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闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士

1 :詠み人知らず:2017/07/22(土) 08:50:37.80.net
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士  東京法務局へ告発だ
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425
Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。
以上のような司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっていると思われます。
また,手口は年々巧妙化しており,NPO法人や社団法人等の名前を使って公益的な印象を与えて安心させたり,作為的な比較サイトを作って,
あたかも,その事務所が良い山中法務事務所であるかの様な印象を与えて集客したりする他,実質的には紹介料であるにもかかわらず,広告料,コンサルタント料,顧問料,会費などの名目で資金を流している例などもありますので,注意が必要です。
===非弁提携http://www.nichibenren.or.jp/activity/improvement/gyosai.html

87 :詠み人知らず:2017/08/29(火) 07:20:02.21 .net
今回の3月号の懲戒処分事例の3番目に掲載されていた事例については、かなり驚きました。毎回、そんなに驚くようなことはないのです。
司法書士にも全国には悪い人もいるものだなぁ、程度でいつも読んでいるわけですが。
事例としては、不動産の売主の偽者(なりすまし)が現れ、偽造された運転免許証で
本人確認をし、印鑑証明書と違ったハンコに司法書士が気づかずに、
登記申請をしてしまった事例です。処分は1か月の業務停止です。かなり重い処分だと思います。
偽者が提示した偽造運転免許証について、被処分者である司法書士は、有効期間が誕生日から1か月経過する日であるべきところ、
誕生日となっていたことに気づかなかった、とあります。「普通、気づかないだろ〜」と思わなくもありません。
私も改めて、自分の運転免許証を見て、誕生日から1か月後の有効期間となっているのを確認しました。
はたしてこれに気づけたか…また被処分者である司法書士は、ハンコと印鑑証明書を照合したが
印影の枠の太さ及び印影の文字の形状が相違していることに気づかなかった、ともあります。
たまに同じハンコでも朱肉のつき具合で、違うように見えることもありますので、
この処分事例においても、同じハンコ(押印の印影と印鑑証明書の印影を同一)だとして処理してしまった、という感じでしょうか。
ここにおいては、司法書士たるもの、印影の文字の形状が相違しているのであれば気づくべきだったのでしょう。
それでも登記が完了しているということは、法務局の登記官でさえハンコの相違に気づかなかったということです。
この事例を読むと、はたしてこの事例とまったく同じ状況に遭遇した場合、どれほど
の司法書士が、この登記を回避できたのか?想像するに、かなりの割合でだまされたのではないだろうか…
こういう事例もあることを常に念頭に置いておかなければ、と身を引き締めた次第です。http://office-ito.hatenablog.com/entry/2015/03/26/205803

88 :詠み人知らず:2017/08/29(火) 09:09:48.59 .net
2ヶ所事務所 狭すぎて4社も入れない プライバシーポリシー 山中法務事務所(以下「当事務所」といいます)は、お客様の個人情報の重要性を深く認識しており、
インターネットメディア事業を展開している事業として、 個人情報の適切な保護・取扱いは社会義務であると考えております。 悪徳司法書士を放逐に!!!
よってここに以下の個人情報保護方針を制定するとともに、お客様からお預かりした個人情報の適切な保護、取り扱いに関する以下の取り組みを実施します。
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑 東京法務局へ告発だ
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F  飼われているなんて恥を知れ!!!
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる 詐欺師 懲戒で消え去れ
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。 大儲けだ 詐欺師山中健太郎司法書士恥を知れ! 詐欺 国民を騙して嘘つくな
非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。非弁は犯罪行為です 闇金業者から相当恨まれている
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤香織 https://www.1150job.com/interview/480 狭い事務所
(非司法書士との提携禁止等) 第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。

89 :飼われている司法書士:2017/08/29(火) 19:52:36.22 ID:FLt7pOz9J
やばいです闇金業者から相当嫌われていますので何なんだ

90 :詠み人知らず:2017/08/30(水) 03:58:22.63 .net
飼われている司法書士は不当誘致する
非司法書士提携しないと食えないかわからないです闇金業者から相当嫌われていますので何なんだなせが

91 :非司法書士提携違法:2017/08/30(水) 07:24:25.53 ID:MbA4Lqi/o
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
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山中法務事務所(以下「当事務所」といいます)は、お客様の個人情報の重要性を深く認識しており、インターネットメディア事業を展開している事業として、
個人情報の適切な保護・取扱いは社会義務であると考えております
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤 香織 http://www.nichibenren.or.jp/activity/improvement/gyosai.html
郵便番号170-0013所在地東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 設立年月2014年 09月従業員数6[名]
===司法書士行政書士高橋法務事務所 高橋裕史所在地 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
資格 司法書士営業時間 9:00〜21:00 定休日 土・日・祝日 注力分野 過払い金請求 債務・任意整理 自己破産 個人・民事再生 債権回収
===屋号 有限会社FORT住所 〒170-0041 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋ビル8階
電話番号 03-5957-2886FAX番号 03-5957-2889資本金 300万円 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
設立 1976年9月3日代表者 代表取締役 狩野 陽事業内容 「税理士事務所100」サイトの運営  アド・ナビゲーション株式会社
山中 健太郎2016年10月10日 Saitama Prefecture埼玉県 さいたま市 · https://www.facebook.com/kentaro.yamanaka.56
独立・開業とはいえ、他士業の先生方の事務所の一角をお借りした、いわゆる「軒司法書士」としてのスタートです
https://www.officetar.jp/floor/33011/137899/
==賃貸情報 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 1F〜8F基準階面積21坪(70.87m2)用途/仕様賃貸事務所/オフィス
■賃貸要項 フロア4F面積21.5坪(71.07m2)賃料229,167円(10,659円/坪)共益費31,250円(1,453円/坪)合 計260,417円(12,112円/坪)
敷金/保証金4ヶ月入居可能日即 日

92 :山中健太郎犯罪者の提携:2017/08/30(水) 14:20:42.46 .net
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑 東京法務局へ懲戒処分を申請告発だ
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対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F  整理屋業者に飼われているなんて恥を知れ!!!
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる 詐欺師 懲戒で消え去れ
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。
「事件のあっせん」については下記の規定があります。(依頼誘致の禁止)司法書士法施行規則
第二十六条  司法書士は、不当な手段によつて依頼を誘致するような行為をしてはならない。
(不当誘致等)司法書士倫理第13条 司法書士は、不当な方法によって事件の依頼を誘致し、又は事件を誘発してはならない。
2司法書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、その対価を支払ってはならない。
3司法書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を受け取ってはならない。
(非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携して
業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。
業務広告に関する規則第4条の2 会員は、ホームページ、ブログ等の情報通信回線を利用したウェブサイト(以下「ホームページ等」という。)の開設者(以下「開設者」という。)に
広告を依頼する場合、次に該当するときは広告を行なってはならない。

