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あぼーん

1 :あぼーん:あぼーん
あぼーん

14 :あぼーん:あぼーん
あぼーん

15 :あぼーん:あぼーん
あぼーん

16 :あぼーん:あぼーん
あぼーん

17 :ジェイトレス酒井優:2018/06/16(土) 16:52:37.19
FACTA暴露したんです
ヤバイからでもオリンパス
アホ過ぎ
危ない????WARNING!??????
危ない????WARNING!??????

18 :あぼーん:あぼーん
あぼーん

19 :あぼーん:あぼーん
あぼーん

20 :Anonymous:2018/06/16(土) 16:45:35.15 ID:x6rXh5IP.net
ヤバイからでスゲ━━━ヽ(゚Д゚)ノ━━━!!!!
危険な状態
FACTA記事暴露したんです

21 :Anonymous:2018/06/17(日) 05:15:12.96 ID:PzihM0vR.net
ヤバイからでもオリンパスFACTA

22 :非弁提携業者:2018/06/17(日) 08:14:44.79
http://niben.jp/niben/books/frontier/frontier201710/2017_NO10_19.pdf深澤 諭史 (63期)東京第二弁護士会会員、非弁護士取締委員会 委員
紹介料の支払や報酬分配にあたるか、つまり非弁提携になるかは、実質判断となります。
 ですから名目が、広告料、コンサルタント料であろうがなかろうが、実質的に紹介料、報
酬分配にあたれば、弁護士法や弁護士職務基本規程に違反する、ということになります。
 勧誘の際、「これは広告料ですから」と強調されることがありますが、ことさらにそんな
ことを強調するあたり、やはり非弁提携なのではないか?、と疑うべきでしょう。
 また、「広告料ですから」と同じくらい最近増えているのが、「定額ですから」という勧誘です。
・・・・事務所に出勤したX弁護士は驚きました。事務職員がだれも居らず、自分の机の上
には、Y社長からの「通知書」が置かれていました。「これまで先生を支援したいと思いまして、
事務所家賃や従業員の給料などを持ち続けておりましたが、これ以上持つことはできませ
ん。弁護士たるもの、ちゃんと契約は守ってほしいと思います。ついては、未払い金5000万円を請求しますので、
一括で支払ってください。」・・・X弁護士の例をみても分かるとおり、
「依頼者を食い物にするだけでは、なかなかペイしない」としても、不適切勧誘、不適切処理、そして、経費流用(横領)で弁護士
も食い物にすれば、まだまだペイできるというのが実情のようです。・・・弁護士の社会一般、市民からの信用というも
のは、相当に高いものがあります。信用があるからこそ、不適切受任や処理、流用(横領)
で、その信用を「換金」することができる、そこに、新型非弁提携は目を付けたのではないでしょうか。
非弁提携がまだ流行るのは、逆に言えば、まだ弁護士に対する社会の信用が高い証でも
あるのです。私たち弁護士は、この点をよくよく自覚して、いやしくも軽々と甘言に乗せられるべきではない、と思います。

23 :アメイジングプロモーション伊藤吉昭:2018/06/17(日) 08:01:50.64 ID:OsR0PQL6.net
https://doda.jp/z/co/1000094114/CorpProfile.html
代表者: 代表取締役 : 伊藤吉昭 従業員数: 15名 資本金: 1000万円
売上高:平均年齢: 27歳本社所在地: 〒 169-0075  東京都新宿区高田馬場4-41-7 第二小滝ビル2F
事業内容: 「串揚げ 勝」「C-BARS(シーバース)」などの飲食店経営
「串揚げ・創作和食 勝 ―MASA―」または「C-BARS(シーバース)」での勤務となります
■串揚げ・創作和食 勝 ―MASA―  ◎高田馬場店:東京都新宿区高田馬場3-2-13 第2丸曽ビルB1
■C-BARS(シーバース)  ◎渋谷店:東京都渋谷区道玄坂2-10-12 神大宗ビル3号館1F
 ◎高田馬場店:東京都新宿区高田馬場2-15-9 鈴や第5ビル1F
【アクセス】■串揚げ・創作和食 勝 ―MASA―  ◎高田馬場店:各線「高田馬場駅」より徒歩3分
■C-BARS(シーバース) ◎渋谷店:各線「渋谷駅」より徒歩2分 ◎高田馬場店:各線「高田馬場駅」より徒歩5分

