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ブルベ総合その27

311 :ツール・ド・名無しさん:2014/11/30(日) 23:41:17.00 ID:EkWgh0+o.net
こんなん出た。まあ改めてってことで。

警察庁は、自転車を運転する際の「危険行為」として、信号無視や酒酔い運転など14の行為を対象とすることを決め、
自転車に乗ってこうした危険な行為をし3年以内に2回以上検挙された場合、安全講習の受講が義務づけられることになりました。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20141130/k10013599391000.html
@信号無視
A通行禁止違反(自転車通行禁止の場所を走行)
B歩行者用道路を通行する車両の義務違反(自転車レーンのない歩道で徐行しないetc.)
C通行区分違反(歩道走行、右側通行(逆走)、通行禁止部分を走る)
D軽車両の路側帯通行義務違反(路側帯走行時に歩行者の通行のじゃまになる速度で走る)
E踏切の通過違反(遮断機が降りてる、警報機がなっている踏切を強行突破)
F交差点における他の車両等との関係等違反
 (優先道路の車両、優劣ないなら左方から来る車両の走行を妨害する無茶な交差点進入。優先側のときに徐行せず交差点に突っ込む)
G交差点における他の車両等との関係等違反
 (左折車や直進車を妨害するような方法で右折する)
H環状交差点における他の車両等との関係等違反
 (ラウンドアバウト内を走行している車両を妨害するような方法でラウンドアバウトに進入する)
I一時停止無視
J普通自転車の歩道通行義務違反(自転車レーンのない歩道や自転車レーンに歩行者がいるときに徐行しない)
K自転車の制動装置等装備違反(基準に適合したブレーキ付けない)
L酒酔い運転 ※酒気帯びではなくて、正常な運転ができないレベル
M安全運転の義務違反(交通状況を無視した速度で暴走、手放し運転等)

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