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東京渋谷司法書士事務所 吉成聡 相談料:無料

1 :夢見る名無しさん:2017/11/08(水) 15:44:45.34 0.net
事務所名 東京渋谷司法書士事務所http://legalsolutions.jp/about
代表者名 司法書士 吉成 聡
所属会 東京司法書士会
登録番号 東京 第5607号
認定番号 1001032
住所 〒150−0002 東京都渋谷区渋谷1丁目4−6
電話 0120−791−323
費用
相談料:無料 着手金:1件につき0円〜108,000円(税込) ※着手金以外のお金はかかりません。

2 :夢見る名無しさん:2017/11/08(水) 15:48:56.61 0.net
当事務所の強みは、東京司法書士会の認定司法書士が”無料相談窓口”を運営していることです。アダルトサイトの不当請求、ワンクリック詐欺などを繰り返す悪質な業者に対し、法律の専門家として迅速な対応を心掛けております。
受付は通話料無料のフリーダイヤルにて24時間電話対応しており、全国からご相談を承っております。依頼者さまのプライバシーの保護を徹底し、ご依頼いただいた件に関しては無償で1年間アフターサポートさせていただいております。
■司法書士事務所です探偵事務所ではなく司法書士事務所として運営しております。
■24時間お電話対応通話料無料フリーダイヤルにて24時間お電話対応しております。
■1年間アフターサポートご依頼いただいた件に関しては無償で1年間アフターサポートしております。http://www.xn--hhrq18cp1aczvq4zwsa.net/company.php
事務所名東京渋谷司法書士事務所所属会東京司法書士会登録番号東京 第5607号認定番号1001032住所〒150-0002
東京都渋谷区渋谷1丁目4-6電話0120-791-323費用相談料:無料
着手金:1件につき0円〜108,000円(税込)
※着手金以外の料金は掛かりません。

3 :アダルトサイト詐欺司法書士:2017/11/08(水) 17:09:54.71 ID:o2vHDCpEN
https://www.jpnumber.com/freedial/numberinfo_0120_791_323.html
通りすがりさん 2017/09/22 22:19:57  電話0120-791-323
ワンクリックで登録したことを告げ、相手先の電話番号と登録IDを伝えた所
以下の様な回答が返ってきた。 @スマホで登録してしまうと、個体識別番号から電話帳のデータが抜かれる
→前半はその通りだが、電話帳のデータが抜かれることは技術上あり得ない。
Aそこから住所と名前が分かると郵便物が送られてくる→だから登録しただけでは分からない
B相手に退会や個人情報の抹消の交渉をしなくてはなら ないが、一般の方は法律を使えるわけではないので相手がいうこと聞いてくれない。
→意味が分かない。一般人でも法律は使える。一般人なら法律を使えないなら売買契約等もできないことになる。
C(事務所が)相手に言えば法律が使える。法律に則って交渉するので守らないと法律違反になって捕まる。
→最大の意味不明点。民事上の約束を破って捕まることなどない(そんなことになったら世の中逮捕者が溢れかえる事になるだろう)
D事務所が法定代理人になる。やることは請求の取り消しと個人情報の削除 →法定代理人wwそれを言うなら任意代理だろうとww
そして「請求の取り消し」ってなんだwなんで請求を受けてる方が取り消すんだww
取り消すのは請求してる方だろwww また、個人情報の削除という事を認定持ってる司法書士であろうと出来るのか がかなり怪しい。
裁判でネット上の書き込みの削除を請求する場合、訴額が算定できない場合に適用される160万円が訴額となる。よって、
司法書士の代理権の140万円を超えることになり非弁の可能性すらある。 E料金は86400円→もう笑うしかなかったwww 以上より、
おそらく司法書士の資格も持っている人間(所長は吉成というユーチューバー)を形だけ置き、補助者や金主が仕切っている事務所というところであろう。
法知識も全くなく、法律用語さえ正しく使えていない。 補助者教育すらしていない事務所。
結論:みんなここに電話する前に消費者センター・東京司法書士会綱紀調査委員会・東京法務局民事行政部総務課に相談しよう。
ここに依頼しちゃった人は、司法書士会に相談しよう!依頼料を取り戻せる かもしれないぞ!!
事務所名 東京渋谷司法書士事務所 司法書士 吉成聡 所属会 東京司法書士会登録番号東京 第5607号

