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【迷惑】ライトを点滅させてる人 32人目【目潰し】

1 :ツール・ド・名無しさん:2014/08/05(火) 01:33:47.28 ID:0idI7hcC.net
夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪

国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について
http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html
(9)夜間のライトの点灯等
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。
また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を
夜間に運転してはいけません。

【根拠規定】
道路交通法第52条、第63条の9
道路交通法施行令第18条
道路交通法施行規則第9条の4
都道府県公安委員会規則

【罰則】5万円以下の罰金等

・前スレ
【迷惑】ライトを点滅させてる人 31人目【目潰し】
http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1405919477/

17 :ツール・ド・名無しさん:2014/08/05(火) 06:36:18.10 ID:i59rsOX7.net
ループされている話題

1.自転車の前照灯に点滅するものを禁止する法律はない。

自動車でも自転車でも、光色や光度を有する前照灯をつけなければならないと、それぞれ保安基準と公安委員会規則で定められています。
自動車の前照灯については、さらに「点滅するものでないこと」と決められています。

一方で、自転車の前照灯には自動車のように点滅を除外する規定はありません。
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012199001.html

つまり、道交法の体系のなかで前照灯に点滅式のものが含まれる前提で、自動車では禁止、自転車では許容されています。

前照灯に関する法体系

自動車 : 道交法 ⇒ 道交法施行令 ⇒   保安基準   ⇒ 一定の光色・光度が必要+点滅式は禁止
自転車 : 道交法 ⇒ 道交法施行令 ⇒ 公安委員会規則 ⇒ 一定の光色・光度が必要

道路交通法施行令
http://www.houko.com/00/02/S35/270.HTM

(道路にある場合の灯火)
第18条 車両等は、法第52条第1項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(略)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
一 自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯(略)

五 軽車両 公安委員会が定める灯火

保安基準
http://www.mlit.go.jp/common/000206074.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000206082.pdf

18 :ツール・ド・名無しさん:2014/08/05(火) 06:37:23.50 ID:i59rsOX7.net
2. 警察庁「道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。」

警察庁は前照灯としての灯火に点滅も含まれ得ると言っています。
 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/bosyu11_1/yaritori/keisatu1.pdf

3. 「点滅灯を点灯する」と言う。
「点滅灯を点灯」が点灯と消灯を繰り返している状態を通して、「点灯している」と言います。
用例:
 http://www.mlit.go.jp/jmat/saiketsu/saiketsu_kako/18nen/hiroshima/hs1812/18hs103.htm
 http://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/koukai/tutatu/t-koutu/t-kousokutai/kousoku24-101.pdf

>点滅灯を点灯していたとしても、法定の灯火は点灯していなかったと明記されている。
それは船舶の灯火の基準の問題だね。

4. 「夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる」とは、「前車、人、路面の凹凸、立木、路上放置物件、駐車車両等がそれで判別できる明るさ」

これらは点滅灯で十分に判別できあす。

http://www.police.pref.miyagi.jp/hp/jouhou_senta/eturansiryou/pdf/kikaku/kisokuunyoukaishaku.pdf の30ページあたり。

19 :ツール・ド・名無しさん:2014/08/05(火) 06:38:02.13 ID:i59rsOX7.net
5. カタログ、パンフレット、広報などは公文書ではありませんし、広報は、仮に公文書であったとしても、オリジナルの記事は法律ではありません。

歩きスマホは当然違法でもなんでもないが、警察は「危険だからやめろ」と言ってるよ。
当然、注意以上のことは何も出来ないし、大きなお世話だと思うが。
違法厨はこんな警察の広報を見て、違法だと言ってるレベルの連中。
http://www.toyohira-syo.police.pref.hokkaido.lg.jp/seian/bouhan/walk/walk.html

6. 法律であれば広報で公示されます
http://kanpou.npb.go.jp

7.点滅させるのは非視認性を向上させ、安全性を高めるため。
他の光源が多い市街地では、点滅の方が被視認性が高いからです。

8.電池節約が目的…⇒アンチが勝手に言っているだけです。

9.点滅灯でも10m先の障害物を確認できる。

→「10m先の障害物を確認できる」と証明できなければ「俺は空を飛べる」と言ってるのと同じです 証拠主義の世の中では通用しません
⇒もし証拠の必要があるなら連続点灯でも同じことで、点滅かどうかとは関係ない。つまり、その主張は間違っています。

10. JIS準拠以外の前照灯を使っても違法ではありません。
→JIS規格を遵守していれば違法性が阻却されることがある。
⇒仮にJIS規格を遵守していれば違法性が阻却される場合があったとしても、JIS規格から外れていたら違法になる訳ではない。

20 :ツール・ド・名無しさん:2014/08/05(火) 06:40:08.09 ID:i59rsOX7.net
11. 点滅させていると眩しいというのはただの言いがかり。
→ 点滅させていると瞳孔が働きにくくて眩しい。

(1)市街地では、自転車の前照灯以外の光源が支配的だから、瞳孔の収縮量は点滅光でも変化がない。
(2)道路を通行する際、自転車の前照灯を凝視するわけでもない。
(3)仮に、自転車の前照灯のみが存在して、それを凝視しつづけるという非現実的な仮定をおいたとしても、
duty比が50%の点滅光の平均値の光量で調整された瞳孔で点灯時に増加する光量はせいぜい3dB程度。
つまり、問題にならない。

12. 点滅が被視認性を高めるという科学的根拠

http://www.anec.eu/attachments/ANEC-R&T-2012-TRAF-002.pdf のFig.11

21 :ツール・ド・名無しさん:2014/08/05(火) 09:15:32.19 ID:+RFyJHgT.net
32スレ目。
違法であるとする法文は未だ上がらず、
行間を読んだり脳内の公安が違法と言ったりする展開が延々と続く。

