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◆精鋭執筆陣が進展する学説と蓄積する判例を網羅的に検討し,関連諸法令の
 動向も踏まえ,実務と理論研究の架橋をめざす!  
(第11回配本)

295 :氏名黙秘:2019/07/26(金) 23:53:52.33 ID:4NG6mGM4.net
ヴェテさんに質問です。
客観的帰属論におけるいわゆる危険増加論に対して、
「疑わしきは被告人の利益に」原則に反するという批判が
なされていますが、恥ずかしながらその意味がよくわかり
ません。わかりやすく解説していただけると幸いです。

296 :氏名黙秘:2019/07/28(日) 17:02:07.82 ID:i1AHZ42+.net
未来世代の環境刑法1 Textbook基礎編
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これから起こる不確実な環境リスクの予防と、「未来世代」を
見すえた、「現在世代」の環境保全を考える基礎編。直面する
諸問題を、個別にわかりやすく解説した、Topic にも注目!
【特色】:@[章・節・項]を3桁の数字で、番号表記。A
1、2巻[共通番号]使用で相互参照が便利。

未来世代の環境刑法2 Principles原理編
長井 圓・編著
(信山社)
価格:4,104円(税込)
発売日:2019/08/02
サイズ:270ページ
ISBN:978-4-7972-8675-5

これから起こる不確実な環境リスクの予防と、「未来世代」を
見すえた、「現在世代」の環境保全を考える原理編。刑法学の
「理論的な歪み」への原理的な警鐘。Topic 40〜53にも注目!
【特色】:@[章・節・項]を3桁の数字で、番号表記。A
1、2巻[共通番号]使用で相互参照が便利。

297 :氏名黙秘:2019/07/31(水) 13:38:53.97 ID:8gVE8lK+.net
京大行為無価値の学者が総論の体系書を書かないのはなぜ?

298 :氏名黙秘:2019/07/31(水) 18:28:57.35 ID:5TaqqltM.net
書けない
需要も無いし

299 :氏名黙秘:2019/07/31(水) 20:43:41.32 ID:m7AJz9eJ.net
アガルート重問講座最新版お譲りします。
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300 :氏名黙秘:2019/08/01(木) 02:18:40.30 ID:OkmIToae.net
>>299
詐欺です。ご注意下さい。

301 :氏名黙秘:2019/08/04(日) 12:41:16.47 ID:aufq+gpc.net
遅すぎた早すぎた結果の発生の論点なのですが遅すぎたでも実行行為の特定は必要ですよね?
ならその実行行為の認定にクロロホルムをもちいてはいけないのですか

302 :氏名黙秘:2019/08/04(日) 13:16:25.68 ID:u/Uz94su.net
>>301
いけないに決まってます。
刑法の基本をわかっていない人はこのスレには来ないで下さい。

303 :氏名黙秘:2019/08/05(月) 17:48:48.66 ID:6Mo8FRMq.net
どこでも刑法 #総論
和田 俊憲 (慶應義塾大学教授)/著
(有斐閣)
2019年09月下旬予定
四六判並製カバー付,220ページ
予定価:2,052円(本体 1,900円)
ISBN:978-4-641-13939-8

すべての項目を4頁あるいは6頁で解説し,前から順番に読めば刑法の
全体像が掴めるように学習体系を創り変えた「令和のテキスト」。

304 :氏名黙秘:2019/08/06(火) 08:46:15.00 ID:R/QVVENY.net
>>303
こういう軟派な本を書く前にモノグラフィーを出せよ
山口門下のくせに恥ずかしくないのか

305 :氏名黙秘:2019/08/11(日) 11:25:07.15 ID:kJarg7iV.net
>>299
m9(^Д^)通報しますた

306 :氏名黙秘:2019/08/12(月) 18:39:37.70 ID:emE58P9L.net
恋なき者に対する餃子飯は成立しますか?

307 :氏名黙秘:2019/08/15(木) 19:50:42.28 ID:+x6wleN6.net
>>295
横レスだが
危険増加論というより仮定的同意の問題じゃないか
昔、塩谷毅が立命館法学で論じてた

308 :氏名黙秘:2019/08/31(土) 17:57:14.10 ID:VSHamhFA.net
遅ればせながら、
樋口「平成の刑法総論」(法律時報91巻9号35頁)読了した。
平成の刑法学を辿るのかと思いきや、平成判例から見た刑法総論といった趣きで、
内容はいままでの樋口先生の論文の内容の範囲を超えるものではなかったな。
不作為の作為義務の統一的説明には批判的なんだな。

309 :氏名黙秘:2019/08/31(土) 21:18:59.10 ID:MDFs8SxV.net
刑法の目的と解釈
設楽 裕文・著
(八千代出版)
価格:税込 2,268円
発売日:2019/09/30
サイズ:208ページ
ISBN:978-4-8429-1756-6

刑法及びその上位規範である憲法の規定を解釈して、〈刑法の
目的は、刑罰によって人権が不当に侵害されないようにする
ことである〉という結論を導き、これを基に、条文の文言の
日常的語義を重視した解釈をおこない、刑法解釈学上の重要
問題について著者の意見を展開する。各章の「課題の設定」
において問題を定式化し、「私の提示」において条文の文言
から説き起こして私見を示すようにできる限りつとめる。
概説書より実践的で法的思考を養いやすい。

310 :氏名黙秘:2019/09/04(水) 20:15:27.03 ID:COXpyy84.net
先端刑法 総論 現代刑法の理論と実務
松宮孝明 [著]
(日本評論社)
本体価格:(予定)2600円
ページ数:280p
Cコード:3032
発売予定日:2019-09-20
ISBN:9784535524545
判型:A5

刑事司法・刑事法実務の中で、刑法総論分野に関わる実務と密接な
関係がある理論問題を刑法解釈論の立場から詳しく論じる本。

311 :氏名黙秘:2019/09/07(土) 21:32:20.69 ID:jzdC9Oy7.net
過失の標準でシュトラーテンヴェルトらがなぜ主観説を採るのか。

これはおそらく、犯罪論体系上過失を責任レベルから追いやったことが
影響しているのではないか?
通説は、構成要件(違法)レベルで客観的注意義務、責任レベルで
主観的注意義務を問題にする折衷説をとる。
ところが、過失の体系的位置を構成要件(違法)に繰り上げると、
客観的注意義務を問題にするか、いきなり主観的注意義務を問題に
するかのどちらかになる(能力区分説を採らない限り)。

前者をとると客観説になり、後者を採ると自ずと主観説になる。
というわけで、主観的責任に至るとの批判はあるものの、主観説を採る
論者もあり得るのだろう。

312 :氏名黙秘:2019/09/07(土) 21:34:19.93 ID:jzdC9Oy7.net
主観的「違法」だった。

313 :氏名黙秘:2019/09/08(日) 23:10:03.69 ID:E4HqeHJ2.net
今日図書館で借りてきた
ヒルシュのドイツ刑法学の現代的展開に>>311-312と同じ問題意識の
箇所があった。

第二の論争点は、人的違法論を採ると、過失犯における主観的予見
可能性が、すでに構成要件の要素として位置づけられるべきことに
なるのかどうか、という問題である。通説は、これを否定し、過失犯の
構成要件に属すべきものは、客観的注意義務違反、すなわち、一般人
を基準とする構成要件的結果の予見可能性だと主張している。人的
違法論によっても、主観的予見可能性は、責任の問題だということに
なるのである。ところが、何人かの論者は、このような区別は誤って
いるとする。彼らの見解によれば、結果を予見する主観的な行為者の
能力は、すでに違法性の要件でなければならないということになる。
主観的にも規範の命令に従うことが可能であった者についてのみ、
結果を回避しなかったことに関して違法の判断を下し得るとする。なぜ
なら、そのような行為者だけが、結果を回避する可能性を持っていた
ことになるからだというのである。58-9頁(井田良訳)

314 :氏名黙秘:2019/09/23(月) 18:01:03.57 ID:l67wIuKI.net
松宮、先端刑法楽しみ!

315 :氏名黙秘:2019/09/26(木) 10:03:07.36 ID:lEQZU4jL.net
通読用の基本書で何かいいのない?

316 :氏名黙秘:2019/09/26(木) 11:16:53.15 ID:EwG0xfwv.net
>>315
通読なら山口厚とか木村光江とか1冊で総論各論抑えてるのがええんやないか

317 :氏名黙秘:2019/09/26(木) 14:00:19.13 ID:lEQZU4jL.net
>>316
メインが高橋だから行為無価値で揃えたい

318 :氏名黙秘:2019/09/26(木) 16:36:05.38 ID:uBqDBCwk.net
成文堂の近刊案内より。
10月
 『二元的犯罪論序説 補訂版』
  鈴木茂嗣 著
  本体価格2,500円
  978-4-7923-5283-7

 『臨死介助をめぐる刑法上の諸問題』
  神山敏雄 著
  本体価格4,000円
  978-4-7923-5284-4

319 :氏名黙秘:2019/09/27(金) 05:05:39.16 ID:0bhuiDWf.net
>>317
総研テキストかな。
もしくは只木コンパクト刑法。

320 :氏名黙秘:2019/09/27(金) 05:10:27.50 ID:0bhuiDWf.net
ただ、どちらも高橋説とは体系がちがうことに注意。

321 :氏名黙秘:2019/09/27(金) 09:56:58.97 ID:Gt0woA6V.net
>>319
ありがとう
各論はどうすれば?

322 :氏名黙秘:2019/09/27(金) 20:41:43.18 ID:G+q/Rxky.net
各論は西田一択でしょうね。

323 :氏名黙秘:2019/09/28(土) 03:18:34.06 ID:VYf4ns+0.net
  各  論  は  川  端   一  択  で  す  !!!!!

324 :氏名黙秘:2019/09/29(日) 00:19:46.15 ID:P3CUq6G+.net
中森でいいでしょ

325 :氏名黙秘:2019/10/01(火) 17:00:09.56 ID:sPEdT9P4.net
松宮・先端刑法いいな。
司法試験には糞の役にも立たないけれども。
そして、松宮説が判例実務に採用される可能性はきわめて低いけれども。

326 :氏名黙秘:2019/10/04(金) 20:20:25.56 ID:J1iZj06U.net
試験的には基本刑法でいいと割り切れよ。

327 :氏名黙秘:2019/10/10(木) 12:13:01.30 ID:ly0W9A4e.net
ぶっちゃけ…市販されてない重要問題全7科目・約450問・約10万だけは入手した方がいい。
インプットテキストは市販の基本書でいくらでも代用できるが、@これ程ハイクオリティでA論点にモレとダブリがなくB模範答案付のアウトプット論文問題集はこれ以外この世に存在しない。
ウチのロー特待生はほぼ全員授業の予習復習そっちのけで重問回してる。
※ちなみに…収録問題の内訳は約3-4割が旧司+ロー入試問題、残りはオリジナル問題。

328 :氏名黙秘:2019/10/13(Sun) 21:44:55 ID:9LCbptkc.net
有斐閣ストゥディアの刑法総論、著者は二人とも結果無価値論者だと思うんだが、
故意・過失を違法性の前段階で論じるみたい。これは実務刑法学に毒されてるのか?
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641150652

329 :氏名黙秘:2019/10/14(Mon) 01:10:33 ID:UhoO0xSu.net
基本刑法・刑法事例演習教材・司法試験過去問をブン回せば受かるやろ
いや、さすがにね(^_^;)

330 ::2019/10/14(Mon) 07:59:11 ID:GIUNInYS.net
>>329
傾向変化があったからロープラ刑法やらなきゃ対応できない

331 :氏名黙秘:2019/10/14(Mon) 12:19:23 ID:Ap4ZtUqr.net
>>328
曽根弟子なのかな?
松原さんも曽根弟子なのに、
構成要件的故意過失を認めるから、
同じような感じなのかな?

332 ::2019/10/14(Mon) 17:18:11 ID:eLasQBF4.net
結果無価値論者で、
構成要件的故意を認める人たち

吉川(経)
佐伯(仁)
曽根
松原

以下補記乞う

333 :氏名黙秘:2019/10/14(月) 17:35:25.92 ID:AWBmCG4Q.net
>>328
頭悪そうだなお前
学説の名前に振り回されんなよ〜

334 :氏名黙秘:2019/10/15(火) 10:54:36.23 ID:NED/wlcr.net
>>332
一応、結果無価値論者の前田雅英先生も構成要件的故意過失を認めてます。

みんな前田雅英説は判例を理論化した説なので積極的に使っちゃおう

335 ::2019/10/15(Tue) 14:49:27 ID:AXjNOrIn.net
どこでも刑法、立ち読みしたけど、う〜ん。
これは問題作だぞ。

336 ::2019/10/15(Tue) 21:08:06 ID:L92x0JPi.net
有○閣ス○デア:
学界ボスのおぼえをめでたくしたり、学界ボスのケツを舐めたり、学界ボスのお先帽を担ぐべく、学界ボスの講義録をただ単にお子様ランチにしたに過ぎない書物。

日○ベ○ク:
非法曹志望者を念頭において、枝葉末節を刈り込み、大学教育を法学部で受ける機会に恵まれた人間であれば常識に属するミニマムリクワイヤメントを骨太に叙述した書物。

337 :氏名黙秘:2019/10/17(Thu) 15:21:13 ID:OJvOr9ZP.net
>>335
どういったところが?
和田さん「らしい」問題?w

338 :氏名黙秘:2019/10/17(木) 16:02:04.47 ID:0rEks9bo.net
警察学論集(2019年10月号・72巻10号)から
橋爪先生の各論連載がスタート。

●判例講座・刑法各論 第1回 胎児と人の限界をめぐる問題
 東京大学大学院法学政治学研究科教授 橋爪隆

339 ::2019/10/19(Sat) 10:43:12 ID:saJeDVGi.net
>>335
そうですね
ヤフーショッピングの主なショップは在庫がなくなった
売れると考えれば仕入れるだろうけど
どうなるだろうか?

340 :氏名黙秘:2019/10/26(土) 11:25:22 ID:OtRil82Z.net
>>337
入門書の衣をまとった、
最強まとめノート、最強論証パターン集の趣。

341 :氏名黙秘:2019/10/26(土) 19:41:17 ID:06UflQ/+.net
どこでも刑法、
・防衛意思必要説、
・「構成要件的故意」、「責任故意」という用語の使用、
・承継的共犯肯定説、などなど。
山口先生に破門されないのだろうか?w

342 :氏名黙秘:2019/10/26(土) 20:27:12 ID:oxfi2jUu.net
>>339
売れるとみたんでしょう
軒並び在庫が復活してる
しかも、ペイペイなどのポイント還元が大きいから、買い取りで仕入れてると思う

343 :氏名黙秘:2019/10/30(水) 00:49:18 ID:cNlk5JTr.net
刑法総論について質問です。
結果犯と実質犯の定義に用いられる
「一定の結果の発生」と「法益の侵害または侵害の危険」は、同じ意味と考えていいでしょうか?
つまり、結果犯と実質犯はイコールなのでしょうか?
初学者の頓珍漢な質問かもしれませんが、解説をお願いします。
基本書を数冊読み比べてみたのですが、どれも特に言及がなかったです。

344 :氏名黙秘:2019/10/30(水) 10:36:24 ID:DAjlSvdC.net
>>343
結果犯に対比されるのは挙動犯
実質犯に対比されるのは形式犯
挙動犯もほとんどは実質犯だから、少し違うと思う
結果犯の結果は行為の客体に及ぼす有形的事実作用
詳しくはもっと優秀な人が解説してくれるはず

345 :氏名黙秘:2019/10/30(水) 17:35:20 ID:yIibE0OD.net
実質犯とは、構成要件的行為が法益の侵害または危険の発生を内容とする犯罪。
実質犯は、侵害犯と危険犯に分けられる。

結果犯とは、外界における変化、すなわち結果の発生を成立要件とするもの。
外界における変化とは、構成要件である「行為の客体」の変化である。

以上、刑事法辞典より引用(両者とも福山道義執筆)

「結果犯」は「実質犯」であるとか、おおむね「実質犯」であるといわれ、
「単純行為犯」は「形式犯」であるとか、おおむね「形式犯」であるとい
われるのである(団藤・130頁以下、大塚・122頁)。だがしかし、すでに
確認したように、「結果犯」は当然に「実質犯」であるが、「侵害犯」で
あるとは限らないし、「単純行為犯」も、当然に「実質犯」であり、かつ、
「侵害犯」たりうるのである。(以上、内田・刑法概要上巻・206頁)

346 :氏名黙秘:2019/10/30(水) 17:36:32 ID:yIibE0OD.net
ということで、結果犯は実質犯であるようだが、
逆は真ならずで、実質犯だからといって結果犯であるとは限らない。

347 :氏名黙秘:2019/10/30(水) 18:07:00 ID:yIibE0OD.net
たとえば住居侵入罪は、結果犯ではないが実質犯のはず。

348 :氏名黙秘:2019/10/30(水) 18:13:08 ID:yIibE0OD.net
なお、結果概念の多義性については、
内藤謙・刑法講義総論上巻・206-7頁参照のこと。

349 :氏名黙秘:2019/10/30(水) 23:07:16 ID:1yvsEuCl.net
『危険犯の研究』の意義はどこに?

350 :氏名黙秘:2019/10/31(Thu) 04:53:43 ID:cRPFEG0k.net
>>345 >>345
回答ありがとうございます。

351 :氏名黙秘:2019/10/31(Thu) 15:32:14 ID:J1D84RwN.net
>>348
お主もマニアよのう(笑)

352 :氏名黙秘:2019/11/01(金) 13:03:26.62 ID:AQOf7+fq.net
法教の橋爪連載ってどうよ?

353 :氏名黙秘:2019/11/01(金) 16:51:48 ID:uF4k8sNV.net
>>352
抜群にいいよ。
危険の現実化説について詳しく解説してるし、
各論では今年の予備口述で問われた法207条の同時傷害の
特例についてもちゃんと講を割いてる。
図書館でコピるといい。

354 :氏名黙秘:2019/11/01(金) 17:24:14.29 ID:0OFAO9IQ.net
何で西田総論、各論の改訂で
その内容を一切盛り込まないのか?

355 :氏名黙秘:2019/11/01(金) 17:30:29.17 ID:uF4k8sNV.net
芦部高橋方式(芦部の本文には手を付けない)で改訂したからだよ。

356 :氏名黙秘:2019/11/01(金) 17:48:12.66 ID:uF4k8sNV.net
>>354
近くの公共図書館に法学教室ない?
もし無理なら、国立国会図書館の遠隔複写サービスも使えるよ。

357 :氏名黙秘:2019/11/02(土) 10:51:37 ID:SoejO1sD.net
第44回 府中刑務所 文化祭
2019年11月3日(日)10:00〜15:00 入場無料

358 :氏名黙秘:2019/11/02(土) 12:41:51 ID:c6HChmde.net
ちなみに府中の図書館は法律書や雑誌の揃えがいい。刑法はちょっと弱いけどね。

359 :氏名黙秘:2019/11/07(木) 17:29:20.59 ID:o+msAoVu.net
>信山社の新聞広告から(ウェブには未掲載)
>
>法律学の森
>町野朔『刑法総論』
>12月発売 予価6500円
>
>「平野刑法学の承継」という宣伝文句がついている。

新刊スレより転載。

360 :氏名黙秘:2019/11/07(Thu) 23:01:13 ID:VaL4+1U6.net
町野先生漸くかよ

361 :氏名黙秘:2019/11/07(Thu) 23:58:49 ID:TRlhNwit.net
成文堂書店の近刊案内より。
12月
 『韓国刑法総論』
  斉藤豊治・松宮孝明 監訳
  本体価格15,000円
  978-4-7923-5292-9

362 :氏名黙秘:2019/11/08(金) 10:38:31 ID:aSTer1ys.net
町野って平野弟子のなかで
一番切れ者で優秀だったという誉れ高き俊英
ついに総論の教科書を著すか

363 :氏名黙秘:2019/11/08(金) 11:46:33 ID:ie8rW3mN.net
>>362
上智ロー退職してるから誰も買う奴いなくね?

364 :氏名黙秘:2019/11/08(金) 16:24:15.06 ID:aSTer1ys.net
刑法総論の悩みどころ 法学教室ライブラリィ
橋爪 隆 (東京大学教授)/著   (有斐閣)
2019年12月中旬予定
A5判並製カバー付 , 480ページ
予定価 3,520円(本体 3,200円)
ISBN 978-4-641-13940-4

法学教室の好評連載の単行本化。刑法総論の理解が困難なポイント
(=悩みどころ)について,理論状況等を整理して一定の道筋を示す。
抽象的概念を,学説状況や判例の展開,ポイントとなる考え方などを
詳細に紹介・解説し,具体的にイメージして理解できる。

365 :氏名黙秘:2019/11/08(金) 21:02:52.61 ID:MzME6mhe.net
https://i.imgur.com/EUSLnGT.jpg

366 :氏名黙秘:2019/11/10(日) 08:38:40 ID:5WLbssbF.net
>>363
研究者やマニア(笑)向けでしょう。

367 :氏名黙秘:2019/11/10(日) 09:42:20 ID:f2jg+biE.net
>>366
林幹人と町野どちらが格上ですか?

368 :氏名黙秘:2019/11/10(日) 11:57:31 ID:5WLbssbF.net
林先生は例の不法原因給付のところで民法学者からフルボッコだったからね。

369 :氏名黙秘:2019/11/11(月) 01:49:43 ID:FAiLNBea.net
刑法総論(因果関係)の次の「過失」という言葉がよく分からないです。

>>さらに、傷害致死罪は結果的加重犯であり責任主義の見地から発生した加重結果について予見可能性(過失)が必要であると解する。

本問ではXは、Aが意識がなくなっていることを知りながら放置しているのであるから、死についての予見可能性があったと考えられる。

予見可能性が必要なのはわかるのですが、後ろにある(過失)ってどういうことですか?
文脈として予見可能性と過失の関係がイマイチ分かりません。

法律初学者向けに分かりやすい解説をお願いします。
なお「過失」自体の説明を求めているわけではないです。

370 :氏名黙秘:2019/11/11(月) 10:28:01.76 ID:/NFYSPDR.net
重い結果につき無過失の結果的加重犯の具体例と

重い結果につき過失ある結果的加重犯の具体例と、

両者の違いが鮮明になるように、

まず、ちゃんと説明しない、多くの基本書が悪いんだよね。

そしてこの場面での「過失」が、故意犯過失犯の過失と、同じなのか違うのかも、曖昧。

しかも一体としての結果的加重犯の一つの行為に、故意行為と過失行為とが重複しうるのか?もちゃんと説明してくれないと。

371 :氏名黙秘:2019/11/11(月) 12:51:21 ID:KIBnCea2.net
>>369
刑法には、責任主義という原則がある。
「責任なければ刑罰なし」という原則であって、
ここでいう責任とは、責任能力及び故意・過失である。
まずコレが前提。

んで、結果的加重犯とは、
「一定の基本的な犯罪(基本犯)から行為者の予期していなかった
重い結果(加重結果)が発生した場合に、基本犯の法定刑より重い
刑罰をもって処断される犯罪類型をいう。」

具体的に言うと、
傷害の故意で、死亡結果を生じさせた場合、生理的機能の障害が生じることは
認識・認容しているが、死亡することまでは認識・認容していないケース。

判例は、基本犯と加重結果に条件関係が存在すれば足りる(加重結果を帰責
できる)とする。
しかし、通説は、責任主義の観点から、加重結果に少なくとも過失が必要である
とする(責任能力は基本犯において認められているし、加重結果に故意がある
ならより重い殺人犯が成立するから)。
だから、予見可能性じゃなくて過失が要求されるというのが正しい。

んで、次に過失とは、結果回避義務違反+結果の予見可能性からなる(判例)。
結果的加重犯においては、結果が既に生じているから結果回避義務違反(結果
回避可能性)は問題にならない。そこで、予見可能性が表に出てくるということ
になる。それが、予見可能性(=過失)ということの意味。

なお、結果的加重犯の重い結果についての予見可能性は、基本犯たる暴行・傷害
行為時になければならないから、あなたの挙げる「(傷害後)意識がなくなっている
ことを知りながら放置したことをもって予見可能性がある」とするのは正確に言うと
間違い。

372 :氏名黙秘:2019/11/11(月) 17:15:12 ID:JDPpF6K3.net
どこでも刑法見たら、
結果的加重犯の論点が載ってないのな。
傷害の故意で死亡結果を発生させたら傷害致死になる(判例)
ことは触れているが、そこに過失が必要かという問題意識は
載っていない。
本当に判例・実務しか載ってないんだなぁ。

373 :氏名黙秘:2019/11/11(月) 17:38:20 ID:/NFYSPDR.net
結果的加重犯の「過失」は
旧過失論、新過失論どっちに適合するの?

374 :氏名黙秘:2019/11/11(月) 17:41:30 ID:JDPpF6K3.net
>>373
その辺はあまり論じられていないね。
というのも、新旧過失論ともに、危惧感説でも採らない限り、予見可能性は必要だから。

ただし例えば樋口亮介教授のように、過失において結果の予見可能性は不要で、
危険の予見可能性さえあれば足りると言う見解に立つならば、結果的加重犯においても、
危険の予見可能性があればよいということになるだろう。
その場合、実質的には予見可能性不要説とほぼ変わらないということになる。

375 :氏名黙秘:2019/11/11(月) 18:18:59 ID:v/WUuw0q.net
は?危惧感説でも予見可能性は必要なんだけど

376 :氏名黙秘:2019/11/11(月) 19:11:01 ID:dSW2uEoL.net
>>375
あなたが何説について言っているのかはわからないけど(井田説?)、
いわゆる危惧感説とは、
「結果回避義務を中心に過失犯を理解する新過失論の一種ではあるが、
結果回避義務を認めるにあたり、結果の具体的予見可能性を不要とし、
一般人の立場からして何らかの結果防止措置を負担させるのが合理的
と思われる程度の危惧感があれば足るとする説」(刑事法辞典・中空執筆)
を言う。
だから、危惧感説は具体的予見可能性を不要とする立場。

377 :氏名黙秘:2019/11/11(月) 19:31:30 ID:dSW2uEoL.net
松宮教授もこう書いている。
「換言すれば、「不安感・危惧感を抱くべき状況」を情報収集の契機と考え、
そうしておれば「許されない危険」の認識(=「具体的予見」)に到達し得た
場合に「予見可能性」を認める見解は、もはや「危惧感説」ではなく、「具体
的予見可能性説」なのである。」松宮『先端刑法』142頁
と。

378 :氏名黙秘:2019/11/11(月) 23:21:25.04 ID:/NFYSPDR.net
要するに結果的加重犯の「過失」の部分の基本書の説明は、説明としては舌足らず。

新危惧感説(「新」新新過失論)
危惧感説(「新」新過失論)
新過失論
旧過失論
それぞれの立場からの、ちゃんとした説明が欲しいよね。

379 :氏名黙秘:2019/11/12(火) 00:32:23 ID:zitlb+xQ.net
それでも総研講義案説で普通に合格できたりする。

380 :氏名黙秘:2019/11/12(火) 04:08:19 ID:Ma6ODhkR.net
>>369 です。回答ありがとうございます。
>>371 勉強になりました。

381 :氏名黙秘:2019/11/14(木) 07:53:57.17 ID:2e4NXYUm.net
東大の樋口先生は、構成要件的故意を当然の様に認めてる感じ。

佐伯先生でも、構成要件的故意を認めるのに回りくどい説明をしてたのに(法学教室の連載当時)。

382 :氏名黙秘:2019/11/14(Thu) 09:38:59 ID:MekFZ+m3.net
前田
佐伯
樋口
これで構成要件的故意を認めるのが主流になったな

383 :氏名黙秘:2019/11/14(Thu) 14:10:56 ID:TQuWQ0SM.net
佐伯についてだが
構成要件的故意を認めることと行為意思概念を認めることは
矛盾しないか?

384 :氏名黙秘:2019/11/14(Thu) 14:38:42 ID:6NeckF5E.net
基本刑法と山口で予備はOKと割り切った
けれども前田が読み易いので、前田を基本書にチョイスしてる

385 :氏名黙秘:2019/11/14(Thu) 14:48:14 ID:TQuWQ0SM.net
基本刑法はいいとして
前田はどうかと思うよ

386 :氏名黙秘:2019/11/14(Thu) 20:50:24 ID:mcbJY383.net
というか基本書ばっかり読んでないで答案書こうよ(笑)

387 :氏名黙秘:2019/11/15(金) 10:03:39 ID:upb0XJ7g.net
松宮・先端刑法
小林・理論と実務
橋爪・悩みどころ
町野・総論

受験生としてはどれを読むべきでしょうか?

388 :氏名黙秘:2019/11/15(金) 16:08:23 ID:HFyNLN7P.net
成文堂書店の近刊案内より。

12月
 『共犯の本質と可罰性』
  曲田 統 著
  本体価格5,500円
  978-4-7923-5289-912月

 『責任と刑罰の現在』
  城下裕二 著
  本体価格8,000円
  978-4-7923-5293-6

389 :氏名黙秘:2019/11/15(金) 18:38:31 ID:mNJy8CDh.net
>>387
どうせなら全部でしょ!

