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【迷惑】ライトを点滅させてる人 32人目【目潰し】

1 :ツール・ド・名無しさん:2014/08/05(火) 01:33:47.28 ID:0idI7hcC.net
夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪

国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について
http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html
(9)夜間のライトの点灯等
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。
また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を
夜間に運転してはいけません。

【根拠規定】
道路交通法第52条、第63条の9
道路交通法施行令第18条
道路交通法施行規則第9条の4
都道府県公安委員会規則

【罰則】5万円以下の罰金等

・前スレ
【迷惑】ライトを点滅させてる人 31人目【目潰し】
http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1405919477/

2 :ツール・ド・名無しさん:2014/08/05(火) 01:35:33.10 ID:0idI7hcC.net
-----メーカーまたは行政が点滅灯は法に定める前照灯に該当しないとした例------
CATEYE
夜間走行時は点灯でお使いください。
道交法上、点滅はあくまでも補助灯としての使用に限定してください。
Panasonic
■自転車の交通安全ルールを守りましょう
※違反すると、道路交通法の罰則を受けることがあります。
夜間やトンネル内、視界の悪いときは、ライトを点灯して通行しましょう
●夜の点滅状態や無灯火での運転は交通違反です。
●暗い所ではライトをつけて通行しましょう。
ブリヂストンサイクル
[強制] 必ず前照灯(ランプ)及び尾灯(または反射器材)を装備し、前照灯は[点灯]
してください。ランプが点かないときは降りて押してください。
(バッテリーランプは点滅モードでは前照灯に相当しません)

埼玉県道路交通法施行細則について(2013年7月18日更新)より抜粋
小さな点滅するライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、
10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。
前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。
ttp://www.pref.saitama.lg.jp/site/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html

自転車の定義(警視庁・自転車の正しい乗り方 2013年度版)より抜粋
乗ってはいけない自転車・・・夜間において、前照灯がつかず、また後部反射機材(又は尾灯)がないもの
(道路交通法第52条、道路交通法施行令第18条、東京都道路交通規則第9条)
(道路交通法第63条の9、道路交通法施行規則第9条の4)
基準
●前照灯は、白色か淡黄色、夜間、前方10mの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有すること。
※点滅式のものは、前照灯ではありません。
ttp://bbs.2ch2.net/freedom_uploader/img/1396653682/0038.jpg

-----メーカーまたは行政が点滅灯でも法に定める前照灯に該当するとした例------
なし

3 :ツール・ド・名無しさん:2014/08/05(火) 01:36:02.53 ID:0idI7hcC.net
道路交通法 第五十二条第一項
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、
道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
第六十三条の九 2
自転車の運転者は、夜間(第五十二条第一項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない
自転車を運転してはならない。ただし、第五十二条第一項前段の規定により尾灯をつけている場合は、この限りでない。

道路交通法施行令 第十八条
車両等は、法第五十二条第一項 前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用
道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が
行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める
灯火をつけなければならない。
五  軽車両 公安委員会が定める灯火
同 第十九条
法第五十二条第一項 後段の政令で定める場合は、トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、視界が
高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては五十メートル以下である
ような暗い場所を通行する場合及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。

公安委員会が定める灯火 (例)東京都道路交通規則 第9条
令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
3 自転車が、法第63条の9第2項本文に定める反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の自転車にあつては、両側にそれぞれ1個以上)
を備え付けているときは、第1項の規定にかかわらず尾灯をつけることを要しない。

4 :ツール・ド・名無しさん:2014/08/05(火) 01:36:47.56 ID:0idI7hcC.net
一 大前提 (法規)
1 「光度を有する前照灯」を「つけなければならない」 (条文文言)
2 「光度を有」しない「前照灯」は東京都道路交通規則9条ほかを満たさない (条文の反対解釈)
二 小前提 (事実)
1 点滅=ついたり消えたりする明かり (日本語の辞書的意味)
2 「光度を有する」=明かりがついている (日本語の国語的意味、光学的意味)
3 明かりが消える=「光度を有」していない (日本語の国語的意味、光学的意味)
4 点滅=「光度を有」したり「光度を有」しなかったりする明かり (事実2と事実3を事実1へ機械的にあてはめ)
三 結論 (小前提(事実)を大前提(法規)にあてはめ)
1 点滅は東京都道路交通規則9条ほかの「光度を有する」との要件を満たさない (事実4を法規2にあてはめ)
2 東京都道路交通規則9条ほかを満たさない場合は道路交通法52条に反し同法120条により5万円以下の罰金刑に処断される (条文操作)