93 :詠み人知らず:2017/08/31(木) 04:47:34.51 .net
整理屋に飼われている司法書士なら
信用出来るかわからないです

94 :詠み人知らず:2017/08/31(木) 08:37:29.19 ID:i7iEccQqk
司法書士は,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実に
業務を行うべき責務を有しているところ,被処分者が補助者登録をしていない者に債務整理
事件の処理をさせ,作成した広告物の管理を怠った上記各行為は,司法書士法第2条(職責),
同第 23 条(会則の遵守義務),司法書士法施行規則第 25 条(補助者),○司法書士会会則第
10 条(変更届),第 80 条(品位保持),第 99 条(会則等の遵守義務),第 101 条(補助者に関
する届出),第 102 条(補助者等の使用責任)に違反するものであり,司法書士の品位をおと
しめ,司法書士に対する国民の信頼を著しく失墜させたものである。

95 :詠み人知らず:2017/08/31(木) 08:17:54.27 .net
その他の法令違反として,業務停止中の業務の遂行,複数事務所の設置,領収
書の発行などの事例を掲載する。
業務停止期間中に業務遂行した場合の事例では,業務禁止もしくは業務停止2年などの重
い懲戒処分となる事例が多い。事例を見ると,業務停止期間中においては司法書士としての
一切の業務が禁止されることを認識しつつも,被処分者の行為として表面化しないように個
人申請による申請書を作成することや一義的に依頼を受けるもその後の代理行為を他の司法
書士に依頼する等の行為を行っている事例がある。また,業務停止中の会員から依頼を受け
たにもかかわらずに本人確認ならびに意思確認をせずに登記申請した事例や他の司法書士の
名前を利用して登記申請をするも報酬を依頼者から直接受領する等の実質的に事件に関与し
ている事例もある。
さらには,一回限り,報酬を得ていない等を理由に業務停止中でも行うことができる業務
であると誤認している事例もある。これらはいずれも業務停止処分に関する認識や司法書士
としての自覚に欠ける行為と言わざるを得ない。
複数事務所の設置事例では,死亡した司法書士の残務整理を引き継いだものの,その業務
をその司法書士の事務所で処理した事例(業務停止2週間),勤務していた事務所からの退職
を強く慰留され,引き続き業務を行うことになったものの自宅に設置した看板を撤去せずに
外観上複数事務所の設置とみなされた事例(戒告)などがある。
領収書の発行にあたっては,報酬額とその他の費用を明確に区分しなければならないとこ
ろ,事実相違した登録免許税額を記載した事例(戒告)や司法書士業務以外の事由により金
員を受領した者に領収書を発行した事例(戒告)などがある。

96 :山中健太郎詐欺師:2017/08/31(木) 16:49:28.79 .net
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑 東京法務局へ告発だ
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F  飼われているなんて恥を知れ!!!
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いる司法書士は,二以上の事務所を設けてはならないところ,被処分者は,二か所に事務所を
設けて司法書士業務を行った上,補助者に旧事務所の請求書及び領収証の発行を行わせるな
ど職印の管理を適切に行っていなかった。
こうした被処分者の行為は,司法書士法第2条(職責),同第 20 条(事務所),司法書士法
施行規則第 19 条(事務所)及び○司法書士会会則第 116 条(補助者等使用責任)に違反する
ものであり,公正かつ誠実に業務を行い,国民の権利の保全に資するべき責務を有する司法
書士としての自覚を欠き,国民の信頼を失墜させる行為である

97 :非司法書士提携懲戒:2017/09/01(金) 08:37:28.97 ID:6DAdoqYAG
以上の事実は,当局及び○司法書士会の調査並びに被処分者の供述から明らかであり,被
処分者の上記行為は,司法書士法第2条(職責),第23 条(会則の遵守),同法施行規則第26
条(依頼誘致の禁止),○司法書士会会則第87 条(品位の保持等),第88 条第2項(非司法
書士との提携禁止),第93 条(不当誘致行為の禁止),第98 条の2(預り金の取扱い),第106
条(会則等の遵守義務)の各規定に違反する。

98 :詠み人知らず:2017/09/01(金) 08:17:51.38 .net
被処分者の行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),司法書士法
施行規則第26 条(依頼誘致の禁止),○司法書士会会則第94 条(品位の保持等),同第100
条(不当誘致行為の禁止)及び同第113 条(会則等の遵守義務)に違反したものと認められ
る。
司法書士は,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実に
業務を行うべき責務を有するべきところ,被処分者のなした特定の不動産業者に対し無報酬
で登記手続を行う行為は,平成14 年度の○司法書士会会則に定められた報酬基準に反するも
のであり,また,特定の不動産業者の社員に対して反復継続して金員を交付する行為は,前
記行為とともに嘱託を不当に誘致する行為に該当すると認定することができ,これらの被処
分者の行為は,国民の信頼を裏切り,その品位を著しく失墜させたものと言わざるを得ない。

99 :詠み人知らず:2017/09/01(金) 14:25:17.03 .net
非司法書士提携していたなら廃業リスクがある司法書士になりますか
懲戒されますか
二箇所事務所はダメですか

100 :詠み人知らず:2017/09/02(土) 07:09:44.93 .net
被処分者が,事実上,司法書士又は司法書士法人でない者に雇用された状態で登記申請事
件の依頼を受け司法書士業務の報酬を支配され,当該報酬の中から月30 万円程度を給料的に
受け取った行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),司法書士法施
行規則第26 条(依頼誘致の禁止),○司法書士会会則第79 条(品位の保持等),同第80 条(非
司法書士との提携禁止),同第85 条(不当誘致行為の禁止)及び同第98 条(会則等の遵守義
務)の各規定に違反し,業務に関する法令及び実務に精通して独立の立場で公正かつ誠実に
職務を行うべき司法書士の品位に反するものであり,その責任は重いと言わざるを得ない。

