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警察に捕まったことのある自転車乗り

206 :ツール・ド・名無しさん:2014/09/22(月) 22:41:37.04 ID:tgp6Mv9d.net
酒気帯び且つ酒酔いの場合は自動車と同様の罰則がある(道交法第百十七条の二・一号)が、
酒気帯びのみの場合は罰則はない(道交法第百十七条の二の二・三号)。

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