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俺の議論

1 :夢見る名無しさん:2018/12/12(水) 10:56:13.01 0.net
(NHKにターンオーバー)
スクランブルをかけないで受信契約を強制するのは卑怯!
卑怯なNHKは、もう裁判できない(権利濫用禁止)ww
■最高裁判決(2017・12)の要旨
◇NHKには公共性があるから放送法64条は合憲(財産権制限)
◇契約は双方の意思が合致しなければ成立しない(任意に契約しなければ一件一件裁判しろ!)
☆憲法第29条
1.財産権は、これを侵してはならない。
2.財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
★ターンオーバー!!
スクランブルをかけないで受信契約を請求するのは権利濫用により無効!
☆民法第1条(基本原則)
1.私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2.権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
(信義に従い誠実にスクランブルをかけろ!)
3.権利の濫用は、これを許さない。
(スクランブルをかけないで受信契約を請求するのは権利の濫用であり無効!)
★放送法64条はNHKが映らないテレビの存在を想定している。
★NHKは総務省、テレビメーカーと談合してCASを部品認定している(放送法20条ー15違反)。
★民放だけを受信する目的でテレビを設置しても、NHKと契約しなくてはならないのは、NHKが映らないテレビがないからだ(NHKとメーカーの談合)。
★NHKがCASでスクランブルをかければ、受信できない状態にすることができる。
★NHKが映らないテレビを排除し、スクランブルもかけないで、民放だけを受信してNHKを受信する意思がない者にも、受信契約を強制するのは、受信契約請求権の濫用であり無効!(民法1条ー3)

2 :夢見る名無しさん:2018/12/12(水) 13:25:08.56 0.net
■未契約なら■
「スクランブルをかけろ!」⇒放置
■ 契約していれば■
「スクランブルをかけろ!」⇒支払い停止
スクランブルをかけないで、受信契約を請求するのは、権利の濫用だから無効!
「スクランブルをかけろ!」と請求することで、受信契約請求を無効にできる。
契約済みであれば翌月以降の契約を無効にできる。
★放送法64条はNHKが映らないテレビの存在を想定している。
★NHKは総務省、テレビメーカーと談合してCASを部品認定している(放送法20条ー15違反)。
★民放だけを受信する目的でテレビを設置しても、NHKと契約しなくてはならないのは、NHKが映らないテレビがないからだ(NHKとメーカーの談合)。
★NHKがCASでスクランブルをかければ、受信できない状態にすることができる。
★NHKが映らないテレビを排除し、スクランブルもかけないで、民放だけを受信してNHKを受信する意思がない者にも、受信契約を強制するのは、受信契約請求権の濫用であり無効!(民法1条ー3)
民法第1条(基本原則)
1 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
(放送法64条は合憲、2017.12最高裁判決)
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
(信義に従い誠実にスクランブルをかけろ!)
3 権利の濫用は、これを許さない。
(スクランブルをかけないで受信契約を請求するのは権利の濫用であり無効!)

3 :夢見る名無しさん:2018/12/13(木) 10:50:55.82 0.net
NHKにターンオーバー!!

スクランブルをかけないで受信契約を強制するのは卑怯!
卑怯なNHKは、もう裁判できない(権利濫用禁止)ww

■未契約なら■
「スクランブルをかけろ!」⇒放置

■ 契約していれば■
「スクランブルをかけろ!」⇒支払い停止

スクランブルをかけないで、受信契約を請求するのは、権利の濫用だから無効!
「スクランブルをかけろ!」と請求することで、受信契約請求を無効にできる。
契約済みであれば翌月以降の契約を無効にできる。

★放送法64条はNHKが映らないテレビの存在を想定している。
★NHKは総務省、テレビメーカーと談合してCASを部品認定している(放送法20条ー15違反)。
★民放だけを受信する目的でテレビを設置しても、NHKと契約しなくてはならないのは、NHKが映らないテレビがないからだ(NHKとメーカーの談合)。
★NHKがCASでスクランブルをかければ、受信できない状態にすることができる。
★NHKが映らないテレビを排除し、スクランブルもかけないで、民放だけを受信してNHKを受信する意思がない者にも、受信契約を強制するのは、受信契約請求権の濫用であり無効!(民法1条ー3)

4 :夢見る名無しさん:2018/12/13(木) 16:53:05.46 0.net
放送法に書いてないことは民法でやることになるが、
通知後2週間経過で意思表示の効果(契約成立)が発生するってのは民事法の実務で行われている。
民法には明文はないが民事執行法の公示送達は掲示後2週間経過で到達したものとみなす
との規定がある。
最高裁は放送法に2週間経過で契約が成立すると書いてないから自動契約成立を認めなかったのではなく、
契約は双方の意思が合致しなければ成立しないという、民法の大原則を適用した。
そして、契約に応じない者には契約の意思表示を命令するから、一件一件裁判にかけろだから、
この部分はNHKの敗訴!

権利濫用の禁止は民法の大原則だ。
スクランブルをかけないで受信契約を請求するのは権利濫用にあたるだろうってこと。
ま、これが裁判で認められるかどうかは分からないが、NHKとしても迂闊に裁判できないだろうってこと。
テロ消し未契約なら、「スクランブルをかけろ!」で受信契約請求を無効化!
テロ消し契約済みでも、「スクランブルをかけろ!」でテレビを持ったまま契約無効化!
地上波のみでも同じ。

こっちから裁判なんかしない。
不契約、不払いで世論を拡げてNHKの出方待ち。
一件一件裁判しやがれw
何件かは最高裁までいくだろうwww

5 :夢見る名無しさん:2018/12/14(金) 10:19:24.22 0.net
卑怯なNHKとは契約しない
卑怯と言われたくなければスクランブをかけろ

■未契約なら■
「スクランブルをかけろ!」⇒放置

■ 契約していれば■
「スクランブルをかけろ!」⇒支払い停止

スクランブルをかけないで、受信契約を請求するのは、権利の濫用(卑怯)だから無効!
「スクランブルをかけろ!」と請求することで、受信契約請求を無効にできる。
契約済みであれば翌月以降の契約を無効にできる。

6 :夢見る名無しさん:2018/12/14(金) 10:48:11.10 0.net
昇る太陽をデザインした旭日旗は美しい
美しいから世界中で愛される
太陽デザインの赤筋はもはや人類の文化遺産である
火病ってるのはあの民辱だけ
相手にすることはない

7 :夢見る名無しさん:2018/12/14(金) 11:06:16.27 0.net
電波オークションで悪徳テレビ屋を排除しろ!

民放がNHKの民業圧迫に対抗するには、電波オークションを受け入れて、
その収益の一部でNHKの公共放送部分を養ってやればいい。

★NHK解散→民放化(一部は公共放送として残す)
★民放は電波オークション実施
★公共放送(ニュース、天気予報、災害情報)は電波オークションの収益で運営
★受信料廃止

・放送法64条はNHKが映らないテレビの存在を想定しているが、NHK・総務省・テレビメーカーが談合して作らせない。
・B−CASは別会社でやってることになってるが実質NHKだから部品認定(放送法20−15違反)。
・NHKが映らないテレビを作らせないで、CASで可能なスクランブルもかけないで、受信契約を強制するのは不当な取引制限&権利濫用 (独禁法3条、民法1条ー3)

(民法)
第1条ー3 権利の濫用は、これを許さない。

(独占禁止法)
第3条
 事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。

・NHKが映らないテレビを作らせない=私的独占
・スクランブルをかけないで受信契約強制=不当な取引制限&権利濫用

8 :夢見る名無しさん:2018/12/15(土) 13:56:49.67 0.net
補足(部品認定→テレビメーカーの業務を規律干渉=NHKが映らないテレビを作らせない)

■未契約なら■
「スクランブルをかけろ!」⇒放置
■ 契約していれば■
「スクランブルをかけろ!」⇒支払い停止
スクランブルをかけないで、受信契約を請求するのは、権利の濫用だから無効!
「スクランブルをかけろ!」と請求することで、受信契約請求を無効にできる。
契約済みであれば翌月以降の契約を無効にできる。
★放送法64条はNHKが映らないテレビの存在を想定している。
★NHKは総務省、テレビメーカーと談合してCASを部品認定し、テレビメーカーの業務を規律・干渉している(放送法20条ー15違反)。
★NHKの規律・干渉により、テレビメーカーはNHKが映らないテレビを作れない。
★民放だけを受信する目的でテレビを設置しても、NHKと契約しなくてはならないのは、NHKが映らないテレビがないからだ。
★NHKがCASでスクランブルをかければ、受信できない状態にすることができる。
★NHKが映らないテレビを作らせない、その上、スクランブルもかけないで、民放だけを受信してNHKを受信する意思がない者にも、受信契約を強制するのは、受信契約請求権の濫用であり無効!(民法1条ー3)
民法第1条(基本原則)
1 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
(放送法64条は合憲、2017.12最高裁判決)
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
(信義に従い誠実にスクランブルをかけろ!)
3 権利の濫用は、これを許さない。
(スクランブルをかけないで受信契約を請求するのは権利の濫用であり無効!)
★NHKがCASの部品認定により、テレビメーカーにNHKが映らないテレビを作らせないのは独禁法にも違反する。
独禁法第3条
 事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。
★NHKが映らないテレビを作らせないで、受信契約を強制するのは不当な取引制限でもある。

