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【迷惑】ライトを点滅させてる人 24人目【目潰し】
- 1 :ツール・ド・名無しさん:2014/03/29(土) 11:44:38.93 ID:NwVF3zre.net
- 夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪
国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について
http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html
(9)夜間のライトの点灯等
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。
また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を
夜間に運転してはいけません。
【根拠規定】
道路交通法第52条、第63条の9
道路交通法施行令第18条
道路交通法施行規則第9条の4
都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等
・前スレ
【迷惑】ライトを点滅させてる人 23人目【目潰し】
http://nozomi.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1394810779/
- 297 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 20:55:25.82 ID:wcs+5oeJ.net
- >>293
点灯したら死ぬの?
- 298 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 20:56:05.04 ID:PPsuuJMj.net
- 流れは全く知らないんだが、
無能汚物がくちゃついてたら法律で曖昧なところにはまって罵倒されまくって、
引くに引けなくなって延々無能汚物の人間未満生活保護クソコジキハゲがジエンしてんだろ?(爆笑www)
- 299 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 21:00:45.31 ID:AQebW5Sr.net
- >>297
転倒したら死ぬかも(^^;)
- 300 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 21:50:23.80 ID:2XJ1W5g/.net
- >>296
お前は三才児かw
得られてないんだから駄々こねたって無駄
- 301 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 21:52:12.45 ID:2XJ1W5g/.net
- >>298
点滅灯を使ってる人も人間なんだからそんなに悪く言っちゃダメ。
もういちどいうぞ?
てんめつがただしいとおもっているひともにんげんなんだから、
そんなにわるくいっちゃだめ。
- 302 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 21:57:04.53 ID:DdVyHQx+.net
- >>300
必要な視認性が得られないとしたら、
「その状況にそのライトで暗すぎる」と言うだけ。
点滅でも点灯でも起こりうる極普通の結果。
つまり、「点滅だと必要な視認性が得られない」と思っているのなら、根本的に間違ってますよw
- 303 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 23:02:59.18 ID:r1I4qdLr.net
- 点滅(点灯と消灯を繰り返す)すれば、消灯中は光度を有しない。
光度を有しない状態が存在すれば「夜間、道路前方にある交通上の障害物を確認できるもの」としての性能を損なう。
自動車の前照灯に求められる「性能」は自転車と同じく「夜間、道路前方にある交通上の障害物を確認できるもの」。
道路運送車両の保安基準で、備えるべき前照灯はその「性能」を損なわないように「点滅するものでないこと」とされている。
- 304 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 23:05:05.53 ID:DdVyHQx+.net
- >>303
PWM方式は?
結局法に無い事で勝手に違法と言い張っても無駄だよ?
- 305 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 23:21:00.68 ID:r1I4qdLr.net
- >>304
「点滅だと必要な視認性が得られない」との認識が存在することの例示として、
「夜間、道路前方にある交通上の障害物を確認できるもの」という要件を満足するためには
「点滅するものでないこと」が求められ、法定されていることを検証した。
このスレでは「点滅式」あるいは「点滅モード」と通称される形式の灯火について論じているのであって、
PWM方式による高速点滅の是非を論議しているのではないが、法律上の扱いについては>>255参照
- 306 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 23:32:29.92 ID:2XJ1W5g/.net
- >>302
状況関係ない。
状況関係あるなら市街地は無灯火でもよくなっちゃう。
- 307 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 23:35:36.39 ID:DdVyHQx+.net
- >>305
は?法のどこかに書いてあるか?
また自転車に無関係の法律か?w
法律上、自転車に置いて点滅もPWMも全く同じ事だが?
>>306
は?灯火をつける義務はあるが?
お前ら、判りきった事ループするなよw
- 308 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 23:43:09.63 ID:2XJ1W5g/.net
- >>307
その灯火の明るさの規定知ってる?
- 309 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 23:51:21.17 ID:5STvQ7I1.net
- 目潰しやめてー
- 310 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 23:53:32.97 ID:bZqVWY2C.net
- (σ´∀`)σ 目潰し!目潰し!
- 311 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/05(土) 23:57:59.40 ID:DdVyHQx+.net
- >>308
何回ループするんだ?
例 : 夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度
- 312 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 00:07:48.79 ID:BJYzm1Vl.net
- >>311
それのどこを読めば、「状況によって前照灯に求められる光度が変わる」と読めるんだ?