101 :非司法書士提携懲戒:2017/09/02(土) 07:46:49.22 ID:H3TrrAUEc
第1の5に摘示した事実については,司法書士は不当な金品の提供又は供応等の不当な手
段により事件依頼を誘致してはならないこととされているところ,被処分者は,平成○年○
月ころから平成○年の途中までの間,一定の金銭を支払って継続的に業務を得ていたもので
あり,法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),施行規則第26 条(依頼誘致の禁止),
会則第85 条(品位の保持等),同第91 条(不当誘致行為の禁止),同第104 条(会則等の遵
守義務)に違反する。
第1の6に摘示した事実については,被処分者は,補助者登録を2年以上にわたり行わず,
また,補助者使用廃止届を1年8か月以上にわたり行わなかったものであり,法第2条(職
責),同第23 条(会則の遵守義務),施行規則第25 条第2項(補助者),会則第85 条(品位
の保持等),同第104 条(会則等の遵守義務),同第106 条第1項(補助者に関する届出)に
違反する。
以上のような被処分者の各行為は,公正かつ誠実に業務を行い,国民の権利の保全に資す
るべき司法書士としての自覚を欠き,その品位を損ない,司法書士制度に対する国民の信頼
を著しく失墜させるものであり,その責任は重大である。

102 :山中健太郎犯罪者の提携:2017/09/02(土) 16:40:53.39 .net
インターネットメディア事業を展開している事業として、 個人情報の適切な保護・取扱いは社会義務であると考えております。 悪徳司法書士を放逐に!!!
よってここに以下の個人情報保護方針を制定するとともに、お客様からお預かりした個人情報の適切な保護、取り扱いに関する以下の取り組みを実施します。
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 恥を知れ架空事務所
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑なら東京法務局へ懲戒処分を申請告発だ
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所 東京司法書士会綱紀調査委員会や東京法務局へ密告だ
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F  社会保険労務士長澤香織に同居かよ
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる 飼われている司法書士非弁提携
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。 大儲けだ 詐欺師山中健太郎司法書士  業者に飼われる山中健太郎司法書士 懲戒処分を申請するしか
非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。非弁は犯罪行為です 第86条(非司法書士との提携禁止)
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved 他人による業務取扱の禁止・品位保持などに違反する
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤香織 https://www.1150job.com/interview/480 狭い事務所 二箇所架空事務所 
以上のような司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっている

103 :山中健太郎:2017/09/02(土) 17:20:27.64 ID:Dagyqjs9Y
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
「非弁屋の下請け弁護士」「非弁提携弁護士」「非司法書士提携」です。
具体的には、一番多いのは、弁護士でないのに債務整理・闇金を業として行う人たち=「整理屋」「非弁屋」「闇金業者」と提携してしまった弁護士・司法書士です。多くの場合、こうした非弁提携弁護士
司法書士の事務所には 弁護士・司法書士の数に対して、異常に多い数の「事務員」「パラリーガル」「派遣社員」が勤務していますが、実はこれは、整理屋・非弁屋・闇金業者集団が、丸ごと法律事務所・
司法書士を乗っ取ってしまうからです。そして、整理屋・非弁屋・闇金業者集団のボス格が、「事務長」「事務局長」などという肩書きで、法律事務所・司法書士を牛耳ることになります。
こうした非弁提携事務所では、闇金業者・紹介屋からの紹介や、新聞、雑誌広告、NPO法人などを名乗る怪しげな団体などから、大量に債務者の紹介を受け、弁護士・司法書士の実質的判断を通さず、
事務員と名乗る整理屋・非弁屋・闇金業者が、勝手に債務整理・闇金処理を進めます。鷹悠会の残党もいます上記行為は,司法書士法第2条(職責),第23 条(会則の遵守義務),司法書士
法施行規則第24 条(他人による業務取扱いの禁止),○司法書士会会則第89 条(品位の保持等),第90 条(非司法書士との提携禁止)及び第108 条(会則等の遵守義務)の各規定に違反するものである。各規定に違反する
非違行為に該当するというべきであり,司法書士の職責に対する自覚が全く欠けており,司法書士に対する国民の信頼を損なうものというほかなく,その責任は重大であると言わざるを得ない。。これは,
国民の個人情報の保護にとって極めて重大な事態であり,司法書士に対する国民の信用・信頼を著しく失墜させる行為である。

104 :非弁屋に飼われている:2017/09/03(日) 09:12:38.91 ID:KMPNdmzc3
2 司法書士は,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実
にその業務を行わなければならないところ,被処分者の上記行為は,司法書士としての知
識を悪用し,真実に反する登記を申請したものであって,登記制度に対する信頼を揺るが
す重大な違法行為であり,かつ,司法書士制度に対する国民の信頼を著しく失墜させる行
為であると言わざるを得ない。
3 以上のとおり,被処分者の上記行為は,司法書士法第2条(職責),第23 条(会則の遵
守),○司法書士会会則第87 条(品位の保持等),第106 条(会則等の遵守義務)の各規定
に違反するほか,刑法第96 条の2(強制執行妨害罪),第157 条(電磁的公正証書原本不
実記録等),第158 条(偽造公文書行使等)の規定にも抵触する非違行為であり,その行為
は極めて悪質である。

105 :詠み人知らず:2017/09/03(日) 08:50:21.92 .net
処分の理由
被処分者の上記第1の2(3),4(3)及び(5)並びに5(1)及び(2)記載の行為は,司法書士法
第2条(職責)及び○司法書士会会則第80 条(品位の保持等)の各規定に違反する上,被処
分者が自ら行うべき業務を補助者に任せて行わせたことが常態化していたものであるから,
司法書士法施行規則第24 条(他人による業務取扱いの禁止)の規定に違反する。
被処分者の上記第1の1(2)記載の行為は,司法書士が特別の理由がない限り依頼の順序に
従い速やかに業務を取り扱わなければならないことを定めた○司法書士会会則第88 条(依頼
事件の処理)の規定に違反し,司法書士法第2条(職責)及び○司法書士会会則第80 条(品
位の保持等)の各規定に違反する。
被処分者の上記第1の2(2)及び4(2)記載の行為は,弁護士法第72 条(非弁行為)の規定
に抵触するものと言わざるを得ず,司法書士法第2条(職責)及び○司法書士会会則第80 条
(品位の保持等)の各規定に違反する。
被処分者の上記第1の2(4),3(2)及び4(4) 記載の行為は,司法書士が依頼者のために
その相手方から受領した預り金の取扱いを定めた○司法書士会預り金の取扱いに関する規則
第4条(通知義務)及び第7条(清算義務)の各規定に違反する。
被処分者の上記第1の6記載の行為は,司法書士法施行規則第30 条(事件簿)及び○司法
書士会会則第92 条(事件簿)の各規定に違反する。
被処分者の上記第1の7記載の行為は,○司法書士会会則第102 条第1項(補助者等の使
用責任)の規定に違反する。
以上のとおり,上記被処分者の各行為は,司法書士法,同法施行規則,○司法書士会会則
及び○司法書士会の預り金の取扱いに関する規則の各規定に違反するものであって,常に品
位を保持し,法令及び実務に精通して公正かつ誠実に業務を行い,国民の権利の保全に資す
べき責務を有する司法書士としての自覚を著しく欠き,司法書士に対する国民の信頼を大き
く失墜させる行為であり,その責任は重大であって,厳しい処分が相当である。

