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■■■パーツ・自転車用品の使用感 part51■■■
- 844 :ツール・ド・名無しさん:2014/08/23(土) 14:20:00.28 ID:WM/SUm/2.net
- 愛知県
愛知県道路交通法施行細則 第7条(4)
大きな音量で、カーラジオ等を聞き、又はイヤホン等を使用して音楽等を聞くなど
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。
ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が
当該目的のための指令等を受信する場合は、この限りでない。
奈良県
奈良県道路交通法施行細則 第15条(7)
高音量でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用して音楽を聞く等
安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で車両等を運転しないこと。
ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が
当該目的のための指令を受信する場合にイヤホン等を使用するときは、この限りでない。
岡山県
岡山県道路交通法施行細則 第10条(8)
大きな音量で、カーラジオ等を聞き、又はイヤホン等を使用してラジオ等を聞く等
安全な運転に必要な音声を聞くことが困難な状態で車両等を運転しないこと。
長崎県
長崎県道路交通法施行細則 第14条(7)
大音量でカーラジオ等を聞き、イヤホン等を使用して音楽を聞く等
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。
ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が
当該目的のための指令を受信する場合にイヤホン等を使用するときは、この限りでない。
------------------------------引用追記終わり----------------------------------------------
「運転中の音量に関する記述無し」だった各県の交通細則を「音」「運転者の義務」で語句検索し文章を抽出しました。
今だ運転者の義務に運転中の音に関する条文が無い県も存在します。
かなり手間と思いますが、収録おねがいします。
なおレビュー後文のイヤホン運転に関する是非の私見について変更はありません。
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