2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

【期間限定】司法試験短答過去問直前対策室

1 :氏名黙秘:2021/05/08(土) 23:06:29.23 ID:q/renMue.net
個人的に間違えやすい短答の問題を小出しにして試験終了までぽんぽんあげていきます。
司:特定遺贈の受遺者がする遺贈の放棄は,家庭裁判所に申述することを要しない。986条1項。受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも遺贈の放棄をすることができるとするのみで、受遺者が特定遺贈を放棄する方法を何ら定めていない。
司:遺贈は,その目的物が遺言者死亡時において遺言者の財産に属しなかったときは,その効力を有しない。 遺言書作成の時ではない!996条本文
司:遺言の証人になった者も,遺言遺言執行者になることができる
∵1009条参照。未成年者、破産者のみ遺言執行者になれない。
司:疾病その他の事由により死亡の危急に迫った者が,法定の人数の証人の立会いをもって,そ の1人に遺言の趣旨を口授する方式でした遺言は,遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6か月間生存するときは,その効力を生じない。983条参照
司:推定相続人の廃除の効力→廃除の審判が確定した時に効力が生じる 893条
司:受遺者が複数ある時は、受遺者は、その目的の価額の割合に応じて遺留分侵害額を負担する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示した時は、その意思に従う 1047条1項2号

241 :氏名黙秘:2021/05/16(日) 05:14:15.66 ID:WUWN4uZP.net
司:金銭債権は、当事者の意思表示によって、不可分債権とすることはできない
∵428条「…債権の目的がその性質上不可分である場合には…」。性質上可分債権である金銭債権を、当事者の意思表示によって不可分債権とすることはできない。法改正で変わった点なので注意!

242 :氏名黙秘:2021/05/16(日) 05:17:37.58 ID:WUWN4uZP.net
司:保証人に対する履行の請求による時効の完成猶予や更新は、主債務者に対して影響はない ∵153条
司:保証人が債権者との間で保証債務についての違約金を約定した場合には、保証人の負担は、主たる債務者の負担より重くなる場合がある ∵447A、448@

<連帯保証(454条・458条)>
*連帯保証人について生じた更改・相殺・混同(高層婚)=絶対効(主債務者にもその効力が及ぶ)、それ以外=相対的効力(458条)
#連帯保証の特徴
*特約で設定することができる。補充性(催告・検索の抗弁)がなく、分別の利益(456条・427条)を有しない
*主たる債務者が債務を承認したことにより消滅時効が更新(152条1項)されると連帯保証人に対しても効力が及ぶ ∵457条1項

243 :氏名黙秘:2021/05/16(日) 05:20:20.10 ID:WUWN4uZP.net
司:通説によれば、連帯の特約は、催告又は検索の抗弁に対する再抗弁となる。請求原因で主張立証する必要なし
司:賃貸借契約において賃借人が賃貸人に対して負う債務を期間の定めなく保証した保証人は、保証契約の成立後相当の期間が経過しただけでは、保証契約を将来に向けて解約することはできない
司:賃貸借契約において賃借人が賃貸人に対して負う債務を期間の定めなく保証した保証人は、賃貸借契約の存続期間中に賃借人が死亡し、その相続人が賃貸借契約上の地位を承継したときは、その承継後に生じた賃借人の債務につき責めを負わない。
司:連帯債務者の一人から委託を受け,その者のために保証人となった者が,債権者に対して保証債務の全額を弁済したときは,この保証人は,その連帯債務者に対し,全額の求償をすることができる。 ∵464条
司:共同保証人(互いに連帯しない数人の保証人)の一人が債権者に対し保証債務を弁済した場合,全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときは、その超過額について、委託を受けない保証人の求償権に関する規定(462条)に従って、他の共同保証人に求償することができる。
∵465条2項。同条項では検索の抗弁(453条)を準用していない。
司:主債務者が時効の利益を放棄しても、保証人は時効の援用できる ∵相対効
司:主たる債務の弁済期限が延長されると、その効力は保証債務に及ぶ(判例)
司:保証が付された債権が譲渡された場合においては,譲渡人から主たる債務者に対して債権譲渡の通知をすれば,保証人に対して通知をしなくても,譲受人は保証人に対して保証債務の履行を請求することができる(判例) ∵随伴性

244 :氏名黙秘:2021/05/16(日) 05:25:08.21 ID:WUWN4uZP.net
<個人根保証契約(465条の2〜465条の4)> ex.身元保証、信用保証
司:個人根保証契約(法人が保証人となる場合を除く)は、極度額を定めなければ効力を生じない。極度額の定めも書面性が必要。∵465条@A
*個人根保証契約において、元本確定期日の定めは任意的
*個人貸金等根保証契約では、元本確定期日を定める場合は保証契約締結の日から5年が元本確定期日の上限とされ、かつ自動更新条項は無効(465条の3@)
*個人貸金等根保証契約では、元本確定期日の定めがない場合、保証契約の締結の日から3年が経過すれば自動的に元本が確定する(465条の3A)
*個人根保証契約における元本確定事由の発生につき、465条の4参照
司:身元保証人たる地位は、身元保証人が死亡した場合には相続されない
司:個人根保証契約の元本確定期日前に個人根保証契約の主たる債務の範囲に含まれる債権が譲渡されたときでも,その譲受人は,保証人に対し,当該保証債務の履行を求めることができる(判例) 別段の合意があれば別 根抵当権と違うので注意
司:建物賃貸借契約の存続期間中に賃借人の保証人が死亡した場合において,その相続人は、相続開始後に生じた賃借人の債務についても保証債務を負わない。
∵465条の4@三、465の2@「個人根保証契約」