- 313 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 00:11:43.51 ID:FrWigt7k.net
- >>312
どこに変わらない要素がある?w
- 314 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 00:29:40.05 ID:BJYzm1Vl.net
- 前照灯は、白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するもの。
↓文法的には
前照灯は、白色又は淡黄色で、[条件]の光度を有するもの。
条件 : 「夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる」
という文章の組み立てなんだから、条件を可変にするのは不適切。
- 315 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 00:32:44.79 ID:FrWigt7k.net
- >>314
求める距離が10mで変わらないとしても、「 夜 間 」の明るさが一様でなく
かなりの範囲で異なる。
つまり、状況によって必要なライト自体の明るさは変わる。
判りきった事をループして逃げんなよw
- 316 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 00:49:14.01 ID:4ZFRFR/e.net
- 横からだが
>>315
夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度=x
その時々の環境光の光度=y
として、法定要件はxのみであってx+yではない。
- 317 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 00:54:50.42 ID:FrWigt7k.net
- >>316
残念だが、その屁理屈では
「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度」
は説明できない。
夜間の明るさは一様でなく、交通上の障害物は環境光から切り離して確認する事が不可能。
つまり、環境光を含まない限りこの条件は満たさない。
- 318 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 01:12:17.31 ID:4ZFRFR/e.net
- >>317
環境光を含むのであれば
・環境光のみで前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができれば0.1カンデラでも、0.2Hzの点滅でも合法
・環境光が白色または淡黄色でなければ違法
となる
- 319 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 01:16:31.40 ID:FrWigt7k.net
- >>318
どうやって「交通上の障害物を確認することができる」と言う条件で環境光を排除する?w
- 320 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 01:32:31.44 ID:4ZFRFR/e.net
- >>319
車両に法定された前照灯の要件はすべて
「夜間、道路前方にある交通上の障害物を確認できる光度」と法定されていて、車両ごとに具体的な数値が国家規格(JIS)
に定められている(自転車前照灯の場合はJIS C9502)。この規定を守るだけでよい。根拠法 : 工業標準化法 第67条
- 321 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 01:35:09.06 ID:FrWigt7k.net
- >>320
道交法や道路交通規則のどこかにそう書かれているか?w
- 322 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 01:45:58.81 ID:FrWigt7k.net
- アンチの主張
点滅は道交法違反だ!
根拠法は工業標準化法 第67条だ!
一般人の反応
それ、道交法じゃなくて、JIS規格未適合なだけじゃね?
違法の主張と、根拠が完全に別の法律だよね?
- 323 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 02:16:04.97 ID:rHnELykw.net
- 生活保護クソコジキハゲの環境
テレビ、エアコン、風呂無し4畳便器小屋wwwwwwwww
- 324 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 02:57:27.56 ID:BJYzm1Vl.net
- >>316
結局誰もこれを否定できてないから
この解釈で正しい事が証明されたね
- 325 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 04:00:05.30 ID:QQPcF4MD.net
- 環境光含まずでは合否判定は不可能。だから法文は“10m先の〜”と結果のみを求める光度を要求する。
環境光含まずでも合否判定が可能なら“○○カンデラ以上の光度を有する〜”となるはずであるし保安基準に準ずる車同様にすればよい。
何のために各地公安委員会依託になったのか?警察庁が「地方の実情にあわせ〜」と回答するのは何故か?考えれば理解出来るはずだ。
- 326 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 04:37:19.83 ID:4ygsTSb+.net
- >>316>>317
法定要件がxのみというのは正しいのでは?
>>317が言うのは、
法定要件xを満たすかどうかの判断要素に
y環境光が含まれるはず、ということでは?
そのうえで、法定要件はxであって「白色または淡黄色」に限定されていないのだから、
>>318の「環境光が白色または淡黄色でなければ違法」は
法定要件から外れているのでは?(自己矛盾では?)
- 327 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 04:45:36.43 ID:4ygsTSb+.net
- >>320
裏命題は必ずしも真ではない、ということを知らないのか?
>>320の言いたいのは、
JIS C9502を満たせば「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度」である、
が正しいということだよな?
それが正しいとして、この裏命題である
JIS C9502を満たさなければ「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度」ではない
は、論理的に必ずしも真ではないのだが?
