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東京渋谷司法書士事務所 吉成聡 相談料:無料

1 :夢見る名無しさん:2017/11/08(水) 15:44:45.34 0.net
事務所名 東京渋谷司法書士事務所http://legalsolutions.jp/about
代表者名 司法書士 吉成 聡
所属会 東京司法書士会
登録番号 東京 第5607号
認定番号 1001032
住所 〒150−0002 東京都渋谷区渋谷1丁目4−6
電話 0120−791−323
費用
相談料:無料 着手金:1件につき0円〜108,000円(税込) ※着手金以外のお金はかかりません。

72 :高橋弘 司法書士:2018/04/14(土) 09:55:46.24 ID:HymZ2/JlM
被処分者 高橋弘 http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/79.pdf
Jan. 2nd, 2018 11:21 am 掲載日 2018年12月28日
司法書士懲戒処分公告
下記の者については、司法書士法(昭和25年法律第197号)第47条第3号の規定に基づき、
平成29年12月20日から司法書士業務の禁止の処分を行ったので、同法第51条の規定に基づき、公告する。
東京法務局長 秋山仁美
氏名 高橋弘 所属する司法書士会 東京司法書士会
登録番号 東京第3601号 事務所の所在地 東京都新宿区高田馬場一丁目33番6号
違反行為 預り金の流用
遺言執行者として平成25年3月 2000万840円を第三者へ貸付して流用した。
・・
自己の占有する他人の物を横領すると、(狭義の)横領罪が成立する(刑法252条1項)。
業務上横領罪との比較から単純横領罪と呼ばれることもある。 他人の物を委託関係に基づいて占有する者のみが
犯すことのできる身分犯である(真正身分犯)。 法定刑は5年以下の懲役である。・・・
業務上横領罪
業務上占有する他人の物を横領すると、業務上横領罪が成立する(刑法253条)。占有が業務であることで刑が加重される身分犯であり(不真正身分犯)、
基本犯である単純横領罪が真正身分犯であることから、真正身分犯・不真正身分犯両方の性質を有する複合的身分犯である。
法定刑は10年以下の懲役である。 (窃盗罪とは違い、罰金刑はない)

総レス数 72
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