390 :氏名黙秘:2019/11/15(金) 19:22:24.92 ID:GNlb6pHu.net
受験生なら基本形法が必要かつ十分

391 :氏名黙秘:2019/11/15(金) 20:25:02.53 ID:PToSIT6e.net
>>387
マジレスすると、橋爪悩みどころ。

松宮は異端。
小林は表現が難解。
町野は未知数。

392 :氏名黙秘:2019/11/15(金) 21:01:35 ID:LI++ih2n.net
きほん刑法って

学者からはあんなの基本書としてあり得んって総スカンなんだが

今ドキの受験生はそんな夜鳥白勺な本ばっかなの

393 :氏名黙秘:2019/11/15(金) 21:08:41 ID:9T3pqbxK.net
学者が読むのではなく学生や受験生が読むものだからね。

394 :氏名黙秘:2019/11/16(土) 02:26:12 ID:IqkGGsrF.net
団藤の刑法綱要だけで十分なのに何も分かってないね

395 :氏名黙秘:2019/11/16(土) 10:54:21.15 ID:Y41zaXUu.net
あの藤木以下の本ね(笑)

396 :氏名黙秘:2019/11/16(土) 12:04:40 ID:5IzrugQm.net
大塚 裕史は思考方法書いたり基本刑法書いたりで
学者の間ではフルボッコだが
受験生にとっては良心的な人だよね

397 :氏名黙秘:2019/11/16(土) 14:06:08 ID:Y41zaXUu.net
大体、学生や受験生目線の本は批判しやすいからね。一部のマニアもそれに乗っかって批判してるだけ。何科目もわずか数年で合格レベルに上げるには難解な本は有害なだけ。

398 :氏名黙秘:2019/11/16(土) 16:02:50 ID:5IzrugQm.net
ところで大塚 裕史って何か学問的な業績あるの?

399 :氏名黙秘:2019/11/16(土) 16:13:20 ID:DUr0QwIT.net
>>398
過失が専門だよ。

400 :氏名黙秘:2019/11/16(土) 17:40:15.03 ID:cbhsVgFv.net
基本刑法それ自体で充分に学問の業績だよ
一般世間の善良な感覚からずれて、判例だけ批判をしても学問として価値ないじゃん
裁判所に立法権はないんだから

401 :氏名黙秘:2019/11/16(土) 18:00:20 ID:Y41zaXUu.net
>>398
学問的業績って言っても日本の場合、外国の論文の劣化コピーに過ぎないし。

402 :氏名黙秘:2019/11/17(日) 10:43:34 ID:3p78ivz2.net
>>399
おっちょこちょいだからね

403 :氏名黙秘:2019/11/17(日) 15:50:57 ID:rSdIFD9x.net
結果無価値(山口)から行為無価値に転向することにしました。
総論と各論が揃っている井田良と高橋則夫で迷ってます。
地方なので近所の本屋ではどちらも扱ってません。
総研と基本刑法は無味乾燥・退屈すぎて通読できませんでした。
学問的価値があって判例に親和的なのはどちらでしょうか?
前田先生は無理です。

404 :氏名黙秘:2019/11/17(日) 15:55:26 ID:rSdIFD9x.net
大谷先生も無理です。

405 :氏名黙秘:2019/11/17(日) 16:03:51 ID:szdmLtL/.net
>>403
井田良は目的的行為論、高橋則夫は客観的帰属論。
(ただし、井田は総論2版で危険の現実化説を採用している。)
結果無価値の小林憲太郎が最大の論敵とするのが、
井田良の目的的行為論。それだけ理論が洗練されているということ。
難点は消極的構成要件要素の理論を採ることぐらいか。
高橋は行為規範と制裁規範の二元論をとるがそこが難解。
直観的にわかりやすいのは井田説だと思う。

判例説を知りたいなら、和田・どこでも刑法総論を読むべし。

406 :氏名黙秘:2019/11/17(日) 16:10:35 ID:p5laDabS.net
版落ちならばネットで安く買えるから、それをパッと読んで決めてみたらどう

407 :氏名黙秘:2019/11/17(日) 16:34:28 ID:h8LpWhM5.net
学問的価値が合って判例に親和的ってのがそもそも無理があると思うが

408 :氏名黙秘:2019/11/17(日) 16:42:57 ID:szdmLtL/.net
井田説の特徴

(事案)
Xの家の付近をホームレスAが徘徊し、玄関脇のゴミ箱をあさるということが
何度か続いたある日、Xがそのゴミ箱の中に食中毒となりやすい腐った食物
を捨てておいたところ、Aがこれを食して食中毒で死亡するに至った。

(井田説)
?かりにXがAを食中毒にさせようと思い、わざとそうしたのであれば、その行為は
傷害ないし殺人の実行行為性を持つ可能性がある。
?これに対し、故意のない場合であれば、かりに結果の予見可能性があっても、
そこには客観的注意を欠く外部的行為の要件が否定されるため、それは過失犯の
実行行為性ではないとされ得ることになる。

高橋説ならば、ゴミ投棄行為は許された危険なので、かりに故意があっても
傷害致死、殺人罪は成立しないだろう。

409 :氏名黙秘:2019/11/17(日) 17:22:54 ID:Dm9ubjQE.net
公文書の読点に使われている「,」(コンマ)について、文化庁が見直しの検討を始めた。
民間では広く「、」(テン)で記載されているが、中央省庁では1952年の通知に従い、
コンマで書くようルール化されている。ただ、半世紀以上を経て、省庁でもテンを使う
文書が増加。公文書だけ一般常識から離れているのではないか―。
お役所文化の象徴とも言えるコンマを巡り、専門家会議で議論が進んでいる。

 コンマの使用は52年4月、当時の官房長官が各省庁の事務次官に通知した
「公用文作成の要領」で定められた。

410 :氏名黙秘:2019/11/17(日) 17:55:13 ID:w4unxrqs.net
>>398
過失の論文が脚注にあがってたりする

411 :403:2019/11/17(日) 18:16:36 ID:rSdIFD9x.net
みなさんアドバイスありがとうございます。
版落ちも含めて検討させて頂きます。

412 :氏名黙秘:2019/11/26(火) 22:56:53 ID:QBwSNf4A.net
刑法各論って苦手感が否めない。
理論的に一貫すると実務と相容れない。
かといって実務に「乗る」と必罰傾向がひどいことになる。
各論こそ、ガイドマップやどこでも刑法が必要なんだよな。

413 :氏名黙秘:2019/11/27(水) 21:52:44 ID:OyQxYbV/.net
>>412
そのとおり

414 :氏名黙秘:2019/11/28(Thu) 16:58:17 ID:t4NZwalc.net
刑法各論講義 第7版
前田 雅英 著
価格:税込4,180円
ISBN:978-4-13-032392-5
発売日:2020年01月27日
判型:A5
ページ数:576頁(第5版からは150頁の大幅減量だが、
第6版からは41頁の微増でひたすらダイエット路線を修正?)

定評ある前田刑法各論の全面改訂第7版.
性犯罪にかかわる処罰規定の改正など,最新の動向に対応.
刑法各論の重要論点を,現代日本に生きる国民の処罰感覚を
ふまえ明快に解説する.
犯罪類型の解釈問題を具体的事実に即して考える力が身に付く,
刑法各論テキストの決定版.実務家や社会人に最適.

415 :氏名黙秘:2019/12/01(日) 23:12:35 ID:/TJZ2Gfs.net
皆さんって裁判所での検事が書く起訴状や冒頭陳述とか参考にします?
ぶっちゃけ予備試験刑法で求められる甲乙の罪責ってあれをベースにして多少膨らます程度で受かると思うんですけど・・・

416 :氏名黙秘:2019/12/01(日) 23:16:10 ID:5KjacWTC.net
東大の樋口教授はテキストに、実務法規のピンク本(犯罪事実記載の実務)
を使ってるみたいだね。あれは起訴状の書き方のマニュアル本だから、
あなたの言ってることはある程度正しい。

417 :氏名黙秘:2019/12/01(日) 23:18:22 ID:5KjacWTC.net
質問いいかな?

刑法ガイドマップ(総論)・信山社に以下のような記述があるんだが、
これは論理矛盾していないか?

・故意は、構成要件該当事実の認識(構成要件的故意)と違法性阻却
事由の不存在の認識(責任故意)によって構成される。

・違法性の意識を欠くことにつき相当の理由がある場合は、責任が阻却
される。

418 :氏名黙秘:2019/12/02(月) 00:51:45 ID:SiyxjGO1.net
逆にどこが矛盾しているのか

419 :氏名黙秘:2019/12/02(月) 00:53:02 ID:yHzYHKLD.net
お前は故意説なのか責任説なのかと。

420 :氏名黙秘:2019/12/02(月) 08:21:21 ID:fEr1TQoY.net
整理補足してみた

>違法性阻却事由の不存在の認識(責任故意)
誤想防衛、誤想避難がその典型例に挙げられる
このような認識を欠く場合、違法性阻却事由の錯誤=事実の錯誤として処理する
下記の違法性意識可能性とは関係なく整理できる

>違法性の意識を欠くことにつき相当の理由がある場合は、責任が阻却される
事実の錯誤との対比で、法律の錯誤と呼ばれることもある。
百円札模造事件のような例が挙げられる。
いわゆる制限故意説、制限責任説の対立があるが、ガイドマップの立場はわからないが、
引用そのままの説明だとすれば、むしろ教育的配慮による最大公約数的な書き方にも読める

まだ矛盾しているように感じるとしたら、誤解を正すいい機会だと思ってみたら?

421 :氏名黙秘:2019/12/02(月) 16:16:06 ID:qbGH8Zoe.net
ようやく理解したわ。
これは、故意説ではなく、責任説の一種だな(もちろん制限責任説)。
佐伯仁志説だろうか?

422 :氏名黙秘:2019/12/02(月) 19:38:50 ID:mXKCxaB8.net
刑法講義各論 [新版第5版]
大谷 實 著
(成文堂)
発行:2019年12月20日
税込定価:4,400円(本体4,000円)
判型:A5判上製
ページ数:732頁
ISBN:978-4-7923-5290-5

423 :氏名黙秘:2019/12/02(月) 20:07:51 ID:n+TXXYQw.net
故意説…違法性の意識又はその可能性は故意の要素であるとする学説

責任説…違法性の意識(ないしその可能性)を故意とは別個独立の責任要素と解する説

424 :氏名黙秘:2019/12/02(月) 20:08:51 ID:phTH2IMK.net
732ページで4,400円は安いな

425 :氏名黙秘:2019/12/04(水) 02:00:21.07 ID:3CGeEk8p.net
違法性阻却事由の認識ある場合に故意を阻却する
という言説と、
違法性阻却事由の不存在の認識が責任故意として必要、
という言説は同値?

426 :氏名黙秘:2019/12/04(水) 10:34:57 ID:4EKDfUNZ.net
責任故意と言う場合は、構成要件的故意と分ける立場だけど
単に故意と言う場合は、そうとは限らない
でも、違法性阻却事由の錯誤が事実の錯誤とする点では同じ

元ヴェテさんはどうしてるんだろう

427 :氏名黙秘:2019/12/05(Thu) 03:05:59 ID:mM/Ih10B.net
元ヴェテってまさか滑落した人なんじゃないだろうな

428 :氏名黙秘:2019/12/09(月) 15:19:00 ID:LAMSM2AW.net
町野朔の『刑法総論』(信山社)だけど
12月発売という情報は確かなのか?

429 :氏名黙秘:2019/12/09(月) 17:05:15.79 ID:HJy6MjJ9.net
町野朔ってまだ生きてたのか

430 :氏名黙秘:2019/12/09(月) 17:47:10 ID:YcxkSCz9.net
>>429
>町野朔ってまだ生きてたのか
生きてる、叔父さん

431 :nemo:2019/12/10(火) 15:09:21 ID:3tfEN+bu.net
>>428
11月7日の京都新聞朝刊に掲載された広告がこれ。
https://i.imgur.com/CL3OMGC.jpg

432 :氏名黙秘:2019/12/10(火) 16:38:31.16 ID:lBxUHODK.net
授業中 刑法講義 われ教える、故にわれあり
高橋 則夫 [著]
(信山社出版)
本体価格:(予定)2200円
ページ数:240p
Cコード:3332
発売予定日:2019-12-24
ISBN:9784797227949
判型:46変形

「これまで長年,刑法の講義を担当して,どうしたら分かってもら
えるかということを考え実践してきましたが,かなり以前から,
『本を読む力』を付けさせるのが講義の役目だと思うようになり
ました。」(はしがきより)。講義は学習の端緒との考えの下,本
書は適度の「脱線」を盛り込みつつ,ライブ的な色彩をもって執筆
されている。総論から各論までコンパクトにまとめられた刑法概説書。

433 :428:2019/12/10(火) 19:43:32 ID:qnLlfQWv.net
>>431
どうも。

434 :氏名黙秘:2019/12/12(Thu) 18:07:27 ID:lfONawha.net
>>412
なので、最終的に団藤になったと、知り合いの旧試合格者の方が言ってた
平野とか中山とかもけっこう読み込んだらしい
ちなみに佐藤幸治『憲法』も、あれくらいは読まないと駄目ってことで、5〜6回は読んだとも

435 :氏名黙秘:2019/12/13(金) 14:58:45 ID:5WzByNS6.net
通読は只木総論&中森各論で十分

436 :氏名黙秘:2019/12/13(金) 15:33:36 ID:ITeTFhxD.net
通読なんかしたって答案書けないし不要でしょ。

437 :氏名黙秘:2019/12/13(金) 16:29:03 ID:ByOMoY6q.net
只木刑法は自説がよくわからんのが玉に瑕。

438 :氏名黙秘:2019/12/13(金) 17:40:07 ID:ByOMoY6q.net
恥ずかしながら、
どこでも刑法と刑法ガイドマップを見て知ったのは、

構成要件的故意を認める立場でも制限責任説を採り得るということ。

439 :氏名黙秘:2019/12/16(月) 22:22:59 ID:ZA3CAGEb.net
学説に異常にこだわったところでその学説披露してる時間もない
賞味60分試験だよ予備刑法
すべての罪責を端的に構成要件当てはめて論点になりそうなところを
多少手厚く書いたくらいで時間切れでしょ
甲乙罪責それぞれ2-3個あるんだから(今年は甲だけだったけど)

すべての罪責を端的に妥当な結論書いてる答案と
罪責の一部だけやけに詳しいけど後半時間切れ尻切れトンボ答案
どっちが点高いのって話よ

しかも刑法以外にあと8科目もあるし

440 :氏名黙秘:2019/12/17(火) 03:23:15.05 ID:+ZiyS6Zh.net
まだ法律初めて半年くらいなんですが、ここで質問して良いですか?
もし邪魔だったら無視して下さい。

以下のような事例で甲の罪責はどうなりますか。

最初から金を払う意思がなく無銭飲食をし、店員の隙を見て逃げたものの、
すぐ気づいた店員が距離にして100メートルくらいのとこで追ってきて、追い付かれて金を払うよう言われた。
しかし、暴力団と繋がっているから簡単に店を潰せるぞ(ただし全てハッタリで嘘)と
脅したところ、店員畏怖してそれ以上追及するのを諦めて引き返したから、代金の支払いを免れた。
という場合、無銭飲食は1項詐欺罪でわかるのですが、店員に追いつかれたものの虚偽の内容の脅迫じよって代金を免れた場合、
この行為に重ねて二項詐欺罪成立しますか?
それとも単なる脅迫罪となるのでしょうか。

悩んでいるのは、詐欺罪成立には、ギモウ行為→相手方が錯誤に陥る→財物を交付(利得罪の場合は不当に財産上の利益を得る)の関係と、
財産上の損害が発生することが必要だと認識しているのですが、
本件の場合は、二項詐欺罪を考える際の「財産上の損害」は、既に一項詐欺罪の時と同じもの(実際の食事の代金だから)で、
財産上の損害がないのではないかと思うのと、店の外ですぐに店員に捕まっているので、
無銭飲食の行為と時間的場所的に近いので一つの行為として評価できるのでは?という点です。

そして甲は窃盗ではないから、事後強盗罪も成立せず、結局、脅迫罪が成立しりのかなと考えるのですが、優しい方教えてくれませんか。

441 :氏名黙秘:2019/12/17(火) 09:55:36 ID:m7ORyPEh.net
2項詐欺じゃなくて2項恐喝では?
で、どちらか一方の包括一罪になるはずだけど、どちらかは俺にはわからない
ただ、2項恐喝が成立した時点で脅迫は成立しないのに
1項詐欺と脅迫というのはしっくりこない

442 :氏名黙秘:2019/12/17(火) 17:28:52 ID:0yfMd2ys.net
> 無銭飲食は1項詐欺罪でわかるのですが、
無銭飲食は一般的には2項詐欺とされる
持ち帰り系なら1項詐欺

> それとも単なる脅迫罪となるのでしょうか。
支払いを免れているので2項恐喝
2番目の行為が「2項強盗」なのか「2項恐喝」なのかで迷うところだが
社会通念上は恐喝の方だろう

> そして甲は窃盗ではないから、事後強盗罪も成立せず
2項強盗罪は検討したほうがいい
支払代金を逃れる目的で暴行脅迫を行えば2項強盗になる

> 無銭飲食の行為と時間的場所的に近いので一つの行為として評価できるのでは?という点です。
客体が1つだから罪数論で包括一罪となるが
まずは2項詐欺と2項恐喝について検討し
そして「本件では2項詐欺と2項恐喝が成立するが、両犯罪はいずれも同一の客体に向けられた行為なので
いずれかが吸収される。2項詐欺も2項恐喝も罪の重さは同じなのでどちらかのみが成立する」
とかでいいんじゃないか

443 :氏名黙秘:2019/12/17(火) 20:32:10 ID:XiFPRNwc.net
>>442
いやいや…
わざと初学者騙そうとしてるのか?

無銭飲食は一般的に2項詐欺って…
無銭飲食って言っても最初から故意があったかどうか立ち去る際に欺罔行為があったかどうかで罪責変わるから無銭飲食一般で一律に同じ罪が成立するわけでは無い

この場合最初から金払う意思が無く商品の注文・提供してるから一項詐欺
どの基本書にも書いてある基本的な知識だが

444 :氏名黙秘:2019/12/17(火) 20:51:56 ID:0yfMd2ys.net
>>443
なら1項詐欺と2項恐喝の包括一罪で
失礼

445 :nemo:2019/12/17(火) 21:05:05.67 ID:dKbi9grU.net
>>442
財産犯を二重にカウントしてはいけないんじゃないかな。

設例では当初から無銭飲食するつもりだったのだから一項詐欺が成立するが、
状態犯として依然残っている債務を脅迫を用いて免れたとしても、改めて財産
犯としての恐喝罪や強盗罪に問うのは無理だろう。

設題を少し変えて、実行着手の時点で詐欺の故意がなかった代金踏み倒し(刑
法上は不可罰。警察署に任意同行を求められて弁済を確約するまで帰してもら
えないだけ)の場合は、脅迫時点で債務を免れたのだから、脅迫の態様に応じ
て二項恐喝罪なり二項強盗罪が成立するだろう。

446 :氏名黙秘:2019/12/17(火) 21:19:09.82 ID:sxiCy8Oy.net
横レスだが、包括一罪といってるんだから
二重にカウントすることにはならないのでは?
>>442はどちらの犯罪が成立して
どちらが吸収されるのかは言っていないが。

447 :nemo:2019/12/17(火) 21:22:52 ID:dKbi9grU.net
>>446
いや、構成要件レベルで「財物を交付させた」「財産上の利益を得た」という
のは一回として評価されると思う。

448 :氏名黙秘:2019/12/17(火) 21:23:57 ID:XiFPRNwc.net
>>440
この論点は大体の基本書にも載ってる有名論点で百選判例もあるのでそれを踏まえず適当なこと言ってる人はきちんと勉強してる司法試験受験生では無いからスルーしていいよ

学説は大体3つに分かれてて
?1項詐欺罪と2項強盗罪の併合罪
?1項強盗罪と脅迫罪
?2項強盗罪の包括一罪
ちなみに判例は?(最決S61・11・18【百選?・39】)

長くなるので各説の詳しい理論構成は省くけど他の人が言ってる恐喝罪とかはありえなくて初学者で自分でその考えに至ってるならかなりセンスあると思うよ

449 :nemo:2019/12/17(火) 21:32:13.45 ID:dKbi9grU.net
>>448
有名すぎる判例だが、さすがにこの判例の射程で無銭飲食プラス脅迫の事例を
扱うのは無理があるだろ。>>440の質問にセンスがあるのは同意だが。

450 :氏名黙秘:2019/12/17(火) 21:33:28.09 ID:0yfMd2ys.net
>>448
ん??昭和61年11月18日って拳銃使ってるんだが
>>440は暴力団の名前出してるレベルだよ?

暴力団を出しただけで強盗が成立する判例があるならBでもいいと思うけど
> 脅したところ、店員畏怖してそれ以上追及するのを諦めて
って書いてるよ
これは強盗レベルの脅迫というより恐喝レベルの脅迫であるというふうに誘導してるように読めるけど。

451 :氏名黙秘:2019/12/17(火) 21:38:23.40 ID:sxiCy8Oy.net
>>447
いや、だから構成要件には該当するけど、最終的に包括一罪となるなら
二重評価していないことになるだろう。

452 :氏名黙秘:2019/12/17(火) 21:39:37.97 ID:s2FExRmp.net
どう考えても2項恐喝だよ。先の1項詐欺との関係をどう考えるか。

結局、異種構成要件間の包括一罪を理解してるかどうかがポイント。
なぜ、独立して成立して見える犯罪が包括して「一罪」になるのか、
その根拠を理解できれば早いんだが、これを上手く説明できる奴は
いないんだよな。
せいぜい、被害法益の実質的同一性を挙げる程度。これだと結果無価値
の考え方からスムーズに導き出せそうだしね。

453 :nemo:2019/12/17(火) 21:40:59.44 ID:dKbi9grU.net
>>448
強盗殺人(未遂)罪の共謀共同正犯事例でなければ、>440はせいぜい一項詐欺
と脅迫として罪数論に移る事案と思う。

454 :氏名黙秘:2019/12/17(火) 21:49:52.61 ID:s2FExRmp.net
まあ、「包括一罪」って概念そのものが初学者には難しいだろうね。
明らかに独立して複数の犯罪が成立してるのに、なんで「一罪」に
なるのか。

しかも、「重い罪一罪が成立して他はそれに吸収される」ってのでもない。
「窃盗既遂罪と強盗未遂罪の包括一罪」とか、「1項詐欺罪と2項恐喝罪の
包括一罪」とかって言う風に、合体された形の一罪が成立する(個々の行為は
独立して犯罪とは認められない)。
なんで、そういう処理になるのか納得いく根拠は基本書にあまり書いてない。

455 :氏名黙秘:2019/12/17(火) 22:09:10.95 ID:m7ORyPEh.net
俺にもよく分からないけど、
>>440さんとnemoさんは、>>448さんの1の立場
それ以外の人は俺も含め3の立場でしょう
ただ、2項強盗ではなく2項恐喝だから、1項詐欺の包括一罪か2項恐喝の包括一罪か
わからないって感じ

>>454
合体された形の一罪というのはどういうことでしょう?

456 :氏名黙秘:2019/12/17(火) 22:09:53.25 ID:sxiCy8Oy.net
混合的包括一罪って奴?

457 :455:2019/12/17(火) 22:13:33.36 ID:m7ORyPEh.net
訂正
>>440さんとnemoさんは>>448さんの2の1項詐欺と脅迫の併合罪の立場

458 :氏名黙秘:2019/12/17(火) 22:17:31.71 ID:s2FExRmp.net
>>455
「合体」は、不正確だったかもw
要するに一つの構成要件で包括的に評価されるってことよ。
で、その一つの構成要件ってのが詐欺罪とか恐喝罪とかっていう
個々の構成要件とはちがう包括的な構成要件になってる。

459 :氏名黙秘:2019/12/17(火) 22:24:23.40 ID:XiFPRNwc.net
>>449
判例の射程だけ語ってるのでは無いよ
詐取した財物の代金の支払いを暴行・脅迫を用いて免れた場合の罪責という論点が大方の基本書にも載ってる形であってその中の学説と同旨として判例が出てくる

初学者の質問なんだからまず基本形を抑えないとダメでしょということ
そういう論点があるんだということを初めに触れれば自分でも調べられるわけだし
その上でその論点とは微妙に事案が違うから罪責や理論構成も変わってくるのではという発展的な議論に移行するわけで

その説明も無くいきなり俺はこう考えるみたいな空中戦を展開しても初学者置いてけぼりだよ
分かった上で違う事案として話してるのかも分からないし

460 :nemo:2019/12/17(火) 22:30:22.62 ID:dKbi9grU.net
>>458
包括一罪と法条競合(もっと言うと罪数論全般)の境目は曖昧でいろいろな考
え方があるけれど、少なくとも法益侵害(この場合は財産権の侵害)は一個と
して評価するのが正当ではなかろうか。

>448で挙げている三つの学説のうち下二つは、実行行為を一連一体の物とし
てみる立場に立っているが、法益侵害はあくまで一つとして扱っている。

いちばん上の学説に対しては>>445の批判が当てはまる。

461 :nemo:2019/12/17(火) 22:34:20.82 ID:dKbi9grU.net
>>459
いやいや。学説を挙げているのは正当ごもっともなのだが、昭和61年最決を
結論として持ってきているのはさすがに無理があるだろうと言っているだけ。

462 :氏名黙秘:2019/12/17(火) 22:35:06.67 ID:m7ORyPEh.net
>>458
ありがとう
俺は罪数論詳しくないけど
個々の構成要件とは違う包括的構成要件というのはどうなんだろう
罪刑法定主義に反する気が…
刑訴の択一的認定を思い出してしまったw

463 :氏名黙秘:2019/12/17(火) 22:42:59.11 ID:s2FExRmp.net
>>462
軽い罪が重い罪に「吸収」されて一罪になると解すれば
重い罪の構成要件で評価してるということにもなるけど、
判例は少なくとも「吸収」とは言ってないはず。

現に、司法協会・講義案では包括一罪を「吸収」とは区別
して扱ってる。
個々の行為は個別の構成要件に該当するように「見える」
だけで実際に「該当」はしない、かつ、重い罪の成立を認めて
それに「吸収」される「のではない」なら、
何の構成要件で評価してるんだ? ってことになる。
結局、重い罪で処断するからどうでもいいってことかな。

464 :nemo:2019/12/17(火) 22:43:51.49 ID:dKbi9grU.net
>>459
昭和61年最決をこういう詐欺事例に通用する判例として扱っている論文があ
ったら教えてくれないかな。ちょっと研究してみる。

初学者に対する説明についてはおっしゃる通りだね。私も初学者の一人なのだ
が、確かにいきなり理論的な説明をされても困るだろう。自重しなければ。

465 :氏名黙秘:2019/12/17(火) 22:52:21.34 ID:m7ORyPEh.net
>>463
ありがとう!
難しすぎてまだ十分に理解できないけど勉強してみる

466 :氏名黙秘:2019/12/17(火) 22:53:36.79 ID:s2FExRmp.net
>>464
そういう論文があるかは知らないが、通用するだろう。

判例の事案も第一行為は「詐欺又は窃盗」、
売買契約なので行為者は代金支払義務を負っていた。
支払義務免脱のために殺人行為に出た。

本件でも、支払いの意思が無いことを秘して注文(欺罔行為)、1項詐欺。
代金支払義務発生。
免脱のために脅迫して畏怖させ、支払いを断念させた(処分行為)、2項恐喝。

情況は、同じ。

467 :nemo:2019/12/17(火) 22:57:41.34 ID:dKbi9grU.net
>>466
いまここにある資料では確認できないが、判例の事案では、強盗ないし強盗
殺人の共謀があったと認定されていたような気がする。

468 :氏名黙秘:2019/12/17(火) 22:59:47.22 ID:0yfMd2ys.net
昭和61年判例見てるけど
> 先行する本件覚せい剤取得行為がそれ自体としては、窃盗罪又は詐欺罪のいずれに
> 当たるにせよ、前記事実関係にかんがみ、本件は、その罪と(二項)強盗殺人未遂
> 罪のいわゆる包括一罪として重い後者の刑で処断すべきものと解するのが相当であ
> る。
って書いてあるし

> すでに
> タクシーに乗車して遠ざかりつつあつたかも知れないというのであるから、その占
> 有をすでに確保していたというべきであり
って事情もあるけど

正直1項詐欺+2項恐喝で包括一罪でどっちか成立するって書けば
そんなおかしな評価にはならんでしょ予備試験では

469 :nemo:2019/12/17(火) 23:02:30.69 ID:dKbi9grU.net
>>467
ああ、ここだ。
----------
俺が相手の部屋に行きしばらく話をしたの ち、お前に合図するから、俺と一
緒についてこい。俺がドアを開けるからお前が部 屋に入つてチヤカ(拳銃)を
はじけ。俺はそのとき相手から物(覚せい剤)を取つ て逃げる」と言つて犯行
手順を説明し、被告人もこれに同調した。
----------
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/866/051866_hanrei.pdf
(PDF注意)

470 :nemo:2019/12/17(火) 23:03:59.65 ID:dKbi9grU.net
>>468
その「前記事実関係」が問題だと思う。

471 :氏名黙秘:2019/12/17(火) 23:06:53.62 ID:s2FExRmp.net
>>467
その辺も、包括一罪の根拠が何か、併合罪と包括一罪の区別基準は何か、
みたいなことが問題だと思う。

事前に強盗の共謀があったことは、先行する「窃盗又は詐欺」と「強盗」の
犯意の同一性・継続性を強める要素になる。
しかし、その点こそが包括一罪になる重要な条件なのだろうか。

むしろ「被害法益の同一性」のほうが重要だったのではないかな。
そうだとすれば、事前の共謀はあまり関係ない事になる。

さらに判例では、詐欺・窃盗の行為者と強盗行為の行為者は異なるし、時間的
にも間がありそう。440の事例では、一人の行為者が時間的にも連続して行ってる。
だったら、時間的・場所的近接性の点では、本件こそ包括一罪とすべきである。

472 :nemo:2019/12/17(火) 23:14:36.64 ID:dKbi9grU.net
>>471
難しい問題だな。そもそも「一連一体の行為」(時間的・場所的に近接してい
るとかなんとか)は解釈論上の概念だから、一つの判例が異なる事例にそのま
ま通用するとは限らない。とくに昭和61年最決はかなり特異な事例(共謀と
犯行計画の変更を伴う)だから、これだけですべての事例の根拠とするのは無
理じゃないかな。

無銭飲食プラス脅迫というストレートな判例があればいいんだけどね。

473 :nemo:2019/12/17(火) 23:23:43.08 ID:dKbi9grU.net
被害法益を問題にする限りは、財産犯の二重計上はありえないわけで、実行行
為や犯意の継続性に着目して強盗罪なり恐喝罪を成立させる考え方もありうる。

一方、犯罪の態様(詐欺と脅迫)の違いに着目すれば、詐欺罪と脅迫罪が成立
して包括一罪か併合罪になるという結論になるだろう。

474 :氏名黙秘:2019/12/17(火) 23:24:42.53 ID:s2FExRmp.net
>>472
470の言う通り、「前記事実関係」で誤魔化されちゃわからんよなw

でも単純な無銭飲食事例では、やはり包括一罪だと思うよ。
話は戻っちゃうけど、支払義務が残存してる以上、それを欺罔・暴行・脅迫で
免脱したら2項詐欺・強盗・恐喝が成立しうるとせざるを得ない(詐欺+暴行・脅迫はありえない)。

でも被害法益は実質的に同一だから詐欺罪+2項恐喝はおかしい。
ならば、「一罪」にしなければならず、それは包括一罪になるしかない。

475 :nemo:2019/12/17(火) 23:25:49.66 ID:dKbi9grU.net
>>473
おっとこれは正確な記述ではなかったな。「詐欺罪と脅迫罪の包括一罪となる
か、両罪が成立して併合罪となる」とすべきだった。

476 :nemo:2019/12/17(火) 23:32:43.29 ID:dKbi9grU.net
>>474
そのへんは、状態犯で残った債務を民事上の債務とみるか、可罰的な刑法上
のものととらえるかの違いだろうね。私は窃盗犯の理論・判例からみて刑法上
の評価は一回であるべきで、あとは民事上の債務とみているのだが、異論はあ
るだろう。

477 :氏名黙秘:2019/12/17(火) 23:32:47.99 ID:s2FExRmp.net
>>475
包括一罪って、吸収で説明したとしても軽い罪の成立は認められないのな。
論文試験では、全部成立を認めた上で最後罪数処理で包括一罪にしちゃうけどなw

正確性を期すと書きずらいし、正確に書いたとしてもたぶん評価されない...

