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【迷惑】ライトを点滅させてる人 24人目【目潰し】

1 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/29(土) 11:44:38.93 ID:NwVF3zre.net
夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪

国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について
http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html

(9)夜間のライトの点灯等
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。
また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を
夜間に運転してはいけません。

【根拠規定】
道路交通法第52条、第63条の9
道路交通法施行令第18条
道路交通法施行規則第9条の4
都道府県公安委員会規則

【罰則】5万円以下の罰金等

・前スレ
【迷惑】ライトを点滅させてる人 23人目【目潰し】
http://nozomi.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1394810779/

268 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 01:43:12.79 ID:DdVyHQx+.net
>>263
あなたは、違法合法について発言してるの?
それとも、違法合法関係なく迷惑だと言いたいの?

世の中には、合法でも迷惑になる行為もあるし
中には違法でも迷惑にならないものもある

ちがった話を混同して争点をグチャ混ぜにして無いか?

269 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 01:43:54.24 ID:pV1X6J9V.net
自動車でも青白くて糞眩しいライトに改造してる人がいますけど、あのような感覚なんですかね?

270 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 01:45:09.68 ID:pV1X6J9V.net
>>268
一般的に「迷惑ですね」と言いたいわけです。スレタイにありますよね。

271 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 01:45:22.34 ID:DdVyHQx+.net
>>267
で、PWM方式とお前らの言う点滅に切り分けが存在しない

法的に全く同一の区分の物なんだが?
全く同じものを片方が違法で片方が合法と言い張ってるだけだよ。法的にはな。

272 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 01:46:31.39 ID:DdVyHQx+.net
>>270
「あなたは点滅を迷惑だと思う、だが合法と考えている」

で良いですか?

273 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 01:50:17.90 ID:pV1X6J9V.net
>>272
合法と言えるかどうかは分かりませんが、>>232にもあるように、
警察をはじめとした監督官庁が点灯を義務付けているのであれば点灯すればいいと思いますよ。

あえてへそ曲がりなことをして社会に迷惑をかけるような意味はないと思います。
社会に対して何らかの恨みを抱くような人たちが点滅させてるのかな?
職質で色々調べていく必要がありそうですね。

274 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 01:52:39.00 ID:CA4xKnbl.net
>>271
PWM方式で目に見えない高速点滅をすることと、目に見える点滅を意図的に作り出すことは
まったく別の問題 >>255を100回読め

275 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 01:53:26.04 ID:DdVyHQx+.net
>>273
>警察をはじめとした監督官庁が点灯を義務付けているのであれば点灯すればいいと思いますよ。

「義務付け」が何を指すかのニュアンスにもよりますが
現時点の法や道路交通規則には点滅を禁ずる取り決めや、常時点灯だけを義務付ける取り決めは存在しません。

276 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 01:54:07.50 ID:DdVyHQx+.net
>>274
で?
それはあなたの考えで、法を根拠にしたものではないが?

277 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 01:54:27.95 ID:pV1X6J9V.net
道路を通行する歩行者や他の車両に迷惑を掛けてる自覚がないのかも。

278 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 01:57:02.13 ID:2XJ1W5g/.net
点滅は前照灯では無いけどスイッチONにしてるんだから問題無いんだよ!!
・・・・って主張を頑張ってる人と
法律を一生懸命解説してる人で盛り上がってるのな。

279 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 01:57:24.65 ID:DdVyHQx+.net
>>277
常時点灯なら迷惑に成らないとでも?

光軸がおかしかったり、暗すぎたり、明るすぎたりしたら迷惑ですよ?
つまり、「迷惑」と主張したいのなら、それは点滅の問題では無いんじゃないですか?

280 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 01:58:16.54 ID:DdVyHQx+.net
>>278
>点滅は前照灯では無いけどスイッチONにしてるんだから問題無いんだよ!!

多分そんな意見を言ってる人は居ないと思うが?

