■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
【迷惑】ライトを点滅させてる人 24人目【目潰し】
- 1 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/29(土) 11:44:38.93 ID:NwVF3zre.net
- 夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪
国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について
http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html
(9)夜間のライトの点灯等
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。
また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を
夜間に運転してはいけません。
【根拠規定】
道路交通法第52条、第63条の9
道路交通法施行令第18条
道路交通法施行規則第9条の4
都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等
・前スレ
【迷惑】ライトを点滅させてる人 23人目【目潰し】
http://nozomi.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1394810779/
- 2 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/29(土) 11:45:22.48 ID:NwVF3zre.net
- 過去スレ
23 http://nozomi.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1394810779/
22 http://nozomi.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1393054152/
21 http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1392099502/
20 http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1391345272/
19 http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1390342590/
18 http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1389513038/
17 http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1388926760/
16 http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1388239953/
15 http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1387614991/
14 http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1386168215/
13 http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1385643165/
12 http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1384446823/
11 http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1382115080/
10 http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1381324061/
9 http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1376911800/
8 http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1373870832/
7 http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1372503485/
6 http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1370784023/
5 http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1367125016/
4 http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1362485131/
3 http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1356600673/
2 http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1354947666/
1 http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1354026440/
- 3 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/29(土) 11:45:55.45 ID:NwVF3zre.net
- -----メーカーまたは行政が点滅灯は法に定める前照灯に該当しないとした例------
CATEYE
夜間走行時は点灯でお使いください。
道交法上、点滅はあくまでも補助灯としての使用に限定してください。
Panasonic
夜間走行中、ライトが点滅状態や消灯状態になった場合、押して歩いてください。
点滅状態や無灯火での夜間乗車は、法令違反になります。
ブリヂストンサイクル
[強制] 必ず前照灯(ランプ)及び尾灯(または反射器材)を装備し、前照灯は[点灯]
してください。ランプが点かないときは降りて押してください。
(バッテリーランプは点滅モードでは前照灯に相当しません)
埼玉県道路交通法施行細則について(2013年7月18日更新)より抜粋
小さな点滅するライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、
10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。
前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。
ttp://www.pref.saitama.lg.jp/site/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html
自転車の定義(警視庁・自転車の正しい乗り方 2013年度版)より抜粋
乗ってはいけない自転車・・・夜間において、前照灯がつかず、また後部反射機材(又は尾灯)がないもの
(道路交通法第52条、道路交通法施行令第18条、東京都道路交通規則第9条)
(道路交通法第63条の9、道路交通法施行規則第9条の4)
基準
●前照灯は、白色か淡黄色、夜間、前方10mの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有すること。
※点滅式のものは、前照灯ではありません。
ttp://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle_leaflet/image/2013_1_2.pdf
-----メーカーまたは行政が点滅灯でも法に定める前照灯に該当するとした例------
なし
- 4 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/29(土) 11:46:25.38 ID:NwVF3zre.net
- 道路交通法 第五十二条第一項
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、
道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
第六十三条の九 2
自転車の運転者は、夜間(第五十二条第一項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない
自転車を運転してはならない。ただし、第五十二条第一項前段の規定により尾灯をつけている場合は、この限りでない。
道路交通法施行令 第十八条
車両等は、法第五十二条第一項 前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用
道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が
行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める
灯火をつけなければならない。
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
同 第十九条
法第五十二条第一項 後段の政令で定める場合は、トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、視界が
高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては五十メートル以下である
ような暗い場所を通行する場合及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。
公安委員会が定める灯火 (例)東京都道路交通規則 第9条
令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
3 自転車が、法第63条の9第2項本文に定める反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の自転車にあつては、両側にそれぞれ1個以上)
を備え付けているときは、第1項の規定にかかわらず尾灯をつけることを要しない。
- 5 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/29(土) 11:46:59.62 ID:NwVF3zre.net
- 一 大前提 (法規)
1 「光度を有する前照灯」を「つけなければならない」 (条文文言)
2 「光度を有」しない「前照灯」は東京都道路交通規則9条ほかを満たさない (条文の反対解釈)
二 小前提 (事実)
1 点滅=ついたり消えたりする明かり (日本語の辞書的意味)
2 「光度を有する」=明かりがついている (日本語の国語的意味、光学的意味)
3 明かりが消える=「光度を有」していない (日本語の国語的意味、光学的意味)
4 点滅=「光度を有」したり「光度を有」しなかったりする明かり (事実2と事実3を事実1へ機械的にあてはめ)
三 結論 (小前提(事実)を大前提(法規)にあてはめ)
1 点滅は東京都道路交通規則9条ほかの「光度を有する」との要件を満たさない (事実4を法規2にあてはめ)
2 東京都道路交通規則9条ほかを満たさない場合は道路交通法52条に反し同法120条により5万円以下の罰金刑に処断される (条文操作)
- 6 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/29(土) 11:48:12.57 ID:NwVF3zre.net
- 罪刑法定主義
いかなる行為が犯罪となるか、それにいかなる刑罰が科せられるかは既定の法律によってのみ定められるとする主義。
刑罰権の恣意的な行使を防ぐ人権保障の表れで、近代自由主義刑法の基本原則。
いかなる行為が犯罪となるか
・夜間の道路または視界50m以下の暗い道路で(規定の)光色と光度を有する前照灯をつけていない
それにいかなる刑罰が科せられるか
・五万円以下の罰金
テンプレは以上です。
自転車乗りとして、社会人として、公道における迷惑行為は慎みましょう。
- 7 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/29(土) 11:50:58.40 ID:05MUZcD5.net
- 4畳テレビ無し便器小屋でくちゃくちやいいながら
生活保護クソコジキハゲはスレ立ててたのかw
お前は死ねよ?