9 :夢見る名無しさん:2018/12/15(土) 14:18:17.44 0.net
憲法第29条
財産権は、これを侵してはならない。
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
民法第1条(基本原則)
1 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
★ 放送法64条を合憲とした2017.12最高裁判決はここまでしか判断してない。
これからのお楽しみww
↓↓
民法第1条(基本原則)
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
(信義に従い誠実にスクランブルをかけろ!)
3 権利の濫用は、これを許さない。
(スクランブルをかけないで受信契約を請求するのは権利の濫用であり無効!)
★NHKがCASの部品認定(放送法20条ー15違反)により、テレビメーカーにNHKが映らないテレビを作らせないのは独禁法にも違反する。
独禁法第3条
 事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。
★NHKが映らないテレビを作らせないで、受信契約を強制するのは不当な取引制限でもある。
(ここは消費者団体にも頑張ってもらいたい)

10 :夢見る名無しさん:2018/12/15(土) 16:43:20.29 0.net
(ちょっと整理整頓)
スクランブルをかけろ!
スクランブルをかけないで受信契約を強制するのは卑怯!
卑怯なNHKは、もう裁判できない(権利濫用禁止)ww

■未契約なら■
「スクランブルをかけろ!」⇒放置
■ 契約していれば■
「スクランブルをかけろ!」⇒支払い停止
スクランブルをかけないで、受信契約を請求するのは、権利の濫用だから無効!
「スクランブルをかけろ!」と請求することで、受信契約請求を無効にできる。
契約済みであれば翌月以降の契約を無効にできる。
★放送法64条はNHKが映らないテレビの存在を想定している。
★NHKは総務省、テレビメーカーと談合してCASを部品認定し、テレビメーカーの業務を規律・干渉している(放送法20条ー15違反)。
★NHKの規律・干渉により、テレビメーカーはNHKが映らないテレビを作れない。
★民放だけを受信する目的でテレビを設置しても、NHKと契約しなくてはならないのは、NHKが映らないテレビがないからだ。
★NHKがCASでスクランブルをかければ、受信できない状態にすることができる。
★NHKが映らないテレビを作らせない、その上、スクランブルもかけないで、民放だけを受信してNHKを受信する意思がない者にも、受信契約を強制するのは、受信契約請求権の濫用であり無効!(民法1条ー3)
民法第1条(基本原則)
1 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
(放送法64条は合憲、2017.12最高裁判決)
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
(信義に従い誠実にスクランブルをかけろ!)
3 権利の濫用は、これを許さない。
(スクランブルをかけないで受信契約を請求するのは権利の濫用であり無効!)
★NHKがCASの部品認定により、テレビメーカーにNHKが映らないテレビを作らせないのは独禁法にも違反する。
独禁法第3条
 事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。
★NHKが映らないテレビを作らせないで、受信契約を強制するのは不当な取引制限でもある。

11 :夢見る名無しさん:2018/12/20(木) 13:17:05.93 0.net
旭日旗は最も美しい太陽デザインだ

この人類文化遺産を理解できないのはあのキチガイ民族だけww

12 :夢見る名無しさん:2018/12/20(木) 13:36:39.79 0.net
(超簡略版)
スクランブルをかけろ!
スクランブルをかけないで受信契約を強制するのは卑怯!
卑怯なNHKは、もう裁判できない(権利濫用禁止)ww

■未契約なら■
「スクランブルをかけろ!」⇒放置

■ 契約していれば■
「スクランブルをかけろ!」⇒支払い停止

スクランブルをかけないで、受信契約を請求するのは、権利の濫用だから無効!(民法1条3項)
「スクランブルをかけろ!」と請求することで、受信契約請求を無効にできる。
契約済みであれば翌月以降の契約を無効にできる。

13 :夢見る名無しさん:2018/12/23(日) 10:48:11.01 0.net
最高裁判決(2017.12)
★受信料は公共性があるから憲法29条(財産権保障=契約の自由)に違反しない。

(憲法)
第29条
財産権は、これを侵してはならない。
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

★契約は双方の意思の合致で成立する。(民法の原則を適用)
★テレビ設置者が任意に契約の意思表示をしない場合には一件一件裁判しろ。

受信契約にも民法の原則が適用されるから、今後の裁判には民法1条2項、3項も適用される。
スクランブルをかけない(2項違反)NHKは3項で負ける。

(民法)
第1条
1.私権は、公共の福祉に適合しなければならない。(=憲法29条)
2.権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3.権利の濫用は、これを許さない。

14 :夢見る名無しさん:2018/12/23(日) 13:48:54.45 0.net
最高裁判決(平成29年12月6日 )
★受信料は公共性があるから憲法29条(財産権保障=契約の自由)に違反しない。

(憲法)
第29条
財産権は、これを侵してはならない。
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

★契約は双方の意思の合致で成立する。(民法の原則を適用)
★テレビ設置者が任意に契約の意思表示をしない場合には一件一件裁判しろ。

☆ 受信契約にも民法の原則が適用されるから、今後の裁判には民法1条2項、3項も適用される。
☆スクランブルをかけない(2項違反)で受信契約を請求するNHKは3項で負ける。

(民法)
第1条
1.私権は、公共の福祉に適合しなければならない。(=憲法29条)
2.権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3.権利の濫用は、これを許さない。

◆鉄道事業という高い公共性があっても権利の濫用が許されないとされた裁判例◆
信玄公旗掛松事件(大審院大正8年3月3日)

15 :夢見る名無しさん:2018/12/23(日) 16:27:02.37 0.net
天皇陛下「外国人を温かく迎えいれましょう」?????

海外移住の日系人を引き合いに出してるようだが
一世二世はさんざん差別されても溶け込もうと努力した。
日本にくるやつらだけを暖かく迎えろは筋が通らん。
そのお人良しブリッコが日本を弱らす。
ま、あの×ーーーー○天には分からんだろがwww

16 :夢見る名無しさん:2018/12/26(水) 13:48:53.62 0.net
旧国鉄のJRだって、国民に対して「義務です!」なんて言ったことはないw

これからNHKが裁判で負ける「権利濫用禁止法理」の確立には貢献したがw
信玄公旗掛松事件
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E7%8E%84%E5%85%AC%E6%97%97%E6%8E%9B%E6%9D%BE%E4%BA%8B%E4%BB%B6
(鉄道事業という公共性の高いものであっても、「他人の権利を侵略・侵害することは法の認許するところではない」)

大正時代の国鉄に比べて今のNHKの公共性がなんぼのもんか?

この一点からみても、受信料の罰則付き義務化なんか有り得変wwwww

17 :夢見る名無しさん:2018/12/29(土) 11:06:24.65 0.net
NHK関係者の訪問による以下の行為を拒絶する。

・インターフォンなどの操作(ドアチャイム、ノックを含む)
・文書類の投函
・家人に対する話し掛け、質問

NHK関係者が以上の行為を行った場合は迷惑行為とみなし警察官に通報するので承知されたい。

18 :夢見る名無しさん:2018/12/30(日) 16:39:43.81 0.net
NHK受信料 最高裁判決(平成29年12月6日)を整理する。
<テレビ設置者>
★財産権、契約の自由(憲法29条)を制限。
・NHKと受信契約をする義務がある(敗訴)。
<NHK>
★テレビ設置者に対する受信契約請求権を認める(勝訴)。
★契約の成立には双方の意思の合致が必要(民法の原則を適用)。
・NHKの請求による契約の自動成立は否定(敗訴)
・任意に契約をしない者には一件一件裁判が必要。
この裁判ではNHKの権利(受信契約請求権)の存在を確認するにとどまったが、
今後は民法1条2項と3項の適用が争点になる。
スクランブルをかけないで受信契約を請求するNHKは、民法1条3項(権利濫用禁止)で敗訴する!
・・・・・・
憲法29条
財産権は、これを侵してはならない。
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
民法
(基本原則)
第1条
1.私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2.権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
(信義に従って誠実にスクランブルをかけ、スクランブルを解除した者だけに受信契約を請求しろ!)
3.権利の濫用は、これを許さない。
(スクランブをかけないで、一律に受信契約を請求するのは権利濫用だから無効!)
信玄公旗掛松事件
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E7%8E%84%E5%85%AC%E6%97%97%E6%8E%9B%E6%9D%BE%E4%BA%8B%E4%BB%B6
(鉄道事業という公共性の高いものであっても、「他人の権利を侵略・侵害することは法の認許するところではない」)
大正時代の国鉄に比べて今のNHKの公共性がなんぼのもんか?

19 :夢見る名無しさん:2018/12/31(月) 08:11:55.50 0.net
「NHK受信料 最高裁判決(平成29年12月6日)のまとめと今後の展開予想 」

<テレビ設置者>
★財産権、契約の自由(憲法29条)が制限される。
・NHKと受信契約をする義務がある(敗訴)。
<NHK>
★テレビ設置者に対する受信契約請求権を認める(勝訴)。
★契約の成立には双方の意思の合致が必要(民法の原則を適用)。
・NHKの請求による契約の自動成立は否定(敗訴)
・任意に契約をしない者には一件一件裁判が必要。

<<今後の展開予想>>
最高裁判決はNHKの権利(受信契約請求権)を認め、民法の原則が適用されることを示した。
今後は民法1条2項と3項の適用が争点になる。
★スクランブルをかけないで受信契約を請求するNHKは、民法1条3項(権利濫用禁止)で敗訴する!
・・・・・・
憲法29条
財産権は、これを侵してはならない。
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
民法
(基本原則)
第1条
1.私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2.権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
(信義に従って誠実にスクランブルをかけ、スクランブルを解除した者だけに受信契約を請求しろ!)
3.権利の濫用は、これを許さない。
(スクランブをかけないで、一律に受信契約を請求するのは権利濫用だから無効!)
◆信玄公旗掛松事件◆
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E7%8E%84%E5%85%AC%E6%97%97%E6%8E%9B%E6%9D%BE%E4%BA%8B%E4%BB%B6
(鉄道事業という公共性の高いものであっても、「他人の権利を侵略・侵害することは法の認許するところではない」)
大正時代の国鉄に比べて今のNHKの公共性がなんぼのもんか?