4 :夢見る名無しさん:2017/11/08(水) 17:14:10.40 0.net
https://www.jpnumber.com/freedial/numberinfo_0120_791_323.html
通りすがりさん 2017/09/22 22:19:57  電話0120-791-323 
以下の様な回答が返ってきた。 @スマホで登録してしまうと、個体識別番号から電話帳のデータが抜かれる
→前半はその通りだが、電話帳のデータが抜かれることは技術上あり得ない。
Aそこから住所と名前が分かると郵便物が送られてくる→だから登録しただけでは分からない
B相手に退会や個人情報の抹消の交渉をしなくてはなら ないが、一般の方は法律を使えるわけではないので相手がいうこと聞いてくれない。
→意味が分かない。一般人でも法律は使える。一般人なら法律を使えないなら売買契約等もできないことになる。
C(事務所が)相手に言えば法律が使える。法律に則って交渉するので守らないと法律違反になって捕まる。
→最大の意味不明点。民事上の約束を破って捕まることなどない(そんなことになったら世の中逮捕者が溢れかえる事になるだろう)
D事務所が法定代理人になる。やることは請求の取り消しと個人情報の削除 →法定代理人wwそれを言うなら任意代理だろうとww
そして「請求の取り消し」ってなんだwなんで請求を受けてる方が取り消すんだww
取り消すのは請求してる方だろwww また、個人情報の削除という事を認定持ってる司法書士であろうと出来るのか がかなり怪しい。
裁判でネット上の書き込みの削除を請求する場合、訴額が算定できない場合に適用される160万円が訴額となる。よって、
司法書士の代理権の140万円を超えることになり非弁の可能性すらある。 E料金は86400円→もう笑うしかなかったwww 以上より、
おそらく司法書士の資格も持っている人間(所長は吉成というユーチューバー)を形だけ置き、補助者や金主が仕切っている事務所というところであろう。
法知識も全くなく、法律用語さえ正しく使えていない。 補助者教育すらしていない事務所。
結論:みんなここに電話する前に消費者センター・東京司法書士会綱紀調査委員会・東京法務局民事行政部総務課に相談しよう。
ここに依頼しちゃった人は、司法書士会に相談しよう!依頼料を取り戻せる かもしれないぞ!!
http://www.xn--hhrq18cp1aczvq4zwsa.net/company.php  東京渋谷司法書士事務所 司法書士 吉成聡

5 :夢見る名無しさん:2017/11/08(水) 20:19:58.90 0.net
環境省
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/koumu/1507656984/

6 :夢見る名無しさん:2017/11/09(木) 01:15:48.85 0.net
ワンクリック詐欺相談大丈夫ですか司法書士事務所に

7 :夢見る名無しさん:2017/11/09(木) 08:15:41.85 ID:MdwvqETqg
司法書士による「アダルトサイト被害解決」も使わないことhttp://www.yomiuri.co.jp/science/goshinjyutsu/20161226-OYT8T50017.html
 国民生活センターの注意喚起にはないが、司法書士事務所による「アダルト詐欺サイトのトラブル解決」をうたう広告もある。司法書士が悪質業者との間に入って「解決する」との広告だ。相談は無料と書いているが、
ウェブサイトの下に「着手金:1件につき0円〜40,000円(税込)」との表記がある。
 筆者はこの司法書士事務所に電話をかけてみた。すると「業者に対して、契約を無効にする手続きをします。料金は4万円です」とのこと。
司法書士にそんなことができるのか?と聞いたところ「代理権があるので大丈夫です」と回答してきた。
 これについて前出の落合洋司弁護士は「140万円以下であれば司法書士でも交渉はできる。しかし実際問題として、アダルト詐欺の犯罪グループと交渉し
、無効にすることができるとは思えない。実効性のない仕事であり、それでお金を取ることは、社会通念上問題があるのではないか」と述べている。
 前述したように、アダルトサイト詐欺を「解決する」「請求を止めさせる」ことは事実上不可能だ。それをできるとうたう司法書士事務所は、筆者としては信用できない。
司法書士事務所だからといって、信頼しないほうがいいだろう。
司法書士事務所の「アダルト詐欺解決」の広告は信用しない
 ネット広告を信用しない。「アダルトサイト被害解決」「返金可能」などの広告は一切無視すること。実際問題として返金や解決はできないので、着手金・調査料を取られるだけになってしまう。