245 :氏名黙秘:2021/05/16(日) 05:28:01.15 ID:WUWN4uZP.net
債権譲渡
司:譲渡制限特約のある債権について、質権者がその特約の存在を知らないときは、質権は有効に成立する ∵466@A、343条
司:譲渡禁止特約のある債権を差し押えて,その転付命令を得た債権者が,差押え前に同特約の存在することを知っていたとしても,転付命令の効力は否定されない
∵466の4@
司:確定日付のない通知が2通到達した場合,債務者BはCDいずれに対しても弁済を拒むことができる。 ∵優劣関係がない
司:通知同時到達の場合で到達の先後が不明であることを理由にBが供託した場合,CDは供託金還付請求権確認訴訟において,互いに相手より先に自己についての譲渡通知が債務者に到達していたことを証明できなければ,供託金還付は債権額に応じて按分される ∵公平
司:債権譲渡登記ファイルは第三者対抗要件、債務者に対する対抗要件ではない
:債務者に対する対抗要件として、別途債務者に対する通知・承諾が必要
司:譲渡禁止特約が付された債権であっても差押えをすることはでき,その差押債権者が譲渡禁止特約につき善意・悪意であるかを問わず,当該債権の債務者は差押債権者に対して譲渡禁止特約をもって対抗することができない ∵466の4@
司:抵当不動産の第三取得者が被担保債権の弁済をしたことによって抵当権が消滅した場合、その後,被担保債権の債権者がその債権を第三者に譲渡し,債務者が異議をとどめないで債権譲渡を承諾しても,当該第三取得者に対する関係においては,抵当権の効力は復活しない ∵468@

246 :氏名黙秘:2021/05/16(日) 05:33:30.55 ID:WUWN4uZP.net
司:債権が二重に譲渡され,第一の債権譲渡について譲渡人が債務者に対して確定日付のある証書によらずに通知をした後に,第二の債権譲渡について譲渡人が債務者に対して確定日付のある証書による通知をした場合,第一の譲受人は債権の取得を債務者にも対抗することができない
:債務者もまた、優先する譲受人だけを債権者と認めて弁済をしなければならず、債務者は劣後する譲受人に対する弁済を拒まなければならない
司:無断転貸を理由に賃貸借契約を解除して,賃借人に対し目的物の返還を求める賃貸人は,転貸借につき自らが承諾をしていないことを主張立証する必要はない
:賃借人側に賃貸人の承諾があったことについて主張立証責任あり

司:譲渡禁止特約付債権が譲渡され,譲受人が債務者に対し譲渡債権の履行を請求する場合,譲受人の悪意又は重過失は,譲渡制限特約の効力を主張する債務者に主張立証責任がある
司:債権の譲受人が債務者に対して譲受債権の履行を請求してきたときに,債務者がこれを拒むためには,債権譲渡の通知がなくその承諾もないことを主張立証する必要はない。
請求原因事実:譲受人側が@債権の発生原因事実、A債権の取得原因事実を主張立証
抗弁:債務者は、債権譲渡の通知又は承諾があるまでは債権者と認めない、と権利主張すれば足りる
再抗弁:譲受人側が、債権譲渡の通知又は承諾がされたことを主張立証する

247 :氏名黙秘:2021/05/16(日) 05:33:50.18 ID:WUWN4uZP.net
司:債権が二重に譲渡されたが,債務者がいずれの譲受人にも弁済していない場合において,譲受人の一人が債務者に対し譲受債権の履行を請求するとき,この譲受人は,競合する債権譲渡よりも前に自己への譲渡につき債権譲渡の第三者対抗要件を具備したことを主張立証する必要はない
請求原因事実:譲受人側が@債権の発生原因事実、A債権の取得原因事実を主張立証
抗弁(債権喪失の抗弁):債務者が、@競合する債権譲渡の存在、A競合する譲受人の第三者対抗要件具備事実を主張立証
再抗弁:譲受人側が自己への債権譲渡に係る第三者対抗要件具備事実を主張立証
再々抗弁:債務者が、競合する債権譲渡に係る第三者対抗要件具備事実が譲受人への債権譲渡のそれよりも先に具備されたことを主張立証

司:Aは,Bに対する債権をC及びDに二重に譲渡し,それぞれの譲渡につきBに対して確定日付のある証書で通知をしたが,その到達はCへの譲渡についてのものが先であった場合において,BがDに対してした弁済が効力を生ずるためには,Dを真の債権者であると信ずるにつき相当な理由があることを要する。

248 :氏名黙秘:2021/05/16(日) 05:39:05.84 ID:WUWN4uZP.net
司:債権譲渡の予約につき確定日付のある証書により債務者に対する通知承諾がされても、上記予約完結による債権譲渡の効力は、当該予約についてされた通知承諾を持って第三者に対抗することができない(最判平成13年11月27日)
*予約完結権の行使時でも第三者に対抗できない。債権譲渡の効力が発生した時の通知・承諾がないと対抗要件を満たさない。
*停止条件型(条件成就時)の債権譲渡でも同様。

249 :氏名黙秘:2021/05/16(日) 05:40:43.76 ID:WUWN4uZP.net
司:金銭をもってする代物弁済による債務消滅の効果を主張する場合,代物弁済の合意が成立したことのほか,金銭の交付や振込み等の主張立証が必要である。
∵債務消滅の効果が生じるためには、給付が現実にされる必要がある。
∵482条「弁済者が当該他の給付をしたときは、…」
司:既存の金銭債務に関しての約束手形の振出しは,代物弁済とは推定されない。
弁済に代えて、ではなく、弁済のために、と推定される。
弁済そのもの
司:債権者Aは、債務者Bの意思に反しても、債権者が第三者に対して負う金銭債務について、ABに係る債権をもって代物弁済できる ∵Bに反対する権利はない。債権譲渡と実質的に同じ場面

250 :氏名黙秘:2021/05/16(日) 05:42:45.13 ID:WUWN4uZP.net
弁済の提供

司:売主が売買目的物の引渡しの提供をした上、相当期間を定めて代金の支払を催告した場合、催告期間の経過後,解除権行使前に,買主から弁済の提供を受けた場合には,売主は,これを拒絶して解除権を行使することはできない(判例)
判例は、「相当の期間内も未だ契約は存続しているのであって、解除権が発生した後でも、債権者が解除権を行使する前に債務者が本来の給付に遅滞による損害金を加えたものを提供した場合は、売主は履行を拒絶することができず、一度発生した解除権は消滅し、解除権を行使することはできない」と判示。


