2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【迷惑】ライトを点滅させてる人 28人目【目潰し】

1 :ツール・ド・名無しさん:2014/06/07(土) 14:15:03.08 ID:oeMFG7Nb.net
夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪

国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について
http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html
(9)夜間のライトの点灯等
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。
また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を
夜間に運転してはいけません。

【根拠規定】
道路交通法第52条、第63条の9
道路交通法施行令第18条
道路交通法施行規則第9条の4
都道府県公安委員会規則

【罰則】5万円以下の罰金等

・前スレ
【迷惑】ライトを点滅させてる人 27人目【目潰し】
http://nozomi.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1400404598/

2 :ツール・ド・名無しさん:2014/06/07(土) 14:16:25.51 ID:oeMFG7Nb.net
-----メーカーまたは行政が点滅灯は法に定める前照灯に該当しないとした例------
CATEYE
夜間走行時は点灯でお使いください。
道交法上、点滅はあくまでも補助灯としての使用に限定してください。
Panasonic
■自転車の交通安全ルールを守りましょう
※違反すると、道路交通法の罰則を受けることがあります。
夜間やトンネル内、視界の悪いときは、ライトを点灯して通行しましょう
●夜の点滅状態や無灯火での運転は交通違反です。
●暗い所ではライトをつけて通行しましょう。
ブリヂストンサイクル
[強制] 必ず前照灯(ランプ)及び尾灯(または反射器材)を装備し、前照灯は[点灯]
してください。ランプが点かないときは降りて押してください。
(バッテリーランプは点滅モードでは前照灯に相当しません)

埼玉県道路交通法施行細則について(2013年7月18日更新)より抜粋
小さな点滅するライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、
10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。
前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。
ttp://www.pref.saitama.lg.jp/site/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html

自転車の定義(警視庁・自転車の正しい乗り方 2013年度版)より抜粋
乗ってはいけない自転車・・・夜間において、前照灯がつかず、また後部反射機材(又は尾灯)がないもの
(道路交通法第52条、道路交通法施行令第18条、東京都道路交通規則第9条)
(道路交通法第63条の9、道路交通法施行規則第9条の4)
基準
●前照灯は、白色か淡黄色、夜間、前方10mの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有すること。
※点滅式のものは、前照灯ではありません。
ttp://bbs.2ch2.net/freedom_uploader/img/1396653682/0038.jpg

-----メーカーまたは行政が点滅灯でも法に定める前照灯に該当するとした例------
なし

3 :ツール・ド・名無しさん:2014/06/07(土) 14:17:03.94 ID:oeMFG7Nb.net
道路交通法 第五十二条第一項
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、
道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
第六十三条の九 2
自転車の運転者は、夜間(第五十二条第一項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない
自転車を運転してはならない。ただし、第五十二条第一項前段の規定により尾灯をつけている場合は、この限りでない。

道路交通法施行令 第十八条
車両等は、法第五十二条第一項 前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用
道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が
行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める
灯火をつけなければならない。
五  軽車両 公安委員会が定める灯火
同 第十九条
法第五十二条第一項 後段の政令で定める場合は、トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、視界が
高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては五十メートル以下である
ような暗い場所を通行する場合及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。

公安委員会が定める灯火 (例)東京都道路交通規則 第9条
令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
3 自転車が、法第63条の9第2項本文に定める反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の自転車にあつては、両側にそれぞれ1個以上)
を備え付けているときは、第1項の規定にかかわらず尾灯をつけることを要しない。

4 :ツール・ド・名無しさん:2014/06/07(土) 14:17:34.10 ID:oeMFG7Nb.net
一 大前提 (法規)
1 「光度を有する前照灯」を「つけなければならない」 (条文文言)
2 「光度を有」しない「前照灯」は東京都道路交通規則9条ほかを満たさない (条文の反対解釈)
二 小前提 (事実)
1 点滅=ついたり消えたりする明かり (日本語の辞書的意味)
2 「光度を有する」=明かりがついている (日本語の国語的意味、光学的意味)
3 明かりが消える=「光度を有」していない (日本語の国語的意味、光学的意味)
4 点滅=「光度を有」したり「光度を有」しなかったりする明かり (事実2と事実3を事実1へ機械的にあてはめ)
三 結論 (小前提(事実)を大前提(法規)にあてはめ)
1 点滅は東京都道路交通規則9条ほかの「光度を有する」との要件を満たさない (事実4を法規2にあてはめ)
2 東京都道路交通規則9条ほかを満たさない場合は道路交通法52条に反し同法120条により5万円以下の罰金刑に処断される (条文操作)