分かるか?
死ねよ無能汚物www
- 8 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/29(土) 11:55:24.64 ID:uu7G7oMZ.net
- 夜間に車道で点滅させてるのはキチガイ
- 9 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/29(土) 11:56:54.66 ID:05MUZcD5.net
- 4.5畳テレビ無し便器小屋の生活保護クソコジキハゲは、
キチガイというより非人間w
人間社会に必要ない電波を撒き散らす
キチガイ未満の非人間生活保護クソコジキハゲwww
- 10 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/29(土) 11:58:02.55 ID:Miqv6U16.net
- >>1-6
重複スレで、嘘テンプレなので削除依頼を出してください。
既に24スレは立っています。
【被視認性】ライトを点滅させてる人24人目【向上】
http://nozomi.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1396009737/
- 11 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/29(土) 11:59:22.33 ID:05MUZcD5.net
- おっ、この全角数字は生活保護クソコジキハゲだなw
- 12 :ビッグマック総統:2014/03/29(土) 16:54:26.82 ID:rt+HoYTy.net
- h
うんこ
ちんぼこ
まんきっき
&
鼻くそ
&耳くそ
- 13 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/29(土) 19:20:20.18 ID:r429o+MA.net
- 馴れ合いもたれ合いじゃれあい
ついに24
- 14 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/29(土) 19:34:04.81 ID:jDYqiCkX.net
- >>1
空気読まずにクソスレ立てんな
ドアホウが
- 15 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/29(土) 20:04:51.20 ID:lETtiGi3.net
- 89 名前:ツール・ド・名無しさん []: 2014/03/29(土) 17:57:32.31 ID:Miqv6U16
ロード乗りに多い在日生保の価値観だと生保は勝ち組カテゴリーらしいよ
- 16 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/29(土) 22:16:32.81 ID:5G1YxuPF.net
- >>1
おつです
- 17 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/29(土) 22:25:15.90 ID:yPw9KWKt.net
- ウインカーかな?
- 18 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/29(土) 22:28:04.52 ID:9BKJjtJN.net
- >>1乙です
Panasonic 最近の取説より
■自転車の交通安全ルールを守りましょう
※違反すると、道路交通法の罰則を受けることがあります。
夜間やトンネル内、視界の悪いときは、ライトを点灯して通行しましょう
●夜の点滅状態や無灯火での運転は交通違反です。
●暗い所ではライトをつけて通行しましょう。
ttp://cycle.panasonic.jp/manual/NYT1446.pdf
(該当箇所 : 第9ページ。Panasonicサポセンにて「自転車に関する一般規定です」との回答。)
- 19 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/29(土) 22:35:35.75 ID:bOnKsy7D.net
- >>10のリンク先が正
このスレはその後に立てられた偽物
- 20 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/29(土) 22:35:55.08 ID:bLrwF3oe.net
- その取説には相変わらず以下の記述があるね
「夜間走行中、ライトが点滅状態や消灯状態になった場合、押して歩いてください。
点滅状態や無灯火での夜間乗車は、法令違反になります。」
- 21 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/29(土) 22:45:24.34 ID:Nno+iIiN.net
- ここは重複スレです
誘導
【被視認性】ライトを点滅させてる人24人目【向上】
http://nozomi.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1396009737/
- 22 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/29(土) 23:05:35.83 ID:yPw9KWKt.net
- ここが本スレかな?
- 23 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/29(土) 23:26:32.06 ID:ZV3BRhKH.net
- スレタイもテンプレも、どう見てもここが本スレ
- 24 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/29(土) 23:34:23.38 ID:yPw9KWKt.net
- じゃあもう一つは温水スレということで
- 25 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/29(土) 23:42:00.14 ID:5G1YxuPF.net
- >>18
こ、これは!?
- 26 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/30(日) 00:12:57.28 ID:j7oP0xgL.net
- >>18
点滅厨涙目ですね^^
- 27 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/30(日) 02:22:09.02 ID:7x/zZ6uj.net
- ●夜の点滅状態や無灯火での運転は交通違反です。
●夜の点滅状態や無灯火での運転は交通違反です。
●夜の点滅状態や無灯火での運転は交通違反です。
- 28 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/30(日) 08:37:42.42 ID:UhVbrvjv.net
- >>18
わろたw
- 29 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/30(日) 08:38:32.85 ID:HARtS7sK.net
- ここは重複スレです
誘導
【被視認性】ライトを点滅させてる人24人目【向上】