司:特定物の引渡しを目的とする債務が履行不能によって損害賠償債務に変わった場合,債権者の現在の住所において弁済しなければならない。
∵484@「その他の弁済」になる
司:受領権者(478条)以外のものに対してした弁済でも、「債権者がこれによって受けた限度においてのみ」債権者に対しても効力を有する(479条)
司:債務者が金銭債務の弁済のために債務者個人が振り出した小切手を提供しても,債務の本旨に従った弁済の提供とならない ∵不渡りの可能性があるから
司:第三者は,当事者が合意により禁止したときは,弁済をすることができない(474C)
司:受取証書の持参人だからといって、その者の権限についての弁済者の主観的事情にかかわらず,弁済を受領する権限があるものとはみなされない ∵明文の根拠なし
司:AがBに対して取立債務を負っている場合において,その履行期にBが取立てをしなかったときは,Aが口頭の提供をしていないときでも,Aは債務不履行責任を免れる。 確定期限が到来しても遅滞とはならない。

251 :氏名黙秘:2021/05/16(日) 05:45:40.38 ID:WUWN4uZP.net
<供託(494〜498条)>
司:供託は,目的物の全部を供託することが必要であるが,複数回の一部供託をして債務全額に達すれば,有効な供託とみなされる
司:債務者以外の者も,弁済供託をすることができる ∵474@、482@
司:供託をした債務者が債権者に対して同時履行の抗弁を主張することができる場合,債権者が供託物を受け取るためには,債務者に対して反対給付をしなければならない ∵498A
司:弁済者が供託をした時に債務は消滅
司:口頭の提供をしても債権者が弁済の受領を拒むことが明確な場合,債務者は,口頭の提供をしなくても,供託することができる(判例)
司:自己が相当と考える額を債務者が供託した場合に,債務の全額に満たないと,その額についても供託は有効とならない(判例) 誤差の範囲なら有効だと思うが…
司:債務の弁済について正当な利益を有する第三者が債権者に弁済の提供をしたのに債権者がその受領を拒んだ場合,当該第三者は,債務者の意思に反しても供託することができる。

252 :氏名黙秘:2021/05/16(日) 05:48:45.76 ID:WUWN4uZP.net
相殺
司:時効により消滅した他人の債権を譲り受け,これを自働債権として相殺をすることは許されない
司:時効によって消滅した債権を自働債権とする相殺をするためには,消滅時効が援用された自働債権は,その消滅時効期間が経過する以前に受働債権と相殺適状にあったことを要する。相手方がすでに時効の援用をしているかどうかを問わない!
司:賃貸借契約が賃料不払のため適法に解除された場合に,その後,賃借人の相殺の意思表示により賃料債務がさかのぼって消滅したときでも,解除はその効力を失わない。
司:相殺適状が生じてから相殺の意思表示がされるまでの間に一方の債権が譲渡されたときでも,他方の債権の債権者は,譲渡された債権を受働債権として相殺をすることができる。 ∵468@
司:有価証券に表章された金銭債権の債務者は,その債権者に対して有する弁済期にある自己の金銭債権を自働債権とし,有価証券に表章された金銭債権を受働債権として相殺する場合であっても,有価証券の占有を取得する必要はない。

更改
司:債権が二重に譲渡されたが,債務者がいずれの譲受人にも弁済していない場合において,譲受人の一人が債務者に対し譲受債権の履行を請求するとき,この譲受人は,競合する債権譲渡よりも前に自己への譲渡につき債権譲渡の第三者対抗要件を具備したことを主張立証する必要はない
請求原因事実:譲受人側が@債権の発生原因事実、A債権の取得原因事実を主張立証
抗弁(債権喪失の抗弁):債務者が、@競合する債権譲渡の存在、A競合する譲受人の第三者対抗要件具備事実を主張立証
再抗弁:譲受人側が自己への債権譲渡に係る第三者対抗要件具備事実を主張立証
再々抗弁:債務者が、競合する債権譲渡に係る第三者対抗要件具備事実が譲受人への債権譲渡のそれよりも先に具備されたことを主張立証



司:Aは,Bに対する債権をC及びDに二重に譲渡し,それぞれの譲渡につきBに対して確定日付のある証書で通知をしたが,その到達はCへの譲渡についてのものが先であった場合において,BがDに対してした弁済が効力を生ずるためには,Dを真の債権者であると信ずるにつき相当な理由があることを要する。

253 :氏名黙秘:2021/05/16(日) 05:49:50.33 ID:WUWN4uZP.net
更改
司:消費貸借契約の成立後,第三者が借主と連帯して債務弁済の責任を負担することを約することは,更改に当たらない ∵債権者又は債務者の交替が必要
免除
司:債務の免除があった場合において,債務者が債務の免除を受けたことを忘れて弁済したときは,債務者はその返還を求めることができる。
司:Aに対し,BCDが等しい負担部分で300万円の連帯債務を負っている場合において,AがCについて連帯の免除をしたときでも,B及びDは,Aに対し,300万円の連帯債務を負う
司:主債務者の連帯債務者の一人に対する免除は相対効
*債権の放棄としての性質を持つので、債務者の承諾は必要とせず、その意思に反してできる
*免除の方式として、書面による必要はなく、黙示のもので構わない
*債権が第三者の権利の目的となっている場合は免除できない

債権の混同(520条)
司:賃貸人たる地位と転借人たる地位とが同一人に帰属した場合でも、転貸借関係は消滅しない
司:連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは,当該連帯債務者は弁済をしたものとみなされ(440条、絶対効),他の連帯債務者に対して負担部分の割合に応じて求償することができる(442条1項)。
司:Aが所有する甲建物の賃借人BがAから甲建物を譲り受けて占有を継続していたが,CがAから甲建物を譲り受け,その旨の所有権移転登記を経由したため,Bにおいて甲建物の所有権の取得をCに対抗することができなくなったときは,賃借権は,Cに対する関係で消滅しなかったものとなる(判例)