20 :夢見る名無しさん:2019/01/01(火) 08:03:47.14 0.net
(微修正)
≪NHK受信料 最高裁判決(平成29年12月6日)のまとめと今後の展開予想 ≫
■NHKには公共性があるから、放送法64条は合憲
<テレビ設置者>
★財産権、契約の自由(憲法29条)が制限される。
★NHKと受信契約をする義務がある(敗訴)。
<NHK>
★テレビ設置者に対する受信契約請求権を認める(勝訴)。
★契約の成立には双方の意思の合致が必要(民法の原則を適用)。
★NHKの請求による契約の自動成立は否定(敗訴)
★任意に契約をしない者には一件一件裁判が必要。
◇◆今後の展開予想◇◆
★ 最高裁はNHKの権利(受信契約請求権)を認め、民法の原則が適用されることを示した。
★ 今後は民法1条2項と3項の適用が争点になる。
★スクランブルをかけないで受信契約を請求するNHKは、民法1条3項(権利濫用禁止)で敗訴する!
・・・・・・
憲法29条
財産権は、これを侵してはならない。
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
民法
(基本原則)
第1条
1.私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2.権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
(信義に従って誠実にスクランブルをかけ、スクランブルを解除した者だけに受信契約を請求しろ!)
3.権利の濫用は、これを許さない。
(スクランブをかけないで、一律に受信契約を請求するのは権利濫用だから無効!)
◆信玄公旗掛松事件◆
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E7%8E%84%E5%85%AC%E6%97%97%E6%8E%9B%E6%9D%BE%E4%BA%8B%E4%BB%B6
(鉄道事業という公共性の高いものであっても、「他人の権利を侵略・侵害することは法の認許するところではない」)
大正時代の国鉄に比べて今のNHKの公共性がなんぼのもんか?

21 :夢見る名無しさん:2019/01/04(金) 08:00:37.38 0.net
(スッキリまとめ版)

NHK受信料、最高裁判決(H29.12.6)の意味と今後の展開予想

◇◆NHKには公共性があるから、放送法64条は合憲◆◇

<テレビ設置者>
★財産権、契約の自由(憲法29条)が制限される。
★NHKと受信契約をする義務がある(敗訴)。

<NHK>
★テレビ設置者に対する受信契約請求権を認める(勝訴)。
★契約の成立には双方の意思の合致が必要(民法の原則を適用)。
★NHKの請求による契約の自動成立は否定(敗訴)
★任意に契約をしない者には一件一件裁判が必要。

◇◆今後の展開予想◆◇
★受信契約には民法の原則が適用される。
★受信契約には民法1条が適用される。
★スクランブルをかけないで受信契約を請求するのは、NHKの権利濫用(民法1条3項 )である。
★NHKは民法1条3項で敗訴する。

◆信玄公旗掛松事件◆
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E7%8E%84%E5%85%AC%E6%97%97%E6%8E%9B%E6%9D%BE%E4%BA%8B%E4%BB%B6
(鉄道事業という公共性の高いものであっても、「他人の権利を侵略・侵害することは法の認許するところではない」)
大正時代の国鉄に比べて今のNHKの公共性がなんぼのもんか?

22 :夢見る名無しさん:2019/01/04(金) 11:29:12.94 0.net
権利の濫用は不法行為(民法709条)であるから、地デジ化によりスクランブルが可能になった
月以降の支払い済み受信料を損害賠償請求することが可能である。

NHKさん、この先裁判をする覚悟がありますか?

アデ○ーレ法律事務所さん、準備OKですか?
過払い金返還請求なんか比べ物にならない大仕事になりますよww

23 :夢見る名無しさん:2019/01/07(月) 13:28:19.40 0.net
スクランブルをかけないで受信契約しろって迫るのは
権利の濫用(民法1条3項)&不法行為(民法709条)

不法行為だから地デジ化でスクランブルが可能になった日以降に嫌々
契約させられた人は払った受信料を損害賠償請求できる

ア○ーレ法律事務所さん出番ですよーw

24 :夢見る名無しさん:2019/01/08(火) 11:30:42.02 0.net
反日NHKを叩き潰す!
・・・・・
    ・ ● ・     
・・・・・

25 :夢見る名無しさん:2019/01/08(火) 11:36:03.09 0.net
国民の敵
NHKを叩き潰す!
  ・・・・・・・ 
  ・ ●  ・
  ・・・・・・・

26 :夢見る名無しさん:2019/01/08(火) 13:53:19.80 0.net
(超スッキリまとめ版)

■CAS(B&A)は放送法と独禁法に違反している。
■CASでスクランブルをかけないで受信契約を強制するのは権利濫用だから無効!

★放送法64条はNHKが映らないテレビの存在を想定している。
★NHKは総務省、テレビメーカーと談合してCASを部品認定し、テレビメーカーの業務を規律・干渉している(放送法20条ー15違反)。
★NHKの規律・干渉により、テレビメーカーはNHKが映らないテレビを作れない。
★民放だけを受信する目的でテレビを設置しても、NHKと契約しなくてはならないのは、NHKが映らないテレビがないからだ。
★NHKがCASでスクランブルをかければ、受信できない状態にすることができる。
★NHKが映らないテレビを作らせない、スクランブルもかけないで、NHKを受信する意思がない者にも受信契約を強制するのは、受信契約請求権の濫用であり無効!(民法1条3条)
★NHKがCASの部品認定により、テレビメーカーにNHKが映らないテレビを作らせないのは独禁法にも違反する。
★NHKが映らないテレビを作らせないのは私的独占である。
★NHKが映らないテレビを排除して、受信契約を強制するのは不当な取引制限でもある。

■未契約なら
「スクランブルをかけろ!」⇒放置
■ 契約していれば
「スクランブルをかけろ!」⇒支払い停止

27 :夢見る名無しさん:2019/01/10(木) 10:16:48.64 0.net
(超スッキリ訂正版)

CAS(B&A)は放送法と独禁法に違反している。
CASでスクランブルをかけないで受信契約を強制するのは権利濫用だから無効。
NHKはもう裁判できない。

★放送法64条はNHKが映らないテレビの存在を想定している。
★NHKは総務省、テレビメーカーと談合してCASを部品認定し、テレビメーカーの業務を規律・干渉している(放送法20条ー15違反)。
★NHKの規律・干渉により、テレビメーカーはNHKが映らないテレビを作れない。
★民放だけを受信する目的でテレビを設置しても、NHKと契約しなくてはならないのは、NHKが映らないテレビがないからだ。
★NHKがCASでスクランブルをかければ、受信できない状態にすることができる。
★NHKが映らないテレビを作らせない、スクランブルもかけないで、NHKを受信する意思がない者にも受信契約を強制するのは、受信契約請求権の濫用であり無効!(民法1条3項)
★NHKがCASの部品認定により、テレビメーカーにNHKが映らないテレビを作らせないのは独禁法にも違反する。
★NHKが映らないテレビを作らせないのは私的独占である。
★NHKが映らないテレビを排除して、受信契約を強制するのは不当な取引制限でもある。

■未契約なら
「スクランブルをかけろ!」⇒放置
■ 契約していれば
「スクランブルをかけろ!」⇒支払い停止

28 :夢見る名無しさん:2019/01/16(水) 09:36:33.45 0.net
[平成皇室伝説]
■紀子さまのとこの、眞子、佳子は供丸姫先生が命名されたのですよ。
(大山ねず神示教会)
森日出子(供丸姫、2002年没)
森眞一(教主:2002年〜)
小室佳代(有力信者)
2005年に開催された愛知万博で皇太子が会ったマスコットキャラはモリゾーとキッコロ
森眞一→モリゾー
紀子→キッコロ
モリゾーとキッコロの愛称は公募の結果ということだが、大山ねず教の組織力で大量に応募は可能。
■紀子さまのとこの、眞子、佳子は供丸姫先生が命名されたのですよ。
眞子(マコ)←森眞一(供丸光)
佳子(カコ)←小室佳代(カヨ)
693 :神も仏も名無しさん:2012/03/02(金) 21:48:14.60 ID:ogdqQOHn
皇室の美智子様と紀子様がお忍びで信仰していて紀子様が
参拝しているのを仲間の信者が見たって母親が言ってるんだけどありえないよね?
前は美智子様がお忍びで信仰って言ってたけど
紀子様がいつの間にかプラスされていた。
699 :神も仏も名無しさん:2012/03/08(木) 19:41:20.24 ID:idatAkd/
>>693
本当らしいよ・・
横浜の出入りの業者の人、美智子様を2回、教会で見たと言ってました。
祝い日をさけて、信者の少ない時に来られるそう
業者の人自体が仰天していました。
紀子さまのとこの、眞子、佳子は供丸姫先生が命名されたのですよ。

29 :夢見る名無しさん:2019/01/17(木) 16:55:22.54 0.net
最高裁判決(H29.12.6)は、テレビ設置者に対してNHKが放送法64条に基づき受信契約を請求することを合憲とした上で、
契約成立には双方の意思の合致が必要であるとして、民法の原則が適用されることを判示した。
・・・・
民法第1条(基本原則)
1 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
・・・・
■スクランブルをかけないで一律に受信契約を請求するNHKは、今後、民法1条3項で敗訴する。■
・・・・
信玄公旗掛松事件(大審院大正8年3月3日民録25輯356頁)