- 328 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 06:55:36.85 ID:WUQR1lvC.net
- 言葉遊びに夢中だなw
- 329 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 09:10:59.67 ID:FrNdjngx.net
- JIS規格を満たせば合法=○
JIS規格に足らずは違法=×
ムダにループが長くなるだけ。JIS話は無用。
- 330 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 09:41:42.50 ID:0YIaF8rG.net
- >>325
「地方の実情にあわせ〜」との建前に従って独自の規定を設けようとしたら、JISと同等の項目を備えた規格を
公安委員会が独自に策定しなければならない。
これは「予め法律に定めていなければ刑罰を課すことができない」という罪刑法定主義をとる必要性から。
また工業標準化法 第67条によって、地方公共団体に属する公安委員会はJISに規定された規格を尊重する義務があり、
JISに規定された規格に適合していれば基準適合と看做さねばならず、この規格が適合しない要件を条文に加える
ことは極めて困難と言える。
事実、すべての公安委員会規則が、自転車用灯火装置(JIS C9502)のうちの「前照灯」を指定していて、神奈川県・
静岡県の「前方5m」とした障害物までの距離を除いては、ほぼ同一の規則となっている。
「前方5m」は「前方10m」の範囲内に含まれているから、JISの「前方10m」を基準とした規格に適合していれば
満足するが、JISに適合せず「前方5m」は満足する規格が存在しないので、事実上形骸化している。
- 331 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 11:22:05.14 ID:ySJKhrkS.net
- >>330 とお前は主観で考える訳だな。
客観性があるなら根拠となるソースを貼れよ。
- 332 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 13:16:43.65 ID:m71PIMhC.net
- 点灯するだけで基準をクリアできるのに、なぜ点滅させるのか。
点滅させる理由を教えてくれ。
- 333 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 13:19:44.71 ID:4ygsTSb+.net
- >>330
お前の言ってるのは
>JIS規格を満たせば合法=○
だけだろ?
その話は
点滅灯は前照灯に含まれるのかどうか
というこのスレの論点と何の関係があるのか?
スレと違う話をしたいのならスレ立てしたほうがいいのでは?
- 334 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 13:26:30.66 ID:4ygsTSb+.net
- >>332
草加市の提案書にも表れているように、
ひとことでいえば
視認性を確保したうえでの「被視認性」の確保だろう。
街灯など街の明かりが一定以上あり
自動車の通行量も一定以上ある道路では、
公安委員会規則の定める視認性を確保しやすい。
その一方で、点灯式の自転車の小さなライトは埋もれてしまい、
対向車からの発見が遅れてしまうリスクがある。
そのリスクを軽減させるために点滅させることは
十分に考えられる。
- 335 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 13:58:57.96 ID:4ZFRFR/e.net
- >>333
「白色または淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
とは具体的にどのような技術基準を満たせばいいのかを、合議により法に基づき国家規格として規定したのがJIS C9502。
「定格電圧で点灯したとき、目に見える点滅をしてはならない」と明記されている。
これを満たさないのに、何らの根拠も無く合法を主張することは無意味。
自転車の前照灯に限らず、何らかの義務が法定されていれば、その義務を果たしていることが客観的根拠をもって確認
出来ない限り「義務を果たしている」と主張することは出来ない。
- 336 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 14:42:31.37 ID:4ygsTSb+.net
- >>335
法律の求める要件は
>(1)夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度
であって
>(2)JIS C9502
ではない。
命題a:(2)を満たせば(1)を満たす
が正しい場合であっても、
命題b:(2)を満たさなければ(1)を満たさない
は論理的に必ずしも真ではない。
すなわち、命題aが正しいとしても、
命題c:(2)を満たさなくても(1)を満たす
は成立しうる。
- 337 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 14:45:38.91 ID:4ygsTSb+.net
- そして、罪刑法定主義により、法で禁止されていないものは刑事法上の義務たりえない。
すなわち、
命題bが法定されていない限り命題bは否定されなければならず、
これと相入れない命題cが成立する。
罪刑法定主義が客観的根拠だが、
>>330は罪刑法定主義を否定したいのか?
