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刑法の勉強法■58

36 :元ヴェテ参上:2019/04/13(土) 07:17:23.69 ID:ApCbzou0.net
山口説の変遷(3)−危険の現実化としての因果関係
【問題探究】
因果関係の法的評価にあたっては、「危険の現実化の有無」、「結果に対する影響力の実体」
が重要である(24頁)
「結果として現実化した危険が行為に由来するか」という判断を行えばよい(26頁)
*判例が明示的に危険の現実化説に言及するはるか以前の論述であり、その先見性は高く
評価される。
【初版】
*問題探究で展開された危険の現実化説はなぜか影を潜め、「基本的に客観説が支持され
なければならない」(56頁)とするのみである。
【第2版60頁】(3版60頁も同旨)
判例においては、「行為の危険性が結果へと現実化したか」(危険の現実化)が基準とされて、
因果関係の判断が行われているということができよう。いい換えれば、危険の現実化が判断
基準であり、介在事情の予測可能性はその判断に意味を持ちうる限りで考慮される。
*「相当因果関係論」という議論自体が「時代遅れ」だとする(はしがき)

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