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☆☆ 反射材 リフレクター 5 ☆☆
- 328 :ツール・ド・名無しさん:2013/07/20(土) NY:AN:NY.AN ID:???.net
- とりあえず同等に扱うような明記を大阪府条例にだけ見つけた
他はざっと見た感じ形状材質等に触れてないから性能満たしていればよいかと
まあシートが認められないとリフレクター隠しかねないサイドバッグで厄介なことになるw
自動車の点灯義務はあくまでヘッドライトだから100mはロービーム基準だろうな
そういやFIKS赤って側方赤になるからあんまりよくないのか
誤認で事故ることもないだろうけど
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