106 :詠み人知らず:2017/09/03(日) 09:16:56.37 .net
処分の理由
1 司法書士施行規則第29 条は,第1項に「司法書士は,依頼者から報酬を受けたときは,
領収証正副2通を作成し,正本は,これに記名し,職印を押して依頼者に交付し,副本は,
作成の日から3年間保存しなければならない。」と規定し,第2項に「前項の領収証には,
受領した報酬額の内訳を詳細に記載しなければならない。」と規定する。また,○司法書士
会会則第101 条は.第1項に「会員は,依頼者から支払を受けたときは,報酬額とその他の
費用を明確に区分した領収証正副2通を作成し,正本は,これに記名し,職印を押して当
該依頼者に交付しなければならない。」と規定し,第2項に「前項の副本は,作成の日から
3年間保存しなければならない。」と規定している。被処分者の上記第1の1の行為は,上
記の各規定に違反する。
領収証に関する上記の各規定は,司法書士が依頼者から受ける報酬及び業務の管理が公
正かつ適正にされていることを後に検証できるようにするとの観点から定められたもので
あるから,当該規定に基づく領収証を作成しなかった行為は当該検証を不可能にする重大
な非違行為であるといえる。
2 ○司法書士会会則第97 条は,「会員は,自己の業務について広告をすることできる。た
だし,虚偽若しくは誇大な広告又は品位を欠く広告は,この限りでない。」と規定し,書士
会司法書士執務規則第18 条は,「会員は,不当な目的を意図し,又は品位を損なうおそれ
のある広告宣伝を行ってはならない。」と規定している。被処分者の上記第1の2の行為は,
上記の各規定に違反する。
3 被処分者は,上記1及び2のとおりそれぞれ各規定に違反するとともに,司法書士法第
2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),○司法書士会会則第90 条(品位の保持等),
同第109 条(会則等の遵守義務)に違反する。

107 :詠み人知らず:2017/09/03(日) 19:22:12.51 .net
仕方が無いですわからないですか
司法書士は、エリミネーター

108 :詠み人知らず:2017/09/04(月) 00:03:45.41 .net
>>1
【緊急暴露】
すき家の定食に衝撃異物!
危険な管理体制が明らかになった・・
指摘したその時!わざとらしく店員が声をあげごまかす!!

229 名前:やめられない名無しさん [sage] :2017/09/02(土) 07:31:54.64 ID:EfhOnUp0
俺の朝はいつもすき家
楽しみにしてたのに・・今日に限って朝定食にしたんだ

見てくれ、これが証拠
店員さんも驚いて声をあげてる・・
https://www.youtube.com/watch?v=wjD4hUeU-CA

ちなみに半分食べた
お客様センターが通じない・・病院行く・・
(´・ω・`)すき家が大好きだったのに・・

109 :詠み人知らず:2017/09/04(月) 13:25:44.68 .net
1 被処分者は,平成〇年〇月〇日,簡裁訴訟代理等関係業務を行う法務大臣の認定(認定
番号第○号)を得ているが,行政書士の資格は有していない。
被処分者は,平成〇年〇月,Aから受任した債務整理事件において,貸金業者が230 万
円を一括返済する裁判外和解契約案を提示したところ,当該契約案は,紛争の目的の価額
が140 万円を超えており,司法書士が業務として行い得る司法書士法第3条第1項第7号
の規定に基づく代理権の範囲外(以下「代理権の範囲外」という。)であることを認識して
いたにもかかわらず,平成〇年〇月〇日,被処分者自身が代理人として,貸金業者との間
で和解契約を締結した。
2 被処分者は現在の肩書地で業務を開始して以来,受任した債務整理事件において,代理
権の範囲外であることを認識しながら,使者という名目で受任事件に関与し続け,和解契
約書を作成し,受任当初に依頼者と契約した債務整理手続代理業務として,同代理業務の
基準で報酬を依頼者に請求し,受領していた。
なお,平成〇年〇月〇日及び同年〇月〇日,当局が被処分者の事務所において執務状況
の調査を行い,平成〇年〇月〇日から平成〇年〇月〇日までの間の債務整理事件記録892
件を確認したところ,過払金返還に関する裁判外和解において,和解金額が140 万円を超
え,代理権の範囲外であるにもかかわらず,被処分者が代理人として締結した和解が9件
あり,和解契約書の作成についても60 件認められた。
3 被処分者は,平成〇年〇月〇日にB,C(以下「B夫妻」という。)が,被処分者事務所
を訪れた際,他の案件を処理していたことから,補助者を介して依頼内容を聴取し,受任
の意思を伝えるのみで,直接B夫妻と面談することなく,任意整理の依頼(以下「本件」
という。)を受任した。

110 :詠み人知らず:2017/09/04(月) 13:44:47.11 ID:lSEkSNlOU
司法書士が,法3条1項4号に規定する裁判書類作成業務の範囲を超えて,他人間の紛争
について代理行為に及んだ場合には,その内容如何によっては弁護士法72 条違反のおそれも
生ずることになる。本節における各事例は,裁判書類作成関係業務の範囲を逸脱した事例で
ある。
懲戒1は,合意書及び公正証書の起案に伴い,法律関係に立ち入り,自己の判断で解決策
を提案した行為が法律相談に当たり,業務の範囲を超えるとされた事例(戒告)である。懲
戒2は,地裁へ財産開示手続実施の申立てをした際,送達場所,送達受取人を司法書士の事
務所としていること,また執行抗告に対する依頼者の意見書が弁護士のアドバイスに基づい
て作成されたものであることから,地裁への提出書類を作成したものではなく代理による手
続行為と判断された事例(戒告)である。

111 :詠み人知らず:2017/09/05(火) 07:04:34.91 .net
処分の理由
1 被処分者は,平成○年注意勧告において,会費及び特別会費の滞納,業務報告書の不提
出又は遅延,補助者の未登録,領収書,種別毎の報酬額の内訳の未記載及び事件簿の未調
製を指摘されているが,上記第1の4のとおり,現在も改善されていない事項がある上,
平成○年注意勧告において,非司法書士と提携し債務整理事件のあっせんを受けていたの
ではないかと指摘されていたことから,少なくともその後は,債務整理の処理において他
者から誤解を招くことのないよう十分留意すべきであったにもかかわらず,上記第1の2
及び3のとおり再度不適切な事務処理をするなど,司法書士会から指摘された事項を改善
しようとする姿勢が全く見られない。また,被処分者は,昭和○年ころから債務整理に関
する裁判書類作成業務を取り扱ってきた旨供述している上,簡裁訴訟代理権の認定に関し,
平成○年度第○回司法書士特別研修を修了した後,平成○年から平成○年にかけて3回に
わたり認定考査を受験していることから,簡裁訴訟代理権の認定を受けた司法書士だけに
認められる権限について十分認識していることが認められ,また,認識してしかるべき状
況にあったといえる。すなわち,被処分者は,簡裁訴訟代理権の認定を受けた司法書士で
なければできない代理行為を知りながら,債権者が被処分者を債務者の代理人であると誤
認する可能性があることを了知した上で前記各通知書を発出したと判断せざるを得ない