http://nozomi.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1396009737/
- 30 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/30(日) 09:17:12.22 ID:3BGJyUUL.net
- むこうは都合の悪いテンプレ削ってスレタイ変えて点滅厨が立てた偽スレだし
良識派は本スレのここで今までどおり語り合うだけだな
このスレが気に入らないなら来なければいい
しつこく偽スレに誘導するのは荒らし行為
- 31 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/30(日) 10:40:04.88 ID:/qtGTFxN.net
- >>30
そうやって万事が万事、自分だけの都合のいい勝手な屁理屈で
事実を歪めて事実無根な主張しているのがお前らだ。
点滅アンチの品性がよくわかる発言だね。
最低限のルールくらい守れよ。
ここは重複スレです
誘導
【被視認性】ライトを点滅させてる人24人目【向上】
http://nozomi.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1396009737/
勝手なワガママ言わず、まずは上記のスレを消費しましょう。
- 32 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/30(日) 10:53:45.52 ID:UhVbrvjv.net
- >>18
これで点滅厨はぐーの音も出ないねw
- 33 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/30(日) 11:25:05.61 ID:3BGJyUUL.net
- >>31
スレの主題と関係なく掲示板自体の事象や参加者に関するもので、議論にならない書き込みは
ガイドラインに抵触する行為
自分が正しいと思うなら運営に削除依頼出して判断を仰げばいい
何度もしつこく誘導のコピペしてリソースを消費しスレの進行を妨害するのは荒らし行為
最低限のルールくらい守れよ。
「自転車は、夜間は前照灯をつけなければなりません。」
「点滅式のものは、前照灯ではありません。」
- 34 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/30(日) 12:03:17.06 ID:aspEdcHA.net
- ブリヂストンサイクル 最近の取説より
「してはいけない危ない乗り方」
夜間道路を走る時、及びトンネル内など暗いところを走行する時、視野が悪い場合は、無灯火では走行しない
幼児車は夜間使用しない (道路交通法で禁止)
必ず前照灯(ランプ)及び尾灯(または反射器材)を装備し、前照灯は[点灯]してください。
ランプが点かないときは降りて押してください。
(バッテリーランプは点滅モードでは前照灯に相当しません)
ttp://www.bscycle.co.jp/pdf/index.php?step=5&func=dl&category_id=1&products_id=1&year_id=2014&shashu_id=1886&pdf_id=514
(該当箇所 : 第6ページ。)
- 35 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/30(日) 12:17:45.84 ID:dt0LMi9l.net
- 他のスレで無能汚物を罵倒しまくったら、
また4.5畳便器小屋のふたをしめやがったんだが、
生活保護クソコジキハゲは死んだ?w
- 36 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/30(日) 17:10:25.94 ID:khBHc8E9.net
- >警察庁からの最終回答(D 現行規定により対応可能)
>前回回答のとおり、軽車両の灯火については、道路交通法施行令第18条の規定に基づき、地域の実情に応じて、自転車の運転者が前方を十分に視認できるよう、各都道府県公安委員会が定めることとされている。なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。
- 37 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/30(日) 17:13:54.51 ID:khBHc8E9.net
- 「軽車両の灯火については」「各都道府県公安委員会が定めることとされている」
のだから47都道府県すべての公安委員会が点滅灯は前照灯に該当しないと「定め」ているのなら
全国展開をしているブリジストンサイクルの取説は正しいといえるよな
で
47都道府県すべての公安委員会が点滅灯は前照灯に該当しないと「定め」ている
のはどこを見れば分かるんだ?
- 38 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/30(日) 17:30:33.51 ID:OTVJysA6.net
- 警察庁からの最終回答(D 現行規定により対応可能)
前回回答のとおり、軽車両の灯火については、道路交通法施行令第18条の規定に基づき、地域の実情に応じて、自転車の運転者が
前方を十分に視認できるよう、各都道府県公安委員会が定めることとされている。なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。
各都道府県公安委員会が軽車両の灯火に関して定めた規定に該当するかどうかは、それぞれの都道府県公安委員会が判断すべきことであり、
当庁が判断すべきものではなく、ガイドライン等を発出することは妥当ではない。
具体的な事項については、前回回答のとおり埼玉県公安委員会に相談されたい。
(2007年に埼玉県草加市から道路交通法の所管庁である警察庁に提出された構造改革特別区域法に基づく特区提案に対する公式回答)
現行規定により対応可能、とは→構造改革特別区域法によらなくても、公安委員会規則の改正で対応可能(現行規定:道路交通法施行令第18条の規定)。
当庁が判断すべきものではなく、とは→公安委員会規則の策定は、公安委員会による。これを有権解釈できるのは所管の各都道府県公安委員会。
道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る、とは→道交法52条1項の規定する「灯火」として、公安委員会規則によって点滅を認めることが可能。
公安委員会規則が「前照灯」のみでなく「前照灯または点滅灯」あるいは「点滅式の灯火も前照灯と看做す」等の文言に改正すればよい。
[構造改革特区制度]
2002年12月に施行された構造改革特別区域法が定める制度のことで、自治体や民間事業者などの自発的な立案により、
地域の特性に応じた規制の特例を導入する特定の区域を設けることができる。対象の法令所管庁の認可を要する(有権解釈の必要性)。
※「自転車の運転者が前方を十分に視認できるよう、各都道府県公安委員会が定めること」なので、表示・警告が目的の点滅灯は対象になり得ない。
従って現時点で点滅灯を前照灯の代替として認めた公安委員会規則は、埼玉県も含めて存在しない。
- 39 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/30(日) 17:38:47.74 ID:COvSIsNy.net
- STOP!迷惑点滅自転車!
