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☆☆ 反射材 リフレクター 5 ☆☆

328 :ツール・ド・名無しさん:2013/07/20(土) NY:AN:NY.AN ID:???.net
とりあえず同等に扱うような明記を大阪府条例にだけ見つけた
他はざっと見た感じ形状材質等に触れてないから性能満たしていればよいかと
まあシートが認められないとリフレクター隠しかねないサイドバッグで厄介なことになるw

自動車の点灯義務はあくまでヘッドライトだから100mはロービーム基準だろうな


そういやFIKS赤って側方赤になるからあんまりよくないのか
誤認で事故ることもないだろうけど

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