5 :ツール・ド・名無しさん:2014/08/05(火) 01:37:46.68 ID:0idI7hcC.net
罪刑法定主義
いかなる行為が犯罪となるか、それにいかなる刑罰が科せられるかは既定の法律によってのみ定められるとする主義。
刑罰権の恣意的な行使を防ぐ人権保障の表れで、近代自由主義刑法の基本原則。

いかなる行為が犯罪となるか (犯罪の構成要件)
・夜間の道路または視界50m以下の暗い道路で(規定の)光色と光度を有する前照灯をつけていない
それにいかなる刑罰が科せられるか
・五万円以下の罰金


犯罪成立の3要件
1. 構成要件該当性
  → 構成要件の違法性推定機能による違法性の推定 (訴訟法上の推定概念とは異なる)
2. 違法性
  → 違法性阻却事由の不存在 (違法性阻却事由が存在すれば、罰しない)
3. 有責性
  → 責任能力の存在 (責任能力が存在しなければ、罰しない)

[ダイナモ式のライト等について]
ダイナモ式のライトでは低速時や停止時に法定の要件を満たさない場合がある。
しかしながら ISO 6742-1を基にしたJIS C9502(日本工業規格)自転車用灯火装置[3.2前照灯]として規格化されており、
この規格に適合していれば工業標準化法第67条(日本工業規格の尊重)により原則として刑法上の違法性を阻却される。
電池式のライトでメーカーが「JISの基準に適合し、前照灯として使えます」と説明しているものも、同様の根拠に基づく。

6 :ツール・ド・名無しさん:2014/08/05(火) 01:38:23.47 ID:0idI7hcC.net
スレ発足の経緯

2007年に埼玉県草加市が規制緩和を求めて、構造改革特区に関する検討要請をした(提案期日 6月1日から29日)ことが発端となった。

・提案の具体的内容
 道路交通法では車両は前照灯を点灯させることになっているが、自転車においては、点灯だけでなく点滅も認めることとする。
・提案理由 (抜粋)
 現行法では、この点滅式ライトのみの使用は、「点灯」ではないとの理由により無灯火扱いとなり、道路交通法違反となってしまう。

同2007年7月10日、内閣府は「自転車安全利用五則」を発表、「夜間はライトを点灯」と明記された。
翌2008年11月20日、JIS-C9502が改訂され、電池式およびLEDを使用した前照灯が認められると同時に「定格電圧で点灯したとき、目で見える
点滅をしてはならない」という一文が加えられた。原案作成は自転車産業振興協会が主導し、策定には警察庁と国土交通省も参加している。

2011年5月、草加市がウェブサイトに公表したのをきっかけに、警察庁の「道路交通法上、灯火には点滅も含まれ得る」という一文を
都合よく改変した一部の悪意によって、「点滅は前照灯に含まれる」「点滅も点灯に含まれる」などという流言飛語まで発生した。
内閣府が「E 事実誤認 : 規制自体が存在しないなど事実誤認のもの」とはせず「D 現行規定により対応可能」と分類し、規制が存在し、現行
規定による対応が可能(道路交通法施行令18条1項5号の規定による都道府県公安委員会の規制が緩和されれば可能)としたことは無視された。
さらに、wikipediaの「自転車の前照灯で点滅させたものは無灯火になり、処罰されるおそれがある」という一文も削除された。
草加市は当該ページを削除し、今に至るまで自転車前照灯の点滅に関して沈黙している。当該ページアーカイブ: http://archive.today/9x3I

自転車板各スレで点滅のみでは違反になるという指摘が相次ぎ、一部の住人が猛反発した。2012年11月、隔離のためにこのスレが立てられた。
【違法?】ヘッドライトを点滅させてる人【合法?】
http://mimizun.com/log/2ch/bicycle/1354026440/

7 :ツール・ド・名無しさん:2014/08/05(火) 01:39:07.83 ID:0idI7hcC.net
2ちゃんねるのマナーとして、前スレが埋まってから新スレに移動してください。
テンプレは以上です。
FAQとして[ダイナモ式のライト等について]を追加しました。