5 :ツール・ド・名無しさん:2014/06/07(土) 14:18:41.37 ID:oeMFG7Nb.net
罪刑法定主義
いかなる行為が犯罪となるか、それにいかなる刑罰が科せられるかは既定の法律によってのみ定められるとする主義。
刑罰権の恣意的な行使を防ぐ人権保障の表れで、近代自由主義刑法の基本原則。

いかなる行為が犯罪となるか (犯罪の構成要件)
・夜間の道路または視界50m以下の暗い道路で(規定の)光色と光度を有する前照灯をつけていない
それにいかなる刑罰が科せられるか
・五万円以下の罰金


犯罪成立の3要件
1. 構成要件該当性
  → 構成要件の違法性推定機能による違法性の推定 (訴訟法上の推定概念とは異なる)
2. 違法性
  → 違法性阻却事由の不存在 (違法性阻却事由が存在すれば、罰しない)
3. 有責性
  → 責任能力の存在 (責任能力が存在しなければ、罰しない)

6 :ツール・ド・名無しさん:2014/06/07(土) 14:20:03.74 ID:oeMFG7Nb.net
2ちゃんねるのマナーとして、前スレが埋まってから新スレに移動してください。
テンプレは以上です。
過去スレの数が25スレを超えたので、過去スレリストは省略しました。
「警視庁・自転車の正しい乗り方 2013年度版」のURLを、前スレで貼られた引用画像に変更しました。

7 :ツール・ド・名無しさん:2014/06/07(土) 14:25:45.33 ID:LQmKYKJm.net
これまでのまとめ

1. 警察庁「道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。」
 →はい、信号表示器や方向指示器、非常点滅表示灯など、道路交通法上では点滅灯火を含んでいます 前照灯には含まれませんが]]
⇒警察庁は前照灯としての灯火に点滅も含まれ得ると言っているんですよ。よく読みましょうね。
 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/bosyu11_1/yaritori/keisatu1.pdf

2.「点滅」は点灯ではない。
⇒ 「点滅灯を点灯する」と言います。
 →「点滅灯を点灯」しても放っとけば点灯と消灯を繰り返します 点滅灯は前照灯じゃないのでどうでもいいです
⇒繰り返している状態を通して、「点灯している」のですよ。よく読みましょうね。
用例:
 http://www.mlit.go.jp/jmat/saiketsu/saiketsu_kako/18nen/hiroshima/hs1812/18hs103.htm
 http://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/koukai/tuutatu/kou-kousoku/k-kousoku-102.pdf

>点滅灯を点灯していたとしても、法定の灯火は点灯していなかったと明記されている。
それは船舶の灯火の基準の問題だね。

3. 自動車で点滅が禁止されているように自転車でも点滅は禁止だ。
⇒自動車には前照灯の点滅を禁止する規定がありますが、自転車にはありません。
 →点滅灯を取付けていいし、使っていいです 前照灯じゃないんだから あと自動車にも前照灯の点滅を禁止する規定はありません
⇒自転車に禁止規定がないことで同意できましたね。

http://www.mlit.go.jp/common/000206074.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000206082.pdf

8 :ツール・ド・名無しさん:2014/06/07(土) 14:27:23.36 ID:LQmKYKJm.net
4. 点滅する灯火はその機能として光色・光度が存在しない状態が必ず発生する。
 「点滅灯」であるか否かに関わらず、光色・光度が存在しない状態は法定の要件を満たさない