〇損害賠償請求ノ件 大正七年(オ)第八百九十八號
          大正八年三月三日第二民事部判決
〇判決要旨
一 權利ノ行使ト雖モ法律ニ於テ認メラレタル適當ノ範圍内ニ於テ之
  ヲ爲スコトヲ要スルモノナレハ權利ヲ行使スル場合ニ於テ故意又
  ハ過失ニ困リ其適當ナル範圍ヲ超越シ失當ナル方法ヲ用ヒタルカ
  爲メ他人ノ權利ヲ侵害シタルトキハ侵害ノ程度ニ於テ不法行爲成
  立スルモノトス
・・・・
■未契約なら
「スクランブルをかけろ!」⇒放置
■ 契約していれば
「スクランブルをかけろ!」⇒支払い停止

30 :夢見る名無しさん:2019/01/23(水) 09:03:35.50 0.net
(超簡略版)
NHKの違法行為

・偏向番組(放送法4条)
・CASは部品認定(放送法20条15項)
・スクランブルをかけないで受信契約強制=権利濫用(民法1条3項)
・チンピラを差し向け裁判するぞと脅す=不法行為(民法709条)

スクランブルをかけろ→契約しない、支払い停止

31 :夢見る名無しさん:2019/01/23(水) 10:17:51.33 0.net
(いつものちょい訂正)
◆NHKの違法行為

・偏向番組(放送法4条)
・CASは部品認定(放送法20条15項)
・スクランブルをかけないで受信契約&支払い強制=権利濫用(民法1条3項)
・裁判するぞと脅す文書投入&チンピラ差し向け=不法行為(民法709条)

★NHKはもう裁判できない
「スクランブルをかけろ」→契約しない、支払い停止

32 :夢見る名無しさん:2019/01/23(水) 13:15:23.21 0.net
(完璧簡略版)
[NHKの違法行為 ]
↓↓
・偏向番組(放送法4条)
・CASは部品認定(放送法20条15項)
・スクランブルをかけないで受信契約&支払い強制=権利濫用(民法1条3項) &不当な取引制限(独禁法3条)
・裁判するぞと脅す文書投入&チンピラ差し向け=不法行為(民法709条)

◆NHKはもう裁判できない◆
「スクランブルをかけろ」→契約しない、払わない

33 :夢見る名無しさん:2019/01/24(木) 09:21:06.34 0.net
眞子様は生まれる前から小室圭さんと赤い糸で結ばれていたのか?!

[平成皇室伝説]
■紀子さまのとこの、眞子、佳子は供丸姫先生が命名されたのですよ。

(大山ねず神示教会)
森日出子(供丸姫、2002年没)
森眞一(教主:2002年〜)
小室佳代(有力信者)

眞子(マコ)←森眞一(供丸光)
佳子(カコ)←小室佳代(カヨ)

693 :神も仏も名無しさん:2012/03/02(金) 21:48:14.60 ID:ogdqQOHn
皇室の美智子様と紀子様がお忍びで信仰していて紀子様が
参拝しているのを仲間の信者が見たって母親が言ってるんだけどありえないよね?
前は美智子様がお忍びで信仰って言ってたけど
紀子様がいつの間にかプラスされていた。
699 :神も仏も名無しさん:2012/03/08(木) 19:41:20.24 ID:idatAkd/
>>693
本当らしいよ・・
横浜の出入りの業者の人、美智子様を2回、教会で見たと言ってました。
祝い日をさけて、信者の少ない時に来られるそう
業者の人自体が仰天していました。
紀子さまのとこの、眞子、佳子は供丸姫先生が命名されたのですよ。

34 :夢見る名無しさん:2019/01/24(木) 09:36:07.28 0.net
NHKを解体し受信料を廃止すれば
受信料分が民放がやってるネット有料配信に流れる。

なんで民放はNHKを解体させないの?
バカなの?

35 :夢見る名無しさん:2019/01/24(木) 14:08:57.05 0.net
NHKの受信契約請求権濫用裁判は、しっかりした弁護団を結成してぬかりなくやってもらいたい。

最高裁判決は、「放送法64条は合憲でNHKにはテレビ設置者に対して受信契約を請求する権利がある。」
って言っただけ。
「請求しても任意に契約しない者には一件一件裁判しろ。」
だから、NHKの請求に違法性がないかどうかが、これからの争点になる。

[NHKの違法行為 ]
・偏向番組(放送法4条)
・CASは部品認定(放送法20条15項)
・スクランブルをかけないで受信契約&支払い強制=権利濫用(民法1条3項) &不当な取引制限(独禁法3条)
・裁判するぞと脅す文書投入&チンピラ差し向け=不法行為(民法709条)

◆NHKはもう裁判できない◆
「スクランブルをかけろ」→契約しない、払わない

36 :夢見る名無しさん:2019/01/25(金) 13:53:03.85 0.net
(最強の簡略版)
スクランブルをかけないで受信契約を強制するのは権利濫用⇒無効(民法1条3項)

NHKはもう裁判できない

スクランブルをかけろ!⇒契約しない、払わない

37 :夢見る名無しさん:2019/01/26(土) 13:19:07.89 0.net
電波オークションで悪徳テレビを叩きなおせ

NHKは電波オークションの収益でニュース、教養、教育だけをやれ

受信料は廃止

[NHKの違法行為 ]
・偏向番組(放送法4条)
・CASは部品認定(放送法20条15項)
・スクランブルをかけないで受信契約&支払い強制=権利濫用(民法1条3項) &不当な取引制限(独禁法3条)
・裁判するぞと脅す文書投入&チンピラ差し向け=不法行為(民法709条)

◆NHKはもう裁判できない◆
「スクランブルをかけろ」→契約しない、払わない

38 :夢見る名無しさん:2019/01/27(日) 08:43:50.51 0.net
◆NHKはもう裁判できない◆

見たいヤツだけがカネを払え

「スクランブルをかけろ」→契約しない、払わない

[NHKの違法行為 ]
・偏向番組(放送法4条)
・CASは部品認定(放送法20条15項)
・スクランブルをかけないで受信契約&支払い強制=権利濫用(民法1条3項) &不当な取引制限(独禁法3条)
・裁判するぞと脅す文書投入&チンピラ差し向け=不法行為(民法709条)

39 :夢見る名無しさん:2019/01/27(日) 14:38:18.58 0.net
◆悪徳!◆
NHKはもう裁判できない

受信料は見るやつだけが払え!

「スクランブルをかけろ」→契約しない、払わない

[NHKの違法行為 ]
・偏向番組(放送法4条)
・CASは部品認定(放送法20条15項)
・スクランブルをかけないで受信契約&支払い強制=権利濫用(民法1条3項) &不当な取引制限(独禁法3条)
・裁判するぞと脅す文書投入&チンピラ差し向け=不法行為(民法709条)

40 :夢見る名無しさん:2019/01/27(日) 14:51:46.24 0.net
・電波オークションで悪徳テレビを叩きなおせ
・NHKは電波オークションの収益でニュース、教養、教育だけをやれ
・受信料廃止

41 :夢見る名無しさん:2019/01/28(月) 10:21:03.95 0.net
◆NHKは悪徳!

受信料は見るやつだけが払え!
「スクランブルをかけろ」→契約しない、払わない
NHKはもう裁判できないw

[NHKの違法行為 ]
・偏向番組(放送法4条)
・CASは部品認定(放送法20条15項)
・スクランブルをかけないで受信契約&支払い強制=権利濫用(民法1条3項) &不当な取引制限(独禁法3条)
・裁判するぞと脅す文書投入&チンピラ差し向け=不法行為(民法709条)

42 :夢見る名無しさん:2019/01/30(水) 08:23:29.09 0.net
NHK解体、受信料廃止の経済効果は3兆3千億円以上! スカイツリー50本分以上!

■NHKはもう裁判できない ■

・ スクランブルをかけないで受信契約を強制するのは権利の濫用だから無効(民法1条3項)

・スクランブルをかけろ⇒契約しない、払わない

43 :夢見る名無しさん:2019/01/30(水) 14:08:44.05 0.net
(さらにスッキリ)
@、NHKが受信できないテレビを作らせないのは特許独占、CAS談合(私的独占、独禁法3条違反)。

A、CASでスクランブルをかけて、解除しなければNHKが見られない状態にできるのにしないのは、
放送法64条を悪用して受信契約を強制するため (不当な取引制限、独禁法3条違反)。

B、CASは放送法20条15項違反の部品認定でもある

C、@〜Bの状態を作り出したNHKが、テレビは設置したがNHKを受信する意思がない者に受信契約
を請求するのは権利の濫用だから無効(民法1条3項)。

■NHKはもう裁判できない■
民法1条3項で敗訴するw

「スクランブルをかけろ!」⇒契約しない、払わない

44 :夢見る名無しさん:2019/01/31(木) 15:35:14.22 0.net
NHK受信料を廃止すれば
赤ちゃんから爺婆まで一人あたり年6000円
自由に使える金が増える

■NHKはもう裁判できない■
民法1条3項で敗訴するw

「スクランブルをかけろ!」⇒契約しない、払わない

@NHKが受信できないテレビを作らせないのは特許独占、CAS談合(私的独占、独禁法3条違反)。
ACASでスクランブルをかけて、解除しなければNHKが見られない状態にできるのにしないのは、
放送法64条を悪用して受信契約を強制するため (不当な取引制限、独禁法3条違反)。
BCASは放送法20条15項違反の部品認定でもある

★@〜Bの状態を作り出したNHKが、テレビは設置したがNHKを受信する意思がない者に受信契約
を請求するのは権利の濫用だから無効(民法1条3項)。

45 :夢見る名無しさん:2019/02/02(土) 08:39:54.78 0.net
放送法64条

協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない

・法律はNHKの放送を受信できないテレビの存在を想定しているのに、それが存在しない不思議
・民放はNHKの放送ではないという不都合な真実
・NHKの放送を受信する意思がないのに契約しろと裁判される不可解不愉快