8 :夢見る名無しさん:2017/11/09(木) 08:02:59.32 0.net
東 司 企 発 第 4 7 号 平成29年10月6日会 員 各 位  東京司法書士会会長 野 中 政 志 消費者問題対策委員会
「多重債務・消費者問題報告会」の開催について(お知らせ)
また、消費者問題に関する報告として、近時、司法書士による消費者被害が問題となっ
ていることに対して警鐘を鳴らします。現在、司法書士業務は特定商取引法の適用除外と
なっていますが、司法書士による消費者トラブルが多発すれば適用除外の対象から外され
てしまうおそれがあるばかりか、簡裁訴訟等代理権を失う原因にもなりかねません。問題
事例を検討するとともに、司法書士の事業者としての側面に焦点を当てて、消費者関連法
の解説を行います。ワンクリック詐欺の講義http://www.yomiuri.co.jp/science/goshinjyutsu/20161226-OYT8T50017.html
1 開催日時:平成29年11月7日(火)       午後6時30分 〜 午後8時45分(受付開始:午後6時00分)
2 場   所:司法書士会館地下1階「日司連ホール」
3 テ ー マ:@自己破産手続に関する留意点〜近年の民事20部の運用を踏まえて〜
A司法書士業務と消費者関連法〜司法書士による消費者被害を防ごう〜
http://www.yomiuri.co.jp/science/goshinjyutsu/20161226-OYT8T50017.html
http://www.yomiuri.co.jp/science/goshinjyutsu/20170529-OYT8T50020.html
4 講   師:後藤三樹子 会員(東京司法書士会消費者問題対策委員会委員)
         小関研太郎 会員(東京司法書士会消費者問題対策委員会委員)
        田啓   会員(東京司法書士会消費者問題対策委員会委員長)
        大冨直輝  会員(東京司法書士会消費者問題対策委員会委員)

9 :夢見る名無しさん:2017/11/09(木) 15:44:47.08 ID:4UqaOekUh
東 司 企 発 第 4 7 号 平成29年10月6日会 員 各 位  東京司法書士会会長 野 中 政 志 消費者問題対策委員会  アダルトサイト詐欺司法書士に警鐘!!!
「多重債務・消費者問題報告会」の開催について(お知らせ) また、消費者問題に関する報告として、近時、司法書士による消費者被害が
問題となっていることに対して警鐘を鳴らします。現在、司法書士業務は特定商取引法の適用除外となっていますが、司法書士によるワンクリック詐欺
消費者トラブルが多発すれば適用除外の対象から外されてしまうおそれがあるばかりか、簡裁訴訟等代理権を失う原因にもなりかねません。問題事例を検討するとともに、司法書士の事業者としての
側面に焦点を当てて、消費者関連法の解説を行います。
1 開催日時:平成29年11月7日(火)       午後6時30分 〜 午後8時45分(受付開始:午後6時00分)
2 場   所:司法書士会館地下1階「日司連ホール」
3 テ ー マ:@自己破産手続に関する留意点〜近年の民事20部の運用を踏まえて〜
 A司法書士業務と消費者関連法〜司法書士による消費者被害を防ごう〜 ワンクリック詐欺司法書士  目を付けられているぞ 事務所の表示が同じなんだよ
http://www.yomiuri.co.jp/science/goshinjyutsu/20161226-OYT8T50017.html  恥を知れ非司法書士 消費者生活センターPIO-NETにクレーム山盛りだ
http://www.yomiuri.co.jp/science/goshinjyutsu/20170529-OYT8T50020.html  読売新聞が報道していて平気かよ  皆の迷惑だ  懲戒処分を申請するしかない
4 講師:後藤三樹子 会員(東京司法書士会消費者問題対策委員会委員) 小関研太郎 会員(東京司法書士会消費者問題対策委員会委員) 東京法務局民事行政部や東京司法書士会綱紀調査委員会へ
 田啓   会員(東京司法書士会消費者問題対策委員会委員長)大冨直輝  会員(東京司法書士会消費者問題対策委員会委員) やばい まずい 危ない懲戒処分を申請される
あんたの事だよ 吉成聡司法書士さんよ 迷惑かけんなよ東京渋谷司法書士事務所http://www.xn--hhrq18cp1aczvq4zwsa.net/voice.php 恥を知れ非司法書士