- 40 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/30(日) 18:09:00.16 ID:zypRIDFm.net
- >※「自転車の運転者が前方を十分に視認できるよう、各都道府県公安委員会が定めること」なので、表示・警告が目的の点滅灯は対象になり得ない。
従って現時点で点滅灯を前照灯の代替として認めた公安委員会規則は、埼玉県も含めて存在しない。
⇒点滅灯火を前照灯として使用することを禁じた規則も、常時発光するものしか前照灯と認めないとする規則も存在しない。かなりなグレーゾーンである。
- 41 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/30(日) 18:10:31.45 ID:NZ85xHJ9.net
- また点滅厨がコピペを貼って荒らしてんのかよ
「含まれる」と「含まれ得る」の違いもわからない文盲が法律を語るな、バカ。
- 42 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/30(日) 18:34:42.51 ID:OTVJysA6.net
- 「夜間、道路を走行するとき、(規定の)光色・光度を有する前照灯をつけなければならない」と法定されていて、
例外規定は前方50mまで明瞭な照明が行われているトンネルを通行する場合と、他の車両に牽引される場合のみ。
これと、刑法第7章に規定された阻却事由が適用される場合を除いて、法定事項は常時遵守する義務がある。
常時遵守すべき法定義務があるのだから、「ついたり消えたり」する点滅式灯火では要件を満たし得ない。>>5参照
法定されているのは前照灯であって点滅灯ではないから、「点滅灯をつけている」との主張は無意味。
- 43 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/30(日) 18:55:44.66 ID:khBHc8E9.net
- >>42
>2 「光度を有する」=明かりがついている (日本語の国語的意味、光学的意味)
が出鱈目だろw
「光度」=光源からある方向に放射された単位立体角当たりの光の明るさを表す心理的な物理量
/ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%89%E5%BA%A6_(%E5%85%89%E5%AD%A6)
→「光度を有する」=一定の物理量を有する not明かりがついている
>>5は出鱈目w
- 44 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/30(日) 19:00:39.46 ID:khBHc8E9.net
- >2 「光度を有」しない「前照灯」は東京都道路交通規則9条ほかを満たさない (条文の反対解釈)
これも出鱈目w
反対解釈=ある事項について法律の規定があるとき、それ以外の事項については、その規定は適用されないと解釈すること
/kotobank.jp/word/%E5%8F%8D%E5%AF%BE%E8%A7%A3%E9%87%88
→1 「光度を有する前照灯」を「つけなければならない」 (条文文言) の反対解釈
=「光度を有する前照灯」以外のものは別段の定めのない限りつけてもつけなくてもよい
not2 「光度を有」しない「前照灯」は東京都道路交通規則9条ほかを満たさない
出鱈目を引用したらその結論も出鱈目というのが論理解釈w
- 45 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/30(日) 19:04:03.33 ID:khBHc8E9.net
- >2 「光度を有する」=明かりがついている (日本語の国語的意味、光学的意味)
が出鱈目だから
>3 明かりが消える=「光度を有」していない (日本語の国語的意味、光学的意味)
も出鱈目w
- 46 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/30(日) 19:08:30.00 ID:khBHc8E9.net
- で
47都道府県すべての公安委員会が点滅灯は前照灯に該当しないと「定め」ている
のはどこを見れば分かるんだ?
>>42みたいな出鱈目解釈を出すよりも
「定め」を出したほうが話が早いだろ?
出してくれよ
納得したいんだよ俺はw
- 47 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/30(日) 19:22:50.01 ID:khBHc8E9.net
- >>38もお前の解釈なんざどーでもいいんだよ
早く「定め」を出してくれよ
- 48 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/30(日) 19:39:11.42 ID:khBHc8E9.net
- >>38
自転車の点滅灯につき
>表示・警告が目的の点滅灯
と「定め」ているものも出してくれ
俺はおまいらに納得させられたいんだよw
- 49 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/30(日) 20:02:25.38 ID:HARtS7sK.net
- ここは重複スレです
誘導
【被視認性】ライトを点滅させてる人24人目【向上】
http://nozomi.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1396009737/
- 50 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/30(日) 20:20:34.64 ID:9BTv3rQh.net
- いつまで、やるのー?これ
- 51 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/30(日) 21:00:09.48 ID:OTVJysA6.net
- >>43
[光度]=光源の強さを示す量。点光源からある方向の単位立体角内に放射される光束の大きさで表す。単位はカンデラ(記号 cd)。
[光束]=光線束=光線の集まり。
[明かり]=明るい光。光線。ともしび。灯火。(「灯」とも書く。) (すべて大辞林より、国語的意味)
「光度を有する」ためには光線(特定波長の電磁波)の物理量が存在しなければならない(光学的意味)。
「光度を有する」ためには光線(明かり)が存在しなければならず、「光度を有する」のであれば「明かりがついている」。
>>44
「光度を有しない灯火」は「光度を有する前照灯」ではないのは自明。
[反対解釈]
法の解釈において,法文中に規定されている事項以外の事項については,その法文の意味と反対の意味を引き出して解釈すること。(大辞林より)
・令第18条第1項第5号の規定により軽車両がつけなければならない灯火は、
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」。
「光度を有しない」前照灯(法文中に規定されている事項「光度を有する前照灯」以外の事項)」は、「光度を有する前照灯」ではない。
「光度を有しない」前照灯は、「令第18条第1項第5号の規定により軽車両がつけなければならない灯火」ではない。(反対解釈)
- 52 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/30(日) 21:12:47.76 ID:NZ85xHJ9.net
- 正直、点滅は無灯火の範疇。
基地外は、「眩しいと言ってる時点で、点いてるんだ」などとバカな理屈を言ってますが、じゃあカメラのフラッシュも眩しいですが、自転車の灯火になり得ますか?
基地外の理屈には耳をかさないように。
点滅は、違法です。
なお、スレタイやテンプレを変えて立てたスレは、いくら先に立てようと後続スレの資格はありません。別スレになります。
よって、ここが本スレですね。
涙目で、自分の好きなテンプレ・スレタイで重複立てたやつ、削除依頼出しに行けよ。日本も法治国家、2ちゃんもルールに基づいて運営されてるんだから。
無料で利用させてもらってるんだから、最低限のことはやれよ、基地外。
- 53 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/30(日) 21:18:02.74 ID:khBHc8E9.net
- >>51
おおそうかい
国語辞典国語辞典と言い張っているのに
>「光度を有する」ためには光線(特定波長の電磁波)の物理量が存在しなければならない
で突然国語辞典から離れるのは論理一環してないなw
それに「光度を有する」は光源の能力について表したものであり
「明かりがついている」という状態を表したものではない
やはり出鱈目かw
- 54 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/30(日) 21:19:42.37 ID:dt0LMi9l.net
- 汚物はやってる?w
4.5畳テレビ風呂無し便器小屋。
これを現代で実践してる無能汚物、生活保護クソコジキハゲはくちゃくちゃやってる?(爆笑www)
- 55 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/30(日) 21:20:32.62 ID:khBHc8E9.net
- >>52
点滅灯と瞬間的に一度ないし数度しか光らないカメラのフラッシュとを同列で議論するキチガイは消えなw
- 56 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/30(日) 21:30:46.03 ID:khBHc8E9.net
- >>51
で
>>48
には答えてくれないのか?