112 :詠み人知らず:2017/09/05(火) 07:12:07.08 .net
処分の理由
司法書士が多重債務の状態にある依頼者から書面作成を受任する際には,面談して財産調
査,債務整理の方法,業務の範囲,報酬及び費用等を明示して説明をする必要があるにもか
かわらず,被処分者はこれを怠り,補助者に任せて説明義務を果たさなかった。
また,被処分者は依頼者から預り金を受領したにもかかわらず,領収書を発行せず,精算
書にも諸経費として記載するのみで内訳を明示しなった。
さらに,被処分者は書面作成を受任したのみであるにもかかわらず,依頼者に送付した債
務整理の経過説明は認定資格を有する司法書士と誤認させる内容であるなど,債務整理の業
務に対する被処分者の認識の程度が低いと言わざるを得ない。
被処分者の上記行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),司法書
士法施行規則第22 条(報酬の基準を明示する義務),同第24 条(他人による業務取扱いの禁
止),同第29 条(領収証),○司法書士会会則第94 条(品位の保持等),同第104 条(報酬の
明示),同第105 条(領収書),同第105 条の2(預り金の取扱い),同第113 条(会則等の遵
守義務),同第116 条(補助者等の使用者責任)に違反し,常に品位を保持し,業務に関する
法令及び実務に精通して,公正かつ誠実に業務を行うべき司法書士に対する国民の信頼を裏
切り,その品位を著しく失墜させたものであり,その責任は重い。

113 :詠み人知らず:2017/09/06(水) 08:32:10.40 .net
処分の事実
1 被処分者は,司法書士の登録時から,A司法書士が経営する甲事務所(○県○市○町○
番)に勤務し,同事務所を自己の事務所として登録していた。
2 平成○年,被処分者は,甲事務所からの独立を考え,自宅(○県○市○町○番)に「司
法書士○事務所」という看板を設置した。しかし,被処分者の甲事務所からの独立の話に
対して,A司法書士が慰留したことから,被処分者も,それを受け入れ,当該事務所で引
き続き勤務することとしたにもかかわらず,後記5の指導を受けるまで,自宅に設置した
前記看板を撤去しなかった。
この間,当該看板を目にした人から,被処分者の自宅に司法書士業務に関する電話が何
度かあったところ,被処分者は,電話の相手に対して,当該業務は甲事務所において行う
ので,同事務所を訪問されたい旨を回答し,自宅において当該業務を行ったことはなかっ
た。
3 甲事務所は,平成○年○月,○県○丁目○番に移転し,同○年○月○日,「司法書士法人
乙」の設立と同時に,同法人の従たる事務所となった。
被処分者は,当該法人の設立と同時に,同法人の社員となり,同○年○月○日,代表社
員に資格変更され,現在に至っている。
4 平成○年ころ,○司法書士会会長のBに対して,同会会員から,「被処分者は,○市○丁
目に事務所(前記3の司法書士法人の従たる事務所)があるのに,自宅に司法書士事務所
の看板を設置しているので,調査してほしい。」旨の通報があったことから,Bは,被処分
者に対して通報内容についての事実関係を確認したところ,被処分者はその事実を認めた。
そこで,Bは,被処分者に対し,司法書士法違反と疑われるような行為は慎むよう注意・
指導するとともに,自宅に設置している看板を撤去するよう指導したところ,被処分者は,
直ちに看板を撤去した。

114 :詠み人知らず:2017/09/07(木) 15:08:41.44 .net
処分の理由
被処分者は,業務停止処分期間中,司法書士としての一切の業務が禁止されているにもか
かわらず,前記第1記載の事実のとおり,依頼者らから登記申請を前提とした相談を受け,
登記申請に必要な書類を整えさせ,預かり保管するなどしていた。
被処分者のこれらの行為は,依頼者からすれば,依頼した登記を被処分者が司法書士とし
て公正かつ誠実に実行してくれるものと信じるに十分足りる行為であり,被処分者は,依頼
者らに,業務停止期間中であるため,司法書士業務を行うことができないことを十分説明し
ていたとはいいがたい。
被処分者の業務停止期間中の上記行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の
遵守義務),○司法書士会会則第81 条(品位の保持等),同第100 条(会則等の遵守義務)の
各規定に違反するものであり,国民の権利の保全に資すべき責務を有する司法書士としての
自覚を著しく欠き,国民の信頼を大きく損なう行為である。ましてや,被処分者のこれらの
行為は,2年間の業務停止期間中に行われたものであるから,その責任は重大であり,厳し
い処分が相当である。

115 :詠み人知らず:2017/09/08(金) 10:34:30.74 .net
処分の理由
被処分者の上記行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),○司法
書士会会則第79 条(品位の保持等)及び第98 条(会則等の遵守義務)の各規定に違反する
ものである。司法書士は,その使命及び職責を自覚し,司法書士法はもとより,業務に関す
る法令及び実務に精通して,公正かつ誠実に業務を遂行し,国民の権利保護に資するべき義
務を負うものである。しかしながら,被処分者の行為は,刑法に触れる悪質な犯罪行為であ
って,司法書士に対する国民の信頼を裏切り,その品位を著しく失墜させたものであり,そ
の責任は極めて重大である。

116 :詠み人知らず:2017/09/08(金) 22:07:33.83 .net
やはり闇金業者から嫌われ

117 :詠み人知らず:2017/09/09(土) 08:31:09.24 .net
被処分者のこれらの行為は,常に品位を保持し,公正かつ誠実に業務を行わなければなら
ないとする司法書士法第2条(職責)の規定に違反するほか,同第23 条(会則の遵守義務)
並びに○司法書士会会則第80 条(品位の保持等)及び同第99 条(会則等の遵守義務)の各
規定に違反するものであるところ,被処分者を信頼して登記の申請を依頼した申請人に対す
る重大な背信行為であり,司法書士制度に対する一般国民の信用・信頼を根底から覆しかね
ない極めて遺憾な行為であるとともに,司法書士としての自覚を欠く行為であるというべき
である。