8 :ツール・ド・名無しさん:2014/08/05(火) 02:20:28.43 ID:s7ryU1pl.net
このスレのお約束

★初期スレの段階で、自転車の点滅灯・点滅モードは違法というのが確定しております★

★警視庁も公式見解において、点滅灯・点滅モードは前照灯じゃない旨の判断をしております★
★軽車両の灯火の法律を定める各公安委員会も同様。ただし縦割りですので、日本の一都道府県で点滅が認められることはあり得ます★


最初は、「点滅が合法で安全」と信じる輩がいるにはいた。
しかし、点灯派の理知的で懇切丁寧な説明により、点滅派も考えを改め、このスレを去っていった。
しかし、点滅爺と呼ばれる50代の真性のキティがこのスレに粘着し、法律を恣意的解釈し、妄想作文を書き、珍説を繰り広げております。
論破されても、ループ、ループの連続で30スレも消費しました。
彼は荒らしです。連投やコピペ、自演を得意とし、スレとレス数の消費こそが自分のステータスです。
暇つぶしとして適度に相手にするのはいいですが、カッカしたり真面目に議論してはダメです。彼の思う壺です。

9 :ツール・ド・名無しさん:2014/08/05(火) 02:20:54.22 ID:s7ryU1pl.net
※点滅派と点灯派の主張のまとめ※


■点滅派

警察がどう言おうと、メーカーの説明書がどうあろうと、俺が合法だと思うから合法だ。
サイトにも合法という意見がないのは、当たり前のことだからわざわざ主張しないだけ。
警察に摘発されない限り、俺は点滅を続ける。法文で点滅を名指しして禁止するまで、俺は点滅を続ける。
他の人間が見えなくたっていいんだ。俺は夜間点滅で障害物を発見できるんだから。
八王子は都会だ。お前ら田舎に住んでるから点灯じゃないと見えないんだろ。




■点灯派

安全な交通社会を実現するため、合法だろうと違法だろうとちゃんと点灯させるのが筋。
ほとんどの公安委員会や警察も点滅モードは前照灯じゃないという見解だから、点灯させよう。
もし、日本のどこかの自治体や公安委員会が点滅モードを認めるなら、それはその地域でOK。
軽車両の灯火は、地域事情に鑑みて、各公安委員会が独自で定めるものなのだから。

10 :ツール・ド・名無しさん:2014/08/05(火) 02:21:20.24 ID:s7ryU1pl.net
     ※点滅厨・支離滅裂厨の、曲解・捏造にご注意※

1.点滅厨の拠り所は「警察庁の草加市に対する回答」だけです。
2.警察庁の草加市に対する回答」は、広く開かれた見解ではなく、「草加市の事情を鑑みた上」での「個別回答」です。
3.現状ではその回答書もネットで見られないようになっております。
4.しかも、その個別回答の一部分だけを切り取り、意味を捻じ曲げて主張しているのが点滅厨です。

5.世の中のほとんどの見解、警視庁、埼玉県をはじめとした県警、公安委員会などは点滅モードを前照灯として認めておりません。
6.作り手のメーカーも、注意書きで「点滅モードは道交法に批准していない旨」を記し、販売しております。

7.「個別回答」と、広く市民に知らしめる目的の「広報・パンフ・リーフレット」では、どちらが重いか普通は判断つくはずです。
8.点滅厨は、「警視庁より警察庁が上部組織だ」と喚きますが、「草加市への個別回答」を読んでも「警察庁は、何も判断しておりません」。

11 :ツール・ド・名無しさん:2014/08/05(火) 02:22:10.18 ID:s7ryU1pl.net
◆警察庁の草加市に対する回答の口語訳◆ →正解

草加市:現行法では、自転車の点滅モードは違法である。
    だが、草加市は街灯が多く、明るいので、点滅モードでもOKとする特区を作りたいが、いかが?

警察庁:現代のハブダイナモ式灯火、夜でも明るい市街事情を鑑みると、場合によっては点滅灯も灯火に含まれる可能性がある。
    しかし、警察庁としては、判断しない。
    もともと灯火の法律というものは「地域事情を鑑みて各公安委員会が定める」ことになってるのだから、公安委員会とよく話し合いなさい。



◆点滅厨・支離滅裂厨の勝手な切り取り、こじつけ・曲解解釈◆→間違い

点滅灯は灯火に含まれる。
草加市は勘違いしたんだYO!今のままでも合法だから安心しなYO!