自分に都合の悪い話には無反応を決め込むのか?w
- 57 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/30(日) 21:40:34.31 ID:OTVJysA6.net
- >>53
>「光度を有する」ためには光線(特定波長の電磁波)の物理量が存在しなければならない(光学的意味)。
とは事実の表記であって、使用している語句は当然ながら国語辞典の定義を踏襲している。
「光度を有する」ためには光線(明かり)が存在しなければならず、「光度を有する」のであれば「明かりがついている」。
「光度」「明かり」の定義は>>51参照。
- 58 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/30(日) 21:50:28.31 ID:I4V9sqZ9.net
- >>34
(バッテリーランプは点滅モードでは前照灯に相当しません)
なるほど
- 59 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/30(日) 21:56:58.35 ID:khBHc8E9.net
- >>57
おおそうかい
なら
>令第18条第1項第5号の規定により軽車両がつけなければならない灯火
は
>公安委員会が定める灯火
と当然分かっているわけだ
で
47都道府県すべての公安委員会が点滅灯は前照灯に該当しないと「定め」ている
のはどこを見れば分かるんだ?
もうひとつ
>>48には答えられないのか?
- 60 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/30(日) 22:00:18.06 ID:aspEdcHA.net
- >>56
横からだが、道路運送車両の灯火で表示・警告の目的以外の点滅灯は存在しない。
自転車の灯火も点滅は「存在をアピールする」表示灯としてしか販売されていない。
「表示・警告が目的の点滅灯」は「前方を十分に視認するのが目的の前照灯」になり得ないのは当然。
「前方を十分に視認するのが目的の点滅灯」なんて無いんだから。
- 61 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/30(日) 22:05:59.05 ID:HARtS7sK.net
- ここは重複スレです
誘導
【被視認性】ライトを点滅させてる人24人目【向上】
http://nozomi.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1396009737/
- 62 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/30(日) 22:07:10.27 ID:khBHc8E9.net
- >>60
>前方を十分に視認するのが目的の前照灯
は法のどこから引用したんだ?
令18条1項5号はそのような目的であることを要求してるのか?w
- 63 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/30(日) 22:32:20.09 ID:OTVJysA6.net
- >>59
47都道府県すべての公安委員会規則が定めているのは「前照灯」であって、「点滅灯」ではない。
法定の「前照灯」が、点滅してはならない理由は>>5-6に示されたとおり。
>>48
点滅灯が表示・警告を目的として、前方の視認を目的としないのは>>60の指摘のとおり。
各メーカー点滅灯の商品説明、各道路交通車両灯火のJIS規格もそれを証明している。
「前方を十分に視認するのが目的」とは警察庁の「前照灯」に対する公権解釈。>>38参照
「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」
こととされているのも、警察庁解釈を肯定している。
- 64 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/30(日) 22:39:34.52 ID:khBHc8E9.net
- >>63
>法定の「前照灯」が、点滅してはならない理由は>>5-6に示されたとおり
お前の解釈なんざどーでもいいと何度言わせるんだ?
47都道府県それぞれの公安委員会が
>法定の「前照灯」が、点滅してはならない
と公式に判断しているものを示してくれ
もう一度言う
お前の解釈なんざ何の役にも立たないからイラネ
- 65 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/30(日) 22:51:10.95 ID:khBHc8E9.net
- ここと
/nozomi.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1396009737/
とどちらが本スレなのかどーでもいいが
こっちにも基本同じものを貼っておくから>>63読んでおけw
- 66 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/30(日) 23:03:51.62 ID:ysAoa7Ja.net
- 点滅させる自己満足で他人に迷惑をかけてはいけない。
公道でオナニーするな。
- 67 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/30(日) 23:54:50.62 ID:aspEdcHA.net
- >>64
スレ民の説明を聴く耳を持たないなら、自分の所属する都道府県の公安委員会(窓口は各都道府県警察)に問い合わせればいい。
現在のところ、公式見解を示しているのは「点滅式のものは、前照灯ではありません」とした警視庁のみ。
このスレで説明されていることは、法文に示されている事項から当然導かれる結論の論証に過ぎない。
警視庁の説明もメーカーの説明も同様。
「前照灯をつけなければならない」と法定されていれば、反対解釈により「前照灯を消してはならない」のだから、
「前照灯を点滅(つけたり消したり)してはならない」という結論にしかならない。
もう一度言う。
スレ民の説明を聴く耳を持たないなら、自分の所属する都道府県の公安委員会(窓口は各都道府県警察)に問い合わせればいい。
- 68 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/31(月) 00:01:43.19 ID:Avz441a3.net
- 点滅の方が、より安全だ、だから点滅なんて安易な考えがアホだよな
夜の人通りあって自転車も多く行き交う所で全員が前照灯を正面に向けて
全員がチカチカ、チカチカやってたら、どうなるんだよ
それなら歩行者もチカチカライト、バイクも車も?