281 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 02:27:54.05 ID:2XJ1W5g/.net
>>279
> 光軸がおかしかったり、暗すぎたり

前照灯としての扱い方わかってない奴は論外だろ・・・

282 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 02:31:07.74 ID:2XJ1W5g/.net
>>280
あれ?スイッチいれてりゃ点けてるんだから合法!! が主張じゃないの?

283 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 02:34:02.44 ID:QaRGvz6/.net
点滅ライトではなく『貧乏ライト』と呼んでる。

被視認性を重視する前に視認性をクリアしないと無意味だろ。
ライトを明るくすれば視認性と同時に被視認性も向上する。

つまり、十分な視認性と被視認性を備える明るいライトを買えない人が、
言い訳として被視認性を向上させるという理由付けで点滅させてるわけ。
本音は貧乏ライトでバッテリー節約らしいけど。

284 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 08:24:25.07 ID:vymNOHbp.net
>>278

×法律を一生懸命解説してる人

○法律を恣意的に歪んだ解釈してる人

現行法において点滅する灯火が「ついている」状態を
「ついてない」と事実を曲げる事は出来ません。

285 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 08:49:25.19 ID:vNE0Usa4.net
点滅ライトだけで済まそうとするのは無様だよな。
補助灯として被視認性を上げたい時に使うなら解らんでもない。

286 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 09:46:11.08 ID:mYp31uVE.net
>>284
現行法において点滅する灯火がついていようがいまいが
自転車に法定された前照灯とは関係ないからどうでもいいです

287 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 13:43:41.17 ID:AQebW5Sr.net
頭悪いなぁ

って言いたかっただけです
すいませんのりきゅう

288 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 13:46:45.05 ID:PPsuuJMj.net
で、点灯と点滅の違いが、
生活保護クソコジキハゲの4畳便器小屋にどう関係があんの?(猛烈爆笑www)

289 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 13:47:35.19 ID:ZzduMBSx.net
>>283
確かに自転車の灯火の要件として視認性は求められている。
一方で点滅派が主張する被視認性は求められていない。

求められている性能をなおざりにして、求められてない性能を求めるのは合理性に欠けるね。

290 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 13:52:17.79 ID:PPsuuJMj.net
だからよ、
4畳テレビ無し便器小屋にこもりっぱなしの生活保護クソコジキハゲのお前に、
それが何の関係があんのよwww

自転車無関係、テレビエアコン無しの生活保護クソコジキハゲがよwww

291 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 14:36:40.37 ID:2XJ1W5g/.net
>>290
スレ違い

292 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 19:34:02.32 ID:/sZSy8jW.net
灯火を点滅させた自転車が対向してくるとハイビームで位置確認は欠かせない。

293 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 19:40:31.40 ID:DdVyHQx+.net
>>283
>>289

点滅だと必要な視認性が得られないとでも思ってるの?
落ち着いて良く考え直してみなw

294 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 20:50:14.81 ID:2XJ1W5g/.net
>>293
得られないだろ。
得られるような特殊な例があるなら、その例に限っては前照灯かもしれんけど。

295 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 20:51:09.52 ID:PPsuuJMj.net
無能汚物の生活保護クソコジキハゲは
今日は4畳便器小屋で何してた?w

小一時間程、テレビエアコン無し4畳便器小屋で
餌喰ってたのか?w

296 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 20:53:23.42 ID:DdVyHQx+.net
>>294
なぜ得られない?

297 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 20:55:25.82 ID:wcs+5oeJ.net
>>293
点灯したら死ぬの?

