【令和2年施行】改正民法の対策
- 416 :氏名黙秘:2019/12/26(木) 08:13:58.36 ID:zOyJdQ8g.net
- >>250
それって佐久間の見解ってだけじゃないの? 自ら代理権を授与したわけじゃないから
責任を負わせられないという。
第三版でも110条の法定代理への適用を渋っていたような。
新法は112条に「他人に代理権を与えた者は」の明文があるから
任意代理に限るのが論理的というだけで、法定代理への適用の可能性も残されて
いるんじゃないか? 判例だし。
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