254 :氏名黙秘:2021/05/16(日) 05:58:32.71 ID:WUWN4uZP.net
弁済による代位

司:後順位抵当権者は,先順位抵当権者の被担保債権を代位弁済したときは,債権者に代位して先順位抵当権を取得する。
司:代位弁済者が弁済による代位によって取得した担保権を実行する場合において,その被担保債権は,原債権である。(判例)
:代位弁済者の債務者に対する求償権ではない

司:代位弁済をした保証人が原債権を行使してその給付を請求する場合には,保証人は,原債権の発生原因事実に加えて主たる債務者に対する求償権の発生原因事実についても主張立証する必要がある(判例)
司:1000万円の主たる債務に対する連帯保証人と物上保証人が一人ずついたところ,連帯保証人が債権者に弁済をする前に,物上保証の目的不動産が三人の共同相続人により相続され共有となった場合,その後連帯保証人が全額弁済をすると,この者が法定代位する債権額の合計は750万円である
:判例は、「弁済の時における物件の共有持分権者をそれぞれ1名として右頭数を数えるべき」と判示。
*501条B五でも可能だと思うが(私見)

司:保証人が債権者に弁済をした場合において,債務者との間であらかじめ求償権につき法定利率を超える利率による遅延損害金を支払う特約をしていたときは,当該債務者の物上保証人との関係においても,保証人が取得した求償権についての遅延損害金は約定利率による遅延損害金を含んだ求償権の総額によって画される(判例)

255 :氏名黙秘:2021/05/16(日) 06:00:49.95 ID:WUWN4uZP.net
弁済による代位 A

司:弁済者が弁済による代位により取得した原債権と求償権とは別個に消滅時効にかかる。 ∵別個の債権
司:連帯債務者の一人がその連帯債務に係る債権を相続により取得し,当該債権が混同によって消滅した場合,その者は,他の連帯債務者に対して有する求償権の範囲内で,代位により連帯債務に係る債権を取得する。 ∵440条
司:判例によれば,不動産を目的とする一つの抵当権が数個の債権を担保し,そのうちの一つの債権のみについての保証人が当該債権に係る残債務全額につき代位弁済した場合において,抵当権の実行による売却代金が被担保債権の全てを消滅させるに足りないときには,債権者と保証人は,両者間にその売却代金からの弁済の受領について特段の合意がない限り,その売却代金につき,債権者が有する残債権額と保証人が代位によって取得した債権額に応じて案分して弁済を受ける。
司:判例によれば,保証人が債権者に代位弁済した後,債務者から当該保証人に対し一部弁済があったときは,その弁済は,保証人が代位弁済によって取得した求償権だけでなく,債権者に代位して取得した原債権に対しても弁済があったものとして,それぞれに充当される
司:同一の債務につき,保証人がいるとともに,債務者所有の甲土地に抵当権が設定されている場合,債権者が甲土地に設定された抵当権を放棄した後に保証人が保証債務を履行し,債務を消滅させたときは,保証人は,甲土地に設定された抵当権が放棄されていないものとして,その抵当権を行使することはできない。償還を受けることができなくなる限度でその責任を免れる。

256 :氏名黙秘:2021/05/16(日) 06:05:42.17 ID:WUWN4uZP.net
533
司:BがAに対して,甲動産の引渡しを求めた場合,AがBに対する代金債権を第三者Cに譲渡したときでも,Aは同時履行の抗弁権を失わない。
司:有償寄託において,寄託者の報酬支払債務と受寄者の目的物返還債務は,同時履行の関係にある
司:自働債権に同時履行の抗弁権が付着している場合、相殺は許されない
司:有償の委任契約における委任者の報酬支払義務と受任者の事務処理義務とは,同時履行の関係にはなく、委任事務が先履行(648条2項)ただし特約あれば別だが
司:売買契約の目的不動産について抵当権の登記があるときは,買主は,抵当権消滅請求の手続が終わるまで,代金の支払を拒むことができる ∵577条1項

257 :氏名黙秘:2021/05/16(日) 06:09:16.35 ID:WUWN4uZP.net
危険負担(536条) 契約は解除しない限りなお有効に存続
司:建物の建築を目的とする請負契約において,当事者双方の責めに帰することができない事由により建築途中の建物が滅失した場合であっても,請負人は,新たに建物を建築し,これを完成させなければ,注文者に対し,請負代金全額の支払を請求することはできない
*請負契約自体が消滅するわけではなく、完成期限までに履行が可能な場合には、請負人が新たに建物を建築し、これを完成させた場合に限り、注文者に対し請負代金全額の支払を請求できる

司:当該建物の滅失が売主の責めに帰すべき事由による場合,売主は,買主からの建物の引渡請求を拒絶することができる。
:当たり前だが、給付をすることが物理的に不可能なので、売主の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、売主は引渡義務を免れる(412条の2@)

258 :氏名黙秘:2021/05/16(日) 06:10:07.72 ID:K+WRtO+m.net
おはようございます
目覚ましも兼ねて一気に見直しています、
試験でお疲れの中受験生のためにありがとうございました

259 :氏名黙秘:2021/05/16(日) 06:12:49.73 ID:WUWN4uZP.net
第三者のためにする契約(537条〜539条)
司:第三者の権利は、第三者が諾約者に対して契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する(537条3項)
司:Cが受益の意思表示をせず,かつ無資力である場合,Cの債権者DはCに代位して受益の意思表示をした上,Cに代位してBに対して代金100万円の請求をすることができる。
∵受益の意思表示は財産的色彩が強いので一身専属権には当たらず、代位行使が認められる
司:Aが宝石をBに売り,その代金をBがCに支払うとの契約を締結し,Cが受益の意思表示をした場合,Aが宝石をBに引き渡したが,Bが代金をCに支払わないときは,CはBに対して代金を自己に支払うよう請求することができるが,AもBに対して代金をCに支払うよう請求することができる。
司:Aが宝石をBに売り,代金の支払に代えて,BがCに対して有する債権を放棄するとの契約を締結した場合,判例によると,Cが受益の意思表示をすれば,BのCに対する債務免除の意思表示を要せずに,Cの債務は消滅する。
司:要約者と第三者の間の法律関係に瑕疵があっても、第三者のためにする契約の効力はそれに左右されることはない
#第三者の地位(受益者)
司:受益者は、契約当時に存在していなくてもいい(537条2項)ex.胎児が受益者
*第三者の権利は、受益の意思表示をなした時に発生する!
*一種の形成権であり、相続・債権者代位権の対象となり、契約成立時から10年で消滅時効にかかる
→司:一身専属権には当たらず代位行使も可能

