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予備試験2023(令和5年)論文スレ7
- 914 :氏名黙秘:2023/10/11(水) 22:22:23.88 ID:o56FkbPZ.net
- >>908
それは、あなたの原告の勝手な思い込みに過ぎないよ。原告の立場から考えられる主張で他の手段と並列して述べていて、肝心の判例の無効事由が認められそうな主張の検討や当てはめを最優先してかなければ原告の目的は達成出来ないでしょう。
ナンセンス。
憲法や他の採点実感でも述べられている
ように、原告の請求がもっとも通りそうな主張や法律構成をちゃんと厳選して書いてないこに、度々苦言を呈しているからね。
およそ考えられる請求をランダムに書いている
だけの答案はセンスがないと、そしてそれは訴訟における当事者意識が欠けるためだろうと。
実務家登用試験としてそのような受験生は問題があるみたいなこと書かれていたからね。
別に書くことは否定しないが、もっとも有利なものをちゃんと書くのが実務家としても
問いに答えるとしても、司法試験の採点実感として述べられているものとしても当然の理屈。
そして、憲法でも原告の立場なら
営業の自由として書けるところを
より有利な結社の自由やその他の精神的自由で
書けるのなら、原告の立場ならそれで書くべき
だとして営業の自由を別に書かなくても、司法試験上評価は低くなって減点はされないと
司法試験委員会はしている。採点実感をよく読んでない人間なら別ですが。
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