>何を言ってるのか意味不明だな。
>公安委員会規則ならwebを検索すれば官報から起こしたテキストが読める。原本が読みたければ図書館行け。
>官報に押印してあるってのは聞いたことないが。

官報まで持ち出し始めたが、大丈夫なのか違法厨w

22 :ツール・ド・名無しさん:2014/08/05(火) 10:30:42.09 ID:T+tK+PDT.net
地域によっては条例違反
違法ではないが警察庁とかが注意を呼び掛けたりしてるし、合法というよりは脱法だな

23 :ツール・ド・名無しさん:2014/08/05(火) 11:11:20.80 ID:vBeEMORO.net
うちのライトは点滅じゃあなくて、ローモードとハイモードを高速に切り替えていて、ローモードでも十分10メートルくらいの先にあるモノは視認できる性能を有してる、
文句あるか?

24 :ツール・ド・名無しさん:2014/08/05(火) 12:44:28.27 ID:FCXxx/pC.net
>>17は点滅厨がループさせてるだけで、すでに検証された事実無根のデタラメ

最高速度20km/h未満で光度1万カンデラ未満の前照灯を備える車両のすべて、および平成17年以前に製作された車両のすべてについて、
保安基準細目告示120条および198条における「前照灯は、点滅するものでないこと」という規定は適用されない。
加えて、昭和50年11月30日以前に製作された車両では前照灯でない灯火の点滅も規制されていないから、前照灯を点灯しなければならない
場合以外の場合において、前照灯を「その他の灯火」として使用することができる。

道路運送車両の保安基準第2章及び台3章の規則の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示
第29条 前照灯等
平成17年12月31日以前に製作された自動車については、保安基準第32条の規定並びに細目告示
第42条、第120条及び第198条の規定にかかわらず、次の基準に適合するものであればよい。
http://www.mlit.go.jp/common/000193236.pdf 細目告示 適用整理
「点滅するものでないこと」なんてどこにも書いてない。

道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合、たとえ手動による短い間隔の断続的な点滅であっても
灯火が消えて光度を有さない状態が存在すれば、それは法52条1項違反となる。それは保安基準細目の「点滅するものでないこと」
という要件に違反しているかどうかは、関係ない。

25 :ツール・ド・名無しさん:2014/08/05(火) 12:45:49.92 ID:FCXxx/pC.net
>>18の警察庁と内閣府の判断では「現行法では点滅は規制されている」としていることが>>6を読めば判るように、規制されていなければ
「E 事実誤認 : 規制自体が存在しないなど事実誤認のもの」と分類されて終了している話し。規制解除には公安委員会の対応が必要。
自転車の前照灯の点灯義務と海難審判での「点灯」の用言に定義的な関連性は無いし、
宮城県警の解釈運用も「それで判別できる明るさ」と書いてるんだから、「それ以外」の灯火が含まれないことは文意から明白。
点滅して消えている間は「それ(前照灯の光度)」はゼロ。

>>19のスマホについては「危険だからやめろ」なんてどこにも書いてない単なる捏造だし、>>5で書かれているように電池式ライトの点灯
   モードではJISに適合することで法規適合の根拠となるが、目で見える点滅をしたらJISに適合しないから法規適合の根拠が無い。

26 :ツール・ド・名無しさん:2014/08/05(火) 12:46:22.03 ID:FCXxx/pC.net
>>20については
>(1) 市街地では、自転車の前照灯以外の光源が支配的だから、瞳孔の収縮量は点滅光でも変化がない。
 → 市街地では環境省の「光害対策ガイドライン」等によって道路上への投光が制限されていて、特に車道では運転者の眼と光軸が一致
   するような投光は犯罪となる。400カンデラを超えるような強い光が眼に入ることは違法行為または偶発的な事故以外では有り得ない。
   瞳孔の収縮は個人差はあるものの、2Hzを超える点滅には追従する。しかし棹体と錐体の作用による明順応は追従しない。
   ttp://www.youtube.com/watch?v=vAgGeLJ37iU これは容易に不快グレアを発生する。
>(2) 道路を通行する際、自転車の前照灯を凝視するわけでもない。
 → 凝視することと、瞳孔に突入する光束量とは関係ない、特に運転中の場合は前方注意義務があるから、大幅に視線を逸らすことも困難。
   そもそも不快グレアを感じることを「眩しい」と言っているのだから、瞳孔に突入する光束量が許容範囲内であれば不快グレアになる
   ことはなく、「凝視するわけでもない」など無意味。
>(3) 仮に、自転車の前照灯のみが存在して、それを凝視しつづけるという非現実的な仮定をおいたとしても、
   duty比が50%の点滅光の平均値の光量で調整された瞳孔で点灯時に増加する光量はせいぜい3dB程度。
 → 光強度を相対値dBで表すなら、0.1lmの光束量と1lmの光束量では10dBの差があることは誰でも解る。
   「せいぜい3dB程度」などという根拠不明の文に意味は無い。

  12. 点滅が被視認性を高めるという科学的根拠
 → 「被視認性」の含む要素のうち、発見性は高まるが位置情報の認識性について劣り、結論として点滅させるべきでないと明記されている。
   しかもこの実験では発見性の高い3.8〜6.2Hzという極めて限られた範囲に絞っていて、このような高速の点滅光はてんかん性発作を誘発
   する危険性があり、イギリスでは4Hzを超えることが禁止されている。車の方向指示器の点滅は、ほとんどの国で2Hzを超えてはならない。
   http://bbs.2ch2.net/freedom_uploader/img/1396653682/0167.jpg

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