○点滅厨は、「含まれ得る」を「含まれる」に勝手に脳内変換。

○草加市が勘違いしたわけではない。
 いきなり草加市が上部組織である警察庁に問い合わせたわけではなく、埼玉県警・公安委員会と話した上で上部組織に問い合わせしております。
 組織の成り立ちを考えたときにわかること。下部社員は、なんでも直属の上司を通し、いきなり社長に話を持っていかないのと一緒。
 埼玉県警の「点滅モードは灯火の要件を満たしてない」という見解を聞き、「現状では点滅は違法」という認識で問い合わせ。
 点滅厨が草加市が勘違いしたと言い張っているのは、お笑いでしかない。

○法文は、「公安委員会が定めた灯火」です。 「公安委員会は、基準に満たない灯火を個別に禁止にする」という法文ではありません。
 よって、点滅厨が「違法と書かれてないから点滅灯は合法」と主張するのは、本末転倒。

○都合のいいところを切り取って主張するのは、法廷において昔の検察がやった手法ですが、法文の見解・理解、論文の世界では、相手にされません。馬鹿にされる最たる行為です。
 どういうわけか、2chを荒らしている点滅厨と八王子の行政書士は揃って、警察庁の個別回答の「点滅も灯火に含まれ得る」の部分だけを都合よく切り取り。
 ここまで2人が符合するのはどういうことか?

12 :ツール・ド・名無しさん:2014/08/05(火) 02:22:36.35 ID:s7ryU1pl.net
■道路交通法施行令による自転車(軽車両)の灯火は公安委員会が定める■

簡単なこと。これのみを持って判断すればいよろしい。
もちろん各公安委員会に判断が任されてるから、自治体によって判断が違うのは当然。
前提として、自転車の特性を鑑み、法は自転車に対し、自動車やバイクのように強烈なライトを求めていない。

点滅派が言うとおり、「都会では無灯火でも前方が見えることもある」し、点灯派が言うとおり、「田舎の場合、明るい前照灯でも暗いことがある」。
だから、地域事情を鑑みて、各公安委員会が灯火を定めよという取り決めである。

点滅派は、しきりに「点滅を禁ずる法がない」と言っているが、当たり前。そんな法文があったら、公安委員会に裁量権を与えることはできない。
「無灯火」「灯火の無装備」は完全アウトだが、公安委員会が定めさえすれば「点滅灯」も前照灯足りうる。
■つまり、その地域の公安委員会がOKさえ出せば、点滅灯を前照灯として扱うことができる。■

ただし!
■現状、全国どこを探しても、点滅灯を是としている公安委員会は存在していない。■
夜間、日本で一番明るいと思われる東京都・大阪府でさえ、点滅灯を是としていない。

■つまり、「現状の日本」では、点滅灯・点滅モードは違法であると判断できる。■

819 名前:ツール・ド・名無しさん[sage] 投稿日:2014/06/05(木) 22:05:59.74 ID:tjcLl5GU [2/2]
東京都・大阪府公安委員会が点滅灯を是という判断をしない限り、他の地域での点滅灯の解禁は難しいのではないか。
しかし、東京都にしろ、夜間の明るさは一律ではない。奥多摩地域・諸島地域は、他県都市部と比較しても暗すぎるので、難しい問題ではある。

草加市の件も同様。埼玉県公安委員会は、草加市のためだけに点滅灯を許可することは不可能とした。埼玉全域を見渡した場合、草加市のように明るい地域ばかりではないのである。
草加市は「特区」を求めたが、それは撥ね付けられた。警察庁は、道交法通り「都道府県単位」でのルール適用のため公安委員会と話すことを求めた。

13 :ツール・ド・名無しさん:2014/08/05(火) 02:23:02.14 ID:s7ryU1pl.net
☆軽車両の灯火は公安委員会が定めます 点滅は前照灯にあらず☆

横レス、スマソが、公安委員会や警察が
「点滅モードは前照灯じゃありません」
という明確な判断をしている以上、
「前照灯じゃないものを夜間につけたところで無灯火判断」
です。
だから、警察(警視庁管内・埼玉県)では、点滅モードの自転車を見つけたらちゃんと点灯させるように注意してます。
ギャーギャー喚かれる前に言っておきますが(笑)、捏造じゃありません。
自分で警視庁管内のどこかの署轄に行けば教えてもらえますよ。