298 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 20:56:05.04 ID:PPsuuJMj.net
流れは全く知らないんだが、
無能汚物がくちゃついてたら法律で曖昧なところにはまって罵倒されまくって、
引くに引けなくなって延々無能汚物の人間未満生活保護クソコジキハゲがジエンしてんだろ?(爆笑www)

299 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 21:00:45.31 ID:AQebW5Sr.net
>>297
転倒したら死ぬかも(^^;)

300 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 21:50:23.80 ID:2XJ1W5g/.net
>>296
お前は三才児かw
得られてないんだから駄々こねたって無駄

301 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 21:52:12.45 ID:2XJ1W5g/.net
>>298
点滅灯を使ってる人も人間なんだからそんなに悪く言っちゃダメ。

もういちどいうぞ?
てんめつがただしいとおもっているひともにんげんなんだから、
そんなにわるくいっちゃだめ。

302 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 21:57:04.53 ID:DdVyHQx+.net
>>300
必要な視認性が得られないとしたら、
「その状況にそのライトで暗すぎる」と言うだけ。
点滅でも点灯でも起こりうる極普通の結果。

つまり、「点滅だと必要な視認性が得られない」と思っているのなら、根本的に間違ってますよw

303 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 23:02:59.18 ID:r1I4qdLr.net
点滅(点灯と消灯を繰り返す)すれば、消灯中は光度を有しない。
光度を有しない状態が存在すれば「夜間、道路前方にある交通上の障害物を確認できるもの」としての性能を損なう。

自動車の前照灯に求められる「性能」は自転車と同じく「夜間、道路前方にある交通上の障害物を確認できるもの」。
道路運送車両の保安基準で、備えるべき前照灯はその「性能」を損なわないように「点滅するものでないこと」とされている。

304 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 23:05:05.53 ID:DdVyHQx+.net
>>303
PWM方式は?
結局法に無い事で勝手に違法と言い張っても無駄だよ?

305 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 23:21:00.68 ID:r1I4qdLr.net
>>304
「点滅だと必要な視認性が得られない」との認識が存在することの例示として、
「夜間、道路前方にある交通上の障害物を確認できるもの」という要件を満足するためには
「点滅するものでないこと」が求められ、法定されていることを検証した。

このスレでは「点滅式」あるいは「点滅モード」と通称される形式の灯火について論じているのであって、
PWM方式による高速点滅の是非を論議しているのではないが、法律上の扱いについては>>255参照

306 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 23:32:29.92 ID:2XJ1W5g/.net
>>302
状況関係ない。
状況関係あるなら市街地は無灯火でもよくなっちゃう。

307 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 23:35:36.39 ID:DdVyHQx+.net
>>305
は?法のどこかに書いてあるか?
また自転車に無関係の法律か?w

法律上、自転車に置いて点滅もPWMも全く同じ事だが?


>>306
は?灯火をつける義務はあるが?



お前ら、判りきった事ループするなよw

308 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 23:43:09.63 ID:2XJ1W5g/.net
>>307
その灯火の明るさの規定知ってる?

309 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 23:51:21.17 ID:5STvQ7I1.net
目潰しやめてー

310 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 23:53:32.97 ID:bZqVWY2C.net
(σ´∀`)σ 目潰し!目潰し!

311 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 23:57:59.40 ID:DdVyHQx+.net
>>308
何回ループするんだ?

例 : 夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度

312 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 00:07:48.79 ID:BJYzm1Vl.net
>>311
それのどこを読めば、「状況によって前照灯に求められる光度が変わる」と読めるんだ?

313 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 00:11:43.51 ID:FrWigt7k.net
>>312
どこに変わらない要素がある?w

314 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 00:29:40.05 ID:BJYzm1Vl.net
前照灯は、白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するもの。

↓文法的には

前照灯は、白色又は淡黄色で、[条件]の光度を有するもの。
条件 : 「夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる」

という文章の組み立てなんだから、条件を可変にするのは不適切。

315 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 00:32:44.79 ID:FrWigt7k.net
>>314
求める距離が10mで変わらないとしても、「 夜 間 」の明るさが一様でなく
かなりの範囲で異なる。

つまり、状況によって必要なライト自体の明るさは変わる。


判りきった事をループして逃げんなよw 

316 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 00:49:14.01 ID:4ZFRFR/e.net
横からだが
>>315
夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度=x
その時々の環境光の光度=y
として、法定要件はxのみであってx+yではない。