46 :夢見る名無しさん:2019/02/02(土) 10:21:55.44 0.net
最高裁判決(H29.12.6)は、
@”NHKの公共性“を認め、
ANHKの放送を受信できるテレビを設置した者に対する”受信契約請求“を合憲であるとし、
B契約の成立には双方の同意(意思の合致)が必要である(民法の原則)と判示した。

憲法29条
財産権は、これを侵してはならない。
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
民法
(基本原則)
第1条
1.私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2.権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3.権利の濫用は、これを許さない。

★信義に従って誠実にスクランブルをかけ、スクランブルを解除した者だけに受信契約を請求しろ!(民法1条2項)


★スクランブをかけないで、一律に受信契約を請求するのは権利濫用だから無効!(民法1条3項)

◆信玄公旗掛松事件◆
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E7%8E%84%E5%85%AC%E6%97%97%E6%8E%9B%E6%9D%BE%E4%BA%8B%E4%BB%B6
★鉄道事業という公共性の高いものであっても、「他人の権利を侵略・侵害することは法の認許するところではない」

■ 大正時代の国鉄に比べて今のNHKの公共性がなんぼのもんか?wwww

47 :夢見る名無しさん:2019/02/02(土) 10:25:25.87 0.net
(ちょい、修正)
■NHKは民法1条3項で敗訴する■

最高裁判決(H29.12.6)は、
@”NHKの公共性“を認め、
ANHKの放送を受信できるテレビを設置した者に対する”受信契約請求“を合憲であるとし、
B契約の成立には双方の同意(意思の合致)が必要である(民法の原則)
と判示した。

憲法29条
財産権は、これを侵してはならない。
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

民法 (基本原則)
第1条
1.私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2.権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3.権利の濫用は、これを許さない。

★信義に従って誠実にスクランブルをかけ、スクランブルを解除した者だけに受信契約を請求しろ!(民法1条2項)


★スクランブをかけないで、一律に受信契約を請求するのは権利濫用だから無効!(民法1条3項)

◆信玄公旗掛松事件◆
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E7%8E%84%E5%85%AC%E6%97%97%E6%8E%9B%E6%9D%BE%E4%BA%8B%E4%BB%B6
★鉄道事業という公共性の高いものであっても、「他人の権利を侵略・侵害することは法の認許するところではない」

■ 大正時代の国鉄に比べて今のNHKの公共性がなんぼのもんか?wwww

48 :夢見る名無しさん:2019/02/03(日) 15:23:59.09 0.net
東映の時代劇を潰したのはNHK だ!

★NHKは電波オークションの収益でニュース、教養、教育だけをやれ
★受信料は廃止

[NHKの違法行為 ]
・偏向番組(放送法4条)
・CASは部品認定(放送法20条15項)
・スクランブルをかけないで受信契約&支払い強制=権利濫用(民法1条3項) &不当な取引制限(独禁法3条)
・裁判するぞと脅す文書投入&チンピラ差し向け=不法行為(民法709条)

◆NHKはもう裁判できない◆
「スクランブルをかけろ」→契約しない、払わない

49 :夢見る名無しさん:2019/02/04(月) 15:26:19.19 0.net

おまえは***
チンケな***
おまえが怒ればみんなが嗤う
喧嘩は弱いしおんなにゃもてぬ
釣ったおんなはバカまんこ

この野郎、かかって来い!最初は婚約会見か・・
おまえが太陽で、まんこが月だ・・・
畜生、言いやがったな、倍にして返すぜ
留学だ、国際弁護士だ、国連職員だ ・・・
そんなもん面倒だい、この辺でご破談だ


おまえは***
チンケな*** (爆笑

おいらはコムロ・・・・(爆笑)

50 :夢見る名無しさん:2019/02/05(火) 08:02:34.32 0.net
(修正盤)

おまえは***
チンケな***
おまえが怒ればみんなが嗤う
喧嘩は弱いしおんなにゃもてぬ
釣れたおんなはバカまんこ

この野郎、かかって来い!最初は婚約会見か・・
おまえが太陽で、まんこが月か・・・
畜生、言いやがったな、倍にして返すぜ
留学だ、国際弁護士だ、国連職員だ ・・・ か
そんなもん面倒だい、この辺でご破談だ


おまえは***
チンケな*** (爆笑

51 :夢見る名無しさん:2019/02/05(火) 13:39:29.03 0.net
アイヌが先住民族って?
Y染色体が天皇と同じって言われてるやん?
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/emperor/1541913496/

1名無しさま2018/11/11(日) 14:18:16.79ID:PC+X08+v>>5>>8>>39>>48>>49>>69>>95>>128
男系男子で続いてきた日本の天皇家のY染色体ハプログループはD1b1a2b1a1。SNPsは、CTS8093。子孫らの口腔内粘膜から得られたサンプルより確定。

ソース:https://www.eupedia.com/genetics/famous_y-dna_by_haplogroup.shtml#D2

一方、ネットではD1bと書いただけで妨害する人が現れる。
江上波夫らの「騎馬民族征服王朝仮説」を支持する人にとって不都合であるからだろう。これらを妨害する人々の言動思想を注視し、その正体を明らかにする。

2名無しさま2018/11/11(日) 14:42:39.73ID:C/yfch1N
なお沖縄県出身の小説家・又吉直樹さんのY染色体ハプログループも、
日本固有種のD1bと判明。
NHKの科学番組より。
出典:https://famousdna.wiki.fc2.com/wiki/Y%25E6%259F%2593%25E8%2589%25B2%25E4%25BD%2593D1b%25E7%25B3%25BB%25E7%25B5%25B1

3名無しさま2018/11/11(日) 14:45:36.38ID:C/yfch1N
又吉直樹の父祖は沖縄県名護市汀間区の出身。又吉姓のルーツは柳氏 摩文仁掟親雲上康長で、16世紀から18世紀頃に
沖縄県浦添市城間にあった地名による。柳康長の父系を遡ると、
柳康長ー阿守良ー阿守庸ー阿守知ー阿守忠ー(南山王)汪応祖
ー(大里王統)汪英紫ー大里按司となる。

日本列島は、沖縄から本州、北海道のアイヌまで同種同族だが、
こういう有益な情報は、マスコミは黙殺するのが常。

52 :夢見る名無しさん:2019/02/05(火) 13:47:28.60 0.net
>>51 はVIP逝きだって(笑

アイヌが先住民族って?
Y染色体が天皇と同じって言われてるやん?
・・・・・
男系男子で続いてきた日本の天皇家のY染色体ハプログループはD1b1a2b1a1。SNPsは、CTS8093。
子孫らの口腔内粘膜から得られたサンプルより確定。
ソース:https://www.eupedia.com/genetics/famous_y-dna_by_haplogroup.shtml#D2

なお沖縄県出身の小説家・又吉直樹さんのY染色体ハプログループも、
日本固有種のD1bと判明。
NHKの科学番組より。
出典:https://famousdna.wiki.fc2.com/wiki/Y%25E6%259F%2593%25E8%2589%25B2%25E4%25BD%2593D1b%25E7%25B3%25BB%25E7%25B5%25B1

又吉直樹の父祖は沖縄県名護市汀間区の出身。又吉姓のルーツは柳氏 摩文仁掟親雲上康長で、16世紀から18世紀頃に
沖縄県浦添市城間にあった地名による。柳康長の父系を遡ると、
柳康長ー阿守良ー阿守庸ー阿守知ー阿守忠ー(南山王)汪応祖
ー(大里王統)汪英紫ー大里按司となる。

日本列島は、沖縄から本州、北海道のアイヌまで同種同族だが、
こういう有益な情報は、マスコミは黙殺するのが常。

53 :夢見る名無しさん:2019/02/05(火) 16:36:02.82 0.net
(VIP逝き回避)

[平成皇室伝説]
■皇室の美智子様と紀子様がお忍びで信仰していて紀子様が参拝しているのを仲間の信者が見たって母親が言ってる。
■横浜の出入りの業者の人、美智子様を2回、教会で見たと言ってました。
祝い日をさけて、信者の少ない時に来られるそう。
■紀子さまのとこの、眞子、佳子は供丸姫先生が命名されたのですよ。

(大山ねず神示教会)
森日出子(供丸姫、2002年没)
森眞一(教主:2002年〜)
小室佳代(有力信者)

眞子(マコ)←森眞一(供丸光)
佳子(カコ)←小室佳代(カヨ)

54 :夢見る名無しさん:2019/02/06(水) 11:39:22.09 0.net
NHKはもう裁判できない
スクランブルをかけないで受信契約を請求する “卑怯なNHK” は
民法1条3項で敗訴する
権利濫用禁止!