ちなみに、点滅モード付き前照灯を販売しているメーカーも、判断は同じ。
点滅モードの違法性(法批准してない)を書いて売ってますよ。

つまるところは、道交法にある通り、
「軽車両の灯火は公安委員会が定める」
だけなのです。
公安委員会が定めてないものを点けた(付けた)ところでだめ。
所持や運用自体は違法じゃないですが、夜間それのみで走った時点で無灯火、違法・違反になります。
またもやギャーギャー喚かれる前に言っておきますが(笑)、公安委員会がわざわざ「点滅はダメです」と明文化する必要はありません。
現状の規定文で「点滅は除外」と常識的に理解できますし、製造・販売元が夜間単体運用の違法性をユーザーに周知させた上で販売してますから。

点滅は合法と喚いている人は、まずメーカーにアクセスして、必死に法議論すべきでは?
お客様センターが、終日丁寧に相手にしてくれますよ。

14 :ツール・ド・名無しさん:2014/08/05(火) 02:23:27.96 ID:s7ryU1pl.net
■点滅灯が、安全性・被視認性に与える効果などまったくないという科学的根拠■

ついでに
自転車ライトデータベースのFAQより
Should I use my bike lights in flashing mode? (自転車ライトを点滅モードで使うべきでしょうか?)

Flashing lights grab attention faster, but it's also much harder to estimate the
distance and speed of a flashing light than a steady one.
点滅光はより早期の注意を惹きます。しかし、固定光に対し点滅光での距離感・速度の推定は、はるかに難しいです。

・Riding at night: High-intensity forward-facing lights should not be flashed alone at night, especially if
 they put out over 200 lumens. You run the risk of disorienting oncoming traffic (be it on 4 or 2 wheels),
 and make it difficult to estimate your position and speed.
特にそれらが200ルーメン超の出力の場合、高い光度で前方照射するライトは、夜間に単独で点滅させるべきではありません。
接近する交通(四輪や二輪)に方向感覚を喪失させる危険があり、あなたの位置と速度を見定めることを困難にします。

(米国中西部の大学による発表準備中の研究に基づく)

ttp://www.bikelightdatabase.com/faq/#flashing

15 :ツール・ド・名無しさん:2014/08/05(火) 02:23:53.34 ID:s7ryU1pl.net
警視庁の
【問合せ先】
警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当
TEL 03-3581-4321(警視庁代表)
に問い合わせました。

質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。

質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。

質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行はない。(そこまでしない)

質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)

質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です。


正確に言うと、警視庁が「点滅式のものは、前照灯ではありません。」という公式見解を出して、
東京都公安委員会がこれを是認しているということだね。
警察の見解なんかに頼らなくても通常人の思考能力があれば、点滅式の灯火は「前照灯」として機能しない
ことは明白だし、ついたり「消えたり」する以上、公安委員会規則の要件を満たすことは物理的に不可能だからね。
ttp://bbs.2ch2.net/freedom_uploader/img/1396653682/0077.jpg

16 :ツール・ド・名無しさん:2014/08/05(火) 02:27:38.03 ID:yqLjOAYs.net
このように、点滅灯・点滅モードは法的にも違法であり、科学的にも安全性や被視認性があることは否定されています。

以上テンプレです。

この後、点滅爺と呼ばれる基地外が、「まとめ」と称して妄想作文・怪文書を貼りますが、スルー願いますw

17 :ツール・ド・名無しさん:2014/08/05(火) 06:36:18.10 ID:i59rsOX7.net
ループされている話題

1.自転車の前照灯に点滅するものを禁止する法律はない。

自動車でも自転車でも、光色や光度を有する前照灯をつけなければならないと、それぞれ保安基準と公安委員会規則で定められています。
自動車の前照灯については、さらに「点滅するものでないこと」と決められています。

一方で、自転車の前照灯には自動車のように点滅を除外する規定はありません。
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012199001.html

つまり、道交法の体系のなかで前照灯に点滅式のものが含まれる前提で、自動車では禁止、自転車では許容されています。

前照灯に関する法体系

自動車 : 道交法 ⇒ 道交法施行令 ⇒   保安基準   ⇒ 一定の光色・光度が必要+点滅式は禁止
自転車 : 道交法 ⇒ 道交法施行令 ⇒ 公安委員会規則 ⇒ 一定の光色・光度が必要

道路交通法施行令
http://www.houko.com/00/02/S35/270.HTM

(道路にある場合の灯火)
第18条 車両等は、法第52条第1項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(略)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
一 自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯(略)

