2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【迷惑】ライトを点滅させてる人 32人目【目潰し】

1 :ツール・ド・名無しさん:2014/08/05(火) 01:33:47.28 ID:0idI7hcC.net
夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪

国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について
http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html
(9)夜間のライトの点灯等
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。
また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を
夜間に運転してはいけません。

【根拠規定】
道路交通法第52条、第63条の9
道路交通法施行令第18条
道路交通法施行規則第9条の4
都道府県公安委員会規則

【罰則】5万円以下の罰金等

・前スレ
【迷惑】ライトを点滅させてる人 31人目【目潰し】
http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1405919477/

686 :ツール・ド・名無しさん:2014/08/17(日) 15:08:21.75 ID:Imfk3F3u.net
>>684
>つけなければならない灯火=公安委員会が定める灯火
>「公安委員会が定める灯火」をつけていなかったら、その他の灯火の有る無し関係なくすべて違反。

つまり、点滅灯のうち、白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するものに限って合法ですね。

687 :ツール・ド・名無しさん:2014/08/17(日) 15:09:11.68 ID:+k8xfe08.net
>>684
>>605
またその屁理屈か。その屁理屈なら、常時点灯もダイナモもLEDも電球も
公安委員会は定めていない。つまりお前のへ理屈ではそれらも全て違反となる。


実際の定めは

>白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

と言った、大枠のみで、これに反しない物全てが認められる事となる。
だから、点滅も、常時点灯もダイナモもLEDも電球も合法となる。

688 :ツール・ド・名無しさん:2014/08/17(日) 15:10:01.61 ID:wThUqBvl.net
>>684
もう、死ぬ程言われてるけど公安委員会が定める灯火から点滅を除外する条文も、
常時点灯のみとする条文もないよ。

白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

と、あるだけ。点滅を公安委員会が定める灯火じゃないなんて言えるはずない。

689 :ツール・ド・名無しさん:2014/08/17(日) 15:11:32.61 ID:wThUqBvl.net
って、毎回論破されてる屁理屈を繰り返すのは馬鹿なのか?

総レス数 1004
380 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver.24052200