もうそんな異常な状況にならないと、周りに対する影響とかが分からないって
アホだよ、アホというかモラルがないだけで自分が満足すればいいって考えなのか
モラルがないのか、単に馬鹿なのかって、どちらか2択なんだろうな
- 69 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/31(月) 00:08:38.09 ID:KeVSYRLG.net
- 点灯+点滅のライト2個搭載もやめた方がいいですかね
2個ついてるので点灯と点滅にしてるのですが
- 70 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/31(月) 00:15:54.34 ID:iX/sqX+n.net
- >>67
>現在のところ、公式見解を示しているのは「点滅式のものは、前照灯ではありません」とした警視庁のみ
それを教えろと何度も言ってきたのだがw
でお前の言う「公式見解」は>>3のパンフレットPDFか?
パンフじゃ根拠として弱いなあ
パンフを作る場合はその根拠となる規定が存在するものだがそれは示せないのか?
その他の戯言はいかにも俺様解釈をする奴の言う台詞だなw
問合せ窓口の回答は公式の見解にはならないってことを知らないらしい馬鹿にかけてやる言葉が見当たらないw
- 71 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/31(月) 00:25:21.88 ID:iX/sqX+n.net
- >>68
>点滅の方が、より安全だ、だから点滅なんて安易な考えがアホだよな
と主張するということは
点滅のほうがより安全とはいえないことをお前は証明できるということだ
それを証明できないのならお前は俺様解釈しかできない馬鹿で
俺様解釈を披露するだけのモラルのない奴だってことだw
言っておくが
証明は統計データなどの客観的事実に基づいておこなうものだからなw
- 72 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/31(月) 00:36:17.42 ID:S0f/dHwO.net
- 迷惑かどうかのスレかと思ったら馴れ合いかよ
- 73 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/31(月) 00:47:41.98 ID:AjjJcUa7.net
- >>69
このスレ最大の論点は「点滅式の灯火は法定前照灯に相当するか」なんだけど、「法定外の点滅灯」については
「今のところ黙認されているが、使用は自己責任」というのが実情だと思う。
なぜかと言うと、法定外灯火が「眩しい」とか「惑乱した」とかで何らかの事故の原因になった場合、責任を
阻却する事由が存在しない。正しく点灯した法定前照灯なら、「眩しい」とか「惑乱した」とか主張されても
刑法第35条「法令又は正当な業務による行為は、罰しない」から、阻却事由として認められる。
(道路交通法以下の)法規に明記されていない灯火を用いることは、これを見た道路交通の参加者が、一瞬その
意味の理解に当惑し、事故を招く危険がないとは保障できないと認められる、という旨の裁判例もあるから、
法定外の灯火を使うなら、(灯火については)自分を守ってくれる法律は無くなる、と思ったほうがいい。
- 74 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/31(月) 01:24:20.66 ID:iX/sqX+n.net
- >>69
>>73は点滅灯が「法定外」だという前提での話だからな
点滅灯も法定の前照灯に含まれるのなら
>>69は法定の前照灯を2つつけているということだから
>>73の話はそもそも当てはまらない
- 75 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/31(月) 01:26:40.44 ID:iX/sqX+n.net
- 点滅灯が法定の前照灯に含まれないのなら
>>69は法定の前照灯とそうでない灯火とを2つつけていることになり
>>73のいう裁判例(法定外の灯火のみ用いた事例)とは事例が異なる
むしろ>>69のは視認性や被視認性をより高めていると裁判所が評価しそうな事例だ
>>73のようなもっともらしい我田引水に騙されないようになw
- 76 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/31(月) 02:03:04.70 ID:xRBy5WwY.net
- >>3
点滅厨沈黙w
- 77 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/31(月) 02:40:00.05 ID:iX/sqX+n.net
- 整理がついたのでこちらにも書いておく
・点滅灯が前照灯に含まれるかどうかが論点
・含まれるかどうかの判断は47都道府県の各公安委員会に委ねられている
・各公安委員会規則には何ら定めがない(「法文」に書かれていない)
・警視庁の広報作成パンフにのみ「含まれない」旨が書かれており東京都では「含まれない」可能性が低くない
・その他の46道府県の公式見解はない
・公式見解のないところでは罰せられない(罪刑法定主義)
・このスレには俺様解釈と嘘つきが多いw
- 78 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/31(月) 02:49:41.39 ID:iX/sqX+n.net
- これもあった
・各都道府県に委ねられている判断につき全国展開するメーカーのマニュアル等は参考に過ぎない
・全国展開するメーカーのマニュアルの記載内容のうち条例に関する部分は国はにわかに手を下そうとしない
2番目は俺の聞いた話に過ぎないから俺様解釈かもなw
俺は満足したから後はお前ら好きにやれw
- 79 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/31(月) 02:54:46.99 ID:iX/sqX+n.net
- 向こうのスレでひとつ忘れてると指摘受けた
確かにそうだと納得したのでこちらにも加えておく
どっちが消されるかもだからw
・公式見解の有無に関わらず点滅灯火が罰せられたソースは47都道府県どこにも無い。
- 80 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/31(月) 04:42:51.78 ID:drdd92ET.net
- どうしても点滅を灯火として認めさせたいがために、「点滅灯火」などという造語まで作り出すお馬鹿さんがいるんだなw
- 81 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/31(月) 12:39:35.09 ID:/bXpJZDw.net
- あっちのスレが先だからこっちは偽スレか
- 82 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/31(月) 17:04:01.11 ID:epgJQzoy.net
- テールランプは点滅させるか点灯させるか、どっちがいいんですか?