「スクランブルをかけろ!」⇒契約しない、払わない

55 :夢見る名無しさん:2019/02/07(木) 10:24:14.71 0.net
●室板でモグラが釣れたらしいw

236名無しさま2019/02/05(火) 06:03:48.53ID:t4APlIUI
・まだ若い未婚の女性の悪口は書くな。お前に娘がいたら、書かれたいか。
・ モナリザ結構。いい女の代名詞だ。お幸せを祈ってやりなはれ。
・ よう分かるな。お前の女も垂れとんのか。
・ 口に気を付けろ。伊勢神宮の大祭司様であるぞ。
↓↓↓
237名無しさま2019/02/05(火) 06:58:29.41ID:8v4XLmSn
>>236
返しもできない馬こ鹿こモグラが叩いてるつもりなのが板杉
↓↓↓
243名無しさま2019/02/05(火) 20:28:06.76ID:t4APlIUI
・気にしなくていいのに、気になるか。アハハハ。
↓↓↓
248名無しさま2019/02/06(水) 00:07:11.89ID:OYBfff6p
>>243
あなた一途な人だから鬼女板でもてるわよ
いらっしゃい
カテゴリ雑談>既婚女性>小室母子を冷静に語るスレ/小保方さんを語る奥様/眞子様 同級生と電撃婚約/皇室御一行様(sage 進行)

56 :夢見る名無しさん:2019/02/07(木) 14:00:40.89 0.net
(CASにロックオン)

★CASは放送法20条15項(部品認定による業務規律禁止)と独禁法3条(私的独占禁止)に違反している。
★CASでスクランブルをかけないで受信契約を強制するのはNHKの権利濫用だから無効(民法1条3項)

■NHKはもう裁判できない■
民法1条3項で敗訴する

「スクランブルをかけろ!」⇒契約しない、払わない

57 :夢見る名無しさん:2019/02/08(金) 11:04:59.14 0.net
NHKは嫌々払わされた受信料を損害賠償しろ

スクランブルをかけないで受信契約しろと迫るのは
権利の濫用(民法1条3項)&不法行為(民法709条)

不法行為だから地デジ化でスクランブルが可能になった日以降に、
NHKを受信する意思がないのに契約させられた人は払った受信料を損害賠償請求できる

ア○・・・レ法律事務所さん出番ですよーw

58 :夢見る名無しさん:2019/02/09(土) 10:59:10.22 0.net
2015年12月14日
愛子さまの婿として考えられる3男児の系図
http://blog.livedoor.jp/royalfamily_picture/archives/1047505816.html

59 :夢見る名無しさん:2019/02/10(日) 09:44:09.95 0.net
皇室・鬼女板、小室スレを荒らすやつ


734可愛い奥様 (ワッチョイ 1d16-snZf [60.126.65.185])

http://keiromichi.com/index.php?ip=60.126.65.185

ホスト名 softbank060126065185.bbtec.net
国     japan
郵便番号214-0021
都道府県Tokyo
市区町村Tokyo
緯度 35.6895
経度 139.692

Googleマップでは東京都庁が表示される

60 :夢見る名無しさん:2019/02/11(月) 10:25:19.39 0.net
(放送法)
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

(最高裁判決 2017.12.7)
@放送法64条はNHKの公共性に鑑み合憲と判断→NHKの“受信契約請求権”を認める。
A契約は双方の合意(意思の合致)がなければ成立しないから、任意に契約しない場合は裁判しろ。

Aは最高裁が受信契約には民法の原則が適用されると判断したことを意味する。

民法(基本原則)
第1条
1.私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2.権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3.権利の濫用は、これを許さない。

なんのことはない、最高裁判決は民法1条第1項を読み上げたに過ぎない(笑)
これをもって、最高裁のお墨付を得たと勘違いして、契約は義務だ、テレビはあるか、携帯の機種はなにか、
などど、しつこく迫るNHKと下請け業者は常軌を逸した犯罪集団だ。

★契約を迫る前に、信義に従い誠実にスクランブルをかけろ!(民法1条第2項)
★スクランブルをかけないで受信契約を請求するのは、権利の濫用だから無効!(民法1条第3項)

61 :夢見る名無しさん:2019/02/15(金) 10:26:08.63 0.net
皇室板、鬼女板の嵐は大きくて強い組織な感じがする

冷静スレでワッチョイ踏んだからIP検索したら都庁の位置にホストがあるように表示される(偽装or踏み台?)
嵐ではないけど工作っぽいレスは横浜、名古屋、京都の市役所なんか

https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/ms/1549793106/
http://keiromichi.com/

62 :夢見る名無しさん:2019/02/16(土) 08:31:06.00 0.net
■ NHKは嫌々払わされた受信料を損害賠償しろ ■

「スクランブルをかけろ!」⇒契約しない、払わない

スクランブルをかけないで受信契約しろと迫るのは
権利の濫用(民法1条3項)&不法行為(民法709条)

不法行為だから地デジ化でスクランブルが可能になった日以降に、
NHKを受信する意思がないのに契約させられた人は払った受信料を損害賠償請求できる

ア○・・・レ法律事務所さん出番ですよーw

63 :夢見る名無しさん:2019/02/17(日) 15:46:08.52 0.net
論壇net(経過観察)
https://rondan.net/16020

64 :夢見る名無しさん:2019/03/05(火) 13:09:33.38 0.net
・ネットの受信料はアプリ登録者だけが払う
・放送の受信料は視る者だけが払う

スクランブルをかけないで視る意思がない者にも受信契約を強制するのは無効!
NHKは敗訴するw

(信玄公旗掛松事件、大審院判決)
大正時代の国鉄の公共性と比べて今のNHKの公共性がなんぼのもんか?www

65 :夢見る名無しさん:2019/03/06(水) 08:13:18.88 0.net
NHKは民法で裁判して、憲法で勝って、民法で負けた(最高裁判決、H29.12.6)

★受信料(放送法64条)は合憲・・・勝訴
★契約の成立には双方の同意が必要(民法の原則)・・・敗訴

スクランブルをかけないで受信契約を強制するNHKはこれからも民法で負けるww

◆信玄公旗掛松事件◆
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E7%8E%84%E5%85%AC%E6%97%97%E6%8E%9B%E6%9D%BE%E4%BA%8B%E4%BB%B6
鉄道事業という公共性の高いものであっても、「他人の権利を侵略・侵害することは法の認許するところではない」

大正時代の国鉄に比べて今のNHKの公共性がなんぼのもんか?wwww

66 :夢見る名無しさん:2019/03/06(水) 10:08:45.98 0.net
(権利濫用禁止)・・・追加
NHKは民法で裁判して、憲法で勝って、民法で負けた(最高裁判決、H29.12.6)

★受信料(放送法64条)は合憲・・・勝訴
★契約の成立には双方の同意が必要(民法の原則)・・・敗訴

スクランブルをかけないで受信契約を強制するNHKはこれからも民法で負けるww

◆信玄公旗掛松事件◆ ・・・権利濫用禁止!
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E7%8E%84%E5%85%AC%E6%97%97%E6%8E%9B%E6%9D%BE%E4%BA%8B%E4%BB%B6
鉄道事業という公共性の高いものであっても、「他人の権利を侵略・侵害することは法の認許するところではない」

大正時代の国鉄に比べて今のNHKの公共性がなんぼのもんか?www

67 :夢見る名無しさん:2019/03/07(木) 09:00:06.86 0.net
(テレビ創成期)
@テレビ=NHK・・・受信料制度

A民放開局

「NHKは視ないから受信料払いたくない」

B地デジ化・・・CAS談合
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(ここまではNHKが支配)

Cインターネット同時配信(すみません配信させてください)

DNHKを受信できる環境(ネット接続、アプリDL)をつくった者に受信料を請求する

この流れでDまで行けると思ってるのならおめでたいwww

68 :夢見る名無しさん:2019/03/07(木) 15:20:49.60 0.net
ブラウザも開発できない馬鹿集団のNHKにネット徴収はできないw

ネット網=他人の褌
PC、スマホ=他人の頭脳

オワコンのテレビで脳活動が停止した小脳動物は消えうせろ!ww

69 :夢見る名無しさん:2019/03/08(金) 13:47:47.31 0.net
[視る視ないに関係なく契約しろ]
アナログ・・・垂れ流ししかできなかった

@地デジ・・・・・スクランブルできるが垂れ流し

[視なければ契約しなくていい]
A衛星・・・・・・・部分スクランブル=完全に視れない(CAS番号連絡しろテロ)
Bネット・・・・・・アクセス許可がなければ視れない

AとBには放送法64条は適用できない。
@には「スクランブルをかけろ!」⇒契約しない、払わない

これでNHKは終了する
メデタシメデタシww

70 :夢見る名無しさん:2019/03/08(金) 15:26:35.25 0.net
視なくても契約しろ、払え(アナログ時代)

視なければ契約しない払わない(デジタル時代)
・「スクランブルをかけろ!」⇒契約しない、払わない
・ネット配信に登録はしない

足元の地殻変動に気がつかないお馬鹿なNHKwww

71 :夢見る名無しさん:2019/03/09(土) 08:51:06.84 0.net
NHKは寄生虫だからネットにも寄生しようとする

http://www.nhk.or.jp/pr/keiei/kento/toshin/pdf/01siryou.pdf
26ページあたりね

72 :夢見る名無しさん:2019/03/09(土) 09:34:57.56 0.net
「受信料制度を毀損しない仕組みとなることが重要」
つまり、ネットに接続できれば、視ても視なくても受信料を徴収するってことだろ。

(26ページ、吐き気注意)
http://www.nhk.or.jp/pr/keiei/kento/toshin/pdf/01siryou.pdf

ブラウザの開発も提供もできないNHKがサイト配信をするのなら、
GoogleとMSに有害サイト認定してもらおうww

73 :夢見る名無しさん:2019/03/10(日) 13:51:36.45 0.net
受信契約は民事って最高裁のお墨付き
つまり、NHKを名乗る訪問者は単なる営業員ってこと
無視でいい
裁判したけりゃ、住所氏名、テレビのあること、NHKが受信できることを調べてかかってこい
裁判するって脅す相手には何も答える必要はない義務もない
シッシッ帰れ!→(帰らない)→110番&動画撮影

74 :夢見る名無しさん:2019/03/10(日) 16:41:59.57 0.net
NHK受信契約が贈与契約であるかどうかの議論があるが、受信契約という特殊な契約である。
しかし、放送法は受信契約の内容を定めていないので民法が定める契約類型に当てはめるべきである。
受信契約は定期贈与契約(民法552条)の類型であると解釈すべきだ(他に類似の契約がない)。
よって、NHK受信契約は相続されない。