⇒ 自動車でも自転車でも、光色や光度を有する前照灯をつけなければならないという法規が存在しますが、
点滅させてはならないという法律はありません。

しかし、自動車の前照灯については、「点滅するものでないこと」と決められています。

自転車の前照灯には自動車のように点滅を除外する規定はありませんから、
自転車では点滅式のもの前照灯に含まれていると解するのが妥当ですね。

前照灯に関する法体系

自動車 : 道交法 ⇒ 道交法施行令 ⇒   保安基準   ⇒ 一定の光色・光度が必要+点滅式は禁止
自転車 : 道交法 ⇒ 道交法施行令 ⇒ 公安委員会規則 ⇒ 一定の光色・光度が必要

道路交通法施行令
http://www.houko.com/00/02/S35/270.HTM

(道路にある場合の灯火)
第18条 車両等は、法第52条第1項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(略)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
一 自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯(略)

五 軽車両 公安委員会が定める灯火

保安基準
http://www.mlit.go.jp/common/000206074.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000206082.pdf

9 :ツール・ド・名無しさん:2014/06/07(土) 14:28:16.68 ID:LQmKYKJm.net
5. カタログ、パンフレット、広報などに書いてある。
⇒それらは法律ではありません。
 →メーカーは事実じゃないこと書いたら内閣総理大臣から是正勧告され従わないと代表者は2年以下の懲役又は三百万円以下の罰金です
 →警視庁広報などは行政機関の公式な意思表示であり公文書です 根拠がないこと書いたら公安委やら警察庁から厳重注意されます
⇒カタログ、パンフレットは公文書ではありませんね。
⇒広報は、仮に公文書であったとしても、オリジナルの記事は法律では無いんですよ。分かりますね?

6. ◯◯に問い合わせればわかる。
⇒法律であれば公示されます。わざわざ問い合わせる必要があるなら、それは法律ではありません。
 →もちろん法律は公示されてます 頭の不自由な人のために各機関には問い合わせ窓口が用意されています
⇒公示されていないものは、法律ではないことで合意できましたね。
http://kanpou.npb.go.jp

7.なぜ点滅させるのか?
⇒他の光源が多い市街地では、点滅の方が被視認性が高いからです。
 →点滅は一定の条件下では被視認性が高いのは事実です でも移動体では役立たずなので安全太郎さんみたいに道ばたでじっとしてて下さい
⇒移動体でも役に立つんですよ。

8.電池節約が目的…
⇒アンチが勝手に言っているだけです。
 →メーカーのカタログでは点灯に比べて3倍以上のランタイムを売りにしてますが つまり点灯の1/3以下しか光ってないってことです
⇒そうやって、勝手に言っているだけだという例示ですね。これも合意できましたね。

10 :ツール・ド・名無しさん:2014/06/07(土) 14:31:01.21 ID:LQmKYKJm.net
9.法律は10m先の障害物を確認できる光度を求めている。
⇒10m先の障害物を確認できますよ。
 →「10m先の障害物を確認できる」と証明できなければ「俺は空を飛べる」と言ってるのと同じです 証拠主義の世の中では通用しません
⇒もし証拠の必要があるなら連続点灯でも同じことで、点滅かどうかとは関係ない。つまり、その主張は間違っています。

10.JIS規格を遵守していれば違法性が阻却されることがある。
⇒仮にJIS規格を遵守していれば違法性が阻却される場合があったとしても、JIS規格から外れていたら違法になる訳ではない。

11.点滅させていると瞳孔が働きにくくて眩しい。

(1)市街地では、自転車の前照灯以外の光源が支配的だから、瞳孔の収縮量は点滅光でも変化がない。
(2)道路を通行する際、自転車の前照灯を凝視するわけでもない。
(3)仮に、自転車の前照灯のみが存在して、それを凝視しつづけるという非現実的な仮定をおいたとしても、
duty比が50%の点滅光の平均値の光量で調整された瞳孔で点灯時に増加する光量はせいぜい3dB程度。
つまり、問題にならない。

11 :ツール・ド・名無しさん:2014/06/07(土) 14:56:53.03 ID:LqhLefoB.net
     ※点滅厨・支離滅裂厨の、曲解・捏造にご注意※