317 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 00:54:50.42 ID:FrWigt7k.net
>>316
残念だが、その屁理屈では
「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度」
は説明できない。

夜間の明るさは一様でなく、交通上の障害物は環境光から切り離して確認する事が不可能。
つまり、環境光を含まない限りこの条件は満たさない。

318 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 01:12:17.31 ID:4ZFRFR/e.net
>>317
環境光を含むのであれば
・環境光のみで前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができれば0.1カンデラでも、0.2Hzの点滅でも合法
・環境光が白色または淡黄色でなければ違法
 となる

319 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 01:16:31.40 ID:FrWigt7k.net
>>318
どうやって「交通上の障害物を確認することができる」と言う条件で環境光を排除する?w

320 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 01:32:31.44 ID:4ZFRFR/e.net
>>319
車両に法定された前照灯の要件はすべて
「夜間、道路前方にある交通上の障害物を確認できる光度」と法定されていて、車両ごとに具体的な数値が国家規格(JIS)
に定められている(自転車前照灯の場合はJIS C9502)。この規定を守るだけでよい。根拠法 : 工業標準化法 第67条

321 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 01:35:09.06 ID:FrWigt7k.net
>>320
道交法や道路交通規則のどこかにそう書かれているか?w

322 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 01:45:58.81 ID:FrWigt7k.net
アンチの主張


   点滅は道交法違反だ!
   根拠法は工業標準化法 第67条だ!



一般人の反応

   
   それ、道交法じゃなくて、JIS規格未適合なだけじゃね?
   違法の主張と、根拠が完全に別の法律だよね?

323 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 02:16:04.97 ID:rHnELykw.net
生活保護クソコジキハゲの環境



テレビ、エアコン、風呂無し4畳便器小屋wwwwwwwww

324 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 02:57:27.56 ID:BJYzm1Vl.net
>>316
結局誰もこれを否定できてないから
この解釈で正しい事が証明されたね

325 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 04:00:05.30 ID:QQPcF4MD.net
環境光含まずでは合否判定は不可能。だから法文は“10m先の〜”と結果のみを求める光度を要求する。
環境光含まずでも合否判定が可能なら“○○カンデラ以上の光度を有する〜”となるはずであるし保安基準に準ずる車同様にすればよい。
何のために各地公安委員会依託になったのか?警察庁が「地方の実情にあわせ〜」と回答するのは何故か?考えれば理解出来るはずだ。 

326 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 04:37:19.83 ID:4ygsTSb+.net
>>316>>317
法定要件がxのみというのは正しいのでは?
>>317が言うのは、
法定要件xを満たすかどうかの判断要素に
y環境光が含まれるはず、ということでは?

そのうえで、法定要件はxであって「白色または淡黄色」に限定されていないのだから、
>>318の「環境光が白色または淡黄色でなければ違法」は
法定要件から外れているのでは?(自己矛盾では?)

327 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 04:45:36.43 ID:4ygsTSb+.net
>>320
裏命題は必ずしも真ではない、ということを知らないのか?

>>320の言いたいのは、
JIS C9502を満たせば「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度」である、
が正しいということだよな?

それが正しいとして、この裏命題である
JIS C9502を満たさなければ「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度」ではない
は、論理的に必ずしも真ではないのだが?

328 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 06:55:36.85 ID:WUQR1lvC.net
言葉遊びに夢中だなw

329 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 09:10:59.67 ID:FrNdjngx.net
JIS規格を満たせば合法=○
JIS規格に足らずは違法=×
ムダにループが長くなるだけ。JIS話は無用。

330 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 09:41:42.50 ID:0YIaF8rG.net
>>325
「地方の実情にあわせ〜」との建前に従って独自の規定を設けようとしたら、JISと同等の項目を備えた規格を
公安委員会が独自に策定しなければならない。
これは「予め法律に定めていなければ刑罰を課すことができない」という罪刑法定主義をとる必要性から。
また工業標準化法 第67条によって、地方公共団体に属する公安委員会はJISに規定された規格を尊重する義務があり、
JISに規定された規格に適合していれば基準適合と看做さねばならず、この規格が適合しない要件を条文に加える
ことは極めて困難と言える。