- 83 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/31(月) 19:31:34.06 ID:IDRHspHR.net
- ・点滅灯が前照灯に含まれるかどうかが論点
→法文に「含まれる」と記載してなく、「含まれる」との公権解釈が公に示されていなければ「含まれない」です。
・含まれるかどうかの判断は47都道府県の各公安委員会に委ねられている
→「点滅灯が前照灯に含まれる」という解釈は公安委員会であってもできません。「前照灯」の他に「点滅灯」も認めることはできます。
・各公安委員会規則には何ら定めがない(「法文」に書かれていない)
→法文に明示がなく、公権解釈も示されていなければ、法文のみから判断する必要があります。個人でも警察官でも裁判官でも同じです。
・警視庁の広報作成パンフにのみ「含まれない」旨が書かれており東京都では「含まれない」可能性が低くない
→「含まれない」ではなく「点滅式のものは、前照灯ではありません。」です。公権解釈と言うより、単に事実を述べているだけです。
・その他の46道府県の公式見解はない
→法文に明示がなく、公権解釈も示されていなければ、法文のみから判断する必要があります。個人でも警察官でも裁判官でも同じです。
・公式見解のないところでは罰せられない(罪刑法定主義)
→法定の「前照灯」をつけていなければ、罰則の対象です。(道路交通法 第52条)
・このスレには俺様解釈と嘘つきが多いw
→このスレは、法律を理解できる人とできない人の2つの人種に分かれています。
・各都道府県に委ねられている判断につき全国展開するメーカーのマニュアル等は参考に過ぎない
→メーカーの説明書は可罰性阻却を主張する法的根拠になります。(刑法 第35条、不当景品類及び不当表示防止法 第4条、信頼の原則)
・全国展開するメーカーのマニュアルの記載内容のうち条例に関する部分は国はにわかに手を下そうとしない
→法規を遵守した記載内容であれば、指導も罰則適用もできません。
・公式見解の有無に関わらず点滅灯火が罰せられたソースは47都道府県どこにも無い。
→危険性の少ない軽微な違反が警察の裁量により摘発されなかったとしても、処罰の実績と違法性とは何ら関係がありません。
- 84 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/31(月) 19:44:36.23 ID:kfcKScPL.net
- >>82
法は読んだ?
- 85 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/31(月) 20:44:14.59 ID:BPaeQyve.net
- よくよく見ると点滅バカと点灯バカが争ってるんでなく、一匹の真性キチガイがどっちのスレでも大量書き込みしてるだけなんだな。
- 86 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/31(月) 20:57:09.34 ID:S0f/dHwO.net
- 点滅は前照灯でも灯火でもないなら勝手に使うわーwww
普通のライトつけとけば法的に何の関係もないしな。
- 87 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/31(月) 21:39:53.84 ID:vt9wKx7J.net
- >>82
法定の反射器材(リフレクター)を取付けていれば、尾灯は義務でなくなるので好きなものをつければいい。
反射器材なしの場合は、前照灯と同じく「つけなければならない」灯火になるので点滅(ついたり消えたり)したら違反になる。
[CATEYEのリアライトの注意書き]
リアリフレクター(赤色)が付いていない自転車の場合、夜間走行時は点灯でお使いください。
道交法上、点滅は補助灯としての使用に限定し、リアリフレクター(赤色)と併用してください。
ただし法定基準に合わない灯火の使用は万一何らかの事故の原因になった場合、責任を阻却する事由が存在しないから
裁判で不利になる可能性があるので使用は自己責任。>>73参照
海外では点滅リアライトはてんかん発作や、Moth Effectという心理作用から、事故の原因になる可能性が指摘されている。
- 88 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/31(月) 23:17:06.28 ID:fFq9nQW1.net
- チカチカさせんな
マジ迷惑だし
- 89 :誘導:2014/03/31(月) 23:52:03.07 ID:4IH9Pd+i.net
- ここは重複スレです
誘導
【被視認性】ライトを点滅させてる人24人目【向上】
http://nozomi.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1396009737/
- 90 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/31(月) 23:58:50.62 ID:fFq9nQW1.net
- チカチカ野郎は電池代ケチるほど貧乏なんか
- 91 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/01(火) 02:00:44.85 ID:QdcWAz2V.net
- 点滅は合法だと居直る奴は、知り合いの弁護士さんでも聞いてみ。
「普通に点灯させなさい」って言われるだけだからwww
あと、もしこの件で、「点滅は合法だ」と駄々をこねる奴がいても裁判所で即刻却下されるだろうってよ。
今、取り締まりが行なわれてなくても、将来ブレーキの件同様、無灯火として取り締まる可能性はあるってよ。
そもそも、駄々をこねる意味もないってさ。
LEDの時代だし、電池代が損をするという理屈も通りにくいのがひとつ。
「点滅モードのみのライト」なんて売られてないから、点滅で走らせてるバカもモードを変えればいいだけ。つまり、金をかけて買い替えの必要がないのもひとつ。
だから、世の中全体点灯モードにしろってなったとしても、誰も不利益も生じないってさ。だから、国も訴えられようがないってさ。
メーカーが推奨する通り、警視庁が喚起している通り、「夜は点灯モードで走らせなさい」ってことらしい。
メーカーがそういう注意書きと共に売ってるのに、わざわざ自分の不注意を棚に上げて裁判を起こす「恥さらしのバカ」なんていないだろうってよwwww
嘘だと思うなら、知り合いの弁護士に聞いてみな。金払わなくても、普通に世間話で教えてくれるから。
俺は、2chの論争だとは言わないで尋ねてみたけど、彼は、「なんでそこまで点滅にこだわる人がいるのか、意味がわからない」って言ってたよwww
黙って点灯して走らせておいたほうが、自分の安全のためにもなるってよwww
これが、点滅灯にされたら、すごい不利益を蒙るなら、騒ぐのも、訴訟を起こすのも理解できるってさ。
点滅モードから、ボタンをポチッと押して点灯モードに変えるだけで、自分も安全になるのに、それを意固地になってやりたくないキチガイがはいるなんて、世の中不思議だね〜www
- 92 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/01(火) 02:31:17.39 ID:BHn7WJx/.net
- 点滅は違法なんだろ?