- 338 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 14:53:57.38 ID:4ygsTSb+.net
- アンカミスった。
罪刑法定主義を否定したがっているのは>>335だったな。
>>330はスレチの話を進めたがっている奴だった。
- 339 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 15:16:46.40 ID:4ZFRFR/e.net
- >>337
法律の義務規定に禁止項目を盛り込む必要は無いし、何が義務に反するかを列挙した義務規定は存在しない。
罪刑法定主義については>>6参照。 義務規定に適合しないことが、即ち「法で禁止されていること」。
義務規定に適合していると主張するのであれば、根拠を示せばいい。
- 340 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 15:20:57.76 ID:n4UvdC6W.net
- >白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある
>交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
これが求められてる要件だが、被視認性なんて求められてないけど?
- 341 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 15:47:57.18 ID:4ygsTSb+.net
- >>339
お前のいう「義務規定」は
>(1)夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度
>(2)JIS C9502
どっちだ?
どっちもというのなら、
(1)=(2)ではないのだから、
(2)の義務規定を満たさなくても(1)の義務規定の要件を満たす前照灯であればよい。
それが罪刑法定主義に基づく結論であり、それ以上でもそれ以下でもない。
お前の主張は
(2)を満たさない灯火は(1)を満たさないということなのだろ?
そうであれば、罪刑法定主義に基づかない結論を導いているのだから、
憲法31条に反すると言わざるを得ない。
- 342 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 16:21:01.35 ID:4ZFRFR/e.net
- >>341
JISは満たさないが、その(1)の義務規定の要件を満たす前照灯である、と主張するのならば、JIS C9502以外の根拠を示せばいい。
何らの規格にも適合せず、合理的根拠も存在しないものをもって義務規定に適合していると主張することはできない。
- 343 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 16:38:28.20 ID:4ygsTSb+.net
- >>342
だから(1)を出しているが?
条文の定めが「合理的根拠」に他ならない。
論理的解釈が苦手か?
(1)以外に法律上の要件があると主張するのであれば、
それを主張する側が要件を出す必要があるだろう。
- 344 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 16:44:44.63 ID:4ygsTSb+.net
- それとも、
(2)を満たさなくても(1)を満たす具体的な規定が存在するのか、
という疑問か?
そうであれば、そう書けばいい。
それに対する答えは、
自転車の灯火の定めについては
各都道府県公安委員会に委ねられているのだから、
各公安委員会規則に定められていればそれが具体的な規定であり、
定められていなければ具体的規定は存在しない。
具体的規定が存在しなければ、
(1)の要件を満たす灯火はすべて自転車の前照灯となる。
- 345 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 16:47:31.42 ID:4ygsTSb+.net
- そして、公安委員会規則にいう「前照灯」は
JIS規格を何ら引用していないのだから、
JIS規格を引用して「前照灯」を定義づけるのは罪刑法定主義に反する。
結局のところ>>342のID:4ZFRFR/eは、
憲法31条違反の結論を主張しているに過ぎない。
- 346 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 16:52:36.13 ID:4ZFRFR/e.net
- >>343
>>335をよく読め。
「白色または淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
というのが条文の規定。JIS C9502に適合することは、この規定に適合しているという根拠のひとつ。
JISに適合していないのならば、上記条文に適合しているという根拠をJIS以外で示すことができれば、この規定に適合していると言える。
示すことができなければ、この規定に適合しているとは言えない。
- 347 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 17:08:50.11 ID:4ygsTSb+.net
- >>346
>JISに適合していないのならば、上記条文に適合しているという根拠をJIS以外で示すことができれば、この規定に適合していると言える。
>示すことができなければ、この規定に適合しているとは言えない。
このスレの誰かが示せなければJIS以外に条文に「適合」するものが存在しない、
と言いたいのか?