事実、すべての公安委員会規則が、自転車用灯火装置(JIS C9502)のうちの「前照灯」を指定していて、神奈川県・
静岡県の「前方5m」とした障害物までの距離を除いては、ほぼ同一の規則となっている。
「前方5m」は「前方10m」の範囲内に含まれているから、JISの「前方10m」を基準とした規格に適合していれば
満足するが、JISに適合せず「前方5m」は満足する規格が存在しないので、事実上形骸化している。

331 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 11:22:05.14 ID:ySJKhrkS.net
>>330 とお前は主観で考える訳だな。
客観性があるなら根拠となるソースを貼れよ。

332 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 13:16:43.65 ID:m71PIMhC.net
点灯するだけで基準をクリアできるのに、なぜ点滅させるのか。
点滅させる理由を教えてくれ。

333 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 13:19:44.71 ID:4ygsTSb+.net
>>330
お前の言ってるのは
>JIS規格を満たせば合法=○
だけだろ?

その話は
点滅灯は前照灯に含まれるのかどうか
というこのスレの論点と何の関係があるのか?
スレと違う話をしたいのならスレ立てしたほうがいいのでは?

334 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 13:26:30.66 ID:4ygsTSb+.net
>>332
草加市の提案書にも表れているように、
ひとことでいえば
視認性を確保したうえでの「被視認性」の確保だろう。

街灯など街の明かりが一定以上あり
自動車の通行量も一定以上ある道路では、
公安委員会規則の定める視認性を確保しやすい。

その一方で、点灯式の自転車の小さなライトは埋もれてしまい、
対向車からの発見が遅れてしまうリスクがある。

そのリスクを軽減させるために点滅させることは
十分に考えられる。

335 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 13:58:57.96 ID:4ZFRFR/e.net
>>333
「白色または淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
とは具体的にどのような技術基準を満たせばいいのかを、合議により法に基づき国家規格として規定したのがJIS C9502。
「定格電圧で点灯したとき、目に見える点滅をしてはならない」と明記されている。
これを満たさないのに、何らの根拠も無く合法を主張することは無意味。
自転車の前照灯に限らず、何らかの義務が法定されていれば、その義務を果たしていることが客観的根拠をもって確認
出来ない限り「義務を果たしている」と主張することは出来ない。

336 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 14:42:31.37 ID:4ygsTSb+.net
>>335
法律の求める要件は
>(1)夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度
であって
>(2)JIS C9502
ではない。

命題a:(2)を満たせば(1)を満たす
が正しい場合であっても、
命題b:(2)を満たさなければ(1)を満たさない
は論理的に必ずしも真ではない。
すなわち、命題aが正しいとしても、
命題c:(2)を満たさなくても(1)を満たす
は成立しうる。

337 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 14:45:38.91 ID:4ygsTSb+.net
そして、罪刑法定主義により、法で禁止されていないものは刑事法上の義務たりえない。

すなわち、
命題bが法定されていない限り命題bは否定されなければならず、
これと相入れない命題cが成立する。

罪刑法定主義が客観的根拠だが、
>>330は罪刑法定主義を否定したいのか?

338 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 14:53:57.38 ID:4ygsTSb+.net
アンカミスった。
罪刑法定主義を否定したがっているのは>>335だったな。
>>330はスレチの話を進めたがっている奴だった。

339 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 15:16:46.40 ID:4ZFRFR/e.net
>>337
法律の義務規定に禁止項目を盛り込む必要は無いし、何が義務に反するかを列挙した義務規定は存在しない。
罪刑法定主義については>>6参照。 義務規定に適合しないことが、即ち「法で禁止されていること」。
義務規定に適合していると主張するのであれば、根拠を示せばいい。

340 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 15:20:57.76 ID:n4UvdC6W.net
>白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある
>交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯

これが求められてる要件だが、被視認性なんて求められてないけど?