118 :詠み人知らず:2017/09/10(日) 07:23:40.21 .net
https://www.tokyokai.or.jp/pri/doc?f=./data/connect/2017011203.pdf
東司業 発 第 1 6 3 号 平成29年1月12日 会 員 各位 東京司法書士会 業務部長 後 藤 睦 「不正依頼誘致行為に関する情報提供」について
(お願い)時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 さて、当会では平成25年12月13日付東司総発第205号「依頼の誘致 に関するご注意」において、
不当な金品の提供や供応を手段として 依頼を誘致 (いわゆるキックバック、リベート等)することは 重大な司法書士法違反であるのみならず、
司法書士制度への国民に対する信頼等を著しく損なう行為であるためご注意いただくとともに、
当会としても毅然と対応する旨お知らせして まいりました。 その対応の一環として、全日本不動産協会東京支部及び東京都宅地建物取引業協会へ、
上記のような行為が司法書士法違反である旨、申し入れを行っているところでありますが、引き続き会員の皆様に 不正依頼誘致行為と思われる事案につき、
情報の提供をお願いすることといたしました
>>>いきなり受任者になれと言われて断れなければ勿論自己責任もろもろ2,3でやれ でバック3だとか で、エンドユザが20万負担とか
>>>>代書間でバック綱紀 同業内で元請け下請けかよ。 田舎は孫請けか。 何この仕事。
まあ、これあるよね 自分は移転(保存)やって、ネット銀行お抱えの奴と連件よくやるよ
そういうときは、設定込みの見積を買主の業者と買主に参考までに提示してやってる

119 :詠み人知らず:2017/09/10(日) 13:17:21.60 .net
この事実を考えると、山中健太郎司法書士が「整理屋・非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
http://y-legal.com/?...9ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-sho...i/ethic/ethic01.html
(非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し
て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない「闇金業者・非弁屋・整理屋提携司法書士」
の存在が危惧されていたが、今般、マスコミ、新聞、雑誌で取りあげられ、社会問題となっている。このままこの問題を放置すれば、
国民の信頼を裏切ることとなり、ひいては司法書士制度の根幹を揺るがすことになる。 簡裁訴訟代理権等の取得や不動産登記における
資格者としての権限と責務が明確化されるなど、司法書士の社会的責任は一層重くなり、さらなる職業倫理の確立と徹底が要求される。
しかし、一部の司法書士による整理屋提携という非違行為により、司法書士界全体に甚大な悪影響を与え、社会的信用は失墜し、
司法書士制度は崩壊の危険へと向かうことも危惧される。整理屋提携司法書士の撲滅を緊急課題と認識し、
日本全国の司法書士に厳正に自らを律するよう注意喚起をし、さらに、司法書士倫理の徹底のため、全会員に司法書士倫理の研修を
義務化すべきである。
司法書士法第2条(職責)及び第 23 条(会則の遵守義務)並びに東京司法書士会会則第75 条(品位の保持)及び第92 条(会則
等の遵守義務)に違反するものである。 司法書士は,その使命及び職責を自覚し,司法書士法はもとより,法令はすべてこれを遵
守しなければならないところ,被処分者の所為は,国民の権利保全に資すべき司法書士の職
責に著しく違反するものであって,司法書士に対する社会の信頼と品位を著しく失墜させる
ばかりではなく,ひいては国民の司法書士制度に対する信頼をも著しく損なうものである。

120 :詠み人知らず:2017/09/11(月) 08:30:32.57 .net
1 被処分者は平成○年○月○日ころから同月○日ころまでの間,前後12 回にわたり,甲県
乙市丙○丁目○番○号A方ほか11 か所において,Bに関し,「B(○才)己町〇番は暴力
団幹部がやめた方がよい(犯罪)という忠告を振りきり,公的文書を偽造して多額の金銭
を奪った女サギ師ですので公示します。」と記載した紙片12 枚を各郵便受けに1枚ずつ投
函して頒布し,Bの名誉を毀損する行為をした。
2 平成○年○月○日ころ,甲県乙市戊町○番地において,C方ほか9世帯の各郵便受けに,
Bに関して,「B(○才,150 センチ,小太り,己町○番)は,昨年晩春,脳障害者D(庚
町○才)を襲い殴るけるの暴行を加え,全身あざだらけの傷を負わせた極悪非道な女であ
る。残虐!ぶっころしてやる←Bの脅し文→乙市の○○○○!!」と記載した紙片10 枚を
1枚ずつ投函して頒布し,Bの名誉を毀損する行為をした。
3 平成○年○月○日被処分者は,名誉毀損行為(名誉毀損刑法第230 条第1項)の疑い
で逮捕され,○地方検察庁○支部において取り調べの後,平成○年○月○日と平成○年○
月○日に○地方裁判所○支部に名誉毀損罪(名誉毀損刑法第230 条第1項)により起訴
された。
4 被処分者は,平成○年○月○日に開かれた第1回公判において,上記名誉毀損行為の事
実について認めた。
5 平成○年○月○日○地方裁判所○支部において,被処分者に対し懲役1年6か月,執行
猶予3年の判決が言い渡された。なお,被処分者は同日釈放された。

121 :詠み人知らず:2017/09/23(土) 07:29:33.39 .net
ドクター差別を信じろ

絶叫する女、同情する女たち
http://www.youtube.com/watch?v=FS6xLpPmzlE
          ↓
その後
http://www.youtube.com/watch?v=fASBUcHW3Lo

122 :詠み人知らず:2017/10/04(水) 21:53:44.17 .net
5chに、なりました
書き込めますか

123 :詠み人知らず:2017/10/05(木) 10:37:50.74 .net
「長谷川櫂」とやらいう変態山出しオカマ如きが
またぞろ少女趣味剥き出しのグロテスク極まりない破廉恥な駄文を
読売新聞に書いてやがったぞ。

この熊本県下の片田舎チョン部落出身者に関して詳しくは、
「長谷川櫂 オカマ」または「長谷川隆喜」で検索を!




124 :詠み人知らず:2017/10/09(月) 21:44:30.17 .net
ありがとうございます
望月純司法書士
よろしくお願いいたします

125 :詠み人知らず:2017/10/16(月) 22:51:05.84 .net
闇金はお尻の毛まで抜くそうですよ!1本も残りません。
私は37歳のニートです。もう少しで38歳になります。ヒキニートとから脱出するのは困難です。
気が付くのが遅すぎました。アルバイトをしたいけど対人関係が苦手です。
協調性0なのでこれからお先真っ暗です。アフィリエイトにも挑戦しましたが、半年間で報酬が113円です。
現実は難しいです。ワードプレスも難しくて使えません。V4を購入してホームページを作りたいです。
バイトを辞めてからもう少しで1年経ちます。近いうちにバイトを探します。
http://matome.myjournal.jp/
ブログを作りましたがアクセス0です。
18の方はUU40程度です。因みに2か月間作りましたが思ったよりもアクセスが集まらないので更新をお休みしています。
まとめに挑戦していますが無理っぽいです。

126 :詠み人知らず:2017/10/20(金) 18:25:30.38 .net
四方浩人は、早稲田大学社会学部を卒業後、中小企業診断士の講師となり、

京都府綾部市の同和の代表でもある!