五 軽車両 公安委員会が定める灯火

保安基準
http://www.mlit.go.jp/common/000206074.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000206082.pdf

18 :ツール・ド・名無しさん:2014/08/05(火) 06:37:23.50 ID:i59rsOX7.net
2. 警察庁「道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。」

警察庁は前照灯としての灯火に点滅も含まれ得ると言っています。
 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/bosyu11_1/yaritori/keisatu1.pdf

3. 「点滅灯を点灯する」と言う。
「点滅灯を点灯」が点灯と消灯を繰り返している状態を通して、「点灯している」と言います。
用例:
 http://www.mlit.go.jp/jmat/saiketsu/saiketsu_kako/18nen/hiroshima/hs1812/18hs103.htm
 http://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/koukai/tutatu/t-koutu/t-kousokutai/kousoku24-101.pdf

>点滅灯を点灯していたとしても、法定の灯火は点灯していなかったと明記されている。
それは船舶の灯火の基準の問題だね。

4. 「夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる」とは、「前車、人、路面の凹凸、立木、路上放置物件、駐車車両等がそれで判別できる明るさ」

これらは点滅灯で十分に判別できあす。

http://www.police.pref.miyagi.jp/hp/jouhou_senta/eturansiryou/pdf/kikaku/kisokuunyoukaishaku.pdf の30ページあたり。

19 :ツール・ド・名無しさん:2014/08/05(火) 06:38:02.13 ID:i59rsOX7.net
5. カタログ、パンフレット、広報などは公文書ではありませんし、広報は、仮に公文書であったとしても、オリジナルの記事は法律ではありません。

歩きスマホは当然違法でもなんでもないが、警察は「危険だからやめろ」と言ってるよ。
当然、注意以上のことは何も出来ないし、大きなお世話だと思うが。
違法厨はこんな警察の広報を見て、違法だと言ってるレベルの連中。
http://www.toyohira-syo.police.pref.hokkaido.lg.jp/seian/bouhan/walk/walk.html

6. 法律であれば広報で公示されます
http://kanpou.npb.go.jp

7.点滅させるのは非視認性を向上させ、安全性を高めるため。
他の光源が多い市街地では、点滅の方が被視認性が高いからです。

8.電池節約が目的…⇒アンチが勝手に言っているだけです。

9.点滅灯でも10m先の障害物を確認できる。

→「10m先の障害物を確認できる」と証明できなければ「俺は空を飛べる」と言ってるのと同じです 証拠主義の世の中では通用しません
⇒もし証拠の必要があるなら連続点灯でも同じことで、点滅かどうかとは関係ない。つまり、その主張は間違っています。

10. JIS準拠以外の前照灯を使っても違法ではありません。
→JIS規格を遵守していれば違法性が阻却されることがある。
⇒仮にJIS規格を遵守していれば違法性が阻却される場合があったとしても、JIS規格から外れていたら違法になる訳ではない。

20 :ツール・ド・名無しさん:2014/08/05(火) 06:40:08.09 ID:i59rsOX7.net
11. 点滅させていると眩しいというのはただの言いがかり。
→ 点滅させていると瞳孔が働きにくくて眩しい。

(1)市街地では、自転車の前照灯以外の光源が支配的だから、瞳孔の収縮量は点滅光でも変化がない。
(2)道路を通行する際、自転車の前照灯を凝視するわけでもない。
(3)仮に、自転車の前照灯のみが存在して、それを凝視しつづけるという非現実的な仮定をおいたとしても、
duty比が50%の点滅光の平均値の光量で調整された瞳孔で点灯時に増加する光量はせいぜい3dB程度。
つまり、問題にならない。

12. 点滅が被視認性を高めるという科学的根拠

http://www.anec.eu/attachments/ANEC-R&T-2012-TRAF-002.pdf のFig.11

21 :ツール・ド・名無しさん:2014/08/05(火) 09:15:32.19 ID:+RFyJHgT.net
32スレ目。
違法であるとする法文は未だ上がらず、
行間を読んだり脳内の公安が違法と言ったりする展開が延々と続く。

>何を言ってるのか意味不明だな。
>公安委員会規則ならwebを検索すれば官報から起こしたテキストが読める。原本が読みたければ図書館行け。
>官報に押印してあるってのは聞いたことないが。

官報まで持ち出し始めたが、大丈夫なのか違法厨w

22 :ツール・ド・名無しさん:2014/08/05(火) 10:30:42.09 ID:T+tK+PDT.net
地域によっては条例違反
違法ではないが警察庁とかが注意を呼び掛けたりしてるし、合法というよりは脱法だな

23 :ツール・ド・名無しさん:2014/08/05(火) 11:11:20.80 ID:vBeEMORO.net
うちのライトは点滅じゃあなくて、ローモードとハイモードを高速に切り替えていて、ローモードでも十分10メートルくらいの先にあるモノは視認できる性能を有してる、
文句あるか?