341 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 15:47:57.18 ID:4ygsTSb+.net
>>339
お前のいう「義務規定」は
>(1)夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度
>(2)JIS C9502
どっちだ?

どっちもというのなら、
(1)=(2)ではないのだから、
(2)の義務規定を満たさなくても(1)の義務規定の要件を満たす前照灯であればよい。
それが罪刑法定主義に基づく結論であり、それ以上でもそれ以下でもない。

お前の主張は
(2)を満たさない灯火は(1)を満たさないということなのだろ?
そうであれば、罪刑法定主義に基づかない結論を導いているのだから、
憲法31条に反すると言わざるを得ない。

342 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 16:21:01.35 ID:4ZFRFR/e.net
>>341
JISは満たさないが、その(1)の義務規定の要件を満たす前照灯である、と主張するのならば、JIS C9502以外の根拠を示せばいい。
何らの規格にも適合せず、合理的根拠も存在しないものをもって義務規定に適合していると主張することはできない。

343 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 16:38:28.20 ID:4ygsTSb+.net
>>342
だから(1)を出しているが?

条文の定めが「合理的根拠」に他ならない。
論理的解釈が苦手か?

(1)以外に法律上の要件があると主張するのであれば、
それを主張する側が要件を出す必要があるだろう。

344 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 16:44:44.63 ID:4ygsTSb+.net
それとも、
(2)を満たさなくても(1)を満たす具体的な規定が存在するのか、
という疑問か?
そうであれば、そう書けばいい。

それに対する答えは、
自転車の灯火の定めについては
各都道府県公安委員会に委ねられているのだから、
各公安委員会規則に定められていればそれが具体的な規定であり、
定められていなければ具体的規定は存在しない。

具体的規定が存在しなければ、
(1)の要件を満たす灯火はすべて自転車の前照灯となる。

345 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 16:47:31.42 ID:4ygsTSb+.net
そして、公安委員会規則にいう「前照灯」は
JIS規格を何ら引用していないのだから、
JIS規格を引用して「前照灯」を定義づけるのは罪刑法定主義に反する。

結局のところ>>342のID:4ZFRFR/eは、
憲法31条違反の結論を主張しているに過ぎない。

346 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 16:52:36.13 ID:4ZFRFR/e.net
>>343
>>335をよく読め。
「白色または淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
というのが条文の規定。JIS C9502に適合することは、この規定に適合しているという根拠のひとつ。
JISに適合していないのならば、上記条文に適合しているという根拠をJIS以外で示すことができれば、この規定に適合していると言える。
示すことができなければ、この規定に適合しているとは言えない。

347 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 17:08:50.11 ID:4ygsTSb+.net
>>346
>JISに適合していないのならば、上記条文に適合しているという根拠をJIS以外で示すことができれば、この規定に適合していると言える。
>示すことができなければ、この規定に適合しているとは言えない。

このスレの誰かが示せなければJIS以外に条文に「適合」するものが存在しない、
と言いたいのか?
それなら、事例をひとつ挙げれば済む話だ。

前照灯をつけなくても「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる」状況下においては、
何らかの「白色または淡黄色」の前照灯をつけてさえいえば、要件は満たされる。

348 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 17:12:26.57 ID:4ygsTSb+.net
街灯その他の街の明かりの多い地域では、十分にあり得る。

刑事裁判では事例に応じた判断がなされているのだから、
刑事法の条文解釈も事例に応じておこなわなければならない。
それくらいは知ってるよな?基本中の基本だからな。

349 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 17:18:38.44 ID:4ygsTSb+.net
スマソ一部訂正しておく。
×刑事法の条文解釈も事例に応じておこなわなければならない。
○刑事法の条文の当てはめも事例に応じておこなわなければならない。

350 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 18:16:31.62 ID:Z1Lc6s5R.net
>>ID:4ygsTSb+ >>347
明日、病院行ってこいよ。入院してもいいぞw

