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【ついに】三沢光晴 記念館【OPEN!】

526 :お前名無しだろ (ワッチョイ 35ce-RCge):2020/06/09(火) 11:46:52 ID:q9pKNAS+0.net
http://agata-yukio.sakura.ne.jp/date03.htm
05 故人は、法的には、肖像権を有しません。

肖像は、個人情報であり、生存している個人の権利であり、死後はその権利は消滅します。(個人情報保護法2条)。
自分が著作権を有する写真であれば、故人の肖像を自由に利用できます。ただし、その肖像の公表は、故人の家族
のプライバシーに関係することがあるので、故人の家族の了承を得ることが無難です。

それ以外は、著作権者の了承を必要とします。また、その故人がタレントのような有名人の場合には、パブリシティ権は
遺族が相続するために、関係者の承諾が必要となります。

(リンク先はNGワードに付き大文字を小文字にしてね)

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