1.点滅厨の拠り所は「警察庁の草加市に対する回答」だけです。
2.警察庁の草加市に対する回答」は、広く開かれた見解ではなく、「草加市の事情を鑑みた上」での「個別回答」です。
3.現状ではその回答書もネットで見られないようになっております。
4.しかも、その個別回答の一部分だけを切り取り、意味を捻じ曲げて主張しているのが点滅厨です。

5.世の中のほとんどの見解、警視庁、埼玉県をはじめとした県警、公安委員会などは点滅モードを前照灯として認めておりません。
6.作り手のメーカーも、注意書きで「点滅モードは道交法に批准していない旨」を記し、販売しております。

7.「個別回答」と、広く市民に知らしめる目的の「広報・パンフ・リーフレット」では、どちらが重いか普通は判断つくはずです。
8.点滅厨は、「警視庁より警察庁が上部組織だ」と喚きますが、「草加市への個別回答」を読んでも「警察庁は、何も判断しておりません」。

12 :ツール・ド・名無しさん:2014/06/07(土) 14:57:44.22 ID:LqhLefoB.net
ここで点滅厨と呼ばれてるヲジサンは、ピンクBBSに常駐するエッチヲジサンです。
いくつものエロスレに誤爆して、住人の失笑を買いました。


45歳の熟女でいいからセックスしたい!
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/hrhm/1357662057/936/

2ch最大フェラ動画保存館!62
http://kilauea.bbspink.com/test/read.cgi/ascii/1385874214/369

13 :ツール・ド・名無しさん:2014/06/07(土) 14:59:41.32 ID:LqhLefoB.net
■道路交通法施行令による自転車(軽車両)の灯火は公安委員会が定める■

簡単なこと。これのみを持って判断すればいよろしい。
もちろん各公安委員会に判断が任されてるから、自治体によって判断が違うのは当然。
前提として、自転車の特性を鑑み、法は自転車に対し、自動車やバイクのように強烈なライトを求めていない。

点滅派が言うとおり、「都会では無灯火でも前方が見えることもある」し、点灯派が言うとおり、「田舎の場合、明るい前照灯でも暗いことがある」。
だから、地域事情を鑑みて、各公安委員会が灯火を定めよという取り決めである。

点滅派は、しきりに「点滅を禁ずる法がない」と言っているが、当たり前。そんな法文があったら、公安委員会に裁量権を与えることはできない。
「無灯火」「灯火の無装備」は完全アウトだが、公安委員会が定めさえすれば「点滅灯」も前照灯足りうる。
■つまり、その地域の公安委員会がOKさえ出せば、点滅灯を前照灯として扱うことができる。■

ただし!
■現状、全国どこを探しても、点滅灯を是としている公安委員会は存在していない。■
夜間、日本で一番明るいと思われる東京都・大阪府でさえ、点滅灯を是としていない。

■つまり、「現状の日本」では、点滅灯・点滅モードは違法であると判断できる。■

819 名前:ツール・ド・名無しさん[sage] 投稿日:2014/06/05(木) 22:05:59.74 ID:tjcLl5GU [2/2]
東京都・大阪府公安委員会が点滅灯を是という判断をしない限り、他の地域での点滅灯の解禁は難しいのではないか。
しかし、東京都にしろ、夜間の明るさは一律ではない。奥多摩地域・諸島地域は、他県都市部と比較しても暗すぎるので、難しい問題ではある。

草加市の件も同様。埼玉県公安委員会は、草加市のためだけに点滅灯を許可することは不可能とした。埼玉全域を見渡した場合、草加市のように明るい地域ばかりではないのである。
草加市は「特区」を求めたが、それは撥ね付けられた。警察庁は、道交法通り「都道府県単位」でのルール適用のため公安委員会と話すことを求めた。(>>9の通り)

14 :ツール・ド・名無しさん:2014/06/07(土) 15:05:18.28 ID:LqhLefoB.net
◆警察庁の草加市に対する回答の口語訳◆

草加市:現行法では、自転車の点滅モードは違法である。
    だが、草加市は街灯が多く、明るいので、点滅モードでもOKとする特区を作りたいが、いかが?