478 :氏名黙秘:2019/12/17(火) 23:44:04.81 ID:s2FExRmp.net
>>476
刑法上の評価が一回に限られる根拠が問題だね。

窃盗犯が盗品を損壊する行為が不可罰的事後行為とさるけど、
盗品が、盗まれた後どのようにも処分されてしまうこと込みで235条が評価している
ということは言えるが、詐欺が成立したあと代金債務まで踏み倒すことを含めて246条1項は
評価していないと思うんだよね。

刑法の機能みたいな哲学に立ち返っても、詐欺されると被害物についての代金債務についてまで
は刑法の法益保護機能を及ぼすべきでない、というのはちと苦しいのでは。
一回評価というのは、人権保障機能に適っているように見えるが、代金免脱が処罰されうることは
2項財産罪の構成要件が国民に提示されている以上、人権保障機能も果たされている。

479 :nemo:2019/12/17(火) 23:54:15.49 ID:dKbi9grU.net
>>478
そう。既存債務を脅迫によって免脱した場合に恐喝罪が成立するかという問題
(処分行為がどうのこうの)と、債務が発生した先行行為に後行の脅迫をくっ
つけてよいかどうかは、ひとまずわけて考えるべきじゃないかと思う。

480 :nemo:2019/12/18(水) 00:00:16.19 ID:xIM8U8Gh.net
このへんは基本書を読んでぼんやり考えているだけだから、論理的に説明でき
る段階ではないんだけど。

481 :氏名黙秘:2019/12/18(水) 00:27:04.84 ID:rgF0SV+T.net
>>479
後者の問題について言えば、

窃盗罪の究極的な保護法益は所有権だから、一回の窃盗行為により被害物の所有権は
完全に侵害され尽くしたと考え、その後の所有権(追及権)侵害行為(つまり損壊と
か、盗品保管、運搬)は刑法的評価を受けないってのはあり得る。
なので、窃取後(窃盗の機会後)に所有権に基づく物権的返還請求を暴行で免脱して
も暴行罪のみというのもあり得ると思う。

しかし、代金請求権が発生する場合、この債権と被害物の所有権は民法上も別物なの
だから、刑法上も一応別だと扱うのが自然かなと思う。
なので、被害法益の同一性を言う時、わざわざ「実質的には」というエクスキューズ
を入れなければならない。

よって、先行行為に後行の脅迫をくっつけてはならないんじゃないか。

そうすると、一応、別々に犯罪が成立するのが論理的なんだけど、先程の「実質的
同一性」という理由を噛ませて一個として評価し、包括一罪とする。

482 :nemo:2019/12/18(水) 00:38:45.02 ID:xIM8U8Gh.net
>>481
そうなんだよね。財産犯としては完結しているのだが、債務という観念的なも
のが残るからややこしい。窃盗犯にしても、損害賠償債権と考えれば同じこと
なのだが、最初から債権となると、後行行為との切り分けが難しい。

最初に戻って、食い逃げプラス脅迫の事例では、一項詐欺と脅迫というあたり
が理論的に妥当だと思う。

483 :氏名黙秘:2019/12/18(水) 00:56:33.50 ID:rgF0SV+T.net
>>482
そうなあ。2項強盗だと包括して2項強盗で処断したくなるけど、
脅迫に留まるなら詐欺+脅迫でもいい気がしてきた。
ただ、併合罪にすると2項恐喝との包括より重くなるのが皮肉。

484 :nemo:2019/12/18(水) 01:19:49 ID:xIM8U8Gh.net
>>483
そのへんは両行為の継続性によるだろう。最初の事例では一項詐欺が成立する
から話は比較的に簡単だが、境界事例ではどうなることやら。

485 :nemo:2019/12/18(水) 02:04:30 ID:xIM8U8Gh.net
司法試験板なのにややこしい話をしてしまって申し訳ない。

試験目的なら、食い逃げと脅迫をひとくくりにしても、別個に扱っても、論旨
がしっかりしていれば問題ないと思う。ただ、ひとくくりにする場合は、脅迫
の故意と実行行為を前倒しすることになるので、何らかの説明(強姦の事前行
為である拉致の際に生じた傷害で強姦致傷罪を認定した最判昭和43年9月17日
刑集62巻9号862頁に触れるとか)をしたほうがいいかも。

486 :440:2019/12/18(水) 04:43:12 ID:f1/UgsdM.net
すみません‼
なかなか見る時間がなくて、こんなに議論が白熱しているとは思っていませんでした。
取り急ぎ、丁寧に教えてくださった皆様にお礼を申し上げます。
そして、今日は早起きしたのでレスをじっくり読んで、一つずつ皆さんが提示してくださった判例や学説等々に当たって理解を深めます。
ありがとうございました。精進します。

487 :氏名黙秘:2019/12/18(水) 07:45:44 ID:6b7LKHAx.net
勉強始めて半年の人としてはかなり学習が進んでいるようだけど、
ここにいる刑法オタクどもときたらマッタク…。

488 :氏名黙秘:2019/12/18(水) 10:08:33 ID:7AWB3UFD.net
>>486
上でも言ってる人いるけどはっきり言って司法試験受験レベルの話を超えた議論してるしそもそも学説や判例も離れた素人の自説大展開してかなり不正確なこと言ってるからあまり真に受けすぎずに
まず>>448の学説と判例についてお使いの各論基本書読んだほうが良いと思うよ
基本書の判例索引でこの判例のページ見たらこの論点は載ってるはず
その上で代金免脱行為が強盗では無く恐喝に留まるのでは無いかという事案の特殊性を意識して上記学説の理論構成や理由付けがそのまま当てはまるのか考えれば良いと思うよ

個人的には一番有力な?の説に立つと財産犯の後に代金支払請求を免れた場合に財物と代金支払請求権は別個の利益であるのかというのがこの論点であるから代金支払請求権の免脱が強盗だろうと恐喝だろうと上記理論が当てはまり
詐欺罪と2項恐喝罪が成立して(混合的)包括一罪となる

489 :氏名黙秘:2019/12/18(水) 10:41:10 ID:qWoNAcdw.net
>>488
そうですね まずは>>448の部分ですね
一応確認した方がいいと思うのは
詐欺的手段と恐喝的手段が併用された場合の最判昭和24年2月8日
脅迫とする場合は、店を被害者とするなら法人に対する脅迫
店員を被害者とするなら第三者の法益に対する加害告知ですかね
まぁ自分も単なる受験生にすぎないので分かりませんが

490 :氏名黙秘:2019/12/18(水) 10:43:07 ID:FAWZ8Yff.net
予備試験ではこう言う風に深く考えすぎてドツボにハマって時間喰いつぶすパターンになるんだろうな
ある程度のところで切り上げないとダメだわ

491 :氏名黙秘:2019/12/18(水) 10:45:48 ID:VBjTvmaV.net
【職務質問】夏の昼間に長袖、長靴、大きなリュック… 出勤中のエンジニア(ドワンゴ社員)への職質、最高裁へ上告 ★3
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1576628037/

今は最高裁判事の山口先生はどんな判断をするんだろう。

492 :氏名黙秘:2019/12/18(水) 11:10:39 ID:rgF0SV+T.net
>>490
かと言って、よく理解してないと少しひねった問題でボロが出る。本試験では
それでやられる。

受験生レベルでは、
?被害法益は別→1項詐欺 と 2項恐喝(強盗)の併合罪
? 〃 は同じ→1項詐欺 と 脅迫(暴行)  の併合罪
以外、思いつかないし、理解できない。

混乱の原因は混合的包括一罪がよく分からないから、というに尽きる。
1項詐欺と2項恐喝の包括一罪って、両罪が成立するかのような観を呈しつつ
「一罪」って、何なの?

493 :nemo:2019/12/18(水) 15:43:59 ID:xIM8U8Gh.net
>>488
申し訳ない。今後は新刊紹介のようなお知らせ以外は書かないことにする。

494 :氏名黙秘:2019/12/18(水) 16:45:09 ID:sLtqbpz6.net
>>493
そもそも何でコテハン付けてんの?

495 :氏名黙秘:2019/12/18(水) 17:11:14 ID:V5Ew1HsJ.net
コテハン賛成

496 :氏名黙秘:2019/12/18(水) 17:31:09 ID:qWoNAcdw.net
>>493
そこまで遠慮する必要はないよ
役に立たないと思ったらスルーするからw

関係ないし、知らないけど
コテハンつけたらトリップもつくもんじゃないの?
ググってみたらいいと思う

497 :氏名黙秘:2019/12/19(Thu) 17:40:45 ID:V9R13LT9.net
老けたじいさん

498 :氏名黙秘:2019/12/19(Thu) 19:33:30 ID:ymJ2XXOS.net
大谷先生の講義各論が明日出る
講義総論は今年の5月に5版が出ている
アマゾンで見たら1934年生まれだった
なんか面白そう

499 :氏名黙秘:2019/12/21(土) 13:34:28 ID:LFxX0uao.net
人の精神の刑法的保護
薮中 悠 [著]
(弘文堂)
本体価格:(予定)4500円
ページ数:320p
Cコード:3032
発売予定日:2020-01-14
ISBN:9784335357404
判型:A5

500 :氏名黙秘:2019/12/21(土) 15:36:33 ID:yYBjzno8.net
オッサンばっかや

501 :氏名黙秘:2019/12/21(土) 19:51:09.95 ID:ZkA3yEef.net
>>499
井田眞の1番弟子か…

502 :氏名黙秘:2019/12/24(火) 07:59:15.06 ID:eT+gkfVw.net
内田文昭先生って
結局
行為無価値論なの結果無価値論なの?

503 :氏名黙秘:2019/12/24(火) 15:34:33 ID:ckmXxjnN.net
>>502
何をもって結果無価値というか、行為無価値というか次第じゃないかな。

内田説は、
客観的目的的行為論を採り、故意行為と過失行為では違法性が異なるとされる。
ただし、主観的違法要素は認めない。
刑法概要では、防衛意思、避難意思必要説に改説している。

504 :氏名黙秘:2019/12/24(火) 22:41:20 ID:1oRq62tt.net
内藤刑法講義による行為無価値の定義↓からすると、内田先生は結果無価値論に
属することになるのかな?

違法性の実質を法益の侵害・危険に求める見解を批判し、行為無価値に法益の
侵害・危険から独立した(その意味で、法益の侵害・危険に還元できない)意義を
認め、「故意」一般を含めて主観的要素を広く違法要素とする見解をいうことにする。

505 :氏名黙秘:2019/12/25(水) 07:54:04 ID:iXsLLlm2.net
内田文昭先生亡くなってたんだね。
刑法概要(下巻)未完は悲しい。

506 :氏名黙秘:2019/12/25(水) 07:57:54 ID:iXsLLlm2.net
刑法概要で

防衛の意思必要説に改説したってことは

主観的違法要素肯定説に改説したのかな?

内田先生

507 :氏名黙秘:2019/12/25(水) 08:16:54 ID:jXIztaEk.net
よくわからんが、
防衛意思って、客観的防衛行為に対応するものだから、
主観的超過要素ではなくね?

508 :氏名黙秘:2019/12/25(水) 22:39:59.84 ID:3bsn/Oi7.net
刑法各論
西田刑法と基本刑法が最大勢力なのでしょうか?
他にお勧めありますか?
正月用に考えてます。

509 :氏名黙秘:2019/12/25(水) 22:45:15.84 ID:fI0TR1/u.net
>>508
中森
山口
井田

510 :氏名黙秘:2019/12/25(水) 23:47:39.49 ID:SLLSqNg8.net
>>508
基本形法以外なら井田

511 :氏名黙秘:2019/12/26(木) 07:18:50.63 ID:2jTCFEh2.net
やっぱり
内田文昭先生と
荘子邦雄先生の刑法体系が謎だわ

512 :氏名黙秘:2019/12/26(木) 07:36:20.03 ID:2jTCFEh2.net

客観的帰属論って
いきなり終了したの?

危険の現実化論に負けたの?

513 :氏名黙秘:2019/12/26(Thu) 16:43:12 ID:2TKao3SX.net
>>511
どっちもオーソドックスな厳格故意説の体系だよ。

514 :氏名黙秘:2019/12/29(日) 06:11:07.13 ID:Nsj6LuSp.net
内田文昭先生って荘子邦雄先生の弟子なんや。

01一見、結果無価値論に読めるが、基本書の注をよく読むと、オーソドックスな二元的行為無価値論だとわかる
02厳格故意説
03確かに主観的違法要素は否定するが、主観的構成要件的要素を認める、特に、当該主観的構成要件的要素は、責任要素のみではない、とするんだから、事実上は、主観的違法要素肯定説と変わらん。
04構成要件的故意と構成要件的過失を認める
05ブーメラン現象は、体系的に、何も問題ない、との立場(外科医の例が秀逸)
06客観的目的的行為論
07長く防衛の意思不要説だったようだが、必要に改説。

体系的には、斉藤信治先生の体系に近いかな。伊東研先生の体系的に近いかな?

515 :氏名黙秘:2019/12/29(日) 20:01:13 ID:QNjESQgU.net
斉藤信治に体系なんてあるんか?
単なる社会衝撃性無価値だろうに

516 :氏名黙秘:2019/12/29(日) 20:06:17 ID:PpL2g54s.net
伊東研祐って厳格責任説だろ?

517 :氏名黙秘:2019/12/30(月) 01:04:54.46 ID:5Ga1Oi/0.net
内田説、厳格故意説だけど、不法故意と違法性の意識を区別するんだよな。

518 :氏名黙秘:2019/12/30(月) 01:24:44.25 ID:5Ga1Oi/0.net
責任故意の内容として、不法故意と違法性の意識の二つを挙げるんだよね。

519 :氏名黙秘:2019/12/30(月) 07:22:42.07 ID:uYFm03Bz.net
厳格故意説への批判に対する

斉藤信治先生、内田文昭先生の反論は納得する。

520 :氏名黙秘:2019/12/31(火) 21:46:21 ID:SdiEywRn.net
東大の樋口先生が、故意犯の構造と過失犯の構造とが、判例分析の結果、全然異なるので、
いわば、
故意犯過失犯二分体系を主張している。

この見解が、今後主流になるだろう。

構成要件レベルでは故意犯過失犯は、区別出来ないとする結果無価値論の旧主流派や、ら

行為無価値論二元論の中でも、「違法性の意識の可能性」を故意犯過失犯共通の主観的責任要素とする責任説の立場、

謂わば、故意犯過失犯とが重なり合う刑法体系は、これからは、維持が困難になるだろう。

なお、内田文昭先生は、
もともと
故意犯と過失犯の構造は、別々であるという立場なので、影響はない。

521 :氏名黙秘:2019/12/31(火) 21:57:12 ID:TLgm1la6.net
>行為無価値論二元論の中でも、「違法性の意識の可能性」を
>故意犯過失犯共通の主観的責任要素とする責任説の立場

これは故意過失二分体系でも維持できるだろう。
樋口先生も制限責任説でしょ?

522 :氏名黙秘:2019/12/31(火) 22:09:35 ID:TLgm1la6.net
ちなみに、故意と過失の二分体系をとるのは樋口先生が初ではない。
正田満三郎『刑法体系総論』が故意と過失の二分体系を展開している。

523 :氏名黙秘:2019/12/31(火) 22:27:18 ID:TLgm1la6.net
もっというと、樋口先生は、不作為犯にも注意義務確定プロセスの転用をするから、
故意作為犯、不作為犯、過失犯の三分体系になるはず。

524 :氏名黙秘:2020/01/01(水) 00:06:33 ID:4AhEWh1N.net
まぁ、故内田先生も、樋口先生も過失犯の方の研究を進めていくと、

自然と、故意犯と過失犯の相違点に自覚的になるのだろうね。

故意犯と過失犯とに共通項を見出す刑法体系の学者は、結局、

研究不足なんだろうね。

525 :氏名黙秘:2020/01/01(水) 00:07:30 ID:4AhEWh1N.net
まぁ、故内田先生も、樋口先生も過失犯の方の研究を進めていくと、

自然と、故意犯と過失犯の相違点に自覚的になるのだろうね。

故意犯と過失犯とに共通項を見出す刑法体系の学者は、結局、

研究不足なんだろうね。

526 :氏名黙秘:2020/01/01(水) 00:08:59 ID:4AhEWh1N.net
まぁ、故内田先生も、樋口先生も過失犯の方の研究を進めていくと、

自然と、故意犯と過失犯の相違点に自覚的になるのだろうね。

故意犯と過失犯とに共通項を見出す刑法体系の学者は、結局、

研究不足なんだろうね。

527 :氏名黙秘:2020/01/01(水) 00:17:23 ID:d2jrr9qw.net
松宮教授は過失研究の大家だが、
故意と過失の同質性を強調してるよ。
人それぞれとしか言えない。

528 :氏名黙秘:2020/01/01(水) 11:20:54 ID:mg5XiLSl.net
樋口がどう言ってるか知らないけれど
すでに藤木が故意犯と過失犯の二分体系をとっていたよ

529 :氏名黙秘:2020/01/01(水) 11:24:12 ID:mg5XiLSl.net
それと>>523は出典を示せよ

530 :氏名黙秘:2020/01/01(水) 12:21:52 ID:RuGf5eyF.net
>>529

「過失犯の判断枠組みを踏まえながら、故意犯論の中に参照価値があるところを
過失犯論にふさわしい形で参照するという姿勢が建設的である。逆に、過失犯論の
中に参照価値があるところを故意犯論にふさわしい形で参照するという議論も、
今後、期待される。」

として、最後の期待されるの箇所に注釈で、

「故意不作為犯の作為義務の内容を確定するにあたって、過失犯の注意義務の
内容確定プロセスを参照する試みとして、鎮目征樹「不真正不作為犯における作為
義務の「発生根拠」と「具体的内容」」刑事法ジャーナル46号(2015年)10頁、松尾誠
紀「道路交通法における負傷者救護義務違反罪の義務内容」法と政治66巻2号(20
15年)227頁。」

以上、樋口・注意義務の内容確定プロセスを基礎におく過失犯の判断枠組み(2)
法曹時報70巻1号74頁より引用。

531 :氏名黙秘:2020/01/03(金) 14:09:58 ID:ftKL89+Q.net
橋爪の悩みどころは2月下旬にずれこんだようだね

532 :氏名黙秘:2020/01/05(日) 20:07:55 ID:SuiGlx1t.net
漸く藤木先生の後継者(樋口先生)が、出てきたようだな。

要するに、
故意犯と過失犯は、別々なんだよね。

533 :氏名黙秘:2020/01/05(日) 20:35:20 ID:MTKbM5mf.net
それは、どういう故意犯と過失犯を想定しているかによるんじゃないの?
未必の故意と認識ある過失を比べれば故意と過失は類似しているともいえる。

534 :氏名黙秘:2020/01/06(月) 07:20:00 ID:GIG4e9xk.net
未必の故意と認識ある過失の、近似性と、

故意犯過失犯の判断枠組みが近似するのか、しないのか、は全く別の話。

故意犯と過失犯とは、全く別の判断枠組みで考慮すべきという二元論的思考が判例の判断枠組にもマッチし、良い感じ。

「違法性の意識の可能性」という部分が、故意犯過失犯の共通要素で、ある意味体系的に重なり合うとか主張していた論者が、一定数存在するのは知ってるが、

令和の時代、
そういう中途半端な一元論は、反省すべき時期に来ている。

故意犯の中の不作為犯だけ、判断枠組みが、過失犯に近似性すると言う説は、別に悪くはないが、「過失不作為犯?」を想像して、考えれば、やはり故意犯と過失犯は、違う。

535 :氏名黙秘:2020/01/06(月) 07:59:11 ID:lOd3qy03.net
すでに実務についているオッサンらからすると樋口先生の判例の内在的理解の態度は歓迎だが、
そこから導き出される体系的理解の根本的変革(?)には、正直ついていけない。
どれくらいインパクトのある議論なのかもピンとこない。

536 :氏名黙秘:2020/01/06(月) 09:47:44.18 ID:JvSNI4aw.net
なにも理解できてなくて笑う

537 :氏名黙秘:2020/01/06(月) 15:19:35 ID:N9g/X9Nu.net
↓の見解は通説的立場でしょ。樋口先生もこれを否定するものではないと思うよ。

>「違法性の意識の可能性」という部分が、故意犯過失犯の共通要素で、
>ある意味体系的に重なり合うとか主張していた論者が、一定数存在する
>のは知ってるが、

538 :氏名黙秘:2020/01/06(月) 22:42:53.88 ID:f766avgX.net
結局、なんだかんだあったけど、厳格故意説に戻るわ

539 :氏名黙秘:2020/01/09(Thu) 07:25:30 ID:qLr1i+ZO.net
厳格責任説にしろ、制限責任説にしろ、
故意犯と過失犯のある程度の共通性を認めることを前提に、故意説批判でのし上がって来たけど、
最近の、
故意犯と過失犯との異質性を認める流れからは、
ちょっと各種責任説は、劣勢だな。

故意犯は厳格故意説に立ち戻り、過失犯は過失犯で、東大の樋口先生の判例分析のように
独自の判断枠組みを再構築し、
故意犯過失犯二元論とする。

「違法性の意識の可能性」概念の放棄、

構成要件段階から、故意犯過失犯は別、

構成要件的故意肯定、

故意は厳格故意説、

違法性は、行為無価値二元論。

540 :氏名黙秘:2020/01/09(木) 18:36:12.36 ID:nBH5ssNW.net
故意犯と過失犯の二元論というのは、
要するに、故意と過失で客観的要件と主観的要件が異なるということ。
ただし、両者とも犯罪というスーパーカテゴリーに属するのだから、
違法性の意識の可能性が必要とする責任説が正しい。
責任説を採っても客観的要件と主観的要件が異なるとすることは可能。

541 :氏名黙秘:2020/01/09(木) 19:16:36.98 ID:pc/82cra.net
それに、厳格故意説は判例はこれを否定しているのに対し、
責任説は判例が将来採用する可能性は高いと思われる。

542 :氏名黙秘:2020/01/10(金) 07:14:41 ID:zpYiXYg9.net
>>540や>>541のような内容の論文は多々あるが、
それでも
「意識の違法性の可能性」なんて概念は、不要という流れが復活して来てる。

なぜ新新過失論とか、故意犯過失犯二分体系など、理論的にするどい、藤木先生が

制限故意説だったのかは不明だが。

543 :氏名黙秘:2020/01/10(金) 07:41:27 ID:nzHAj0jk.net
してねーよ。

544 :氏名黙秘:2020/01/11(土) 16:27:48 ID:ecwMGxGh.net
アホくさい学問

545 :氏名黙秘:2020/01/12(日) 22:35:43 ID:y4H56cr1.net
訴訟法の理解が怪しい奴に限って実体法でこねくり回すんだよなぁ

546 :氏名黙秘:2020/01/14(火) 16:30:10.51 ID:K8c5h7nq.net
刑法総論 法律学の森
町野 朔 [著]
(信山社出版)
本体価格:(予定)5600円
ページ数:480p
Cコード:3332
発売予定日:2020-01-27
ISBN:9784797280302
判型:A5変形

刑法の問題がどのような形で起き、実務はどう考えたかを知る
ために、本書はかなり多くの判例を、しつこいくらい引用した。
法律学を学ぶ者は判例と学説を理解することが最低限必要で
あるが、さらにこれを武器として変革を求めなければならない。
動中に静を求める時代から静中に動を求めなければならない時代
になっているという認識に立って本書を執筆した(「はしがき」より)。

547 :氏名黙秘:2020/01/14(火) 20:06:44.66 ID:zP9jOS+V.net
>>546
サク、お前生きてたのか

548 :氏名黙秘:2020/01/14(火) 20:13:34.42 ID:EYl7UutS.net
>>547
ゴンきつね

549 :氏名黙秘:2020/01/14(火) 22:15:29.61 ID:a007nAzX.net
外れるのはサク、町野サク。

550 :氏名黙秘:2020/01/15(水) 23:45:10 ID:7+VAWCcq.net
刑法総論 法律学の森
町野 朔 著
(信山社)
出版年月日:2020/01/30
ISBN:9784797280302
判型・ページ数:A5変・480ページ
定価:本体5,600円+税

◆刑法の問題がどのような形で起き、実務はどう対応したか
― 800件に及ぶ刑法総論関係判例を再検討した切れ味鋭い体系書◆
刑法の問題がどのような形で起き、実務はどう考えたかを知るために、
本書はかなり多くの判例を、しつこいくらい引用した。法律学を学ぶ
者は判例と学説を理解することが最低限必要であるが、さらにこれを
武器として変革を求めなければならない。動中に静を求める時代から
静中に動を求めなければならない時代になっているという認識に立っ
て本書を執筆した(「はしがき」より)。

551 :氏名黙秘:2020/01/16(Thu) 10:29:09 ID:l9T3KapZ.net
今更だけど
1項詐欺後の2項恐喝って
旧試平成17年に出ていたんだね
この問題60分で説くなんて俺には無理だわ

552 :氏名黙秘:2020/01/16(Thu) 19:15:43 ID:Fnhraff3.net
町野先生も厳格故意説に分類されるみたいどな

553 :氏名黙秘:2020/01/16(木) 19:27:14.42 ID:rL21j29p.net
ググったら町野説は責任説みたいだけど…。

554 :氏名黙秘:2020/01/16(木) 21:02:20.05 ID:WRkAI7so.net
平野の弟子だから制限責任説かな

555 :氏名黙秘:2020/01/16(Thu) 21:28:50 ID:Iz7elcbe.net
○○の弟子だから○○説って思考放棄もいいとこだろ

556 :氏名黙秘:2020/01/16(Thu) 21:32:52 ID:rL21j29p.net
山口の弟子だから故意過失一元論かな?

おっふw

557 :氏名黙秘:2020/01/16(Thu) 21:59:23 ID:6LpVCtN0.net
結局、町野総論の発売日はいつなんだ?

558 :氏名黙秘:2020/01/18(土) 00:25:02 ID:Q/cBEeH4.net
>>557
町野だけにもうちょっと待ちーのってかwww

559 :氏名黙秘:2020/01/18(土) 09:20:07 ID:2buxQPZK.net
>>557
マジレスすると1月27日説と1月31日説がある

560 :氏名黙秘:2020/01/18(土) 12:10:16.80 ID:gfB9fydF.net
構成要件に該当

構成要件を充足

これってどう違うんですか?

561 :氏名黙秘:2020/01/18(土) 13:46:22 ID:2buxQPZK.net
>>560
「充足」は小野=団藤説特有の概念。
未遂犯の構成事実は、基本的構成要件に「該当」するが、これを「充足」するに至っていない
という言い方をする。
しかし、未遂犯の修正された構成要件をそれ自体独立した構成要件とみるときは、このような
考え方は無用。
「該当」のほかに「充足」を論ずる必要はない(現在の定説)

562 :氏名黙秘:2020/01/19(日) 15:29:38.42 ID:MqsJY60Y.net
>>555
平野の直弟子は平野学説の呪縛から逃れるのはかなり難しいぞ。

563 :氏名黙秘:2020/01/19(日) 19:53:10 ID:BgeruxhK.net
平野による直弟子の評価

町野  変人
西田  大人
前田  凡人
林    奇人
山口  天才
佐伯  秀才 

564 :氏名黙秘:2020/01/19(日) 21:08:16.87 ID:0ZnVgbq+.net
堀内は?