10 :夢見る名無しさん:2017/11/10(金) 02:47:05.18 0.net
ありがとうございますよろしくお願いいたします司法書士吉成聡先生東京渋谷司法書士事務所

11 :夢見る名無しさん:2017/11/10(金) 08:31:41.42 ID:S920U1sug
非司行為「密告制度」開始だよ〜んhttp://oozora.mo-blog.jp/blog/2009/08/post_12c3.html
封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。
 整理屋・闇金業者・非弁屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、
重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。
できれば、役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。
 しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。
なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか?
 名板貸しや非司行為・2箇所事務所・非弁行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、
情報は把握しているハズだから、委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか?と思うのは私だけなのか。
 あ〜この密告制度の真意はどこに@@。密告OKなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。
さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう!ってか〜〜〜。 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/ethic/ethic01.html
(非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し
て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2 司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。
(違法行為の助長等)第15条 司法書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
(広告宣伝)第16条 司法書士は、不当な目的を意図し、又は品位を損なうおそれのある広告宣伝を行ってはならない。

12 :夢見る名無しさん:2017/11/10(金) 08:28:28.49 0.net
非司行為「密告制度」開始だよ〜んhttp://oozora.mo-blog.jp/blog/2009/08/post_12c3.html
封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。
 整理屋・闇金業者・非弁屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、
重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。
できれば、役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。
 しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。
なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか?
 名板貸しや非司行為・2箇所事務所・非弁行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、
情報は把握しているハズだから、委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか?と思うのは私だけなのか。
 あ〜この密告制度の真意はどこに@@。密告OKなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。
さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう!ってか〜〜〜。 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/ethic/ethic01.html
(非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し
て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2 司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。
(違法行為の助長等)第15条 司法書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
(広告宣伝)第16条 司法書士は、不当な目的を意図し、又は品位を損なうおそれのある広告宣伝を行ってはならない。

13 :夢見る名無しさん:2017/11/11(土) 06:24:21.47 0.net
探偵事務所と司法書士か
どちらが良いですかアダルト系詐欺被害相談

14 :夢見る名無しさん:2017/11/11(土) 08:41:18.28 0.net
被処分者の上記行為は,司法書士法第2条(職責)及び同第23 条(会則の遵守義務)に違
反し,かつ,○司法書士会会則(平成26 年10 月1日改正前のもの。)第83 条(品位の保持
等),同第95 条の2(依頼者等の本人確認等)及び同第102 条(会則等の遵守義務)の各規
定に違反するものであって,公正かつ誠実に業務を行い,国民の権利の保護に寄与すべき職
責を有する司法書士の品位を損ない,司法書士の社会的信用を失墜させるものであり,その
責任は重大であると言わざるを得ない。

15 :夢見る名無しさん:2017/11/11(土) 19:12:11.39 0.net
東 司 企 発 第 4 7 号 平成29年10月6日会 員 各 位 東京司法書士会会長 野 中 政 志 消費者問題対策委員会
「多重債務・消費者問題報告会」の開催について(お知らせ) また、消費者問題に関する報告として、近時、司法書士による消費者被害が問題となっていることに対して
警鐘を鳴らします。現在、司法書士業務は特定商取引法の適用除外となっていますが、司法書士による消費者トラブルが多発すれば適用除外の対象から外され
てしまうおそれがあるばかりか、簡裁訴訟等代理権を失う原因にもなりかねません。問題事例を検討するとともに、司法書士の事業者としての
側面に焦点を当てて、消費者関連法の解説を行います。 開催日時:平成29年11月7日(火)       午後6時30分 〜 午後8時45分(受付開始:午後6時00分)
2 場   所:司法書士会館地下1階「日司連ホール」 3 テ ー マ:@自己破産手続に関する留意点〜近年の民事20部の運用を踏まえて〜
 A司法書士業務と消費者関連法〜司法書士による消費者被害を防ごう〜 ワンクリック詐欺司法書士
http://www.yomiuri.co.jp/science/goshinjyutsu/20161226-OYT8T50017.html
http://www.yomiuri.co.jp/science/goshinjyutsu/20170529-OYT8T50020.html
4 講師:後藤三樹子 会員(東京司法書士会消費者問題対策委員会委員) 小関研太郎 会員(東京司法書士会消費者問題対策委員会委員)
 田啓   会員(東京司法書士会消費者問題対策委員会委員長)大冨直輝  会員(東京司法書士会消費者問題対策委員会委員)
あんたの事だよ 吉成聡司法書士さんよ 迷惑かけんなよ東京渋谷司法書士事務所http://www.xn--hhrq18cp1aczvq4zwsa.net/voice.php
司法書士としての自覚を欠き,その品位を損ない, 司法書士としての社会的信用を失墜させる行為であり,厳しい処分が相当である。