警察庁:現代のハブダイナモ式灯火、夜でも明るい市街事情を鑑みると、場合によっては点滅灯も灯火に含まれる可能性がある。
    しかし、警察庁としては、判断しない。
    もともと灯火の法律というものは「地域事情を鑑みて各公安委員会が定める」ことになってるのだから、公安委員会とよく話し合いなさい。



◆点滅厨・支離滅裂厨の勝手な切り取り、こじつけ・曲解解釈◆

点滅灯は灯火に含まれる。
草加市は勘違いした。



○点滅厨は、「含まれ得る」を「含まれる」に勝手に脳内変換。

○草加市が勘違いしたわけではない。
 いきなり草加市が上部組織である警察庁に問い合わせたわけではなく、埼玉県警・公安委員会と話した上で上部組織に問い合わせしております。
 組織の成り立ちを考えたときにわかること。下部社員は、なんでも直属の上司を通し、いきなり社長に話を持っていかないのと一緒。
 埼玉県警の「点滅モードは灯火の要件を満たしてない」という見解を聞き、「現状では点滅は違法」という認識で問い合わせ。
 点滅厨が草加市が勘違いしたと言い張っているのは、お笑いでしかない。

○法文は、「公安委員会が定めた灯火」です。 「公安委員会は、基準に満たない灯火を個別に禁止にする」という法文ではありません。
 よって、点滅厨が「違法と書かれてないから点滅灯は合法」と主張するのは、本末転倒。

○都合のいいところを切り取って主張するのは、法廷において昔の検察がやった手法ですが、法文の見解・理解、論文の世界では、相手にされません。馬鹿にされる最たる行為です。
 どういうわけか、2chを荒らしている点滅厨と八王子の行政書士は揃って、警察庁の個別回答の「点滅も灯火に含まれ得る」の部分だけを都合よく切り取り。
 ここまで2人が符合するのはどういうことか?

15 :ツール・ド・名無しさん:2014/06/07(土) 16:06:41.95 ID:VZtoU2Fy.net
×現行法では、自転車の点滅モードは違法である。
○インターネットなどを見ると、現行法では、自転車の点滅モードは違法であるとの解釈が多い。

訳者がこじつけや曲解をすると発言者の発言が正しく伝わらない。
あるいは「都合のいいところを切り取って主張する」ことを訳者自身もやりたかったのだろうか。

16 :ツール・ド・名無しさん:2014/06/07(土) 16:09:01.65 ID:VZtoU2Fy.net
>その地域の公安委員会がOKさえ出せば、点滅灯を前照灯として扱うことができる

灯火の定めは行政刑法となるため、公安委員会も罪刑法定主義に拘束される。
そのため、OKを出して認めるのではなく、駄目出しして禁止する必要がある。

17 :ツール・ド・名無しさん:2014/06/07(土) 17:01:34.55 ID:KNP3z0gj.net
このまえ交通取り締まりの警官2人いるところを点滅で通過した

18 :ツール・ド・名無しさん:2014/06/07(土) 17:11:26.87 ID:xWxgDOyS.net
あっちに書いちゃったけど、
公安委員会の出してる条件に点滅灯が入るか入らないか
だけじゃないですか?

俺もそうですが、普通に読み、常識で理解すれば、点滅灯は入らないというのが世間の理解だと思います。

だけど、一部の人は、禁止って書いてないから、点滅灯は使い続ける!という意見なんですよね?
公安委員会の人が、点滅灯は入らないという見解をだしても、法文に書いてないから認めないよ!って意見なんですよね?

このスレの争点はそこだけなんだから、早く決着つけてください!