24 :ツール・ド・名無しさん:2014/08/05(火) 12:44:28.27 ID:FCXxx/pC.net
>>17は点滅厨がループさせてるだけで、すでに検証された事実無根のデタラメ

最高速度20km/h未満で光度1万カンデラ未満の前照灯を備える車両のすべて、および平成17年以前に製作された車両のすべてについて、
保安基準細目告示120条および198条における「前照灯は、点滅するものでないこと」という規定は適用されない。
加えて、昭和50年11月30日以前に製作された車両では前照灯でない灯火の点滅も規制されていないから、前照灯を点灯しなければならない
場合以外の場合において、前照灯を「その他の灯火」として使用することができる。

道路運送車両の保安基準第2章及び台3章の規則の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示
第29条 前照灯等
平成17年12月31日以前に製作された自動車については、保安基準第32条の規定並びに細目告示
第42条、第120条及び第198条の規定にかかわらず、次の基準に適合するものであればよい。
http://www.mlit.go.jp/common/000193236.pdf 細目告示 適用整理
「点滅するものでないこと」なんてどこにも書いてない。

道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合、たとえ手動による短い間隔の断続的な点滅であっても
灯火が消えて光度を有さない状態が存在すれば、それは法52条1項違反となる。それは保安基準細目の「点滅するものでないこと」
という要件に違反しているかどうかは、関係ない。

25 :ツール・ド・名無しさん:2014/08/05(火) 12:45:49.92 ID:FCXxx/pC.net
>>18の警察庁と内閣府の判断では「現行法では点滅は規制されている」としていることが>>6を読めば判るように、規制されていなければ
「E 事実誤認 : 規制自体が存在しないなど事実誤認のもの」と分類されて終了している話し。規制解除には公安委員会の対応が必要。
自転車の前照灯の点灯義務と海難審判での「点灯」の用言に定義的な関連性は無いし、
宮城県警の解釈運用も「それで判別できる明るさ」と書いてるんだから、「それ以外」の灯火が含まれないことは文意から明白。
点滅して消えている間は「それ(前照灯の光度)」はゼロ。

>>19のスマホについては「危険だからやめろ」なんてどこにも書いてない単なる捏造だし、>>5で書かれているように電池式ライトの点灯
   モードではJISに適合することで法規適合の根拠となるが、目で見える点滅をしたらJISに適合しないから法規適合の根拠が無い。

26 :ツール・ド・名無しさん:2014/08/05(火) 12:46:22.03 ID:FCXxx/pC.net
>>20については
>(1) 市街地では、自転車の前照灯以外の光源が支配的だから、瞳孔の収縮量は点滅光でも変化がない。
 → 市街地では環境省の「光害対策ガイドライン」等によって道路上への投光が制限されていて、特に車道では運転者の眼と光軸が一致
   するような投光は犯罪となる。400カンデラを超えるような強い光が眼に入ることは違法行為または偶発的な事故以外では有り得ない。
   瞳孔の収縮は個人差はあるものの、2Hzを超える点滅には追従する。しかし棹体と錐体の作用による明順応は追従しない。
   ttp://www.youtube.com/watch?v=vAgGeLJ37iU これは容易に不快グレアを発生する。
>(2) 道路を通行する際、自転車の前照灯を凝視するわけでもない。
 → 凝視することと、瞳孔に突入する光束量とは関係ない、特に運転中の場合は前方注意義務があるから、大幅に視線を逸らすことも困難。
   そもそも不快グレアを感じることを「眩しい」と言っているのだから、瞳孔に突入する光束量が許容範囲内であれば不快グレアになる
   ことはなく、「凝視するわけでもない」など無意味。
>(3) 仮に、自転車の前照灯のみが存在して、それを凝視しつづけるという非現実的な仮定をおいたとしても、
   duty比が50%の点滅光の平均値の光量で調整された瞳孔で点灯時に増加する光量はせいぜい3dB程度。
 → 光強度を相対値dBで表すなら、0.1lmの光束量と1lmの光束量では10dBの差があることは誰でも解る。
   「せいぜい3dB程度」などという根拠不明の文に意味は無い。