四方啓二は、浩人の実弟で早稲田大学第二文学部を中退し、その後、

フィクサー業の見習いとして松浦良右(朝堂院大覚)を師事し修行中(法曹政治連盟)!

三村英世は、早稲田大学政経学部を卒業後、政治家秘書を経て、

岡山県倉敷市議会議員となっている!

石関貴史は、早稲田大学政経学部を卒業し、キャリア官僚となり、

その後、伊勢崎市議、群馬県議を経て、現在は衆議院議員となっている!

佐々敏貴は、早稲田大学法学部を卒業し、大和証券系列の投資信託部門に進んだ!

ちなみに俺様は、定職を手に入れてない浪人中年男に現時点では成っている!

127 :詠み人知らず@そうだ選挙に行こう:2017/10/22(日) 15:03:52.22 ID:8ZPvUuiMc
公社毎月給料1000万円税金。三栄商会大工塗装業テストは0点しねつるみ在学中東京医科歯科大学医学部在学中。住所恵比寿デュープレックスマンション101厚生医師免許資格

128 :詠み人知らず:2017/11/19(日) 22:11:28.81 .net
アパホテルの詐欺師で地面師亀野裕之が司法書士なんて信じられません

恥知らず裏切り者で金儲けしています
国民から信用無くなったんです汚いです

129 :詠み人知らず:2017/11/22(水) 20:58:29.59 .net
ヤミ金、主犯格の容疑者逮捕 無登録営業と超高金利の受領 (2007年10月)

 山形市内の男性ら2人に超高金利で現金を貸し付けたとして、東京都内の貸金業者が逮捕された事件で、
県警生活環境課と山形署は5日、貸金業法違反(無登録営業)と出資法違反(超高金利の受領)の疑いで、
主犯的立場とみられる横浜市緑区西八朔町、貸金業経営宇賀神昭彦容疑者(30)を逮捕した。この事件による逮捕者は2人目。

 調べによると、宇賀神昭彦容疑者は貸金業の登録を受けずに、東京都練馬区桜台4丁目で貸金業「ミナミ」を経営。
先に逮捕された安里良嗣容疑者(24)と共謀し、今年7月下旬ごろから8月中旬ごろまでの間、
山形市の30代男性と、神奈川県藤沢市の40代男性に、それぞれ2回にわたって計12万4000円の現金を貸し付け、
法定利息の約10−210倍(1日当たり約0.8−16.8%)となる利息計13万8000円を受領した疑い。
事務所から押収した通帳には、全国から約3500万円の振り込みがあり、余罪を追及する。

 宇賀神昭彦容疑者は2004年11月ごろに求人誌で従業員を募り、安里容疑者を雇用。都内の池袋駅西口に事務所を構え、
「ミナミ」「イマムラ」「アズマ」の名で貸金業を経営。同法違反の摘発を逃れるため、年1回のペースで事務所を移し、
今年6月に安里容疑者の自宅に移転した。

 安里容疑者の供述から、宇賀神昭彦容疑者の関与が発覚。捜査当局は5日、横浜市緑区の自宅に捜査員を派遣し、
宇賀神昭彦容疑者を逮捕。自宅や車を家宅捜索して関係資料を押収するとともに、宇賀神昭彦容疑者を山形新幹線と捜査車両で山形署に移送した。

出資法違反で2被告に有罪 山形地裁判決 (2008年1月)

 山形市内の男性ら3人に超高金利で現金を貸し付けたとして、出資法違反(超高金利の受領)などの罪に問われた
横浜市緑区西八朔町、無職宇賀神昭彦(30)被告の判決公判が21日、山形地裁であり、
金子武志裁判官は宇賀神昭彦被告に懲役3年、執行猶予5年、罰金250万円(求刑懲役3年、罰金250万円))を言い渡した。

 判決理由で金子裁判官は、両被告が多重債務者の名簿に基づいて被害者を勧誘するなど「高金利でも金を借りたい心情に付け込む手口は悪質」と指摘、
「安易に利益を得ようとする利欲目的の動機に酌むべき事情はない」などと述べた。

130 :詠み人知らず:2017/11/29(水) 13:09:27.20 .net
平成29年度 東京司法書士会 新人研修会 講義要項 平成29年11月 東京司法書士会 総合研修所 新人研修室
各講義の方針・内容等を、担当講師より紹介いたします。講義を受ける際の参考としてください。
講義によっては【事前課題】を出題しています ので、必ず確認の上、受講してください。
◆平成29年11月29日(水) 倫理・綱紀 千野 隆二 会員(武蔵野支部)
司法書士の職務の適正化と規律、秩序の維持を目的とした綱紀事件の処理及び懲戒制度についてその手続き(苦情・懲戒申立てから注意勧告・懲戒処分まで)の流れを説明した後、
実際の注意勧告・懲戒処分事例を紹介しつつ、特に新人司法書士が陥りやすい事例を中心にトラブル回避のための注意点・対処法を具体的に説明していく予定です。
懲戒の申出は誰にも認められ、決して他人事ではありません。「新人なので知らなかった」
では済まされない綱紀・懲戒の実情を、しっかり学んでいただきたいと思います。
【事前課題】今年司法書士試験を合格した甲田太郎は、求人案内で見つけた乙野司法書士事務所の面接で、事務長Aから以下の説明を受けた。
この事務所に入所することに問題はないか。問題があると考える場合、その理由は何か。
『今月末、乙野司法書士事務所の代表乙野司法書士が高齢を理由に司法書士業を廃業します。
乙野司法書士事務所には他に司法書士はおらず、事務長のA及び事務員のBの2名がいます。
A及びBともに司法書士事務所での職歴20年以上のベテランであり、事務所の経理も担当しています。
甲田さんには給与として月150万円支払うので、是非うちで司法書士登録をして、乙野先生の後任として乙野司法書士事務所に勤務してくれませんか。
司法書士業務及び経理等を含めた事務所経営は、今までどおりA及びBが全て行うので、初心者の甲田さんでも心配しなくて大丈夫ですよ。』
https://www.tokyokai.jp/news/035d74cf2920b25fc7d15a0f7264f1a35faaecf2.pdf