それなら、事例をひとつ挙げれば済む話だ。
前照灯をつけなくても「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる」状況下においては、
何らかの「白色または淡黄色」の前照灯をつけてさえいえば、要件は満たされる。
- 348 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 17:12:26.57 ID:4ygsTSb+.net
- 街灯その他の街の明かりの多い地域では、十分にあり得る。
刑事裁判では事例に応じた判断がなされているのだから、
刑事法の条文解釈も事例に応じておこなわなければならない。
それくらいは知ってるよな?基本中の基本だからな。
- 349 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 17:18:38.44 ID:4ygsTSb+.net
- スマソ一部訂正しておく。
×刑事法の条文解釈も事例に応じておこなわなければならない。
○刑事法の条文の当てはめも事例に応じておこなわなければならない。
- 350 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 18:16:31.62 ID:Z1Lc6s5R.net
- >>ID:4ygsTSb+ >>347
明日、病院行ってこいよ。入院してもいいぞw
- 351 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 19:22:13.30 ID:587lv5pL.net
- 止めよう迷惑点滅ライト
- 352 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 19:23:29.11 ID:4ygsTSb+.net
- >>350
お前がそういう反駁しかできないレベルだということは理解した。
- 353 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 19:42:03.45 ID:FrWigt7k.net
- そもそも、自転車の灯火は合法を証明しないと合法じゃないのか?w
いつも通り真逆に言い張る詭弁だろw
「違法だと問う側が違法を立証しなければならない」
合法を証明できなきゃ違法なんて、法は要求していないが?w
- 354 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 21:36:22.43 ID:9wKZGV+R.net
- >>350
に一票です
- 355 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 22:28:04.06 ID:BJYzm1Vl.net
- >>350
にもう一票入れとく
- 356 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 23:06:54.31 ID:bC1YNSd/.net
- 迷惑ですよー
- 357 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/06(日) 23:35:29.29 ID:8TaN7iPM.net
- ___%
γ´ `ヽ
i. ● ● i
''∩. ¨ ∇ ¨ .|
ヽ ─── ‐ν
│廿 ∞ .|
├―――― .|
ヽ_:´`:._丿
- 358 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/07(月) 00:24:34.30 ID:XK82ROWw.net
- 論理的に反駁できないので人格攻撃に走ったことは理解したw
- 359 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/07(月) 01:12:29.59 ID:ocGoHX9l.net
- 論理的に反駁する価値も無いと思われてんだろ
マジレスすると、 [確認することができる光度を有する前照灯] でなければ要件を満たさないのだから、
[前照灯でないもの] が [確認することができる光度] を有していたとしても、要件を満たさないのは当然。
- 360 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/07(月) 01:27:53.60 ID:/kk/Q8GL.net
- >>359
まだ何の根拠も無く
>[前照灯でないもの]
って言い張ってるんだw
一切法的根拠を出さず
出すと言っては逃げ続けるか
出したと思ったら全く無関係の法とか・・・・
あと、何百回ループするんだ?w
- 361 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/07(月) 01:33:08.73 ID:vTpXcLAS.net
- >>359
ごめん。それは意味がわからへん・・・
- 362 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/07(月) 01:37:07.93 ID:HhrMBNeZ.net
- >>347のバカの話だろ
>前照灯をつけなくても「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる」状況下においては、
>何らかの「白色または淡黄色」の前照灯をつけてさえいえば、要件は満たされる。
前照灯をつけなくても確認することができるって言ってんだから、光度を有してるのは「前照灯でないもの」だろ
環境光は前照灯じゃないし
- 363 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/07(月) 01:43:50.50 ID:/kk/Q8GL.net
- >>362
お前の言ってる>>347の最後の行をコピペ
>何らかの「白色または淡黄色」の前照灯をつけてさえいえば、要件は満たされる。
- 364 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/07(月) 01:58:52.82 ID:HhrMBNeZ.net
- >>363
だから何?
「白色または淡黄色」は色度、「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる」のは光度
前照灯の色度が規定を満たしても光度が足りなければ規定は満たさない
前照灯は「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度」を有している必要がある
ついでに書くと、点滅=ついたり消えたり
消えたりしたら色度も光度もゼロ、つまり「有していない」のだから明確に法定の要件を満たさない、と言うのが>>5の論旨
- 365 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/07(月) 02:01:04.46 ID:/kk/Q8GL.net
- >>364
どこから
>前照灯は「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度」を有している必要がある
この基準を満たさないと言う妄想が沸いて来るんだ?
- 366 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/07(月) 02:09:55.28 ID:HhrMBNeZ.net
- >>365
>何らかの「白色または淡黄色」の前照灯をつけてさえいえば、要件は満たされる。
これだけじゃ要件は満たされない
規定の光度を有している必要がある、と言っている
- 367 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/07(月) 02:11:19.60 ID:/kk/Q8GL.net
- >>366
だからさ、どこから規定の光度を満たさないって妄想が出てくるの?