260 :スレ主:2021/05/16(日) 06:14:15.74 ID:WUWN4uZP.net
>>258
コメントありがとうございます。後もう少しだけ続けますね。頑張りましょう。

261 :氏名黙秘:2021/05/16(日) 06:17:26.26 ID:WUWN4uZP.net
契約の解除(540条〜548条)
司:541・542条の解除をする際に、債務者の帰責事由は不問
司:特定物の売買契約において,売主の責めに帰すべき事由により目的物引渡債務が履行不能になった場合でも,契約を解除しない限り契約はなお有効に存続するので、買主は契約を解除しない限り代金支払義務を免れない。
司:売主が目的物を引き渡したが,買主が代金を履行期の経過後も支払わない場合において, 売主が買主に対して相当の期間を定めて代金の支払を催告したにもかかわらず,買主が代金の支払を拒絶する意思を明確に表示したときは,売主は,相当の期間が経過する前であっても,当該売買契約を解除することができる。
∵542条1項2号。542条柱書「直ちに契約の解除をすることができる
司:委任契約が受任者の利益のためにも締結された場合であっても,委任者は,やむを得ない事由があるときには,契約を解除することができる。
司:債務者が履行遅滞に陥った後に債権者が不相当な期間を定めて催告をした場合であっても,債務者が履行の催告に応じず,相当な期間が経過した後に解除の意思表示がされたときは,解除の効力が生ずる
司:停止条件付き解除は認められる(判例、実務)
司:金銭債務の履行の催告においては,必ずしも金額を明示する必要はない。
:特定できればOK。
司:催告に当たっては,債務者に対して,債務の履行を促せば足り,履行がなければ解除する旨を通知することまでは必要ない

262 :スレ主-民法-契約各論:2021/05/16(日) 06:21:58.59 ID:WUWN4uZP.net
<贈与(549条〜554条)>
司:特定物の贈与者は、目的物の引渡しをするまでは、400条により善管注意義務を負う
∵贈与の規定の中に注意義務の規定がないので、一般原則の400条で判断する。
司:贈与者と受贈者はいずれも,書面によらない贈与を撤回することができる。ただし,履行の終わった部分については,この限りでない。∵550条「各当事者が…」
∵贈与者は「贈与の目的として特定した時の状態で引渡し、又は移転することを約したものと推定する」(551)とされる。よって、贈与者の契約不適合責任は、同様の推定規定のない売買契約の売主の契約不適合責任とは異なると言える。
司:贈与者は,贈与した特定物に瑕疵があった場合でも,売主と同様の担保責任を負うわけではない。
司:他人の物を目的とする贈与も有効であり,贈与契約締結時からその効力を生ずる。
司:贈与者が他人の不動産を贈与した場合において,他人の物であることを知りながら受贈者に告げなかったときでも,贈与者は,その不動産の所有権を取得して受贈者に移転する義務を負う
司:贈与者又は受贈者の死亡によって終了
#負担付贈与(553条)
司:双務契約に関する規定が準用される
*541条・542条の規定を準用して契約解除できる!
司:死因贈与は、負担付きですることができる。∵1002条、554条
司:死因贈与の贈与者は、いつでも、その全部又は一部を撤回できるが、撤回が遺言の方式に従う必要はない。∵554条・1022条・判例

263 :スレ主:2021/05/16(日) 06:26:22.16 ID:WUWN4uZP.net
司:不動産の売買契約に基づき代金の支払を請求する訴訟においては,売買契約が締結されたことのみを請求原因として主張立証すれば足りる。
代金債権の履行期の定めは抗弁
司:買主は、引渡しの日から代金の利息を支払う義務を負う。ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない(575条2項)
司:他人物売買において、Bが甲不動産をAから取得してこれをCに移転することができたにもかかわらず,C自らAと交渉して甲不動産を直接取得したことから,BがAから甲不動産の所有権を取得することができなくなったときは,Cは,甲不動産の売買契約を解除することができない。∵543条(債権者の帰責性ある場合は解除不可)
司:担保責任を免除する特約を結ぶことはできるが,その場合も,目的物について売主が自分で 第三者のために設定した権利があったときは,売主は,責任を免れない
∵572条
司:権利の契約不適合(565条。Ex.他人物売買)に566条の期間制限はない。
司:代金の一部だけを支払った段階で目的物について契約の内容に適合しないものであることが明らかとなり,損害賠償請求が認められる場合には,買主は,残代金の支払について,損害賠償との同時履行の抗弁を主張することができる。
:533条「債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む」
司:賃借地上にある建物の売買契約が締結された場合,売主は,その建物の敷地を目的とする賃借権の譲渡につき賃貸人の承諾を得て,敷地の賃借権を買主に移転する義務を負う(判例)
:従たる権利ゆえ

264 :氏名黙秘:2021/05/16(日) 06:30:22.22 ID:WUWN4uZP.net
売買2
A所有の甲土地をBがCに対して売り渡す旨の契約が締結された場合

司:本件売買契約が締結された時にBが甲土地の所有権がBに属しないことを知らず,Cが甲土地の所有権がBに属しないことを知っていた場合において,Bが甲土地の所有権を取得してCに移転することができないとき,Bは,Cに対し,甲土地の所有権を移転することができない旨を通知して,本件売買契約を解除することはできない。
∵541、542に基づく解除ができるのは債権者Cに限られる。Cに別途債務不履行があればBも解除できるが、本件でそうした事情はない。
司:Cが本件売買契約の締結時に甲土地の所有権がBに属しないことを知らなかった場合において,Bが甲土地の所有権を取得してCに移転することができないとき,Cは,566条の短期の期間制限に関わらず本件売買契約を解除することができる
∵565条のような権利の契約不適合の場面では、甲土地の所有権がBに属しないことを知った時から1年以内に限り解除できるという縛りはない。おそらく通常の消滅時効の規定で考える。私見