16 :夢見る名無しさん:2017/11/12(日) 09:34:33.60 0.net
まず、行政書士は間違ってもこういう件の専門家ではあり得ない。行政書士のなし得ることを最大限に考えても、相手のワンクリ詐欺業者の住所・名前を特定して
「契約無効だよね?」という内容のお手紙を送ることができるだけ。最高裁判断に従えば、それすらかなりの確度で弁護士法違反。行政書士なんかに相談するのはバカ。
だけど、契約自由の原則があるから、行政書士が「何万円で対処できます」と言ってあなたが「じゃあお願いします」と言った時点で契約成立。ワンクリック詐欺という
架空の「債権」だったものが、行政書士との契約によって生じた正式な「債権」に洗われてしまいます。詐欺業者とつるんでそういうことをやっていた 行政書士法人鷹悠会
悪徳行政書士が月商10億とか言って威張り腐っていたんですが、被害弁護団が結成されて現在裁判が絶賛進行中です。http://yamikin-saitama.bengodan.jp/archives/864
この行政書士は見え見えの自作自演ネット書き込みで 「行政書士をやめても、このスキームを売れば一生金には困らない」的なことを言っており、実際それを行った形跡があります。
ネットで「詐欺対応専門! 」を打ち出してきらびやかなホームページを作っている業者は、弁護士、司法書士、行政書士、株式会社、任意団体まで含めて最近むちゃくちゃ増えています。
こういうのはこの悪徳行政書士に「商売を勉強させてもらった」連中だと思って間違いないと考えていいです。本部が関東近郊にある業者ならなおさら。
ですので契約しろとしつこく迫ってくると思いますが断固はねつけること。かなり確率は低いですが、この件で裁判を起こされる可能性は皆無ではありません。
ですが、起こされても「これこれこういう経緯ですので契約は無効です」と裁判所に正式に言えばそれで済む話です。具体的にどういう手続きになるかは
法テラスの無料法律相談で十分。同一案件3回まで無料です(1回30分)。あるいは、お住まいの自治体で無料法律相談などを行っているかも知れないので
確認してみるのもありかな。と言うわけです。
行政書士にお金を払う前に相談して、ギリギリ難を逃れましたね。今後気をつけて。https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10142935250

17 :夢見る名無しさん:2017/11/12(日) 23:30:20.28 0.net
うー、、、

18 :夢見る名無しさん:2017/11/14(火) 07:52:07.06 0.net
非司行為「密告制度」開始だよ〜んhttp://oozora.mo-blog.jp/blog/2009/08/post_12c3.html
封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。
 整理屋・闇金業者・非弁屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、
重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。
できれば、役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。
 しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。
なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか?
 名板貸しや非司行為・2箇所事務所・非弁行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、
情報は把握しているハズだから、委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか?と思うのは私だけなのか。
 あ〜この密告制度の真意はどこに@@。密告OKなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。
さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう!ってか〜〜〜。 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/ethic/ethic01.html
(非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し
て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2 司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。
(違法行為の助長等)第15条 司法書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
(広告宣伝)第16条 司法書士は、不当な目的を意図し、又は品位を損なうおそれのある広告宣伝を行ってはならない。

19 :夢見る名無しさん:2017/11/14(火) 13:53:06.36 0.net
司法書士なんて、関係ね-んだよ!!!!っと

20 :夢見る名無しさん:2017/11/15(水) 22:09:43.24 0.net
【多頭飼育崩壊】猫が増えすぎ放置して引っ越し 「虐待」容疑、北海道登別市の50代女性を書類送検…室蘭署