  12. 点滅が被視認性を高めるという科学的根拠
 → 「被視認性」の含む要素のうち、発見性は高まるが位置情報の認識性について劣り、結論として点滅させるべきでないと明記されている。
   しかもこの実験では発見性の高い3.8〜6.2Hzという極めて限られた範囲に絞っていて、このような高速の点滅光はてんかん性発作を誘発
   する危険性があり、イギリスでは4Hzを超えることが禁止されている。車の方向指示器の点滅は、ほとんどの国で2Hzを超えてはならない。
   http://bbs.2ch2.net/freedom_uploader/img/1396653682/0167.jpg

27 :ツール・ド・名無しさん:2014/08/05(火) 14:52:07.00 ID:s7ryU1pl.net
>>17-26>>16で書かれている点滅爺の妄言ですwww
まったうの作文www

28 :ツール・ド・名無しさん:2014/08/05(火) 16:07:20.44 ID:UWdyRQSG.net
点灯すればいいのに、なんで点灯しないの?中学生なの?

29 :このやりとりはテンプレです:2014/08/05(火) 19:28:58.59 ID:wpJHzuib.net
> 何度も言ってるけど道交法52条が求めてるのは「つけなければならない」。
> 「消えてはいけない」なんて何処にも書いてない。

へー? 「何々しなければならない」としか書いてなくて、「常に必ず」とか「欠かさず」とか書いてないなら、
「何々することがありさえすれば、何々しないことがあっても全く問題ない」と思っているわけね?

かつ、「思いつきで好き勝手に何々しない度合い」は「ボクちゃんが良いと思う程度なら良いんだい」?

それが「法律の規定を正しく解釈した結果なんだい」と思っているわけね?

同じく、「何々してはならない」としか書いてなくて、「常に必ず」とか「絶対に」とか書いてないなら、
「時々なら何々してもかまわないという意味だ」と思っているわけね?

かつ、「思いつきで好き勝手に何々する度合い」は「ボクちゃんが良いと思う程度なら良いんだい」?

それが「法律の規定を正しく解釈した結果なんだい」と思っているわけね?

ふーん? 何それ? アタマ大丈夫?

30 :ツール・ド・名無しさん:2014/08/05(火) 19:37:11.07 ID:wpJHzuib.net
>>28
ありふれてるじゃない。

何らかの理由で硬く思い込み決めつける
  ↓
思い込み決めつけの間違いを指摘される
  ↓
意地になって「自分の思い込み決めつけに合うような文字列だけ捜してきてツギハギして口答えする」

「その段階で進歩が止まって固まってしまった大人」というのもいるくらいだから、いってしまえば・・・

ありふれた情けない例

こうなったらお仕舞いという例

・・・にすぎないとはいえる。

31 :ツール・ド・名無しさん:2014/08/05(火) 20:42:58.11 ID:q/0pbaNL.net
>>24

反論になっていないよ。

>最高速度20km/h未満で光度1万カンデラ未満の前照灯を備える車両のすべて、および平成17年以前に製作された車両のすべてについて、
(略)
>「点滅するものでないこと」なんてどこにも書いてない。

車種や年式によって規制が違うということだね。

>道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合、たとえ手動による短い間隔の断続的な点滅であっても
>灯火が消えて光度を有さない状態が存在すれば、それは法52条1項違反となる。それは保安基準細目の「点滅するものでないこと」
>という要件に違反しているかどうかは、関係ない。

これは個人的な見解だね。

32 :ツール・ド・名無しさん:2014/08/06(水) 00:03:19.54 ID:lsZrf13M.net
・何らかの理由で硬く思い込み決めつける
「自動車では違反になるから自転車でも違反」
  ↓
思い込み決めつけの間違いを指摘される
「自転車にそんな規定は無い」
  ↓
意地になって「自分の思い込み決めつけに合うような文字列だけ捜してきてツギハギして口答えする」
「消えている間は見えないから!公安がそう言ってたから!どこぞの条例では!キャッタイが言ってたし!」

いいガイドラインだねw

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