565 :氏名黙秘:2020/01/20(月) 07:08:36 ID:iqGQBSIf.net
>>564
堀内は中央卒だし助手でもないから
正統な弟子とは認められない

566 :氏名黙秘:2020/01/20(月) 21:30:25 ID:xB1kiNRQ.net
正統だろ。
直弟子の評価というのが学士助手を指してるというだけのこと。

567 :氏名黙秘:2020/01/21(火) 02:20:11 ID:4h+orKLS.net
\  
   ̄ヽ、   _ノ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
     `'ー '´
      ○
       O
         ,r"´⌒`゙`ヽ
       / ,   -‐- !、
      / {,}f  -‐- ,,,__、)  
    /   /  .r'~"''‐--、)
  ,r''"´⌒ヽ{   ヽ (・)ハ(・)}、
 /      \  (⊂`-'つ)i-、
          `}. (__,,ノヽ_ノ,ノ  \ と思うゴリラであった
           l   `-" ,ノ    ヽ
           } 、、___,j''      l

568 :氏名黙秘:2020/01/21(火) 08:10:28 ID:Qt6A0Ve7.net
しかし平野博士一派は、
「構成要件段階では故意犯と過失犯は区別出来ない」=「故意犯過失犯の区別を論じるのは責任論だ」という
「縛り」「ドグマ」を、原則として、守ることを無理強いされながらも、
よく刑法解釈、頑張ったと思う。

林幹先生や堀内先生の刑法総論の教科書は、「縛り」「ドグマ」に忠実で、読んでいて、泣けてくる。

西田先生や佐伯先生は「縛り」から、解放されてる。

569 :氏名黙秘:2020/01/21(火) 11:09:07 ID:YK0nsoZW.net
山口は第3版で態度を軟化させたね。
違法有責行為類型説に「反対する必要まではない」「あえて異を唱えるまではない」と。

570 :氏名黙秘:2020/01/21(火) 11:39:44 ID:YK0nsoZW.net
因みに山中先生による平野学派批判
「社会的な機能主義・功利主義を基礎としている。したがって、効果論からフィードバックして
要件論が考慮されることになり、本質論が疎んぜられ、効果と機能が前面に押し出されること
になる。解釈論は、問題発生場面によって機能的に修正され、論理一貫性・体系性よりは、
問題解決が重視される結果(問題思考)、不透明な、体系性を喪失したものとなる。刑事政策
についても、その前提である理論上、犯罪予防効果が最優先され、人権保障などの憲法上の
価値の実現は、固有の意義をもたなくなる点で不当である」

571 :氏名黙秘:2020/01/21(火) 12:26:01 ID:Aops4qYa.net
地頭関大風情が
東大総長に異を唱えてもなあ

572 :氏名黙秘:2020/01/21(火) 12:53:17 ID:S7ZTOJbb.net
司法試験と関係ありますか?

573 :氏名黙秘:2020/01/21(火) 21:18:20 ID:W25mxqxw.net
そういえば町野先生は
刑法総論講義案を信山社から出してたんだよね

講義案なのに難解だったから、チラ見しかしてないけど

574 :氏名黙秘:2020/01/21(火) 22:08:11 ID:YK0nsoZW.net
>>573
条件関係(論理的結合説)が難解
あと構成要件論も

575 :氏名黙秘:2020/01/21(火) 22:13:02 ID:6exml5Xv.net
町野森、目次を見る限り、不作為の共犯に触れてなさそうなんだけど…。

576 :氏名黙秘:2020/01/22(水) 18:10:39 ID:NsI3k2sR.net
このスレでは町野総論の期待値が高いな
ベテは書評するのかな

577 :氏名黙秘:2020/01/22(水) 18:28:56.80 ID:r5jkqw3y.net
法学板いけ

578 :氏名黙秘:2020/01/22(水) 19:06:22.32 ID:Zr/ZIWgw.net
刑法って不思議な学問だよな。
人によって言ってることが変わる。しかも正反対の内容だったりする。

579 :氏名黙秘:2020/01/22(水) 20:07:33 ID:+2F3T5wj.net
ものの見方がちがうだけやろ

580 :氏名黙秘:2020/01/22(水) 21:05:30 ID:8yCUmsHs.net
ほい

検察終局処分起案の考え方(令和元年版)-圧縮済み
https://yamanaka-bengoshi.jp/%e6%a4%9c%e5%af%9f%e7%b5%82%e5%b1%80%e5%87%a6%e5%88%86%e8%b5%b7%e6%a1%88%e3%81%ae%e8%80%83%e3%81%88%e6%96%b9%ef%bc%88%e4%bb%a4%e5%92%8c%e5%85%83%e5%b9%b4%e7%89%88%ef%bc%89-%e5%9c%a7%e7%b8%ae%e6%b8%88/

581 :氏名黙秘:2020/01/23(Thu) 12:50:02 ID:sXmeXAlf.net
町野総論だけど480頁で5,600円+税は高いな

582 :氏名黙秘:2020/01/23(Thu) 14:35:56 ID:sXmeXAlf.net
質問
西田先生が合法則的条件の理論をとりながら
択一的競合事例について条件関係を否定するのはなぜ?

583 :氏名黙秘:2020/01/23(Thu) 22:03:36 ID:29J5mwxB.net
刑法学を舞台に
哲学ごっこ論理学ごっこですか

584 :氏名黙秘:2020/01/23(木) 22:19:04.00 ID:0VzOiDmy.net
>>582
どちらの毒が効いたのかを科学的に解明できないから。

585 :氏名黙秘:2020/01/23(Thu) 22:41:17 ID:ps9gSU4+.net
>>571
低学歴っぽい考え
馬鹿だから肩書きで判断するしかないもんな

586 :氏名黙秘:2020/01/24(金) 00:01:51 ID:FQHp+928.net
こいつらなんで司法試験板にいるんかね
そんなに刑法理論語りたいなら法学板行けばいいのに

587 :氏名黙秘:2020/01/24(金) 09:51:34.90 ID:hwGcBhXp.net
おいおい、択一的競合も合法則的条件説も
司法試験(少なくとも短答式)の範囲内だぞ。
山口56頁。

588 :氏名黙秘:2020/01/24(金) 21:20:18 ID:HIsXo7W4.net
まぁ平野自身当初は行為無価値論者だったのにアメリカ留学して帰国したら結果無価値論者になってた(笑)また、裁判員制度を牽引したのは平野だったが、当初はアメリカ型かつ民事の陪審制をモデルにしてたのがいつのまにか刑事かつ裁判員制度に変質していた。

589 :氏名黙秘:2020/01/24(金) 21:24:05 ID:N5kyKJ+w.net
あれなくばこれなし→あれあればこれあり。

ただし、それは科学的裏付けを伴っていなければならない。
故にどちらの毒が効いたか不明だからあれあればこれありの
関係にないわけだ。

590 :氏名黙秘:2020/01/24(金) 22:46:37 ID:zV/q2LPH.net
致死量の毒を飲ませれば人が死ぬのは法則に合致するよね、と言うことでしょ聞きたいのは
だいたい未遂にするなら仮定的消去法で十分だし
西田の因果関係はわかりにくい

591 :氏名黙秘:2020/01/25(土) 12:00:25 ID:jIZ94qd+.net
>>588
>まぁ平野自身当初は行為無価値論者だったのに

目的的行為論を最初に輸入したのは他ならぬ平野だった(1949年)
浅田32頁に「平野龍一も、当初は目的的行為論に与したが、後には、もっとも徹底した
その批判者となった」という皮肉を込めた記述がある。
当時の法協の論文も抜粋されているが、厳格責任説、法定的符合説、折衷的相当因果関係説、
制限従属形式を採っていたというのだから驚く。

592 :氏名黙秘:2020/01/25(土) 22:05:58 ID:DHbTqjyA.net
>>591
浅田一茂…長嶋一茂…

593 :氏名黙秘:2020/01/25(土) 22:15:10 ID:MGzUo61V.net
「わが国の刑法学は、戦後、Welzelの目的的行為論に大きな影響を受けた。
私もはじめは、新カント派の規範主義に対する批判から、規範の「存在的拘束
性」を主張するWelzelの考えに惹かれた。当時わが国の刑法解釈学では、「概
念の規範的構成」という考えが強く、「規範的にみれば」といって(「全体として
みれば」という言葉とならんで)自由に結論を引き出す傾向が強かったのである。
しかしいくらか研究しているうちに、目的的行為論の本質は行為論にあるのでは
なく、その違法論、すなわち行為無価値論にあるのではないか、そしてそれは
あまりに主観的であり、絶対不能の不能犯を犯罪の原型とするものではないか、
と思うようになった。」
以上、ロクシン刑法総論第2巻はしがきより引用。

594 :氏名黙秘:2020/01/25(土) 22:15:42 ID:MGzUo61V.net
平野先生(ロクシン刑法の監訳者)のお言葉ね。

595 :氏名黙秘:2020/01/26(日) 13:14:27 ID:DFvVgdGW.net
>>593-594
スレ違い板違いにつき誘導
【隔離スレ】 刑法の勉強法 02 【避難所】
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1400312201/

596 :氏名黙秘:2020/01/26(日) 18:12:26 ID:LJHUODel.net
>>595
593はスレ違いじゃないと思うよ
554から始まった平野の話題に乗っかってちょっと話を膨らませただけ
大目に見ろよ

597 :氏名黙秘:2020/01/26(日) 18:28:43 ID:DFvVgdGW.net
>>596
大目に見てたらいい加減目に余るから>>586でもクレームついてるじゃないか
いつまでいるんだよ。受験生でもないんだろ?受験生崩れか学者崩れかしらないが
学者なら論文かいてろ。ヒマつぶしなら法学板で好きなだけやってろ。

598 :氏名黙秘:2020/01/26(日) 18:59:34.38 ID:LJHUODel.net
>>597
オマエ586と同一人物だろ
586の勘違い・無知については587が完全に論破してるじゃないか
ちょっと理論刑法学の匂いを嗅ぐと「法学版行け」というのがオマエらの常套句だが
法学版には碌なスレがないんだよ(スレタイ一覧を見よ)
そこで昔世話になった司法版を間借りしているというわけ
大目に見ろよ

599 :氏名黙秘:2020/01/26(日) 19:35:07.87 ID:ozssWOng.net
>>598
いや>>586だが勝手に同一人物にしないでくれよ
自分に否定的な意見は全部同一人物扱いか?

ここは司法試験板で刑法の勉強法スレだぞ
>>587で否定されたってそれまでの長々と行われてる流れに対して言ってて別に>>582にだけ対して言ったわけじゃない無いんだが

法学板にまともなスレ無いとか知らねえよ
このスレ住人にはそんなこと関係無い
無いなら自分で立てれば良いだろ
大目に見ろとか自分の都合しか考えてない自分勝手な奴だな

昔ここでお世話になってたってことはもちろん合格者なわけでしょ
だったら別に刑法理論を語るなと言ってるわけじゃないしもう少し司法試験に有益な理論について教授してくれませんかねえ

600 :氏名黙秘:2020/01/26(日) 19:57:01.12 ID:LJHUODel.net
>>599
同一人物ではなかったか。そりゃ失礼
君の言ってることは全面的に受け入れられないが
君の文章力は認める(ちゃんと起承転結を踏んでる)
こんなスレに頼らなくてもきっと合格するだろう
だから大目に見ろよ

601 :氏名黙秘:2020/01/26(日) 20:29:45 ID:TBbEnni/.net
>>599
こんな奴どうせクソベテだろw
司法試験には受からないからオナニーしたいだけのチンカス野郎だよ

602 :氏名黙秘:2020/01/26(日) 21:34:19 ID:DFvVgdGW.net
>>600
なんで大目に見なきゃならないんだよ。
このスレは司法試験板の刑法の勉強法スレなんだよ。
>>599がこのスレに頼らなくても受かるかどうかの問題じゃないんだが?
刑法の初学者の勉強法の相談や、勉強途中上の質問を受けて解答するのがスレの趣旨なわけ。

刑法オタクのオナニーを披露して、語らい会うラウンジスレじゃないんだよ。
法学板にまともなスレがないなら自分たちで作ればいいだろ?
なんで昔世話になったスレを間借りすることが肯定されるんだよ?

お前らのオナニーを見せられて黙って受け入れる義務はこの板のスレの受験生に無いんだよ。

大目に見ろとか甘えたこと言ってんじゃねーよ。

だったら、司法試験板で「刑法・雑談ラウンジスレ」でも立ててそっちでやれよ。
なんなら、司法試験板にスレ立ててやるから勉強法スレから出ていけよ。
「スレタイ」に拘りにあるなら受け付けるよ。

間借りどころか占領してるじゃねーか

603 :氏名黙秘:2020/01/26(日) 22:20:04 ID:pqfKSmfk.net
ただでさえ過疎っているんだから
司法試験のレベルを超えた話でも別に気にならないけどな俺は
必要ないと思えばスルーすればいいだけ
目くじら立てるほどのことではないでしょ

604 :氏名黙秘:2020/01/26(日) 22:56:10 ID:LJHUODel.net
今後の参考のために聞きたいのだが
>>595は>>593に対してであり>>591は指していない
ロクシンを語ることは許さぬが浅田説の引用はOKということか?

605 :氏名黙秘:2020/01/26(日) 23:32:46.69 ID:/djpJkGW.net
井田眞の筆おろし、半蔵門線の現在と目的意識論
絶版品切れで入手困難

606 :氏名黙秘:2020/01/27(月) 02:37:59 ID:ac7ln7HR.net
刑法さん、絶好調だな

607 :氏名黙秘:2020/01/27(月) 08:43:06 ID:SNDN3ywZ.net
>>604
主要な学説の引用はOK(浅田説はぎりぎりセーフか)
ドイツ刑法は論外

608 :氏名黙秘:2020/01/27(月) 16:05:39 ID:zqFrtwP3.net
町野総論、ゲト。
結構(判例に沿う方向で)改説してる箇所があるな。

609 :元ヴェテ参上:2020/01/28(火) 08:26:19 ID:XAuzI2Bo.net
町野総論の整備・点検(1)

1 はじめに
望外の町野朔『刑法総論』が出来した。実に四半世紀ぶりの町野総論である。
四半世紀ぶりとは云っても前著『刑法総論講義案?〔第2版〕(1995)』は続編がなく未完だった
ため実質的な書き下ろしと云ってよい。
以下に論及するように、町野説は総論の各論点において少数説に立つことが多く(たとえば、
抽象的事実の錯誤における不法・責任符合説)、教科書としてはやや不向きだと思われるが
その透徹した理論は興味深い。
 本稿は、町野説の簡単な紹介と私見による若干の批判を目的とする。

2 一般予防
町野説を貫くのは「一般予防」である(18頁、140頁など)
山中47頁は、刑事政策的観点から、わが国の刑法理論を?謙抑的刑事政策志向刑法理論
(佐伯千=中山=内藤=曽根=浅田)、?行為規範的特別予防志向刑法理論(団藤=大塚
=大谷=川端)、?経験的一般予防志向刑法理論(平野=前田=林幹人=山口)に分かつ
が、町野は?に属する(オイラは?、特に、中山=浅田説)

610 :氏名黙秘:2020/01/28(火) 08:39:40 ID:nRylMRNS.net
お前の考察と批判なんて誰も聞いてないぞ

611 :元ヴェテ参上:2020/01/28(火) 08:41:06 ID:XAuzI2Bo.net
町野総論の整備・点検(2)

3 判例の変更
町野曰く「判例はあくまでも法の枠内でその解釈として示されるものである以上、これを法その
ものと同視して、憲法39条に含ませ、旧判例下で行為した者を一律に保護すべきではない。
・・・やはり、旧判例に依存して行為した者だけを違法性の錯誤に陥ったものとして救済するに
とどめるべきである」(40−1頁。同旨:西田52頁、山口16頁)
 たしかに、法律主義の原則に照らして判例に固有の意味での法源性を認めることは許され
ないとしても、判例が時に国民の行動の準則として機能していることもまた事実であって、国民
の予測可能性を保障し刑罰権行使の公正さを確保するという見地から、やはり被告人の不利益
に変更された判例による遡及処罰は禁止すべきであろう(中山64頁、浅田64頁、大谷505頁、
高橋35頁、佐伯仁志21頁)

4 拡張解釈の限界?
町野曰く「どの程度のずれが許容しうる拡張解釈なのかも、必ずしも明らかではない。おそらく、
国民の予測可能性を侵害するか否かを拡張解釈の実質的な限界とせざるをえないであろう」
(61頁。同旨:西原34頁、大谷66頁)
 しかし、この議論は、論証が逆転している。拡張解釈の限界は、国民の予測可能性の限界に
あるとしても、その基準はあまりにも抽象的で曖昧なので、「可能な語義の範囲内」にある解釈
は、予測可能であるとするのが通説の趣旨だからである。

612 :元ヴェテ参上:2020/01/28(火) 08:44:46 ID:XAuzI2Bo.net
町野総論の整備・点検(3)

5 構成要件論
町野曰く「構成要件は『不法責任類型』である。すなわち、構成要件は当該犯罪に固有の違法
要素と責任要素とからなる」(96頁)「故意・過失は一般的責任要素であり構成要件に属さない」
(98頁)
 しかし、構成要件を「不法責任類型」と捉えながら、故意・過失を構成要件から除外するという
見解は理解に苦しむ。構成要件が責任類型であることを正面から認めた以上、責任要素であ
る故意・過失を構成要件に取り込まないことは困難であると思われる(山口32頁参照)
 なお「構成要件には『故意規制機能』はない」(176頁)

613 :元ヴェテ参上:2020/01/28(火) 08:47:21 ID:XAuzI2Bo.net
町野総論の整備・点検(4)

6 条件関係論―論理的結合説
 因果関係の概念については、それが、?物理的・実在的な関係なのか、?観念的・論理的な
関係(論理的結合説)なのかについて、基本的な考え方の対立がある。
町野は、?後者である(130頁。すでに犯罪論の展開?〔1989〕114頁)。論理的結合説は
「結果回避可能性」がない場合には処罰を否定するというものであり、択一的競合についても
(132頁)、仮定的因果経過についても(133頁)、因果関係を否定する。しかし、この場合、
結果回避可能性の判断をいかに行うかという困難な問題が生じる(高橋122頁参照。結果
回避可能性の問題を論じたものとして、山口・問題探究12頁以下)
 思うに、因果関係とは、われわれの認識とは独立の、現実的所与の間の現実的作用連関を
意味するのであり、その意味で存在論的な関係であって、単なる観念的・論理的連関ではない
(西田98頁参照)
 オイラが支持する合法則的条件の理論(西田98頁、山口56頁、井田129頁)によれば、
択一的競合については因果関係が否定されるものの、仮定的因果経過については因果関係
が肯定される(もっとも、山中267頁、高橋124頁は、合法則的条件の理論を採りながら、
択一的競合についても因果関係を肯定している)

614 :元ヴェテ参上:2020/01/28(火) 08:52:54 ID:XAuzI2Bo.net
町野総論の整備・点検(5)

7 因果関係論
 町野曰く「人は因果の流れを利用支配して結果を発生させる。刑法が結果を抑止しようとする
なら、利用されるであろうような通常の因果経過の設定を禁止処罰することだけで十分である」
(140頁。同旨:山口・問題探究27頁)
 しかし、これに対しては、人が知ったらすべて利用可能であり、因果関係の限定にならないと
いう批判が可能であろう(井田・犯罪論の現在〔1995〕104頁)
 なお、講義案164頁以下でみられた「広義の相当性」と「狭義の相当性」との対置は、本書で
は触れられていない。
 また、危険の現実化説については懐疑的であり(142−3頁)、客観的帰属論については論及
がない。

8 故 意 ―実質的な不法内容の認識
町野曰く「故意に必要な意味の認識は、構成要件要素の意味する犯罪の実質、すなわち不法
・責任内容が行為に存在していることの認識でなければならない」(186頁)
町野と同様、近時の故意論、とくに錯誤論においては、故意を「実質化」しようとする傾向がみ
られる。たとえば、「社会的有害性の認識」(石井徹哉)、「構成要件関係的利益侵害性の認識」
(齋野彦弥)、「法益侵害・危険の認識」(長井長信)などである。
 オイラは、このような故意を実質化しようとする傾向には反対である。故意は、まずもって、
形式的な構成要件の認識でなければならない。
なお、町野は「構成要件的故意」概念は「無用であるばかりでなく論理の混乱をもたらす
有害なものである」とする(167頁)

615 :元ヴェテ参上:2020/01/28(火) 08:56:55 ID:XAuzI2Bo.net
町野総論の整備・点検(6)

9 抽象的事実の錯誤―不法・責任符合説
町野曰く「構成要件的事実そのものの認識がなくとも、その犯罪的な意味、すなわち、不法・
責任内容の認識があれば故意を肯定することができる。したがって、事実的な構成要件その
ものの符合ではなく、その不法・責任内容の符合をもって足りるとすべきである」(193−4頁)
本説は、構成要件的符合説(通説)を実質的な構成要件の拡大であり、罪刑法定主義の否定
であると批判するが(警研54巻5号8頁)、本説こそが、罪刑法定主義的機能や明確性の要請
を担保する構成要件概念を掘り崩し空洞化するのであり、同じ批判を浴びるべきであろう。
故意は、やはり構成要件的事実の認識でなければならない。

10 因果関係の錯誤無用論
町野曰く「客観的にたどった因果経過が相当なものであり、行為者の認識していたそれも相当
なものであれば、両者が食い違っていたとしても両者は符合し、発生した結果に対する故意は
肯定される」(206頁)「このような意味で、因果経過に関する錯誤は故意を阻却するものでは
ない」(205頁)
 賛成である。いわゆる因果経過の錯誤の場合、実は錯誤論は問題ではなく、客観的帰属論
(相当因果関係論)で問題は解決する(中山364頁、大谷171頁、西田227頁、山中364頁、
前田〔6版〕194頁、佐伯仁志273頁)。なぜなら、既遂・未遂を決めるのは客観的帰属であっ
て、因果経過の錯誤の場合、既遂結果に対する故意が存在することは疑いえないからである
(反対説として、山口230頁、井田197頁)

616 :元ヴェテ参上:2020/01/28(火) 08:59:12 ID:XAuzI2Bo.net
町野総論の整備・点検(7・完)

11 幇助の因果関係―心理的因果性説
 町野曰く「共犯行為と結果発生の因果関係は、心理的因果性として理解されるべきである」
(398頁。すでに「惹起説の整備・点検」内藤古稀〔1994〕)142頁)
 本説は、幇助の因果関係の問題が、物理的因果関係にも心理的因果関係にも共通する問題
であることを看過するものである。本説は、物理的促進は幇助の因果関係とは無関係である
とし、共犯の因果性の問題をすべて心理的因果性の問題とするが、不当である(山口320頁参照)

617 :氏名黙秘:2020/01/28(火) 09:17:09 ID:rTNeJELW.net
>>616
久しぶり 心配してたよ

618 :氏名黙秘:2020/01/28(火) 09:42:27.96 ID:nRylMRNS.net
素人の学者ごっこうけんなあ

619 :氏名黙秘:2020/01/28(火) 18:39:30.14 ID:55zKl4vp.net
>>614
>  また、危険の現実化説については懐疑的であり(142−3頁)、客観的帰属論については論及
> がない。

この時点で町野やる気全然ないだろ・・

620 :氏名黙秘:2020/01/28(火) 18:39:48.76 ID:55zKl4vp.net
>>616
共同正犯論はなしなのかい?

621 :氏名黙秘:2020/01/28(火) 19:07:35.03 ID:xgt8oxA9.net
町野先生の改説箇所の解説が見たかった。

622 :氏名黙秘:2020/01/28(火) 22:04:53 ID:YRpofLLB.net
町野刑法おもしろいな。

未遂の教唆(アジャン・プロヴォカトゥオル)を可罰とされるんだね。

あと、ロクシン流の行為支配説をとるんだね。

623 :氏名黙秘:2020/01/28(火) 23:23:47.79 ID:EDLwFIMd.net
ヴェテさん͡コテ外してるときは口調荒いっすねw二重人格っすか?w

624 :氏名黙秘:2020/01/29(水) 07:20:57 ID:4hjQAdOy.net
結局町野先生も
構成要件的故意を認めない、
旧来型の平野説の、一部の系譜(堀内、林幹)と同じタイプなんだね。

故意を責任段階に押し込め、錯誤論を責任段階で議論する刑法総論の基本書は、読んでいても、頭が痛いだけ。

錯誤論は、構成要件的故意を認め、構成要件段階で議論するのが、普通だからね。

625 :氏名黙秘:2020/01/29(水) 07:39:21 ID:wGURoGWv.net
s

626 :氏名黙秘:2020/01/29(水) 07:43:06 ID:wGURoGWv.net
>>616
たった1日で完読して書き上げたのか?
驚異的なスピードだな

627 :氏名黙秘:2020/01/29(水) 08:09:04 ID:wGURoGWv.net
>>622
町野が行為支配説をとるというのは誤読じゃないか?
引用はないけど西田流の重要な役割説をとると読んだが

628 :氏名黙秘:2020/01/29(水) 08:21:15 ID:DtZMt6+s.net
行為支配説は、共同正犯は、関与者が他の関与者とともに、構成要件の実現について重要な役割を果たすという「機能的行為支配」であるとする。378ページ

629 :氏名黙秘:2020/01/29(水) 08:45:12 ID:wGURoGWv.net
>>628
西田や浅田は、行為支配説と重要な役割説を明確に区分しているが

630 :氏名黙秘:2020/01/29(水) 14:37:22 ID:I8iM4PaM.net
>>629
「行為支配の概念は正犯性の基準というよりはその指導形象であり、
これに拠りながら、共同正犯、間接正犯における正犯概念を検討
しなければならない。」377頁
とある。

631 :氏名黙秘:2020/01/29(水) 16:23:11.14 ID:wGURoGWv.net
>>630
了解です。

町野は必要的共犯については平野説に反対して立法者意思説(団藤説)をとるんだね
たしかに面白い

632 :氏名黙秘:2020/01/29(水) 18:30:08.44 ID:sdL74PQC.net
>>630
謀議関与者のある一人が犯意が特に旺盛で、犯行計画を熱心に考え提案
していたが、他のメンバーの考えと折り合わず、そいつの計画はあまり反映され
なかった。しかし、そいつの行動が全体の犯意の維持には貢献していたという場合、
重要な役割は果たしたと言えるけど行為支配というには違和感がないか?
行為支配を指導形象としても具体的な正犯性の基準として重要な役割を導くのは
ちと苦しいのでは?

633 :氏名黙秘:2020/01/29(水) 19:10:56 ID:oWg8aKtV.net
>>632
「行為支配」という用語の強さに引きずられているんだと思う。

「機能的行為支配」というのは提唱者ロクシンで、
ロクシンによると、
?共同の行為計画があり、
?共同実行があり、
?実行段階における本質的寄与が行われた場合に
機能的行為支配が認められるとされる。(ロクシン刑法総論2巻翻訳第1分冊)

また、わが国で行為支配説をとる橋本正博教授も、
「機能的行為支配」とは、関与者が、それぞれ自己の寄与をすることによって、
あるいは、自己の寄与を取り除くことによって、犯罪事実全体の実現を左右する
ことができる地位にあり(そのような関与・寄与をし)、かつ、そのような機能を果た
そうとする意思(支配意思)があるときに認められる。(橋本刑法総論257-8頁)
とされ、
共同正犯の要件は、このような重要な寄与によって本質的な役割を担うことであるとされる。

634 :氏名黙秘:2020/01/29(水) 19:14:13 ID:oWg8aKtV.net
ちなみに、ロクシンによると、

?直接正犯→行為支配
?間接正犯→意思支配
?共同正犯→機能的行為支配

と正犯形態により、支配の内容が異なるとされる。
町野教授も?、?についてはロクシンと同旨。

635 :氏名黙秘:2020/01/29(水) 19:19:10 ID:FlIc7bU9.net
これベテの自演だろ

636 :氏名黙秘:2020/01/29(水) 21:33:35 ID:piYqEjfz.net
各論は基本刑法で最後まで行ける
総論は基本刑法と橋爪法教連載で最後まで行ける
その程度の勉強ならば、テキストは何を使っても良いだろう
万年受験生とか生涯受験生とか、親が金持ちか、親が悪いか、何が良いのか悪いのかわからんが、
生涯万年受験生を目指すのなら、大きな紙に大きな字で、

「生涯万年受験生に絶対になってやるぞ!」

と書いて、部屋の目立つところに貼っておこう!

637 :氏名黙秘:2020/01/30(Thu) 00:08:56 ID:H6qWPSdD.net
団藤の行為支配説と
橋本の行為支配説と
目的的行為論からの行為支配説は
全部違うから

638 :元ヴェテ参上:2020/01/30(Thu) 09:01:35 ID:sF7EZOD/.net
>>620
まだ2回通読しただけだが、とくに町野の共犯論は思いのほか手強い。
まず体系的に整序されていない。たとえば、共犯論の冒頭で同時犯と不作為の共犯を論じて
いる。一方、過失の共同正犯は「第3款 共同正犯、間接正犯」で論じられている。
また、上のレスでも指摘されてるとおり、必要的共犯とアジャン・プロヴォカトゥールでオイラも
躓いてしまった。
あと何回か精読して考えが纏まったら書き込みます。

>>621
改説した箇所は多岐にわたるが、それについてコメントするには前提として改説前の論文を
読まなければならない。
争点や百選など参照可能なものもあるが、参照困難なものもある(北海学園大学の紀要など)
仮にすべて参照できたとしても、改説の是非をこのスレで論じることはもはや試験のレベルを
超えてしまう(それこそ「法学版に行け」と云われること請け合いw)
>>609で述べたとおり、実質的な書き下ろしとして読めばいいのではないか。

639 :氏名黙秘:2020/01/30(Thu) 17:13:44 ID:Gb8F6rk8.net
適法行為を利用した間接正犯って
これを認めるのが一般的なんだっけか?