265 :氏名黙秘:2021/05/16(日) 06:31:01.90 ID:jDDaLEjh.net
おはよう
てかスレ主3時間ぐらいしか寝てねえじゃねえかw

266 :氏名黙秘:2021/05/16(日) 06:33:33.64 ID:WUWN4uZP.net
他人物売買(561条)
司:甲土地の売買契約がAを売主,Bを買主として締結され,AからBに甲土地の引渡しがされたが,甲土地がCの所有であった場合において,Aが甲土地の権利をCから取得してBに移転することができないことを理由にBが甲土地の売買契約を解除したときは,Bは,Aに対し,その解除までの間の甲土地の使用利益を返還しなければならない(判例)。
∵Cは契約当事者ではない。意識しておかないと間違えるので注意
数量指示売買 明文はない
司:売買代金額が,契約の際に表示された目的物である土地の面積を基礎に決められたにもかかわらず実際にはその面積が不足していた場合,売主は,その面積の表示が契約の目的を達成する上で特段の意味を有していた場合に限って,その土地が表示どおりの面積を有したとすれば買主が得たであろう利益について損害賠償の責めを負う(判例)

267 :スレ主:2021/05/16(日) 06:35:18.85 ID:WUWN4uZP.net
>>265
おはようございます。ラストスパート、一気に畳み掛けましょう!

268 :氏名黙秘:2021/05/16(日) 06:38:26.82 ID:WUWN4uZP.net
契約不適合責任(562条〜572条)
#契約不適合責任に基づいて請求できること:
(1)履行の追完請求(562条)=@目的物修補請求、A代替物引渡請求、B不足分引渡請求
(2)(1)の催告後、相当期間経過した場合、補充的に代金減額請求(563条)
#買主の追完請求権(562条)
#買主の代金減額請求権(563条)
司:買った土地の一部が売主以外の者の所有する土地であり,契約締結時に買主がその事実を知っていた場合でも,売主がこれを買主に移転することができないときは,買主は,売主に対して,その不足する部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる
#買主の損害賠償請求+解除権行使(564条)
司:他人の土地を買主に移転するという債務が売主の責めに帰すべき事由により履行不能となった場合,目的物である土地を売主が所有していないことを知って売買契約を締結した買主であっても,売主に対して損害賠償請求できる。
:564条、415条。契約不適合責任の規定にかかわらず、なお債務不履行一般の規定(415条)に従って、損害賠償請求できる。
#目的物又は権利の契約不適合における売主の担保責任(565条)
司:売買契約の目的物に契約不適合がある場合において,買主がその契約不適合があることを知った時から1年以内に損害賠償の請求をしたとき,その時点で買主が目的物の引渡しを受けた時から10年を経過すれば,その損害賠償請求権につき消滅時効は完成する。
*562条〜564条の規定を準用。566の種類・品質の期間制限は不適用なので注意!565では短期の期間制限はない。

269 :氏名黙秘:2021/05/16(日) 06:41:03.37 ID:WUWN4uZP.net
#目的物の種類・品質に関する担保責任の期間制限(566条)
*数量・権利の不適合は含まず
*566条は166条1項・2項の時効の総則規定を排除するものではない。買主が契約不適合の存在に気づいていなくても、目的物の引渡しを受けた時から10年を経過すれば消滅時効は完成する。
司:買主が売買の目的物に契約不適合があることを理由に売主に対して損害賠償請求をするには,契約不適合があることを知った時から1年以内に通知をしなければならない(566条本文)
:訴え提起は不要、裁判外での通知で足りる。
#目的物の滅失等についての危険移転(567条)
*特定物に限る規定

270 :氏名黙秘:2021/05/16(日) 06:43:32.09 ID:WUWN4uZP.net
#強制競売後の債務者の担保責任(568条)
司:建物の強制競売の手続が開始され,借地権の存在を前提として建物の売却が実施されたことが明らかであるにもかかわらず,実際には建物の買受人が代金を納付した時点において借地権が存在しなかったことにより,建物の買受人がその目的を達することができず,かつ,債務者が無資力であるときは,建物の買受人は,強制競売による建物の売買契約を解除した上,売却代金の配当を受けた債権者に対し,その代金の返還を請求することができる。∵568@A
*競売における買受人は、契約の解除、代金減額請求(568条1項)と損害賠償請求(568条3項)ができる
*競売目的物の種類・品質に関する不適合については適用外
ぐ:568条は数量不足を念頭に置いた規定
#債務者の資力を売主が担保した場合の担保責任(569条)
#目的物に抵当権等がある場合の買主による費用償還請求(570条)>
#担保責任を負わない旨の特約(572条)

271 :氏名黙秘:2021/05/16(日) 06:46:58.69 ID:WUWN4uZP.net
売買における果実・代金に関する諸問題(573から578条)
#代金の支払場所(574条)
条文:「売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければならない」
司:買主は,目的物の引渡しを先に受けた場合,売主の現在の住所において代金を支払う
*この場合、574条の規定はない。574条の規定は既に売買の目的物の引渡しを了した後においては適用がない。
*この場合、代金の支払場所は一般原則(484条1項後段)によって決めることになる。
#575条の考え方
司:売主は,目的物の引渡しを遅滞している場合,引渡しまではこれを使用し果実を取得することができるが,買主が代金を支払った後は,果実を取得することはできない。
*575条1項で原則は目的物が引き渡されるまでは売主は果実を取得できる。しかし…
*判例は、代金の支払を受けながらも引き渡すべき目的物を引き渡さず占有している売主は、買主から代金支払を受けた時点以降は、その目的物より生じる果実を取得することはできないと判示。∵二重取りは許さない。

272 :氏名黙秘:2021/05/16(日) 06:50:22.89 ID:WUWN4uZP.net
買戻し(579条から585条)かなり制限あり
司:売主が買戻しの実行をしたとき,買主は,売買契約締結後買戻しの実行までの間に取得した果実を売主に返還する必要はない ∵579条後段
司:売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは,買戻しは,第三者に対しても,その効力を生ずる。∵581条1項

273 :氏名黙秘:2021/05/16(日) 06:51:47.23 ID:WUWN4uZP.net
<消費貸借(587から592条)> 無利息が原則!