じゃあやめたらいい
- 93 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/01(火) 08:01:57.39 ID:QEjABLqD.net
- 前照灯を正しく点灯していれば、その他に点滅灯を使うのは今のところ違法ではないよ。
「点滅のみは違法」と書かないと誤解を招くもとになるから気をつけたほうがいい。
あと、完全には消えず光度変化を連続で繰り返す「ハイパーコンスタントモード」または「バーストモード」と称する
ライトも、そのような方式を定めた法律も標準規格も無いので「誰もがその意味を瞬時に理解できる」とは言い難いから、
「一瞬の遅疑や不注意が交通事故の原因となるものであることを考慮すれば、交通法規の解釈は厳格にすべきものであって、
安易な拡張解釈等をすべきものではない」という判例上の規範に反すると思う。
この判例では、三色信号の青色灯には「点滅」の定義が定められていないのに、地方警察が独自の判断で点滅(フィラメント
電球式で完全には消えず、見かけ上は明暗を繰り返す)する灯火を設置したことが論難された。※事件番号 : 昭和41(う)1963
判決文で「法規に規定されていない種類の信号や表示の方法を設け、これに特別な意味を持たせることは許されるべきでない」
としているように、法規に義務も禁止も示されていないからと言って、安易な拡張解釈による表示の方法はすべきでない。
- 94 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/01(火) 15:12:28.14 ID:ZmktcabR.net
- テレビ無し4畳便器小屋で、必死に笑っていいともネタを漁ってる無能汚物
生活保護クソコジキハゲは相変わらず分かりやすい無能汚物だわな(爆笑www)
- 95 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/01(火) 18:37:06.80 ID:ohKOq3Ny.net
- >>73
>>74
>>75
詳しいレスありがとうございます
なかなか難しい話題なんですねこれ
点滅が見る人の交通に悪影響を及ぼすかどうか自分では判断出来ないので点滅のライトは眩しいと思われないようある程度したに向けて交通する人に光の先が当たらないようにしておきます
ありがとうございました
- 96 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/01(火) 18:57:05.99 ID:u9egYG0U.net
- 点滅厨が、みずから隔離重複スレを作ってくれたから良かったんじゃね?
もう、変なコピペが連投されなくなったじゃん。ちゃんとした議論ができるよね。
っつーか、ヤツ以外は全員常識的な点灯派か(笑)。
>>91
だよね。
実際の世の中には、わざわざ意固地になって点滅にし続けるヤツもいなきゃ、合法なんて居直るヤツもいない(笑)。
俺のチームは、会則で点滅禁止なんだけどさ。
それとは別に、チームの中に元警察官の人がいて、めんどくさい安全講習会みたいなのがあったんだよ。
めんどくさいと思って聞いてたんだけどさ(笑)、そんときに点滅灯の危険についてのレクチャーがあって、点滅してる0.5秒から1秒くらいの間にどれだけの空走距離があるかっつー話題になってさ、
ロードバイクだったら前照灯の規定の10mなんてゆうに走っちゃうんだよな。
もうそれだけで、点滅灯なんて、前照灯足り得ない。法律を満たしてないんだよな。違法なんだよな。
ママチャリとか子供の自転車ならいざしらず、自転車板にいる人達は、法律を守って点灯させてほしいよね。
- 97 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/01(火) 18:59:46.81 ID:u9egYG0U.net
- 今、重複スレ見てきたら、点滅厨のブログ化してやんの(笑)。
気違いはほっとこうぜ。
- 98 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/01(火) 20:10:30.81 ID:4cwY6pGy.net
- 前方から点滅チャリが複数台来て分かりづらかった
点滅やめて欲しい
- 99 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/01(火) 20:11:53.31 ID:cHOXueJ2.net
- まともな会話ができそうなので。
自転車って、自動車と違って点滅灯をつけることが禁止されていないけど、
例えば後ろ向きに白色の点滅灯とか、前照灯は下向いてるけど点滅灯が水平とか
そのあたりの「まぶしくて迷惑」ってのはどう相手すりゃいいんでしょうね・・・
LEDが当たり前になって眩しさも半端じゃない状態だし。
- 100 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/01(火) 21:28:48.40 ID:2wkTzwjQ.net
- >>99
道路交通法 第70条 (安全運転義務) 三月以下の懲役又は五万円以下の罰金
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、
交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
道路交通法 第76条 第4項 (禁止行為) 五万円以下の罰金
何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
7 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、
又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為
東京都道路交通規則 第17条(道路における禁止行為)
法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次に掲げるとおりとする。
(3) 車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。
とは言え、法70条は非常に包括的な規定なので、「危害を及ぼされた」と主張することは、目に見える被害が
発生しないと極めて困難と言える。東京都道路交通規則は「車両の運転者の目をげん惑するような光」として
いるところ、法定されていない(必要でない)光を道路上に投射することは「みだりに道路上に投射すること」と
言えるから、東京都においては「眩惑されたので道路交通法 第76条違反の疑いがある」と主張できる。
総レス数 1001
343 KB
新着レスの表示
掲示板に戻る
全部
前100
次100
最新50
read.cgi ver.24052200