24 :あぼーん:あぼーん
あぼーん

25 :Anonymous:2018/06/18(月) 04:03:09.03 ID:oFQsg4JV.net
有り得ない笑いもの正体バレます業者

26 :あぼーん:あぼーん
あぼーん

27 :あぼーん:あぼーん
あぼーん

28 :Anonymous:2018/06/18(月) 19:41:54.06 ID:YSnJWccj.net
FACTA有り得ない笑いもの正体バレますのでよろしくお願いいたします

29 :悪徳非弁提携:2018/06/19(火) 15:02:29.33
http://niben.jp/niben/books/frontier/frontier201710/2017_NO10_19.pdf、東京第二弁護士会 非弁護士取締委員会 委員 深澤諭史
 弁護士業界は、事件数の激減と弁護士の激増など、相変わらず厳しい状況にあります。
特に当会の所轄する東京都内は、弁護士数が非常に多く、弁護士会の法律相談、国選弁護等の担当も、なかなか回ってこないというのが
実情です。新規独立弁護士にとっては、決して容易ではない状況ということになります。 そういった弁護士の不安、心の隙間に忍び
込もうとするのが、非弁提携業者の勧誘手口です。 独立直後は、非弁提携業者から標的にされやすいこと、かつ、弁護士側も心理的に
「引っかかりやすい」状態であることを、よくよく心得ておくことが重要です。紹介料の支払や報酬分配にあたるか、つまり非弁提携
になるかは、実質判断となります。 ですから名目が、広告料、コンサルタント料であろうがなかろうが、実質的に紹介料、報酬分配
にあたれば、弁護士法や弁護士職務基本規程に違反する、ということになります。 翌日、事務所に出勤したX弁護士は驚きまし
た。事務職員がだれも居らず、自分の机の上には、Y社長からの「通知書」が置かれていました。「これまで先生を支援したいと
思いまして、事務所家賃や従業員の給料などを持ち続けておりましたが、これ以上持つことはできません。弁護士たるもの、
ちゃんと契約は守ってほしいと思います。ついては、未払い金5000万円を請求しますので、一括で支払ってください。」
弁護士の社会一般、市民からの信用というものは、相当に高いものがあります。信用があるからこそ、不適切受任や処理、
流用(横領)で、その信用を「換金」することができる、そこに、新型非弁提携は目を付けたのではないでしょうか。
非弁提携がまだ流行るのは、逆に言えば、まだ弁護士に対する社会の信用が高い証でもあるのです。私たち弁護士は、この点をよく
よく自覚して、いやしくも軽々と甘言に乗せられるべきではない、と思います。

30 :非弁提携危ない:2018/06/19(火) 14:56:05.22 ID:9Rbc8gVK.net
http://niben.jp/niben/books/frontier/frontier201710/2017_NO10_19.pdf、東京第二弁護士会 非弁護士取締委員会 委員 深澤諭史
 弁護士業界は、事件数の激減と弁護士の激増など、相変わらず厳しい状況にあります。
特に当会の所轄する東京都内は、弁護士数が非常に多く、弁護士会の法律相談、国選弁護等の担当も、なかなか回ってこないというのが
実情です。新規独立弁護士にとっては、決して容易ではない状況ということになります。 そういった弁護士の不安、心の隙間に忍び
込もうとするのが、非弁提携業者の勧誘手口です。 独立直後は、非弁提携業者から標的にされやすいこと、かつ、弁護士側も心理的に
「引っかかりやすい」状態であることを、よくよく心得ておくことが重要です。紹介料の支払や報酬分配にあたるか、つまり非弁提携
になるかは、実質判断となります。 ですから名目が、広告料、コンサルタント料であろうがなかろうが、実質的に紹介料、報酬分配
にあたれば、弁護士法や弁護士職務基本規程に違反する、ということになります。 翌日、事務所に出勤したX弁護士は驚きまし
た。事務職員がだれも居らず、自分の机の上には、Y社長からの「通知書」が置かれていました。「これまで先生を支援したいと
思いまして、事務所家賃や従業員の給料などを持ち続けておりましたが、これ以上持つことはできません。弁護士たるもの、
ちゃんと契約は守ってほしいと思います。ついては、未払い金5000万円を請求しますので、一括で支払ってください。」
弁護士の社会一般、市民からの信用というものは、相当に高いものがあります。信用があるからこそ、不適切受任や処理、
流用(横領)で、その信用を「換金」することができる、そこに、新型非弁提携は目を付けたのではないでしょうか。 
非弁提携がまだ流行るのは、逆に言えば、まだ弁護士に対する社会の信用が高い証でもあるのです。私たち弁護士は、この点をよく
よく自覚して、いやしくも軽々と甘言に乗せられるべきではない、と思います。

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