21 :夢見る名無しさん:2017/11/16(木) 10:18:03.23 0.net
詐欺被害者を二重にだますネット広告に注意!
2016年12月26日 11時05分http://www.yomiuri.co.jp/science/goshinjyutsu/20161226-OYT8T50017.html
 ワンクリック詐欺やアダルト詐欺サイト被害者を、さらにだますネット広告が問題になっている。探偵業者などが「無料相談」「返金可能」
と広告を出しているものだ。国民生活センターに相談が多数寄せられている。(ITジャーナリスト・三上洋)
画像は、Googleで「ワンクリック詐欺」で検索したときの結果表示だ。三つの広告が先頭に表示されており「無料相談で即日解決」「請求トラブル専門窓口」
「消費者相談センター」などと書かれている。詐欺にだまされた人は、焦って電話してしまうかもしれない。
 しかしこの広告、実際は探偵業者や司法書士事務所のもので、国民生活センターとは何の関係もない。「調査料」「契約取り消しの交渉」などして
お金を取る探偵業者や司法書士事務所の広告なのである。
そして根本的な問題として、アダルト詐欺業者に対して「返金」「請求を止める」「解決」するのは事実上不可能だということがある。アダルト詐欺業者は犯罪グループであり、
犯罪グループからお金を取り戻すことは現実問題として不可能に近い。また請求を止めることも難しい。犯罪グループは名義を変えていくつものサイトから勝手に請求してくるからだ。
 根本的にできないことなのに、「返金交渉をする」「請求を止めさせる」と広告することは、詐欺に近い行為だと言えるだろう。
司法書士による「アダルトサイト被害解決」も使わないこと
 国民生活センターの注意喚起にはないが、司法書士事務所による「アダルト詐欺サイトのトラブル解決」をうたう広告もある。司法書士が悪質業者との間に入って
「解決する」との広告だ。相談は無料と書いているが、ウェブサイトの下に「着手金:1件につき0円〜40,000円(税込)」との表記がある。
 筆者はこの司法書士事務所に電話をかけてみた。すると「業者に対して、契約を無効にする手続きをします。料金は4万円です」とのこと。司法書士にそんなことができるのか?
と聞いたところ「代理権があるので大丈夫です」と回答してきた。 これについて前出の落合洋司弁護士は「140万円以下であれば司法書士でも交渉はできる。

22 :夢見る名無しさん:2017/11/16(木) 10:19:47.57 0.net
司法書士事務所の「アダルト詐欺解決」の広告?不祥事, 司法制度・司法書士制度 | 08:41
 ワンクリック詐欺やアダルト詐欺サイト被害者を、さらにだますネット広告が問題に〜。〜国民生活センターに相談が多数〜
〜Google検索で「ワンクリック詐欺」を検索したときの広告。探偵業者や司法書士事務所の広告が表示される〜
〜探偵業者による勧誘について、国民生活センターが注意喚起〜
 これらの探偵業者について、国民生活センターでは以下のような問題点を指摘している。
司法書士による「アダルトサイト被害解決」も使わないこと
〜司法書士事務所による「アダルト詐欺サイトのトラブル解決」をうたう広告〜。〜司法書士が悪質業者との間に入って「解決する」との広告〜。相談は無料と書いているが、
ウェブサイトの下に「着手金:1件につき0円〜40,000円(税込)」との表記〜。
〜「業者に対して、契約を無効にする手続きをします。料金は4万円です」〜。司法書士にそんなことができるのか?と聞いたところ「代理権があるので大丈夫です」と回答〜
〜落合洋司弁護士は「140万円以下であれば司法書士でも交渉はできる。しかし実際問題として、アダルト詐欺の犯罪グループと交渉し、無効にすることができるとは思えない。
実効性のない仕事であり、それでお金を取ることは、社会通念上問題があるのではないか」〜
前述〜アダルトサイト詐欺を「解決する」「請求を止めさせる」ことは事実上不可能〜。〜できるとうたう司法書士事務所は〜信用できない〜。
司法書士事務所だからといって、信頼しないほうがいい〜。http://d.hatena.ne.jp/gen-mai/20161227/1482795669
詐欺被害者を二重にだますネット広告に注意! : 科学 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

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