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国際関係法(公法)

110 :氏名黙秘:2023/09/10(日) 19:37:31.97 ID:fo/nLF/V.net
公館の不可侵に緊急避難書いた。ちと苦しいかと思ったけど
書いて欲しそうな事例だったから。
あと外交施設職員による外交関係条約41条違反ね。それのB国への帰属と
国家責任。
選択議定書はなんか2条に当てはめただけで終わった。
ICJ規定36条2項は政治的紛争の抗弁の肯否。ICJは否定なので俺も否定。
外交的保護権行使は国内救済完了の原則充たすかどうかだけど、
その前にXが強制的に拉致されたってのが引っかかった。
拉致されてA国に来たんなら同原則は不適用だけどA国に任意で入国して
その後で強制連行されてるから適用にした。
そうすると]はなんもしてないから救済手続き完了してないって
ことにしかならないが。。。どうなんだろうな?

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