19 :ツール・ド・名無しさん:2014/06/07(土) 19:26:13.32 ID:VRBqbE0a.net
埼玉と東京の条例読んだけど、点滅はさすがにだめでしょ

20 :ツール・ド・名無しさん:2014/06/07(土) 20:45:02.28 ID:W0Rsxkb0.net
>>18
>>16を百回読み返せ。そこに答えがある。

21 :ツール・ド・名無しさん:2014/06/07(土) 21:58:23.20 ID:EqzoAxX5.net
前スレ>>997
>求められる光度要件を満たしていたら合法だね
>求められる光度要件を満たしていなければ違法だね

こちらは
>求められる光度の条件を満たすのに、なぜ求められる光度が無いと言い張るのですか?
と質問しているのですから、当然「求められる光度の条件を満たす」状況です。
つまり合法です。
やっと合法を認めたのですね。

22 :ツール・ド・名無しさん:2014/06/07(土) 22:07:50.73 ID:tevttpUZ.net
点灯したら死ぬの?死ぬの?

23 :ツール・ド・名無しさん:2014/06/07(土) 22:09:52.69 ID:XXq1D9ST.net
点灯したら死なないの?死なないの?

24 :ツール・ド・名無しさん:2014/06/07(土) 22:17:24.98 ID:JToD1HW+.net
>前スレ995 ID:EqzoAxX5
それは「點」の形成由来だね。「点ける」は「つける」という語に、象形する文字を当てた当て字だよ。
だから日本語では「點灯」とは書かないし、旧い法文で「灯」ではなく「燈」を使う場合でも「点燈」
とは書いても「點燈」とは書かない。「點燈」と書くのは日本語から逆移入した中国人ぐらいだよ。

>前スレ996 ID:t/QB39+4
>点滅灯は灯火が点いているというけどね。
→点滅灯は灯火が(間欠で)点いているというけどね。
の、(間欠で)を省略してるだけだよ。

25 :ツール・ド・名無しさん:2014/06/07(土) 22:21:40.46 ID:XXq1D9ST.net
>>24
>>点滅灯は灯火が点いているというけどね。
>→点滅灯は灯火が(間欠で)点いているというけどね。
>の、(間欠で)を省略してるだけだよ。

公文書でも「点滅灯を点灯」と書いてあるから、その説は間違いだね。

http://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/koukai/tutatu/t-koutu/t-kousokutai/kousoku24-101.pdf

26 :ツール・ド・名無しさん:2014/06/07(土) 22:31:26.66 ID:9KKTXkLN.net
埼玉の公安委員会の灯火に関する条文を読んだけど、あれで点滅が含まれるなんて考える人間はいないな。

JAFもJISも警視庁も大学の識者も、全員、今の条例に点滅は含まれないって言ってるし。

27 :ツール・ド・名無しさん:2014/06/07(土) 22:31:41.13 ID:JToD1HW+.net
>>25
その文章も、間欠か連続かは問題にならないから(間欠で)を省略してるだけだよ。
間欠か連続かが問題になる裁判で、「点滅灯を点灯」と書いている判例なんか無い。
特に交通法規では「点灯」と「点滅」は、異なる事象なんだから。

28 :ツール・ド・名無しさん:2014/06/07(土) 22:33:48.78 ID:XXq1D9ST.net
>>27
>その文章も、間欠か連続かは問題にならないから(間欠で)を省略してるだけだよ。

点滅灯が連続点灯していたら問題ですが?

29 :ツール・ド・名無しさん:2014/06/07(土) 22:38:34.64 ID:JToD1HW+.net
>>28
君が >前スレ996 ID:t/QB39+4さんかい?

>点滅灯が連続点灯していたら問題ですが?

そのとおりだね。点滅灯は連続点灯ではなく間欠点灯だから、間の欠けている時間は光っていない。
つまり、光度を有していないんだね。

30 :ツール・ド・名無しさん:2014/06/07(土) 22:41:18.76 ID:EhqOFca9.net
>>26

>JAFもJISも警視庁も大学の識者も、全員、今の条例に点滅は含まれないって言ってるし。

JAFも警視庁も、今の条例に点滅は含まれないとは言ってないな。
JISは物を言わないし大学の識者って?(笑)

31 :ツール・ド・名無しさん:2014/06/07(土) 22:43:37.70 ID:EhqOFca9.net
>>29
点滅点灯を間欠点灯と言い直しても、点滅灯が光度を有していることに違いはないけどな。

32 :ツール・ド・名無しさん:2014/06/07(土) 22:45:59.15 ID:ujW1a3rh.net
>>13
点滅憎しで途中から明らかに私見を織り交ぜているよねw
素直に解釈して点滅は問題ないって判断だわな