75 :夢見る名無しさん:2019/03/12(火) 09:33:30.75 0.net
>テレビにスクランブルなんてかけても受信契約の必要性は変わらない

スクランブルをかければNHKが受信できない状態になる
それをしないで受信契約を強制するのは権利(受信契約請求権)を濫用して不法に受信料利益を得るため
↓↓
NHKは不法行為組織ww

76 :夢見る名無しさん:2019/03/12(火) 14:11:54.45 0.net
(立花党がNHK撃退シールを配布するのが公選法違反という主張について)

うちわは暑気を払う道具だから経済的価値はあるだろうな?
NHK撃退シールはNHKの不法な訪問活動を防ぐのが目的(立花説w)だから
シールに経済的価値を認めるとNHKの訪門活動が不法であることを承認することになる。
告発しろよww

77 :夢見る名無しさん:2019/03/14(木) 06:39:11.60 0.net
■最高裁判決の意味 ■

・NHKには受信契約を請求する「権利」」がある
・テレビ設置者(ワンセグ保持者)は受信契約に応じる「義務」がある
・受信契約には民法が適用される
・・・・・
★民法1条3項(基本原則)
権利の濫用は、これを許さない。
↓↓
☆放送品質が劣るワンセグでフルセグと同じ契約を請求するのは権利の濫用⇒無効
☆フルセグでもスクランブルをかけないで受信契約を請求するのは権利の濫用⇒無効
↓↓
「スクランブルをかけろ!」⇒契約しない、払わない

78 :夢見る名無しさん:2019/03/14(木) 08:04:50.47 0.net
民法第1条(基本原則)
3 権利の濫用は、これを許さない。

★スクランブルをかけないで受信契約を強制するNHKは民法1条3項で敗訴するww

◆信玄公旗掛松事件◆ ・・・権利濫用禁止!
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E7%8E%84%E5%85%AC%E6%97%97%E6%8E%9B%E6%9D%BE%E4%BA%8B%E4%BB%B6
鉄道事業という公共性の高いものであっても、「他人の権利を侵略・侵害することは法の認許するところではない」

大正時代の国鉄に比べて今のNHKの公共性がなんぼのもんか?wwww

79 :夢見る名無しさん:2019/03/15(金) 08:45:39.52 0.net
NHKは放送法で勝って民法で負けた(最高裁判決)
・契約の成立には双方の同意が必要(NHK敗訴!)

これからは民法で敗訴する
・スクランブルをかけないで受信契約を強制するのは権利の濫用だから無効!(民法1条3項)
↓↓
「スクランブルをかけろ!」⇒契約しない、払わない

民法第1条(基本原則)
3 権利の濫用は、これを許さない。

◆信玄公旗掛松事件◆ ・・・権利濫用禁止!
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E7%8E%84%E5%85%AC%E6%97%97%E6%8E%9B%E6%9D%BE%E4%BA%8B%E4%BB%B6
鉄道事業という公共性の高いものであっても、「他人の権利を侵略・侵害することは法の認許するところではない」

大正時代の国鉄に比べて今のNHKの公共性がなんぼのもんか?wwww

80 :夢見る名無しさん:2019/03/15(金) 09:51:21.70 0.net
スクランブルをかけないで受信契約を強制するのは権利の濫用だから無効!(民法1条3項)
↓↓
「スクランブルをかけろ!」⇒契約しない、払わない

★NHKは放送法で勝って民法で負けた(最高裁判決)
・契約の成立には双方の同意が必要(NHK敗訴!)

これからは民法で敗訴する
NHKはもう裁判できないww

民法第1条(基本原則)
3 権利の濫用は、これを許さない。

◆信玄公旗掛松事件◆ ・・・権利濫用禁止!
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E7%8E%84%E5%85%AC%E6%97%97%E6%8E%9B%E6%9D%BE%E4%BA%8B%E4%BB%B6
鉄道事業という公共性の高いものであっても、「他人の権利を侵略・侵害することは法の認許するところではない」

大正時代の国鉄に比べて今のNHKの公共性がなんぼのもんか?wwww

81 :夢見る名無しさん:2019/03/15(金) 14:09:02.98 0.net
NHKは嫌々払わされた受信料を返金しろ!

スクランブルをかけないで受信契約しろと迫るのは
権利の濫用(民法1条3項)&不法行為(民法709条)

不法行為だから地デジ化でスクランブルが可能になった日以降に、
NHKを受信する意思がないのに契約させられた人は払った受信料を損害賠償請求できる
国も共同責任を負う⇒国家賠償責任!

●○・・・レ法律事務所さん出番ですよーw

82 :夢見る名無しさん:2019/03/16(土) 13:55:13.80 0.net
■NHKは放送法で勝って民法で負けた■
NHKはもう裁判できないw

スクランブルをかけないで受信契約を強制するのは権利の濫用だから無効!(民法1条3項)
↓↓
「スクランブルをかけろ!」⇒契約しない、払わない

(最高裁判決)

・契約の成立には双方の同意が必要(民法の原則)・・・NHK敗訴!www

★これからNHKが敗訴する民法の大原則★
民法第1条(基本原則)
3 権利の濫用は、これを許さない。

◆信玄公旗掛松事件◆ ・・・権利濫用禁止!
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E7%8E%84%E5%85%AC%E6%97%97%E6%8E%9B%E6%9D%BE%E4%BA%8B%E4%BB%B6
鉄道事業という公共性の高いものであっても、「他人の権利を侵略・侵害することは法の認許するところではない」

大正時代の国鉄に比べて今のNHKの公共性がなんぼのもんか?wwww

83 :夢見る名無しさん:2019/03/16(土) 16:48:09.58 0.net
■最高裁判決の意味 ■

・NHKには受信契約を請求する「権利」」がある
・テレビ設置者(ワンセグ保持者)は受信契約に応じる「義務」がある
・受信契約には民法が適用される (契約の自動成立を否定。双方の同意が必要)
・・・・・
★民法1条3項(基本原則)
権利の濫用は、これを許さない。
↓↓
☆放送品質が劣るワンセグでフルセグと同じ契約を請求するのは権利の濫用⇒無効
☆フルセグでもスクランブルをかけないで受信契約を請求するのは権利の濫用⇒無効
↓↓
「スクランブルをかけろ!」⇒契約しない、払わない

◆信玄公旗掛松事件◆ ・・・権利濫用禁止!
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E7%8E%84%E5%85%AC%E6%97%97%E6%8E%9B%E6%9D%BE%E4%BA%8B%E4%BB%B6
鉄道事業という公共性の高いものであっても、「他人の権利を侵略・侵害することは法の認許するところではない」

大正時代の国鉄に比べて今のNHKの公共性がなんぼのもんか?wwww

84 :夢見る名無しさん:2019/03/17(日) 13:51:41.09 0.net
■NHKは放送法で勝ったが民法で負けた■

これからは民法で負け続けるw

最高裁判決は、放送法64条を合憲であると判断し、テレビ設置者に受信契約締結を命令した(NHKが放送法で勝訴)。
一方、放送法が定めていないことには民法を適用し、契約の成立には双方の同意が必要であるので、
NHKの請求だけで契約が自動成立することはないとした(NHKが民法で敗訴)。

NHK受信契約が定期贈与契約であるかどうかの議論があるが、受信契約という特殊な契約である。
しかし、放送法は受信契約の内容を定めていないので、民法が定める契約類型に当てはめるべきであり、
類型が一致する定期贈与契約(民法552条)であると解釈すべきだ。
よって、NHK受信契約は契約者の死亡により終了する。
相続はされない。

85 :夢見る名無しさん:2019/03/19(火) 07:17:37.18 0.net
[受信契約を贈与契約であると解釈すべき理由]

・民法は契約の13類型を定めている。
・契約当事者は13類型に当てはまらない契約をすることができる・・・「契約自由の原則」!
★受信契約には「契約の自由」が認められない(最高裁判決)。
★契約の自由を認めない受信契約を13類型と異なる内容で解釈または制定するのは「論理矛盾」だ。

よって、受信契約は民法の贈与契約であると解釈すべきであり、それ外の契約内容に改定することもできない。

■契約の自由を否定した大ブーメラン!wwwwww

★☆受信契約は定期贈与契約であり契約者の死亡により効力を失う(民法552条)から相続はされない☆★

(参考サイト)
http://minoring-office.com/data_lawpri/civil012.php

86 :夢見る名無しさん:2019/03/21(木) 07:56:29.06 0.net
(皇位継承)

皇室典範第一章(皇位継承)は ”憲法上の国民の総意“ だから、国民投票にかけないと変更できない。
第二章以下は第一章の下位規定だから法律改正だけでやれる。
第二章(皇族)を改正すれば旧皇族を復帰させられる。

(国民投票にかけない場合)
×女性天皇
×女系天皇
○旧皇族復帰

87 :夢見る名無しさん:2019/03/21(木) 10:58:57.53 0.net
受信契約は民事だよw

最高裁が判断したのは、
★「NHKは受信契約を請求する権利がある。・・・・NHK勝訴
★契約の成立には双方の同意が必要(民法の原則)。・・・NHK敗訴
これだけ。

そもそもNHKが民法で裁判したんだから民事に決まってるだろがwww

88 :夢見る名無しさん:2019/03/22(金) 08:02:32.10 0.net
皇室典範第一章(皇位継承)は ”憲法上の国民の総意“ だから、国民投票にかけないと変更できない。
第二章以下は第一章の下位規定だから法律(皇室典範)改正だけでやれる。
第二章(皇族)を改正すれば旧皇族を復帰させられる。

(国民投票にかけない場合)
×女性天皇
×女性宮家⇒女系天皇

(国民投票不要)
○旧皇族復帰

89 :夢見る名無しさん:2019/03/23(土) 10:24:39.72 0.net
日本国憲法第14条
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、
社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

