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刑法の勉強法■58
- 45 :氏名黙秘:2019/04/14(日) 00:48:17.39 ID:VmV+tKoA.net
- 元ヴェテさん乙。気になった点をちょっとコメント。
>>36
問題探究時代の危険の現実化に着目する見解が
何をヒントにしたのかが気になる。古くは平野先生も使っている用語ではあるが。
>>37
遡及禁止論の部分は自分では一番惜しいと思う改説部分。
最近橋爪教授が主張するように、共犯の因果性を構成要件要素としての
因果関係と同じものとして考えるとすると、単独犯の背後者と共犯を分ける
メルクマールとして遡及禁止による因果関係の否定(及び60条が
遡及禁止の例外を定めた創設的規定となること)がクローズアップされる
ことになるからだ。
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