- 368 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/07(月) 02:23:55.40 ID:HhrMBNeZ.net
- >>367
お前、日本語理解してるか?
>前照灯の色度が規定を満たしても光度が足りなければ規定は満たさない
>前照灯は「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度」を有している必要がある
前照灯の 光 度 が 足 り な け れ ば 規定は満たさない
- 369 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/07(月) 02:26:44.48 ID:/kk/Q8GL.net
- >>368
二回目
だからさ、どこから規定の光度を満たさない(足りない)って妄想が出てくるの?
- 370 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/07(月) 02:28:48.93 ID:/kk/Q8GL.net
- ID:HhrMBNeZ
相手が「前照灯をつけて」と言ってるのに、お前は「前照灯をつけて無い」と言う。
相手が「前照灯」と言っている物を、お前は「前照灯では無い」と言う。
相手が「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有している」と言っている物を
お前は有していないと言う。
何の法的根拠も示さずに。
それ、お前が法を無視して言い張ってるだけだから。
- 371 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/07(月) 02:43:34.43 ID:HhrMBNeZ.net
- >> ID:/kk/Q8GL = ID:4ygsTSb+
病院行け。マジで入院したほうがいい
- 372 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/07(月) 02:53:01.19 ID:4tY5tQC1.net
- >>371
ワシもそう思う(-。-)y-゚゚゚
- 373 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/07(月) 03:16:37.56 ID:XK82ROWw.net
- >>370
>相手が「前照灯」と言っている物を、お前は「前照灯では無い」と言う。
確かにそのとおり。
街灯などで周囲の環境が既に
>夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる
状況にあれば、どんな明るさの灯火でも、前に向けてつければ即
>前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる
ことになる。
ID:HhrMBNeZは日本語を理解できないらしいw
- 374 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/07(月) 03:19:43.27 ID:XK82ROWw.net
- それとも、真っ暗闇の中で
>前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる
かどうかを判定しろってか?
公安委員会規則の条文にそんな限定条件は付されていない。
やはり日本語を理解できないらしいw
- 375 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/07(月) 03:23:57.41 ID:XK82ROWw.net
- >>359のID:ocGoHX9lも日本語を理解できないらしいw
- 376 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/07(月) 04:15:35.38 ID:b2bH9BwJ.net
- おまいら前照灯の合否議論なんかに必死だけど…ムダムダw
前消灯はぜんぶ現場警察官に一任。警察官の主観で白にも黒にも出来んだよ。
おまいらのオレサマ解釈なんぞ知ったこっちゃねぇw
- 377 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/07(月) 06:49:40.97 ID:vL+8RDJu.net
- 曖昧だから現場の判断も困るだろうな。
もし捕まって不服申し立てする時は、ここを読んで永遠のループに持込めw
- 378 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/07(月) 08:09:11.03 ID:rWPZO0/o.net
- 随分前にも話題に上がってたけど、環境光含むなら、環境光に白黄以外の色が含まれたらアウトじゃね?
- 379 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/07(月) 10:39:11.94 ID:qTlbUFET.net
- 点滅は迷惑
- 380 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/07(月) 11:03:50.73 ID:mueHCyTL.net
- >>378
バカじゃねw 前照灯が白色系で尾灯が赤色系と指定してる立法意図は他交通から見たときに車両進行方向に疑欺が生じて安全円滑な交通が損なわれないようにする目的が有るからだ。
ほとんど世界共通で車両灯火は此れに準ずる。
前方○メートルの視界確保の為に白色系なわけではない。環境光に色指定することなど無理筋。馬鹿屁理屈も大概にしろ!
- 381 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/07(月) 11:30:06.77 ID:rYnGh9Xf.net
- >>380
自転車で「フロントに赤、リアに白のライトをつけてはならない」なんて法律は無い
馬鹿屁理屈も大概にしろ!
- 382 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/07(月) 13:56:22.63 ID:8UrFFGyT.net
- 点滅させてる自転車は反射板や尾灯も装備してないのが多いね。
DQNかな?