33 :ツール・ド・名無しさん:2014/06/07(土) 22:50:11.49 ID:JToD1HW+.net
>>31
>点滅点灯を間欠点灯と言い直しても、点滅灯が光度を有していることに違いはないけどな。

へえ、じゃあ
↓の「LED点滅タイプ」は、「光度を有していることに違いはない」から、この状態で走り続けていいの?
ttp://bbs.2ch2.net/freedom_uploader/img/1396653682/0039.jpg

34 :ツール・ド・名無しさん:2014/06/07(土) 22:57:38.24 ID:EqzoAxX5.net
>夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する

これを満たせば問題ない。

35 :ツール・ド・名無しさん:2014/06/07(土) 22:59:50.89 ID:9KKTXkLN.net
>>34
点滅は満たしてないし、公安委員会も警視庁も点滅は前照灯じゃないって言ってるから、ダメだな。つまり違法だな。

36 :ツール・ド・名無しさん:2014/06/07(土) 23:02:03.28 ID:EqzoAxX5.net
>>35
満たさない根拠が無い。
満たしていれば問題ない。
また言うだけで法的根拠が無ければ違法には出来ない。

37 :ツール・ド・名無しさん:2014/06/07(土) 23:04:40.86 ID:EhqOFca9.net
>>33

>↓の「LED点滅タイプ」は、「光度を有していることに違いはない」から、この状態で走り続けていいの?
>ttp://bbs.2ch2.net/freedom_uploader/img/1396653682/0039.jpg

点滅していませんが?

38 :ツール・ド・名無しさん:2014/06/07(土) 23:17:06.72 ID:JToD1HW+.net
>>37
公安委員会規則では、「点滅すること」とも「点滅しないこと」とも書いてないよね。
つまり「点滅するかどうか」は要件に含まれないから、「点滅するかどうか」は問題にならない。
「(規定の)光度を有する」ことが要件なんだから、光度を有していない状態になれば、その時点で
犯罪は成立するよ(即成犯)。

で、
↓の「LED点滅タイプ」は、「(規定の)光度を有する」の?
ttp://bbs.2ch2.net/freedom_uploader/img/1396653682/0039.jpg

39 :ツール・ド・名無しさん:2014/06/07(土) 23:24:47.92 ID:9KKTXkLN.net
点滅厨は、また「法律に書いてないから何やってもいいだろ」みたいな法治国家を根底から否定するような事を言ってるの?

それを罪刑法定主義だと勘違いしちゃってるの?

おまえみたいのは、半島へ帰れよ。

法治国家・日本には不向き。

点滅は違法です。

40 :ツール・ド・名無しさん:2014/06/07(土) 23:33:38.59 ID:EqzoAxX5.net
>>38
横からですが、点灯でも点滅でも状況とその灯火の性能により
満たせる場合は満たせ、満たせない場合は満たせません。
また、求められれる規定は「確認できる光度」等で消えている一瞬のみを
もって判断する物ではない事を指しています。
更に、灯火には高速点滅する物、低速で点滅する物など様々ありますが
それら全て「点滅する状態」は「(点滅する)灯火が点いている」と扱われます。
つまり、違法とすることは出来ません。
あなたの主張では高速で点滅する物含め、点滅する灯火が全て違法となってしまいますからね。

41 :ツール・ド・名無しさん:2014/06/07(土) 23:43:42.51 ID:M8B/Fp62.net
>>26

>JAFもJISも警視庁も大学の識者も、全員、今の条例に点滅は含まれないって言ってるし。

日本は法治国家だから点滅を違法とする根拠法がなければ違法には出来ないよ。
JAFやJISや警視庁や大学の識者がどんな見解だろうが関係ない。

違法でないものを無理矢理違法にしようと言葉遊びをやったところで、
点滅する灯火がついているという事実や、
10メートル先の障害物が確認出来るという事実がその場にあるなら
その事実を覆すことは出来ない。それが法治主義だ。

総レス数 1001
347 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver.24052200