131 :詠み人知らず:2018/01/07(日) 15:05:42.36 .net
https://www.amazing-pro.jp/ 会社名 合同会社アメイジングプロモーション
代表者 伊藤吉昭 所在地 東京都豊島区南大塚3丁目4番2号RCビル3
電話番号 03-6914-0041 設立年月日 平成27年6月5日
士業専門広告代理店事業 すべてはお客様の課題解決のため
WEBサイトの企画制作・運営WEB広告全般にわたってサービスを提供しております。最小限のコストで、最大限に魅力を活かせる提案をさせていただきます。
ホームページ制作・SEO対策 リスティング広告 SNS対策 その他メディアへの広告出稿 等
イベント・セミナー等の企画・運営 魅力がダイレクトにお客様に伝わるようなイベント・展示会の企画を行います。また各種メディアを適切に用いて運営を行います。
イベント・セミナー企画 人員手配 進行管理 広報業務 等
業務委託先 司法書士 山中法務事務所 弁護士法人 天音法律事務所 小野田総合会計事務所
つばめ(燕)総合法務事務所 はるかぜ法律事務所 行政書士法人 PRIMUS
合同会社アメイジングプロモーション 〒170-0005東京都豊島区南大塚3丁目4番2号RCビル3
TEL: 03-6914-0041ホームページ内に掲載している写真、テキストなどの著作権は、
合同会社アメイジングプロモーションに帰属します

132 :非弁地面師:2018/01/23(火) 17:46:04.14 ID:0AbY8lI47
詐欺集団・非弁屋に飼われる弁護士 非弁行為から業務態処分を受け退会した江藤馨の飼い主は佐々木寛(東京)を拾った様子
江藤馨元弁護士は「欠陥弁護士」と呼ぶにふさわしい、倫理観に欠けた弁護士であり、カネに困れば気軽に名義貸しも行っていた弁護士である。
最後には詐欺集団のカネ集めに利用されて業務停止1年の懲戒処分を受け、その後請求退会を行い弁護士業界から姿を消したのである。【参考リンク】
欠陥弁護士と呼ぶにふさわしい江藤馨弁護士(東京)が業務停止1年の懲戒処分を受けたのちに請求退会をしていました
  この江藤馨弁護士が最後に弁護士登録をしていたのが、所在地が東京都新宿区四谷1丁目7番地装美ビル5階の幸風法律事務所である。この事務所と全く
同じ場所に、やはり問題弁護士であり懲戒処分を複数回受け、事務所移転を繰り返す「渡り鳥」佐々木寛弁護士(東京)が事務所登録していることを弁護士自治を考える会が指摘している。
 【参考リンク】「2017年3月今月の弁護士業界」 年度末懲戒処分ぞくぞく
  日弁連の弁護士検索によれば、佐々木弁護士の登録は確かに東京都新宿区四谷1丁目7番地装美ビル5階となっており、江藤元弁護士の登録先に移転してきたことが確認できる。
佐々木弁護士は昨年の7月に足立区中川に事務所登録を変更していたばかりであるが、なぜ江藤元弁護士の登録先に移転したのであろうか?答えは簡単であろう、
江藤元弁護士を飼っていた詐欺集団に買われて飼われたのであろう。佐々木弁護士は過去にも「泥棒」駒場豊の同僚として東京千代田綜合法律事務所に在籍していたこともある。
この事務所を運営していたのも犯罪集団であった事から、佐々木弁護士も「カネに追われる」弁護士であり、簡単に「カネ」で転ぶことは明らかなのである。
東京弁護士会の会員登録の係は、江藤元弁護士の登録先に佐々木弁護士が移転したことについて何も気づいていないはずはないだろう。
適切に指導監督連絡権を行使しなければ多くの国民に被害が発生する可能性があることを認識していただきたい。

133 :詠み人知らず:2018/01/29(月) 13:27:08.10 .net
俳句のようにどんどんもうかるほうほうとか
グーグルで検索⇒『羽山のサユレイザ』

48CA2

134 :詠み人知らず:2018/06/02(土) 04:47:17.29 .net
γ(`▽´*)オーホホホ!

135 :詠み人知らず:2018/06/02(土) 04:58:13.72 .net
ありがとうございます(((o(*゚▽゚*)o)))

136 :HIROKEN街角法律相談所:2018/11/03(土) 14:36:51.64 ID:LcjjYWLuo
街角法律相談所を運営するHIROKENを弁護士法違反容疑で家宅捜索 HIROKEN街角法律相談所の問題は刑事事件に!
30年9月20日付の読売新聞夕刊は「無資格債務整理を黙認 非弁疑い弁護士事務所捜索 大阪地検」として以下の記事を掲載した。
 高砂あゆみ弁護士事務所に派遣された経営コンサルタント会社の社員が無資格で債務整理業務を行っていた疑いが強まり、
大阪地検特捜部は20日午前、弁護士法違反容疑で、弁護士法人「あゆみ共同法律事務所」(東京都千代田区)などの関係先の捜索を始めた。
弁護士も黙認して業務を任せていた疑いがあり、特捜部は弁護士から任意で事情を聞くなどし、実態解明を進める。
 債務整理業務は法律事務にあたり、弁護士や司法書士だけが行うことができる。弁護士法は資格のないものが行うことを「非弁活動」
として禁止し、弁護士が無資格者に名義を利用させることも「非弁護士との提携」として禁じている。
 関係者によると、経営コンサルタント会社は「HIROKEN(ヒロケン)」(東京都目黒区)。弁護士事務所に派遣された
同社社員数人は2016年〜17年ごろ、弁護士資格が無いのに多重債務者らの依頼を受け、弁護士に相談せずに自ら債務整理業務を行い、
事務所代表の高砂あゆみ弁護士(33)(東京弁護士会)らは社員が無資格と知りながら、業務を任せていた疑いが持たれている。
 高砂あゆみ弁護士らが非弁活動に加担しているとの情報を把握した大阪弁護士会が昨年秋、特捜部に相談していた。
 この日は午前9時以降、地検の係官15人が、あゆみ共同法律事務所の大阪事務所(大阪市中央区)に捜索に入った。東京の事務所や、
大阪市内にある高砂あゆみ護士の自宅も、同時に捜索対象になっている。
 HIROKENは2011年6月設立で、資本金2000万円、社員はグループ全体で100人。東京と大阪に事務所がある。
高砂あゆみ共同法律事務所は16年12月に設立され、所属弁護士は4人。東京と大阪に事務所をかまえ、ホームページによると、
代表の高砂あゆみ弁護士は東京弁護士会で非弁取締活動を取り締まる「非弁護士取締委員会」の委員を務めている

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