640 :元ヴェテ参上:2020/01/30(Thu) 20:16:16 ID:sF7EZOD/.net
>>639
堕胎事例が間接正犯であるという古い判例があって(大正10年5月7日、町野394頁)、
これが「被利用者の行為が構成要件には該当するが違法性を欠く」場合であって間接正犯の
下位事例にあたるとするのが通説(団藤160頁、大塚163頁、大谷145頁、西田331頁)の
理解。
「適法行為を利用した間接正犯」という呼び名は、平野?(1975)362頁以来定着した。
もっとも平野自身は、上の判例については「行為者は、堕胎の直接正犯としての実行行為に
着手して」いるから「例としては適切でない」としている。町野も「堕胎罪の直接正犯である」と
する。
Vを殺すことを計画したXは、VにAを襲うように教唆し、Aには、Vの攻撃があるから準備して
おくよう警告し、Xの計画通り、Aは襲ってきたVを正当防衛で殺したという教室設例(町野
393頁、最初に提出したのはメツガー)については、通説はもちろん間接正犯を認める。
これに対し、関西の共犯論は、Xを教唆犯とする(植田・基本問題102頁、中・間接正犯
154頁、中山476頁、山中881頁)
なお、平野358頁は「Xには正当防衛の意思がないから違法であるが、Aには正当防衛の
意思があるから適法だ」とし、この事案を説明するためには、例外的に最小従属性説をとり
「違法の相対性」を認めることを提案している。

641 :氏名黙秘:2020/01/30(Thu) 20:31:10 ID:bmIlSao1.net
>>640
サンクス。後者の事例で、
もしXによる正当防衛状況の作出がなかったが、たまたま正当防衛になった場合、
通説によると間接正犯は認められる?

642 :元ヴェテ参上:2020/01/30(Thu) 20:56:02 ID:sF7EZOD/.net
>>641
どういう状況か想像しにくいのだが
Aは道具と云えないだろうから
間接正犯は成立しないのではないか。

643 :氏名黙秘:2020/01/30(Thu) 21:02:03 ID:bmIlSao1.net
ありがとう!

644 :氏名黙秘:2020/01/30(Thu) 23:07:05 ID:MI/aOKQZ.net
正犯なき共犯というのは難しい
正犯が構成要件には該当しないが違法の場合、例えば犯人に対する証拠隠滅教唆
一般違法従属性説だと成立
正犯が構成要件に該当するが適法の場合、例えば正当防衛の教唆
最小従属性説だと成立
よく分からないのは純粋惹起説、混合惹起説との関係
純粋惹起説は一般違法従属性説だと言われる一方で、全面的に違法の相対性を
肯定する説だとも言われていてどうもしっくりこない

645 :氏名黙秘:2020/01/31(金) 15:43:24 ID:K/NQpk5m.net
行為支配と
結果原因支配との違いがよく分からんな

646 :氏名黙秘:2020/01/31(金) 16:07:04 ID:M6VVjmfd.net
>>645
全くの私見だが、
山口先生は実行行為概念をブラックボックスだと批判しているから、
行為の内実を明らかにするために「結果原因の支配(シューネマン)」
と言うのではないか?

町野総論にも、
「ここでいう「行為」とは犯罪行為のことであり、「支配」されなければ
ならないのは構成要件の実現であり、他人の行為ではない。」376頁
とある。

647 :氏名黙秘:2020/01/31(金) 17:31:51 ID:KvkFsp3V.net
刑法の学説の分類を概観するのによい文献はありますか?

648 :氏名黙秘:2020/01/31(金) 21:01:53 ID:I5k2PtFV.net
>>647
高橋則夫「刑法総論 第4版」2018/10/15 4400円
高橋則夫「刑法各論 第3版」2018/10/30 4950円

649 :氏名黙秘:2020/01/31(金) 21:46:23 ID:ZLmuawAX.net
>>647
それを読んで司法試験に受かりますか?

650 :氏名黙秘:2020/01/31(金) 22:20:11 ID:jbfHe6c7.net
>>649
もう受かってるのでその先の勉強がしたいと思ってききました

651 :氏名黙秘:2020/01/31(金) 23:53:58 ID:YjmTVjHU.net
>>650
受かってるなら、学説の分類を知るより、論文なんかにあたったほうがいい。

まず、小林憲太郎『刑法総論の理論と実務』(判例時報社)、各論は判例時報に連載中。
を読んで、脚注の論文をコピる。

あと、誌友会が出してる雑誌『研修』や法曹会の『法曹時報』の最新の刑事法論文をコピる。

652 :氏名黙秘:2020/02/01(土) 12:07:30 ID:f9eT9KCw.net
小林憲太郎の因果関係論を元ヴェテに解説してもらいたいものだ

653 :氏名黙秘:2020/02/01(土) 12:11:06 ID:vQeJhyqs.net
自演やばすぎ

654 :氏名黙秘:2020/02/01(土) 21:31:57 ID:RNsexLY2.net
>>644
弁護士の実務にそんなオナニー理論は必要ない。

あんた、司法試験諦めて、院で博士論文書いてる人だろ?

655 :氏名黙秘:2020/02/01(土) 22:53:09 ID:97luZD0D.net
>>654
違うよ 予備受験生
それに実務で使うかは別にして基本刑法にも書いてあることだし
ついでに言うと、文献を調べたわけじゃないけど、
一般違法というのは、構成要件に該当しなくても、違法性を阻却されても
法益侵害危険行為に着手さえすればいいと言うことかもと思った
これなら違法の相対性を全面的に肯定することとも符合するから
正しいか間違っているかは分からないけどね

656 :氏名黙秘:2020/02/02(日) 08:07:19 ID:SqwZ/aOZ.net
危険の現実化説って

許された危険の議論でいう

(「許された危険」と対立する概念である)「許されていない危険」とどう違うの?

657 :氏名黙秘:2020/02/02(日) 08:20:52 ID:UIEs8/+M.net
危険が現実化とかそんなの言ったもん勝ちだろ
基準もクソも無いわ
バカバカしい

658 :氏名黙秘:2020/02/02(日) 16:53:29 ID:NwwwXqKt.net
>>644
純粋惹起説というのは、共犯の「処罰根拠」に関するものであって
「成立要件」についての説ではないだろう? 共犯行為自体の違法性が
故に可罰的というのは処罰を正当化する理屈であって、実際に処罰されるか
どうかは実定法の定め方による。現行刑法が正犯行為が成立しなければ共犯も成立しない
とするものであれば(そう解釈できれば)正犯なき共犯は成立しない。

659 :氏名黙秘:2020/02/02(日) 23:38:52 ID:GtClc/01.net
>>656
同じだよ。
どっちも、法益侵害の危険を言う。

660 :氏名黙秘:2020/02/02(日) 23:50:19 ID:2toZoP06.net
>>658
確かに純粋惹起説は共犯の処罰根拠の話ですが
共犯の処罰根拠をどう考えるかによってどのような従属性説を採るか
決まってきませんか
例えば、基本刑法の345頁には、修正惹起説と混合惹起説は制限従属性説と結びつき
純粋惹起説は最小従属性説または一般違法従属性説と結びつくとあります
これと西田の記述を参考にすると、純粋惹起説は一般違法従属性説、
構成要件的惹起説(西田)は最小従属性説になると思いますが、どうでしょうか

661 :氏名黙秘:2020/02/03(月) 00:35:38 ID:89kkH58N.net
論理必然とはいえない。
確か前田説は、純粋惹起説をとるが、共犯の語意という外在的理由から正犯の構成要件該当行為を必要としていたはず。

662 :氏名黙秘:2020/02/03(月) 09:52:16 ID:h+o9Ug+n.net
>>660
論理必然の関係ではないと思う。

共犯の「処罰根拠」は、処罰してもよい根拠であって、処罰しなければならない根拠ではない。
純粋惹起説は、共犯にとって違法な状態を惹起したなら処罰してよいとするのみで、違法状態を
惹起したら必ず処罰しなければならないと言ってるわけではないはず。
だから、論理的には極端従属説や誇張従属説を採って、違法状態を惹起したのに正犯が責任を
備えない等の理由で共犯が不成立となる事態があってもいい。それは、「犯罪を実行させた」(61条1項)
「正犯」(62条1項)の意味如何という別論点にも関わる。ここで「正犯」とは責任まで備えた文字通り
の正犯だと解するのが正しい解釈なら、極端従属説になるというだけだろう。

修正惹起説や混合惹起説は、共犯処罰のためには正犯が正犯にとっての違法状態を惹起することがマストだ
から、最小従属説は採りえないというだけで、あとは制限従属・極端・誇張でも何でも可能。

あと一般違法従属性にいう「一般違法」の内容がよく分からないんだけど、共犯・正犯に共通の(あるいは
誰にとっても客観的に違法だという意味の)違法だとすれば、純粋惹起説のみならず修正・混合ともに結び
つきうるだろうね。共犯にとっての違法も惹起してるし、正犯にとっての違法も惹起してることになるから。

最後の構成要件的惹起説(西田)というのは、俺はわからない。西田説ってあまり勉強してない。
何にせよ、複雑怪奇な箇所だし用語の用い方も論者により統一されてないみたいだから、以上の
理解が正しいとは断言できない。
あくまで「俺は上記のように理解してるが…」というだけだから信用しすぎないでくれ。

663 :氏名黙秘:2020/02/03(月) 18:20:23 ID:5JwZtlaB.net
 学説では、「正犯」の行為は違法でありさえすれば、構成要件に該当する
必要もない、という、最小従属性説よりさらに従属性の程度を緩和した見解
(一般違法従属性説)も主張されている。(浅田・411頁、佐伯・338頁、山中
808頁参照。このような見解は、純粋惹起説からの主張である。)

 この見解は、間接正犯の大部分を教唆犯に還元する意図をもっており、例えば、
公務員が非公務員を使って賄賂を受け取らせた場合について、通説は、「身分な
き故意ある道具」を利用した間接正犯が公務員に成立すると解しているが、この
見解からは公務員は教唆犯、非公務員は幇助犯と解されることになる。

 この見解は上記のように正犯なき共犯を認めるのであるが、現行刑法がその
ような共犯類型を予定しているのかはかなり疑問である。要素従属性の問題は、
刑法61条の「犯罪」の解釈が問題となっているのであるが、構成要件に該当し
ない行為を「犯罪」とよぶことには、無理があるといわざるを得ないであろう。
(佐伯仁志「刑法総論の考え方・楽しみ方」379頁)

664 :氏名黙秘:2020/02/03(月) 18:20:40 ID:5JwZtlaB.net
(4)一般違法従属性説
 これに対して、正犯行為は構成要件に該当する必要はなく、一般的に単純な
違法行為であればよいという見解も有力である(佐伯千338頁、山中862頁、
浅田411頁)。これは、間接正犯を否定する拡張的共犯論からの主張であり、
公務員Aが妻Bに命じてCから賄賂を収受させた場合に、Bを故意ある道具と
してAを間接正犯とする結論を避け、Bを収賄罪の幇助犯、Aを教唆犯とする
結論を導くためにとられた主張である。同時に、これは共犯の処罰根拠に関する
純粋惹起説からの帰結でもあり、たとえば、現行法上不可罰な過失器物損壊に
対する故意の教唆犯を肯定しようとするのである。しかし、これは、共犯処罰
という迂回路によって罪刑法定主義を潜脱するものであって到底とり得ない見解
である。すでに述べた構成要件的惹起説の見地からは、最低限、最小従属性が
維持されなければならない。(西田典之「刑法総論[第3版]」428-429頁)

 共犯の処罰根拠はあくまで、構成要件的な違法の惹起、あるいは、構成要件と
いう枠によって枠づけられた違法性の惹起であり、単に違法侵害という意味での
違法性を惹起すればよいわけではないのである。構成要件該当性のないところに
共犯処罰もない。正確には、関与者の誰かの行為が構成要件を充足することが、
共犯の処罰根拠になると解すべきである。これを、混合惹起説と呼ぶ見解もあるが、
本書では、実体に即して構成要件的惹起説と呼ぶことにしたい。純粋惹起説は
構成要件という枠によって設定された処罰範囲の限定を共犯処罰という迂回路
によって潜脱するものである。罪刑法定主義の見地からは構成要件的惹起説を
とるべきである。(西田典之「刑法総論[第3版]」362-363頁)

665 :氏名黙秘:2020/02/03(月) 18:25:48 ID:EEIprchm.net
>>650
流石合格者様は違うね

司法試験板で司法試験と関係無い話大展開しても俺はもう合格してるし受験生が迷惑しようと関係無いってことね

そのぐらい他人を押し退けるような図々しさはやっぱり合格には必要不可欠ってことだね

666 :660:2020/02/03(月) 19:42:41 ID:KlDI21cY.net
皆さんありがとう!
やっぱり共犯は難しいですね

667 :氏名黙秘:2020/02/03(月) 19:46:40 ID:Nbmw04cj.net
フィリピンパブ・アムール事件難しいな。

668 :氏名黙秘:2020/02/06(Thu) 15:37:12 ID:Pmq+3KKR.net
実戦演習 刑法 予備試験問題を素材にして
関根 徹 著
(弘文堂)
判型・ページ数:A5 並製 250ページ
定価:本体2,500円+税
発行日:2020/03/11
ISBN:978-4-335-35808-1
Cコード:1032

好評の実戦演習行政法に続く、刑法編、ついに刊行!

初学者から挑戦できる司法試験予備試験論文過去問対策書として
好評を得た、「行政法編」に続く「刑法編」がついに刊行されます。

平成23年度から平成30年度までの予備試験論文問題を、わかりやす
い解説と共に、教科書で読んだ知識をどう答案化させるのか、じっくりと導きます。
もちろん実際の参考答案付。学者研究者による過去問解説書の決定版です!

669 :氏名黙秘:2020/02/10(月) 22:39:34 ID:msO1ivmO.net
これがなぜ膀胱剤になるかわかりません。
どういうカラクリとメカニズムによって膀胱剤になるのか、法学部1年生剥けにわかりやすく解説した書物があれば著者とタイトルを教えて下さい。
ご高配のほど宜しくお願い致します。

「飲み物から変なにおい」被害女性気づき警察が職場にカメラ…一部始終を撮影 同僚の男"体液混入"で逮捕
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200206-00000008-hokkaibunv-hok

2019年10月1日北海道美唄市の会社で、同僚の女性(30代)が給湯室の冷蔵庫に保管していたペットボトルの飲み物に、
自らの体液を混入させ飲ませた疑いで、岩見沢市のパート従業員の男(49)が、暴行の疑いで逮捕されました。

警察によりますと、女性は、2019年夏ごろに「会社に置いていた飲み物から変なにおいがする」と警察に相談していて、
その後、警察が会社内に捜査用のカメラを設置したところ、男の犯行の様子が映っていたということです。

女性にケガや健康被害はありません。

警察は、男が2019年夏ごろから10月まで少なくとも数回、この女性に対し同様のことをしていたとみて調べています。

670 :元ヴェテ参上:2020/02/12(水) 19:53:14 ID:5ttVLUna.net
時機に後れたが、図式的・大雑把に云うと以下のとおり。
(詳しくは、高橋455-6頁、曽根・原論542-5頁)

【事例?:嘱託殺人】
A(共犯)の依頼により、X(正犯)がAを殺害しようとしたが未遂に終わった場合に、Xの嘱託殺人
未遂が違法であってもAの教唆(嘱託)行為は適法であるということができるか【共犯なき正犯】
【事例?:自傷教唆】
反対に、B(共犯)がY(正犯)を唆してYに自傷行為をさせた場合に、Yの自傷行為が自損行為
として適法であるとしつつ、Bについて傷害の教唆を認めることができるか【正犯なき共犯】

純粋惹起説は、人による違法の相対性を全面的に肯定し「共犯なき正犯」を認めるだけでなく
「正犯なき共犯」も認める。
修正惹起説は、違法の連帯性を貫徹し「正犯なき共犯」を否定するだけでなく「共犯なき正犯」
をも否定する。
混合惹起説は、違法の連帯性を一部認めて「正犯なき共犯」は否定するが、人による違法の
相対性を部分的に認めて「共犯なき正犯」については肯定する。

山口314頁、井田534頁などが混合惹起説を採っているので試験対策的には混合惹起説を
採るのがお薦め(オイラは純粋惹起説w)
なお、大谷400頁は混合惹起説を自称するが、同436頁は未遂の教唆(アジャン・プロヴォカトゥール)
を可罰的とするから、惹起説ですらなく違法共犯論であることに注意。

671 :氏名黙秘:2020/02/13(Thu) 15:31:11 ID:dMphQ2Sc.net
>>669

「麻酔剤を与えるとか、催眠術を使用することなども暴行であると解する。」
(大塚各論・35頁)

「なお、行為者の詐称誘動にもとづいて、相手方が腐った丸太橋を渡るとか、
陥穽の上を歩くなどしたときは、被害者の行為を利用する本罪の間接正犯
となろう。」(同・35頁)

以上の合わせ技で、体液を飲ませる行為は暴行に該当し得、偽計により
飲ませているので被害者の行為を利用する暴行罪の間接正犯になる。

672 :氏名黙秘:2020/02/13(木) 20:47:16.73 ID:OeeSYyNl.net
>>670
純粋惹起説だと間接正犯とどう区別するん

673 :元ヴェテ参上:2020/02/13(Thu) 21:53:19 ID:goew3FnS.net
>>672
純粋惹起説は原則、間接正犯を認めない。
殆どが教唆犯に編入される。

したがって試験向きではないw

674 :氏名黙秘:2020/02/18(火) 17:47:33 ID:02y9lFFC.net
橋爪の悩みどころはアマゾン によると3月11日発売とのことだが
買うか買うまいか迷っている。
法教連載を読んだ人、的確なアドバイスが欲しい。

675 :氏名黙秘:2020/02/18(火) 20:03:34.41 ID:ZSZdZm2T.net
基本刑法だけで済むならばいらない
ただし、総論は基本刑法のほかに法教連載をコピーして使ってる人はかなり多い

676 :氏名黙秘:2020/02/18(火) 20:43:57 ID:02y9lFFC.net
>>675
やはり基本刑法は総論に弱点があるんだね。
いまさら基本書(西田)を代えるわけにはいかないし、
悩みどころは参考書として読んでみるわ。
サンキュー

677 :氏名黙秘:2020/02/19(水) 10:11:50 ID:eJEEHAhv.net
>>676
基本刑法は邪道だよ
西田総論・各論で心中すべし

678 :氏名黙秘:2020/02/19(水) 10:21:10 ID:Iwxg9X/f.net
基本刑法のアマゾンのレビューの中に、合格者からのアドバイスがあるから見てきたらいいよ

679 :氏名黙秘:2020/02/19(水) 17:56:52.69 ID:IBFJy3wA.net
最新重要判例250[刑法] <第12版>
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680 :氏名黙秘:2020/02/19(水) 18:00:00.53 ID:IBFJy3wA.net
判例プラクティス刑法 I 総論〔第2版〕
安田 拓人、成瀬 幸典 [編]
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681 :氏名黙秘:2020/02/19(水) 18:08:51.82 ID:eJEEHAhv.net
>>679
前田250も邪道だよ
百選で勝負すべし

682 :氏名黙秘:2020/02/19(水) 18:31:22 ID:m03NhGHv.net
>>681
百選は外道
判決原文で勝負すべし

683 :氏名黙秘:2020/02/19(水) 18:43:58 ID:pJeTKvTN.net
従来、「共謀」の存否として議論されてきた問題は、
?結果惹起に対する故意の存否、
?実行担当者の行為に対する心理的因果性の存否、
?正犯性の存否、
というレベルの問題に区別することができる。
橋爪「共謀の意義についてー刑法総論の悩みどころ第10回」法教412号128頁

684 :氏名黙秘:2020/02/19(水) 18:57:00.29 ID:eJEEHAhv.net
>>682
っ最判解

685 :氏名黙秘:2020/02/19(水) 19:11:47 ID:q8Au2EiM.net
>>683
??は教唆犯でも認められるから、共謀共同正犯の存否は
結局?「正犯性」というマジックワードにおんぶにだっこ
になるんじゃ?

686 :氏名黙秘:2020/02/19(水) 19:25:59.19 ID:3y6TdwR4.net
>>685
「具体的な事案の分析においては、とりわけ広義の共犯の共通の要件が
問題となっており、それが否定されると無罪になる場合と、共同正犯と
狭義の共犯の限界として論じられている問題を分けることが重要であろう。
いうまでもなく、前者の問題が@A、後者の問題がBである。」128-9頁

687 :氏名黙秘:2020/02/19(水) 19:31:26.10 ID:3y6TdwR4.net
橋爪先生の意図は、「共謀の射程」という論点をAの問題だと
捉えるところにある。
したがって、共謀の射程外である場合、広義の共犯も
成立しないことになる。

688 :氏名黙秘:2020/02/19(水) 19:37:19 ID:eJEEHAhv.net
随分前に読んだ注釈刑法に(今、手許にない)
故島田聡一郎が「共謀」は共謀共同正犯だけでなく
実行共同正犯にも要求される要件だと書いてたような気がする
間違ってたらスマン

689 :氏名黙秘:2020/02/19(水) 19:39:48 ID:3y6TdwR4.net
>>688
いわゆる主観的謀議説だね。

690 :氏名黙秘:2020/02/19(水) 20:52:10 ID:q8Au2EiM.net
「共謀の射程」もそうだが、「共謀」に関しては、共謀者(背後者)と実行担当者の"故意の内容"の問題として
論じてくれると、学習者的にはスッキリするんだがな。

行為無価値結果無価値二元論+制限従属性説からすると、教唆犯成立のためには、まず?被教唆者による構成要件該当行為(と違法性)、?被教唆者の故意(構成要件的故意を認めるので)、
?教唆者の教唆行為、??が??を因果的に惹起したこと、?教唆者が?から?を認識・認容していること(教唆犯の故意)が必要だろう。
「共謀の射程」として論じられているのは、要は?で認識した??と、現実の??のズレの問題に過ぎないんじゃないか?

691 :氏名黙秘:2020/02/19(水) 21:00:16 ID:3y6TdwR4.net
いちいち説明するのもめんどくさいから、
橋爪・法教412号128-9頁あたりをよく読んでくれ。

692 :氏名黙秘:2020/02/19(水) 21:22:28 ID:fLIYsdAm.net
>>690
射程は4の因果性の話じゃないの
百選89みたいにいったん断念して新たに決意したとか

693 :氏名黙秘:2020/02/19(水) 21:27:58 ID:q8Au2EiM.net
>>692
一旦、断念したケースはその新たな決意につき新たな共謀が成立していたかどうかの問題とするのが判例ではなかったか。

694 :氏名黙秘:2020/02/19(水) 21:32:43 ID:3y6TdwR4.net
それ、
断念したら、共謀の射程外になることを暗黙の前提にしてるでしょ。

695 :氏名黙秘:2020/02/19(水) 21:37:14 ID:3y6TdwR4.net
ちなみにこの場合、故意は存在しているので、
>>690さんの故意の内容の問題ではない。

696 :氏名黙秘:2020/02/19(水) 21:46:50 ID:q8Au2EiM.net
>>695
あ、たしかに。

でも実行担当者の故意と共謀者の故意のズレも「共謀の射程」として論じられて
なかったっけ?

697 :氏名黙秘:2020/02/19(水) 21:49:10 ID:3y6TdwR4.net
>>696
多数説・判例である抽象的法定的符合説からすると
この事案では故意は認められる。

故意のズレというのは、住居侵入・窃盗のみの共謀で、
一方当事者が事後強盗を行ったようなケース。

698 :氏名黙秘:2020/02/19(水) 22:05:11 ID:q8Au2EiM.net
>>697
一度断念して新たに決意した場合、心理的因果性が切れる。

住居侵入・窃盗の共謀で事後強盗のケースも、窃盗の共謀の因果性は
事後強盗まで及ばないと考えると、これも心理的因果性の問題か。

前者の場合は、故意が認められるが、後者は窃盗の範囲でしか故意は認められない。
ただ、客観的な因果性が先に検討されるから、因果性なしで処理されると。

699 :氏名黙秘:2020/02/19(水) 22:08:21 ID:3y6TdwR4.net
>住居侵入・窃盗の共謀で事後強盗のケースも、窃盗の共謀の因果性は
>事後強盗まで及ばないと考えると、これも心理的因果性の問題か。

いや、単に故意の存否が問題となっているだけ。
これを共謀の射程の問題とするかどうかは自由だが、
橋爪先生は、共謀の射程を心理的因果性の問題に限定するので、
これは故意の問題となる。

まあ要するに、刑法総論の悩みどころは必読だぞということw

700 :氏名黙秘:2020/02/19(水) 22:26:47 ID:Kvm4tJeS.net
基本刑法だけでは新傾向の論文試験に対応できないのかよ。

701 :氏名黙秘:2020/02/19(水) 22:33:52.00 ID:q8Au2EiM.net
>>699
心理的因果性に着目したら、故意のズレのケースも因果性の問題としか思えなくなってきたやんけwww

窃盗の共謀なら、通常強盗に心理的因果性及ばないよな。そうである以上、故意の検討
するまでもなく強盗の共犯は成立しない。因果性ない行為と結果につき故意を検討する
なんて、何か間抜けだろ。

>>700
せっかく、3版買ったのにそりゃないだろ。

702 :氏名黙秘:2020/02/19(水) 22:39:04.49 ID:3y6TdwR4.net
>>701
故意が存在するか→No 

Yes
心理的因果性が及ぶか→No 共謀の射程外

Yes
正犯性が肯定できるか→No 共犯の検討

Yes
共謀共同正犯

という論理的順序じゃないか?

703 :氏名黙秘:2020/02/19(水) 22:42:53.60 ID:q8Au2EiM.net
>>702
心理的因果性も故意の対象になるんじゃないのか?
それなのに故意を先に検討するのか?

704 :氏名黙秘:2020/02/19(水) 22:44:28.28 ID:3y6TdwR4.net
故意はあるけど心理的因果性が及ばないケースを想定されたい。

705 :氏名黙秘:2020/02/19(水) 22:53:18 ID:q8Au2EiM.net
>>704
俺は何でも客観面から検討するものだと思っていたからな。
心理的因果性も「心理的」とは言っても客観的な因果性だと思う。

実行行為者の行為・結果がどういうものか認定し、背後の謀議行為がどのような
ものであるかが認定出来たら、その後に両者の因果性を考える。

因果性が認められなかったら故意がどうであれ、共犯は不成立なんじゃないのか?

706 :氏名黙秘:2020/02/19(水) 23:00:45 ID:3y6TdwR4.net
橋爪先生は、学修上のポイントとして、
上記3つは重なり合うことも多いので、常に3段階を分けて具体的な検討を
加える必要があるわけではない
とは書いているね。

707 :氏名黙秘:2020/02/20(Thu) 07:11:30 ID:32KuGd+5.net
s

708 :元ヴェテ参上:2020/02/20(Thu) 07:19:47 ID:32KuGd+5.net
>>677
西田先生の総論と各論、特に各論は良書だし、心中するのもかまわないが
総論には通説と異なる先生独自の概念・用語法が見られるので注意を要する。
例えば、
?因果関係論の「経験的相当性説」(106頁。頁数は第二版、以下同じ)
折衷説・客観説をともに批判して「従来のような判断基底論は不要である」
とするが「帰責判断の資料として主観を考慮することはおかしいことではない」
「いかに稀有の危険、因果経過であっても、行為者が、それをとくに知っている
場合には、これを考慮すべきである」としている点からは、折衷説に接近している
のではないかという疑いがある。
?不能犯における「仮定的蓋然性説」(311頁)
独自に命名しているが、内容は山口説そのものである。
?中止犯の刑の減免の根拠としての「法定量刑事由説」(316頁)
責任減少説と異ならない。
?共犯の処罰根拠における「構成要件的惹起説」(338頁)
混合惹起説と異ならないと思われる。

709 :元ヴェテ参上:2020/02/20(Thu) 11:42:43 ID:32KuGd+5.net
昨日から「共謀」に関する議論が盛んだが、西田先生は「犯罪の実現において実行の分担に
匹敵し、または、これに準ずるほどの重要な役割を果たしたと認められる場合にも共同正犯を
肯定」し、これを「準実行共同正犯」と称している(平野古稀〔上〕375頁)。一般には「重要な
役割説」ないし「包括的正犯説」と呼ばれる。
「共謀者(非実行者)と実行分担者の間の支配関係、役割分担関係から判断し、犯罪実現に
対する事実的寄与において実行に準ずる重要な役割を果たした共謀者にまで共同正犯の
範囲を拡張しようとするもの」であり「構成要件実現にとっての重要な因果的寄与」があれば、
共同正犯が認められるとする。
山口裁判官も「他の共同者と共同の意思に基づいて、構成要件該当事実惹起に重要な事実
的寄与を果たすことによる、構成要件該当事実全体の共同惹起を基準とすることが妥当だと
思われる」とする(341頁)

>>688
山口338-9頁が「実行共同正犯と共謀共同正犯という二種類の異なった共同正犯がある
わけではなく、いずれも共同正犯の成立要件を充たす点で共通しており、両者の間にある
相違・区別は連続的なものにすぎない」としているのが示唆的だね。

710 :氏名黙秘:2020/02/20(Thu) 13:36:06 ID:xMEb7lyM.net
>>709
自分の理解で勝手に注釈すると、

甲乙が強盗を共謀し、甲は暴行のみ、乙は窃取のみを担当したとして、甲の暴行は暴行罪の
実行行為であり、強盗の実行行為の一部ではあっても強盗罪の実行行為全部をなしたのでは
ない。また、乙の窃取も同様。それぞれ、強盗罪の実行行為の「一部」を行っただけであっ
て、決して強盗罪の実行行為を行ったのではない。
また、甲が欺罔行為のみ、乙が財物の交付を受ける行為のみを担当した場合、甲の行為は詐欺罪の
一部のみ、乙に至っては任意に交付をうけるだけという、なんら犯罪の実行行為に当たる行為を
行っていない。
にもかかわらず両者に強盗罪・詐欺罪の共同正犯が成立するとすれば、60条はそもそも一つの実行
行為を共同したことや、実行行為自体を分担したことを要求しているわけではないことになる。
そうしてみると、共同正犯の概念は一つの実行行為を複数人で共同した場合を中心に、実行行為を
分担した場合、さらにそれを超えて重大な事実的寄与を果たした場合まで広く捕捉していることに
なる。

711 :氏名黙秘:2020/02/20(Thu) 13:42:34 ID:xMEb7lyM.net
>>710
訂正。詐欺罪において交付を受ける行為も実行行為の一部だから、乙は実行行為を分担した
ことになる。
代わりに、甲が拳銃でVを射殺。乙はその際にVの足を掴んで避けられないようにした場合、
乙の行為は殺人罪の実行行為の一部でもないのに、乙に殺人罪の共同正犯が成立することに
異論はない、というのを付け加える。

712 :元ヴェテ参上:2020/02/20(Thu) 14:59:17 ID:32KuGd+5.net
>>711
強盗罪、殺人罪の事例については異論はない。
詐欺罪の事例(乙の罪責)は承継的共同正犯の問題だね。
平成24年11月6日の千葉勝美裁判官の補足意見が参考になる(百選166頁)
読み方にもよるが、本事件で問題となった傷害罪については承継的共同正犯を否定し、
強盗・恐喝・詐欺等については承継的共同正犯を認めうるとしたものと思われる。

713 :氏名黙秘:2020/02/21(金) 18:22:13 ID:YSw0m80z.net
コバケン先生による「共謀の射程」が問題となる場面の分析

?共犯の心理的因果性
?共同正犯の成立要件である共同性、それを基礎づける双方的認識
?共同正犯の成立要件である重大な寄与ないし重大な役割
?故意
?正当防衛等による正当化の効果が及んでいること

→以上のとおり、
 雑多な内容なので、共謀の射程という用語を用いるべきではないとされる。

714 :氏名黙秘:2020/02/22(土) 14:24:01 ID:c3UpkT1h.net
共犯の一番の問題点は共同正犯と狭義の共犯の区別だろ。
重大な因果的寄与を共同正犯の成立要件とするなら、教唆犯、幇助犯と連続的になる。
特に教唆犯は正犯者の犯意を生じさせるという超重大な心理的寄与をしている。
その区別基準は「正犯性」の有無なんだろうけど、正犯性ってって何だろうなあ?