司:期限の定めのない金銭消費貸借契約の借主は、貸主が相当の期間を定めずに催告をしても、客観的に相当の期間を経過した時から履行遅滞の責任を負う(大判昭5.1.29) ∵591@
司:消費貸借は、金銭でない物を目的としてすることができる。
司:消費貸借契約において貸主が目的物の所有者である場合,その目的物の所有権は借主に移転する。
司:旧債務に付着していた同時履行の抗弁権が消滅するか否かは,準消費貸借契約を締結した当事者において,新旧債務の同一性を維持する意思があるか否かによって決定される(判例)
司:旧債務の消滅時効期間が2年間であっても,準消費貸借契約の成立によって発生する新債務の消滅時効期間は166条に従って別途5年、10年の消滅時効に服する
司:準消費貸借契約は,目的とされた旧債務が存在しないときにはその効力を生じない。
司:利息付きの消費貸借において,目的物が契約の内容に適合していないときは、借主は、貸主に対して、代替物の引渡しを求めることができる
司:利息付きの消費貸借において,借主は,特約のない限り,元本を受け取った日を含めた利息を支払わなければならない ∵589条2項

274 :氏名黙秘:2021/05/16(日) 06:55:10.95 ID:WUWN4uZP.net
<使用貸借(593から600条)> 不要式・諾成
司:判例によれば,建物の借主がその建物に課される公租公課に相当する額を全て負担している場合,それが使用収益に対する対価の意味を持つものと認めるに足りる特別の事情のない限り,当該建物の貸借関係を使用貸借と認める妨げとなるものではないと判示。
司:借主は,使用貸借の目的物について,善良な管理者の注意をもって保管する義務を負う。∵400条 特定物
司:借主が有益費を支出した場合において,その価格の増加が現存するときは,貸主は,その選択に従い,借主が支出した金額又は増価額のいずれかを償還すれば足りる。 ∵595A→583A→196A
司:建物所有者AとBの間で,Aの海外赴任中に限り無償でその所有建物をBが借り受ける旨の合意をしたが,その引渡し前に,Aが第三者Cと賃貸借契約を締結して当該建物を引き渡した場合,BはAに対して,使用貸借契約に基づく債務の不履行による損害賠償請求をすることができる。∵415条は使用貸借にも適用あり

275 :氏名黙秘:2021/05/16(日) 07:00:19.84 ID:WUWN4uZP.net
委任(643から656条) 不要式
司:委任契約に基づき受任者が費用の前払を請求する訴訟においては,委任契約が締結されたことのみを請求原因として主張立証すれば足りる。
:委任の報酬の定めを請求原因として主張立証する必要はない。649条は委任の有償・無償を区別していない司:受任者は、委任事務を処理するにあたって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならないが(646条1項)、引き渡すべき時期は明文で規定されていない。
司:委任は、受任者が後見開始の審判を受けた時は、終了する(653条3号)
*直ちに引き渡すべきとは言ってない!
司:委任は,委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたことによって終了する(653条2号)
司:委任は、委任者又は受任者の死亡によって終了する(650条1号)
司:受任者の利益のためにもなされた委任において,委任者は,やむを得ない事由がなくても,委任者が委任を解除する権利自体を放棄したものと解されない事情があるときは,委任を解除することができる
 ∵条文通り。ただし651条2項に注意。損害賠償請求できる余地はある
司:委任者の死亡によっても委任は終了しないという合意は,有効である(判例)
:653条の委任の終了事由は任意規定
司:委任の終了事由は,相手方に通知しなければ,相手方がその事由を知っている場合を除き,これをもってその相手方に対抗することができない(655条)
司:委任の解除は将来効(652条、620条)
司:受任者がその委任事務処理の必要上負担した債務を委任者に対し受任者に代わって弁済することを請求する権利については,委任者がこれを受働債権として相殺することはできない ∵同種の債権債務の対立がない

276 :スレ主:2021/05/16(日) 07:04:45.74 ID:WUWN4uZP.net
ここまでですね。共に善戦できますように。ではまた!

277 :氏名黙秘:2021/05/16(日) 07:08:31.65 ID:rCnO6D+B.net
続きはwebで

278 :スレ主:2021/05/16(日) 07:23:29.58 ID:WUWN4uZP.net
最後の投稿になると思います。もともと期間限定でしたので。
司法研修所で会えますように。さようなら。

279 :氏名黙秘:2021/05/16(日) 15:30:09.99 ID:TWCdZRx3.net
本当にお世話になりました...

280 :氏名黙秘:2021/05/16(日) 16:36:39.54 ID:Am+HHg7Q.net
>>278
本当にありがとうな!!
君のおかげで取れた問題が何問かあったよ!!受かってるといいなお互い

281 :氏名黙秘:2021/05/21(金) 00:31:25.90 ID:wBlmJujS.net
▲日本銀行入行者(2000年〜2009年)
※一橋大学は2004年入行者のデータ無し
・東京大学 156名 ・慶應義塾大学 119名
_____________________________________100名

・早稲田大学 59名 ・一橋大学 26名 ・京都大学 24名 
・東京工業大学 19名 ・学習院大学 16名 ・名古屋大学 15名 ・上智大学 13名
・東京理科大学 11名 ・広島大学 11名 ・立命館大学 10名 ・関西学院大学 10名
・青山学院大学 10名 ・神戸大学10名
_____________________________________10名

・九州大学 9名 ・大阪大学 9名 ・横浜国立大学 8名 ・南山大学 8名
_____________________________________

○女子大枠
・津田塾大学 26名 ・東京女子大学 23名 ・日本女子大学 17名 ・お茶の水女子大学 4名

282 :氏名黙秘:2021/05/21(金) 01:37:55.89 ID:EU/umsb5.net
<生涯賃金が多い主な大学>

東京六大学で比較

東京大学 4億6126万円
慶應義塾 4億3983万円
早稲田大 3億8785万円
法政大学 3億8103万円
明治大学 3億7688万円
立教大学 3億7551万円

大卒平均 2億8653万円
(日刊SPA!2017.7.16)

283 :氏名黙秘:2021/05/27(木) 23:57:12.36 ID:2iFMxw+7.net
>>1   
慶應通信に入学して慶應出身の弁護士になろう
(短答合格者の学士なら2年半で楽々卒業可能)
(慶大卒弁護士になれば仕事が増えて有利に!)
 