- 383 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/07(月) 14:03:02.23 ID:DwlWtHrO.net
- >>381
>東京都道路交通規則(参考)
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
1 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
2 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
3 自転車が、法第63条の9第2項本文に定める反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の自転車にあつては、両側にそれぞれ1個以上)を備え付けているときは、第1項の規定にかかわらず尾灯をつけることを要しない。
- 384 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/07(月) 15:36:15.23 ID:rYnGh9Xf.net
- >>383
ん? ご苦労だが>>4とアンカーを打つだけで済むので無駄なコピペしてリソースの消費をしないように
つまりこのように、法定の前照灯と反射器材をつけていればその他にどのような灯火をつけようと「禁止する法律」は存在しない
400カンデラの前照灯の左右に1,000カンデラの赤灯、反射器材の上部に10,000カンデラの白色灯をつけていても、
それを「禁止する法律」は存在しない
- 385 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/07(月) 17:26:17.41 ID:vTpXcLAS.net
- >>384
で、結局なにが言いたいんかわからへんよ・・・?
ちゃんとまとめて主張してくれへん?
- 386 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/07(月) 18:15:00.51 ID:WrsJTari.net
- >>384 おまえの法文読解力の貧しさと無知を世間に晒してるのはおまえ自身だからなw
この程度の法文もまともに解釈できないヤツが無理して法律とか語るなw
- 387 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/07(月) 18:17:41.45 ID:/4Bo6/tD.net
- 点滅厨さん、24もスレを消費して、まったく点灯派が減らないということをしても、あなたの言ってることに説得力や整合性はないんだよ。
逆に、初期スレではたくさんいた点滅派は、点灯派の紳士的で懇切丁寧な説明で、あなたを除いて消えたじゃん。
あなたは、何がしたいの?荒らしたいだけなの?
人格攻撃とか喚いてるようだけど、点滅が眩しいと主張する人に対して、「医者に行け!」というレスをしていたのはあなただよね?
もう荒らすのはやめて、このスレから出て行きなさい。
自分の重複ブログスレで、オナニーレスしたり、自演会話してたらいいじゃないか。カルト教団「点滅合法教」を広めてくださいな。
日本は法治国家です。点滅は違法です。どう詭弁を使おうと、それはひっくり返りません。
皆で協力して、安全な交通社会を実現しましょう。
- 388 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/07(月) 18:30:26.22 ID:/T8Ev7pE.net
- >>384 大好きな義務規定は今回は無しにするのか?
- 389 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/07(月) 18:47:34.18 ID:rYnGh9Xf.net
- >>386 = >>383 = >>360 = 388
では法文のどこに「フロントに赤、リアに白のライトをつけてはならない」と書いてあるのか
>>4から引用してみてくれ
出来るもんなら
- 390 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/07(月) 18:50:06.45 ID:rYnGh9Xf.net
- >>386 = >>383 = >>380 = >>388
だった
- 391 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/07(月) 18:53:21.67 ID:vTpXcLAS.net
- >>390
だから、
それでなにを主張したいのかわからへんねんけど。
結論とそれにたどり着くための理由とまとめて書いた方がええよ
- 392 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/07(月) 19:18:25.05 ID:rYnGh9Xf.net
- >>391
何も主張なんかしてない
「法文に禁止と書いてないから合法」なんてのはまるで無意味なのを確認してるだけ
作為義務と不作為義務の違いが解らないやつのあぶり出しでもある
- 393 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/07(月) 19:27:55.86 ID:vTpXcLAS.net
- >>392
何言ってるのかようわからんとは思とったけど
主張が無いなら納得。
- 394 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/07(月) 20:37:31.17 ID:KGb9ganJ.net
- モラル向上委員会
止めよう歩きタバコと点滅ライト
- 395 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/07(月) 22:18:09.82 ID:vTpXcLAS.net
- >>394
無灯火はモラルの問題ではないだろ・・・
- 396 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/07(月) 22:49:01.70 ID:4/7uYfV4.net
- いや前照灯以外の禁止されてない点滅ライトも含めて「止めよう」と言ってるんだから
やっぱりモラルの問題だな
法律を守ることにはモラルを守ることが含まれてるわけだし
- 397 :ツール・ド・名無しさん:2014/04/07(月) 23:13:35.15 ID:/4Bo6/tD.net
- モラルとかマナーじゃなく、法律で禁止されてるから点滅はダメ。
逃げ道を作ると、点滅厨が延々と荒らし続ける。
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