>> 旧宮家の子孫は一般の国民となっている
>>彼らを特別扱いなど憲法上できない

(試論)・・・難しいから途中まで
@憲法14条は差別的な不利益待遇を禁止する国民に対する権利保障である
A旧皇族を含め、国民には無条件に皇族になる権利はない
B政府は「憲法1条、2条、皇室典範」の定めによる皇位継承を安定的に行う義務がある
C政府はBの義務を果たすに当たり憲法14条の国民の権利を害してはならない
D
E皇位継承を安定的に行うのは「統治行為」であるから違憲審査の対象外

90 :夢見る名無しさん:2019/03/23(土) 10:56:02.77 0.net
日本国憲法第14条
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、
社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

>> 旧宮家の子孫は一般の国民となっている
>>彼らを特別扱いなど憲法上できない

@憲法14条は差別的な不利益待遇を禁止する国民に対する権利保障である。
A旧皇族を含め、国民には無条件に皇族になる権利はない。
B政府は「憲法1条、2条、皇室典範」の定めによる皇位継承を安定的に行う義務がある。
C政府はBの義務を果たすに当たり憲法14条の国民の権利を害してはならない。
D旧皇族を含む国民には、無条件に皇族になる権利はないから、政府が皇位継承手続きで設定する条件により侵害される権利はない。
E皇位継承手続きは「統治行為」であるから違憲審査の対象外である (裁判にならない)。

91 :夢見る名無しさん:2019/03/23(土) 15:06:47.74 0.net
(訂正)
日本国憲法第14条
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、
社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

>> 旧宮家の子孫は一般の国民となっている
>>彼らを特別扱いなど憲法上できない

@憲法14条は差別的な不利益待遇を禁止する国民に対する権利保障である。
A旧皇族を含め、国民には無条件に皇族になる権利はない。
B国には「憲法1条、2条、皇室典範」の定めによる皇位継承を安定的に行う義務がある。
C国はBの義務を果たすに当たり憲法14条の国民の権利を侵害してはならない。
D旧皇族を含む国民には、無条件に皇族になる権利はないから、国の皇位継承手続きにより侵害される権利はない。
E皇位継承手続きには、皇族の範囲と皇位継承順位の決定が含まれる。
F皇位継承手続きは「統治行為」であるから違憲審査の対象にならない(裁判にならない)。

92 :夢見る名無しさん:2019/03/24(日) 07:36:02.19 0.net
■ 旧宮家男系男子の皇籍復帰に憲法14条(平等原則は)適用されない。 ■
・・・・・
第3章 国民の権利及び義務

〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕
第14条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、
政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
・・・・・
★憲法は国民に自由と権利を保障している(12条)が、国民が皇族になる自由と権利(義務も)はない。
★自由と権利がない事項については、差別が発生する余地がないから、旧宮家男系男子の皇籍復帰に憲法14条は適用されない。
★国は憲法1条、2条、皇室典範第1章が定める皇位継承を安定的に行う義務がある。
★旧宮家男系男子の皇籍復帰は国の統治行為として行われるので違憲審査の対象外である。

93 :夢見る名無しさん:2019/03/24(日) 14:16:30.72 0.net
悠仁くん東大生化計画!

どや?
↓↓
御茶ノ水女子大を共学にする!
お茶の水大学を東大と統合する!

お茶小⇒お茶中⇒お茶高(共学化)⇒お茶大(LGBT受入→共学化)⇒東大と統合(お茶の水キャンパス)

94 :夢見る名無しさん:2019/03/25(月) 10:12:09.18 0.net
NHKは放送法で勝って民法で負けた
これからは民法で負けて民放にも負けるwwww

(最高裁判決)
・放送法64条(受信契約義務)は合憲・・・・・・・・・NHK勝訴
・契約は双方の同意で成立する(民法の原則)・・・NHK敗訴

95 :夢見る名無しさん:2019/03/25(月) 15:09:58.46 0.net
最高裁判決は、当事者(テレビ設置者とNHK)の間では契約の自由を認め、
双方が同意に至らなければ裁判しろってことだ。
あくまで裁判で決まることだから、
NHK職員や集金人には「契約しないのは違法です!」って断言する権利はない。
「違法です!裁判します。」って脅すのは不法行為だから、逆に損賠裁判をされるぞCASエッチケーww

96 :夢見る名無しさん:2019/03/26(火) 14:20:31.86 0.net
■ 独禁法でNHKをぶっ壊す! ■

★ 論理と法律構成
・放送法64条は、NHKが映らないテレビの存在を想定しているが、NHKの特許独占によりNHKが受信できないテレビは製造されてない。
・B−CASは別会社でやってることになっているが、実質NHKだから放送法が禁止する部品認定である(放送法20−15違反)。
・B−CAS技術を用いれば、放送にスクランブルをかけて、契約に応じないテレビ設置者が受信できないようにすることができる。
・スクランブルをかけないのは、NHKが受信できない状態を排除して、受信契約を強制するためである。

★スクランブルをかけないで受信契約を請求するのは公序良俗に反するから無効である。

★ 民放のみを受信する目的でテレビを設置した者に、NHKが一方的に電波を送りつけて契約を請求するのは、
特許独占によるNHKが映らないテレビの排除、並びに放送法が禁止する部品認定(B−CAS、20条15項)によって
作り出されたNHKを受信せざるを得ない状態を利用した、いわゆる送り付け商法であり、公序良俗に反する。

民法第90条
(公序良俗)  公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

独占禁止法
第三条
 事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。

・NHKが映らないテレビを作らせない=私的独占
・受信契約強制=不当な取引制限

97 :夢見る名無しさん:2019/03/28(木) 14:56:50.37 0.net
◆信玄公旗掛松事件(権利濫用禁止)◆・・・NHKは震えて待て!www

大正時代に国鉄の権利濫用⇒不法行為を認定した大判例が信玄公旗掛松事件。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E7%8E%84%E5%85%AC%E6%97%97%E6%8E%9B%E6%9D%BE%E4%BA%8B%E4%BB%B6
(鉄道事業という公共性の高いものであっても、「他人の権利を侵略・侵害することは法の認許するところではない」 )

これをNHKに当てはめると、
「放送法64条によりNHKがテレビ設置者に受信契約を請求する権利はあっても」、
「CASで技術的に可能なスクランブルをかけないで、NHKを受信する意思がない者にも受信契約を請求するのは、権利の濫用であるから無効」!

放送事業(NHK)という公共性の高いものであっても、「他人の権利を侵略・侵害することは法の認許するところではない」 !
★大正時代の国鉄に比べて今のNHKの公共性がなんぼのもんか?wwww

最高裁は放送法64条があるから、受信契約を命令したけど、NHKの請求後2週間で契約が自動成立するってのは退けた(双方の同意が必要=民法の原則でNHK敗訴)。
これからは、民法でNHKを敗訴させるって暗示だ.。

NHKは放送法で勝って民法で負けた(最高裁判決)
・契約の成立には双方の同意が必要(NHK敗訴!)

これからは民法で敗訴する
★スクランブルをかけないで受信契約を強制するのは権利の濫用だから無効!(民法1条3項)
↓↓
「スクランブルをかけろ!」⇒契約しない、払わない

98 :夢見る名無しさん:2019/03/29(金) 16:07:17.74 0.net
(スッキリ簡略版)
NHKは放送法で勝って民法で負けた・・・・・・最高裁判決
★契約の成立には双方の同意が必要・・・・◆NHK敗訴!◆

これからは民法で敗訴する。もう裁判できない。 

★スクランブルをかけないで受信契約を強制するのは権利の濫用だから無効!(民法1条3項)
↓↓
「スクランブルをかけろ!」⇒契約しない、払わない

◆信玄公旗掛松事件(権利濫用禁止)◆・・・NHKは震えて待て!www

大正時代に国鉄の権利濫用⇒不法行為を認定した大判例が信玄公旗掛松事件。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E7%8E%84%E5%85%AC%E6%97%97%E6%8E%9B%E6%9D%BE%E4%BA%8B%E4%BB%B6
(鉄道事業という公共性の高いものであっても、「他人の権利を侵略・侵害することは法の認許するところではない」 )

★大正時代の国鉄と比べて今のNHKの公共性がなんぼのもんか?wwwww

99 :夢見る名無しさん:2019/03/31(日) 09:05:29.05 0.net
NHK(下請け)訪問勧誘は違法だ!

民事(債務不履行)の違法性なんて当事者間では確定できない。
だから、最高裁は任意に契約しない場合は一軒一件裁判しろって言ったんだよ。
で、裁判官が、テレビを設置していても契約しないのは違法って判断したら、「契約しろって」判決を出す。
ま、判決が罰則と言えなくもないが、小学生でもそんなことは言わないw

ちなみに、「契約しなければならない」が放送法64条によるテレビ設置者の義務(債務)。
ただの民事債務w
民事であるのに、一方の当事者であるNHKが下請けを使って「違法だ。契約しろ。」と言うのは、
そのやり方違法です!www

100 :夢見る名無しさん:2019/04/01(月) 08:42:23.94 0.net
NHKは放送法で勝って民法で負けた・・・・・最高裁判決
★契約の成立には双方の同意が必要・・・・・NHK敗訴!

これからは民法で敗訴する。
もう裁判できないw

受信料は見るやつだけが払え!
「スクランブルをかけろ」→契約しない、払わない

[NHKの違法行為 ]
・偏向番組(放送法4条)
・CASは部品認定(放送法20条15項)
・スクランブルをかけないで受信契約&支払い強制=権利濫用(民法1条3項) &不当な取引制限(独禁法3条)
・裁判するぞと脅す文書投入&チンピラ差し向け=不法行為(民法709条)

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