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- 219 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/17(土) 05:09:11.13 ID:xOca0TRI.net
- で、これ読んだけど
ここに(軽車両を除く。)とある。
道交法を良く読めば分かるが、「進路を変更し」というのは車線を変更するという意味。
(中央線を越える事も含む)
黄色のラインは「追越しの為のはみ出し禁止区間」を表す。
つまり追越し禁止部分(黄色のライン部分)であっても、クルマが軽車両を追い越すことは違反ではない
車は違反ではないな。>>217は日本語も分からんの?
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