715 :氏名黙秘:2020/02/22(土) 14:57:21 ID:XD3lB7TD.net
>>714
橋爪先生は共同正犯の要件として、?共同性と?重大な寄与を要求する。
?が教唆と共同正犯を区別する基準、
?が共同正犯と幇助を区別する基準、となる。

716 :氏名黙秘:2020/02/22(土) 15:25:34 ID:rKXSNX4c.net
>>715
幇助犯も促進説なら因果性を及ぼしたのが幇助犯だろ? 共同正犯との区別は因果性の程度の差で決まるの? 

教唆犯と共同正犯については共同性とは何かが気になる。

717 :氏名黙秘:2020/02/22(土) 15:40:39 ID:XD3lB7TD.net
>>716
以下の?〜?の場合共同性は認められる。
?実行行為の実質的な分担がある場合
?犯行準備の段階で互いに相談しあい、双方向的な影響を及ぼし
あった上で、その中の一部の者によって犯罪が実行された場合
?背後者が実行行為者に支持命令をする場合、背後者に実行
分担者との一体性を認めるにたりる関与が認められる場合
?実行担当者が背後者に心理的に拘束されるような関係があり、
実行担当者が犯行計画を立案するに際しても、事実上背後者の
意を汲む必要があり、自身の自由な判断が制約されている場合

718 :氏名黙秘:2020/02/22(土) 15:49:47 ID:XD3lB7TD.net
共同性という語義からすると、
関与者が相互に因果的影響を及ぼし合っている関係をいう
とするのが通常だと思われる(嶋矢説)。
が、それでは典型的ないわゆる支配的共謀共同正犯が
含まれなくなるという難点があるので、橋爪説は>>717の
見解を主張しているようだ。

719 :氏名黙秘:2020/02/22(土) 16:37:21 ID:XD3lB7TD.net
重大な因果的寄与は、
実行行為段階・準備段階の具体的な関与が判断の対象となる。

720 :氏名黙秘:2020/02/23(日) 15:42:04 ID:g4bnso4i.net
基本刑法総論の2版では足りないかな?
3版必要かな?

721 :氏名黙秘:2020/02/23(日) 21:18:12 ID:Z7wNHtxK.net
「基本刑法?総論[第2版]」 ●コラム●実務に教唆無し? 
 実際の共犯の事案においては、共同正犯として処理されるものが圧倒的多
数であり、全体の95%を占めている。教唆犯や幇助犯とされるのは、それぞれ
全体の約0.5%、約5%であり、ごく少数にすぎない。しかも、教唆犯が適用
される罪名は、犯人蔵匿罪、証拠隠滅罪などにほぼ限られ、また、幇助犯の
成立が認められた事案の多くは、賭博罪などの特定の犯罪に関するものである。
したがって、殺人罪や窃盗罪といった典型的な犯罪においては、幇助犯とされ
ることは少ないし、さらに教唆犯の成立が認められることは稀といってよい。

722 :氏名黙秘:2020/02/23(日) 21:18:44 ID:Z7wNHtxK.net
「刑法総論講義案(四訂版)」
正犯とは、「自ら犯罪を実行したもの」、すなわち「自己の犯罪を行った者」
である。

「犯罪の共同実行」の本質は、全員が、互いに相補い相利用しあって「自己の
犯罪」を実行しようとする犯罪共同遂行の合意(これを共謀という。)を行い、
そのような合意に基づいて実行行為が行われる点にこそあるというべきである。

共同正犯の「正犯」性は、実行行為の一部を形式的に分担したという点におい
てではなく、各共同正犯者が犯罪遂行に関する謀議に加わったという事実にこ
そ求めるべきである。

「正犯」という名は、単なる形式的な行為の枠を示すだけではなく、その犯罪
の「主犯」であるという実質的な評価をも含んでいるのである。実務家の立場
からすると、この評価機能は決してないがしろにできない重みがある。

「教唆・幇助→実行」という類型は、教唆犯はあらかじめ犯意をもっていて、
教唆により正犯に犯意を生じせしめるのであり、正犯が一度犯意を持った以上、
他の者は幇助としてこれを強化するだけだという理論的な「モデル」に従って
作られている。しかし、実務の事件に見える共謀共同正犯の実態は、話し合い
の過程で、お互いに影響し合って次第に犯意が形成されていくことが多いので
ある。言わば、相互教唆、相互精神的幇助の複合した形態をとることが多いの
である。この実体をとらえるには「共謀」という概念がより適しているという
べきであろう。

723 :氏名黙秘:2020/02/23(日) 21:19:11 ID:Z7wNHtxK.net
教唆犯と幇助犯を総称して加担犯という。広義の共犯のうち、共同正犯が言
わば「自己の犯罪」として犯罪を共同実行した形態であるのに対し、加担犯は
「他人の犯罪」に加功したにすぎないものであるという点で、両者は本質的に
異なる。

 加担犯は「他人の犯罪」に加担するものであり、正犯のないところに加担犯
はあり得ないから、その性質上当然に正犯を前提としている。これを加担犯の
従属性という。 判例・実務は一貫して共犯従属性説の立場を採っている。

 教唆犯は、外形上、共謀共同正犯と近似している。共謀共同正犯における共謀
形成の過程においても、相互教唆の形で次第に共謀が形成されていく場合が少な
くないからである。しかし、教唆犯は「他人の犯罪」に加担するものにすぎない
ものであって、共同犯行の意識を欠き、犯行の決意から実行までを被教唆者にゆ
だねる点において、共同正犯と基本的に異なっている。

 このような観点から、犯罪の社会的実体に目を向けると、犯罪に関与した者が
教唆的方法を用いた場合でも、それが上述のような意味での教唆犯の限度にとど
まる場合はむしろまれだといってよい。いやしくも他人に犯罪をそそのかす以上、
その犯罪結果につき何らかの利害関係を有しているのが通常であり、かつそのよ
うな場合にはむしろ「自己の犯罪」として犯罪を遂行する意思はあるが、ただ、
実行行為のみを他人に依頼するということが通例であるからである。教唆犯の処
罰が極めて少ないことの主たる理由は、このような点にもとめることができる。

724 :氏名黙秘:2020/02/23(日) 21:50:16 ID:Z7wNHtxK.net
>>720
平成25年以降の重要判例をフォローしているなら必要ないが、していないなら判例のフォローはなにがしかで必要。
基本刑法がメインテキストなら買い替えが必要とまで言い切れないが、目を通しておくと安心。
今の受験界の多数派が基本刑法だから、この本に書かれていることが事実上の共通前提になる。

725 :氏名黙秘:2020/02/27(Thu) 16:38:37 ID:bQfNViJ8.net
行政刑法論序説
今村 暢好 [著]
(成文堂)
本体価格:(予定)6000円
ページ数:290p
Cコード:3032
発売予定日:2020-04-03
ISBN:9784792352967
判型:A5

刑法はどこまで行政法理論に従属すべきか。行政刑法における刑法
理論を構築するにあたり、刑法の原則と交錯する行政法理論を取り
上げ、その特殊性をどこまで考慮すべきかを解明する。

726 :氏名黙秘:2020/03/04(水) 08:06:23 ID:VPi4kKzw.net
刑法の教科書で不法って出てきたんだけどこれ違法の誤植か?

727 :氏名黙秘:2020/03/04(水) 09:30:56 ID:iKsxxmep.net
>>726
誤植じゃないよ

728 :氏名黙秘:2020/03/04(水) 12:57:00 ID:su4Tc6bQ.net
有斐閣の法律学小辞典の”違法・不法・不当”の項目より
不法:実質的に法秩序に反する状態
違法:不法のうち、犯罪として類型化され、実定法上も法秩序に反するもの

729 :氏名黙秘:2020/03/04(水) 13:25:07 ID:7JjGqZ7b.net
結果無価値だと不法≒違法って感じか?

730 :氏名黙秘:2020/03/04(水) 13:55:19 ID:Hrnz1ZW6.net
>>729
イエス・キリスト

731 :氏名黙秘:2020/03/04(水) 21:24:54 ID:cdHG82it.net
>>726
お前そんなのがわかんないのに「無価値」には違和感感じないのかよ

732 :氏名黙秘:2020/03/04(水) 21:27:23 ID:F5Umz9x4.net
>>731
違和感感じる…

733 :氏名黙秘:2020/03/05(木) 08:11:56.00 ID:wY7S4jBY.net
田中嘉寿子検事(1991年任官)・元立命館大学ロースクール教授の「結論から書く司法試験答案」…ぜひ書籍化してくれ!!
BEXAたけるも大絶賛!!!
https://ci.nii.ac.jp/naid/40020147777

734 :氏名黙秘:2020/03/11(水) 06:59:44 ID:Sdgsm0T+.net
法的因果関係はなんで絞る必要があるんですか。
条件説で因果関係は広く認めて故意・過失で絞ればいいと思うんだけど。

735 :氏名黙秘:2020/03/11(水) 07:24:18 ID:xTfZGQbW.net
それは実質的に相当因果関係説を採っていることになるんだよ。
条件説を採るなら、主観的に限定すべき理由はないから。

736 :氏名黙秘:2020/03/11(水) 07:59:56 ID:Sdgsm0T+.net
稀有な因果関係をたどることを知ってて行為に出ても稀有だから因果関係を否定していいってことになっちゃうと思うんだけど

737 :氏名黙秘:2020/03/11(水) 08:14:09 ID:xTfZGQbW.net
それは相当性の判断基盤をどう解するかによる。
町野説は一般予防の観点から、人がその存在を知ったなら、それを利用して結果を招致するであろうような事実は相当性の判断基盤に含まれるとされる。

738 :氏名黙秘:2020/03/11(水) 08:16:56 ID:Sdgsm0T+.net
それって条件説と同じことにならない?現に結果が出てるんだから、って思うんだけど

739 :氏名黙秘:2020/03/11(水) 08:22:04 ID:xTfZGQbW.net
日常的に異常とまではいえない因果経過であっても、通常人が利用を考えるものとはいえないものもある、とされる。

740 :氏名黙秘:2020/03/11(水) 08:25:50 ID:Sdgsm0T+.net
実例挙げられないんじゃない?現に行為と果があるんだから知ってたら利用してたに決まってるじゃん、って思うんだけど

741 :氏名黙秘:2020/03/11(水) 08:50:43.77 ID:sG35/Doe.net
>>734
日本に一人だけ条件説を取る学者がいて責任で絞るんだよなあ

742 :氏名黙秘:2020/03/11(水) 08:53:33.39 ID:Km/IsDep.net
>>741
いるにはいるんだね。どなたですか?ごく少数だから条件説じゃだめな理由があるんだろうけどそれがわからないって思う

743 :氏名黙秘:2020/03/11(水) 09:32:51 ID:sG35/Doe.net
>>742
岡野光雄

とりあえず>>735は無視していいよ

基本書読めばこのあたりの対立は書いてあるからこんな掲示板で聞くよりそっちで確認した方がいいぞ

744 :氏名黙秘:2020/03/11(水) 13:36:48 ID:g1OjxtDm.net
殺すつもりで切りつけたが命に別状のない傷害を負わせるにとどまった
ところが救急車の交通事故で死亡したあるいは入院先の病院が火事で焼死した
条件説にたって故意で処理しようとすると
故意には現実の因果経過を具体的に認識している必要があり
それがない場合は殺人の故意は欠けるが殺人未遂の故意は認められる
とかだろうか

745 :氏名黙秘:2020/03/11(水) 14:40:25 ID:X3ueom8Y.net
今、気がついたけど町野総論は
前田や松宮などは引用しているけど
大塚・大谷はまったく引用していないんだなw

746 :氏名黙秘:2020/03/11(水) 15:23:36 ID:yB7vmtYb.net
1人だけじゃないぞ。
中央大の八木国之は条件説(ただしのち客観的帰属論に傾倒)。

747 :氏名黙秘:2020/03/11(水) 15:24:57 ID:yB7vmtYb.net
失礼、下村康正だった。

748 :氏名黙秘:2020/03/11(水) 17:39:12 ID:2yZTGggR.net
犯人だけが墜落することをたまたま知った飛行機に知人を乗せて墜落死させたら、皆さんは因果関係を否定するの?どうせ有罪にするでしょ、って思うんだけど

749 :氏名黙秘:2020/03/11(水) 17:49:00 ID:2yZTGggR.net
>>744
火事が起こる病院に入院させて殺すために殺すような態様で切りつけた場合と因果関係は同じ処理になるよね、って思うんだけど

750 :氏名黙秘:2020/03/11(水) 19:49:25 ID:Wxx1R3hg.net
というわけで、下村先生は構成要件論を採用されない。

751 :氏名黙秘:2020/03/11(水) 20:30:27 ID:IPXWMw2I.net
覚書
刑法に限らず、こういうマトはずれなことを考える人は自分の周りにもいる。
司試に限らず、ハイレベルとは一生無縁なお気の毒な方々。
自戒。

752 :氏名黙秘:2020/03/11(水) 20:39:12 ID:wHHyDKRC.net
条件説が責任で処罰を限定することに対しては、マウラッハが、
表口で断った客を裏口からいささか恥ずかしそうに引き入れること
と批判しているよね。

753 :氏名黙秘:2020/03/11(水) 20:58:54 ID:sG35/Doe.net
別に条件説を支持するわけじゃないが犯罪論体系の意義は枠を広いところから段々狭めていってどこで弾かれたかわかりやすくするためにあるんだから構成要件段階では広く認めるべきって条件説の理屈は一定の説得力あると思うけどね

754 :氏名黙秘:2020/03/11(水) 21:10:39 ID:wHHyDKRC.net
これは刑法に特有の発想かもしれないが、
主観的要件を絞るより客観的要件で絞るほうが
恣意的解釈を防ぐことができて望ましいという発想がある。

755 :氏名黙秘:2020/03/11(水) 21:13:20 ID:wHHyDKRC.net
たとえば、不作為の成立要件について、
初期には「既発の火力を利用する意思」により
不作為犯の成立範囲を限定していた(藤木)
が、今は客観的な排他的支配領域説が有力だ。

このような例が多々見られる。

756 :氏名黙秘:2020/03/11(水) 21:35:33 ID:PquFcoJh.net
で、>>748は条件説以外ではどういう処理になるの?

757 :氏名黙秘:2020/03/11(水) 21:37:38 ID:wHHyDKRC.net
町野説からすると、一般予防の観点から、
飛行機が必ず墜落することの事実は現に利用可能であるから
判断基底に採り入れられる。となるはず。

758 :氏名黙秘:2020/03/11(水) 21:49:44 ID:wHHyDKRC.net
西田説(経験的相当性説)においても、
「いかに希有の危険、因果経過であっても、
行為者がそれをとくに知っている場合には、
これを考慮すべきである。それは、相当性判断が、
応報の観点からの規範的な帰責判断である以上
当然のことである。」とされる。

759 :氏名黙秘:2020/03/11(水) 21:54:24 ID:wHHyDKRC.net
橋爪説も、
「通常人がおよそ利用しないような特殊な因果経過であるとしても、
行為者がそれを利用して結果を発生させたのであれば、行為者の
処罰を否定する合理的な根拠に乏しいように思われる。」
とされる。

760 :氏名黙秘:2020/03/11(水) 22:03:31 ID:wHHyDKRC.net
具体的には、
介在行為の介入が実行行為との関係においては異常な事態ではない
と評価されることが必要で、本件事案においては、飛行機の墜落は
必然であったのだから、異常な事態ではないと解されることになるだろう。

761 :氏名黙秘:2020/03/11(水) 22:20:40 ID:g1OjxtDm.net
>>756
飛行機に爆弾が仕掛けてあってそのことを知っていたなら殺人罪だろうけど
たまたま墜落したのなら殺人未遂にすらならない
因果関係以前に実行行為性の問題 森に行けと言ったら雷に打たれて死んだのと同じ
だから、条件説がいいか危険の現実化・相当因果関係がいいかは
>>744みたいに軽傷しか与えていないのに偶然交通事故や火事で死亡した場合にも
因果関係を認めるかどうかで考えた方がいいと思う

762 :氏名黙秘:2020/03/12(Thu) 08:53:45 ID:Eos2wxgf.net
>>748の事例は、墜落することをしってたら"墜落する飛行機に乗せた"という行為になると思うが、知らない場合も知らずに"墜落する飛行機に乗せた"行為になるの?

763 :氏名黙秘:2020/03/12(Thu) 21:30:36 ID:dEHP3nhw.net
>>762はとても鋭い指摘だね。
被告人が必ず落ちる飛行機に、それと知らずに、乗せて現に墜落したならば、
おそらく死亡結果は帰責されないのだろうね。

764 :氏名黙秘:2020/03/12(木) 22:50:49.57 ID:Wi/Hj5hf.net
>>763
墜落する飛行機にそうと知らずに乗せて墜落死させたら、

飛行機に乗せた(実行行為性なし)
飛行機に乗せた(法的因果関係なし)
墜落する飛行機に乗せた(墜落すると知らないから故意なし)

どれなんだよって思う。

765 :氏名黙秘:2020/03/12(木) 22:52:38.83 ID:dEHP3nhw.net
法的因果関係なしに一票。

766 :氏名黙秘:2020/03/12(Thu) 23:41:48 ID:pWMa+QxF.net
そもそも「乗せた」の部分を詳細に書いてくれないとわからない

乗るのが元々決まってたのに止めなかったのか被害者は乗るつもり一切無かったのに乗るように仕向けたのかチケットまで準備したのかとか

767 :氏名黙秘:2020/03/13(金) 04:40:28 ID:x98Fw+MM.net
>>766
甲は航空会社のアテンダントのシフトを決める係でアテンダントAを墜落する飛行機の乗務に割り当てて乗務するようにした。

768 :氏名黙秘:2020/03/14(土) 19:24:07 ID:iOlNEP9d.net
「?共謀及び?これに基づく実行行為があれば、共謀共同正犯が
成立しうる」と書いたら「正犯意思は?」と添削されたの、今回で2回目
だな。添削者は、共謀の中に意思連絡と正犯意思が含まれるという
立場をご存知ないのだろうか。

以上、ツイッターより引用。これ、みなさんどう思う?
自分は、共謀に意思連絡と正犯意思を要求する立場に立つなら、
規範としてそのことを明記しないと、採点者に知らないものとみなされても
しょうがないと思うんだが、どうよ?

769 :氏名黙秘:2020/03/14(土) 19:33:21.98 ID:WlixtVjJ.net
いらない
要件じゃないし

770 :氏名黙秘:2020/03/14(土) 19:39:58.49 ID:N+4nSbd9.net
採点者がアホ

771 :氏名黙秘:2020/03/14(土) 19:42:47.66 ID:J+lsnyjS.net
井田先生の講義総論・各論に親和的な演習教材を教えて下さい。

772 :氏名黙秘:2020/03/14(土) 20:42:57 ID:d19HVi04.net
>>771
事例演習教材、ロープラ

773 :氏名黙秘:2020/03/14(土) 22:14:57 ID:iOlNEP9d.net
>>769
それ、判例は主観説に立ちながらも、客観的な間接事実から
総合して正犯性を認定しているからということ?

774 :氏名黙秘:2020/03/14(土) 22:48:08.95 ID:ZfqfNm+3.net
 共同正犯が一部実行全部責任を負うのは、共同正犯者が相互に利用・補充しあい
特定の犯罪を実現したからであるところ、共同正犯が成立するためには共同実行の
事実及び共同実行の意思が必要である。そして、共同正犯も正犯である以上、重要
な役割を果たし、自己の犯罪を実現したといえる必要がある。具体的には、@謀議へ
の関与の程度、A共犯者間の地位、B犯行への寄与度、C犯行による利益の帰属、
D犯行への動機、意欲などを考慮して、その成否を決すべきである。

775 :氏名黙秘:2020/03/14(土) 22:56:11 ID:bgDxpbam.net
この情報だけでは採点者が間違ってるかどうかは判断出来ない

まず共同正犯の要件については色々な見解が乱立していてどれが正解ということはないので>>769みたいに一概に正犯意思が要件ではないと言い切るの誤り
ただし共謀=意思連絡+正犯意思と解するが現在の有力な立場で判例実務も同様に解してるとされている
なので採点者が要件として正犯意思が必須という意味で書いてるなら採点者が間違ってる

一方で正犯意思を要件としない=共謀共同正犯の成立に正犯意思は必要ではないと考えてるなら解答者が間違っている
要件として正犯意思を立てない見解も共謀=意思連絡+正犯意思として正犯意思を共謀を認定する上での下位基準または考慮要素として必要とは考えていて正犯意思はどちらにしても共謀共同正犯の成立には必須である

なので解答者が当てはめでも正犯意思に一切触れてないなら解答者が間違っている

776 :氏名黙秘:2020/03/14(土) 23:02:50 ID:yNyV4Vw0.net
DQNの刑事弁護なんてやりたくないだろ・・・

777 :氏名黙秘:2020/03/14(土) 23:03:19 ID:N+4nSbd9.net
>>775
元ツイート見たけど当てはめで触れてるって書いてあった

778 :氏名黙秘:2020/03/14(土) 23:11:21.10 ID:iOlNEP9d.net
>>777
にしてもだ、規範とあてはめが対応してないことになるよね。
きちんと規範としても正犯意思を立てるべきだ。

779 :氏名黙秘:2020/03/15(日) 11:48:51 ID:GZ6Fjqcr.net
なぜ35条は正当行為を業務に限定してるんですか?

780 :氏名黙秘:2020/03/15(日) 16:15:37 ID:YlhgZ/Uu.net
>>779
業務という文言は、意味を限定するために採用した文言ではなく、むしろ様々なものを含めるためのものなので、その疑問は失当

781 :氏名黙秘:2020/03/15(日) 19:52:36.44 ID:cFYS2Urf.net
>>780

業務という文言は、意味を限定するために採用した文言ではなく、むしろ様々なものを含めるためのもの

↑文言解釈をしない根拠が示されていない典型的ダメ論証
>>780

782 :氏名黙秘:2020/03/15(日) 20:27:56.57 ID:iN0HPN1s.net
何故まず基本書読むという極めて基本的で当然のことをしないのか

「刑法が特に正当正当業務行為の不可罰性を明記したことの理由は不明である」井田総論

学者が知らねえって言ってるんだから理由なんて受験生に分かるわけないし「業務」にさしたる意味は無いってのは支配的見解なんだから疑問をもつことも無意味

783 :氏名黙秘:2020/03/15(日) 21:43:37 ID:+LFDKswK.net
「わが現行刑法が制定された翌年、ハインベルガーは、「正当な業務権」に
基づく行為につき規定した希有の立法例として、刑法三五条を紹介し、当時
の日本の立法者はドイツ刑法学の教科書が開拓した「業務権論」を実定法の
中に活かしたのであろうと推論した。そして、この種の規定のまた「無用」である
と論難したのである。
しかし、「正当な医療」などが許されるといのは、やはりローマ法以来の伝統で
あったといわなければならない。これを「自明の理」であるとし、規定することは
「無用」であるとするのは妥当ではないというべきである。「自明の理」を規定する
ことを「無用」とするならば、刑法総則の大半は「無用」として抹消されざるをえな
いのである。ベッセラー、リスト、ビンディングなどが「業務権論」を展開しようと
したのも、当然の要請というべきであろう。」
内田文昭『刑法概要(中)』162頁

784 :氏名黙秘:2020/03/15(日) 22:18:28.21 ID:YlhgZ/Uu.net
>>781
解釈論を展開するとき、ある程度所与のものを前提とする必要がある。議論の前提というのかな。業務の話はそのレベルの話

これを前提として解釈論を展開するのがお作法
この前提に疑問を呈してもいいが、今ある法解釈のもとではあまり意味がない疑問

785 :氏名黙秘:2020/03/16(月) 18:49:41 ID:a3T1DoDM.net
くだらん議論してないで
誰か悩みどころのレポしろよ

786 :氏名黙秘:2020/03/16(月) 20:28:32 ID:ff/DpNPw.net
悩みどころは受験生ならば図書館でコピーして持っていると思う
まあ1冊本のほうが使い勝手が良いから買っただけって人が多いだろうね

787 :氏名黙秘:2020/03/16(月) 21:10:02.71 ID:6H5f6TXg.net
刑法総論の悩みどころの読みどころレポ。

・危険の現実化説により因果関係を論じた第1章
・侵害回避義務論により正当防衛を論じた第4-6章
・共謀の射程等独自説をとる共同正犯にかかる第13-15章

788 :氏名黙秘:2020/03/17(火) 15:19:48 ID:+q+T1Rrl.net
和田俊憲の説によれば、危険の現実化の判断基準は?危険源の大きさと?被害者の防御態勢の不十分さ
とのことらしい(どこでも刑法16頁)

789 :氏名黙秘:2020/03/18(水) 02:51:49 ID:yf2Mry3j.net
悩みどころ
凡例に教科書の略語があるけど、C-bookやシケタイ、基本刑法がないですね
なんでだろう?

790 :氏名黙秘:2020/03/18(水) 16:15:03 ID:2VaIcvo6.net
町野総論、精読してるけどためになるな。

791 :氏名黙秘:2020/03/20(金) 20:53:09 ID:IWSmxef+.net
刑法演習サブノート210問
税込価格:3,190円
出版社:弘文堂
発売日:2020/04/23
サイズ:440ページ
ISBN:978-4-335-35809-8

改正民法(債権法)演習サブノート210問の
柳の下の2匹目の泥鰌を狙った刑法版

792 :氏名黙秘:2020/03/21(土) 01:44:21 ID:cwauUDpG.net
橋爪悩みどころ、とてもいいね。
これ読んでると読んでないでは差がつく。

793 :氏名黙秘:2020/03/21(土) 09:19:40.47 ID:HKdDTvmS.net
悩みどころの正当防衛論ムズい

794 :氏名黙秘:2020/03/21(土) 10:29:05 ID:rWa1aq5k.net
町野も橋爪も

基本刑法をガン無視しててワロタ

やっぱ刑事法の共著はダメ
というのは東大法の掟だな

795 :氏名黙秘:2020/03/21(土) 12:20:15 ID:kjfATyzO.net
>>1
<生涯賃金が多い主な大学>

東京六大学で比較

東京大学 4億6126万円
慶應義塾 4億3983万円
早稲田大 3億8785万円
法政大学 3億8103万円
明治大学 3億7688万円
立教大学 3億7551万円

大卒平均 2億8653万円
(日刊SPA!2017.7.16)

796 :氏名黙秘:2020/03/21(土) 14:07:23 ID:HKdDTvmS.net
>>794
それより町野が大塚・大谷をガン無視していることの方が重要だよ

797 :氏名黙秘:2020/03/21(土) 19:32:01 ID:kICDqVoO.net
刑法は基本的には基本刑法でいいんだよね?
これってすごくわかりやすいし、司法試験レベルも十分カバーしてるんだよね

798 :氏名黙秘:2020/03/21(土) 19:38:31 ID:iJmsKLcE.net
>>797
駄目だよあんな誤りだらけのもの
井田にしときなさい

799 :氏名黙秘:2020/03/21(土) 19:50:29 ID:PN4Njje6.net
>>797
基本刑法しかまともに読んでないけど予備試験は受かった
司法試験はこれからだから知らないけど

800 :氏名黙秘:2020/03/21(土) 20:09:58 ID:awWaF+Yd.net
受験生を含めた刑法学習者のほとんどは、基本刑法を崇め奉り、その他多数の刑法っぽい本のことはガン無視してなくね?

