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点滅チカチカライトのバカロード
- 67 :ツール・ド・名無しさん:2013/10/22(火) 21:36:55.59 ID:???.net
- >現行法では、この点滅式ライトのみの使用は、「点灯」ではないとの理由
>により無灯火扱いとなり、道路交通法違反となってしまう。
>道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。←ウインカーも道路交通法上の「灯火」なので当たり前
>各都道府県公安委員会が軽車両の灯火に関して定めた規定に該当するかどうかは、
>それぞれの都道府県公安委員会が判断すべきことであり、当庁が判断すべきものではなく、
>ガイドライン等を発出することは妥当ではない。具体的な事項については、
>前回回答のとおり埼玉県公安委員会に相談されたい。
点滅が「前照灯」に含まれるとは一言も言ってないですね
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