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◆◆◆ B.LEAGUE(Bリーグ)170 ◆◆◆

90 :バスケ大好き名無しさん :2020/08/20(木) 16:43:33.43 ID:angHAUild.net
簡単に説明してるのが中々ないが
全部説明してないし違う(記載してない条件かあれば)部分とかあるけど

https://www.kobayashi-law-office.jp/column/615
ここで、民法第419条第3項は、金銭を支払う債務においては不可抗力をもって抗弁とできないと規定されており、この条項の反対解釈として、

金銭債務以外の債務については、

不可抗力をもって責任を免れることができるとされています。

 つまり、契約を履行できなかった場合、相手方から損害賠償請求や契約解除をされる危険がありますが、こちらが契約をできなかったのは不可抗力によるためだったということを立証できれば、相手方からの損害賠償請求や解除等の責任追及を封じることができるのです。


 不可抗力条項の例は、次のとおりです。

(例)
 「戦争、テロ行為、暴動、天変地変、法令の改廃・制定、公権力による処分・命令、同盟罷業その他の争議行為、

輸送機関の事故、

その他の不可抗力により、

個別契約の全部または一部の履行の遅滞または不能が生じた場合は、甲または乙は互いにその責任を負わない。」

以上抜粋

こな民法上の不可抗力の扱いにコロナののよる入国禁止が該当するから
試合に出場できないで契約の履行義務違反にならない

そして、金銭以外の部分が問題で
この考え方は民法上全般的な物
つまり、契約して支払う給料と契約破棄する時の違約金に絡む話にもなる
直接不可抗力事項で年俸払えって主張は難しいとは思うがな

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