801 :氏名黙秘:2020/03/21(土) 20:45:50 ID:kICDqVoO.net
>>799
なるほど、そうですか
予備試験で大丈夫なら司法試験でも大丈夫ですよね

>>800
受験生ってそんなに暇じゃないんだし、それで良くね?
受験生っていろんな本をいっぱい読んでその中で最も優れた本を見つけ出したり
それらを公平に評価したりするのが仕事じゃないからね

一番じゃないかもしれないけど、多くの人が使ってて、大丈夫そうなのを
使って受ければいいわけでね

802 :氏名黙秘:2020/03/21(土) 20:54:33 ID:FzguSR1D.net
>>797
基本刑法だけで受かるぞ
問題ない

803 :氏名黙秘:2020/03/21(土) 21:01:58 ID:kICDqVoO.net
刑法だけじゃなくて司法試験一般論としてそもそも答練ってどれくらい必要なの?
基本書をしっかり読んで、過去問や演習をやっただけじゃ無理ですか?

多少は自分の答案を客観的に評価してもらうために添削は必要かもしれませんが
過去問や演習本を使って書き方を学んで、実際に書けるようになることって無理ですか?



>>802
演習は?

804 :氏名黙秘:2020/03/21(土) 21:05:32 ID:FzguSR1D.net
>>803
種本

805 :氏名黙秘:2020/03/21(土) 21:07:09 ID:Os+O+ZEj.net
>>802
大丈夫だけど、第三者に添削してもらわないと、
あなたの勉強の方向性が間違っていた場合に
修正が効かない可能性がある。

806 :氏名黙秘:2020/03/21(土) 21:12:30 ID:Pn1LsGym.net
>>805
過去問や演習本などに載ってる答案と比べながら
修正をしていくことは不可能に近いの?
おっしゃる通りで添削もある程度は必要ではあるでしょうが

勉強って基本的には、基本書のような本を読んでちゃんと法律を理解して
過去問や演習本で問題を解いていくってことじゃないんですか?

807 :氏名黙秘:2020/03/21(土) 21:15:40 ID:Os+O+ZEj.net
>>806
そこはあなたの能力次第。
思わぬ勘違いをしている可能性があるからね。

808 :氏名黙秘:2020/03/21(土) 21:17:34 ID:6qQBrmSx.net
演習は受験新報の巻末の大塚の演習がいいよ
解説がほとんど答案のような形になってるし
基本刑法との相性もバッチリなことは言うまでもない

809 :氏名黙秘:2020/03/21(土) 21:26:18 ID:q6wgSfM6.net
>>798
もう理論刑法学なんて求められてないよ
あんな言葉遊び

810 :氏名黙秘:2020/03/21(土) 21:32:28 ID:Pn1LsGym.net
>>807
「思わぬ勘違い」
まあこれが厄介だよね

論文式じゃなければ、例えば大学受験のような記述なら試験自体がどんなに
難しくても添削なんかいらないんだけどね

>>808
見てみます

811 :氏名黙秘:2020/03/22(日) 23:37:32.05 ID:nh2k9JoZ.net
>>793
侵害回避義務論が難しいよね。
橋爪『正当防衛論の基礎』を図書館で借りて読むといい。

812 :氏名黙秘:2020/03/23(月) 09:09:21.08 ID:JergcpAt.net
>>811
ついでに共同正犯論もムズい
25行以内でまとめてくれ

813 :氏名黙秘:2020/03/23(月) 17:08:26 ID:+Ave1hNg.net
【侵害回避義務論・橋爪説】
?正当防衛の違法性阻却は緊急避難と同様優越的利益原理によるべき。
?緊急避難に対する正当防衛状況の特殊性は「現場に滞留する利益」が
防衛利益に加算されるところにある。
したがって、被侵害者は退避義務を原則的に負わない。
?現場に滞留する利益の要保護性が欠ける場合、対抗行為の正当化は、
緊急避難の限度に縮減される。「現場に滞留する利益」の要保護性は、
侵害を被った場所的状況と行為者の目的・認識等から判断される。
?侵害が切迫する以前において、被侵害者が正当な利益を犠牲にする
ことなく、侵害を事前に回避し得た場合には、被侵害者は事前の侵害回避
義務を負う。そして、事前の侵害回避が義務づけられる状況にかかわらず、
侵害を回避せずそれが現実化した場合については、事前に回避すべき侵害
が現実化しているにすぎないから、解釈論上、侵害の急迫性を否定すべき
である(優越的利益原理の外在的制約)。
?権利侵害が継続していても、当面の不利益を一時的に受忍しつ、国家
機関による正規の救済方法を採ることが義務づけられる場合がある。
公的紛争解決によることが義務づけられる状況については、即座の実力
行使を正当化する切迫性が認められない以上、侵害の急迫性を否定すべ
きである。
?具体的には、侵害を予期しつつ現場に向かう場合(出向き型)には、
現場に赴くだけの正当な理由が認めない限り、急迫性が否定される。
他方、予期された侵害を待ち受ける場合(待ち受け型)については、
現場にとどまることについて正当な理由がある限り、直ちに侵害の急迫
性は否定されないが、警察への救助要請によって確実に侵害が回避しうる
状況でありながら、そのような対応を敢えて採らずに対抗行為に出た場合
については急迫性が否定されることになる。

814 :氏名黙秘:2020/03/23(月) 18:33:42 ID:+Ave1hNg.net
?自招侵害
不正の先行行為によって侵害が創り出されたと評価できる客観的な
事実関係(一連の喧嘩闘争)に基づいて正当防衛の成立は否定される
(最高裁H20判例)。ただし、少なくとも反撃が予見可能であったことが
必要。

815 :氏名黙秘:2020/03/24(火) 08:05:16 ID:rg49xFcS.net
正当防衛論はいくら東大の先生が論じても、斉藤誠二の論文の二番煎じだなぁ。

816 :氏名黙秘:2020/03/25(水) 18:15:50 ID:lpBnbBGh.net
斉藤誠二すげえ!

817 :氏名黙秘:2020/03/26(Thu) 12:38:48 ID:7HHH7mze.net
斉藤誠二、斉藤金作、斉藤信治、斉藤信宰

818 :氏名黙秘:2020/03/26(木) 17:30:28.74 ID:7HHH7mze.net
司法試験中止が現実味を帯びてきたな

819 :氏名黙秘:2020/03/29(日) 04:25:26 ID:OYoPxBfF.net
ロクシンを読んでいた斉藤誠二
ベーリングを読んで内田文昭
ヴェルツェルを読んでいた福田平

820 :氏名黙秘:2020/03/29(日) 04:59:00 ID:quFNaVqO.net
群馬県の立憲民主ファミリー親の七光と政党交付金の後ろ盾があるから、
36まで受験生やってツイッターで安倍政権にワンワンほえて、口説いてきた現職京大卒弁護士を「タイプじゃない」と袖にして、
挙げ句の果に「この業界」とのたまって、
いつの間にか業界人ぶってあたかも自分が亀石美智子2世であると錯覚して、
ツイッター界隈を我が物顔で闊歩して、
恋愛観をこれみよがしに垂れ流したりして、
ロックダウンにオーバシュートに濃厚接触と覚えたてのカタカナを声高にツイートしても…全然問題ないね。
あぁよかった。

821 :氏名黙秘:2020/03/30(月) 17:04:37 ID:lK9lFG7h.net
校内立ち入り阻止はロックアウト(労働法)という正当行為

822 :氏名黙秘:2020/04/01(水) 07:55:17 ID:MxdM5css.net
客観的帰属論ブームとはなんだったんだ?

823 :氏名黙秘:2020/04/01(水) 11:09:30 ID:UJ2LL4su.net
危険の現実化説も

天才町野が冷めた目でつめたく突き放してる

この説もいずれボロが出て、葬られる

824 :氏名黙秘:2020/04/01(水) 21:52:39 ID:CSB/tPdT.net
いや、説じゃなく、判例なんで……

825 :氏名黙秘:2020/04/03(金) 07:49:02 ID:L5A40WE3.net
なぜ山中敬一の刑法理論は流行らなかったのか?

826 :氏名黙秘:2020/04/04(土) 01:30:37 ID:kc9wVnwq.net
>>825
実行行為概念と自己答責性をうまく整理できなかったから

827 :氏名黙秘:2020/04/05(日) 15:34:40.64 ID:IWGxo71S.net
山中敬一の刑法理論って理論のための理論って感じでね

828 :氏名黙秘:2020/04/05(日) 16:19:00 ID:5GwNajtU.net
そりゃあドイツの学説のコピペじゃね

829 :氏名黙秘:2020/04/07(火) 14:32:56 ID:Ass6r7Co.net
成文堂書店の近刊案内より。
4月
 『ギュンター・ヤコブス著作集 第2巻』
  松宮孝明 編訳
  本体価格3,000円
  978-4-7923-5302-2

830 :氏名黙秘:2020/04/07(火) 23:13:16 ID:2gAXERyA.net
ラーメン二郎に通りかかったのよ
今みたいな時期だから空いてるかなって思ったんだけど
ありえないくらい行列してんの
こいつら不要不急の二郎じゃん
必要不可欠な二郎とかないじゃん
こんなの許されるわけ無いと思うんだよね
そんな風に思ったわたくしは
憤懣やるかたないまま
最後尾に立ち尽くしたのだった

831 :氏名黙秘:2020/04/13(月) 13:29:54 ID:voTQV8r5.net
マジかよ(笑)まぁ学生は学校やってないしリーマンも在宅ワーク多いからかな?

832 :氏名黙秘:2020/04/14(火) 05:42:47 ID:NxcIfe00.net
>>830の投稿をして数日
再び二郎のそばに通りかかったのだった
今日は行列していない
これはと思ったのである
さすがに緊急事態宣言が出るに至れば客が減ったのだろうと
これはきっと空いている
すんなり入店して豚ダブルか?期待に胸を膨らませて
入店しようとするやいなや、張り紙が目に付いたのだった
営業自粛だと。そんなバカな。あの二郎が国の要請に屈したのか
ひょっとしてわたくしが某掲示板に不遜な書き込みをしたために
店主がそれを見て落胆してしまったのか
そんな風に思ったわたくしは
忸怩たる思いにかられたまま
店を後にしたのだった

833 :氏名黙秘:2020/04/16(Thu) 21:44:23 ID:2cANEsph.net
>>832
そこは最前列に立ち尽くせよw

834 :氏名黙秘:2020/04/16(Thu) 23:59:39 ID:tE63RnQI.net
XYが窃盗共謀してYのみ実行者。
Yは窃盗に着手したものの、財物を確保しないまま、家人に発見される。
逮捕を免れるために反抗抑圧するだけの暴行を加えて逃走。
この手の事例、Yに事後強盗は明らかとして、Xは窃盗未遂の限度で共同正犯ですよね?

共謀の射程は事後強盗まで及ぶで、Xに故意があるかの問題になると思うんだけど、
窃盗の故意の限度で重なり合うけど、そこでまた主観面から客観面に逆戻りして、財物奪取してないから窃盗未遂の限度?
主観面の問題で窃盗未遂の故意なるものを観念して窃盗未遂の故意の限度で重なり合う?
財物奪取してない事後強盗既遂も窃盗既遂を含んでる?とか考えて既遂の限度にしちゃっていい?
どう考えるんでしょう?

835 :氏名黙秘:2020/04/17(金) 00:10:16 ID:qV+GAMy9.net
>>834
Xにおいては、共謀ではなく故意が欠けるから住居侵入・窃盗未遂の限度で共同正犯。
(部分的犯罪共同説か行為共同説かの問題はあるが)。

836 :氏名黙秘:2020/04/17(金) 00:14:02 ID:qV+GAMy9.net
ただし、Xが家人の在宅を認識しており、Yが事後強盗を行うことについて
未必的に予見していた場合には、事後強盗罪の故意が認められる。
この場合、事後強盗罪の共同正犯が成立するかは正犯性の問題となる。
そして、片面的幇助が認められる以上、少なくとも事後強盗罪の幇助は成立し得る。

以上、橋爪「刑法総論の悩みどころ」309頁

837 :氏名黙秘:2020/04/17(金) 14:12:53 ID:IOhChQvK.net
町野先生、
確かに「危険の現実化」説に
ダメだし、してるね。

838 :氏名黙秘:2020/04/17(金) 14:30:38 ID:JbZmN79m.net
相当因果関係説がまだ生きてるかどうかについては、
学者でも見解が分かれるところだからね。

839 :氏名黙秘:2020/04/17(金) 15:11:31 ID:29n40+7i.net
中身が空っぽの危険の現実化説より
ずっとまし

840 :氏名黙秘:2020/04/18(土) 03:25:20 ID:I5z1dkuv.net
小野団藤大塚福田

841 :氏名黙秘:2020/04/18(土) 11:45:48 ID:L9X4hxBO.net
危険の現実化説も
「以上により当該行為の持つ危険性が当該結果に現実化したといえる」で締められる
論証が可能な場合に因果関係が認められる、とういう意味では
一定の枠付けはできているがな。

842 :氏名黙秘:2020/04/25(土) 11:23:08 ID:jCvxMu5r.net
平成26年
〔第10問〕刑法第230条の2に関する次の各【見解】についての後記アからオまでの各【記述】を検討し,
正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。

【見 解】
B説:刑法第230条の2の規定は,他人の名誉を毀損する表現の内容が証明可能な程度に真実であることを
   違法性阻却事由として定めたものである。

【記 述】
イ.B説に対しては,他人の名誉を毀損する表現をした者がその表現内容について真実であると信じた場合には,
  常に故意がないことになり相当でないという批判が向けられている。

エ.B説によれば,他人の名誉を毀損した者が,その表現した事実が証明可能な程度に真実であると誤信し,その
  誤信したことについて,確実な資料・根拠に照らし相当の理由がある場合には,違法性が阻却されると考える
  ことになる。

解答・解説
イ(誤っている)
 この見解によれば、証明可能な程度の資料・根拠をもって、真実と誤信した場合に、「事実の錯誤」として故意
を阻却することになる。証明可能な程度の資料・根拠に基づかずに、真実と信じた場合には、故意は阻却されない。
よって、常に故意がないことにはならない。

エ(誤っている)
 この見解によると、その誤信したことについて、誤信したことにつき確実な資料・根拠に照らし相当の理由が
ある場合、「違法性阻却事由の前提事実に関する錯誤」として故意阻却となる。

【初学者です。質問が二つあります。】
?解説イにおける「事実の錯誤」と解説エにおける「違法性阻却事由の前提事実に関する錯誤」とは同じものですか?
違うものとすれば、何がちがうのでしょうか?

?イとエはどちらも「故意」が阻却されますが、阻却される故意は「構成要件的故意」なのか「責任故意」なのか、
どちらの「故意」なのでしょうか?

843 :氏名黙秘:2020/04/25(土) 14:16:00 ID:pLIUTvZA.net
>>842
1)イは、「事実の真実性」が違法性阻却事由であるとする立場に対する批判。
 この場合、事実の真実性を誤信すれば即故意がなくなる。
 これに対して、B説は、証明可能な程度に真実であることが違法性阻却事由
 であると解するので、軽率に事実の真実性を誤信しても故意は阻却されない。

2)責任故意。

844 :氏名黙秘:2020/04/25(土) 14:31:52 ID:pLIUTvZA.net
補足)

1)B説は、証明可能な程度に真実であることが違法性阻却事由なので、
 (責任)故意を阻却するためには、証明可能な程度に真実であると信じて
 いなければならない。

2)違法性阻却事由の不存在の認識なので、責任故意となる。

845 :氏名黙秘:2020/04/25(土) 22:38:27 ID:jCvxMu5r.net
>>843-844
お答えありがとうございました。
?では勘違いしていた部分がありました。

846 :氏名黙秘:2020/05/02(土) 20:35:15 ID:RSOv4ghq.net
論文
パチンコがなぜ賭博罪にならないのか?論ぜよ

847 :氏名黙秘:2020/05/03(日) 01:08:13 ID:FqhxWj7S.net
>>1
令和元年
第72期検事任官者
法科大学院 人数
京都大学 10
慶應義塾大学 9
東京大学 8
一橋大学 7
中央大学 5
大阪大学 4
神戸大学 2
名古屋大学 2
岡山大学 1
首都大学東京 1
同志社大学 1
南山大学 1
福岡大学 1
法政大学 1
北海道大学 1
早稲田大学 1

848 :氏名黙秘:2020/05/04(月) 16:39:43 ID:TeFuvrUS.net
町野総論を読み直してるけど、いろいろ新たな発見があるな。
伊達に平野弟子ではないな。

849 :氏名黙秘:2020/05/04(月) 16:46:55 ID:Jn1tay+T.net
>>848
例えばどんなところ?

850 :氏名黙秘:2020/05/04(月) 16:51:49.82 ID:TeFuvrUS.net
たとえば、

過失の共同正犯において、
いわゆる「共同義務の共同違反」、「共同の注意義務の共同違反」説は、
過失不作為同士の共同正犯について当てはまるものであるが、
過失作為犯同士、過失作為犯と過失不作為犯については当てはまる
ものではない。(386頁)

851 :氏名黙秘:2020/05/04(月) 18:33:51 ID:50s/ZoHM.net
まぁ内田文昭先生に一太刀入れたかったんやな

852 :氏名黙秘:2020/05/06(水) 22:29:28 ID:xYSPJ+6M.net
慶應の亀井先生のシラバス(刑法総論)より。

亀井源太郎=小池信太郎=和田俊憲=佐藤拓磨『刑法総論』(日本評論社、2020年予定)

853 :氏名黙秘:2020/05/06(水) 22:33:08 ID:xYSPJ+6M.net
これも追加で。

亀井源太郎ほか『NBS刑法?各論(仮)』(日本評論社、2020年中に刊行予定)

854 :氏名黙秘:2020/05/09(土) 15:11:56 ID:HGYIy+jv.net
コロナの影響で学会まで中止になっちまった。
二本柳教授の研究報告「詐欺未遂罪の処罰時期」楽しみにしてたのに。

855 :氏名黙秘:2020/05/09(土) 15:36:31 ID:b+YkhxKn.net
ギュンター・ヤコブス著作集 第2巻 刑法と刑罰の機能新刊
ギュンター・ヤコブス・著、松宮 孝明・編訳
(成文堂)
価格:税込3,300円
発行年月:2020.4
サイズ:22cm/138p
ISBN:978-4-7923-5303-2

独特の客観的帰属論や刑罰論、さらには「市民刑法」と「敵味方
刑法」を対比させる思考法で有名なギュンター・ヤコブスの著作
集。第2巻は、刑法と刑罰の機能に関する論稿、法益保護の早期
化、法益論などに関するものを収録。

856 :氏名黙秘:2020/05/09(土) 19:53:53.37 ID:HGYIy+jv.net
松宮はヤコブス
山中はロクシン
井田はヒルシュ、だね。

857 :氏名黙秘:2020/05/10(日) 07:43:54 ID:+ZZxG7Uh.net
井田良の配偶者はドイツ人、ケルン大で学位取得
ドイツ語検定試験史上最高得点で1級に合格した三島憲一、阪大文学部でドイツ文学専攻
その三島憲一のドイツ語力を愛知県立大学外国語学部の機関誌でコテンパンに批判した今野元、ドイツ政治外交史専攻

ドイツ語運用能力ベストは誰ですか?

858 :元ヴェテ参上:2020/05/10(日) 07:59:25 ID:G164nfO/.net
>>854
参考論文
二本柳誠「詐欺罪における実行の着手ー最高裁平成30年3月22日第一小法廷判決を契機としてー」
刑事法ジャーナル2018−Vol.57 33頁以下

>>855
法益論の変容、法益保護の抽象化・早期化については
曽根・原論14−16頁に簡便に纏められている。

859 :氏名黙秘:2020/05/10(日) 08:16:14 ID:UFnxqBLY.net
>>858
二本柳、慶應薮中の宿命のらいばるか!

860 :氏名黙秘:2020/05/10(日) 22:01:54 ID:gijc3D1v.net
ヴェテさん、橋爪悩みどころについては感想述べないのなw

861 :氏名黙秘:2020/05/11(月) 12:22:17 ID:mqalE7VX.net
>>860
橋爪・悩みどころは町野総論と比して突っ込みどころが少ないからな
さすがのベテもお手上げなんじゃないか

862 :氏名黙秘:2020/05/11(月) 12:30:11.70 ID:ed4uqZg4.net
橋爪は結論がはっきりしないからな

863 :氏名黙秘:2020/05/12(火) 01:09:22 ID:Dx+1p4Sf.net
>>862
そこが悩みどころ

864 :氏名黙秘:2020/05/12(火) 03:47:18 ID:5HJ83Oxs.net
学会的には橋爪は・・・w

865 :氏名黙秘:2020/05/12(火) 07:55:53.43 ID:yI1P555H.net
樋口先生、法学教室で連載してくれないかな

866 :氏名黙秘:2020/05/12(火) 09:21:18 ID:rD1U9aRR.net
諸事情によりソースは開かせませんが、下記でほぼ確定のようです。

司法試験
8/19(水)8/20木)22(土)23(日)
合格発表 11/10(火)or11/17(火)
導入修習 12月

予備試験
短答 8/23(日)
論文 9/12(土)13(日)
口述 11/21(土)22(日)
合格発表 12/3(木)

867 :氏名黙秘:2020/05/12(火) 10:08:44.63 ID:MKuP2biy.net
>>864
有斐閣からの内部情報だけど
百選8版の編者は橋爪・樋口らしい

868 :氏名黙秘:2020/05/12(火) 10:23:50.22 ID:MKuP2biy.net
予定されていた刑法学会の共同研究の一部 

分科会T 「特殊詐欺と最高裁判例」  大講義室U(九州大学)

「特殊詐欺と最高裁判例―分科会の趣旨」 (司会)                        神戸大学 上嶌 一高 氏
「特殊詐欺と未遂犯―最高裁平成30 年3 月22 日判決の検討を通して―」            早稲田大学 杉本 一敏 氏
「特殊詐欺と承継的共同正犯―最高裁平成29 年12 月11 日決定の検討を通して―」      大阪大学 豊田 兼彦 氏
「実務から見た特殊詐欺における故意および共謀―近時の最高裁判決の検討を通して―」 大阪地裁 増田 啓祐 氏
「特殊詐欺事案における共謀の射程と共同正犯関係の解消」                    東京大学 樋口 亮介 氏

869 :氏名黙秘:2020/05/12(火) 14:40:37 ID:YxB/QJaw.net
樋口刑法って、具体的妥当性を意識してるから場合分けが多すぎて
司法試験の学説としては全く向いてない。

870 :氏名黙秘:2020/05/12(火) 15:39:35 ID:MKuP2biy.net
>>869
何を指して「樋口刑法」と言ってるの?
法人処罰・過失犯以外の業績を知らないのだが・・・

871 :氏名黙秘:2020/05/12(火) 16:21:27 ID:YxB/QJaw.net
>>870
樋口教授の論文(雑誌掲載)はできる限りコピってるんだけど、
それを読んだ感想。
樋口先生が頭いいのはわかるけど、刑法理論は裁判官だけじゃなくて
末端の警察官や一般人にも理解されるわかりやすいものじゃないと
いけない。そのことを彼はわかってない。

872 :氏名黙秘:2020/05/12(火) 17:34:17 ID:MKuP2biy.net
>>871
>刑法理論は裁判官だけじゃなくて
>末端の警察官や一般人にも理解されるわかりやすいものじゃないと
>いけない。

それを実践しているのが前田雅英というわけだw

873 :氏名黙秘:2020/05/12(火) 22:00:33 ID:ZcZ5mipn.net
樋口先生は、
師匠の先生含め、
故意犯と過失犯は、構造上、重なり合わなあい犯罪なのに(注、認識ある過失は、別論)、
殺人罪と過失致死罪は、人の死という保護法益を共通するという意味で、同じ構成要件に、該当し、

殺人罪と過失致死罪を分けるのは「責任」レベルになってからだ、
などという、訳の分からない、実務に受け入れ難い珍説を結果無価値論者が、延々と述べるから、
「アホか、故意犯と過失犯は全然別物じゃん」「刑法実務だって、故意犯と過失犯で、別物の処理してるじゃん」という、当たり前の事を説いているだけ。

874 :氏名黙秘:2020/05/12(火) 23:01:50.38 ID:d8o/QQQj.net
>>873
認識ある過失は別論ということは、
認識ある過失については故意と同様に処理されるわけ?

875 :氏名黙秘:2020/05/12(火) 23:03:15.14 ID:Z5cCar1Q.net
>>873
結果無価値論を採るなら特に違和感が無い論理
故意か過失かは主観的なもので、これは責任を基礎付けるものでしかない
構成要件段階では、被侵害法益に着目すればいいだけ

876 :氏名黙秘:2020/05/12(火) 23:41:58 ID:TrgptycB.net
>>873
一文が長ーんだよバカ

877 :氏名黙秘:2020/05/13(水) 02:29:24 ID:aMZ7tXn5.net
こんな勉強スレ乗っ取って慣れあって議論ごっこしてるこいつらなんなんだ?

878 :氏名黙秘:2020/05/13(水) 04:04:26 ID:I0vL0zsk.net
>>877
クソベテだよ

879 :氏名黙秘:2020/05/13(水) 04:15:32 ID:kQAaOaKU.net
樋口先生は、
結果無価値論は
刑法実務とは相容れないから
勉強しても無駄、

刑法実務は、
故意犯と過失犯とは別物として扱ってるんだから、刑法理論も、実務に沿うように
結果無価値論など廃棄して、
故意犯過失犯二元論的、刑法理論を語るべきと考えてる。

樋口刑法は、刑法実務より。

880 :氏名黙秘:2020/05/13(水) 07:15:22 ID:t3ZbxmfD.net
>>871 の樋口刑法批判はまとまずれ。

樋口刑法は、どちらかというと、刑法実務寄りの刑法理論。

881 :氏名黙秘:2020/05/13(水) 11:36:34 ID:3QZTKxUy.net
結局、藤木が長生きして弟子を育て
とりあえず前田を東大に呼び戻して
おくべきだった、ということか。

西田の急逝と山口の最高裁行きで
平野弟子に空白ができ、佐伯も総各基本書を書き上げないまま
中大に移ったのが痛いな。島田らが育たなかったのも痛い。この先、
橋爪、樋口で平野学派を継承発展させられるか?

882 :氏名黙秘:2020/05/13(水) 11:44:42 ID:1MRMhd9u.net
>>881
樋口の指定テキストピンク本はわかりやすい

883 :氏名黙秘:2020/05/13(水) 11:45:23 ID:1MRMhd9u.net
>>881
佐伯の考え方楽しみ方はテキストじやないの?

884 :氏名黙秘:2020/05/13(水) 11:45:51 ID:1MRMhd9u.net
>>881
島田は、なんで他界したの?

885 :氏名黙秘:2020/05/13(水) 12:20:30 ID:UxlVNR3J.net
>>883
知る限り、佐伯の楽しみ方を基本書としている受験生はいない。

>>884
交通事故。

886 :氏名黙秘:2020/05/13(水) 12:29:56 ID:SQmL+g/z.net
>>883
どう見ても基本書じゃねえだろ

887 :氏名黙秘:2020/05/13(水) 19:43:42 ID:UxlVNR3J.net
橋爪の悩みどころもこのスレでは期待値高かったが
結局、基本書たり得ないな。

888 :氏名黙秘:2020/05/13(水) 20:29:15.98 ID:kQAaOaKU.net
法学教室の連載は、内藤謙先生の刑法総論の長期連載があったけど、ゴリゴリの結果無価値論で、分冊出版で
誰も見向きもしなかったという失敗例があるからね。

旧司時代の受験雑誌の斉藤誠二先生の連載をまとめた『特別講義刑法』って本は最高レベルの参考書だったけど。

889 :氏名黙秘:2020/05/13(水) 23:12:20 ID:DpmZkcx1.net
>>867
ちがうよ。

890 :氏名黙秘:2020/05/13(水) 23:13:36 ID:DpmZkcx1.net
交通事故ねえ。

891 :氏名黙秘:2020/05/13(水) 23:15:13 ID:uNoIe0fN.net
自殺だよ

892 :氏名黙秘:2020/05/13(水) 23:15:45 ID:uNoIe0fN.net
元嫁も死んだ

893 :氏名黙秘:2020/05/13(水) 23:18:00 ID:DpmZkcx1.net
百選は佐伯橋爪編。
樋口は奇説が多いし人格も問題。
和田が急遽呼ばれたのも樋口の人望がないから。

894 :氏名黙秘:2020/05/13(水) 23:29:08 ID:3QZTKxUy.net
和田は丸い人柄だけど、
山口(&西田)弟子の中では一番小物感がある
東大に戻る序列は末席と思ってた

895 :氏名黙秘:2020/05/13(水) 23:35:24 ID:DHpIX6R6.net
島田が生きていれば島田が東大に帰還していたんだろうな
モノグラフィーもない和田がねぇ

896 :氏名黙秘:2020/05/13(水) 23:36:29 ID:vXc4i9FJ.net
>>895
っ[どこでも刑法#総論]

897 :氏名黙秘:2020/05/13(水) 23:47:40.33 ID:UxlVNR3J.net
>>893
>和田が急遽呼ばれたのも樋口の人望がないから。

和田が戻ってきたのは佐伯が中央に移ったからじゃないの?