351 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 19:22:13.30 ID:587lv5pL.net
止めよう迷惑点滅ライト

352 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 19:23:29.11 ID:4ygsTSb+.net
>>350
お前がそういう反駁しかできないレベルだということは理解した。

353 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 19:42:03.45 ID:FrWigt7k.net
そもそも、自転車の灯火は合法を証明しないと合法じゃないのか?w
いつも通り真逆に言い張る詭弁だろw

「違法だと問う側が違法を立証しなければならない」

合法を証明できなきゃ違法なんて、法は要求していないが?w

354 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 21:36:22.43 ID:9wKZGV+R.net
>>350
に一票です

355 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 22:28:04.06 ID:BJYzm1Vl.net
>>350
にもう一票入れとく

356 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 23:06:54.31 ID:bC1YNSd/.net
迷惑ですよー

357 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 23:35:29.29 ID:8TaN7iPM.net
   ___%
  γ´   `ヽ
  i. ●  ● i
''∩. ¨ ∇ ¨ .|
 ヽ ─── ‐ν
 │廿 ∞   .|
 ├―――― .|
  ヽ_:´`:._丿

358 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/07(月) 00:24:34.30 ID:XK82ROWw.net
論理的に反駁できないので人格攻撃に走ったことは理解したw

359 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/07(月) 01:12:29.59 ID:ocGoHX9l.net
論理的に反駁する価値も無いと思われてんだろ

マジレスすると、 [確認することができる光度を有する前照灯] でなければ要件を満たさないのだから、
[前照灯でないもの] が [確認することができる光度] を有していたとしても、要件を満たさないのは当然。

360 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/07(月) 01:27:53.60 ID:/kk/Q8GL.net
>>359
まだ何の根拠も無く
>[前照灯でないもの]
って言い張ってるんだw

一切法的根拠を出さず
出すと言っては逃げ続けるか
出したと思ったら全く無関係の法とか・・・・


あと、何百回ループするんだ?w

361 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/07(月) 01:33:08.73 ID:vTpXcLAS.net
>>359
ごめん。それは意味がわからへん・・・

362 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/07(月) 01:37:07.93 ID:HhrMBNeZ.net
>>347のバカの話だろ
>前照灯をつけなくても「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる」状況下においては、
>何らかの「白色または淡黄色」の前照灯をつけてさえいえば、要件は満たされる。

前照灯をつけなくても確認することができるって言ってんだから、光度を有してるのは「前照灯でないもの」だろ
環境光は前照灯じゃないし

363 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/07(月) 01:43:50.50 ID:/kk/Q8GL.net
>>362
お前の言ってる>>347の最後の行をコピペ

>何らかの「白色または淡黄色」の前照灯をつけてさえいえば、要件は満たされる。

364 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/07(月) 01:58:52.82 ID:HhrMBNeZ.net
>>363
だから何?
「白色または淡黄色」は色度、「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる」のは光度
前照灯の色度が規定を満たしても光度が足りなければ規定は満たさない
前照灯は「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度」を有している必要がある

ついでに書くと、点滅=ついたり消えたり
消えたりしたら色度も光度もゼロ、つまり「有していない」のだから明確に法定の要件を満たさない、と言うのが>>5の論旨

365 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/07(月) 02:01:04.46 ID:/kk/Q8GL.net
>>364
どこから

>前照灯は「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度」を有している必要がある

この基準を満たさないと言う妄想が沸いて来るんだ?

366 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/07(月) 02:09:55.28 ID:HhrMBNeZ.net
>>365
>何らかの「白色または淡黄色」の前照灯をつけてさえいえば、要件は満たされる。
これだけじゃ要件は満たされない
規定の光度を有している必要がある、と言っている

367 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/07(月) 02:11:19.60 ID:/kk/Q8GL.net
>>366
だからさ、どこから規定の光度を満たさないって妄想が出てくるの?

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