慶應義塾大学通信(法・経済・文)
https://www.tsushin.keio.ac.jp/
 
・入試倍率は1.5倍。受験者の6割以上合格 
http://blog.mfpoffice.org/mottofree/2018/08/20174-f14a.html
・受験は郵送で書類選考のみ(東京に行く必要無し)
・学費は年間僅か13万円(教材費レポート添削費用等込)
https://ameblo.jp/holybell2014/entry-11934288598.html
・入学者の41%(4割以上)が18歳〜29歳と若年層が増加
https://www.tsushin.keio.ac.jp/about/data.html
・卒業率は26パーセント。784人入学して206人卒業
 
春秋の年2回入学願書
2月10日〜3月10日/8月10日〜9月10日 (消印有効)
https://www.tsushin.keio.ac.jp/admissions/flow.html
・入学検定料1万円・健康診断必要無し
・全キャンパスの慶應図書館利用可(医・薬・SFC・日吉・三田)
・通学生と違って、ほとんど通学しなくて可
・司法試験予備・公認会計士・税理士試験目指す学生多い
・卒業式・卒業証書・卒アルも通学生と一緒。三田会入れる
・3割の学生が関東以外の地域の学生。地方在住で学べる
https://www.tsushin.keio.ac.jp/assets/images/about/img_data04.png

公認会計士受験勉強のため通信入学→東京大学教授へ
https://www.tsushin.keio.ac.jp/column/interview.html
勉強に明け暮れた人も慶大通信で彼女彼氏をゲットしよう
https://ameblo.jp/yunasawada77/entry-12271070105.html

284 :氏名黙秘:2021/05/31(月) 22:53:13.73 ID:69eBRaOa.net
学閥の強い大学トップ10
PRESIDENT 2017年2月13日号

01位 慶應義塾大学
02位 東京大学
03位 京都大学
04位 一橋大学
05位 早稲田大学
06位 東京工業大学
07位 大阪大学
08位 東京理科大学
09位 同志社大学
10位 明治大学、中央大学

285 :氏名黙秘:2021/06/13(日) 18:47:06.17 ID:R2qDWelq.net
出身大学
 「人間力」重視の採用を行っている結果、出身大学(院)も多様です。
 平成20年以降、24大学(院)から97名を採用しています。

国公立大学
北海道大学、東北大学、東京大学、一橋大学、東京外国語大学、千葉大学、金沢大学、信州大学、名古屋大学、京都大学、大阪大学、神戸大学、岡山大学、広島大学、九州大学、大阪市立大学
私立大学
慶応大学、早稲田大学、上智大学、中央大学、東京理科大学、明治大学、立命館大学、同志社大学

国税庁総合職 採用実績
https://www.nta.go.j...imukei/date/data.htm

286 :氏名黙秘:2021/06/15(火) 23:52:04.70 ID:JWo+z14U.net
有名企業284社の実就職率 私大編(工業大、女子大除く) 2020年卒 (サンデー毎日2020.8.30)      
01.慶應大 44.80
02.早稲田 38.06
03.上智大 33.53
04.同志社 31.93
05.青学大 30.08
06.明治大 29.23
07.立教大 25.68
08.関学大 24.53
09.立命館 23.39
10.中央大 21.66
11.学習院 21.28
12.法政大 20.34
13.関西大 19.27
14.成蹊大 17.64
15.南山大 15.52
16.西南学 15.45
17.成城大 15.24
18.明学大 12.05
19.甲南大 09.33
20.武蔵大 09.28
21.日本大 09.19
22.京産大 08.75
23.中京大 08.54
24.東洋大 08.37

287 :氏名黙秘:2021/08/19(木) 10:19:20.30 ID:0+26Zgmj.net
医師になるのは、めちゃくちゃ簡単だよ。
どんな馬鹿医大でも国家試験の合格率7割以上はあるし、自治医大以上ならほぼ100%。

弁護士の場合は難関ロースクールを卒業しても、国家試験を通るのは10%程度。

医師になるには金と時間がかかるが、試験自体は簡単。
うちは従兄弟三人医師になったが、英検二級すら落ちるレベルの頭だからね。

医師国家試験の合格率ランキング見てみ。
一番低い杏林大学ですら、79.4%。

奈良県立大以上の偏差値の25校は95.0%超え。

これのどこが難関試験なの?
医学部に学費を支払える財力のハードルが高いだけで、医師にはバカでもなれる。

弁護士、司法書士、会計士、英検1級あたりは、バカには絶対に無理。

まとめると
医師国家試験→バカでも受かる。しかし、医学部6年間で1,000万以上かかる学費のハードルが高い。
司法試験→ロースクール卒業しても、合格できるのはごく一部。非常に難関な試験。
司法書士→ロースクールに行かなくても受験できるが、難易度は司法試験並み。
英検1級→英語がずば抜けて優秀でないと合格できない。英語の偏差値100必要。(実際にはそんな偏差値はないが)
会計士→おそらく、最難関試験か。会計大学院修了者の合格率は7.6%しかない。
不動産鑑定士→鑑定理論が地獄。単体の科目としては最難関の一つ。経済学などは公務員試験より簡単か。

288 :氏名黙秘:2022/02/18(金) 19:37:49.05 ID:2JzeqSno.net
https://i.imgur.com/K0E44Oj.jpg

289 :氏名黙秘:2023/01/04(水) 22:47:23.63 ID:JYIzelr1.net
規制された?

290 :氏名黙秘:2023/11/17(金) 21:44:54.75 ID:i3aeSv88.net
ほうむはくしはにせはくしほうむはくしはにせはくし

245 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
名前: E-mail (省略可) :

read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★