898 :氏名黙秘:2020/05/14(Thu) 08:17:04 ID:QDM8h05v.net
>>897
それだけなら、樋口より若い人を取る。

899 :氏名黙秘:2020/05/14(Thu) 08:52:53 ID:BbDm57UL.net
s

900 :元ヴェテ参上:2020/05/14(Thu) 08:57:47 ID:BbDm57UL.net
>>888
内藤博士の刑法講義総論(上・中・下?・下?)は、確かに基本書としては不向きだったのかも
しれないが「誰も見向きもしなかったという失敗例」とまで云われると反論したくなる。

博士は平野らとともに刑法改正草案に対して強力な反対の論陣を張ったという功績があり、
また、総論も学術的には評価が高い。たとえば、中山博士、山中博士は、次のように評している。

【中山・概説?8頁】
第3は、結果無価値論の系譜であるが、平野説の影響が次第に具体化されつつあるものの
(町野、西田、山口)、佐伯=平野説という系譜と比べると(内藤、曽根、浅田)、なお無視し
得ない相違が存在するといえよう。

【山中47頁】
犯罪の成立範囲を狭く限定しようとし、謙抑主義を強調し、刑法の人権保障機能を重視する。
それを担保するため、客観主義的・結果無価値的犯罪論体系が目指される(佐伯、中山、内藤、
曽根、浅田)

901 :氏名黙秘:2020/05/14(Thu) 09:19:47 ID:XVuXlP+x.net
主要論点で、内藤独自説が全く無い、ことが内藤刑法総論のダメなところ。

中山研一で十分。

オーソドックスな(平野博士以外の)結果無価値論なら
吉川経夫刑法総論があったし。

902 :元ヴェテ参上:2020/05/14(Thu) 11:42:04 ID:BbDm57UL.net
>>901
独自説があることが即ち学問的に優れているとは必ずしも云えない(たとえば、前田の因果
関係論、違法性の意識不要説は独自説だが、全く評価されていない)
むしろ、どのような学説を継受し後の学説にどのような影響を与えたかが重要。
内藤説は、中山・山中が指摘するとおり、特に曽根説・浅田説に大きな影響を与えた。たとえば、

? 構成要件と犯罪類型の区別(平野、中山、浅田、山口も同じ)
? 構成要件は違法行為類型(平野、中山、浅田、山口など)
? 主観的違法要素全面否認説(中山、浅田)
? 客観的相当因果関係説(小野、平野、中山、曽根、浅田など)
? 仮定的因果経過―付け加え禁止説(平野など)
? 択一的競合―具体的結果観説(おそらく独自説)
? 保障人的地位・保障人的義務区別説(曽根説に影響を与えた)
? 対物防衛肯定説(佐伯千、平野、中山、曽根、浅田など)
? 違法性阻却の一般原理―優越的利益説(曽根説に影響を与えた)
? 被害者の同意に関する意思方向説(平野、中山、曽根、浅田)
以下、省略。

903 :氏名黙秘:2020/05/14(Thu) 19:32:54 ID:J0Bd64lo.net
最も客観的な説は何説ですか?

904 :元ヴェテ参上:2020/05/14(Thu) 19:48:33 ID:BbDm57UL.net
>>903
主観的違法要素全面否認説という意味では、中山=内藤=浅田説。
目的犯の目的や未遂犯の故意は責任要素だとする。

905 :氏名黙秘:2020/05/14(Thu) 19:52:32 ID:Rm+p506b.net
>>903はおそらく、
犯罪認定において主観的要素を忌避する見解は何説ですかを問うているのではなく、
解釈内容が客観的(判例説に近い)な見解は何説かを問うているのだと思うよw

906 :氏名黙秘:2020/05/14(Thu) 20:47:42 ID:XVuXlP+x.net
早稲田の曽根先生の師匠は西原総長じゃなかったんだ。

浅田先生の師匠は中義勝先生じゃなかったんだ。

内藤説なんてあったんだ。

907 :氏名黙秘:2020/05/14(Thu) 21:05:42 ID:Rm+p506b.net
実際の師匠と学問上の師匠が異なることはよくあること。

井田良先生は中谷謹子弟子だが、学問上は福田平の影響を受けている。

908 :氏名黙秘:2020/05/14(木) 22:13:19.56 ID:J0Bd64lo.net
>>904
ありがとうございます。
それを知りたかったです。

909 :氏名黙秘:2020/05/14(木) 22:16:08.04 ID:J0Bd64lo.net
>>905
そういうんじゃないです。判例は客観的ではない

910 :氏名黙秘:2020/05/14(Thu) 22:36:46 ID:Rm+p506b.net
>>909
お見それしました(恥

911 :氏名黙秘:2020/05/15(金) 06:06:36 ID:802wF31z.net
樋口先生は、山口裁判官が大学の師匠で、学問上は藤木先生が師匠なのかな

912 :氏名黙秘:2020/05/15(金) 14:00:00 ID:Jj79Qe7s.net
遡れば小野清一郎(旧派)の師は牧野英一(新派)
平野龍一(前期旧派)の師は小野清一郎(後期旧派)

913 :氏名黙秘:2020/05/15(金) 14:16:31 ID:Jj79Qe7s.net
ついでに内藤謙(結果無価値)の師は団藤重光(行為無価値)

914 :氏名黙秘:2020/05/15(金) 15:12:35 ID:Jj79Qe7s.net
藤木英雄が1977年に45歳で夭折したあとの後任教授は、同じ団藤門下の大塚仁(名古屋大学)
または福田平(一橋)が順当だと思われたが、当時法学部長兼総長補佐だった平野龍一は、
団藤重光が最高裁に転出していたのをいいことに、同じ結果無価値で刑法改正反対運動の
戦友だった内藤謙(都立大)を呼び寄せた。内藤も団藤門下だから文句なかろうというわけだ。

一方、藤木の助手だった伊東研祐は平野によって金沢に飛ばされた。研究テーマで悩んで
いた伊東は病床での藤木の「法益論でもいいんだよ」というアドバイスを頼りに3年がかりで
金沢で『法益概念史研究』を書き上げた。

以降、Wiki の表現を借りれば「今日に至るまで、東大の刑法講座に行為無価値論の考え方を
採る教授がいないという事態が続いている」。

915 :氏名黙秘:2020/05/16(土) 01:13:08 ID:UvEYtxrC.net
福田と大塚が東大教授になれなかったのはおかしい!

916 :氏名黙秘:2020/05/16(土) 08:06:11 ID:ONHZWJpP.net
東大はシケプリとか講義録とかで講義内容の概要が非公式でもわかるからまだいいが


京大の、刑法総論だけは長年どんな授業なのか不明。
中森先生がどんな体系だったのか?
塩見せんがどんな体系なのか?

917 :氏名黙秘:2020/05/16(土) 10:07:08 ID:mvVa85uK.net
>>916
中森・塩見とも行為反価値

中森には未見だが町野との総論の共著があったはず
行為反価値の中森と結果反価値の町野がどう折り合いをつけたのかは不明

塩見には法教連載の道しるべがあるが簡潔すぎて総論の全貌は不明

918 :氏名黙秘:2020/05/16(土) 10:21:21 ID:mvVa85uK.net
このところ昨今の東大教授の人事事情についての話題がさかんだが
そろそろ本来の勉強法スレに戻さないか
奇しくも今日は延期されなかったら刑法の試験日だったことだし

初学者は質問しろよ

919 :氏名黙秘:2020/05/16(土) 14:19:36 ID:pYd+LIsM.net
>>918
このスレが何年ベテのスレチに支配されてると思ってんだよ
初学者なんかいねえよ

920 :氏名黙秘:2020/05/16(土) 15:06:06.55 ID:mvVa85uK.net
>>919
それもそうだな
では今までどおりスレチな話題で盛り上がろうかw

921 :氏名黙秘:2020/05/16(土) 15:18:24 ID:p92ZNcJH.net
>>920
あ、でもきちんと反価値って言ってるのは評価する
刑法知ってますみたいにイキってるのに無価値って言う人は軽蔑する

922 :氏名黙秘:2020/05/16(土) 15:35:46 ID:mvVa85uK.net
>>921
釈迦に説法だろうが、山口105頁に括弧書きでサラッと次のように書いてある。

これを結果無価値という。その意味としては、単に「価値の無い状態」ではなく、
むしろ「価値に反する状態」だから、結果反価値ということがある。

923 :氏名黙秘:2020/05/16(土) 17:42:07.34 ID:WU9GLrPj.net
>>922
総論?各論?青本?

924 :氏名黙秘:2020/05/16(土) 17:56:42 ID:mvVa85uK.net
>>923
総論

925 :氏名黙秘:2020/05/16(土) 22:26:25 ID:m4fQCyJg.net
ここで議論してる人は博士課程にいったり自ら学者になったりしないの?

926 :氏名黙秘:2020/05/16(土) 22:28:14 ID:pYd+LIsM.net
>>925
そんなきちんと刑法理論を研究しようとしてる人はこんなところで油売らない

927 :氏名黙秘:2020/05/16(土) 22:35:41 ID:m4fQCyJg.net
>>926
自分よりよく勉強してるなぁと感心したから、少し疑問に思ったんだ

928 :氏名黙秘:2020/05/16(土) 23:12:16 ID:5uOifYg+.net
研究者は格が違うよ。刑法学説に詳しいだけじゃなくて、外国語ができないと。

929 :氏名黙秘:2020/05/17(日) 12:19:29 ID:XPAzlI67.net
刑法さん、元気だよな

まあ趣味が刑法学説のナナメ読みってのも当人の勝手だろう

世間的には毒にも薬にもならないわけだが

930 :氏名黙秘:2020/05/17(日) 12:42:58 ID:meXey9Jw.net
>>928
語学の問題か
刑法で博士とった自分よりも詳しそうだなって思って無勉強な自分を恥じてたわ

931 :氏名黙秘:2020/05/17(日) 14:46:56 ID:IrZQ2KPk.net
>>930
自分と元ヴェテ氏とどっちが上だと思う?

932 :氏名黙秘:2020/05/17(日) 14:53:30 ID:meXey9Jw.net
>>931
自分の研究してるところに関しては絶対に自分だと断言できるけど、そうじゃないところは正直そこまで学説ちゃんと知らんから彼の方が上じゃないかな

933 :氏名黙秘:2020/05/17(日) 15:43:16.45 ID:Xq9kn2am.net
樋口説は、藤木英雄説というより、正田満三郎説に近い。

934 :氏名黙秘:2020/05/17(日) 16:10:14.62 ID:tswLqyB4.net
樋口は早く体系書出してくれないかな

935 :氏名黙秘:2020/05/17(日) 16:13:30.53 ID:IrZQ2KPk.net
>>933
>>934
樋口説について簡単に説明してよ

936 :氏名黙秘:2020/05/17(日) 16:17:50.80 ID:YTrlOjQb.net
>>935
令和の藤木英雄

937 :氏名黙秘:2020/05/17(日) 16:35:04 ID:extp703S.net
樋口説

東大 刑法 シケプリ 樋口で検索

シケプリ誤植あるけど

938 :氏名黙秘:2020/05/17(日) 17:17:12 ID:IrZQ2KPk.net
>>928
山中、井田、松宮らはドイツ留学の経験があり
ドイツの雑誌に論文を発表したりしているが
山口や佐伯はあまりドイツ、ドイツとはいわないよね

実際、山口の出世作・危険犯の研究には
ドイツの文献は一切参照されていない

939 :氏名黙秘:2020/05/17(日) 17:54:20 ID:TQbudNPZ.net
>>938
井田は日本人で数少ないドイツの大学博士号取得者
確かケルン大学?

940 :氏名黙秘:2020/05/17(日) 17:56:48 ID:Xq9kn2am.net
>>938
嘘つくなよ。
今確認したら、バリバリドイツ文献引用してるじゃないか。

941 :氏名黙秘:2020/05/18(月) 07:08:55 ID:Nku7qYvn.net
s

942 :元ヴェテ参上:2020/05/18(月) 07:13:30 ID:Nku7qYvn.net
山口厚『危険犯の研究』(1982年)については、『リーディングス刑法』70頁以下に詳しい
解題があるが、要点は次のとおり。

?危険犯の四分説(具体的危険犯・準具体的危険犯、抽象的危険犯、準抽象的危険犯)
?不能犯に関する修正された客観的危険説(現実に存在しなかったが、その存在によって
法益侵害が発生する事実がどの程度あり得たかを問う)

準具体的危険説(山口は往来危険罪を挙げる)の概念はあまり広まらなかったが、準抽象的
危険犯(偽証罪、放火罪など)はその後の学説によって受容されるに至った(たとえば、大谷
各論を見よ)

修正された客観的危険説は、西田、佐伯らによって支持されたが(西田310頁は、これを
仮定的蓋然性説と呼ぶ)、客体の存在だけは仮定的な判断の範囲から除外する理由が
不十分ではないか、という批判がある。

943 :氏名黙秘:2020/05/19(火) 18:44:09 ID:0exWLvX4.net
違法論だけみると、規範違反説が唯一正しくみえるけど、
規範違反説によると体系がガタガタになるんだよな。

944 :氏名黙秘:2020/05/25(月) 17:19:59 ID:V7WrrvHA.net
>>943
違法論で規範違反説をとり
責任論で規範的責任論をとれば
体系はガタガタにならないが・・・

945 :氏名黙秘:2020/05/26(火) 12:46:26 ID:GU09CkXE.net
刑法総論 第2版(ライブラリ 現代の法律学)
小林 憲太郎 [著]
(新世社)
本体価格:(予定)2900円
ページ数:416p
Cコード:3332
発売予定日:2020-06-12
ISBN:9784883843114
判型:A5

本書は,気鋭の刑法学者による刑法総論の基本書の改訂版である.
講義を受けた学生・読者からの「より親切な教科書を」との要望
に応えて,改訂にあたっては個々の問題に関する説明を初版より
もはるかに詳細かつ分かりやすくした.また,発展的な問題につ
いてはコラムを設け,本文とは別に解説した.

946 :氏名黙秘:2020/05/26(火) 13:00:55 ID:p/F35VZi.net
>>945
ページ数ほぼ倍増か
初版はいくらなんでも薄すぎたからな

947 :氏名黙秘:2020/05/30(土) 19:27:46.33 ID:Atj8NiGL.net
>>99
具体例を挙げてくれませんか?
長年就職に恵まれず、早稲田セミナーで若宮和彦名義で予備校講師としてシノギを削って糊口をしのいでいた大塚先生が、テキストライターとして一躍日の目をみて、スターダムを一気に駆け上がって、
受験生という名の迷える子羊たちから大御所扱いを受けて、法学セミナーで「応用刑法」なる連載を持てて、
法学書院から自分が期末試験に出題した問題を「ロースクール演習刑法」として在庫一掃セールができて、
神戸ロー院長の後に明治ローに天下れたのも、
ひとえに判例説を錦の御旗に掲げた「基本刑法」が爆発的にヒットしてロングセラー&ベストセラーとなって洛陽の紙価を高めたからだということにお含みおきいただき、考えを及ぼし、
ご留意して、ご考慮し、かつ斟酌してくださいませんか?

948 :氏名黙秘:2020/06/03(水) 16:58:06.44 ID:Y9kvTdwg.net
ロクシンの刑法総論の第1巻が改訂されたんだね。
第5版。ロクシンとグレコ教授の共著。
https://twitter.com/kokdhi/status/1268069271436791808
(deleted an unsolicited ad)

949 :氏名黙秘:2020/06/09(火) 17:43:10 ID:Uoq8rZjX.net
成文堂書店の近刊案内より。
6月
 『刑法における正当化と結果帰属』
  松本圭史 著
  本体価格4,500円
  978-4-7923-5305-6

950 :氏名黙秘:2020/06/09(火) 17:57:04.21 ID:hZunmtPu.net
>>949
この本は司法試験に必要でしょうか?

951 :氏名黙秘:2020/06/09(火) 18:44:42.93 ID:7yVp/eu1.net
全然必要じゃない

952 :氏名黙秘:2020/06/09(火) 20:21:12.57 ID:FFZO2Fhz.net
必須です

953 :氏名黙秘:2020/06/10(水) 20:45:33.46 ID:4CfSsnhH.net
成文堂書店の近刊案内より。
6月
 『刑法各論』
  日義博 著
  本体価格4,000円
  978-4-7923-5308-7

954 :氏名黙秘:2020/06/11(木) 20:00:48.46 ID:bIOVy9Xg.net
刑法解釈論
設楽 裕文・著
(八千代出版)
価格:税込3,080円
発売日:2020/06/29
サイズ:296ページ
ISBN:978-4-8429-1777-1

〈日本国憲法の下では、刑罰によって人権が不当に侵害され
ないようにする基本的人権保障原則が刑法の基本原則になる〉
ということを論証し、そこから、〈刑法の解釈は条文の文言
の日常用語的語義を重視してなされなければならない〉という
解釈方法を導き、このような方法により、刑法典の諸規定の解
釈を行うとどのようなものになるかを明らかにする。これを
刑法典全体にわたって展開。法解釈は条文に始まり条文に終わ
るものであって、内外の学説はもとより判例さえも参考意見
に過ぎないとわかろう

955 :氏名黙秘:2020/06/12(金) 01:17:39.40 ID:IISdszEg.net
>>954
微妙そう

956 :氏名黙秘:2020/06/12(金) 19:50:57 ID:0afTVPEX.net
小林「刑法総論(第2版)」とてもいい。
説明がこなれていてわかりやすいし、初版と異なり他説にも言及している。
それでいて本文385頁とコンパクト。
これは結果無価値の決定版になるかもしれない。

957 :氏名黙秘:2020/06/12(金) 20:16:40 ID:IISdszEg.net
>説明がこなれていてわかりやすいし
ほんとかよw晦渋な文体のイメージしかないが

958 :氏名黙秘:2020/06/12(金) 21:02:39 ID:A/LNh/VO.net
>>956
買いたいショップで売ってないんですが

959 :氏名黙秘:2020/06/13(土) 21:03:47 ID:v7QEuhzQ.net
小林2版マジでいいわ。
唯一、本の装丁が安っぽいのが難点。
もう少し高級な作りにしてくれればいいのに…。

960 :氏名黙秘:2020/06/14(日) 01:56:56 ID:q85PgiB2.net
誰かコバケン2版の詳しいレビュー頼む

961 :氏名黙秘:2020/06/14(日) 09:20:51 ID:cB95INcd.net
小林先生の行為無価値論の理解は、化石のように古いからなぁ(小野団藤時代)。

962 :氏名黙秘:2020/06/14(日) 12:35:33 ID:WUjeKfxs.net
>>961
初版では行為無価値論は法と道徳の混交に至るという記述があったけど、
第2版では、それは削除されて、井田先生らのいわゆる新しい行為無価値論
のみを仮想敵としているよ。

963 :氏名黙秘:2020/06/14(日) 17:14:28 ID:WUjeKfxs.net
>>960
何が知りたい?
小林説は、構成要件的故意・過失を認めない古典的結果無価値論ベース。
ただ、過失が犯罪論のベースラインと解していて、
故意犯=過失犯(の構成要件)+故意とされる。
すなわち、過失の主観的要件(予見可能性)が故意犯においても要求されるとする。
そして、(1)共犯と身分で違法身分・責任身分の西田説を採るところ、(2)承継的
共犯で全面否定説をとるところ、が異説。あとはほぼ通説的立場かな。

964 :氏名黙秘:2020/06/14(日) 21:17:03 ID:P0CCu/ml.net
異説を採るところでも通説についてわかり易く説明しているのでしょうか?
全体的な記述もわかり易いのでしょうか?
刑法わからない人間なので、どなたかお願いします

965 :氏名黙秘:2020/06/14(日) 21:22:36 ID:WUjeKfxs.net
>>964
司法試験や予備試験で最上位の答案を書けるレベルの基本書と
してはとてもわかりやすいし読みやすいと思う。
ただ初学者が読むとなると、やはり難しいだろう。
でも、初版に比べるととてもよい基本書だと個人的には思う。

もし初学者ならストゥディア刑法総論をオススメする。

966 :氏名黙秘:2020/06/14(日) 21:34:28.43 ID:P0CCu/ml.net
>>965
ありがとうございます
まずはとにかく読んでみます

967 :氏名黙秘:2020/06/14(日) 21:41:19.60 ID:treIjZka.net
伊東研佑テキストが全然話題にならないのはなんで?
文章が読みづらいから?
栄光学園出身だから?
誤植が多いから?
酒巻刑訴と同じく引用・参照文献が皆無だから?
行為無価値だから?
金沢→名古屋→慶應と渡りあるいたアカデミックキャリアってそんなにかんばしくないの?

968 :氏名黙秘:2020/06/16(火) 14:28:58 ID:BEEAn5AU.net
【大阪】西成の頭にはさみ刺さった女性遺体、死因は熱中症 ★2
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1592240790/

危険の現実化説でどうやって説明できる?

969 :氏名黙秘:2020/06/16(火) 14:54:58 ID:U4znGEoZ.net
側頭部にはさみを刺す行為は殺意を認められるだろう。
問題は死亡との因果関係。
直接の死因は熱中症だが、熱中症になったのは、
被害者が刺(殺)行為により炎天下で倒れたことによる。
すなわち、行為者は被害者を熱中症の危険につき脆弱な状態に陥れた。
これは一般的生活危険の埒外であるから因果関係を肯定すべき。
よって、行為者には殺人既遂財が成立する。

970 :氏名黙秘:2020/06/16(火) 14:57:22 ID:ExQKhhec.net
減点

971 :氏名黙秘:2020/06/16(火) 15:43:44 ID:U4znGEoZ.net
はさみの刺突行為には死ぬ危険(殺人未遂の危険)も認められる。を追加で。

972 :氏名黙秘:2020/06/16(火) 19:27:36 ID:U4znGEoZ.net
刑法各論
日?義博・著
(成文堂)
発行日:2020年6月20日
税込定価:4,400円(本体4,000円)
判 型:A5判上製
ページ数:792頁
ISBN:978-4-7923-5308-7

973 :氏名黙秘:2020/06/16(火) 20:21:01 ID:U4znGEoZ.net
>>968
これ、熱中症で倒れたところにハサミが突き刺さった事案じゃん。
事件性ないじゃんw

974 :氏名黙秘:2020/06/16(火) 23:41:25 ID:f19+CeNC.net
>>963
因果関係論のところは判例ベッタリなの?

975 :氏名黙秘:2020/06/16(火) 23:46:47 ID:U4znGEoZ.net
>>974
客観的相当因果関係論ベースの危険の現実化説に立つ。
具体的には、
1行為時に特殊事情がある場合(この場合に客観的相当因果関係説が妥当する)
2結果に直接的、物理的に現実化した危険を行為が設定している場合
3被害者をことさらに脆弱な状態においた場合
4介在事情を誘発した場合
5その他の考慮
と場合分けする。

976 :氏名黙秘:2020/06/19(金) 10:34:03.67 ID:Au8tKbEI.net
コバケンはなんで東大の助手になれなかったの?
同期に誰がいたの?

977 :氏名黙秘:2020/06/19(金) 19:09:41 ID:paDdpows.net
結果無価値論で文章が読みやすい教科書はありますか?
山口厚先生の教科書は文章が難しいと感じました。

978 :氏名黙秘:2020/06/19(金) 19:16:40 ID:TTUthukZ.net
ストゥディア刑法総論をオススメする。

副読本として、刑法ガイドマップ総論もわかりやすいよ。

979 :氏名黙秘:2020/06/19(金) 19:25:23.45 ID:k96Q3w1g.net
林曽根

980 :氏名黙秘:2020/06/19(金) 19:38:34 ID:TTUthukZ.net
曽根は世代的にちょっと古い結果無価値論。
林も異説が多いと思う。

981 :氏名黙秘:2020/06/19(金) 20:07:30.86 ID:Au8tKbEI.net
非東大系関東結果無価値を知るには曽根を読むしかない(あとは松原か?)
林幹人は「許された危険」概念を総論のあらゆる場面で乱発し読むに堪えない

982 :氏名黙秘:2020/06/19(金) 20:21:32 ID:TTUthukZ.net
ストゥディアは著者ふたりとも早稲田出身だから
非東大系関東結果無価値だよ。

983 :氏名黙秘:2020/06/19(金) 20:23:09 ID:X8h6fcMO.net
松原先生は西田先生の構成要件二分説だから嫌い。
林先生の許された危険も嫌い。

故島田先生が単著を残してくれてたらなあとは思う。

町野先生じゃないか。堀内先生も発想古いし。

984 :氏名黙秘:2020/06/19(金) 20:28:38 ID:TTUthukZ.net
>>983
ストゥディアは構成要件的故意・過失を認めているし、
構成要件二分説ではないよ。

985 :元ヴェテ参上:2020/06/20(土) 08:24:19.16 ID:omzu2J4w.net
ストゥディアの著者である内田幸隆と杉本一敏は曽根の弟子だから
構成要件的故意を認めるのだろうね。

内田・杉本ら曽根=松原門下が著わした論点ものとして重点課題刑法総論がある。
ちょっと古いけど(2008年)、内容はなかなか高度だよ。

986 :氏名黙秘:2020/06/20(土) 09:24:17 ID:cp4FGdfq.net
ヴェテさん、学者なんだから読まずに批評したらダメでしょ!

987 :氏名黙秘:2020/06/20(土) 09:39:40 ID:cp4FGdfq.net
ストゥディアは上級者が読んでもためになる内容だよ。
ヴェテさん、日高各論批評よろです!

988 :氏名黙秘:2020/06/20(土) 09:59:24 ID:cp4FGdfq.net
例えば、抽象的危険犯の定義。
危険犯のうち、具体的危険の発生を要求する具体的危険犯以外を言うとしている。

989 :氏名黙秘:2020/06/20(土) 14:10:52.40 ID:UvffCzCy.net
「危険犯のうち、条文において「危険を生じさせること」が明文上の要件と
されている犯罪を具体的危険犯といい、そのような明文上の要件がない
ものを抽象的危険犯という。」ストゥディア刑法総論33頁(杉本)。

↑の定義はもっともらしく見えるが、抽象的危険犯はじゃあどのような犯罪
なのかについては実は何も述べていないんだよね。

990 :氏名黙秘:2020/06/21(日) 12:19:31 ID:w677s5I+.net
町野122頁は「抽象的危険犯のなかにも、法益侵害の危険を有する行為のみを構成要件行為
としているものが存在する」として(山口のいう準抽象的危険犯)
遺棄罪、公務執行妨害罪、騒乱罪、艦船転覆罪を挙げている

991 :氏名黙秘:2020/06/21(日) 16:35:09.46 ID:KKBSJcqB.net
樋口「平成の刑法総論」法律時報91巻9号35-43頁から樋口説を探る。

1因果関係
危険の現実化という判断基準は、過失犯に適合する。
これに対して、故意犯においてこれが機能しているか
は改めて検討されてよい。

2故意不作為犯
作為義務論につき排他的支配論を必須とするなどの一面
的議論を避け、多角的な検討をすべき。

3故意
抽象的法定的符合説が妥当。
事実の錯誤と法律の錯誤の判断基準は明確とはいえない。
構成要件の解釈に応じて故意の認識対象は相違してよい。

4過失
前提事実を踏まえていかなる措置を義務づけてよいかを
吟味する枠組み(注意義務の内容確定プロセス)が妥当。
修正旧過失論には注意義務の内容をいかに確定するかと
いう過失犯の成否を決するための真の問題解決基準が
欠如している。
(過失不作為犯は存在しない。)

992 :氏名黙秘:2020/06/21(日) 16:35:38.07 ID:KKBSJcqB.net
5正当防衛
H20判決の正当防衛の制限法理は共有されるだろう。
H29判決につき正当防衛を制限する視点を多角的に検討
することが有益。

6実行の着手
未遂犯の処罰根拠を既遂実現の現実的・具体的危険性に
求める立場は、実行の着手判断と不能犯の判断を同質の
ものと理解するものであり、妥当でない。
未遂処罰には現実的危険性は不要であることを前提に議論
を深化させるほうが実務における真の判断基準の明確化に
貢献できる。

7正犯・共犯
因果的共犯論は、本来、教唆及び幇助犯に妥当する議論で
あり、この議論を共同正犯にも適用することは何ら自明の
前提ではない。共謀共同正犯における共謀認定においては、
犯罪の共同遂行の合意といえるだけの相互の心理的関係が
問題となっているのであり、個々の関与者の個別の行為の
犯罪実現に対する因果性が問題にされているわけではない。
また、実行共同正犯においては、個別の実行行為ではなく
共同実行行為からの既遂結果惹起を問題にするものである。
因果的共犯論を共同正犯に適用しない立場からは、共同
正犯関係の解消や承継的共同正犯についても因果性以外の
観点からの検討が要請される。

8学説の意義
判例による法生成への共同参画を行うのであれば、従前の
学説の前提を自明のものとすることなく、裁判例の網羅、
沿革、比較法調査あるいは哲学などの参照といった形で
多面的な検討を行い、議論を整理して具体的な提言を行う
という建設的な態度が必要。

993 :氏名黙秘:2020/06/21(日) 19:39:40.73 ID:w677s5I+.net
樋口は教科書書かないのか?

994 :氏名黙秘:2020/06/21(日) 20:59:34.20 ID:XEZWgunS.net
>>993
ピンク本と幕田で我慢

995 :氏名黙秘:2020/06/21(日) 21:42:40.89 ID:KKBSJcqB.net
次スレ
刑法の勉強法■59
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1592743325/

996 :氏名黙秘:2020/06/21(日) 22:00:03.32 ID:KKBSJcqB.net
梅謙次郎

997 :氏名黙秘:2020/06/21(日) 22:02:20.04 ID:KKBSJcqB.net
梅謙次郎

998 :氏名黙秘:2020/06/21(日) 22:03:05.78 ID:KKBSJcqB.net
梅謙次郎

999 :氏名黙秘:2020/06/21(日) 22:03:51.12 ID:KKBSJcqB.net
梅謙次郎

1000 :氏名黙秘:2020/06/21(日) 22:06:44 ID:KKBSJcqB.net
梅謙次郎

1001 :2ch.net投稿限界:Over 1000 Thread
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